高速自動車国道の路線を指定する政令
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高速自動車国道の路線を指定する政令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和32年政令第275号 |
種類 | 道路法 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1957年8月30日 |
施行 | 1957年8月30日 |
主な内容 | 高速自動車国道の路線の指定 |
関連法令 | 高速自動車国道法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
高速自動車国道の路線を指定する政令(こうそくじどうしゃこくどうのろせんをしていするせいれい、昭和32年政令第275号)は、高速自動車国道法(以下「法」)第4条第1項に基づき制定された日本の政令である。
概要
[編集]本文は、高速自動車国道の路線名、起点、終点、重要な経過地を別表のとおりとする旨の以下の一文のみであり、別表に高速自動車国道の路線について記述されている。国土開発幹線自動車道建設法に基づく予定路線のうち、基本計画が決定された区間がこの政令によって指定されている。
内閣は、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項の規定に基き、この政令を制定する。
高速自動車国道の路線名、路線番号、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。
法第4条第1項第1号は、国土開発幹線自動車道の予定路線のうちから高速自動車国道を指定するものについての規定であり、高速自動車国道には、その他に国土交通大臣が国土開発幹線自動車道建設会議及び内閣の議を経て指定する予定路線がある(法第4条第1項第2号及び同法第3条各項)。
別表
[編集]関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 高速自動車国道の路線を指定する政令 e-Gov法令検索