離島航路整備法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
離島航路整備法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 昭和27年7月4日法律第226号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1952年6月18日 |
公布 | 1952年7月4日 |
施行 | 1952年7月4日 |
主な内容 | 離島航路の整備 |
関連法令 | 離島振興法、海上運送法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
離島航路整備法(りとうこうろせいびほう)とは、日本の法律。
概要
[編集]本土(本州、北海道、四国、九州)と離島とを連絡する航路、離島相互を連絡する航路の整備に関して、離島航路事業に関する国の特別の助成措置を定めた法律。
対象
[編集]2011年度(平成23年)以降は、この法律による国庫補助は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金の一部として行われている。対象数は、21航路109事業者(平成30年度)[1]。
参考までに、2007年度(平成19年)の国庫補助対象航路は以下の通りである。合計122航路のうち、民営は53事業者53航路、公営は36事業者45航路、第三セクターは23事業者24航路である。[2]
脚注
[編集]- ^ 地域公共交通確保維持事業(離島航路補助) 国土交通省
- ^ 補助航路の状況について(国土交通省)
関連項目
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