駐屯地
駐屯地(ちゅうとんち、英: Camp, Fort, Garrison)は、陸軍や陸上自衛隊が平時に駐在する[1]軍事基地である。
概説
[編集]空軍においては、平時より常設された、飛行場を持つ空軍基地(Air base)が作戦行動の拠点となる事が多いのに対し、陸軍は移動した先々が作戦行動の拠点となり、平時の駐屯地が作戦行動時に基地とならない事から、特に区別する。なお、海軍では艦隊が行動の中心であり、港湾・陸上施設などに基地の名称は使わず「海軍施設」「軍港」と称するが、航空機を常設する部隊では「航空基地(Naval air station)」の名称を用いる場合がある。
ローマ帝国における駐屯地
[編集]ローマ帝国ではイベリア半島やアルプス以北の地域にある属州に都市が建設されたが、それらの都市の多くは軍隊の駐屯地から発達したと考えられている[2]。
軍隊の駐屯地には付随して商人や職人の集落が形成され都市の核となった[2]。これらの地は道路や河川といった交通路への近接性から、軍事拠点として好適であっただけでなく都市としての立地条件にも優れていたため、後の時代に政治的あるいは宗教的な中心都市として発展した例が多い[2]。
イギリスのランカスターやウインチェスターなどの地名はラテン語で駐屯地を意味する接尾語castraに由来する[2]。
日本における駐屯地
[編集]大日本帝国陸軍(帝国陸軍)軍隊が永久に一つの地に配備駐屯する場合は衛戍地と言った[3][4]。日本の法令上での表記は、帝国陸軍、警察予備隊では「駐屯地」であったが、保安隊発足時に当用漢字の制限から「駐とん地」となり陸上自衛隊に継承、1982年4月30日の自衛隊法施行令等の改正[5]で再び「駐屯地」となった。なお、陸上自衛隊では訓令で定められている駐屯地の略号はStaである。
陸上自衛隊では、陸上自衛隊の部隊または機関が所在する施設を「駐屯地」と称し、通常一つの駐屯地に複数の部隊・機関が所在する。各駐屯地には、その駐屯地の警備及び管理、駐屯地における隊員の規律の統一等を司る職として駐屯地司令が置かれる。駐屯地司令は通常その駐屯地に駐屯する部隊の中の最上位者が充てられるが、師団・旅団等の主要司令部所在駐屯地においては原則を厳格に適用すると最高位の陸将が担当することになってしまうため、一部例外も存在する。(詳細は駐屯地司令を参照)。2022年(令和4年)3月17日現在、分屯地(駐屯地とは別の場所に所在するが駐屯地の一部となる施設)も含めた駐屯地の総数は164(駐屯地135[6]、分屯地29[7])である。
隊員が課業(業務)を行う場である以外に、各駐屯地司令が定める細則等に基づき営外居住を許可された者を除いた独身の陸曹以下にとっては生活の場である為、隊舎や日々の訓練を行う営庭(グラウンド)、体育館、射撃場、車両倉庫など以外に、営内舎(寮)、食堂、売店、医務室、浴場など生活に必要な施設が整備されている。
中隊内で営内班を組織し、班ごとに営内での居住区が割り当てられる。営内班長たる曹は営内士の教育、指導に当たる。
売店は通常“PX”(Post Exchange)と呼ばれ、被服装備品、食料品、衣類、文具などの生活雑貨、自衛隊グッズなどが販売されている。売店には民間委託の書店、菓子屋、薬局、電器店、食堂なども含まれ、駐屯地によっては、ゲームセンターやパチンコ店、営舎内での飲酒は禁じられているので居酒屋なども設けられている。また近年では大手チェーン系コンビニエンスストアが続々参入している駐屯地(主に総監部・師団等司令部所在や連隊規模が複数駐屯する駐屯地)も散見される。これら売店を総括して厚生センターと言う。
陸上自衛隊の各駐屯地では、大災害や有事[注 1]の勃発に備え、常に一定人数の隊員が寝泊りをしながらスクランブル体制で待機している。陸上自衛隊の場合、防衛出動・治安出動もしくは災害派遣命令が下ってから1時間以内に一定の規模の部隊が駐屯地を出発できる状態をスクランブル体制と規定している。佐藤正久(参議院議員、元陸上自衛官)によれば、日本国内の殆どの地域には出発から4時間以内に派遣隊員が到着可能とされる[注 2]。
基本的に駐屯地内における写真撮影は原則禁止となる事が多く(駐屯地開放日でも式典会場周辺や会食会場等に限られる)、特に駐屯地正門等で広報への事前申請等で許可を受けた取材等の正当な理由がない写真撮影は適時必要に応じて所轄警察署・公安委員会への通報の原因に繋がるため注意が必要である。但し、敷地外からの撮影の禁止には法的根拠はない為、正門前自衛官に撮影の禁止を通達されてもあくまでも「撮影禁止の協力をお願いしている。」と防衛省では説明しており法的に禁じられているわけではない。同時にこれらの要請を撮影者に対して強制してはならないと明言している[8][注 3][注 4]。
駐屯部隊
[編集]陸上自衛隊では、駐屯地の形態は多岐にわたるが、一般的な駐屯地の場合、次のような部隊も同時に置かれる。規模はほとんどが大隊。
- 方面総監部所在駐屯地は方面警務隊本部が分遣される。師団・旅団司令部所在の駐屯地には地区警務隊本部が置かれ、他の駐屯地には規模に応じ派遣隊または連絡班が(師団・旅団司令部ではないが富士、習志野、久里浜の各駐屯地にも地区警務隊本部が置かれる。市ヶ谷駐屯地は中央警務隊が担当)。
- 方面総監部所在駐屯地に基地システム通信中隊が、師団等司令部所在駐屯地には基地通信中隊本部が置かれる。担当区域の駐屯地には派遣隊が分遣される(市ヶ谷駐屯地は中央基地システム通信隊が担当)。
これ以外に、陸上自衛隊の編成ではないが、駐屯部隊の持ち回りで、警衛隊(敷地内守衛と警備。当直制)、消防隊(班)などが構成される[注 5]。
当直勤務等
[編集]駐屯部隊には不測の事態(主として執務時間外に飛び込む災害派遣要請)に備え、待機要員と当直が置かれる。駐屯地当直司令及び部隊当直司令には補佐役として当直副官(駐屯部隊の人員の掌握・鍵の管理等)と当直伝令(主に当直司令のベッド取りや電話番、運転手等。軍で言う当番兵、従卒)が設けられる。
駐屯地当直
- 司令は駐屯地所在部隊長(主に中隊長職や科長職等3佐~1尉の自衛官、1個中隊程度の小規模部隊が駐屯する場合は当該の当直幹部が兼務する場合もあり、状況によっては尉官・准尉・曹長~2曹)が上番する。主に駐屯部隊の当直を統括し、駐屯地司令に命ぜられた事項を行う。1尉の自衛官が駐屯地当直司令に上番する際は、駐屯する部隊の部隊当直は駐屯地当直司令よりも下位の自衛官が上番する。また、当直副官は1曹~2曹の自衛官が上番する。司令の腕章は紺色地に外側2本内側2本の赤線4本、副官は赤線が内側3本線、伝令は陸曹が内側2本線、陸士は1本線。
部隊当直
- 隷下に中隊等の部隊を保有する連隊・大隊・それに準ずる「隊」に設置され、部隊当直司令は隷下部隊の当直を統括する。所属部隊長から命ぜられた事項を行う。1尉~3尉若しくは部隊によっては准尉や曹長(ただし最先任上級曹長の職若しくは補職が幹部職を指定された曹に限る)の階級を指定された自衛官が上番を行う。なお、小規模駐屯地等基幹部隊(連隊等)以外の駐屯部隊が1個中隊程度(業務隊等を除く)の駐屯地では基幹部隊の隷下外部隊等所属の自衛官が駐屯地当直司令に上番する場合を除き設置されない場合もある。ただし、設置された場合は担当する部隊当直司令は所属中隊等の当直幹部を兼務する場合がほとんどである。当直副官・伝令の指定階級は基本的に駐屯地当直副官・伝令と同じであり、装着する腕章も白地の物を使用する以外は同一である。
大隊・中隊等部隊当直
- 当直幹部は、大隊・中隊若しくはそれに準ずる「隊」の人員や武器などの管理・掌握などの責任者として勤務を行う(簡単に言えば電話番みたいな存在)。上番する自衛官は部隊等によるが1尉(部隊規模は中隊に準ずるが、部隊の特性上大隊規模として運用される偵察隊や後方支援隊補給隊等)~2曹(但し、2曹上番者は中級陸曹特技課程修了者に限る)が主に上番する。なお、所属部隊の人員の掌握等を受け持つ当直陸曹(2曹~3曹)や電話番や操縦手を担う当直士長(士長ないし1士)など2ないし3名で中隊等部隊当直は運用される。連隊・群等の隷下大隊に設置される当直幹部は1名で運用し、大隊隷下の中隊等に設置される当直は当直陸曹×2名ないし当直陸曹1名と当直士長×1で運用される。当直幹部は白地に赤線3本(どちらかというと「赤地に白帯2本」に見える)、当直陸曹は腕寄りに赤線2本、伝令は腕寄りに赤線1本の腕章を着用する。
師団・旅団・団等部隊当直
- 当直長は司令部(本部)勤務の幹部が上番、所属長から命ぜられた事項を行い隷下部隊当直を統括する。腕章等は特別な規則等は存在せず、各司令部ごとに異なる。
駐屯地の公開
[編集]基本的には関係者以外[注 6]立入りできないが、多くの駐屯地で広報や地域住民との交流などを目的として年に1~2回一般公開を実施している。一般公開の際は装備品展示・試乗、資料館開放、観閲式、音楽隊の演奏、訓練展示、業者や隊員による模擬店・グッズ売店の設置などが行われる。
特に訓練展示ではその駐屯地に駐屯する部隊の特色を活かした展示がおこなわれる。基本的には偵察~火砲による敵陣地射撃~戦車と普通科部隊協同での敵陣地への攻撃奪取という流れで行われるが施設科部隊の駐屯地では架橋や地雷除去、航空科部隊の駐屯地では空中消火の展示などが行われることもある。
一般公開時以外にも、地方協力本部等に申し込む等すれば体験入隊や見学が可能で、休日に駐屯地内のグランドを近隣住民に開放[注 7]していることもある。また、近隣の中学・高等学校の職業・職場体験学習を積極的に受け入れている駐屯地もあり、施設、装備品、用途廃止装備等の見学、車両装備等への体験乗車、徒歩行進訓練やレンジャー訓練、高さ15メートルのタワーから命綱を付けて飛び降りる降下訓練等の体験等が行われる。
自衛隊の駐屯地
[編集]※駐屯地名(所在地):駐(分)屯地司令名(階級)、業務隊等名(長の階級)、管理演習場等、隷属分屯地名の順に記述。
第2警備地区
[編集]北海道[9]
5個駐屯地、5個分屯地、5個業務隊。
- 名寄駐屯地(名寄市):第3即応機動連隊長(1等陸佐(二))、名寄駐屯地業務隊(長2等陸佐)、名寄演習場・鬼志別演習場、名寄射撃場、知駒岳訓練場、稚内分屯地・礼文分屯地が隷属。
- 留萌駐屯地(留萌市):第26普通科連隊長(1等陸佐(二))、留萌駐屯地業務隊(長2等陸佐)、留萌演習場・マサリベツ演習場、留萌射撃場、天塩訓練場
- 遠軽駐屯地(紋別郡遠軽町):第25普通科連隊長(1等陸佐(二))、遠軽駐屯地業務隊(長2等陸佐)、遠軽演習場。
- 旭川駐屯地(旭川市):第2師団副師団長(陸将補)、旭川駐屯地業務隊(長1等陸佐)、近文台演習場、鷹栖射撃場、春光弾薬庫、沼田分屯地、近文台分屯地が隷属。
- 上富良野駐屯地(空知郡上富良野町):、第4特科群長(1等陸佐(二))、上富良野駐屯地業務隊(長2等陸佐)、上富良野演習場、多田分屯地が隷属。
- 多田分屯地(空知郡上富良野町):多田弾薬支処長(2等陸佐)、多田弾薬支処
第5警備地区
[編集]北海道[10]
5個駐屯地、2個分屯地、5個業務隊。
- 美幌駐屯地(網走郡美幌町):第6普通科連隊長(1等陸佐(三))、美幌駐屯地業務隊(長2等陸佐)、美幌訓練場、地美幌射撃場
- 別海駐屯地(野付郡別海町):第5偵察隊長(2等陸佐)、別海駐屯地業務隊(長2等陸佐)、矢臼別演習場。
- 釧路駐屯地(釧路郡釧路町):第27普通科連隊長(1等陸佐(三))、釧路駐屯地業務隊(長2等陸佐)、別保射撃場、釧路着陸場、標津分屯地が隷属。
- 帯広駐屯地(帯広市):第5旅団副旅団長(陸将補)、帯広駐屯地業務隊(長1等陸佐)、幕別射撃場、浜大樹訓練場、足寄分屯地が隷属。
- 鹿追駐屯地(河東郡鹿追町):第5戦車隊長(2等陸佐)、鹿追駐屯地業務隊(長2等陸佐)、然別演習場。
第7警備地区
[編集]北海道[11]
9個駐屯地、2個分屯地、6個業務隊。
島松駐屯地、安平駐屯地、白老駐屯地には、北海道補給処等が駐屯地業務を行っており業務隊が編成されていない。2個の分屯地も補給処の支処が主に所在する。
- 北千歳駐屯地(千歳市):第1特科団長(陸将補)、北千歳駐屯地業務隊。
- 東千歳駐屯地(千歳市):第7師団副師団長(陸将補)、東千歳駐屯地業務隊(長1等陸佐)、北海道大演習場(東千歳地区)。
- 北恵庭駐屯地(恵庭市):第72戦車連隊長(1等陸佐(二))、北恵庭駐屯地業務隊(長2等陸佐)。
- 南恵庭駐屯地(恵庭市):第3施設団長(陸将補)、南恵庭駐屯地業務隊(長2等陸佐)。
- 島松駐屯地(恵庭市):北海道補給処長(陸将補)、北海道補給処、北海道大演習場(島松地区)、島松山高射教育訓練場、日高分屯地が隷属。
- 安平駐屯地(勇払郡安平町):安平弾薬支処長、安平弾薬支処、早来分屯地が隷属。
- 早来分屯地(勇払郡安平町):早来燃料支処長、早来燃料支処。
- 白老駐屯地(白老郡白老町):白老弾薬支処長、白老弾薬支処。
- 幌別駐屯地(登別市):第13施設群長(1等陸佐(二))、幌別駐屯地業務隊(長2等陸佐)、幌別射撃場
- 静内駐屯地(日高郡新ひだか町):第7高射特科連隊長(1等陸佐(二))、静内駐屯地業務隊(長2等陸佐)、静内対空射場。
第11警備地区
[編集]北海道[12]
8個駐屯地、1個分屯地、8個業務隊。※苗穂分屯地は島松駐屯地に隷属
- 岩見沢駐屯地(岩見沢市):第12施設群長(1等陸佐(二))、岩見沢駐屯地業務隊(長2等陸佐)、孫別演習場。
- 札幌駐屯地(札幌市中央区):北部方面総監部幕僚長(陸将補)、札幌駐屯地業務隊(長1等陸佐)。
- 丘珠駐屯地(札幌市東区):北部方面航空隊長(1等陸佐)、丘珠駐屯地業務隊(長2等陸佐)。
- 滝川駐屯地(滝川市):第10即応機動連隊長(1等陸佐)、滝川駐屯地業務隊(長2等陸佐)、滝川演習場、新十津川射撃場
- 美唄駐屯地(美唄市):第2地対艦ミサイル連隊長(1等陸佐)、美唄駐屯地業務隊(長2等陸佐)、美唄訓練場。
- 真駒内駐屯地(札幌市南区):第11旅団副旅団長(1等陸佐)、真駒内駐屯地業務隊(長1等陸佐)、真駒内弾薬庫、茨戸川渡河訓練場、北海道大演習場(西岡地区)。
- 倶知安駐屯地(虻田郡倶知安町):北部方面対舟艇対戦車隊長(2等陸佐)、倶知安駐屯地業務隊(長2等陸佐)、高嶺演習場、ニセコ演習場、倶知安射撃場
- 函館駐屯地(函館市):第28普通科連隊長(1等陸佐(三))、函館駐屯地業務隊(長2等陸佐)、駒ケ岳演習場、亀田射撃場
- 苗穂分屯地(札幌市東区):苗穂支処長(1等陸佐)、苗穂支処。※島松駐屯地に隷属
第6警備地区
[編集]宮城県
[編集]- 霞目駐屯地(仙台市若林区):東北方面航空隊長、霞目駐屯地業務隊(長2等陸佐)、岩沼訓練場
- 多賀城駐屯地(多賀城市):第22即応機動連隊長、多賀城駐屯地業務隊、利府射撃場
- 大和駐屯地(黒川郡大和町):第6偵察隊長、大和駐屯業務隊
- 仙台駐屯地(仙台市宮城野区):東北方面総監部幕僚長、仙台駐屯地業務隊
- 反町分屯地 (宮城郡松島町):反町弾薬支処長、反町弾薬支処
- 船岡駐屯地(柴田郡柴田町):第2施設団長(陸将補)、船岡駐屯地業務隊
山形県
[編集]福島県
[編集]第9警備地区
[編集]青森県
[編集]岩手県
[編集]秋田県
[編集]第1警備地区
[編集]茨城県
[編集]- 勝田駐屯地(ひたちなか市):陸上自衛隊施設学校長、陸上自衛隊施設学校、長岡射撃場
- 土浦駐屯地(稲敷郡阿見町):陸上自衛隊武器学校長、陸上自衛隊武器学校、舟島射撃場
- 霞ヶ浦駐屯地(土浦市):陸上自衛隊関東補給処長、陸上自衛隊関東補給処
- 古河駐屯地(古河市):第1施設団長、古河駐屯地業務隊
埼玉県
[編集]千葉県
[編集]- 松戸駐屯地(松戸市):陸上自衛隊需品学校長、陸上自衛隊需品学校、柏訓練場
- 習志野駐屯地(船橋市):第1空挺団長、習志野駐屯地業務隊
- 下志津駐屯地(千葉市若葉区):陸上自衛隊高射学校長、陸上自衛隊高射学校
- 木更津駐屯地(木更津市):第1ヘリコプター団長、木更津駐屯地業務隊
東京都
[編集]- 朝霞駐屯地(練馬区、埼玉県朝霞市、和光市、新座市):東部方面総監部幕僚長、朝霞駐屯地業務隊、大井通信所、朝霞訓練場
- 練馬駐屯地(練馬区):第1師団副師団長、練馬駐屯地業務隊
- 十条駐屯地(北区):陸上自衛隊補給統制本部長、陸上自衛隊補給統制本部
- 市ヶ谷駐屯地(新宿区):陸上自衛隊中央業務支援隊長、陸上自衛隊中央業務支援隊
- 三宿駐屯地(世田谷区、目黒区):陸上自衛隊衛生学校長、陸上自衛隊衛生学校
- 目黒駐屯地(目黒区):陸上自衛隊教育訓練研究本部長、陸上自衛隊教育訓練研究本部(航空自衛隊幹部学校[13])
- 用賀駐屯地(世田谷区):陸上自衛隊関東補給処用賀支処長、陸上自衛隊関東補給処用賀支処
- 小平駐屯地(小平市):陸上自衛隊小平学校長、陸上自衛隊小平学校
- 東立川駐屯地(立川市):中央情報隊地理情報隊長、東立川駐屯地業務隊
- 立川駐屯地(立川市):東部方面航空隊長、立川駐屯地業務隊
神奈川県
[編集]- 座間駐屯地(相模原市南区):第4施設群長、座間駐屯地業務隊
- 横浜駐屯地(横浜市保土ケ谷区):陸上自衛隊中央輸送隊長、陸上自衛隊中央輸送隊
- 久里浜駐屯地(横須賀市):システム通信・サイバー学校長、システム通信・サイバー学校
- 武山駐屯地(横須賀市):陸上自衛隊高等工科学校長、武山駐屯地業務隊、長坂射撃場
山梨県
[編集]静岡県
[編集]- 富士駐屯地(駿東郡小山町):陸上自衛隊富士学校長、陸上自衛隊富士学校、東富士演習場(陸上自衛隊富士学校管理部演習場管理課が管理)、富士射撃場
- 滝ヶ原駐屯地(御殿場市):普通科教導連隊長、滝ヶ原駐屯地業務隊
- 駒門駐屯地(御殿場市):機甲教導連隊長、駒門駐屯地業務隊
- 板妻駐屯地(御殿場市):第34普通科連隊長、板妻駐屯地業務隊
第12警備地区
[編集]栃木県
[編集]群馬県
[編集]新潟県
[編集]長野県
[編集]第3警備地区
[編集]滋賀県
[編集]京都府
[編集]- 福知山駐屯地(福知山市):第7普通科連隊長、福知山駐屯地業務隊、福知山射撃場、福知山訓練場
- 桂駐屯地(京都市西京区):中部方面後方支援隊長、陸上自衛隊関西補給処桂支処
- 宇治駐屯地(宇治市):関西補給処長、関西補給処
- 大久保駐屯地(宇治市):第4施設団長、大久保駐屯地業務隊、長池演習場(大久保駐屯地業務隊が管理)
大阪府
[編集]兵庫県
[編集]- 川西駐屯地(川西市):自衛隊阪神病院長、自衛隊阪神病院
- 伊丹駐屯地(伊丹市):中部方面総監部幕僚長、伊丹駐屯地業務隊
- 千僧駐屯地(伊丹市):第3師団副師団長、千僧駐屯地業務隊、久代射撃場
- 青野原駐屯地(小野市):第8高射特科群長、青野原駐屯地業務隊、青野原演習場、青野原高射教育訓練場
- 姫路駐屯地(姫路市):中部方面特科連隊長、姫路駐屯地業務隊、姫路射撃場
和歌山県
[編集]第10警備地区
[編集]富山県
[編集]石川県
[編集]福井県
[編集]岐阜県
[編集]愛知県
[編集]- 春日井駐屯地(春日井市):第10後方支援連隊長、春日井駐屯地業務隊、大草自動車訓練場
- 守山駐屯地(名古屋市守山区):第10師団副師団長、守山駐屯地業務隊、日野基本射撃場、小幡訓練場
- 豊川駐屯地(豊川市):第6施設群長、豊川駐屯地業務隊、高山射撃場、豊川訓練場、豊川自動車訓練場
三重県
[編集]第13警備地区
[編集]鳥取県
[編集]島根県
[編集]岡山県
[編集]広島県
[編集]山口県
[編集]第14警備地区
[編集]徳島県
[編集]香川県
[編集]愛媛県
[編集]高知県
[編集]第4警備地区
[編集]福岡県
[編集]- 福岡駐屯地(春日市):第4師団副師団長、福岡駐屯地業務隊、福岡射撃場
- 春日駐屯地(春日市):自衛隊福岡病院長、自衛隊福岡病院
- 小倉駐屯地(北九州市小倉南区):第40普通科連隊長、小倉駐屯地業務隊、曽根訓練場
- 飯塚駐屯地(飯塚市):第2高射特科団長、飯塚駐屯地業務隊、西山訓練場
- 小郡駐屯地(小郡市):第5施設団長、小郡駐屯地業務隊、太刀洗通信所、小郡訓練場、桜谷射撃場
- 久留米駐屯地(久留米市):西部方面混成団長、久留米駐屯地業務隊、久留米弾薬庫、鷹取山通信中継所
- 前川原駐屯地(久留米市):陸上自衛隊幹部候補生学校長、陸上自衛隊幹部候補生学校、藤山射撃場
佐賀県
[編集]長崎県
[編集]- 大村駐屯地(大村市):第16普通科連隊長、大村駐屯地業務隊
- 相浦駐屯地(佐世保市):水陸機動団長、相浦駐屯地業務隊、早岐射撃場
- 竹松駐屯地(大村市):第3水陸機動連隊長、竹松駐屯地業務隊
- 対馬駐屯地(対馬市):対馬警備隊長、対馬警備隊、対馬射撃場、対馬訓練場
大分県
[編集]- 別府駐屯地(別府市):第41普通科連隊長、別府駐屯地業務隊、両子山通信訓練場、国東通信中継所、山浦無人中継所
- 湯布院駐屯地(由布市):第2特科団長、湯布院駐屯地業務隊、日出生台演習場
- 玖珠駐屯地(玖珠郡玖珠町):西部方面戦車隊長、玖珠駐屯地業務隊
第8警備地区
[編集]熊本県
[編集]宮崎県
[編集]鹿児島県
[編集]第15警備地区
[編集]沖縄県
[編集]- 那覇駐屯地(那覇市):第15旅団副旅団長、那覇駐屯地業務隊、那覇訓練場、沖縄訓練場、浮原島訓練場
- 南那覇駐屯地(那覇市):自衛隊那覇病院長、自衛隊那覇病院
- 宮古島駐屯地(宮古島市):宮古警備隊長、宮古島駐屯地業務隊、保良訓練場[14]
- 石垣駐屯地(石垣市):八重山警備隊長、石垣駐屯地業務隊
- 与那国駐屯地(八重山郡与那国町):与那国沿岸監視隊長、与那国駐屯地業務隊
沿革
[編集]警察予備隊
[編集]- 1950年(昭和25年)
- 8月25日:
- 9月4日:針尾駐屯地が開設。
- 9月17日:久里浜部隊が創設。
- 9月:八戸駐屯地が開設。
- 10月15日:函館駐屯地が開設。
- 11月13日:宇都宮営舎が創設。
- 11月14日:高田駐屯地が開設。
- 12月4日:豊川営舎が開設。
- 1951年(昭和26年)
- 時期不明:旧立川駐屯地が開設。
- 2月15日:宇治駐屯地が開設。
- 5月1日:勝田駐屯地部隊が発足。
- 8月20日:新町駐屯地が開設。
- 12月1日:
- 札幌駐屯地が開設。
- 旧札幌駐屯地は苗穂駐屯地(現苗穂分屯地)に改称。
- 12月15日:練馬駐屯地が開設。
保安隊
[編集]- 1952年(昭和27年):当用漢字の制限から「駐とん地」となる。
- 10月15日:
- 恵庭駐とん地に改称される。
- 八戸駐とん地に改称される。
- 相馬原駐とん地が開設。
- 12月1日:
- 恵庭駐とん地が北恵庭駐とん地に改称。
- 南恵庭駐とん地が新設。
- 島松駐とん地が新設。
- 12月5日:久留米駐とん地が開設。
- 12月12日:千歳駐とん地が開設。
- 12月20日:名寄駐とん地が開設。
- 1953年(昭和28年)
- 2月25日:舞鶴駐とん地が廃止[16]。
- 10月5日:釧路駐とん地が開設。
- 1954年(昭和29年)
- 3月25日:小平駐とん地が開設。
- 6月10日:富士駐とん地が開設。
陸上自衛隊
[編集]- 1954年(昭和29年)
- 7月1日:陸上自衛隊設置に伴い次の駐とん地が開設される[17]。
- 名寄駐とん地
- 留萌駐とん地
- 遠軽駐とん地
- 旭川駐とん地
- 美幌駐とん地
- 釧路駐とん地
- 岩見沢駐とん地
- 札幌駐とん地
- 千歳駐とん地
- 帯広駐とん地
- 北恵庭駐とん地
- 南恵庭駐とん地
- 島松駐とん地
- 幌別駐とん地
- 函館駐とん地
- 大湊駐とん地
- 青森駐とん地
- 船岡駐とん地
- 秋田駐とん地
- 福島駐とん地
- 郡山駐とん地
- 勝田駐とん地
- 土浦駐とん地
- 霞ケ浦駐とん地
- 北古河駐とん地
- 南古河駐とん地
- 宇都宮駐とん地
- 相馬原駐とん地
- 新町駐とん地
- 松戸駐とん地
- 習志野駐とん地
- 越中島駐とん地
- 練馬駐とん地
- 立川駐とん地
- 小平駐とん地
- 久里浜駐とん地
- 新発田駐とん地
- 高田駐とん地
- 金沢駐とん地
- 松本駐とん地
- 富士駐とん地
- 浜松駐とん地
- 豊川駐とん地
- 久居駐とん地
- 今津駐とん地
- 福知山駐とん地
- 宇治駐とん地
- 伊丹駐とん地
- 千僧駐とん地
- 姫路駐とん地
- 米子駐とん地
- 出雲駐とん地
- 水島駐とん地
- 福山駐とん地
- 海田市駐とん地
- 小月駐とん地
- 善通寺駐とん地
- 松山駐とん地
- 福岡駐とん地
- 曾根駐とん地
- 小郡駐とん地
- 久留米駐とん地
- 前川原駐とん地
- 目達原駐とん地
- 針尾駐とん地
- 大村駐とん地
- 竹松駐とん地
- 熊本駐とん地
- 中津駐とん地
- 都城駐とん地
- 鹿屋駐とん地
- 8月25日:
- 東千歳駐とん地が開設。
- 千歳駐とん地を北千歳駐とん地に改称。
- 7月1日:陸上自衛隊設置に伴い次の駐とん地が開設される[17]。
- 1955年(昭和30年)
- 5月14日:福知山駐とん地舞鶴分とん地が開設。
- 7月11日:
- 滝川駐とん地が開設。
- 三宿駐とん地が開設。
- 8月1日:明野駐とん地が開設。
- 9月1日:上富良野駐とん地が開設。
- 11月21日:国分駐とん地が開設。
- 12月1日:下志津駐とん地が開設。
- 1956年(昭和31年)
- 1月15日:横浜駐とん地が開設。
- 5月31日:八戸駐とん地が開設。
- 10月25日:名寄駐とん地稚内分とん地が開設。
- 1957年(昭和32年)
- 2月1日:大久保駐とん地が開設。
- 9月2日:針尾駐とん地が相浦駐とん地に統合され廃止。
- 1959年(昭和34年)4月1日:相馬原駐とん地が開設。
- 1960年(昭和35年)
- 1月14日:宇治駐とん地桂分とん地が駐とん地に昇格。
- 3月15日:
- 朝霞駐とん地が開設。
- 駒門駐とん地、駒門駐とん地板妻分とん地が開設。
- 3月25日:川内駐とん地が開設。
- 4月11日:富士駐とん地滝ヶ原分とん地が開設。
- 12月9日:宇治駐とん地祝園分とん地が開設。
- 1962年(昭和37年)8月15日:駒門駐とん地板妻分とん地が板妻駐とん地に昇格。
- 1963年(昭和38年)
- 1月31日:朝霞駐とん地入間分とん地が開設。
- 3月31日:立川駐とん地(旧立川駐とん地)が廃止、小平駐とん地立川分とん地が開設。
- 1965年(昭和40年)3月15日:釧路駐とん地別海分とん地が開設。
- 1966年(昭和41年)
- 2月21日:釧路駐とん地別海分とん地が別海駐とん地に昇格。
- 4月1日:福知山駐とん地舞鶴分とん地が廃止。
- 1968年(昭和43年)
- 3月25日:弘前駐とん地が開設。
- 12月10日:名寄駐とん地礼文分とん地が開設。
- 1971年(昭和46年)10月20日:朝霞駐とん地座間分とん地が開設。
- 1972年(昭和47年)10月11日:那覇駐とん地が開設。
- 1973年(昭和48年)
- 4月13日:
- 那覇駐とん地知念分とん地が開設。
- 那覇駐とん地与座分とん地が開設。
- 4月16日:那覇駐とん地南与座分とん地が開設。
- 5月1日:
- 那覇駐とん地コザ分とん地が開設。
- 那覇駐とん地勝連分とん地が開設。
- 5月2日:米軍立川基地内に立川駐とん地が開設。
- 1974年(昭和49年)4月11日:
- 富士駐屯地滝ヶ原分とん地が滝ヶ原駐とん地に昇格。
- 立川分とん地が駐とん地に昇格し、東立川駐とん地が開設。
- 那覇駐とん地コザ分とん地が那覇駐とん地の白川分とん地に改称。
- 1976年(昭和51年)8月20日:青野原駐とん地が開設。
- 1977年(昭和52年)3月25日:上富良野駐とん地多田分とん地が開設。
- 1981年(昭和56年)12月20日:えびの駐屯地が開設[19]。
- 1982年(昭和57年)4月30日:自衛隊法施行令改正で「駐とん地」から再び「駐屯地」とる。
- 2006年(平成18年)1月1日:那覇駐屯地与座分屯地を那覇駐屯地八重瀬分屯地と改称。
- 2010年(平成22年)3月26日:善通寺駐屯地北徳島分屯地が開庁。
- 2012年(平成24年)3月26日:徳島駐屯地が開庁。善通寺駐屯地北徳島分屯地が徳島駐屯地北徳島分屯地となる。
- 2013年(平成25年)3月26日:座間駐屯地に昇格。
- 2016年(平成28年)3月28日:与那国島に与那国駐屯地が開設。
- 2018年(平成30年)3月27日:米子駐屯地美保分屯地が開庁[20][21]。
- 2019年(平成31年)3月26日:
- 2022年(令和4年)3月17日:
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 戦争のこと。日本は陸上に国境線を持たないので、本土に侵入されたらその時点で市民にも犠牲が出ることがあり得る最悪の事態に発展している。「本土決戦」、沖縄戦も参照
- ^ 初動派遣小隊は30分、初動派遣中隊は1時間以内に出動できるよう待機任務を命ぜられており、派遣小隊長は2尉~曹長、派遣中隊長は中隊長若しくは副中隊長・運用訓練幹部等の管理職が指定される。
- ^ 創立記念等においても駐屯地内に所在する弾薬庫や各種立ち入り禁止区域等に所在する施設方面へカメラを向けた場合、警備担当からの職質及び場合によっては撮影機材等の没収や退去を命ぜられる場合もある。
- ^ 平和運動団体や市民団体主催での敷地前での各種抗議行動等が行われる場合において、各種業務を妨害する状況を行った場合は刑法により処罰対象となる場合もある。平成16年のイラク派遣において旭川駐屯地前で抗議行動を行った団体構成員の一部が敷地前での抗議行動により自衛隊の業務を妨害したとして所轄警察署による検挙対象となった事例もある。
- ^ 分屯地においては分屯元の駐屯地が警衛隊の差し出しや管理部隊を編成し機能を維持する。稚内分屯地のように分屯元から遠く離れた分屯地は管理班が編制され警衛や管理業務を担当する。
- ^ 現職を退いたあとも立ち入りが必要な場合は、入門許可証を申請する必要がある。入門許可証は陸上幕僚長発行から駐屯地司令発行まで多岐にわたり、その立ち入る理由によって入出門できる駐屯地は限定される。予備自衛官等は訓練出頭期間中は立ち入り可能(身分証明を提示)だが、訓練時以外でも訓練調整等必要に応じて入門可能。面会等必要な場合は、曹士は営門・警衛所の面会場・幹部は指定する場所で面会可能。
- ^ 利用料金は徴収せず、主に地域貢献としての活動の一環
出典
[編集]- ^ “駐屯地(ちゅうとんち)の意味”. goo国語辞書. 2019年12月2日閲覧。
- ^ a b c d 山本正三 編『人文地理学辞典』朝倉書店、1997年、159頁。
- ^ えいじゅ【衛戍】 世界大百科事典 第2版
- ^ 衛戍条例 第一条「陸軍ノ永久一地ニ配備駐屯スルヲ衛戍ト称シ…」、国立国会図書館近代デジタルライブラリー
- ^ 自衛隊法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第130号)、自衛隊法施行規則及び防衛庁の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部を改正する総理府令(昭和57年総理府令第23号)
- ^ 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号) - e-Gov法令検索 別表第七
- ^ 駐屯地司令及び駐屯地業務隊等に関する訓令別表第1
- ^ 第102回通常国会 衆議院議員矢山有作君提出自衛官によつて写真撮影を妨害された事件に関する質問に対する答弁書
- ^ 旭川市、留萌市、稚内市、紋別市、士別市、名寄市、深川市、富良野市、上川総合振興局管内、留萌振興局管内、宗谷総合振興局管内、空知総合振興局管内の雨竜郡、オホーツク総合振興局管内の紋別郡及び常呂郡の佐呂間町
- ^ 釧路市、帯広市、北見市、網走市、根室市、十勝総合振興局管内、釧路振総合興局管内、根室振興局管内、オホーツク総合振興局管内(紋別郡及び常呂郡の佐呂間町を除く)
- ^ 室蘭市、夕張市、苫小牧市、千歳市、登別市、恵庭市、伊達市、北広島市、胆振総合振興局管内、日高振興局管内、空知総合振興局管内の夕張郡及び空知郡の南幌町
- ^ 札幌市、函館市、小樽市、岩見沢市、美唄市、芦別市、江別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、石狩市、石狩振興局管内(北広島市を除く)、渡島総合振興局管内、檜山振興局管内、後志総合振興局管内、空知総合振興局管内(雨竜郡、夕張郡及び空知郡の南幌町を除く)
- ^ 目黒地区における駐屯地業務、基地業務等に関する訓令平成6年防衛庁訓令第46号(防衛省情報検索サービス)
- ^ “保良訓練場の供用開始 陸自駐屯地隊員が警備”. 2024年5月12日閲覧。
- ^ 『北部方面隊50年のあゆみ : 歩みつづけるつわものたちのきらめく記憶』(山藤印刷株式会社/編集,陸上自衛隊北部方面総監部/監修 2003)
- ^ “保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和28年政令第22号)”. 国立公文書館デジタルアーカイブ (1953年2月24日). 2017年3月23日閲覧。
- ^ 自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)
- ^ “自衛隊法施行令の一部を改正する政令(昭和30年政令第281号)”. 国立公文書館デジタルアーカイブ (1955年10月14日). 2017年7月18日閲覧。
- ^ 自衛隊法施行令の一部を改正する政令(昭和56年9月22日政令第283号)
- ^ “美保基地における陸自輸送ヘリコプターの配備について”. 中国四国防衛局 (2014年9月). 2017年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月21日閲覧。
- ^ “中部方面総監部 美保基地及び周辺におけるCH-47の飛行訓練等について” (PDF). 島根県 (2017年7月31日). 2017年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年10月11日閲覧。
- ^ 自衛隊法施行令及び防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第48号)官報本紙第934号(2023年3月10日)2023年3月16日閲覧