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闇サイト殺人事件

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闇サイト殺人事件
闇サイト殺人事件の位置(愛知県・岐阜県内)
拉致現場
拉致現場
殺害現場
殺害現場
死体遺棄現場
死体遺棄現場
事件現場
場所

日本の旗 日本愛知県および岐阜県

標的 帰宅途中の女性会社員[13]
日付 2007年平成19年)8月
24日23時10分ごろ(拉致)[1]25日1時ごろ(殺害)[1] (UTC+9)
概要 インターネット闇サイトで知り合った男3人が、互いに共謀した上で、夜道で帰宅途中の女性を拉致して金品を奪い、殺害することを計画[13]。名古屋市千種区内で帰宅途中の被害者Aを拉致し、金品を奪った上で殺害した[13]
攻撃手段
  • (拉致の手段)道を尋ねるふりをして被害者を車内に押し込む[13]
  • (殺害の手段)腕や綿ロープで首を絞める・金槌で頭部を殴る・顔面に粘着テープを巻いたり、ビニール袋を被せたりして窒息させる[14]
攻撃側人数 3人
武器 綿ロープ・粘着テープ・ビニール袋[15]金槌(重量約580 g[16]
死亡者 1人
被害者 会社員女性A(当時31歳・千種区春里町2丁目在住)[5]
犯人 男3人(KT堀慶末「山下」[5]
容疑 営利略取罪逮捕監禁罪・強盗殺人罪・死体遺棄罪窃盗未遂罪(3人共通)[17]強盗強姦未遂建造物侵入(「山下」のみ)[18]
動機
  • (拉致の動機)手っ取り早く楽して金を手に入れるため[19]
  • (殺害の動機)口封じ[20]
関与者 男「杉浦」(本事件前に「山下」が起こした建造物侵入・窃盗未遂事件にのみ関与)[21]
対処 加害者3人を愛知県警が逮捕[5]・名古屋地検が起訴[22][23]
謝罪
刑事訴訟
  • KT - 死刑(控訴取り下げにより確定執行済み[29]
  • 堀慶末 - 無期懲役[29](後に碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件で死刑が確定)[30]
  • 「山下」 - 無期懲役[29]
  • 管轄
  • 愛知県警察捜査一課千種警察署[5]
  • 名古屋地方検察庁[22][23]
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    闇サイト殺人事件(やみサイトさつじんじけん)とは、2007年平成19年)8月24日 - 25日にかけて日本愛知県名古屋市周辺で発生した強盗殺人などの事件[5]

    インターネット闇サイト「闇の職業安定所」[注 4]で知り合い、犯罪によって金を得る目的で共謀した男3人組(KT堀慶末「山下」)が、8月24日深夜に名古屋市千種区内の路上で、帰宅途中の会社員女性A(当時31歳)を拉致し、自動車内に監禁[13]。翌25日未明にかけ、同県愛西市内の屋外駐車場で、被害者Aを脅迫してキャッシュカードの暗証番号を聞き出し、金品を奪ったほか、Aの顔面に粘着テープを何重にも巻きつけたり、金槌で数十回にわたり頭部を殴打するなどして殺害[13]。その後、3人はAの死体を岐阜県瑞浪市内の山中に遺棄し[13]、奪ったキャッシュカードで預金の引き出しを図ったが、Aが生前に教えた暗証番号は虚偽だったため、引き出しには失敗[17]。3人はさらなる犯罪を計画していたが、加害者の1人(「山下」)が解散後に自首したことで事件が発覚した[31]

    概要

    加害者らはいずれも闇サイトで出会った当時から[注 5]、互いの素性を知らないまま、偽名を使っていたり、相手から馬鹿にされないように「暴力団に関係していた」と虚勢を張ったり[注 6]、虚実ないまぜに過去の犯罪歴を自慢し合ったりした[注 7][33]。それが次第にエスカレートし[注 6][34]、最終的には強盗殺人を起こすに至った。

    加害者3人は、営利略取逮捕監禁・強盗殺人・死体遺棄窃盗未遂[17]などの罪状で起訴された。本事件では、殺害された被害者は1人であるため、刑事裁判では、被告人3人に死刑を適用することの是非が争点となった。3人には当時、粗暴犯で有罪に処された前科はなかった[注 8][注 9][注 10]が、検察官は、犯行の残忍さ・被害者遺族の処罰感情の峻烈さ[35]・計画性の高さ・社会的影響の大きさなどを考慮し[36]、3人にいずれも死刑を求刑[37]。しかし最終的に、1人 (KT) は死刑が確定した(2015年に死刑執行)一方、残る2人(堀慶末および、事件直後に自首した「山下」)は無期懲役が確定した[29]。ただし、堀は本事件で無期懲役が確定した後、碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件(発生:1998年)などの余罪が判明し、同事件の刑事裁判で2019年令和元年)に死刑が確定している[30]

    本事件は、インターネット上の掲示板を通じて集まった加害者らが利欲目的で、初めて顔を合わせてからわずか数日後に[38]、それまで面識のない帰宅途中のごく普通の女性会社員を拉致・監禁し、惨殺した事件として[39]、大きく報道された[38]。また、その犯行手口から[39]、社会に「いつ誰でも同じような被害に合うかもしれない」」という大きな衝撃・恐怖感・不安感を与え[38]、加害者3人への極刑を求める世論が沸き上がった[28]。被害者Aの母親は加害者3人への極刑適用を求めた署名活動を行い、事件発生から5年間で33万人以上の署名を集めた[40]ほか、法務大臣検事総長への請願や、犯罪被害者遺族への支援拡大を求める活動などを行っている[41]

    事件発生直後、『中日新聞』『読売新聞』『毎日新聞』はそれぞれ社説で、インターネットの匿名性が反社会的行為に悪用される危険性[注 11]や、本事件以前からインターネットを利用した犯罪が続出していた[注 12]ことなどを指摘し、違法情報への対策(法規制・摘発の強化など)[注 13]の必要性を訴えた[44][45][42]。また、『中日新聞』 (2009) は社説で、本事件を「現代社会の体感治安の悪化を物語った事件」と評している[46]

    事件前の経緯

    本事件の加害者である「山下」(当時40歳・「山下」は偽名/本名のイニシャル「K・K」)は[47]、事件の8年ほど前から携帯電話で闇サイトを利用し続けていた[22]。「山下」は本事件以前に、闇サイトを利用した別の詐欺事件を起こし[48]2005年(平成17年)7月には詐欺罪[注 14]、懲役1年2月・執行猶予4年に処された[注 15][49][50]。また、KT(本事件当時36歳)[5]も2006年(平成18年)3月[51]、闇サイトを悪用した詐欺事件で[注 16][48]、懲役3年・執行猶予5年に処された[51]が、両者とも金欲しさから、闇サイトへの投稿・閲覧を続けていた[48]

    一方、本事件後に夫婦殺害事件の余罪が判明した堀 慶末(本事件当時32歳)[注 17]は2007年3月、同居女性の金を遣い込んだことが露見し、激怒した彼女によって家を追い出された[53]。その後、堀は別の知人女性宅で同居していたが、先述の女性への借金[注 18]の返済手段を求め、ネットサーフィンをしていたところ[54]、携帯電話の闇サイト[55]闇の職業安定所」(以下「闇の職安」)[注 4]を見つけ、同サイトの掲示板に投稿するようになった[56](同年6月ごろ)[57]。堀はまず、借金および未払金回収の仕事を募集する書き込みを見て、投稿主と接触したが、無報酬に終わったため、自ら掲示板に「名古屋周辺で何か仕事はないか」と仕事募集の投稿をした[58]

    同年7月、堀の投稿に「山下」が反応し[注 19][57]、2人で会う寸前まで話が進んだが、その後は堀の都合がつかず[60]、いったん連絡は途絶えた[61]。一方で「山下」は同月ごろ、人材派遣会社[注 20]を辞めて住む場所を失い[47]、借金の取り立てから逃れるため[63]、車内で路上生活を送っていた[47]。その際に用いていた車(および犯行に用いた車)である日産・リバティ[注 21]は、かつて闇サイトを利用した盗難保険金詐欺に加担した際、依頼主から仕事の謝礼として受け取ったものだった[66]

    8月21日

    2007年8月16日、「山下」は「闇の職安」の東海版に、「刑務所を出所したばかりだ。東海地方で一緒に何か組んでやらないか」と投稿した[47]。この投稿に対し、まず「杉浦」(当時29歳・偽名)が返信した[57]ほか、同月20日には堀(当時32歳)が「こづかい稼ぎですが、(人を)拉致して金を出させます(預金引き出し)」というメール(捜査報告書より)を送信[67]。また、同日にはKTも「以前はオレオレ詐欺をメインにしていたが、貧乏すぎて強盗でもしたい」というメールを送信した[57]。なお、この時には「山下」「杉浦」だけでなく、堀も「田中」の偽名を用いていたが[57]、KTは本名を名乗っていた[60]

    この3人以外にもいくつかの反応があったが、「山下」はこの3人を選んで返信し[57]、翌日(2007年8月21日)9時には、堀の住居[注 22]の近くにあったファミリーレストランで堀と初めて対面した[60]。そこで、両者は互いに脚色を交えながら自己紹介を行った上で、「山下」の運転するリバティで愛知県豊川市へ移動[注 23]し、「杉浦」と合流した[68]。そして、3人で犯罪計画について話し合いつつ[注 24]、「山下」がメールでKTに「今三人で会議中なんですけど、金庫破りか 金持ってる人を拉致って引き出す計画です」(捜査報告書より)と相談したところ、KTは「拉致はターゲットを探すのが大変ですから 金庫ですかね」[注 25][67]「金庫破りや事務所荒らしは下見が必要だから、夜間金庫か、パチンコ屋の景品交換所を襲う方が良い」などと返信した[71]。そのメールを見せられた堀は、自身が通っているパチンコ店(キング観光サウザンド東新町店)[注 26]の常連客で、常に大金を持ち歩いていた男性[注 27]を同店駐車場で待ち伏せて襲撃し、財布や鞄を奪う強盗を提案した[74]。「山下」および「杉浦」もその案に賛成し、それに用いる道具として[72]、「山下」が既に入手していた綿ロープおよび手錠[注 28]に加え[78]、近くのホームセンターで堀が金槌と軍手を購入[72]。綿ロープと手錠に加え、この時に購入した金槌(重量約580 g[16]と、購入先であるホームセンターのレジ袋[79][80][81]が、後に殺人事件の凶器として用いられた[66]

    3人はその後、高速道路経由で名古屋市内へ移動し、「キング観光」の地下駐車場で標的の常連客を待ち伏せ、レクサスに乗って帰宅しようとする標的を尾行[82]。居宅を特定した上で[83]、この常連客を金槌で襲撃するなどして拉致し、キャッシュカードを奪って暗証番号を聞き出し、現金を引き出すといった計画の実行を試みたが[84]、途中でレクサスを見失ったため、失敗した[83]。このため、「山下」はその旨をKTにメールで報告した上で、同日21 - 22時ごろに金山駅で合流する約束を取り付けた上で、その間に堀の知人宅(天白区平針方面の豪邸)[注 29]に空き巣に入る計画を立てたが、飼い犬が鳴いていたため侵入できずに終わった[86]。結局、「杉浦」はアパートから退去するため、KTとの合流を待たず電車で帰宅[86]。KTは22時ごろに原付で金山駅に到着し[86]、合流した堀や「山下」と互いに虚実ないまぜの自己紹介をし合いつつ、「自分は広域暴力団の元構成員で、覚醒剤拳銃を入手できるルートを持っている。大金を得るには覚醒剤を仕入れ、売人を雇って売りさばく秘密組織を作ったり、女性を拉致して覚醒剤中毒にさせ、風俗に売り飛ばせば良い」などといった趣旨の提案をした[87]。また、堀から(ホームセンターで購入した)金槌と軍手を見せられた際、「こんなハンマーで(頭を)叩くと、死んでしまわないか」「(標的に)顔を見られたら殺すのか」などと問いかけたが、堀や「山下」はそれに異を唱えず同調した[注 30][90][91]

    8月22日

    翌日(2007年8月22日)、KT・堀・「山下」の3人は、前日から考えていたパチンコの常連客襲撃と、KTが提案した偽装養子縁組の子役の男からの取り立て[注 31]を並行して行おうとしていたが、後者は失敗[95]。昼ごろ、「山下」はTSUTAYA(名古屋市緑区鳴海)の駐車場でKTと落ち合い、「杉浦」が来るのを待った[96]。この間、2人は虚構の犯罪歴を互いに自慢しつつ談笑していた[注 32]ほか、KTは「山下」が手錠を見せてきたところ、「手錠の爪を折らなければ、鍵をかけていても簡単に外される」と言い、ペンチで手錠の爪を折った[96]。しかし、約束の時間になっても「杉浦」は来なかったため、2人は携帯電話の出会い系サイトを検索し、サイトを用いて援助交際している人妻を呼び出して現金を奪ったり、そのことを種に脅迫したりすることを考えたが、これも思うように行かず断念している[99]

    2人は同日16時ごろ、堀の待つパチンコ店へ移動し、地下駐車場で(前日と同じ常連客を)待ち伏せ、千種区内の高級マンション[注 33]まで尾行に成功したが、KTがマンションの駐車場を確認したところ、防犯カメラが多数設置されていた[99]。その旨を報告された堀は「それでは無理だろう」と発言したが、KTは「どうせ顔を見られるなら、(常連客の)部屋に侵入して殺してしまおう」と提案[101]。堀・「山下」の両者ともそれに異を唱えなかった[注 34]が、マンションはセキュリティが厳重だったため、襲撃計画はいったん見送った上で、18時ごろに「杉浦」と先述のTSUTAYA駐車場で合流した[103]。KTは遅れてきた「杉浦」に苛立ちを露わにしつつも[104]、「パチンコ店常連客を襲うんだったら、最悪は殺してしまうことになるかもしれないが、それでもいいか」「これは3人の総意なんだ」などと告げた[105]が、「杉浦」は「強盗殺人は、(法定刑が)無期か死刑しかないから、やりたくない」と拒否した(捜査報告書より)[106]。このため、KTから「「山下」が入手している他人名義のクレジットカード[注 35]で買い物をしてみろ」と提案され、コンビニエンスストアで煙草2箱を購入してきた[104]。これにより、カードが使えることが分かったため、ドン・キホーテで金のネックレスを購入して換金しようとしたが、それ以降はカードが使えなかったため、失敗した[93]

    4人は同日22時ごろ[13]、堀が常連として通っていたダーツバー(名古屋市中川区[注 36]を襲撃することを計画し[34]、経営者宅の下見などを行ったが、隣家の電気が点いていたため、「人目につく」と判断し、同日の襲撃[注 37]は断念した[13]

    8月23日

    このように次々と犯罪計画が失敗に終わったことに加え、それまで下っ端扱いされていたことも相まって、「杉浦」は不満を爆発させた[107]が、KTは「だったら若い女を拉致・監禁してキャッシュカードを奪い、暗証番号を聞き出して金を引き出そう。最後は殺してしまえば良い」などと提案し、堀と「山下」もそれに賛同した[108]。この時の話し合いでは、風俗嬢キャバクラ嬢・ソープ嬢)が候補に上がったが、前者はKTが「金を持っていなさそう」と反対し、後者も「山下」が「拉致する場所は名駅になる。車での逃走が難しい」と、堀も「ソープ嬢はバックに暴力団がついているから、父と兄が暴力団員である自分としては賛成できない」と難色を示した[108]

    その後、KTや堀はそれぞれ帰宅し、「山下」と「杉浦」が2人きりになったが、「杉浦」は自分と考えが違い[注 38]、自分を見下したような態度を取ってくるKTを嫌い、「KTを外し、堀を含む3人で組みたい」と言い出した[注 39][109]。翌日(8月23日)昼ごろ、「山下」は堀と落ち合った際に「ダーツバーの店長が売上金を持ち歩いているので、それを襲おう」と提案され、店長宅を下見しに行った上で襲撃することを約束し合ったが、堀を自宅に送り届けた後で翻意[110]。堀との約束を反故にし、「杉浦」と名古屋市瑞穂区内で落ち合い、かつて自身が住んでいた瀬戸市へ向かう途中、給油のために立ち寄った尾張旭市のガソリンスタンドを「後で襲おう」と決めた[110]。その後、強盗に用いる道具を用意するため[注 40]、「山下」は20時ごろに名古屋市守山区内のコンビニで粘着テープを購入したほか、「杉浦」は20時30分ごろに瀬戸市内のジャスコ[110]、包丁(刃体の長さ約18.6 cm)を万引きした[111]。そして、スギ薬局(瀬戸市)で店から出てくる店員を包丁で脅す強盗を企てたが、結局閉店時刻までに襲撃のタイミングを掴むことができず、先述のガソリンスタンドも23時に閉店していた[注 41]ため、どちらも強盗に入ることはできなかった[112]

    そこで、「山下」はかつて勤めていた会社[注 42]の事務所(愛知郡長久手町[注 43])の手提げ金庫を狙い、この事務所に侵入することを決意[112]。8月24日0時15分ごろ[1]、「杉浦」が1階出入口のガラスをドライバーで破り[113]、事務所の1階北東出入口内側ドアの施錠を外し、建物内に侵入した[1]。そして、中にあった机の引き出しを開けるなどして金品を物色したが[1]、そこでも金庫は見つけられなかった[112]。「山下」は、年長者である自分に対する「杉浦」の態度を「生意気だ」と受け取っていたこともあって、「杉浦」を事務所に残したまま、リバティ[注 21]で逃走した[112]。その後、土地勘のない場所に1人残された「杉浦」は[注 44]、24日0時55分ごろ[115]、自ら公衆電話(名古屋市名東区内)から110番して自首[注 45][113]。「杉浦」は同日3時20分ごろ[115]建造物侵入窃盗未遂容疑で[113]名東警察署緊急逮捕された[115]。「杉浦」は取り調べに対し、「『闇の職安』を通じて1週間前に知り合った共犯者(=「山下」)がいる」という旨を自供していたが[116]、名東署から「『闇の職安』を使った事件があった」という旨が特捜本部に知らされたのは、本事件の発生後(8月27日)だった[注 46][113]

    その後、「杉浦」は建造物侵入・窃盗未遂の罪で名古屋地裁起訴され[119]、後に薬局の強盗を計画した強盗予備罪でも追起訴された[117]。「杉浦」は同年11月12日に「犯行はいずれも未遂だが、多大な被害が生じた可能性は高い」として懲役2年を求刑され[117]、同月20日に名古屋地裁(寺澤真由美裁判官)[注 47]で懲役2年・執行猶予3年の有罪判決を受けた[21]

    事件当日

    地図
    拉致現場(   )[注 1]・殺害現場(   )[注 2]・死体遺棄現場(   )[注 3]の位置関係

    殺害の共謀成立

    「山下」はいったんは「杉浦」と2人だけで犯行を犯そうとしたものの、「やはり、KTや堀は犯罪経験が豊富そうだから、それを利用したい」と思い直した[122]。同日1時ごろ、「山下」はKT宛てに謝罪のメールを送信。これを受け、KTは堀に対し、「山下」について「使えるうちは使いますか」などと伝え、これを受けた堀は「山下」と直接電話で話をした後、KTに対し、「これで山下さんも下見や情報がどれだけ大事か分かったと思うので、(中略)使うとかじゃなく仲間としていいのではと思いますが…甘いですかね?とりあえず明日一緒に行きます」などというメールを送信した[122]。KTも堀の意見に賛同し、24日午後に再び3人で会うことになった[122]

    「山下」は同日13時ごろに堀を自宅まで迎えに行ったほか、15時ごろにKTと鳴海のTSUTAYAで落ち合った[123]。その上で、3人で新たな犯罪計画について話し合ったが、「山下」はリバティ[注 21]の車内で「杉浦」の盗んだ包丁を見せ、「これなら人やれますよね」(=この包丁なら人を殺せるか?という趣旨)などと発言した[注 48][126]。堀が「今週中に30万円ぐらいどうしても必要だ」と発言したところ、それに対しKTが「それならば、今日中になんとかしなければいけない」と、前日に出た女性を拉致し、キャッシュカードと現金を奪う計画を改めて出した上で[124]、拉致した女性について「最後は殺しちゃうけど、いいよね」と確認したところ、2人とも「いいですよ」などと言って了承した[126]名古屋高裁 (2011) は、このように堀と「山下」がKTの「最後は殺しちゃうけど、いいよね」という言葉に承諾する返事をした時点(24日15時ごろ)をもって、「殺害(および死体遺棄)の共謀が成立した」認定している[注 49][102]

    さらに犯行計画を練るため[13]、3人は名古屋市北区内のファミリーレストランへ入店し[124]、計画について話し合った[62]。先述の理由で風俗嬢は候補から外された一方[62]、堀はOLの拉致を提案[13][62][125]。その標的は、「黒髪で地味そうな(多額の貯金をしていそうなため)女性で、年齢は20歳代後半 - 30歳代前半ほど」とされた[127]ほか、KTは「今日(8月24日・金曜日)なら給料日[注 50]になるだろうし、しばらく拉致・監禁すれば、ある程度まとまった金を引き出せる[注 51]だろう。標的は(家族と同居していると、家族がすぐに警察に届ける虞があるため)1人暮らしが良い。1人暮らしなら、その部屋に居座って監禁することもできる」と提案した[129]

    次いで、堀は監禁場所として、名東区高針のアパートを提案したが[130]、その部屋はかつて堀が起こした碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件の共犯者である元仕事仲間の部屋だった[注 52][127]。次いで、KTは「闇の職安」で現金自動預払機 (ATM) から預金を引き出す「出し子」を探したが、ふさわしい人材が見つからなかったため、「山下」が引き出しを行うことになった[130]。そして、拉致場所について相談し、堀の提案通り、高級住宅街の多い名古屋市営地下鉄東山線の沿線(覚王山一社上社本郷方面)に決まった[130]。また、KTは「山下」に対し、被害者が騒ぐといけないので、「車の中でレイプはしないで下さい」「監禁した後は、一緒に寝泊まりしてくださって結構ですから」と言い、「山下」もそれを了承した[131]

    こうして、3人は19時過ぎに話し合いを終え、レストランを退店[注 49][132]。通行中のOL(20歳代後半 - 30歳代)を拉致して金品を奪い、犯行の発覚を阻止するために殺害して、死体を遺棄する旨の犯行計画が決められた[13]

    拉致

    地図
    拉致現場周辺の地図:愛知県名古屋市千種区春里町2丁目4番地の1付近の路上[注 1][1]

    ファミリーレストランを退店後、3人は「山下」の運転する車(リバティ[注 21])で標的の物色を開始[132]。KTと堀は互いに軍手を嵌め[132]、KTが2列目シートの助手席側に[133]、堀が運転席側にそれぞれ座り[132]、拉致する標的が車の左方にいた場合はKTが、右方にいた場合は堀がそれぞれ拉致を実行することになった[133]。そして、拉致した女性をKTと堀の足元(2列目シートの床上)に横向きに座らせる[注 53]こととなった[133]。また、堀は粘着テープを15 cm程度にちぎったものを4枚重ね合わせ、口を塞ぐための特殊なテープを作って用意していた[132]

    その状態で、3人はATMで預金を下ろした後のOLを狙い[132]、まずは覚王山・本山付近に向かい、その後は一社・本郷などへ移動しつつ、女性を物色した[注 54]が、いずれも周囲に対向車や通行人がいたり、タイミングが合わなかったりしたことから、拉致には至らなかった[134]。やがて夜が更け、通行人の数も少なくなっていた中、堀が「今まで回った中では、本山(駅周辺)と覚王山が良い。街灯が少なくて道が暗いし、道幅も狭いから拉致しやすい」と提案したため、覚王山から本山へ向かうことになった[132]。なお、被害者女性A(当時31歳)の自宅(名古屋市千種区春里町2丁目)[5]があった市営住宅の最寄り駅は、自由ヶ丘駅地下鉄名城線)だった[6]が、Aは通勤で東山線を利用しており[135]、普段利用していた駅は東山線の駅である本山駅[130][136](東山線と名城線の乗換駅)だった[6]。また、Aは8月末に当時の勤務先[137](名古屋市中区[138]を退職し、料理関係の仕事に転職する予定だったが、そのための送別会などにより、帰りが遅くなることが多かった[注 55][137]

    同日23時ごろ、「山下」は春里町2丁目付近で[140]、被害者Aが車の前方から歩いてきたところを発見[141]。Aの見た目は標的の条件に合致していたため[2]、3人ともAを拉致することを決めた[注 56][141]。「山下」は車をUターンさせてAを尾行し、Aの母校でもあった自由ヶ丘小学校[注 1]の専用歩道橋(校舎と道路を隔てた先にある運動場を結ぶ歩道橋)の付近でAを追い抜くと、約10 m先にあったマンションの駐車場前(道路の左側)で停車し、Aを待ち伏せた[142]。この停車地点が、拉致現場(春里町2丁目4番地の1付近の路上)である[注 1][1]

    23時10分ごろ[1]、Aが車の右脇を通り過ぎた際、堀が後部ドアを開けて降車[13]。堀はAに道を尋ねるふりをして、背後から近づき、Aが立ち止まったところ、口を右手で塞ぎ[13]、左手でAの腹部辺りを押さえ、背後から抱きかかえるようにした[140]。そして、Aをリバティの後部座席(運転席側)のスライドドアから車内に押し込み、KTも車内からAを車内に押し込むようにして[140]、Aを拉致・監禁した[17]。そして、堀はAの右手に手錠を掛け、予め口を塞ぐために用意してあった粘着テープをAの口に貼り付け、完全に抵抗できない状態にした[20]上で、シート下の床に座らせた[注 57][143]。3人はそのまま、Aを乗せたまま車を走らせ、人目に付かない場所まで連行した[13]

    「山下」は当初、Aを堀の用意した部屋へ拉致するため、高針方面へ車を走らせたが、KTが「人気のない方へ行け」と指示[144]。「山下」は木曽三川公園方面へ向かうことに決め[注 58][147][146]広小路通主要地方道名古屋長久手線)から県道名古屋甚目寺線(通称「外堀通り」)に出て西進した[140]。しかし拉致から約15分後[147]国道155号を南進していたところ、Aが「吐きそう」と訴えたため、「車内で吐かれたくない」と思った「山下」は車を停められる場所を探し[8]、国道沿いのレストラン屋外駐車場に至った[8]。その場所が、殺害現場となった屋外駐車場(愛西市内佐屋町西新田39番1)で[注 2][1]、到着時刻は8月25日0時ごろだった[注 59][8]

    殺害

    地図
    殺害現場周辺の地図:愛知県愛西市内佐屋町西新田39番1[1](屋外駐車場)[注 2][5]

    翌日(8月25日)0時過ぎ[注 60]、3人は屋外駐車場(同県愛西市)に駐車したリバティ[注 21]の車内で[149]、Aから現金(約62,033円)や、キャッシュカードなど40点が入った白いハンドバッグ(時価合計15,440円相当)を奪った[1]。その上で、Aに、キャッシュカードの暗証番号を教えるよう迫った[149]、この時に「山下」がAに対しわいせつ行為を行ったため、KTはそれを不快に思っている[注 61][150]。Aがなかなか暗証番号を言おうとしなかったため[20]、堀は「山下」に命じて運転席のドアポケットにあった包丁を取らせ、それを受け取ると[151]、その包丁(刃体の長さ約18.6 cm)を示しながら[注 62][1]、「本当に帰れなくなっちゃうよ」「5分で(暗証番号を)思い出さないと刺しちゃうぞ」など、暗証番号を明かさなければ殺害する旨を告げて脅迫[20]。しかし、5分経過してもAが暗証番号を口にしなかったため、KTが堀に「2、3回刺せ」と命じたところ[153]、堀はAの太腿を刺そうとする姿勢を見せたり[注 63]、怒りを示しながら「いい加減にしゃべれ。みんないらついているから早くしゃべれ」などと脅した[注 64][20]

    結果、Aは虚偽の暗証番号として4桁の[17]「2960」を述べた[注 65][154]。それを聞き、KTが運転席の「山下」に口頭で番号を伝え[151]、「山下」は0時45分、自身の携帯電話でその「2960」の番号を打って発信履歴を残した[注 66][154]。その後、堀はKTとともに喫煙のため車外に出た[160]

    KTと堀は、Aから真実の暗証番号を聞き出したと思い込み、口封じのためにAの殺害を決意した[20]。一方、「山下」はKTと堀が車外に出た隙に乗じ、車内でAを強姦しようと[注 67]、Aに覆いかぶさって服を脱がせようとしたり、スカートの裾をまくりあげるようにしたり、スカートのベルトを外そうとしたりしたほか、抵抗したAの顔面を平手打ちした[140]。しかし、Aの悲鳴に気づいたKTらに制止されたため、未遂に終わっている[注 68][1]。名古屋地裁 (2009) によれば、「山下」はKTたちが車外に出た際、1回目の強姦未遂行為におよんだが、Aが「きゃー」と悲鳴を上げたため、少なくともKTが車内に戻り、「山下」を止めて諌めた[161]。2人は「山下」がAの強姦を諦めたものと思い、再び車外で今後のことについて相談などを始めたが、KTが「やっちゃおうか」などと提案したところ、堀は「ロープありますよ」などと言った[注 69][140]。すると、KTは「腕で絞めます」などと言ったが、「山下」が再び強姦未遂行為におよんだため、Aが悲鳴を上げた[140]。しかし、これに気づいたKTが堀よりも一足早く車内に戻って制止したため、「山下」は2列目シートからいったん車外に出て、その後、運転席に戻った[140]

    まず、KTがAの背後から、頸部に自身の腕を回して絞め付けた[注 70]が、失敗したため、堀は綿ロープをAの頸部に巻きつけ、その片端を「山下」に渡し、2人で両端を持って絞め上げた[14]。しかし、両者の位置関係からうまく首を絞めることができず[注 71]、堀は「ハンマー入れましょうか」と言い、準備していた金槌で殴打することをKTと「山下」に告げた[15]。そして、綿ロープで首を絞めるのをやめ、金槌を取り出してAの頭部を強い力で3回連続して殴打した[15]。しかし、それらの殴打によって返り血が車内に飛び散り、自身の口にも入ったことを気持ち悪く思った堀は、殴打を3回でやめている[15]

    一方、Aは堀によって頭部を金槌で殴打され、力が一気に抜けたような感じになったが、しばらくしてから「殺さないで、殺さないって言ったじゃない」「お願いします、殺さないで、死にたくない」などと必死で命乞いをした[15]。しかし、堀はそのような懇願を無視し、KTとともに、Aの顔面および頭部に粘着テープを数十回横方向に巻きつけ、その上からさらに縦方向に貼り付けた[注 72][15]。これにより、Aは呼吸困難になったが、粘着テープの隙間から「フーン、フーン」とかろうじて呼吸をしていたため、それに気づいたKTと堀は、Aの頭部にビニール袋[15](金槌を購入したホームセンターのレジ袋)[79][80][81]を被せて頸部まで覆い、その上から頸部・頭部に粘着テープを横方向に多数回巻きつけた[15]。そして、最後にKTがAの頸部に綿ロープを巻きつけて絞め付けた上、頭部を金槌で約30回殴打し、Aを殺害した[15](殺害時刻:8月25日1時ごろ)[注 73][1]。死因は頸部圧迫、もしくは鼻口閉塞による窒息死である[140]

    死体遺棄・預金引き出し未遂

    その後、堀はAの遺体をリバティの3列目の席に移動させ[注 74]、上からタオルや荷物などを被せて隠した上で、車内に飛散したAの返り血を拭き取った[167]。その後、3人でAから奪った現金62,000円を分け合い[注 75]稲沢市内の自動販売機で、堀の体に付いた返り血を洗い流すためのペットボトル入りの水を購入したほか、一宮市のドン・キホーテで「山下」が3人分の着替え用の衣服を購入[注 76][168]。その後[169]、3人は2時56分ごろ、小牧市内のATMで、Aから奪った中京銀行のキャッシュカードを使い、大垣共立銀行ネットプラザ支店の口座から[1]、預金(検察官の上告趣意書によれば合計約890万円)[注 77][170]を引き出そうとしたが、取り扱い時間外だったため、失敗した[1]。そのため、死体を遺棄しようということになり、遺棄場所を話し合った上で、岐阜県内の山へ捨てに行くことになった[169]

    3人はリバティで、中央自動車道瑞浪インターチェンジから岐阜県道33号山岡方面)を経由し、山道に入り[173]、岐阜県瑞浪市稲津町小里の山林[注 3][5]林道脇)[12]に向かった。その途中、瑞浪市稲津町にあった資材置き場からスコップ2本を入手し[注 78][169]、同日4時40分ごろ、Aの死体を遺棄した[1]。まず、KTが堀とともにスコップを使い、Aの遺体をトランクから下ろすと、「山下」に対し、「怪しまれるといけないから離れていろ」と言い、現場から離れさせた[173]。2人は遺体をガードレールのすぐ先に投げ捨てると、その上から土を掛け[173]、Aの遺体を遺棄した[注 79][39]。この時、堀は以前、手錠を見せられた際に素手で触ったことを思い出し[169]、自分の指紋が付着している可能性を考え[39]、手錠を拭くなどしている[169]。「山下」はKTの指示を受けて遺棄現場を離れ、いったん道の駅[注 80]に向かったが、4時49分にKTもしくは堀から電話で「終わったから迎えに来てくれ」との連絡を受け、迎えに戻った[173]

    そして、Aから奪った中京銀行のキャッシュカードで預金の引き出しを図り、同日9時10分ごろに同行知立支店(愛知県知立市[注 81]で預金の引き出しを試みたが、「山下」が先述の「2960」および(KTから電話で聞いた)「2946」の暗証番号を入力しても合致しなかった[171]。次いで同日10時35分 - 36分ごろ[1]、「山下」は名古屋市南区内のコンビニのATMでUFJ銀行(現:三菱UFJ銀行)のカードなどを使用し、「2960」や被害者Aの生年月日に由来する番号を利用して引き出しを試みたが、いずれも失敗に終わった[177]。このように、預金の引き出しができなかったため、3人は同日夜、再び名駅付近で女性を拉致し、暗証番号を聞き出した上で殺害することを決め、解散した[注 82][179]

    捜査

    しかし、KTは2人と別れ、「有松ジャンボリー」[注 83][181](名古屋市緑区)[10]の駐車場で仮眠を取ろうとしたが、13時30分に自ら愛知県警察本部の電話番号へ電話を掛け[181]、「女性を拉致して金を奪い、岐阜県に埋めた」と話し[10]自首[注 84][5]。これを受け、応対した当直の警察官は、電話の主である男(=「山下」)に対し、その場に留まっているよう伝えた[10]。「山下」は14時17分[184]緑警察署から派遣された警察官7人に身柄を拘束され、緑署で約15分間の事情聴取を受けた後、機動捜査隊に連れられて遺棄現場を案内[185]。同日19時10分ごろ、「山下」の自供通り、Aの遺体が下半身に土を被せられた状態で発見された[186]

    また、「山下」が「2人の共犯者(KTおよび堀)がいる」という旨を明かしたため、県警はその2人の居宅を特定した[注 85]上で、3人が決めていた同日の「第2の犯行計画」を利用し[187]、19時10分ごろ[184]、自宅から出かけようとしていたKTの身柄を確保[187]し、KTを任意同行させた[184]。また、「山下」に命じて堀宛てのメールを送信させ[注 86]、同日22時ごろに堀の自宅マンション前で落ち合う約束を取り付け、約束の時間に自宅から出てきた堀を張り込んでいた捜査員が取り押さえ[187]、任意同行させた[184]。3人とも、「自分たちは闇サイトで知り合い、金を奪う目的で通りがかりの女性を狙った。顔を見られたので殺した」と供述したため[189]、愛知県警は強盗殺人死体遺棄事件として、捜査一課および千種警察署[5]特別捜査本部(特捜本部)を設置[189]。県警特捜本部は翌日(8月26日)0時に事件発生を発表し、4時過ぎ[184]、KT・堀慶末・「山下」の3人を、死体遺棄容疑の被疑者として逮捕[5]。翌8月27日に名古屋地方検察庁へ3人の身柄を送検した[190]

    2007年9月14日、名古屋地検は被疑者3人を死体遺棄罪で名古屋地方裁判所起訴[191]。同日、特捜本部は被疑者3人を強盗殺人・逮捕監禁営利略取の各容疑で再逮捕し[22]、名古屋地検は10月5日にそれらの罪で被疑者3人を追起訴した[23]。また、「山下」については、Aの遺族から逮捕後に強盗強姦未遂の罪で告訴があり、地検も「その事実が認定できる証拠がある」と判断したため、同罪でも追起訴した[23]

    KTは捜査段階で、「人を殺した以上、金を払ったり、謝ったりしても、責任を取ったことにはならない。それが犯罪者である自分のルールである」[192]「自分は他人が作った法律ではなく、作ったルールに従って生きる。殺人に抵抗感はない」と供述した[注 32][193]。また、KTは逮捕から数日後に「山下」が自首したことを知らされたが、これを恨み、別の警察署の留置場にいた「山下」に対し、脅迫めいた内容の手紙[注 87]を送った[194]ほか、弁護人に対し、「「山下」がAを乱暴しようとしておきながら、自首して責任を逃れる態度は不満だ」と述べていた[195]

    刑事裁判

    公判前整理手続

    本事件の第一審の審理は、名古屋地方裁判所刑事第6部(近藤宏子裁判長)に係属された[注 88][199][196]における3被告人の第1回公判前整理手続は、2007年12月27日に開かれた[200]。その後、2008年(平成20年)3月11日(第2回) - 9月22日(第8回)にかけて手続が行われ[注 89][97]、争点は3被告人の共謀が成立した時期などに絞られた[203]

    公判前整理手続を行わない場合、起訴 - 初公判の期間は3週間 - 1か月半とされるが、本事件では起訴から初公判まで約1年を要したため[204]、被害者Aの母親Bは、手続き中の2008年3月3日に当時の鳩山邦夫法務大臣へ、公判の早期開始などを訴える手紙を郵送した(後述[205]

    一方、KTは起訴後、精神不安から体調を崩し、自室で首吊り自殺を図ったほか、「山下」も体調を崩し、精神安定剤を必要とするようになった[204]

    第一審

    本事件の刑事裁判では、殺害された被害者が1人の事件であることから、被告人3人に死刑を適用することが妥当か否かが焦点となった[206]

    最高裁判所が1983年(昭和58年)7月に連続4人射殺事件の上告審判決で示した死刑選択基準「永山基準」では[207]、「犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状」といった事情を総合的に考慮し、「その罪責が誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許される」と判示されている[208]。同判決では、「ことに」と強調した上で被害者数に言及しているため、同判決後の刑事裁判では殺害された被害者が1人の場合、大半で懲役刑が選択されていた[209]

    司法研修所の報告 (2012) によれば、1970年度(昭和45年度)以降に判決が宣告され、1980年度(昭和55年度) - 2009年度(平成21年度)の30年間に死刑か無期懲役が確定した死刑求刑事件(全346件)について調査したところ、死刑宣告に当たっては被害者の数が最も大きな要素となっていることが報告されている[210]。先述した346件のうち、死亡した被害者が1人で死刑が求刑された事件は100件(殺人48件+強盗殺人52件)であるが、うち死刑確定は32件全体の32%/殺人で18人〈38%〉・強盗殺人で14人〈27%〉)となっている[211]。その内訳は、事前に被害者を殺害することを計画した上で実行した事例身代金目的の誘拐殺人[注 90]および保険金殺人高度な計画性を有する強盗殺人[注 91][注 92]や、無期懲役刑の仮釈放中に殺人および強盗殺人を再犯した事例[注 93]などがある[注 94][226]。また、「(被害者1人の)強盗殺人事件の場合は死刑選択に当たり、当初から被害者の殺害を計画・決意していたことに加え、犯行動機、具体的な犯行の計画性の程度、犯行の社会的影響、被告人の前科・余罪などといった犯情・一般情状などを総合して判断されているようだ」と報告されている[227]

    初公判から

    3被告人の初公判は、名古屋地裁刑事第6部(近藤宏子裁判長)[注 88]で2008年9月25日に開かれた[203]。3被告人とも、起訴事実のうち被害者Aの殺害については認めた[203]一方、「殺害を主導したのは自分ではない」[228]「殺害の計画性はない」と主張[229]。以下のように争った。

    争点表
    検察官の主張 KT(および弁護人)の主張 堀側の主張 「山下」側の主張
    罪状認否[230] 詳細が一部異なる[230] 「Aに手錠をかけた」という点は事実ではない[230] 殺害方法の順番が異なる[230]
    計画性 3被告人の間で、事前に殺害に関する合意があった[231]
    周到な計画性まではなかったが、元から無差別に通りがかりの女性を狙うことを決めており、刑事責任を軽くする要因にはならない[232]
    虚勢を張り合う中で起きた[注 6]偶発的な犯行であり、殺害方法や場所も決めていなかった。計画性は認められない[233]
    強盗殺人などの共謀の成立時期[228] 事件当日15時ごろ[注 95][234]、KTの「最後は殺しちゃうけど、いいよね」という言葉に堀と「山下」が賛同した時点[143] 共謀の成立 - ファミリーレストランを出て車に乗り込んだ時[13]。(堀からハンマーを見せられ「顔を見られたら殺すのか」と発言したのは)冗談交じりの発言に過ぎない[235]当初は強盗殺人までは考えていなかったが、2人が殺人まで考えていると聞き、「強盗の誘いを断れば、自分が襲われる」と思い、承諾したような返事をした[236]
    殺意 - 確定的ではなく、最悪を想定した未必的なもの。金槌による殴打は確実に殺害するためではなく、Aが長い間苦しまないようにするため[13]
    殺害現場で共謀が成立した[13]。(左のKTの発言に対し)「そうですね」と応じたのは、その場限りでの発言だ[235] (左のKTの発言に対し)「仕方ないでしょう」と応じたのは見栄を張るためで、当時は殺人まで犯すつもりはなかった[235]
    犯行への関与の程度[228] 特定の誰かが主導したわけではなく、3人がいずれも重要な役割を果たしており[237]刑事責任は同等[229] Aの首を絞めていた時点で、「山下」は運転席にいた[238] 首謀者は『闇の職安」で呼びかけた自分だが、3人は同格[229]。主犯はKT[183]で、KTと堀の責任は自分より重い[239]
    (殺害行為には)KTと堀がAの首を絞めるなど殺害行為をしていたため、やむを得ず加わった[13]が、それまでは車の外にいた[238]
    分け前は平等で、(自分たち3人は)同格だった[229]
    堀がAから暗証番号を聞き出した後、「もうやっちゃいましょうか』と自分に殺害を提案してきたが、「まだ暗証番号が本当なのかわからない」と思い、首を絞めて失神させようとした[240]。しかし「山下」がAを襲い、騒がれる恐れがあったため、殺害せざるを得なくなった[237]
    KTが犯行を主導していた[229]
    KTから「素手で殺害する」と言われ、犯行への加担を決意した[237]が、それまでは拉致して金を奪うことはともかく、「殺す」という話は出ていなかったし、殺害を提案された際には疑問を感じたが、反対はしなかった[238]
    量刑判断における被告人側の事情[228] 預金の引き出しに失敗したことから、次の強盗殺人を計画するなど、犯罪性向と反社会性が根深い[229]。3被告人の刑事責任は同等で[229]、「山下」の自首も反省に基づくものではなく、刑の減軽には値しない[26] (弁護人)幼少期から安定した生活を送れず、社会への適応が困難だった[241]
    計画性がない点、被害者が2人である点や、殺害方法も(他の死刑事件と比較すると)残虐性が低い[注 96]点などに照らし、無期懲役か有期懲役が妥当だ[26]
    (本人)KTが30回以上、Aの頭部を殴打したのを見て「もういいんじゃないか」と言ったが、KTは殴るのをやめなかった[243]
    (弁護人)性格は柔和で犯罪性向は低く[241]、犯行を深く反省している[244]。矯正不可能とはいえず、生きて罪の償いをさせるべきだ[26]
    (弁護人)犯行は従属的[242]。自首は事件直後、良心の呵責に耐えきれず行ったもので[26]、「山下」の自首によって捜査が容易になった[242]。法廷での発言はともかく、心底では反省している[241]

    一方、第2回公判(2008年10月10日)および第4回公判[97](2008年10月31日)に証人として出廷した「杉浦」は、「KTがグループに加わって以降、強盗殺人の話が出るようになった」と証言した[245][246]

    被告人3人は当初、いずれも被害者Aや遺族への謝罪の弁を述べず、KTは自身の交際相手に対し、Aを侮辱したり、事件を「仕事」と形容したりする内容の手紙を書いたが、その手紙についてKTは「犯行時の正直な気持ちを書くよう求められてそう書いた」と説明した[155]。また、第6回公判[97](11月7日)で、「山下」はKT・堀の両被告人に対し、「(被告人としてこの場にいるのは)お前らのせいだ」と暴言を吐いたり[247][48]、第14回公判(12月11日)の被告人質問[注 97]では検察官から「他人事のように聞こえる」と[239]、近藤裁判長からも「開き直っているのか」とたしなめられていた[183]。また、堀は証言の際に涙を見せたが、近藤から「他人のせいばかりにして、本当に反省しているのですか」と厳しく問い質される場面があった[48]

    一方、第13回公判[97](2008年12月8日)では、同日以前から3被告人への極刑適用を求めた署名運動を行っていたAの母親B(後述)および、Aと交際していた男性Cが証人として出廷し、Bは「同種の犯罪を抑止するため、3人への死刑を臨む」と陳述[248]。また、BおよびCは、Aが3人に伝えた虚偽の暗証番号「2960」[注 66]の意味[注 98]について、「Aは生前、よく数字の語呂合わせをしていた。『憎むわ』の意味だと思う」と証言した[251][248]。加えて、KTおよび「山下」の父親は、それぞれ息子に対する量刑について「被害者や遺族に申し訳ない。極刑が妥当」と述べた[155][182]

    また、検察官は裁判員制度[注 99]を意識した[232]ほか、2008年12月に施行された被害者参加制度を先取りする形で[注 100][250]、法廷で被害者Aの写真を映し出す[注 101]など、視覚的に訴える立証に力を入れた[232]。また、遺族が集めた極刑を求める署名(当時30万件以上)については、証拠採用はされなかったが、検察官が冒頭陳述・証人尋問・論告で繰り返しその存在について言及し、処罰感情の強さを強調した[232]

    3人に死刑求刑

    2009年(平成21年)1月20日に開かれた第17回公判で[97]、検察官の論告求刑が行われ、被告人3人はいずれも死刑を求刑された[37]

    同日の論告で、検察官は「3人は被害者Aを拉致する以前から、金を奪うために拉致・殺害の合意形成をしていた」と指摘した上で、闇サイトを悪用した犯罪について「共犯者が集まりやすく、共犯者同士が個人情報を秘匿するため、発覚が困難だ。模倣性も高く[注 102]、厳罰で臨む必要がある」と主張した[229]。また、犯行態様については「Aの命乞いを無視し、肉体的激痛や精神的恐怖心を加えながら殺害した方法は、生き埋めと変わらない残虐な殺害方法だ。3被告人はいずれも、自己の利欲目的を達成するため、一体となって計画に基づいた犯行を遂行した上で、何ら躊躇もなく残忍な犯行におよんでおり、犯行への酌量の余地は認められない。3人は他人の生命を軽視する犯罪性向・反社会性が根深く、犯行後も同様の強盗殺人を実行しようとしたことや、反省のない態度を取っている[注 103]ことなどに照らせば、更生可能性は認められない[注 104]。被害者Aの遺族(母親B・伯母D)や関係者(元交際相手の男性C)が3人への極刑を求めていることも当然である」と訴えた[35]

    その上で、「本事件は面識のなかった3人が、携帯電話のサイトで知り合い、帰宅途中の女性を無差別に狙い、残酷な方法で殺害した犯行で、社会に大きな衝撃を与え震撼させた。『永山基準』に照らしても、事案の重大性・凶悪性は明白で、利欲目的で被害者を略取・殺害した本犯行は、身代金目的誘拐殺人(殺害された被害者が1人で、被告人にさしたる前科がない場合でも、最高裁で死刑が確定した事例が多数存在)[注 90][255]の場合と罪質に変わりはない[注 105]。被害者が1人でも、罪責が重大な場合は死刑を選択すべきだ[注 106]。KTと堀の刑事責任に差異はなく、「山下」の自首も心からの反省悔悟によるものとは認められず[注 84]、過度に有利な情状とすべきではない」と主張し、「犯した罪の報いを正当に受けることを社会に示すため、被告人3人には極刑をもって臨むほかない」と結論づけた[35]

    最終弁論・結審

    同年2月2日に開かれた第18回公判で[97]、3被告人の弁護人による最終弁論が行われ、結審した[26]。最終弁論で、3被告人の弁護人はいずれも「犯行グループは互いの意思疎通が不十分な寄せ集めの集団による、場当たり的な犯行だ。事前に具体的な殺害方法・場所も決めておらず、殺害は突発的なものだ。綿密な計画性はなく、被害者が1人の死刑確定事件と比べて特段に悪質ともいえない。検察官は『体感治安を悪化させた』と主張するが、闇サイトを悪用した事件は本事件が初ではない」と主張し[241]、死刑回避を求めた[26]

    最終意見陳述で[258]、堀と「山下」は初めて被害者遺族に謝罪した[注 107]一方、KTは「特に申し上げることはない」と話した[26]

    2人に死刑・1人に無期懲役宣告

    2009年3月18日に第一審の判決公判が開かれ[259]、名古屋地裁刑事第6部[注 88][199][196](近藤宏子裁判長)は被告人3人のうち、KTおよび堀の2人を死刑に、残る「山下」を無期懲役に処す判決を言い渡した[199][259][260]日本弁護士連合会(日弁連)が把握していた確定判決の統計によれば、1983年に最高裁で「永山基準」が示されて以降、殺害された被害者が1人の殺人事件で死刑が確定した事例は、当時計25件あったが[261]、うち複数の被告人に死刑判決が言い渡され確定した事例は、北九州市病院長殺害事件(1988年に最高裁で被告人2人の死刑が確定)のみだった[262][263]

    名古屋地裁 (2009) は、犯罪事実について「3人は互いに強盗などの様々な犯罪を計画した末、事前に預貯金の貯えがありそうな女性通行人を拉致・監禁した上でキャッシュカードを奪い、暗証番号を聞き出した上で最終的に殺害することを計画した上で犯行におよんだ」と認定[17]。その上で、各事実について以下のように認定した。

    名古屋地裁 (2009) の判示
    争点 判示事項
    殺害の共謀が成立した時期 3人が謀議を終え、ファミリーレストランを退店した8月24日の19時ごろをもって、殺害および死体遺棄の共謀が成立したと認められる[注 49][102]
    計画性 被害者を拉致した後の殺害方法などは、具体的・詳細には計画されてはいなかったが、方法は成り行きに任せざるを得ない部分があった[264]。実際に、事前に詳細な定めがなくても十分遂行可能な客観的状況もあった上[38]「通行中の女性を物色して襲い、最終的には殺害する」という点は当初の計画通りに実行されており[264]、計画的な犯行というには十分である[38]より綿密な計画が立てられていた事案より有利に斟酌すべき事情は認められない[264]
    殺害行為が残虐性を増したのは、意図的に残虐な方法が取られたというより、むしろ殺害に手間取った結果である。当初から敢えて意図的に残虐な方法を取った場合と比較すると、悪質性の程度に多少の差はあるが、3人はそれぞれ残虐な方法であることを十分に承知しながら実行行為におよんだため、この点については特に酌むべき事情はない[38]
    犯罪の性質・態様 一連の犯行は、手っ取り早く楽をして金を手に入れたいという強い利欲目的のみに基づき、全く関係のない、通りがかりの一般市民を殺害するという犯罪を、インターネット上の掲示板を通じて形成された犯罪集団が[19]、短期間で計画・遂行したという点に特色がある[38]
    この種の犯罪は凶悪化・巧妙化しやすく危険であり[注 108]、匿名性の高い集団によって行われるため、発覚・逮捕も困難[注 109]で、模倣される恐れも高いという極めて悪質性の高い種類の犯行である。このような犯罪は社会の安全にとって重大な脅威というほかなく、厳罰をもって臨む必要性が誠に高い[265]
    3人とも、被害者Aの必死の命乞いにも耳を貸さず、無慈悲・凄惨かつ残虐な方法で殺害を遂げており、戦慄を禁じ得ない[264]。Aの遺族が極刑を望んでいることも当然だ[264]
    3被告人の主従関係 KTが最も積極的だったが、堀や「山下」もKTが有する知識・経験を頼りにし、互いに互いを利用し合って集団で犯罪を行うことで、自らの利欲目的を満たそうとする側面が強かったと認められる[31]。そのような犯行の経緯・状況を考えれば、3被告人の間に量刑上、特に刑種の選択を分かつほどの差異を設けるべき事情は認められない[31] 3被告人の役割 情状 量刑およびその理由[注 104]
    KT 殺害行為にて果たした役割は、計画段階において他の2人(堀・「山下」)より大きく、実行行為の際にも最も積極的におよんでいる[31] 事件後、自身なりに犯行を顧みる姿勢も見せているが、自首した「山下」に対し、脅迫めいた内容の手紙[注 87]を送ったり、知り合いを介して被害者Aを中傷したとも受け取れる表現を用いた文章を掲載・公開するなど、真摯な反省な態度を見せているとは到底言い難い[192] 2人とも死刑を選択[265]
    結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯行後の情状などを考慮すれば、殺害された被害者が1人であることや、2人とも粗暴犯による前科がない[注 8][注 9]こと、2人にとって有利に斟酌すべき諸事情などを考慮しても、2人に対し極刑をもって臨むことはやむを得ない[265]
    当初から様々な犯行計画を積極的に提案し、特に「人を拉致して強盗をする」という計画を当初から提案していた。被害者Aを最も執拗に脅迫し、殺害の実行行為でもKTに次いで積極的に行っている[31] 事件後、自身なりに反省・謝罪の意思を持ち、言葉や反省文・謝罪文などに表しているが、Aを殺害した点については、恐怖心からKTや「山下」を止められなかったという気持ちの方が強く、真摯な反省の態度を示しているとまで見ることはできない[266]
    「山下」 殺害行為自体についての関与の程度は、結果的に他の2人より低かったが、これはおそらく、運転席に座っていたという座席の位置関係の影響とも考えられ、殺害行為に消極的だったということは到底できない[49]
    3人が集まる原因となった投稿をしたほか、(未遂ながら)被害者Aへの性的暴行にもおよんでおり、Aに与えた精神的・肉体的苦痛は極めて大きい[31]
    公判でAに対する気持ちや謝罪の気持ちを聞かれても、無責任で心無い言葉を述べたり、審理中にKTと視線を飛ばし合ったり、自身の被告人質問中に怒鳴り立てるなど、粗暴で無思慮な行動を取っている。このような行動からすると、最終陳述で自身なりに真剣な姿勢で反省の言葉を述べるに至ったことを考慮しても、なお、各犯行について十分な反省をしているとは言い難い[49]

    無期懲役を選択[31]
    犯行後、短時間で自首したことにより、捜査機関は初めて犯行を把握し、他2人の逮捕・事件解決に至ったことは明らかである[注 84]。(インターネットを通じて集まった集団による)本事件の特殊性を鑑みれば、「山下」が犯行後に短期間で自首して事件解決に貢献し、その後に起こり得た犯罪を阻止した[注 110]点は量刑上、特に有利な事情として評価することができる[注 111]。「山下」の刑事責任は極めて重大だが、この点を鑑みれば、極刑をもって臨むことは躊躇せざるを得ず、無期懲役に処すことが相当である[31]

    KTの弁護人は即日控訴した[260]ほか、堀・「山下」それぞれの弁護人[注 112][270]、KT本人も同年3月24日付で名古屋高等裁判所へ控訴した[271]。一方、名古屋地検も「山下」を無期懲役とした第一審判決を不服として、同月27日付で控訴した[272]。本判決は全国紙が一面トップで取り上げるなど、高い注目を集めた[273]が、司法の専門家や刑法学者からは「異例の厳しい判断」との見方が少なくなかった一方、新聞各紙の社説は判決を概ね支持する内容だった[注 113][275]

    KTの死刑確定

    しかし、被告人KTは2009年4月13日付で、自ら控訴を取り下げた[注 114][277]ため、同日付で死刑が確定した[注 115][280]#関連項目も参照)。名古屋地検の検察官は同月24日付で、名古屋拘置所長に対し、KTの死刑判決が同月13日に確定した旨の「死刑判決確定通知書」を送付[281]。これを受け、名古屋拘置所処遇部長は同月27日、KTに死刑判決の確定を告知した[281]

    しかし、第一審でKTの国選弁護人を務めていた弁護士2人[282](藏冨恒彦[注 116]・福井秀剛[注 117][286]は同日(2009年4月27日)[注 118]、「KTは控訴取り下げの効果を十分に理解せず、あるいは理解する能力を欠いた状態で取り下げに至った」として[注 119]、「取り下げは真意に基づくものではなく、無効である」と主張し[282]、控訴審における審理を求める旨の期日指定申立書を提出した[281]。しかし、名古屋高裁刑事第2部[注 120]下山保男裁判長)は2010年(平成22年)9月9日付で、弁護人が求めていた控訴審期日指定の申し立てを退ける決定を出した[289]。弁護人は同決定を不服として、同月13日付で名古屋高裁の別の裁判部に異議を申し立てた[注 121][291]が、同高裁(志田洋裁判長)は2011年(平成23年)2月10日付の決定[注 122]で異議申し立てを棄却[292]。弁護人は同月14日付で特別抗告した[292]が、同月3月2日付で最高裁判所第三小法廷那須弘平裁判長)が抗告を棄却する決定を出した[注 123]ため、「控訴取り下げは有効」とする原決定が確定した[293]

    控訴審

    このようにKTが自ら控訴を取り下げたため、名古屋高等裁判所における控訴審は堀と「山下」の両被告人についてのみ審理されることとなった[294]。第一審判決後、臨床心理士の山田麻紗子[注 7]日本福祉大学准教授)が[296][297]、両被告人の弁護人から依頼を受け[297]、犯罪心理鑑定[注 124]を実施[294]。2被告人の弁護人側はその結果を控訴審で証拠として提出した[294]

    名古屋高裁刑事第2部[注 120][18]下山保男裁判長)における控訴審初公判は、2010年(平成22年)8月9日に開かれた[299]

    控訴審における争点表
    弁護人の控訴理由[注 125] 検察官の答弁[注 126] 名古屋高裁 (2011) の判断
    両被告人について 原判決が「8月24日19時ごろにファミリーレストランを出た時点で、(KTも含めた3人の)殺害および死体遺棄の共謀が成立した」と認定した点は明らかな事実誤認で、前者はAを拉致する前、後者はAを殺害した後だ[102]
    • 堀の弁護人 - 殺害の共謀成立はAからキャッシュカードの暗証番号を聞き出した後、堀がリバティ車外で喫煙していたところ、同じく喫煙していたKTからAを殺害しようとしていることを聞かされた時点[102]
    • 「山下」の弁護人 - 殺害の共謀成立は「山下」が喫煙のため車外に出た後で車内に戻ったところ、KTと堀が殺害行為に着手しているのを見た時点[102]

    山田の評価 - 金に困るなど、同質的な3人による同調行動が事件につながったもので、2被告人とも攻撃性は窺えない[296]

    山田による鑑定は、一部の裁判記録だけを前提にしており、信用性が疑問視される[注 127][301]。「山下」の自首は刑の減軽に値せず[294]、3人の極刑を求めるAの母Bらの遺族感情からも、死刑をもって臨むほかない[301] 殺害および死体遺棄の共謀成立時刻は、原判決とは異なり「8月24日の15時ごろ」と認めるのが相当だが、それらの共謀は被害者Aを拉致する前に成立していたため、論旨はいずれも認められない[注 49][102]
    堀について
    • 法令違反の主張 - 訴訟手続に法令違反がある[注 128][302]
    • 事実誤認の主張 - 堀・「山下」の両者が、KTの「最後は殺しちゃうけど、いいよね」という言葉を承諾した事実はなく、もしその前提に立って考えても、堀が会話の内容を認識せず、KTの言葉に適当に相槌を打った可能性もあるため、その時点では共謀は認められない[102]。また、殺害現場に停めたリバティ車内に金槌・包丁・綿ロープがあったことは殺害の共謀の間接事実にはならない[102]。Aに片手錠を掛けた事実はなく、殺害行為の順序[注 129]も異なる[102]
    • 量刑不当の論旨 - 原判決の量刑(死刑)は重過ぎて不当で、無期懲役刑が相当[38]
      • 第一審判決後に謝罪文を書いており、改悛の情が顕著で、生きて罪を償わせるべきだ[注 130][303]
      • 山田の評価 - 自己主張より同調を選びがちだが、集団の特性がなければ凶悪犯罪は想定しにくい[296]。穏やかで犯罪性は低い[301]
    原判決の量刑(死刑)は正当で、控訴は棄却されるべきだ[294]
    • 法令違反の論旨 - 認められない[302]
    • 事実誤認の論旨 - 堀が「殺しちゃうけど」というKTの言葉を承諾したことは明らか[注 131]で、会話の内容を認識していなかった疑いもない[注 132][102]。凶器が手元にあったこと自体が、「拉致した女性を最終的に殺す」という会話の真実味を高めるもので、殺害の共謀の間接事実になる[102]。殺害行為の順序に関する認定には誤りがあるが、それが判決に影響をおよぼす(各被告人の刑事責任に差異を生じさせる)とは認められない[注 129][102]
    • 量刑不当の論旨 - 無期懲役を選択後述)。
    「山下」について 原判決の量刑(無期懲役)は重過ぎて不当で、有期懲役刑が相当[38]
    • 強姦しようとしたのは性欲目的ではなく、被害者Aの鼻をへし折ろうとしたためだ[注 67][38]
    • 投稿は強盗殺人の目的ではなく、堀らに比べて役割は従属的であり、真摯に反省もしている[303]
    • 山田の評価 - 軽度の知的障害や、面接時の「サスペンスドラマを見ているようだった」という発言から、どこまで認知して犯行におよんだか疑問で、攻撃性は窺えない[296]
    原判決の量刑(無期懲役)は軽過ぎて不当で、死刑が相当[38]
    • 「山下」は共犯者らに働きかけて犯罪者集団を結成し、各犯行でも不可欠かつ重要な役割を果たした中心的人物であり、単独で強盗強姦未遂[注 67]に、「杉浦」とともに建造物侵入・窃盗未遂に及んでいるため、刑事責任はKTや堀より重い[38]。自首についても、自己保身目的で反省は窺えない[303]
    論旨はいずれも採用できず、(原審と同じく)無期懲役を選択後述)。

    控訴審は12月3日の第4回公判で結審した[301]

    2被告人に無期懲役を宣告

    2011年(平成23年)4月12日の第5回公判[注 133][97]で判決が宣告された[305]。名古屋高裁刑事第2部(下山保男裁判長)[注 120]原判決のうち、堀を死刑とした部分を破棄し、堀を無期懲役に処す判決を言い渡した[18]。また、「山下」については原判決(無期懲役)を支持し、検察官と弁護人の双方からなされていた控訴をいずれも棄却する判決を言い渡した[305]

    名古屋高裁 (2011) は、両被告人からなされていた法令違反および事実誤認の主張をいずれも退け(前述)、情状についても原判決と同様の趣旨を認定した[38]一方、量刑について検討した。

    原判決の判断 名古屋高裁 (2011) の判断
    事件の性質 インターネットを通じて知り合った素性を知らない者同士による犯罪は凶悪化・巧妙化しやすく、匿名性が高いため、発見も困難であり、模倣性が高い[38]。本件は、まさにこの種の犯罪が持つ危険性が現実化したもので、社会の安全に与える影響も大きく、一般予防の必要性も誠に高い[38] インターネットを通じて知り合った素性を知らない者同士による犯罪は、素性を知っている者同士による共犯事案に比べ、意思疎通の不十分さなどから、犯行が失敗に終わりやすい側面もある[38]
    また、携帯電話の通話・メールの履歴と言った痕跡が残るため、格段に犯罪者の発見などが困難であるとも言い難く、原判決が言うほど「検挙困難で模倣性が高い犯罪」ともいえない[38]
    本件においては大まかな犯行計画は立てられていたが、その計画は綿密なものではなく、さほど巧妙とまではいえず、原判決が指摘するほど「犯罪の巧妙化につながりやすい」とはいえない[38]
    以上より、原判決が「本件の特色」として指摘する点を強調し、他の強盗殺人などの事案より特に厳罰をもって臨む必要性が高いとしている点は相当ではない[38]
    殺害方法の残虐性 殺害方法が残虐さを増したのは、殺害に手間取った結果とはいえ、3人とも残虐な方法であることを十分に承知しながら実行行為に及んでいるため、より綿密詳細な計画を立て、意図的に残虐な方法を取った事案ほど有利に斟酌すべきではない[38] 死刑は選択に当たり、格別慎重を期するべき究極の刑罰であることに鑑みれば、原判決は、死刑選択の当否の最終手段として各般の情状を総合考慮する際、「殺害方法などについて詳細な計画を定めておらず、当初から意図的に残虐な方法を取ったものではない」という点も考慮に入れるべきなのに、総合考慮をする前に、(左のように)その点を総合考慮の枠外としており、その点は是認できない[38]
    役割の軽重 計画段階・殺害の実行行為の場面とも、KTが最も重要な役割を果たしたが、堀・「山下」の両被告人とも、KTの知識経験等を積極的に利用し、自らの利欲目的を満たそうと主体的な判断をした[38]。その上で、前者は犯罪計画の提案・被害者への脅迫および殺害行為を積極的に行ったほか、後者もサイトへの投稿で人を集め、強姦行為にまで着手した[38]
    3人の間に刑種選択を分かつほどの役割の軽重の差異は見いだせない[38]
    被告人 役割 量刑およびその理由
    殺害行為に関しては、「KTが主犯で2人が従属的だった」と言えるほど役割に大きな差はないが、2人ともKTの「拉致した女性を最終的に殺害する」という提案に安易に応じた側面があり、殺害の共謀が成立する前からそのような意思を有していたとはいえない[38]。特に「山下」は運転席に座っていたという位置関係の影響もあったが、殺害行為への直接的な関与の度合いはKT・堀の両者より低い[38]
    このように、両被告人が殺害行為に関して果たした役割には、KTとの間に差があることは否定できず、原判決がその点を考慮せずに「3人の間に刑種の選択を分かつほどの役割の軽重の差異は認められない」と断じたことは相当ではない[38]
    死刑→無期懲役
    犯行の大筋の決定などに大きな影響を与え、被害者の殺害(量刑判断に当たり最も重要な点)についてもKTに次いで積極的な役割を果たしてはいるが、その役割はKTと全く同等にまで見ることはできない[38]
    2被告人とも、本件ではさしたる躊躇もなく、強盗殺人などという重大凶悪な事件に加担しているため、犯罪への抵抗感が希薄であることは否定できない。しかし、2人とも粗暴犯・凶悪犯の前科はなく[注 9][注 10]、これまでの生活歴を見ても、本件以外に凶悪犯罪への傾向を示すものは見当たらないことなどに照らせば、犯罪性向が強いとはいえず、矯正可能性もある[注 104]と考えられる[38]
    以上の全体情状に個別情状を併せて検討し、死刑が選択に格別慎重を期すべき究極の刑罰であることを考慮すれば、殺害された被害者が1名である本件では、死刑の選択がやむを得ないと言えるほどほかの量刑要素が悪質とは断じ難く、死刑に処すことにはなお躊躇を覚えざるを得ない[38]。そのため、無期懲役に処して終生、被害者の冥福を祈らせて贖罪に当たらせることが相当である。
    「山下」 無期懲役(原判決と同じ)
    サイトへの投稿によって事件のきっかけを作るなどしたほか、殺害行為の一部を分担したが、前者についてはKT・堀の両者が主体的な判断で「山下」からの誘いに応じた点や、当初は3人とも殺人を全く考えていなかったことなどに照らせば、この点は、強盗殺人を中心とする本件の量刑判断において殊更に重要な事情ではない[38]
    また単独で強盗強姦未遂に、「杉浦」とともに建造物侵入・窃盗などの犯行におよんではいる[注 134]が、殺害行為についてはKT・堀より関与の度合いは低い上、犯行後に自首して事件解決に一定の寄与をするなどした[注 110]点は、量刑に当たって相応の評価がされるべきだ[注 135][38]

    名古屋地裁 (2009) がインターネット犯罪の危険性・模倣性を重視した[259]一方、名古屋高裁 (2011) はその判断の枠組を否定し、2人に重大前科や詳細な殺害計画がない点などを挙げた上で、(「永山基準」が示されて以降、死刑判決が宣告された事件の多くは被害者が複数の場合に限られてきた)従来の判例を踏襲する形で、極刑を回避した[注 136][313]

    判決確定

    名古屋高等検察庁は、堀を無期懲役とした控訴審判決を不服として、同月25日付で最高裁判所上告した[注 137][314]。一方、「山下」については上告を断念し[315]、「山下」も上告期限(2011年4月26日)までに上告しなかったため、無期懲役が確定した[316]

    検察官は、上告趣意書(提出:2011年9月22日付)[97]で「控訴審判決は、永山判決(「永山基準」を示した判決)[208]や、光市母子殺害事件の差戻し判決[注 138]を始めとする、最高裁の判例が示した死刑適用基準に反するほか、罪刑均衡および一般見地のいずれから見ても、著しい量刑不当であり、破棄しなければ著しく正義に反する」と主張した[319]。しかし、最高裁第二小法廷千葉勝美裁判長)は2012年(平成24年)7月11日付で、堀に無期懲役を言い渡した控訴審判決を支持し、検察官の上告を棄却する決定を出した[320][321]ため、同年7月18日付で堀の無期懲役が確定した[322]。しかし、堀は同年8月3日に碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件(1998年発生)の被疑者として、強盗殺人容疑で共犯者の男2人(同事件当時の仕事仲間)とともに愛知県警に逮捕された[323]。その後、同事件および強盗殺人未遂事件1件の被告人として起訴され、2019年令和元年)8月に死刑が確定している[注 139][331]

    加害者の経歴

    加害者3人は事件当時、消費者金融から数十万円 - 数千万円の借金を抱え[22]、金に困っていた[注 140][5][87]

    KT

    K・T
    生誕 (1971-03-09) 1971年3月9日[332]
    日本の旗 日本群馬県高崎市[138][333]
    死没 (2015-06-25) 2015年6月25日(44歳没)[29]
    名古屋拘置所[29]日本の旗 日本・愛知県名古屋市東区白壁
    死因 縊死絞首刑
    住居 日本の旗 日本・愛知県豊明市栄町西大根[334]
    職業 新聞勧誘員[334]
    雇用者 セールス会社(朝日新聞販売所が業務委託)[注 141][334]
    罪名 営利略取罪逮捕監禁罪強盗殺人罪死体遺棄罪窃盗未遂罪[17]
    刑罰 死刑(絞首刑/執行済み[29]
    動機 手っ取り早く、楽をして金を手に入れるため[19]
    有罪判決 死刑 - 名古屋地裁刑事第6部[注 88]:2009年3月18日宣告[259]
    日本の旗 日本
    都道府県 愛知県
    標的 帰宅途中の女性会社員[17]
    死者 1人
    凶器 綿ロープ・粘着テープ・ビニール袋・金槌[17]
    逮捕日
    2007年8月26日(当時36歳)[5]
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    本事件で2009年に死刑が確定し、2015年に死刑を執行された元死刑囚KT1971年昭和46年)3月9日生まれ[332](事件当時36歳)[57]群馬県高崎市出身[138][333]

    小学生のころに両親が離婚し、父親から暴力を振るわれ、学校でもいじめを受けるような環境で生育した[335]。また16歳のころから激しい頭痛に悩まされ、治療費が高額なために十分な治療を受けられず[注 142][244]暴走族に所属した[333]1989年平成元年)[336]、地元・高崎市内の工業高校を卒業[138]人材派遣会社などに登録した[注 143]が、実際に仕事に就いた形跡はなく[337]、上京後には暴力団関係の仕事をするようになった[333]。その後、東京都内の新聞販売店・愛知県内の人材派遣会社など、仕事を転々としたが[138]、堀や「山下」と同様に、仕事は長続きせず[337]、各地を転々として名古屋にたどり着いた[333]。また、事件の10年ほど前(1997年ごろ)から携帯電話で闇サイトを利用していたとされる[注 144][22][191]

    2006年(平成18年)9月から豊明市内の新聞販売店に入社し[注 145]、会社の寮に住み込む[338]。『朝日新聞』のセールススタッフとして[338]、新聞勧誘員の仕事をしていたが、勤務態度はあまり良くなかった[注 146][60]。また、事件前の手取り収入は少なく[注 147][338]、交際相手の女性から時々小遣いを貰うなどして生活していた[60]。また、勤務先の社長に対し「父が亡くなり、天涯孤独の身だ」と嘘を吐いたり[注 148]、同社に提出した履歴書にも虚偽記載[注 149]がなされていた[338]

    KTは先述のように、闇サイトを悪用した別の詐欺事件で執行猶予付き有罪判決を受けて以降も、金欲しさから闇サイトの閲覧・投稿を続けていた[48]

    国家賠償請求訴訟

    第一審でKTの国選弁護人を務めていた弁護士2人[339](藏冨恒彦[注 116]・福井秀剛[注 117])は、KTによる控訴取り下げ後の2009年4月 - 6月にかけ[286]、控訴取り下げへの異議申し立ての打ち合わせなどのため[340]、KTと拘置所職員の立ち会いなしで面会する「弁護士面会」を名古屋拘置所に申請したが、拘置所側は「死刑確定直後で心情安定のため、立ち会いが必要だ」として、立ち会いの伴う「一般面会」しか認めなかった[286]。2人はこれを違法として、2009年8月12日付で、名古屋地裁に国家賠償請求訴訟[事件番号:平成21年(ワ)第4801号/請求額:120万円]を提訴[341]。その後、2010年11月4日には同様に、無立会の面会を認められなかったことを違法として、死刑囚KTに対し慰謝料などを支払う国賠訴訟[事件番号:平成22年(ワ)第7629号]を提起し、先の訴訟と併せ[290]被告(国)に対し2,700万円の支払いを求めていた[340]

    名古屋地裁民事第3部(德永幸藏裁判長)[342]2013年(平成25年)2月19日、「拘置所長が裁量権を濫用した」として、原告側の訴えを認め[340]、国に対し145万2,000円の賠償を支払うよう命じる判決を言い渡した[注 150][343]2014年(平成26年)3月13日[344]、名古屋高裁民事第3部(長門栄吉裁判長)[注 151]は第一審に続き、拘置所長の対応を「裁量権を逸脱・濫用したもので違法」と認め、国に対し計145万2,000円の支払いを命じる控訴審判決[注 152]を宣告した[344]。原告側は上告したが、2015年(平成27年)4月22日付で最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)が上告を退ける決定を出したため、控訴審判決が確定した[347]

    2011年6月20日 - 8月31日に福島瑞穂参議院議員)が、死刑確定者120人(2011年6月20日時点)を対象に実施したアンケート[注 153][349]に対し、死刑囚KTは「(自身が収監されている)名古屋拘置所では現在、所長が我々の生活処遇を勝手に厳格化している。国会で法務大臣にこの問題を追及してほしい。自分は人殺しだが、鬼ではなく人間だ」と訴えていた[350]

    死刑執行

    死刑囚KTは控訴を取り下げて死刑を確定させた後、一転して再審請求を検討していた[注 154][352]が、2015年6月25日8時25分[353]法務大臣上川陽子[注 155]が発した死刑執行命令により、収監先の名古屋拘置所死刑を執行された(44歳没)[注 156][29]日本弁護士連合会(日弁連)は同日、村越進会長名義で死刑執行に抗議する声明を出した[358]

    弁護士の福井秀剛[注 117](第一審でKTの国選弁護人を担当)は同年7月26日、静岡県静岡市葵区で開催された「上川陽子法務大臣の地元で死刑執行に抗議する集い」で、KTの最期について「死刑執行の直前、KTは被害者Aや彼女の遺族、および友人らに対し『命を以て償います』と言い残し、取り乱すことなく立派に死刑執行を受け入れた。KTは最期まで自分の犯したことと向き合っていた」と証言している[24]。一方、同集会では福井とともにKTの国選弁護人を務めていた藏冨恒彦[注 116]弁護士は「国家賠償請求訴訟の間隙を縫って執行されたようで理不尽さを感じる。KTは控訴を取り下げなければ、共犯者(堀)とのバランス上は明らかに無期懲役相当事案であり、死刑執行を急ぐ必要はないはずだ。KTより先に死刑が確定した死刑囚は多数いるはずで、なぜ今回執行されたのか理解しがたいものがある。処遇が難しい死刑確定者なので執行を急いだとすれば、あまりにも理不尽ではないか?」と[353]、死刑廃止論者である弁護士2人(安田好弘村上満宏[注 157])も「KTは控訴を取り下げなければ、堀と同様に控訴審で無期懲役に軽減されていた可能性が高い」と指摘している[359]

    「山下」

    2011年に無期懲役が確定した加害者「山下」(事件当時40歳)[47]1966年(昭和41年)生まれ[18]石川県金沢市出身[注 158][337][360][62]。「山下」は「闇の職安」[注 4]で用いていた偽名であり、本名のイニシャルは「K・K」である[59]。2019年(令和元年)6月29日時点で[注 159][361]、「山下」は刑務所に服役中である[注 160][364]

    子供のころに腎臓病を罹患したことが原因でいじめを受け、高校進学後からその反動で不良として非行に走るようになり、少年鑑別所に収監されたこともあった[62]。高校を出た後[注 161]富山県富山市内で[338]、大手警備会社に就職して7年間勤務した[360]1999年(平成11年)8月、住宅ローンを組み、愛知県瀬戸市内の分譲マンションを購入[365]。妻・子供4人と共に暮らしていたが[337]、このころ(事件の8年ほど前)から携帯電話で闇サイトを利用し始め[22][191]、「闇の職安」を通じて入手した偽の運転免許証を用いて、振り込め詐欺用の銀行口座を開設・販売していた[366]2000年(平成12年)ごろ以降は、愛知県内の運送会社を転々とした[注 162][338]が、各社に提出していた履歴書には、多くの虚偽記載があった[注 163][337]

    その後、金に困るようになり、住宅ローン[337]・税金を滞納したため、2002年(平成14年)には瀬戸市などにマンションの部屋を差し押さえられた[365]。2002年12月、瀬戸市内の運送会社[注 164]に就職し[360]、会社が借り上げたアパートに住み始めたが[365]、それから数か月後には妻子に逃げられ[360]、妻と離婚した[337]。その後、2003年(平成15年)8月ごろにトヨタ・スターレット[注 21][65]、当時の職場(瀬戸市内の会社)を通し、毎月の給与から代金を天引きする形で購入[365]。しかし2004年(平成16年)5月ごろ、荷物を積んだトラックを駐車場に放置したまま、会社に出勤しなくなり[338]、車とともに夜逃げした[注 165][365]。その後は同県尾張旭市の運送会社に勤めたが、そこでも給料を前借していたほか、他に警備会社・運送会社を転々とし[337]、遺体遺棄現場となった瑞浪市周辺に住んでいたり[184]、殺害現場付近の愛西市で勤務していた時期もあった[336]先述したように詐欺事件で執行猶予付きの有罪判決を受けて以降も、金欲しさから闇サイトへの投稿・閲覧を続けていた[48]。事件直前、「仕事が嫌になった」と無断欠勤し、車中で路上生活を始めたが、その前の約1年間は、派遣工として月10 - 20万円の収入を得て生活していた[49]

    逮捕後は「犯行場面の幻影を見て眠れなくなった」と精神安定剤を服用するようになり、曖昧な受け答えをするようになった[367]。第一審でKTと堀が死刑を宣告された一方、自身は唯一死刑を免れる形となった際には、FNN記者との面会で以下のように発言している[注 166][27]

    「自首したことが認められたことについてはよかったと思う。3人一緒に死刑だと思っていたから驚いた。誰のおかげで事件が解決したのかという思いだったから、満足している。A(被害者の実名)さんの前に、何人も物色しているんだから、彼女になったのは、運が悪かったからなんだって。今でも悪いことは、ばれなきゃいいという気持ちは変わらない。でも、生かしてもらえてよかった。ありがたい」 — 被告人「山下」、[27][369]

    影響

    事件現場となった自由ヶ丘学区は、千種区内で最も犯罪件数が少ない学区だったため、本事件は地元住民にも大きな衝撃を与えた[370]。事件後(8月26日以降)、拉致現場となった自由ヶ丘小学校周辺[注 1][注 167]では、地元の自主防犯パトロール隊が巡回の頻度を増やした[注 168]ほか、周辺3交番と地元住民の連絡協議会で、再発防止対策が話し合われた[370]。また、千種警察署が管内(千種区内)の名古屋市営地下鉄名古屋市交通局)の全10駅の出入口に「キケンが迫る 夜の一人歩き」と書いた啓発ポスターを掲示した[370]ほか、名古屋市交通局の協力を得て、それら10駅(3路線)[注 169]で、駅から徒歩で帰宅する女性向けに防犯ブザーの貸し出しを開始した[372]

    また、被害者Aが生前に「なるぅ」のハンドルネームで運営していたブログ#外部リンク参照)には事件後、知人らによって追悼のコメントが多数投稿された[注 170][80][374]

    警察庁は事件後、2008年度(平成20年度)からインターネット上の違法・有害情報を監視する「サイバーパトロール」を民間委託し[注 171]、監視体制を強化する方針を決めた[375]

    被害者遺族の活動

    被害者Aの母親Bは事件後、8月28日(Aの通夜が営まれた日)に、「犯人たちを絶対に許さない」とする報道各社向けの手記を発表[注 172][377]。その後、「日本の法律では、過去の例からも1人を殺しただけでは死刑にならない」という内容の手紙が届いたことを機に[378]、9月には加害者3人への死刑適用を求める署名活動の開始を決意[137]。初公判までに30万人分の署名[注 173]を集めることを目標に[379]、同月中旬から署名活動を開始した[注 174][385]ほか、報道機関の取材に積極的に協力したり[注 175][387]、ホームページ(#外部リンクを参照、同月22日に設立)を通じて署名活動への協力を呼びかけたりした[385]。同月27日以降は名古屋市の繁華街(名駅・栄)でも署名活動を実施し[注 176][388]、初公判直前(2008年9月時点)で284,000人分の署名を集め[383]、2012年8月25日[注 177]に終了するまでに、332,806名分の署名が集まった[注 178][40][389]。また、第一審の第13回公判[97](2008年12月8日)[248]、控訴審の第3回公判(2010年10月18日)ではそれぞれ証人として出廷し、被告人らへの死刑適用を求めた[392]

    また、Bは当時の鳩山邦夫法務大臣[注 179][205]検事総長に対し、それぞれ請願の手紙を送ったほか[41]、平成23年度版『犯罪被害者白書』に手記を寄せた[394][395][396]。また、「緒あしす」[注 180]や「宙の会[注 181]といった犯罪被害者の自助団体[注 182]に参加したり、犯罪被害者遺族の支援拡大を訴え、講演[注 183]などの活動を行っている[41]。以下は主張・希望の概要である。

    • 「加害者の更生という未来の不確定なことを前提にして裁くのではなく、まじめに生きている人を守ることを優先して裁く司法であってほしい」[400]
    • 死刑制度は存置すべきで、日本弁護士連合会(日弁連)が2016年10月7日に採択した「2020年までに死刑制度の廃止を目指す」とする宣言[注 184][402][403]には反対。
    • 裁判官は(殺害された)被害者の数だけでなく、犯罪内容を見て裁くべきだ[404][405][406]
    • 被疑者や被告人だけでなく、被害者やその家族の人権や処遇を憲法に明記すること[407]
    • 有害サイトの規制強化が必要[408]

    また、「加害者3人からの謝罪は望んでいない」と明言し[26]、堀が本事件の刑事裁判で自身に謝罪[注 130]した一方、それ以前の余罪(碧南事件など)を自供せず隠していたこと[注 185]や、「山下」が第一審判決後に「悪いことはばれなきゃいい」と発言したことを厳しく批判している[412]

    類似事件

    2017年(平成29年)に発覚した座間9人殺害事件は、会員制交流サイト (SNS) に自殺願望を書き込んだ若者たちが標的にされた[注 6][414]

    2018年(平成30年)6月には、静岡県藤枝市の山中で女性看護師の遺体が発見される事件が発生したが[414]、同事件はインターネットの掲示板で知り合った男3人[注 186]が被害者の女性を拉致し、遺体を山中に遺棄した事件として、本事件との共通性が指摘されている[408][421]

    事件を題材にした作品など

    書籍

    元刑務官の河村龍一は、「凶悪犯罪の抑止力として刑法厳罰化を強く訴える」として、2013年9月に『闇サイト殺人事件の遺言 「一人だけなら死刑にならない」日本の安全神話が崩壊する』(ごま書房新社)を出版している[422]

    大崎善生(作家)は2014年(平成26年)以降、本事件に関するノンフィクションを執筆するため、Aの母親Bへのインタビュー[注 187]を継続的に行い、2016年(平成28年)11月30日に角川書店から被害者Aの生い立ちや、母Bとともに生きた31年間の生涯などを描いたノンフィクション『いつかの夏 名古屋闇サイト殺人事件』を出版した[注 188][423]

    また、加害者の1人である堀慶末は2019年8月に碧南事件で死刑が確定したが[331]、その直前(2019年5月)にはインパクト出版会から自身の半生や本事件・碧南事件などを回顧した著書『鎮魂歌』(書名の読み:レクイエム)を出版している[426]日本放送協会 (NHK) の「事件の涙」取材班は、遺族の事件後の動向を取材したり、立花江里香(NHK名古屋放送局報道部)が無期懲役刑で服役している「山下」と文通を行うなどして、堀の死刑確定後(2020年2月)に新潮社から『娘を奪われたあの日から ―名古屋闇サイト殺人事件・遺族の12年―』を出版した[427]

    映像作品

    東海テレビ放送ドキュメンタリーチーム[注 189]は2008年夏以降、裁判員制度開始(2009年5月)を控え、本事件の被害者Aの母親Bのほか、同じ東海地方で発生した凶悪事件の被害者遺族[注 190]を取材し、2009年4月12日にドキュメンタリー番組『罪と罰 -娘を奪われた母 弟を失った兄 息子を殺された父-』を放送した[428](ナレーター:藤原竜也[432]

    • 東海テレビは同番組放送以降も、被害者Aの母親Bを継続取材し、「事件前の母娘の物語」を再現したドキュメンタリードラマ『Home(ホーム) 東海テレビ開局60周年記念 ドキュメンタリードラマ』[プロデューサー:阿武野勝彦(東海テレビ)、監督・脚本:齊藤潤一(東海テレビ)、助監督・ドキュメンタリー取材:繁澤かおる][433]を2018年12月25日19時00分 - 21時00分に放送[434]。同作では被害者Aを佐津川愛美(子供時代:矢崎由紗)が、母親Bを斉藤由貴が演じた[433]。その後、同番組を再構成した映画作品『おかえり ただいま』(監督:齊藤潤一)が[435]、2020年9月19日から劇場公開された[436]
    その他テレビ番組

    脚注

    注釈

    1. ^ a b c d e f 名古屋地裁 (2009) によれば、拉致現場は「春里町2丁目4番地の1先路上」[1]。この現場は、被害者A宅から徒歩1分ほどの地点で[2]、A宅まで数十 m離れたマンション前の道路であり[3]名古屋市立自由ヶ丘小学校[4](Aの母校)の目の前でもあった[2]。事件当時は「千種区自由ケ丘」と報道されていたが[5]、周辺は自由ヶ丘駅名古屋市営地下鉄名城線)から徒歩10分程度の、住宅・団地が並ぶ高台の道で、事件当時から街灯が整備されていたため、地元では「安全な道」とされていたが[6]、夜間になると人通りはほとんどなく、拉致されたところを目撃した人もいなかった[7]
    2. ^ a b c d 殺害現場(愛西市内佐屋町西新田)は[5]国道155号沿いにあるレストランの屋外駐車場(レストランの建物から国道を隔てた場所にある第二駐車場)の奥だった[8]。2016年時点で、駐車場の敷地のうち、半分は産業廃棄物処理場となっている[9]
    3. ^ a b c d 死体遺棄現場の山林(岐阜県瑞浪市稲津町小里)は、「御料林橋」北東に位置する[5]。この場所は、岐阜県道33号瑞浪上矢作線から20 m程度入った場所[10]ないし、「(恵那市との境界にある)山林の東の小里川ダムに通じる県道(33号)のバイパス道路を上って行き、「川折大橋」の手前から工事用に造られた脇道を小里川に向かって70~80メートル入った場所」で[11]、鎖により車両の侵入が禁止されていた林道の脇だった[12]
    4. ^ a b c 加害者3人が知り合うきっかけとなった「闇の職業安定所」は[55]、犯罪の仲間や協力者を募る目的で利用されていたウェブサイト[5]。事件発覚後の2007年8月27日朝までに閉鎖されていることが判明した[55]
    5. ^ 「山下」は『中日新聞』宛の手紙で、このように共犯者たちと互いに虚勢の張り合いを続けた末に自制心が働かなくなった旨を述べている[32]
    6. ^ a b c d e 森井昌克神戸大学大学院教授・情報通信工学)は、「インターネット上では、本当の自分が知られていないので気が大きくなり、虚勢がエスカレートする」と、碓井真史新潟青陵大学教授・社会心理学)は、「インターネットの場合、『自殺したい』など、現実社会では言いにくいことでも話せる上、そのような話が具体的になった際にもブレーキがかからず、エスカレートしやすい。集団だと特にその傾向が出て、現実世界では考え付かないような行動に走ることがある」と指摘している[413]
    7. ^ a b 山田麻紗子(2017年時点で日本福祉大学の客員研究所員)は同年、『中日新聞』の取材に対し、「互いの『馬鹿にされたくない』という気持ちが行動をエスカレートさせた。1人では起こり得なかった事件だ。3人はいずれも、職を失うなどして社会から孤立し、犯罪を踏みとどまらせる人間関係や地位を持っていなかった」と指摘している[295]
    8. ^ a b KTの前科は詐欺罪による執行猶予付きの1犯で、本事件当時はその猶予期間中だったが、それ以外の前科は交通関係の罰金前科のみだった[192]#事件前の経緯を参照)。
    9. ^ a b c 堀の前科は交通関係の罰金前科2犯のみだった[38]
    10. ^ a b 「山下」の前科は詐欺罪などによる執行猶予付きの1犯で、本事件当時はその猶予期間中だったが、他の前科は交通関係の罰金前科1犯のみだった[49]#事件前の経緯を参照)。
    11. ^ 『毎日新聞』は社説 (2007) で、インターネット犯罪の特性として、匿名性(身元特定の困難さ・証拠の残りにくさ)に加え、短期間に不特定多数と連携することが可能な点や、顔が見えないことでやり取りに抵抗感が薄れ、虚実ないまぜになって意見や主張がエスカレートする点を指摘している[42]
    12. ^ 本事件の約4年前から、インターネットで殺し屋を依頼する事件が目立っていた[42]。2003年(平成15年)10月には滋賀県でインターネットを利用した殺人依頼の事件が発覚したほか、2005年(平成17年)4月には名古屋市中川区で、同年12月には長野県松本市で殺人事件(それぞれ加害者がインターネットで被害者の殺害を依頼し、第三者が実行した事件)が発生した[43]。また、2003年末 - 2004年(平成16年)初めには主犯格が携帯電話のサイトで共犯者を募った連続強盗事件(愛知・三重静岡の3県で発生)が、2007年5月には三重県亀山市の女子中学生が誘拐される事件(犯人の1人がインターネットで運転手役を手配した)が発生していた[43]
    13. ^ 『中日新聞』は「(ウェブサイトの運営)業者に通信記録の保存を義務付けるなど、法規制の強化が必要だが、法規制は言論の自由や個人のプライバシーを侵害しかねない側面もある。司法・行政・有識者らでプロジェクトチームを作り、監視社会を招かずに凶悪犯罪を防止できる方法を練る必要がある」と[44]、『読売新聞』は「サイト運営に責任を持つ管理者が、問題情報の自主的な削除を積極的に進めるべき」とそれぞれ指摘した[45]
    14. ^ インターネット上の掲示板を利用した報酬金目当ての仕事で、通帳1通およびキャッシュカード1枚を詐取したとして、詐欺罪に問われた[49]
    15. ^ 「山下」は『中日新聞』宛の手紙で、本事件以前に闇サイトを使った詐欺などの犯罪を3件犯していたことや、闇サイトで共犯者を募った理由を「多人数なら1人よりもやれることが広がり、互いに名前や身分を証す必要もない」と述べている[32]
    16. ^ インターネット上の掲示板を利用した報酬金目当ての仕事で、偽造運転免許証を使い、通帳を1日に連続して5件詐取したとして、偽造有印公文書行使、有印私文書偽造、同行使、詐欺未遂、詐欺の罪に問われた[51]
    17. ^ 堀慶末は1975年(昭和50年)4月29日生まれ[52]
    18. ^ 借金の合計額は計440万円[25]
    19. ^ 同年8月4日、「山下」は堀に対し「いくら(金が)必要か」と質問し、堀から「ガッツリいきたい」と返信されたことを受け、「組んでみないか」と誘った[59]
    20. ^ 「山下」は詐欺事件で逮捕された前科事件以降、人材派遣会社で派遣社員として働いていた[62]
    21. ^ a b c d e f 犯行に用いた車(リバティ)は2006年4月ごろに盗難情報が出されていた[64]。「山下」はそのリバティのナンバープレートを、かつて自身が所有していたスターレット(2003年8月ごろに購入)のナンバープレートに付け替えて利用していた[65]
    22. ^ 堀は逮捕当時、名古屋市東区一丁目のマンションに居住していた[52]
    23. ^ 大崎善生 (2016) は、この時の経路について、名古屋市内 - 豊川市の自動車による所要時間は東名高速道路経由で約30分、一般道経由で約1時間である旨を指摘した上で、「11時30分ごろに豊川市に到着したという記録があるので、一般道経由で移動したのだろう」と指摘した[68]が、堀は自著『鎮魂歌』 (2019) で「高速道路経由で豊川へ向かった」と述べている[69]
    24. ^ この時、「杉浦」は「このままでは2日後(8月23日)にアパートを追い出されてしまうので、早く現金が欲しい。金庫破りかパチンコ屋(への事務所荒らし)が良いのではないか」と発言していた[70]
    25. ^ 捜査報告書によれば、この時点ではKTはむしろ拉致計画に消極的な姿勢を示していたとされる[67]
    26. ^ 名古屋市中区新栄[72]
    27. ^ 堀はその常連客と顔見知りだった[73]ため、「自分はバックアップに専念するので、襲撃は2人(「山下」と「杉浦」)でやってほしい」と述べていた[72]
    28. ^ 「山下」はリバティを入手するきっかけとなった盗難保険金詐欺に加担した際、依頼主の男から車内での練炭自殺を装ってリバティを燃やし、処分することを提案された[75]。「山下」はその仕事を引き受け[76]、2007年3月末ごろに犯行で使用された綿ロープ手錠を自殺用に用意した[77]。そして名古屋市郊外に停車した車内で、自殺志願者(大学生)が車内で練炭自殺した後で、車をガソリンなどを用いて燃やそうとしたが、途中で気まぐれを起こし、大学生を名古屋市中区内に置き去りにして姿を消した[76]
    29. ^ この住宅は、かつて堀が増築の仕事で外壁工事をした家だった[85]。この家に向かう途中、「杉浦」がそれに用いるマイナスドライバーを2本万引きし、同宅周辺でも空き巣に入れそうな家を物色したが、いずれも失敗している[86]
    30. ^ この時、金槌を見せられたKTの「そんなもんでぶったたいたら死んじゃいませんか」という問いかけに対し、堀は「まあ、仕方ないですかね」と、「山下」も「まあ、そうでしょうね」とそれぞれ答えている(捜査報告書より)[88]。しかし、堀は自著 (2019) で「ハンマーは殺すつもりで購入したわけではなく、この時の自身の発言は迎合気味の発言に過ぎない。もし最初から殺人を考えていたなら、ハンマーより殺傷力の高い包丁を選んでいただろう」と述べている[89]
    31. ^ その子役はKTから報酬を払われたが、役目を果たさずに逃げたため、KTが振り込んだ金を回収しようとしていた[92]。彼は2007年8月より数か月前、居宅のアパート(日進市)から東京へ引っ越していた[93]が、後に口座の売買で逮捕された[94]
    32. ^ a b 2007年8月22日、KTは「山下」に対し、「自分は過去に2人ほど殺して(出身地の)群馬に埋めたことがある」「人を殺すのはゴキブリを叩き殺すのと同じだ」などと発言していた[96]。KTは第9回公判[97](2008年11月26日)でも、堀の弁護人からの被告人質問で、「警察からの取り調べに対し、『2人ほど埋めたことがある』と話した」と供述したが、愛知県警は「そのような事実は把握していない」とコメントしている[98]
    33. ^ しかし、このマンションは実際には常連客の居宅ではなく、会社の事務所だった[100]
    34. ^ 「山下」は、「(常連客を最後は殺してしまえば良いなどという言葉を聞いて)半信半疑の気持ちではあったが、KTの話をまったくの冗談だとは思わず、半分は『実際に人を殺すことになるかもしれない』という気持ちを持っていた」と述べている[102]
    35. ^ そのクレジットカードは、かつて「山下」が勤務していた会社の社長の息子宛てに届いた書留を、「山下」が本人を装って受け取っていたものだった[104]
    36. ^ 同店は1日の売上が20 - 30万円におよび、閉店後には店長が1人でバックヤードで仮眠していたため、そこを襲う計画だった[34]。ただし同日(2007年8月22日)は定休日だったため、同店に向かう当初はあくまで下見目的だった[94]ほか、堀は「自分は顔が割れているので、実行役はできない」として[34]、見張り役・運転手役を引き受けた[94]
    37. ^ KTが店内の様子を見たところ、エアコンの室外機が回っていたため、KTは「中に店主がいるかもしれない。今襲おうか」と提案していた[34]
    38. ^ 「杉浦」はすぐに金を手に入れたがっていた一方で殺人には消極的だったため、秘密組織を結成して長期的に儲ける手段や、殺人を提案してくるKTに反発していた[109]
    39. ^ その旨を「山下」から電話で伝えられた堀は、「KTが持っているという覚醒剤・拳銃入手のルートは手放したくないが、すぐに金を手に入れようとする2人の計画にはいつでも協力する」と応じている[109]
    40. ^ この時、犯行計画を話し合う中で「粘着テープが必要になる」と考えた堀は、「山下」に対し、メールで粘着テープの入手方法を依頼した[78]
    41. ^ かつて「山下」が瀬戸市に住んでいた時期は、このガソリンスタンドは24時間営業だった[112]
    42. ^ 水道工事会社[113]
    43. ^ 現:長久手市
    44. ^ 当時、「杉浦」は所持金が200円程度しかなく[114]、自分の携帯電話も「山下」の車(リバティ)のダッシュボードに忘れていた[66]
    45. ^ 「杉浦」は自首の理由について、「途中で「山下」が逃げたため、馬鹿らしくなった」と述べた[113]ほか、「犯罪を繰り返すことに嫌気が差していたため、『これを転機に』と自首を決意した」とする報道もある[116]
    46. ^ 後に窃盗未遂・強盗予備などの罪に問われた「杉浦」は、自身の被告人質問で、「あなたの対応次第では、本事件(拉致殺害事件)を防げたのでは」と質問された際、「そんな事件を起こすとは思っていなかった」と述べた[117]ほか、有罪判決確定後に『週刊現代』(講談社)記者からの取材に対し、「8月26日に(「山下」・KT・堀の)3人が逮捕されたことを留置場内で知った際、『まさか本当に強盗殺人をやるなんて』と驚いた」と述べている[118]
    47. ^ 寺澤真由美は2006年(平成18年)6月 - 2010年(平成22年)3月、名古屋地裁・名古屋簡裁の判事を務めていた(2010年3月31日まで)[120]。裁判所ウェブサイト (2008) によれば、2008年1月21日時点で寺澤は「名古屋地方裁判所刑事第4部」B係(単独審)を担当していたほか、芦澤政治(部総括判事)・小川貴寛とともに同部の合議係を担当していた[121]
    48. ^ 大崎善生 (2016) は「これに対し、KTと堀は無言でうなずいた」と[124]、堀 (2019) は「当時、自分とKTは『どうでも良い』というような態度を取っていたように思う」と述べている[125]
    49. ^ a b c d 名古屋地裁 (2009) は、3人が謀議を終えてファミリーレストランを退店した24日19時過ぎごろを「殺害(および死体遺棄)の共謀が成立した時刻」として認定しているが、名古屋高裁 (2011) は「原判決(名古屋地裁)の認定には誤りがあるが、被害者を拉致する前の時点でさほど時間的な隔たりはなく、その間、より詳細な謀議がなされただけであることなどに照らすと、この点は判決に影響を及ぼすものとはいえない。」と判示し、堀・「山下」それぞれの弁護人の「殺害現場で共謀が成立した」という主張をいずれも退けた[102]。また、死体遺棄の共謀が成立した時刻についても同様の理由で「原判決の認定(24日19時ごろ)は誤りで、実際には同日15時ごろと言えるが、殺害の合意の中には当然、殺害後に死体を遺棄する事も含まれていると考えられるため、その方法・場所などが具体的に決まっていなかったことなど、各被告人が指摘する事情は共謀の成立の妨げにはならず、判決に影響をおよぼす事実誤認とは認められない」と判示し、弁護人の「殺害後に死体遺棄の共謀が成立した」という主張を退けた[102]
    50. ^ 民間企業の多くは25日を給料日としているが、同日が土曜日・日曜日の場合は、その直前の金曜日に給与が振り込まれる場合が多いため[128]
    51. ^ KTは「今日拉致して暗証番号を聞き出せば、(ATMで引き出せる金額は1日50万円までであるため)今日から月曜日までに200万円を引き出せるだろう」と発言していた[62]。預金の引き出しを「月曜日まで」と決めた理由は、標的を換金した際、その標的が出勤してこないことを職場の人間などが気にかけて警察に連絡する可能性を想定したためである[127]
    52. ^ この時、その碧南事件の共犯者は堀から「3日ぐらい部屋を使わせてほしい」と頼まれると、「今は電気料金を滞納して電気を止められている。友人の家で寝泊まりしているので、電気代を肩代わりしてくれるなら使っても良い」と応じた[127]ものの、実際には犯行で使用されることはなかった。
    53. ^ そのため、2列目シートの足元の空間を広くするため、助手席は限界まで前に出し、その足元に軍手と金槌を置いた[132]。包丁は運転席のドアポケットに、金槌はホームセンターの袋に入った状態で座席の下に入れていた[133]
    54. ^ 堀 (2019) は「実際に5、6人の男女の後をつけるなどした」と述べている[134]。「山下」は通行中の女性15、16人ほどの女性に目をつけ、実際に5、6人の女性の後をつけるなどした[133]
    55. ^ Aは普段、19時30分ごろに帰宅していた[139]
    56. ^ まず、Aの姿を見た「山下」が「あれどう」などといったところ、堀も賛同した[140]
    57. ^ またこの時、車外から目撃されないよう、Aにシャツとタオルを掛けていた[143]
    58. ^ この時、堀は「山下」に対し、Nシステムがある幹線道路を避けるよう指示している[145][146]
    59. ^ 到着後、KTはカーナビの光が車外に漏れることを恐れ、「山下」に命じてリバティのエンジンを切らせている(カーナビを切るにはエンジンを止める必要があったため)[148]
    60. ^ 名古屋地裁 (2009) によれば、3人がAから金品を奪った時刻は、24日23時10分ごろ - 25日0時45分ごろまでの間である[1]
    61. ^ KTと堀はAを拉致した直後、Aに対し「騒がなければ命の保証はする」「体が目的じゃないから安心して」などと発言していた[140]
    62. ^ この時、堀はAを「この包丁は100円ショップで買ったもので切れ味が悪いから、5、6回は刺さないと死ねないぞ」などと脅迫している[152][151]
    63. ^ 包丁の刃先をAの太腿に向けた上で、上下に振って突き刺す真似をした[153]ほか、太腿を包丁の腹で叩いたりした[106]
    64. ^ この時、恐怖で強く戦慄するAの姿について[154]、KTは交際相手に宛てた手紙で「マグニチュード10?」などと書いている[155]
    65. ^ この時、3人は被害者を執拗に脅迫していたことから、「このような状況で嘘をつくはずはない」と考えていた[156]。実際、堀もKTとの会話で「あれだけおびえていたから、嘘ではないだろう」と話していた[157]。また、Aは預金額についても、実際(800万円以上)とは異なる額(40万円)を述べている[158]
    66. ^ a b KTおよび堀は、後の供述で「Aが言った4桁の番号は『2960』ではない」と述べていたが、「山下」の携帯電話には「2960」への発信履歴(時刻:0時45分)が残っている[154]。一方、堀は自著 (2019) で、「Aが言葉にした番号は『2960』ではない。「山下」はKTが口にした番号を携帯電話の発信履歴に残したが、軽度の知的障害 (IQ:65) である「山下」が携帯電話を打つ際に押し間違えたか、KTが口にした番号を聞き間違えた、あるいは捜査機関が捏造した可能性がある。殺害が決まっているわけでもないのに、『2960』という語呂合わせをするのは不自然だ」と述べている[159]
    67. ^ a b c 「山下」は第一審の公判で、Aを強姦しようとした動機について「Aの態度から『小生意気な女』と思い、その鼻をへし折ってやろうと思ったからだ」と主張したが、名古屋地裁 (2009) は、KTや堀に一度は制止されながらも再び強姦未遂行為に及んだことから、「「山下」は自己の性欲から、強姦の強い範囲に基づいて姦淫行為に及ぼうとした」と認定[140]。これに対し、「山下」は控訴審で事実誤認を主張したが、名古屋高裁 (2011) は「「山下」はKTや堀に止められ、戒められながらも、2度にわたり被害者を姦淫しようとした。その経緯などに照らせば、自らが捜査段階で供述した通り、『自己の性欲から強姦の強い範囲に基づいて姦淫行為に及ぼうとした』と優に認められる。第一審における「山下」の供述は、合理的な理由なく捜査段階から供述を変遷させるものであって信用できない」として、訴えを退けた[38]
    68. ^ 名古屋地検は冒頭陳述 (2008) で、「Aが「山下」に強姦されそうになったことで冷静さを失い、今にも逃走を図りそうになったと判断したため、(KTと堀はAの)殺害を決意した」と述べている[13]
    69. ^ 堀は自著 (2019) で、「自分が『暗証番号は嘘ではないだろう』と発言したところ、KTが『殺そうか』と言った。自分は車内に綿ロープがあったことを思い出し、その存在をKに教えた」と述べている[157]
    70. ^ この時、堀と「山下」はAの手足を押さえていた[162]
    71. ^ 2人の角度が180°にならず、うまく力が入らなかったため[163]。なお、堀は自著 (2019) で「(首にロープを掛け、両端を引っ張り合う行為が)かつて自身が碧南事件で被害者を殺害した際の記憶をフラッシュバックさせ、自分は激しい恐慌状態に陥った」と述べている[164]
    72. ^ ガムテープ[163](粘着テープ)を巻きつけた回数は、冒頭陳述によれば31周とされている[13]。大崎善生 (2016) は、「縦横合わせて23巻きにした上、頭からレジ袋を被せ、袋の口を塞ぐようにガムテープを8周巻いた」と述べている[163]
    73. ^ KTが脈を取り、Aの死亡を確認した[165]
    74. ^ その3列目の席は、「山下」の生活用品などが散乱していた[166]
    75. ^ まず6万円を3等分し、残る2,000円はガソリン代として「山下」が受け取った[168]
    76. ^ 「山下」は預金の引き出しのために変装の必要があったほか、KTと堀は返り血を著しく浴びていたため[168]
    77. ^ 預金(合計約890万円)は、Aが自分を女手一つで育ててくれた母親への感謝から、自分が家を買うことを決意し、母親に内緒で月20万円弱の手取り給与の中から、毎月10万円程度を貯金していたものだった[170]が、KTは銀行の取引明細書でその金額を知った際、「この金を資金にして覚醒剤を仕入れ、それを売買する組織を作ろう」と発言していた[171]。事件後、娘Aが貯金していた理由を知った母Bは、「娘の願い通りに使おう」と考え、事件発生時まで母子2人で30年間暮らしていた市営住宅から新築の分譲住宅に引っ越した[172]
    78. ^ スコップを盗んだ時期について、堀 (2019) は「高速道路を下りてから、KTが『埋めるために使う道具が必要だ』と言ったので、通り道にあった資材置き場のようなところ(遺棄現場から車で10分ほど)で盗んだ」と述べている[174]
    79. ^ 堀は自著 (2019) で、「KTはAの遺体を遺棄した後、数分間にわたり遺体に向かって手を合わせていた。KTはその間、自身なりに自身の行為を反省・後悔して、Aに詫びていたのだろう」と述べている[175]
    80. ^ 遺棄現場付近には、道の駅おばあちゃん市・山岡(小里川ダムに隣接)がある[11]
    81. ^ 堀 (2019) は、「山下」は岡崎方面の道に詳しかったので、岐阜県の林道を抜けて岡崎方面に向かおうとした」と述べている[176]
    82. ^ 堀はKTや「山下」と別れた後、KTに対し「お疲れ様でしたm(_)m」という内容のメールを送信していた[39]ほか、事件後の「山下」の疲弊した様子から「自首するのではないか」と感じ、帰宅後にはKTに「「山下」は大丈夫か?」といったメールを送っていた[178]
    83. ^ 「有松ジャンボリー」は、名古屋市緑区南陵601番地にある大型ショッピングセンター(スーパーマーケット「フィール」などが入居している)[180]
    84. ^ a b c 「山下」は捜査段階で「自首しようか自殺しようか考えていた」と述べたほか[182]、自首した動機について、『中日新聞』宛の手紙で「死刑が怖かったわけではなく、善と悪の心の葛藤があり、(自首した時に)善の部分が出た」と[32]、公判では「『殺さないで』と言ったAの最後の言葉が頭から離れず、KTや堀の犯行後の発言にも腹が立っていたからだ」と供述した[183]。名古屋高裁 (2011) は、「山下」が自首した動機について「KTや堀に対する不満などの気持ちから『一蓮托生で警察に突き出そう』などという気持ちもあったが、反省悔悟の情もあったことや、自首が本件事案の解明に一定の寄与をしたことは否定できない」と判示している[38]
    85. ^ 県警は「山下」が知っていたKTの携帯電話番号から、KTの居宅を特定したほか、「山下」が事件前に何度も堀を迎えに行っていたため、堀の居宅も特定された[187]
    86. ^ この時、堀は既に身柄を確保されていた「山下」とメールで集合場所・犯行予定場所についてやり取りをしたが、「了解!」というメールを送っていた[188]
    87. ^ a b 「私の知人、友人などが、もし「山下」さんのところへ面会など、手紙など、失礼、無礼があったらお許しください」などといった内容の手紙[192]
    88. ^ a b c d 近藤は2007年4月以降、名古屋地裁刑事第6部で部総括判事合議体の裁判長)を務めていた[196](2010年3月31日まで)[197]。裁判所ウェブサイト (2009) によれば、2008年12月1日時点では近藤と、野口卓志・酒井孝之の各裁判官が「名古屋地方裁判所刑事第6部イ」合議係を担当していた[198]。ただし、野口と酒井は転補のため、判決に署名押印していない[199]
    89. ^ 第7回手続[97](2008年7月31日)で初公判の期日が指定され[201]、最後の第8回手続[97](9月22日)で公判(全18回)の詳細な日程が決められた[202]
    90. ^ a b 例:名古屋市女子大生誘拐殺人事件[212]・日立女子中学生誘拐殺人事件[213]泰州くん誘拐殺人事件[214]など。ただし、司ちゃん誘拐殺人事件甲府信金OL誘拐殺人事件など、誘拐の当初から被害者を殺害することまでは計画していなかった事例の場合、無期懲役が選択されている。
    91. ^ 例:東村山署警察官殺害事件(1976年)[215]北九州市病院長殺害事件(1979年)など[216]
    92. ^ これら以外の事例として、殺害された被害者数が1人でも、殺害行為の高度な計画性が重視されて死刑を適用された事例として、JT女性社員逆恨み殺人事件がある[217]
    93. ^ 司法研修所 (2012) によれば、調査対象になった事件のうち、無期懲役刑の仮釈放中に殺人および強盗殺人を再犯した10件(殺人5件+強盗殺人5件)はいずれも死刑が確定している[218]。殺人事件としては東京都北区幼女殺害事件(1979年)[219]・川口バラバラ殺人事件[220](1999年)など。強盗殺人事件では福岡県直方市強盗殺人事件(1980年)[221]福島女性飲食店経営者殺害事件(1990年)[219]福山市独居老婦人殺害事件(1992年)など[222]がある。
    94. ^ その他の事例では、わいせつ・姦淫目的の誘拐殺人3件(群馬女子高生誘拐殺人事件奈良小1女児殺害事件[223][224]三島女子短大生焼殺事件[225][224])などがある。
    95. ^ 同日、検察官は共謀時期について、公判前整理手続きでは行っていなかった主張(当日夜のレストランで共謀が成立したとする旨)を行ったが、弁護人および近藤裁判長から指摘を受け、撤回した[234]
    96. ^ KTの弁護人は「殺害方法は残虐だが、死に至らない被害者Aに恐怖感を覚えたためで、殺害は偶発的なものだ」と主張した[242]
    97. ^ 同日の被告人質問で、「山下」の弁護人は反省の言葉を引き出そうとしたが、「山下」は被害者への心境などについて「お気の毒。Aは運が悪かったから殺された」と[239]、反省の念について「申し訳ないことをしたという思いはあるが、遺族が納得できない謝罪は意味がない。死刑で構わないし、遺族に包丁で刺してもらってもいい」と発言した[183]
    98. ^ Cは2007年9月24日、情状証人として名古屋地検から事情聴取を受けた際、担当検事から「2960」のことを聞き出し、「『2960』は『憎むわ』という意味だろう」と話した[249]。名古屋地検はBに対し、公判までその意味を他言しないよう口止めしていた[250]
    99. ^ 第一審判決後の2009年5月以降に起訴された事件が裁判員制度の対象。
    100. ^ 名古屋地検は、Aの母Bと連絡を取る担当検事を配置し、裁判記録の意味・公判前整理手続(非公開)の進捗状況について説明した[252]。B本人は「証人尋問や意見陳述で、無念の気持ちなど、伝えたいことを言えた」と、Bの代理人弁護士も「論告はBの心情を十分に汲み取った内容で、(本人が)被害者参加制度で訴訟に参加した場合と同等の効果があっただろう」と回顧している[252]
    101. ^ 名古屋地検が遺族に提案して行ったもので、同地検の次席検事・飯倉立也はその意図について「写真を用いることで、被害者の実情・人となりをできるだけ正確に明らかにすることを狙った」と説明した[253]。同時期に東京地裁で審理が行われた江東マンション神隠し殺人事件の公判でも、被害者の遺族から要望を受けた東京地検により、法廷のディスプレイに証拠(切断され、下水道に流された被害者の肉片・骨片の実物の写真)や、マネキンを用いた切断シーンの再現が映されたりした[253]
    102. ^ 名古屋地検は「模倣性の高さ」の根拠として、本事件に前後して闇サイトを通じて仲間を募った犯罪例や、通り魔による無差別犯罪が増加し、それぞれ社会的問題になっている点を挙げた[35]。後者(通り魔による無差別犯罪)の例として、2008年には土浦連続殺傷事件秋葉原通り魔事件が発生している。
    103. ^ 検察官は、本文で述たようにKTが被害者Aを愚弄する内容の手記を書いていたことのほか、堀が刑務所から出所できることを前提とした手記を書いていたことや、「山下」が法廷で「自首したことを後悔している」「謝罪の気持ちはない」などと発言した点を指摘した[35]
    104. ^ a b c 名古屋地裁 (2009) は、被告人の更生可能性についての判断を示さなかった[254]
    105. ^ 上告趣意書で、検察官は「身代金目的拐取・被拐取者殺害事案と本件とでは、被拐取者の安否に関する家族等第三者の憂慮に乗じてその第三者から財物を奪おうとするのか、被拐取者本人からそのキャッシュカードを利用して財物を奪おうとするかの違いこそあれ、家族等の憂慮あるいは本人の恐怖心につけ込んで、本人の手元にはない大金を得ようとし、その大金を得る又は得る目途が立つと、後は用済みとして、口封じのために被拐取者を殺害してしまうというもので、犯罪の冷酷さ、卑劣さにおいて、両者に隔たりはない。(中略)本件は、殺害された被害者が1名にとどまるとはいえ、十分に極刑に相当し得る事案である。」と述べている[256]
    106. ^ 検察官は、「本事件は過去の事例ではくくれないケース」として、最高裁で被告人への無期懲役判決が「被告人が犯行時、少年だったことを過大に評価した」として破棄された光市母子殺害事件の上告審判決を引用し、「殺害された被害者の数や犯行時の年齢など、『永山基準』で示された9項目の要素のうち、1つが際立って悪質とは言えない場合でも、犯行形態などを総合的に考慮し、死刑選択が妥当だ」と主張した[257]
    107. ^ 堀は「極刑を受け入れる覚悟はできている」、「山下」は「開き直ったような発言は売り言葉に買い言葉で、本心ではない」とそれぞれ述べた[258]
    108. ^ 名古屋地裁 (2009) は「インターネットを通じて形成された集団による犯罪は、素性を知らない者同士が互いに虚勢を張り[注 6]、悪知恵を出し合うことで、1人では行えなかった凶悪・巧妙な犯罪が実行可能となる危険性を持つが、本事件はそれがまさに現実化したものだ」と指摘した[264]
    109. ^ 名古屋地裁 (2009) は「(インターネットを通じて形成された犯罪集団は)匿名性が高く、仮に犯行後、集団が解消され、それぞれが連絡手段を絶ってしまえば、犯罪者を発見・逮捕することは著しく困難になると予想される」と指摘した[264]
    110. ^ a b 第一審で証人として出廷した愛知県警捜査一課の警部(事件の捜査を担当)は[267]、第5回公判(2008年11月5日)[97]における証人尋問で「仮に「山下」が自ら警察に通報しなくても、「山下」とともに窃盗未遂事件を起こした「杉浦」が既に逮捕されていたことなどから、3人が捜査線上に浮上し、検挙することは可能だった」と証言した[267]が、名古屋地裁 (2009) は、「「山下」の自首は、KTらに腹を立てたことが動機と言えるが、もし自首しなかった場合、捜査は相当難航し、次の犯行が行われた可能性が否定できない」と指摘した[264]
    111. ^ 読売新聞』 (2009) は社説で、「名古屋地裁は、3人の間に明確な上下関係が存在しない中、自首した1人(「山下」)のみを無期懲役、ほか2人を死刑とした。これは、「山下」の自首が事件解決につながったことを評価した結果だ。もしこれがなければ、結びつきの薄かった3人を警察が割り出すことは難しかっただろう」と指摘している[268]
    112. ^ ただし、「山下」の弁護人は「検察が控訴しなければ、(控訴は)取り下げる」と表明していた[269]
    113. ^ 毎日新聞』『朝日新聞』『日本経済新聞』は「死刑制度がある以上、大方が支持するものだろう」と、『東京新聞』は「被害者1人の事件では異例だが、手口や被害者の無念さ、遺族の悲嘆を思えばやむを得ない」と評価したほか、『産経新聞』は「社会常識に沿ったごく自然で当然の判断と評価できる。(5月から始まる裁判員制度を控え)裁判員にとって、多大な影響を及ぼす意義ある妥当な判決だろう」と評価した[274]。その上で、「永山基準」については産経が「最高裁は26年の前の基準を見直し、裁判員が納得できる明確な死刑基準を示す時だ」、毎日も「通り魔的犯行や児童虐待などが増加・横行する現在、従来の量刑基準は見直しを迫られている。社会を挙げて刑罰論議を深めるべきだ」と主張した一方、『読売新聞』は「死刑か無期懲役か、プロの裁判官も苦悩する判断」、日経は「明快な基準は事実上不可能であり、個別の事件と真剣に向き合って判断するしかない」と指摘した[274]
    114. ^ 控訴取り下げの理由について、KTは「殺したければ早く殺せ」という思いがあったことのほか、「インターネットや週刊誌などで、自身の交際相手を誹謗中傷する記事が掲載され、彼女が精神的につらい旨を訴えてきている。これ以上裁判を続けて彼女に迷惑を掛けられないと思った」などと述べている[276]
    115. ^ 最高裁第一小法廷(澤田竹治郎裁判長)は1949年(昭和24年)6月16日の判決[事件番号:昭和24年(れ)第857号 収録文献:刑集 第3巻7号1082頁]で、「被告人が控訴を取り下げた場合、弁護人の控訴も効力を失う」という判断を示している[278]。しかし、最高裁第二小法廷(大西勝也裁判長)は1995年(平成7年)6月28日付の決定で、第一審で死刑判決を受け控訴したものの、後に判決の衝撃や公判審理の重圧に伴う精神的苦痛によって精神障害を生じ、苦痛から逃れることを目的に控訴を取り下げた事例(藤沢市母娘ら5人殺害事件)について、「自己の権利を守る能力を著しく制限されていた状態での控訴取り下げは無効」とする判断を示している[279]
    116. ^ a b c 藏冨恒彦(2017年4月8日に59歳で死去)[283]は、愛知県弁護士会に所属していた弁護士[284]
    117. ^ a b c 福井秀剛は愛知県弁護士会所属の弁護士[285]
    118. ^ 同日、KTは本事件の控訴審における私選弁護人として、藏冨・福井の両名を選任する旨の「弁護人選任届」に署名押印した[281]
    119. ^ その訴えの根拠として、弁護人は「KTは控訴を取り下げた時点で、死刑判決後の拘禁反応などによる朦朧状態にあり、自己の権利を守る能力を欠いていた。また、『もし自分が控訴を取り下げても、弁護人がした控訴は存続し、判決は確定しない』という重大な錯誤に基づいて取り下げに至った」と訴えた[276]。しかし、名古屋高裁 (2010) は決定要旨で、「KTは取り下げ前から、自ら死刑を受け入れる旨を述べていたほか、取り下げの経緯の概要については記憶しているし、控訴取り下げに至った経緯・理由も短絡的とはいえ、一応了解可能なものだった。また、取り下げ後の精神鑑定の結果からみても、意識変容を伴う朦朧状態など、自己の権利を守る能力が著しく制限された状態ではなかった」と指摘し、訴えを退けた[276]
    120. ^ a b c 下山保男は2009年(平成21年)5月22日以降、定年退官(2012年6月5日)まで名古屋高裁部総括判事を務めていた[287]。裁判所ウェブサイト (2011) によれば、2010年4月1日時点では下山と高橋裕・柴田厚司・松井修の各裁判官が名古屋高裁の刑事第2部を担当していた[288]。このうち、高橋を除く3裁判官が本事件の審理を担当した[18]
    121. ^ また、同年11月15日付で異議申立理由補充書を提出した[290]
    122. ^ 平成22年(け)第16号[290]
    123. ^ 最高裁第三小法廷 (2011) は、弁護人2人(藏冨・福井)から提出された特別抗告申立書(2011年2月14日付)について、「具体的な抗告理由の記載がなく、抗告提起期間内に理由書の提出もないので、申立ては不適法である」とした[290]
    124. ^ 被告人の性格や、犯行に至る心理状況などを分析する鑑定[294]。2被告人との面会や公判記録などから、性格・行動傾向・生い立ち・事件状態の心理状態の変遷を分析したもの[298]
    125. ^ 「山下」については検察官の控訴理由に関する答弁も含む。
    126. ^ 「山下」については控訴理由も含む。
    127. ^ 検察官は控訴審で、「弁護側が実施した心理鑑定は、「山下」の『良心の呵責から自首した』という言葉を鵜呑みにしたに過ぎない」と指摘した[300]
    128. ^ 堀の弁護人は以下のように、名古屋地裁 (2009) の法令違反を主張した。
      1. 原判決は「堀の金槌による殴打は、(ア)KTが被害者Aの首を絞めた行為と、(イ)KTおよび堀がAの首を綿ロープで絞めた行為の間に行われた」と認定したことが、原審では検察官も被告人らも、「殴打は(ア)および(イ)の行為の後に行われた」という主張をしていたにも拘らず、名古屋地裁 (2009) は当事者に何ら注意喚起せず、当事者の主張と異なる認定をした。よって、原審の訴訟手続きには釈明義務違反の違法(判決に影響をおよぼす)がある[302]
      2. KTおよび「山下」それぞれの検察官調書のうち、原審公判供述との相反部分について、刑事訴訟法第321条1項2号後段の特信性の要件を満たさないのに、原判決はその要件があるとして証拠採用し、事実認定に用いた(この訴訟手続きには、判決に影響をおよぼすことが明らかな法令違反がある)[302]
      しかし、名古屋高裁 (2011) は以下のように指摘し、論旨をいずれも退けた。
      1. 原審で、(ア)(イ)のいずれも、各当事者が殺害行為の順序について主張の立証に立証を尽くした以上、裁判所が、当事者の主張を踏まえて証拠を検討した結果、殺害行為の順序について当事者の主張とは異なる事実認定をしたからといって、そのことが不意打ちとは言えず、訴訟手続きに法令違反はない[302]
      2. KTや「山下」の検察官調書は、いずれも事件直後の記憶が鮮明な時期の供述で、その内容も詳細かつ理路整然としているが、公判段階における供述にはいずれも重要部分などに矛盾点がみられる[302]
    129. ^ a b 原判決が(1)KTがAの首を絞める(2)堀がAの側頭部を金槌で3回殴打する(3)堀が頸部に綿ロープを巻き付け、KTとともに引っ張り合ったと認定した点について、堀は「(2)は(3)の後に行われた」と主張[102]。しかし、名古屋高裁 (2011) は「(KTを含め)3人とも、捜査段階・原審公判でいずれも原判決と認定に沿う供述(特段不自然不合理な点はない)をしているが、それらを裏付ける客観的証拠はない。KTが行っていない金槌による殴打行為がされた時期について、記憶違いをしている可能性は否定できないが、(2)と(3)の先後関係が各被告人の刑事責任に差異を生じさせるとはいえず、この誤りは判決に影響しない」と判示し、堀の論旨を退けた[102]
    130. ^ a b 堀は第一審判決後に遺族宛に謝罪の手紙(控訴審で証拠採用)を書いたが、受け取りを拒否されていた[303]。謝罪の手紙を書こうとしたのは3人の中で唯一だったが、控訴審判決後には一転して遺族への連絡は途絶えた[25]
    131. ^ 名古屋高裁 (2011) は、「原判決の判断に沿うKTや「山下」の供述は、不利益な事実を認める内容にも拘らず相互に一致しており、2人ともその点について捜査・原審公判を通じて一貫している。実際に堀も殺害行為に加わっていることに照らせば、堀の主張は信用できない」と判示した[102]
    132. ^ 名古屋高裁 (2011) は、「堀がKTや「山下」とともに車内にいる中、KTから意思確認の目的で『最後は殺しちゃう』と問いかけられ、それに対し堀が『やりましょう』あるいは『そのとおりやる気でいます』と答えて承諾の意を伝えており、「山下」もそのやり取りを明確に記憶していること、その後の堀の行動などに照らせば、会話の内容を認識していなかった疑いは認められない」と判示した[102]
    133. ^ 控訴審判決公判は当初、2011年3月25日に予定されていたが、同月10日になって延期が発表された[304]
    134. ^ そのため、「山下」側の「自首の点を評価し、有期懲役にすることが相当」という主張を退けた[38]
    135. ^ 宇田幸生(犯罪被害者支援弁護士フォーラム会員・愛知県弁護士会[306]は、「犯行は(預金の引き出しに失敗するなど)さほど巧妙ではなく、被害者が簡単に絶命しなかったため、殺害の手段を次々に変えた結果、殺害態様が残虐になった」として死刑を回避した名古屋高裁 (2011) の控訴審判決について、「被害者Aが預金を必死に守ろうと、虚偽の暗証番号を告げたことで犯行は失敗に終わった。そして、Aは最後まで生きることを諦めなかったため、凄惨な方法で殺害された」[307]「第一審判決が指摘した(インターネットを通じた犯行グループによる)犯罪の特殊性を重視しないならば、自首による犯罪発覚の効果もそこまで重視すべきではないとの考えもできるが、控訴審判決はその点について言及しなかった」と指摘した[308]上で、「名古屋高裁は『被害者数が1名の場合には死刑を回避する』という結論ありきで判決を宣告したのではないか?」と評価している[309]
    136. ^ 前田雅英首都大学東京法科大学院教授)は「本件で問題になった『闇サイトの悪用』は、実際の犯罪行為から判断すれば、罪を重くすべき決定的な要素ではなく、『痕跡が残るため、発見は困難ではない』とした名古屋高裁の判断に一定の合理性がある。殺害された人数などから、死刑とするには特段の事情が必要な事件で、控訴審判決は従来の死刑選択基準にかなったものだ」と評価した[310]一方、土本武司(元最高検察庁検事)は「全体として悪質性を強調すべき事件の特色を過小評価し、『永山基準』に引きずられる形で極刑を回避した感が否めない。名古屋高裁が死刑回避の情状として挙げた『堀の更生可能性』『「山下」の犯行後の自首』は過大評価すべきでない」と指摘した[311]。また、井口文彦(『産経新聞』編集長)は、名古屋高裁が「動機に酌量の余地はなく、(犯行は)残虐で無慈悲」と指摘しながら、「被害者が1人の事件で、死刑がやむを得ないと言えるほど悪質とは断じ難い」として、堀の死刑判決を破棄した(および、最高裁が「死刑にすべき特段の事情はない」としてその判断を是認した)ことについて、「被害者1人事件への死刑適用を回避するための言い訳としか思えない」「最高裁が言う『特段の事情』とは何なのか」と指摘した上で、「最高裁は、残虐で冷酷な犯行の中身より、『被害者が1人』との理由を優先して死刑を回避する司法の官僚主義が、市井から不信感を呼んでいることを認識すべきだ。被害者の数で死刑(適用の可否)を考える人数主義は、裁判員制度の精神と相容れない」と述べている[312]
    137. ^ 上告趣意書提出は2011年9月22日、答弁書提出は2012年3月15日[97]
    138. ^ 2006年(平成18年)6月20日・最高裁第三小法廷判決[317]。同判決は、「犯行自体に関連する量刑要素を評価した上で、特に酌量すべき事情がない限りは死刑を選択するほかない」と判示したもの[318]で、検察官は闇サイト事件における堀の控訴審判決に対する上告趣意書で「堀に無期懲役を言い渡した控訴審判決は、結果の重大さ・悲惨さや、動機に酌むべき余地がない点、犯行が計画的である点、遺族の処罰感情の強さ、社会的影響の大きさなどの諸情状を軽視し、殺害された被害者が1人であることを過大に評価している」と指摘した[319]
    139. ^ 堀は碧南事件などの被告人として、2015年(平成27年)12月15日に名古屋地裁刑事第4部(景山太郎裁判長)[324]で死刑を宣告された[325]。同判決を不服として控訴した[326]が、2016年(平成28年)11月8日には名古屋高裁刑事第1部[327](山口裕之裁判長)で控訴棄却の判決を言い渡された[328]。その後、2019年7月19日に最高裁第二小法廷(山本庸幸裁判長)で上告棄却の判決を受け[329][30]、同判決に対する訂正申立も、同小法廷による同年8月7日付の決定で棄却された[330][331]
    140. ^ 『中日新聞』 (2007) は社説で、「加害者3人(当時30 - 40歳代)と同じ世代には、思うような就職先が見つからず、派遣など不安定な非正規雇用を転々とした者が少なくない。3人の犯行は弁護の余地のない悪質なものだが、その背景には、努力しても不利な待遇から抜け出せず、格差が広がる(生活基盤が崩れ、将来を絶望した者による犯罪の続発が懸念される)日本の現状を指摘する識者もいる」と指摘した[44]
    141. ^ 朝日新聞名古屋本社販売部は、取引先である新聞販売所からセールス業務を委託されていた会社に勤務していたKTが本事件に関与したことを受け、「改めて関係先に人事管理の徹底などを求めていく」とするコメントを出した[334]
    142. ^ 成人後も持病(群発頭痛)のため、職が長続きしなかった[335]
    143. ^ このころ、KTは家族に対し「自動車関係の仕事をしている」と説明していた[337]
    144. ^ KTは、堀や「山下」と出会った「闇の職安」について、「風俗関係の知人女性を希望者に紹介したり、事件の5年前から小遣い稼ぎに利用していた」と述べている[236]
    145. ^ 入社のきっかけは「求人誌を読んだこと」[138]あるいは「携帯電話の求人サイトを見たこと」とされる[338]
    146. ^ KTは仕事を休みがちだった[338][336]
    147. ^ 月給は出来高払い(約100,000円)で、約40,000円の寮費が天引きされていた[338]
    148. ^ 2007年1月、Kは勤務先の社長に対し「父が亡くなった」と話したが、実際には父親(事件当時71歳)は群馬県内で存命していた[338]
    149. ^ 「地元の高校を卒業した後、職を転々とし、1997年(平成9年)から9年間、東京都内の人材派遣会社に在籍した」と記載していたが、実際にその会社に在籍していたのは2006年4月から3か月間のみだった[338]
    150. ^ 名古屋地裁 (2013) は「裁判を続けたいと望む死刑囚には、弁護人と単独で面会する法的権利がある。1回はKTの精神状態が不安定で、職員の同席が必要だったが、24回は違法と認定できる」と判示した[340]
    151. ^ 長門栄吉は2011年(平成23年)8月13日以降、定年退官(2014年5月30日)まで名古屋高裁部総括判事を務めていた[345]。裁判所ウェブサイト (2014) によれば、2010年4月1日時点では長門と山崎秀尚・眞鍋美穂子・片山博仁の各裁判官が名古屋高裁の民事第3部を担当していた[346]
    152. ^ 賠償総額は第一審と同様だが、KTへの支払額を増やすなど、配分のみを変更[347]
    153. ^ 2011年12月時点で新たな死刑確定者にも同様のアンケートを送付している[348]
    154. ^ フォーラム90 (2012) によれば、KTは2011年3月に再審請求した[351]とされるが、『中日新聞』 (2015) では「最近、再審請求の検討を始めていた」と報道されている[352]
    155. ^ この死刑執行は、上川法務大臣にとって初の死刑執行命令だった[280]。上川は後に、市川一家4人殺害事件(1992年発生)の死刑囚(事件当時19歳)を含む再審請求中の死刑囚2人や[354]オウム真理教事件で死刑が確定した教団元教祖の麻原彰晃ら、計15人(うち13人は麻原以下、オウム事件の死刑囚)の死刑執行を命じた[355]。上川が(麻原らオウム事件の死刑囚13人の死刑執行を命令した)2018年7月までに、自身の在任中に死刑執行を担当した死刑囚の人数(計16人)は、1989年(平成元年)11月から一時中断していた死刑執行が再開された1993年(平成5年)3月以降および[356]、法務省が死刑執行に関する情報公開を行うようになった1998年(平成10年)10月以降では、1人の法務大臣として最多となっている[357]
    156. ^ 死亡確認は8時37分(死刑執行から12分後)[353]。その後、同日9時30分に名古屋拘置所から元弁護人の福井に連絡がなされ、遺品・遺骨などは全て福井に引き渡された(遺体は翌26日14時30分に火葬)[353]
    157. ^ 村上は後に、碧南事件の第一審で堀の弁護人(主任弁護人:神谷武文)を務めている[324]
    158. ^ 逮捕直前は「愛知県小牧市在住」と自称したほか[10]、逮捕直後には「本籍地は愛知県津島市」と報道されていた[5]
    159. ^ 事件について取材した立花江里香宛ての手紙が書かれた日付[361]
    160. ^ 「山下」は公判中、名古屋拘置所に拘置されていた[362]が、2011年6月1日(無期懲役刑確定後)に拘置所から名古屋刑務所へ移送され、同年8月8日にはさらに別の刑務所(2017年時点で服役中の刑務所/所在地は不明)へ移送された[363]
    161. ^ 『読売新聞』『朝日新聞』では「高校中退」[337][338]、『毎日新聞』では「高校卒業」と報道されている[360]
    162. ^ 2000年末から4か月ほど、豊明市内の[338]運送会社に勤めていたが、その際に「実家の父が病気」と言い[337]、毎月4 - 5万円を[338]会社から借金[337]。約30万円を返済しないまま[338]、行方をくらました[337]
    163. ^ 実際には高校を中退していたにも拘らず「卒業」と書いていたり、勤務年数を偽ったりなど[337]
    164. ^ 人材派遣会社を通じて就職した[365]。同社の社長は『毎日新聞』の取材に対し、当時の「山下」について、「当時の月給は約30万円だったが、ローンを抱えて生活は苦しく、身なりも綺麗ではなかった」と証言した[360]
    165. ^ この時、会社を通じて購入した車の借金を踏み倒した上、会社から支給された携帯電話を持ち去った[360]。また同年、瀬戸市などによって再び部屋を差し押さえられた[365]
    166. ^ また、翌19日には『中日新聞』記者との面会でも「KTと同じ判決だったら控訴するつもりだったが、自首が認められ、助かった」と述べている[368]
    167. ^ 名古屋土木事務所は、同校周囲の街灯3基を光量の多いものに取り換えることを決め[370]、追加の街灯・防犯カメラも設置された[371]。また、現場付近にある名古屋商業高校は、校庭の照明(通常は20時で消灯)を翌朝まで点灯するよう変更した[370]
    168. ^ それまでは月1回だったものを、8月26日 - 9月2日まで毎晩実施したほか、その後も週2回に増やした[370]が、事件の記憶の風化により、2017年8月時点では事件前と同じ月1回に減少している[371]
    169. ^ 今池駅池下駅覚王山駅本山駅東山公園駅星ヶ丘駅茶屋ヶ坂駅自由ヶ丘駅名古屋大学駅吹上駅[372]
    170. ^ 一方、匿名の投稿者らによる中傷コメントや、事件を揶揄するコメントも投稿されたが、それらのコメントは削除された[373]
    171. ^ それ以前は各都道府県やボランティア団体の一部によってパトロールが実施されていたが、警察は捜査中心でパトロールに充てられる人員が不足していたほか、ボランティアも有料サイトの閲覧ができないデメリットがあった[375]。そのため、監視業務を1つの民間団体・法人に委託し、有料サイトにも登録するなどして、積極的な情報収集に乗り出すことにした[375]
    172. ^ これは、マスコミからの取材に追われたBが、警察に「マスコミが付きまとわないようにしてもらえないか」と相談したところ、警察から「お母さんのコメントを貰うまでは難しいでしょう。文章にして私に渡してくれれば、私の方からマスコミに渡します」と提案されたことに応じて書いたものだった[376]
    173. ^ 署名数は2008年12月18日に30万人(当初目標)に到達[40]
    174. ^ Aの元交際相手である男性Cや、Bの姉(Aの伯母)であるDも署名活動に積極的に協力した[380]。署名活動に対しては「人殺しを募るなんて」という批判もあったが[381]、街頭での署名活動の際に激励の言葉を掛けられたり[382]、郵送で送られてきた署名用紙に「お母さんは1人じゃない」「私が裁判員なら死刑を主張する」などの言葉が綴られていた[383]。また、『読売新聞』社会部 (2009) は「署名に添えられた手紙の多くには、ネットを通じて形成された犯罪者集団が見ず知らずの市民を殺害したことに対する、切迫した不安感が滲んでいた」と述べている[384]
    175. ^ Bは「(遺族として取材に応じることに抵抗はあったが)自分が表に出ることで、娘のことを覚えていてもらえる」と考え、マスコミからの取材に積極的に応じてきた[386]
    176. ^ Dは初めて街頭で署名活動を行った9月27日、(ホームページに送られてきたメールの処理のために来れなかった)Bに対し、「(同日に署名に賛同した人々のうち)約半分は事件を知っていたが、もう半分はこの署名活動を通じて初めて事件を知った」と話している[382]
    177. ^ 事件からちょうど5年の日[389]
    178. ^ 署名は日本国内だけでなく、アメリカスイスニュージーランドといった海外から郵送されたものもあった[390]。また地下鉄サリン事件オウム真理教事件)の実行犯である広瀬健一教団元幹部 / 2009年に死刑確定・2018年に死刑執行)の弁護人を務めていた弁護士の田瀬英敏(第二東京弁護士会所属)も、自身の弁護士事務所の職員全員とともに署名を行ったが、田瀬はその理由について「広瀬は教祖(松本智津夫)によるマインドコントロール下で犯行におよんでおり、一貫して罪を悔いているため、死刑は重すぎると思ったが、本事件の加害者は誰から指示されたわけでもなく凶悪な犯行におよんだ。死刑が言い渡されなければ、女性が夜道を歩くことが命賭けになってしまう」と述べている[391]
    179. ^ 公判の早期開始や、インターネット上の有害サイトの法規制、(凶悪犯罪に対し厳罰を下すことで犯罪の抑止力を発揮するための)法改正・法整備を求める手紙(2008年3月3日付)[205]。その後、鳩山は同月6日付でBに対し「『凶悪犯罪に対する厳罰が犯罪の抑止力になる』という考えは同感だ。インターネットを使った犯罪など、新しい類型の犯罪を考える必要もある」という趣旨の返信を送っている[393]
    180. ^ 「NPO法人 犯罪被害当事者ネットワーク 緒あしす」(2000年9月に、東海地方で初めての犯罪被害者自助グループとして設立)[397]
    181. ^ Bは2012年3月に「宙の会」へ入会し、同年以降は愛知豊明母子4人殺人放火事件(2004年9月9日に愛知県豊明市で発生・未解決)の被害者遺族とともに[398]、同事件の発生日に情報提供を呼びかけるビラを配布する活動を行っている[41]
    182. ^ 自助グループのメンバーの1人として、大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件(1994年)の被害者遺族(「長良川事件」被害者の父親」)がいる[311]
    183. ^ 2017年8月時点で、全国各地で60回以上の講演活動を行ったほか、「事件を若い人にも知ってほしい」とインターネット上での討論会にも参加した[399]
    184. ^ 同宣言で、日弁連は死刑制度の代替として終身刑を提案しているが、Bは「被害者遺族も払っている税金を使って加害者を生かす制度(死刑制度に代わる終身刑)は必要ない」と述べている[401]
    185. ^ 堀は自著 (2019) で、本事件で逮捕された際に碧南事件などの余罪を自供しなかった理由を「余罪について追及されなかったから」と述べている[409]ほか、碧南事件の公判では「(自分の)子供が離れていくのが怖かった」と述べている[410]。Bは堀が碧南事件などで再逮捕・起訴されたことに関し、「本当に反省していたなら、碧南事件についても自供していたはずだ」と指摘している[411]
    186. ^ 同事件では、拉致を主導したとされる男(事件後に自殺)が、被疑者死亡のまま殺人・死体遺棄・営利目的略取・逮捕監禁の各容疑で書類送検された[415](後に不起訴処分[416]。また、共犯の男2人も殺人容疑については不起訴処分となり[417]、1人(営利略取罪・逮捕監禁罪で起訴)は懲役4年の刑が確定[418]。もう1人は営利目的略取・逮捕監禁・詐欺・死体遺棄の罪に問われ[419]、懲役7年の刑を言い渡されている[420]
    187. ^ Bは当初、大崎からの取材を断っていたが、その後は全面的に協力するようになった[423]
    188. ^ 大崎は2017年に「取材のきっかけは、事件当時にAの顔写真を見て『こんな普通の子が…』と思ったことだ。母1人子1人の生い立ちなどを知って引き込まれていった。地域は徐々に日常を取り戻しつつあるが、同様の事件はいつでも起こり得る。被害者の『命の闘い』を忘れてはならない」[424]「事件ものとしてではなく、母娘の物語として描いた。静かに家族のことを書く方が、事件がより鮮明になるのではないかという気がした」と述べている[425]
    189. ^ ドキュメンタリーチームは2006年から司法関連のドキュメンタリー番組を相次いで制作しており、本作はその第5弾[428]。『裁判長のお弁当』(2007年)がギャラクシー大賞を受賞[428]。また、2006年には名張毒ぶどう酒事件を題材とした『「重い扉」~名張毒ぶどう酒事件の45年~』(第15回FNSドキュメンタリー大賞ノミネート作品)が[429]、2008年には同じく名張事件を題材にした『黒と白~自白・名張毒ぶどう酒事件の闇~』や、光市母子殺害事件の弁護団に焦点を当てた『光と影~光市母子殺害事件 弁護団の300日~』(2008年)が制作され、ともに「日本民間放送連盟賞」(中部・北陸地区審査会)の1位を受賞している[430]
    190. ^ 名古屋保険金殺人事件(1983年)の被害者の兄および、大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件(1994年・「長良川事件」)の被害者の父親[431]

    出典

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      • 裁判官近藤宏子裁判長)・野口卓志・酒井孝之
      • 被告人:KT(本文中「Y1」)・堀慶末(本文中「Y2」)・「山下」(本文中「Y3」)
      • 判決主文:被告人Y1及び被告人Y2'ことY2を死刑に処する。被告人Y3’ことY3を無期懲役に処する。被告人Y3’ことY3に対し、未決勾留日数中370日をその刑に算入する。(求刑:被告人3名に対し、いずれも死刑)
      • 検察官:川原幸夫・海津祐司
      • 各被告人の弁護人
        • KTの国選弁護人:藏冨恒彦(主任)・福井秀剛
        • 堀の国選弁護人:渥美雅康(主任)・中山弦
        • 「山下」の国選弁護人:萱垣建(主任)・都築真琴
    • 控訴審判決 - 名古屋高等裁判所刑事第2部判決 2011年平成23年)4月12日 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25670946、平成21年(う)第219号、『営利略取、逮捕監禁、強盗殺人、死体遺棄、窃盗未遂、強盗強姦未遂、建造物侵入各被告事件』、“インターネットの掲示板を利用して集まった被告人らが、帰宅途中の被害女性を自動車内に押し込んで逮捕監禁し、暴行を加えて現金及びキャッシュカードを強取し、脅迫してキャッシュカードの暗証番号を聞き出した後、同女を殺害してその死体を遺棄するなどした営利略取、逮捕監禁、強盗殺人、強盗強姦未遂の事案において、殺害された被害者が1名である本件において、死刑の選択がやむを得ないと言えるほど他の量刑要素が悪質であるとは断じがたいことなどから、被告人A(堀慶末)を死刑に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であり、他方で、被告人B(「山下」)を無期懲役に処した原判決の量刑は結論において相当であるとして、原判決中、被告人Aに関する部分を破棄し、被告人Aを無期懲役に処した事例。 (TKC)”。
      • 裁判官:下山保男(裁判長)・柴田厚司松井修
      • 被告人
        • 堀慶末 - 営利略取、逮捕監禁、強盗殺人、死体遺棄、窃盗未遂(求刑および原判決の量刑:死刑)
        • 「山下」 - 同上および強盗強姦未遂、建造物侵入(求刑:死刑/原判決の量刑:無期懲役)
      • 判決主文の要旨:原判決(名古屋地裁:2009年3月18日)のうち、堀に関する部分を破棄(自判)。堀を無期懲役に処し、原審における未決勾留日数370日を刑期に算入。被告人「山下」と検察官の控訴をいずれも棄却
      • 検察官
        • 名古屋地方検察庁検察官:玉岡尚志 - 被告人「山下」に対し控訴し、控訴趣意書を作成
        • 名古屋高等検察庁検察官:白井玲子・工藤恭裕 - 両被告人の控訴趣意書に対する答弁書を記載・提出、被告人「山下」に対する控訴趣意書を提出
      • 被告人の弁護人
        • 堀の弁護人:長谷川龍伸(主任弁護人)・夏目武志・稲垣高志 - 控訴趣意書を連名作成
        • 「山下」の弁護人:成田龍一(主任弁護人)・金井正成・磯貝隆博 - 控訴趣意書を連名作成、および検察官の控訴趣意書に対する答弁書を連名作成
    • 堀慶末(検察官が上告)の上告審決定 - 最高裁判所第二小法廷決定 2012年(平成24年)7月11日 集刑 第308号91頁、平成23年(あ)第844号、『営利略取、逮捕監禁、強盗殺人、死体遺棄、窃盗未遂被告事件』「被害者1名の強盗殺人等の事案につき無期懲役の量刑が維持された事例(名古屋闇サイト殺人事件)」。

    死刑囚KTの控訴審公判期日申立て事件(控訴取下げに対する異議申し立て)

    • 名古屋高等裁判所刑事第2部決定 2010年(平成22年)9月9日 『高等裁判所刑事裁判速報集』(平成22年)号123頁、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25501106、事件番号は不明(TKCには未記載)、『控訴審における公判期日指定申立て事件』、“死刑判決の言渡しを受けた被告人の控訴取下げが無効であることを理由にしてなされた公判期日指定の申立てに対し、被告人の行った控訴取下げを有効と認めて決定で控訴終了宣言がなされた事例。”。
      • 決定主文:本件控訴は、平成21年4月13日取下げにより終了したものである。
      • 申立人:死刑囚KTの弁護人

    死刑囚KTおよび弁護人による国家賠償請求訴訟

    • 名古屋地方裁判所民事第3部判決 2013年(平成25年)2月19日 裁判所ウェブサイト掲載判例、平成21年(ワ)第4801号・平成22年(ワ)第7629号、『損害賠償請求事件』「1 刑事事件の第一審で死刑判決を受け,控訴した後にこれを取り下げ,当該取下げの無効を主張する者(以下「控訴の取下げの効力を争う死刑確定者」という。)と弁護人との面会に際し,拘置所長が立会いなしの面会を認めなかった措置について,刑訴法440条の趣旨に照らせば,控訴の取下げの効力を争う死刑確定者にも,弁護人選任権が保障され,弁護人と立会人なくして面会する法的利益が認められるとして,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。 2 上記1の措置の違法を主張する国家賠償請求訴訟のための訴訟代理人弁護士との立会いなしの面会を認めなかった拘置所長の措置について,裁量権を逸脱濫用した違法があるとした事例。」。
      • 判決内容:原告の請求(賠償金:2,700万円)のうち、計145万2,000円の支払いを命じる
      • 裁判官:德永幸藏(裁判長)・光野哲治・荻野文則
      • 原告:死刑囚KTおよび藏冨恒彦・福井秀剛(死刑囚KTの第一審における国選弁護人)
      • 被告:日本国

    碧南市パチンコ店長夫婦殺害事件における堀慶末への判決文・決定文

    • 第一審判決 - 名古屋地方裁判所刑事第4部判決 2015年(平成27年)12月15日 裁判所ウェブサイト掲載判例、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 判例ID:28240367、平成24年(わ)第1701号・平成25年(わ)第156号、『住居侵入、強盗殺人、強盗殺人未遂被告事件』「被告人が、共犯者2名と共謀の上、強盗目的で民家に侵入して夫婦を殺害した住居侵入、強盗殺人と、その8年後に同共犯者のうち1名と共謀の上、強盗目的で民家に侵入して1名を殺害しようとした住居侵入、強盗殺人未遂の事案につき、死刑に処した事例」。
      • 判決主文:被告人を死刑に処する。(求刑:同/被告人側控訴)
      • 裁判官景山太郎(裁判長)・小野寺健太・石井美帆
      • 被告人:堀慶末(本事件の無期懲役刑で受刑中)
      • 検察官・弁護人
    • 控訴審判決 - 名古屋高等裁判所刑事第1部判決 2016年(平成28年)11月8日 『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 判例ID:28244446、平成28年(う)第44号、『住居侵入、強盗殺人、強盗殺人未遂被告事件』「被告人が、共犯者2名と共謀の上、強盗目的で民家に侵入して夫婦を殺害した住居侵入、強盗殺人と、その8年後に同共犯者のうち1名と共謀の上、強盗目的で民家に侵入して1名を殺害しようとした住居侵入、強盗殺人未遂の事案につき、被告人を死刑とした原判決が維持され、控訴が棄却された事例。 (D1-Law.com)」。
      • 判決主文:本件控訴を棄却する。(死刑とした第一審判決を支持/被告人側は上告)
      • 裁判官:山口裕之(裁判長)・田邊三保子・出口博章
      • 被告人:堀慶末
    • 上告審判決 - 最高裁判所第二小法廷判決 2019年令和元年)7月19日 集刑 第326号193頁、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 判例ID:28273496、平成28年(あ)第1889号、『住居侵入、強盗殺人、強盗殺人未遂被告事件』「死刑の量刑が維持された事例(愛知の夫婦強盗殺人等事件)」。
    • 上告審判決に対する訂正申立の棄却決定 - 最高裁判所第二小法廷決定 2019年(令和元年)8月7日 『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 判例ID:28273501、令和1年(み)第5号、『住居侵入、強盗殺人、強盗殺人未遂被告事件』。
      • 決定主文:本件申立(判決訂正の申立)を棄却する。
      • 最高裁判所裁判官:山本庸幸(裁判長)・菅野博之・三浦守・草野耕一

    主な参考書籍

    その他書籍

    雑誌

    関連項目

    永山基準」が示された1983年以降、殺害された被害者数が1人だったが、最高裁で死刑判決が確定した事件

    ※(発生年 / 死刑確定年)と表記。無期懲役刑に処された前科があるもの、身代金誘拐保険金殺人は含まない。いずれも第一審判決は無期懲役だった(控訴審で死刑に)。

    • JT女性社員逆恨み殺人事件(1997年 / 2004年) - 殺人前科あり(懲役10年)。同事件で懲役刑を受けて出所後、強姦した女性を恐喝したことで被害届を出されて逮捕され、再び服役。しかし、警察に通報した被害者側の対応を逆恨みし、お礼参りにおよんだ(高度な計画性に基づく犯行)。
    • 名古屋市中区栄スナックバー経営者殺害事件(2002年 / 2007年) - 殺人前科あり(懲役15年)。前科は単純殺人ではあるが、死刑に処された強盗殺人事件と経緯・手口が酷似した犯行だった。
    • 三島女子短大生焼殺事件(2002年 / 2008年) - 殺人前科・利欲目的・高度な計画性のいずれもないが、被害者を強姦した上で、口封じのために残虐な方法で殺害した。その残虐性や、「覚醒剤を打つために邪魔になった」という身勝手な殺害動機、被告人に少年時代から強盗致傷・覚醒剤取締法違反など複数の前科がある点が重視された。
    • 横浜中華料理店主射殺事件(2004年 / 2011年) - 殺人前科はないが、強盗致傷2回を含め10回以上の前科があった。また強盗殺人1件以外にも被害者に回復不能かつ重篤な後遺症を負わせた強盗殺人未遂・現住建造物等放火未遂の余罪がある点、服役中から犯罪計画を練っていた(=計画性が高い)点、銃を使用した犯行である点が重視された。

    死刑判決を受けた被告人が控訴を自ら取り下げたため、弁護人が控訴取下げの無効を主張して裁判所に異議を申し立てた事件

    • 藤沢市母娘ら5人殺害事件警察庁広域重要指定112号事件) - 1995年(平成7年)に最高裁が、弁護人による控訴取り下げへの異議申し立てを認め、控訴審の公判が再開された事例。しかし、死刑判決は控訴審・上告審でも支持されて確定し、死刑執行(2007年)に至った。
    • ピアノ騒音殺人事件 - 控訴取り下げへの異議申し立ては退けられたが、死刑は未だに執行されていない。
    • マブチモーター社長宅殺人放火事件(警察庁広域重要指定124号事件) - 控訴取り下げへの異議申し立ては退けられたが、死刑囚は刑を執行されることなく病死した。
    • 奈良小1女児殺害事件 - 本事件と同じく、控訴取り下げへの異議申し立ては退けられ、後に死刑囚の刑が執行された。
    • 寝屋川市中1男女殺害事件 - 藤沢事件と同じく、大阪高裁がいったんは控訴取り下げを無効とする決定を出したが、検察官が異議を申し立てたところ、原決定は取り消された。

    外部リンク