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終身刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

終身刑(しゅうしんけい)とは、自由剥奪と刑事施設への収監の刑期が終身におよぶ刑[1][2]

刑期が終身にわたる自由刑であり、仮釈放がない限り原則として終身服役する刑種である[3]。これは刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるものを意味する[4][5][6]

ただし、仮釈放制度との関係で無期刑と終身刑の関係について区別する整理と同一とする整理が見られる。前者は無期刑と終身刑を区別して仮釈放があるものを無期刑とし仮釈放がないものを終身刑とする整理であり、後者は無期刑と終身刑は概念的には同一でこれらと仮釈放制度との組み合わせが多様に存在するという整理がある[3]。国際的文脈では無期刑と終身刑は概念的には同一でこれらと仮釈放制度との組み合わせが多様に存在するという整理のほうが混乱を生じにくいとされている[3]。例えば英語では「Life(一生涯の) imprisonment(拘禁)」との語が充てられているが[7]、英語のlife imprisonmentやドイツ語のlebenslange Freiheitsstrafeには仮釈放の制度が伴う場合とそうでない場合の双方が含まれているためである[3]。Life imprisonmentは訳語としては「無期懲役」「無期刑」「無期拘禁」「無期自由刑」などと訳されている[8][9][10][11][12][13]

行刑理論

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分類

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終身刑(無期刑)には仮釈放のない絶対的終身刑(絶対的無期刑)と仮釈放のある相対的終身刑(相対的無期刑)がある[3]

各国の刑法典や仮釈放法典を見れば、「仮釈放の資格が認められる最低の期間」は日本より長い場合が多いものの、多くの国において無期刑(終身刑)の受刑者には仮釈放の可能性が認められており[注 1]大韓民国刑法72条1項[14]は10年、ドイツ刑法57条a[15]、オーストリア刑法46条5項[16]は15年、フランス刑法132-23条[17]は18年[注 2]、ルーマニア刑法55条1項[18]は20年、ポーランド刑法78条3項[19]、ロシア刑法79条5項[20]、カナダ刑法745条1項[21][注 3]、台湾刑法77条[22]は25年、イタリア刑法176条[23]は26年の経過によってそれぞれ仮釈放の可能性を認めている。一方でアメリカイギリス、オランダ、中国などにおいては絶対的終身刑(絶対的無期刑)が存在している[注 4]。これら諸外国の状況について、法務省は国会答弁や比較法資料において、「諸外国を見ると、仮釈放のない無期刑を採用している国は比較的少数にとどまっている」とかねてから説明してきたが[24]、この事実は現在でもあまり周知されていない状況にある。

絶対的終身刑(絶対的無期刑)を採用している国でも、減刑や恩赦等の余地を残している場合が多い[3]。また児童の権利に関する条約により、犯行時に18歳未満であった場合は絶対的終身刑(絶対的無期刑)は禁止となっている[25]

欧米における終身刑

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アメリカ

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アメリカに23ある死刑廃止州では、絶対的終身刑(Life Imprisonment Without Parole)が最高刑となっている[3]。殺人や性犯罪、児童虐待、麻薬密売などの重大犯罪が対象となる。

イリノイ州
イリノイ州では2011年1月に死刑廃止法案が議会で可決され、絶対的終身刑が最高刑となった。
テキサス州
テキサス州では2005年に死刑を存置しつつ絶対的終身刑が導入された。
ハワイ州
仮釈放の可能性がある終身刑が最高刑となっている。藤田小女姫殺害事件の被告人の日本人男性に終身刑が言い渡されている[26]

イギリス

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イギリスでは1969年の死刑廃止により終身刑が最高刑となった[3]

イギリスの終身刑には特定の罪(謀殺罪)に対して必要的に言い渡される必要的終身刑(Mandatory Life Sentence)と、裁判所の裁量によって言い渡される裁量的終身刑(Discretionary Life Sentence)がある。

イギリスでは終身服役命令(Whole Life Order)が言い渡されなかった場合、最低服役期間(Minimum Term=Tariff)が設定される。最低服役期間経過後は仮釈放委員会(Parole Board)が仮釈放について判断する[3]

日本における終身刑の論議

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概要

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死刑には社会復帰の可能性はないが、現行刑法下における無期懲役には社会復帰の可能性が残されるため、社会復帰の可能性を排した絶対的無期刑(絶対的終身刑)を導入すべきとの意見がある。これに関連した動向としては、2003年に「死刑廃止を推進する議員連盟」によって、仮釈放のない重無期懲役刑および重無期禁錮刑を導入するとともに、死刑の執行を一定期間停止し、衆参両院に死刑制度調査会を設けることを趣旨とする「重無期刑の創設及び死刑制度調査会の設置等に関する法律案」が発表され、国会提出に向けた準備がなされたが、提出が断念された。

しかし、2008年4月には同議連によって、再度「重無期刑の創設および死刑評決全員一致法案」が発表され、同5月には、同議連と死刑存続の立場から重無期刑の創設を目指す者とが共同して超党派の議員連盟「量刑制度を考える会」を立ち上げ、その創設に向けた準備を進めたが、国会議員の多数派の賛成は得られなかった。

メリットとデメリット

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絶対的終身刑(絶対的無期刑)をめぐっては、前述の効果を重視する立場の者から支持する意見が表明されている一方、死刑廃止派の一部から死刑と同様に人道上問題が大きいという意見が表明されているほか、死刑存置派の一部からも、「人を一生牢獄につなぐ刑は死刑よりも残虐な刑である」といった意見[27]や、刑務所の秩序維持や収容費用といった面から、その現実性を疑問視する意見[注 5]が表明されている。

主な意見

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刑法第28条によれば、無期刑に処せられた者にも、10年以上服役し「改悛の状があるとき」は仮釈放を許可することができることとなっており、2022年末の時点で無期刑が確定し刑事施設に拘禁されている者の総数は1688人である[28]

しかし、これは仮釈放の「可能性」を規定しているにとどまり、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではない。また「改悛の状があるとき」とは、単に反省の弁を述べているといった状態のみを指すわけではなく、法務省令である「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」28条の基準を満たす状態を指すものとされている[注 6]

しかし、無期刑受刑者に対するこのような仮釈放制度について、その運用状況を中心に実際の状況とは異なる誤認が流布され、それらが議論に少なからず影響を与えているのも事実である。

批判的意見

従前においては、十数年で仮釈放を許可された例が少なからず(特に1980年代までは相当数)存在しており、1967年~1989年の間で在所期間18年以内で仮釈放された無期刑仮釈放者は1,136人おり、約89%を占め、早い者では在所期間12年以内に仮釈放された者が64人いた。更には、昭和48年版犯罪白書[29]によれば、少なくとも1970年1972年の間に13人が在所期間10年以内に仮釈放されていた。

しかし、1990年代に入ったころから次第に運用状況に変化が見られ、2003~2006年では仮釈放を許可された者の中で刑事施設に在所していた期間が最短の者で20年以上25年以内であった。そして、2008年~2010年は最短の者で25年超え30年以内となり、2011年以降は2014年を除いて、最短の者が30年超え35年以内となっている。それに伴って、仮釈放を許可された者における在所期間の平均も、1980年代までは15年-18年であったものの、1990年代から20年、23年と次第に伸長していき、2004年には25年を超えていった。そして2007年以降、2008年を除いて、現在までのところ一貫して30年を超えるものとなっている[30][31]

さらに、過去においては、1985年の時点では刑事施設在所期間が30年以上の者は7人であったが[32]、2022年12月31日現在では刑事施設在所期間が30年以上となる者は298人、加えて2013年から2022年までの刑事施設内死亡者(いわゆる獄死者)は260人という状況である[33]

そして、2019年に仮釈放された無期刑受刑者の内、仮釈放審査による判断時の在所年数が61年(1957年に起こした強盗致死傷の罪状で熊本刑務所で服役していた80歳代無期刑受刑者)になる者がいた。この受刑者は5度にわたって仮釈放申請をしていたものの、受け入れ先がないという理由で却下されていたが、2009年に導入された「特別調整」(高齢者や障害のある受刑者を福祉施設で受け入れる制度)により、福祉施設で受け入れることで、仮釈放の許可が下りたという経緯がある。その後、出所から1年で亡くなっている[34][35]。さらに、2021年には仮釈放の審理で「不許可」になった受刑者の内、判断時の在所年数が65年になる者がいた。

しかし、このような変化が最近になるまであまり公にされてこなかったことから、「無期刑に処された者でも、10年や十数年、または20年程度の服役ののちに仮釈放されることが通常である」といった誤認が1990年代から2000年代において広まりを見せ、仮釈放のない無期刑(重無期刑)導入論の根拠のひとつとしてセンセーショナルに取り上げられるようにもなっていった[注 7]

その他の意見

他方で、絶対的終身刑(絶対的無期刑)の導入に反対の者を中心として、近年、無期刑受刑者における仮釈放について困難性を強調しすぎる意見も見受けられる。たとえば、「千数百人の無期刑受刑者が存在するにもかかわらず、近年における仮釈放は年間数人であるから、仮釈放率は0%台であり、ほとんどの受刑者にとって仮釈放は絶望的である」「2005年の刑法改正で、有期刑の上限が20年から30年となったため、無期刑受刑者は仮釈放になるとしても30年以上の服役が必定である」といったものがそれである。

たしかに、2022年末時点において、1688人の無期刑受刑者が刑事施設に在所しており、同年における新たに仮釈放された者は5人であったため、これらの数字を使えば仮釈放率が0%台は真実ではあるが、これらの数字を使うことに問題があるとの指摘もある。
法務省の「無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等」によれば、無期刑受刑者の内、約12.6%は仮釈放が可能となる10年を経過していない。また、仮釈放の対象になりにくい20年を経過していない者を加えると全体の約59%にあたる。
そのため、これらの者を対象に加えるのは計算手法的に問題があるとの指摘である。また、ある受刑者がその年に仮釈放とならなくても、その受刑者が生存する限りにおいて連続的に、仮釈放となる可能性は存し続けるため、単純な計算手法によって算定できる性質のものではないことを留意しなければならない。

また、参考までに2013年~2022年の間までに、仮釈放の審査で仮釈放が許された無期刑受刑者は、審査された無期受刑者全体の約24.0%である。前述の「2.6.3 許可基準」より、仮釈放に対する検察官の意見と懲罰回数により仮釈放になるかどうか左右されている。
前者は反対の場合、仮釈放になる確率が2割満たないのに対して、反対でない場合は3分の2近くが仮釈放される。また、後述の「マル特無期」(指定の対象は死刑求刑に対して無期判決が確定した場合や、特に悪質と判断した事件、再犯の可能性がある場合など)に指定された場合は、検察官意見は反対となる。そして、検察官の意見が「反対でない」と判断された仮釈放審査対象となった無期刑受刑者は全体で約17.1%(350人中60人)である。
後者は懲罰回数が無しの場合は、約45.3%が仮釈放となるが、懲罰回数が増えるにつれ低下していき、10回を超えた場合は1割に満たなくなる

また、刑法改正によって有期刑の上限が30年に引き上げられたといえども、現制度における懲役30年も絶対的な懲役30年ではなく、許可基準に適合すれば、30年の刑期満了以前に釈放することが可能であり、刑法の規定上はその3分の1にあたる10年を経過すれば仮釈放の「可能性がある」ことを留意しなければならない。
仮に、重い刑の者は軽い刑の者より早く仮釈放になってはならないという論法を採れば、30年の有期刑は、29年の有期刑より重い刑であるから、29年未満で仮釈放になってはならないということになり、その場合、仮釈放制度そのものの適用が否定されてしまうからである。
無期懲役と懲役30年の受刑者において、両者とも仮釈放が相当と認められる状況に至らなければ、前者は本人が死亡するまで、後者は30年刑事施設に収監されることになり、片方が矯正教育の結果仮釈放相当と判断され、もう片方はその状況に至らなければ、片方は相当と判断された時点において仮釈放され、もう片方は刑期が続く限り収監されることになるし、両者とも顕著な矯正教育の成果を早期に示せば、理論的にはともに10年で仮釈放が許可されることもありうるのであり、矯正教育の成果や経緯において場合によっては刑事施設の在所期間が逆転しうることは仮釈放制度の本旨に照らしてやむをえない面もある[注 8][注 9]

マル特無期

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「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について(平成10年6月18日付の次長検事依命通達)」(通称「最高検マル特無期通達」)によるもので、検察に死刑を求刑された無期刑受刑者が事実上の対象者である。対象者は少なくとも380人に上る。この通達に基づき、検察がマル特無期刑受刑者の仮釈放に反対意見となった場合、対象者が仮釈放される可能性が低くなり、絶対的無期刑(絶対的終身刑)に近い状態となる。

ただし、検察の意見は絶対ではなく、仮釈放の決定権は、地方更生保護委員会であること、法務大臣の一般的指揮権(検察庁法14条本文)に基づき、法務省限りでその運用を変えられる可能性があるため、マル特に指定されたからといって仮釈放されないとは限らない[36]。2013年~2022年、検察官意見が仮釈放に反対であったもの(222件)のうち、仮釈放を許されたものは38件(17.1%)であった。しかしながら、検察官意見が反対でないと判断される(70.0%)のと比べて、仮釈放のハードルが約4.1倍高くなっている事実がある。

終身刑のない国

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世界の終身刑法。青で塗られた国には終身刑が存在しない
  終身刑は合法
  終身刑は合法だが、一定の制限あり
  終身刑は違法
  不明


その他

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2018年1月18日マドラス高等裁判所は、終身刑の受刑者を妻の不妊治療の名目で2週間の間、一時釈放することを認めた[37]

脚注

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注釈

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  1. ^ ただし、これはあくまで「可能性」であり、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではない。
  2. ^ ただし、場合によっては22年まで延長することができる。また15歳未満の児童を殺害し、その前後または最中に強姦などの行為を行った者には最大30年まで延長でき、また仮釈放を認めない旨の決定もできるという特例がある。ただし、後者の場合でも30年を経過した時点で裁判所組織の頂点に位置する破棄院に医学の専門家による鑑定を申請し、この決定を取り消すことができる。
  3. ^ ただし、第1級殺人および再度の第2級殺人の場合である。第2級殺人の場合は、仮釈放申請の資格を得る期間を裁判所が10年から25年の範囲内において決定するものとされている。
  4. ^ たとえば、中国刑法81条は無期刑の仮釈放条件期間を10年としているが、1997年の刑法改正により、「暴力犯罪および累犯により無期懲役または10年以上の有期懲役に処せられた者に関しては、仮釈放を許すことはできない」とする規定が設けられており(不得假釋无期徒刑)、オランダにおいては有期刑の受刑者にしか仮釈放の可能性を認めていない。米国においては、多数の州において仮釈放のない無期刑(Life imprisonment without parole)が存在し、また、英国では量刑ガイドライン附則21章により、「極めて重大な謀殺であると認められる事案について、生涯仮釈放資格を得ることができない旨の言渡しをすることができる」と規定されている。
  5. ^ 前述の坂本の記事によれば、国家が負担する受刑者一人当たりの年間予算は50万円であり、高齢化すれば嵩んでくる受刑者の医療費も、また死後の埋葬料も全額国家負担の必要が生じるなどに関して、具体的な議論が必要であるとしている。また、元検察官河上和雄毎日新聞の論説において「(死刑廃止に伴う)絶対的終身刑は、脱獄の為(ため)に人を殺しても死刑にならないから、刑務官を殺す可能性もある」と主張している。
  6. ^ そこでは「仮釈放を許す処分は、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない」と規定されている。更生保護法の施行以前は「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」32条が同様の規定を置いていたが、そこではこの4つを「総合的に判断」するものとされていた。
  7. ^ そうした誤認と実際の運用状況との乖離が高まったため、法務省は、2008年12月以降、無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について詳細な情報を公開するようになった。
  8. ^ それを認めない場合、仮釈放制度をともに廃止するか、無期刑受刑者を仮釈放できるまでの期間を30年に引き上げるかの選択となる。ここで後者を選択する場合、無期刑と30年の有期刑で仮釈放を許可できる最短期間に20年の差異が生じ、仮にこの差異を解消しようとすると、「3分の1」という有期刑の仮釈放の条件を引き上げることが考えられるが、その場合短期の刑を含む有期刑全体の整合性を考慮する必要が生じ、議論はもはや無期刑だけの問題にとどまらなくなり、刑事拘禁政策全体の議論となる
  9. ^ なお、有期刑の上限を引き上げる際の法制部会等の議論の経緯においては、20年という有期刑の上限が国民感情に照らして不適切であるという趣旨表明に加え、無期刑と20年の有期刑との間に仮釈放が可能となる期間に連続性が欠けているため、それを解消するためにも30年まで有期刑の上限を延長し、連続性を持たせるべきであるとの趣旨表明がなされている。

出典

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  1. ^ 法務省>法務省の概要>各組織の説明>内部部局>保護局>「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会>「無期刑受刑者の仮釈放に係る勉強会」の報告書」の報告書について
  2. ^ 大辞泉「終身刑
  3. ^ a b c d e f g h i 第59回人権擁護大会シンポジウム第3分科会死刑廃止と拘禁刑の改革を考える 基調報告書 p.174-175 日本弁護士連合会(2016年10月6日)
  4. ^ 無期刑及び仮釈放制度の概要について
  5. ^ 「条解刑法」弘文堂(第2版、2007年12月)p.27。ISBN 978-4-335-35409-0。清原博「裁判員 選ばれる前にこの1冊」自由国民社(初版、2008年12月4日)p.153。ISBN 978-4-426-10583-9。司法協会「刑法概説」(第7版)p.155。
  6. ^ 大辞泉「無期懲役
  7. ^ 平成21年3月改訂版法令用語日英標準対訳辞書」p.282
  8. ^ 法務省刑事局「法律用語対訳集-英語編」p.179
  9. ^ ベルンド・ゲッツェ「和独法律用語辞典」成文堂(2007年10月)p.379。ISBN 978-4-7923-9166-9
  10. ^ 直野敦「ルーマニア語分類単語集」大学書林 (1986年08月) p.144
  11. ^ 山口俊夫編「フランス法辞典」東京大学出版会(2002年3月)p.715。ISBN 978-4-13-031172-4
  12. ^ 法務省刑事局外国法令研究会「法律用語対訳集-フランス語編」p.190
  13. ^ 稲子恒夫「政治法律ロシア語辞典」ナウカ出版(1992年2月20日)p.302。ISBN 9784888460279
  14. ^ 大韓民国刑法典」(韓国語)
  15. ^ ドイツ刑法典」(ドイツ語)
  16. ^ オーストリア刑法典」(ドイツ語)
  17. ^ 法務大臣官房司法法制調査部 「フランス新刑法典」法曹会(1995年)
  18. ^ ルーマニア刑法典」(英語)
  19. ^ A・Jシュヴァルツ著/西原春夫監訳「ポーランドの刑法とスポーツ法」成文堂(2000年5月)。ISBN 978-4-7923-1525-2
  20. ^ ロシア刑法典」(英語)
  21. ^ カナダ刑法典」(フランス語)
  22. ^ 台湾刑法典」(台湾語)
  23. ^ イタリア刑法典」(イタリア語)
  24. ^ たとえば、第165回国会法務委員会第3号第154回国会 参議院 法務委員会 第9号 平成14年4月11日、2008年6月5日付朝日新聞「あしたを考える」掲載の法務省資料。
  25. ^ さらに欧州を中心に犯行時18歳未満ないし21歳未満には仮釈放があっても刑を緩和して無期刑(終身刑)自体を科さない国もあるが、アメリカや日本のように犯行時18歳未満で無期刑(終身刑)を科される国もある。また、アメリカでは絶対的終身刑(絶対的無期刑)を科される場合もある。
  26. ^ 藤田事件の日本人終身刑囚は、後に、別の事件の受刑者に殺害されている。
  27. ^ 朝日新聞2008年6月5日掲載の保岡興治法務大臣の発言。他にも、たとえば、朝日新聞2008年6月8日の『耕論』の中で元刑務官で作家の坂本敏夫が「(仮釈放のない終身刑の受刑者は)仮釈放の希望もなく死を待つだけの存在であり、彼らの処遇は死刑囚並に難しく、刑務官の増員がなければ対応は困難」と主張し、精神面からも対応困難な受刑者を増やすだけとしている。
  28. ^ 法務省保護局の資料による。
  29. ^ 法務省 (October 1973). 昭和48年版犯罪白書 第二編 犯罪者の処遇 第3章 仮釈放及び更生保護 第1節 仮釈放 2 仮出獄 II-85表 無期刑仮出獄者の在監期間(昭和45年~47年) (JPG) (Report). 2020年4月12日閲覧
  30. ^ 令和3年版犯罪白書矯正統計年報および法務省保護局の資料による。
  31. ^ 日本弁護士連合会 (2018年5月). “裁判員の皆さまへ 知ってほしい刑罰のこと” (PDF). pp. 6-7. 2020年4月18日閲覧。
  32. ^ 1985年5月31日付中日新聞社会面による。
  33. ^ 前掲法務省資料による。
  34. ^ “NHKが追った『日本一長く服役した男』61年ものあいだ刑務所にいた囚人の最期” (日本語). 日刊サイゾー. (2020年10月14日). https://www.cyzo.com/2020/10/post_255314_entry.html 2021年1月11日閲覧。 
  35. ^ “日本一長く服役した男” (日本語). NHK. https://www.nhk-ondemand.jp/program/P202100245000000/ 2021年12月25日閲覧。 
  36. ^ 山中理司 (2020年3月22日). “マル特無期事件”. 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のブログ. 2020年5月14日閲覧。
  37. ^ 殺人で終身刑の受刑者を2週間釈放、「子をもうけるため」 AFP(2018年1月26日)2018年1月26日閲覧

参考文献

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  • 森下, 忠『刑事政策大綱』(新版第2版)成文堂、1996年7月。ISBN 4-7923-1411-9 
  • 森下, 忠『刑事政策の論点』 Ⅱ、成文堂、1994年9月1日。ISBN 978-479231345-6 

関連項目

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