茨城県道・栃木県道190号境間々田線
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一般県道 | |
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茨城県道190号境間々田線 栃木県道190号境間々田線 | |
総延長 | *.* km |
実延長 | 17.128 km |
制定年 | 1959年 茨城県認定 1961年 栃木県認定 |
起点 | 茨城県猿島郡境町塚崎 |
主な 経由都市 |
茨城県古河市 |
終点 | 栃木県小山市乙女 |
接続する 主な道路 (記法) |
国道4号 国道125号 国道354号 |
■テンプレート(■ノート ■使い方) ■PJ道路 |
茨城県道・栃木県道190号境間々田線(いばらきけんどう・とちぎけんどう190ごう さかいままだせん)は、茨城県猿島郡境町から栃木県小山市に至る一般県道である。古河市内において一部県道指定が途切れている区間がある他、終点付近は狭隘区間となっており、県道にもかかわらず一時停止が連続している。
概要
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
- 起点:茨城県猿島郡境町大字塚崎字前原3525番6地先(国道354号交点=塚崎南交差点)[1]
- 終点:栃木県小山市乙女(国道4号交点)
- 総延長: km(茨城県区間:12.987 km[2]、栃木県区間: km)
- 重用延長:*.* km(茨城県区間:0.704 km[2]、栃木県区間:*.* km)
- 未供用延長:なし(茨城県区間:0.0 km[2]、栃木県区間:*.* km)
- 実延長:17.128 km(茨城県区間:12.283 km[2]、栃木県区間:4.845 km[3])
- 自動車交通不能区間延長[注釈 1]:*.* km(茨城県区間:0.0 km[2]、栃木県区間:*.* km)
歴史
[編集]1959年(昭和34年)10月14日、新たな県道として茨城県猿島郡境町を起点とし、栃木県下都賀郡間々田町を終点とする区間を本路線として茨城県が県道路線認定した。1995年(平成7年)に整理番号190に変更されて現在に至る。
年表
[編集]- 1959年(昭和34年)10月14日:
- 1964年(昭和39年)7月3日:車両制限令第5条1項[注釈 2]に基づく指定(路線対象番号244 境間々田線:古河岩井線分岐点 - 栃木県界)を受ける[6]。
- 1987年(昭和62年)12月21日:猿島郡総和町大字高野 - 同郡境町大字横塚にバイパス(650m)が開通[7]。
- 1990年(平成2年)9月20日:総和町大字北利根 - 大字久能のバイパス(939m)を供用開始[8]。
- 1994年(平成6年)11月28日:総和町大字高野 - 境町大字横塚 - 総和町大字久能の旧道(1.276km)が指定解除により町道に降格する[9]。
- 1995年(平成7年)3月30日:茨城県区間において、整理番号が整理番号300から現在の番号(整理番号190)に変更される[10]。
- 2000年(平成12年)4月20日:境町大字塚崎地内の国道354号バイパス区間の国道指定解除に伴い、同区間(塚崎南交差点 - 境西高北交差点 - 静小入口:2.21km)を本県道路線に編入。路線が延長される[1]。
- 2001年(平成13年)3月1日:茨城県猿島郡総和町高野 - 同郡同町小堤の区間を、通行する車両の最大重量限度25トンの道路に指定[11]。
- 2005年(平成17年)7月29日:境町大字塚崎(境西高北交差点 - 塚崎南交差点)を供用開始[12]。
- 2006年(平成18年)4月6日:猿島郡境町塚崎の一部区間を、通行する車両の最大重量限度25トンの道路に指定[13]。
- 2009年(平成21年)4月1日:
- 2010年(平成22年)4月1日:古河市小堤の区間を、通行する車両の最大重量限度25トンの道路に指定[16]。
- 2020年(令和2年)7月15日:平和・潤島工区のうち、野木町潤島地内の0.4 kmを供用開始[17]。
路線状況
[編集]道路法の規定に基づき、猿島郡境町塚崎(塚崎南交差点) - 同(特別支援北交差点)間および、古河市高野(高野交差点) - 同市小堤(小堤交差点)間は、緊急輸送道路として機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に道路用地内に電柱を建てることが制限されている[18]。
重複区間
[編集]- 国道354号(猿島郡境町塚崎:0.5 km)
地理
[編集]通過する自治体
[編集]交差する道路
[編集]- 茨城県
- 新4号国道(春日部古河バイパス)(古河市高野・高野交差点)
- 茨城県道56号つくば古河線(古河市久能)
- 茨城県道250号古河総和線(古河市下大野:重複区間)
- 国道125号(古河市小堤)
- 栃木県
- 栃木県道294号東野田古河線(下都賀郡野木町大字佐川野:重複区間)
- 栃木県道314号佐川野友沼線(下都賀郡野木町大字佐川野)
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 幅員、曲線半径、こう配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。
- ^ 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が1メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から1メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
出典
[編集]- ^ a b “道路の区域の変更(平成12年4月20日 茨城県告示第547号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第1153号: pp. pp. 10-11, (2000年4月20日)
- ^ a b c d e 『茨城県道路現況調書』令和2年3月31日現在、p. 12
- ^ 栃木県栃木土木事務所「道路現況 (PDF)」『平成27年度土木事務所ガイド資料編』、2頁2015年。
- ^ 県道路線認定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百一号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
- ^ 道路の区域決定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百三号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
- ^ “路線の指定(昭和39年7月3日 茨城県告示第1006号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第5170号: pp. pp. 2–3, (1964年7月3日)
- ^ “道路の区域決定・道路の供用開始(昭和62年12月21日 茨城県告示1705・1706号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第7614号: pp. pp.6-7, (1987年12月21日)
- ^ “道路の区域の変更・道路の供用の開始(平成2年9月20日 茨城県告示第1144・1145号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第176号: pp. p. 3, (1990年9月20日)
- ^ “道路の区域の変更(平成6年11月28日 茨城県告示第1277号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第604号: pp. pp. 11-12, (1994年11月28日)
- ^ 県道の路線名および整理番号の変更(平成7年3月30日 茨城県告示第436号) (PDF) ,茨城県報 第637号(1995年(平成7年)3月30日)より
- ^ “車両制限令の規定に基づく道路の指定(平成13年3月1日 茨城県告示第198号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第1241号: pp. pp. 10-14, (2001年3月1日)
- ^ “道路の供用の開始(平成17年7月21日 茨城県告示第897号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第1690号: p. p. 11, (2005年7月21日)
- ^ “車両制限令に基づく道路の指定(平成18年4月3日 茨城県告示第442号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第1761号: pp. pp. 5-6, (2006年4月3日)
- ^ “車両制限令の規定に基づく道路の指定(平成21年3月5日 茨城県告示第250号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第2059号: pp. pp. 13-14, (2009年3月5日)
- ^ “車両制限令の規定に基づく道路の指定の解除(平成21年3月5日 茨城県告示第251号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第2059号: pp. pp. 14-15, (2009年3月5日)
- ^ “車両制限令の規定に基づく道路の指定(平成22年4月1日 茨城県告示第429号) (PDF)”, 茨城県報 (茨城県) 第2168号: p. p. 9, (2010年4月1日)
- ^ “一般県道 境間々田線 野木町潤島地区の供用開始について” (PDF). 栃木県 (2020年7月2日). 2020年7月18日閲覧。
- ^ “道路の占用を制限する区域の指定(平成30年3月19日 茨城県告示第299号) (PDF)”, 茨城県報 第2980号: pp. pp. 18–28, (2018年3月19日)
参考文献
[編集]- 茨城県土木部『茨城県道路現況調書 令和2年3月1日現在』(レポート)茨城県 。