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[[File:2013-06-30 しばき隊と有田芳生参議院議員 目線入り.jpg |thumb|レイシストをしばき隊(現C.R.A.C.) (2013年6月)]] |
[[File:2013-06-30 しばき隊と有田芳生参議院議員 目線入り.jpg |thumb|レイシストをしばき隊(現C.R.A.C.) (2013年6月)]] |
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[[2016年]][[6月19日]]、[[福岡市]][[天神]]で[[在特会]]系団体のデモと反対派団体の衝突を取材していた[[産経新聞]]の記者は、反対派を名乗る男性から「オタクはどこの新聞?ネット新聞?」「ケンカ売ってんのか。なら買うぞ!俺が何をやろうと、自由だからな」と顔写真を撮られ、罵声を浴びせられたという。しかし、街宣が一段落して記者が[[警固公園]]を歩いていると、先程の男性が近付いてきて「さっきはつい熱くなってしまった。すいません。以前、デモの主催団体側にネット動画で中継されたことがあったんで…」と陳謝してきたので、記者が「感情的に周りに怒りをぶつけるのは、われを忘れるからですか?」と尋ねると「それ以上ですよ」と答えたという<ref>[http://www.sankei.com/life/news/160620/lif1606200023-n1.html 在特会系の反韓デモと反対派が一触即発 白昼の福岡・天神で 記者もとばっちり]産経新聞2016.6.20 </ref>。 |
[[2016年]][[6月19日]]、[[福岡市]][[天神]]で[[在特会]]系団体のデモと反対派団体の衝突を取材していた[[産経新聞]]の記者は、反対派を名乗る男性から「オタクはどこの新聞?ネット新聞?」「ケンカ売ってんのか。なら買うぞ!俺が何をやろうと、自由だからな」と顔写真を撮られ、罵声を浴びせられたという。しかし、街宣が一段落して記者が[[警固公園]]を歩いていると、先程の男性が近付いてきて「さっきはつい熱くなってしまった。すいません。以前、デモの主催団体側にネット動画で中継されたことがあったんで…」と陳謝してきたので、記者が「感情的に周りに怒りをぶつけるのは、われを忘れるからですか?」と尋ねると「それ以上ですよ」と答えたという<ref>[http://www.sankei.com/life/news/160620/lif1606200023-n1.html 在特会系の反韓デモと反対派が一触即発 白昼の福岡・天神で 記者もとばっちり]産経新聞2016.6.20 </ref>。 |
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⚫ | [[産経新聞]]は、[[安全保障関連法案]]に反対して国会前に集まった[[2015年]][[7月15日]]のデモの「実態は[[安倍晋三]]首相に対する暴言も目立つ「反政府集会」の様相を呈していた。」とし、「戦争したがる総理はヤメロ!戦争したがる総理はイラナイ!」「勝手に決めるな、屁理屈言うな!」「なんか自民党 感じ悪いよね!」といったシュプレヒコールを「倫理的に問題のある『ヘイトスピーチ』といって過言ではない」と評した<ref>{{Cite news|url=http://www.sankei.com/premium/news/150729/prm1507290004-n1.html |author=田中一世 |title=国会前デモに集まるヘイトな人々 「あなた公安でしょ?」 記者はマスク姿に詰問され… |newspaper=[[産経新聞]] |date=2015-07-29}}</ref>。 |
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⚫ | [[乙武洋匡]]は、「[[若者]]が[[社会問題]]や[[政治]]に関心を持ち、声を上げるようになったということに関しては、非常に肯定的に捉えています。しかし、世間的な注目を集めるうちに本人たちも高揚感に煽られたのか、発言内容が比較的[[ロジック|ロジカル]]なものから[[エキセントリック]]なものへと移行していった。安倍首相に対するヘイトスピーチとも捉えられかねない発言は、はたして本当に彼らが目指すところだったのか。彼らの伝えたかった内容や抱いていた危機意識はわからないでもないですが、終盤になって、少し戦術を誤ったのかなという印象は否めません」と主張している<ref>[http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20160109-00053265/ 乙武洋匡さんとガチで話してみたんですが、結局出馬するのかどうかは教えてくれませんでした]山本一郎 | 個人投資家 2016年1月9日 </ref>。 |
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⚫ | [[倫理学者]]の[[先崎彰容]]は、安全保障関連法反対デモで登壇した[[政治学者]]の[[山口二郎]]が、[[安倍晋三]]個人に対して「お前は人間じゃない!」と叫んだことについて、「個人への誹謗中傷や罵詈雑言は、(デモを行っている人たちと)思想的には正反対であるはずの[[ネット右翼]]のヘイトスピーチに奇妙なまでに似ています。ヘイトスピーチの批判対象が[[在日外国人]]であれば同情の対象となり、安倍氏にたいしては許可される根拠は、いったい何処にあるのか」「おそらくデモ行為を正当化しているのは、権力=悪、弱者=善という無邪気なまでの正義感だけしか考えられません」と分析した<ref>[http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160714-00510663-shincho-pol 「反アベ」で議論が終始することへの違和感 都知事選にまで持ち込まれる「ワンフレーズの正義」]デイリー新潮 7月14日</ref>。 |
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=== アイヌ民族 === |
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[[春香クリスティーン]]は、[[インターネット]]におけるヘイトスピーチについて、[[ゲーム]]のように楽しんでいる人もいる、と述べている{{Sfn|春香クリスティーン|2015|pp=68}}。 |
[[春香クリスティーン]]は、[[インターネット]]におけるヘイトスピーチについて、[[ゲーム]]のように楽しんでいる人もいる、と述べている{{Sfn|春香クリスティーン|2015|pp=68}}。 |
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⚫ | [[乙武洋匡]]は、「[[若者]]が[[社会問題]]や[[政治]]に関心を持ち、声を上げるようになったということに関しては、非常に肯定的に捉えています。しかし、世間的な注目を集めるうちに本人たちも高揚感に煽られたのか、発言内容が比較的[[ロジック|ロジカル]]なものから[[エキセントリック]]なものへと移行していった。安倍首相に対するヘイトスピーチとも捉えられかねない発言は、はたして本当に彼らが目指すところだったのか。彼らの伝えたかった内容や抱いていた危機意識はわからないでもないですが、終盤になって、少し戦術を誤ったのかなという印象は否めません」と主張している<ref>[http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20160109-00053265/ 乙武洋匡さんとガチで話してみたんですが、結局出馬するのかどうかは教えてくれませんでした]山本一郎 | 個人投資家 2016年1月9日 </ref>。 |
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⚫ | [[倫理学者]]の[[先崎彰容]]は、安全保障関連法反対デモで登壇した[[政治学者]]の[[山口二郎]]が、[[安倍晋三]]個人に対して「お前は人間じゃない!」と叫んだことについて、「個人への誹謗中傷や罵詈雑言は、(デモを行っている人たちと)思想的には正反対であるはずの[[ネット右翼]]のヘイトスピーチに奇妙なまでに似ています。ヘイトスピーチの批判対象が[[在日外国人]]であれば同情の対象となり、安倍氏にたいしては許可される根拠は、いったい何処にあるのか」「おそらくデモ行為を正当化しているのは、権力=悪、弱者=善という無邪気なまでの正義感だけしか考えられません」と分析した<ref>[http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160714-00510663-shincho-pol 「反アベ」で議論が終始することへの違和感 都知事選にまで持ち込まれる「ワンフレーズの正義」]デイリー新潮 7月14日</ref>。 |
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=== 原発事故と食の安全 === |
=== 原発事故と食の安全 === |
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[[2016年]][[3月20日]]放送の「[[ザ!鉄腕!DASH!! ]]」([[日本テレビ]])で[[TOKIO]]が[[福島県]]産[[小麦]]を使い[[ラーメン]]を作成した事に対し、[[Twitter]]に「TOKIO。究極のラーメンて、福島の小麦から作った麺なのかよ。人殺し。」という投稿があった。この投稿に対し、[[筑波大学]][[准教授]]の[[五十嵐泰正]]は「『人殺し』というのはもはや、ヘイトスピーチであり、まったく許される発言ではありません。」と主張した<ref>[http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160322-00010008-bfj-soci 福島県産危険論は、なぜ繰り返されるのか? 「『人殺し』はヘイトスピーチ」]BuzzFeed Japan 3月22日</ref>。 |
[[2016年]][[3月20日]]放送の「[[ザ!鉄腕!DASH!! ]]」([[日本テレビ]])で[[TOKIO]]が[[福島県]]産[[小麦]]を使い[[ラーメン]]を作成した事に対し、[[Twitter]]に「TOKIO。究極のラーメンて、福島の小麦から作った麺なのかよ。人殺し。」という投稿があった。この投稿に対し、[[筑波大学]][[准教授]]の[[五十嵐泰正]]は「『人殺し』というのはもはや、ヘイトスピーチであり、まったく許される発言ではありません。」と主張した<ref>[http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160322-00010008-bfj-soci 福島県産危険論は、なぜ繰り返されるのか? 「『人殺し』はヘイトスピーチ」]BuzzFeed Japan 3月22日</ref>。 |
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*外務省、「[http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000023044.pdf 人種差別撤廃条約 第7回・第8回・第9回 政府報告]」平成25年1月 |
*外務省、「[http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000023044.pdf 人種差別撤廃条約 第7回・第8回・第9回 政府報告]」平成25年1月 |
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*[[菊池洋]]「[http://www.seijo-law.jp/pdf_slr/SLR-074-001.pdf 人権条約の国内適用における私人の責任と公的機関の責任 小樽温泉入浴拒否訴訟を素材として]」成城法学第74号、2005. |
*[[菊池洋]]「[http://www.seijo-law.jp/pdf_slr/SLR-074-001.pdf 人権条約の国内適用における私人の責任と公的機関の責任 小樽温泉入浴拒否訴訟を素材として]」成城法学第74号、2005. |
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*[[在日コリアン弁護士協会]](LAZAK)「[http://www.lazak.jp/lazak_official_statement_20131017_japanese.pdf 在特会らによるヘイトスピーチ等に関する2013年10月7日京都地裁判決についての声明]」2013年10月17日 |
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*[[佐々木貴弘]]「[http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/27173/1/osipp_032_135.pdf 日本における性的マイノリティ差別と立法政策 : イギリス差別禁止法からの示唆 (1)]」国際公共政策研究. 17(2) P.135-P.149、2013、大阪大学。 |
*[[佐々木貴弘]]「[http://ir.library.osaka-u.ac.jp/dspace/bitstream/11094/27173/1/osipp_032_135.pdf 日本における性的マイノリティ差別と立法政策 : イギリス差別禁止法からの示唆 (1)]」国際公共政策研究. 17(2) P.135-P.149、2013、大阪大学。 |
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*[[佐藤幸治 (憲法学者)|佐藤幸治]]『日本国憲法論』成文堂、2011年 |
*[[佐藤幸治 (憲法学者)|佐藤幸治]]『日本国憲法論』成文堂、2011年 |
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*[[小林直樹]]「[http://www.naragakuen-u.jp/social_science/pdfs/jss01_kobayashi.pdf 差別的表現の規制問題―日本・アメリカ合衆国の比較から―]」『社会科学雑誌』創刊号、2008年12月、奈良産業大学社会科学学会 87-148頁 |
*[[小林直樹]]「[http://www.naragakuen-u.jp/social_science/pdfs/jss01_kobayashi.pdf 差別的表現の規制問題―日本・アメリカ合衆国の比較から―]」『社会科学雑誌』創刊号、2008年12月、奈良産業大学社会科学学会 87-148頁 |
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*[[山崎公士]]「[http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/16430/1/36(3-4)_113-153.pdf 日本における差別禁止法の制定―国際人権法の視点から]」『法政理論』36(3):113–153.2004. |
*[[山崎公士]]「[http://dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/16430/1/36(3-4)_113-153.pdf 日本における差別禁止法の制定―国際人権法の視点から]」『法政理論』36(3):113–153.2004. |
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*[[日弁連]]「[http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/organization/data/sympo_keynote_report041007.pdf 第47回人権擁護大会シンポジウム第1分科会基調報告書 多民族・多文化の共生する社会をめざして―外国人の人権基本法を制定しよう―]」2004年、p372-374、p386-394 |
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*[[長谷部恭男]]『憲法・第五版』新世社、2011年 |
*[[長谷部恭男]]『憲法・第五版』新世社、2011年 |
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*[[反差別国際運動]]日本委員会 (IMADR-JC)「知ってほしい ─ ヘイトスピーチについて使ってほしい ─ 国連勧告を 人種差別撤廃委員会一般的勧告35と日本」一般財団法人[[アジア・太平洋人権情報センター]]、2014年. |
*[[反差別国際運動]]日本委員会 (IMADR-JC)「知ってほしい ─ ヘイトスピーチについて使ってほしい ─ 国連勧告を 人種差別撤廃委員会一般的勧告35と日本」一般財団法人[[アジア・太平洋人権情報センター]]、2014年. |
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*{{Cite book|和書|title=「在日特権」の虚構 増補版|author=[[野間易通]] |publisher=[[河出書房新社]] |date=2015-02-28 |isbn=978-4-309-24610-9 |ref={{Sfnref|野間|2015}} }} |
*{{Cite book|和書|title=「在日特権」の虚構 増補版|author=[[野間易通]] |publisher=[[河出書房新社]] |date=2015-02-28 |isbn=978-4-309-24610-9 |ref={{Sfnref|野間|2015}} }} |
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*{{Cite book|和書|title=ヘイトスピーチ 「愛国者」たちの憎悪と暴力 |author=安田浩一 |publisher=[[文春文庫]] |date=2015-05-20 |isbn=978-4-16-661027-3 |ref={{Sfnref|安田|2015}} }} |
*{{Cite book|和書|title=ヘイトスピーチ 「愛国者」たちの憎悪と暴力 |author=安田浩一 |publisher=[[文春文庫]] |date=2015-05-20 |isbn=978-4-16-661027-3 |ref={{Sfnref|安田|2015}} }} |
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*{{Cite book|和書|title=ナショナリズムをとことん考えてみたら |edition=2015年2月14日 |author=[[春香クリスティーン]] |publisher=[[PHP新書]] |isbn=978-4-56982344-7 ||ref={{SfnRef|春香クリスティーン|2015}} }} |
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*{{Cite book|和書|title=ヘイトスピーチってなに? レイシズムってどんなこと? |editor=のりこえねっと |publisher=七つ森書館 |date=2014-04-26 |ref={{SfnRef|のりこえねっと|2014}} }} |
*{{Cite book|和書|title=ヘイトスピーチってなに? レイシズムってどんなこと? |editor=のりこえねっと |publisher=七つ森書館 |date=2014-04-26 |ref={{SfnRef|のりこえねっと|2014}} }} |
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*{{Cite book|和書|title=部落解放同盟「糾弾」史――メディアと差別表現 |author=[[小林健治]] |publisher=[[筑摩書房]] |date=2015-06-10 |isbn=978-4-480-06837-8 |ref={{SfnRef|小林|2015}} }} |
*{{Cite book|和書|title=部落解放同盟「糾弾」史――メディアと差別表現 |author=[[小林健治]] |publisher=[[筑摩書房]] |date=2015-06-10 |isbn=978-4-480-06837-8 |ref={{SfnRef|小林|2015}} }} |
2017年2月28日 (火) 18:04時点における版
この記事は中立的な観点に基づく疑問が提出されているか、議論中です。 (2017年2月) |
日本のヘイトスピーチ(にほんのヘイトスピーチ)では、日本におけるヘイトスピーチ(憎悪表現)について述べる。
定義
ヘイトスピーチ(英: hate speech)とは、人種、出身国、宗教、性的指向、性別、障害など自分から主体的に変えることが困難な事柄に基づいて[1]個人または集団を攻撃、脅迫、侮辱し[2]、もしくは他人をそのように扇動する言論等を指す[1]。
憎悪表現が”地域の平穏を乱すことをもって規制されるべき”と議論する場合には「憎悪を煽る表現」とも呼ばれる[3][4]。「喧嘩言葉」[注 1]と同様に相手方の内部に憎悪を生み出すような言論(表現)類型と考えられており、話者(表現者)の側の憎悪感情が問題とされる[4]。また、「憎悪と敵意に満ちた言論」[5]、「憎悪にもとづく発言」とも解説される[1]。
ヘイトスピーチの対象は言論(speech)以外に表現(expression)全般に及び[6]、例えば宗教的象徴を中傷する漫画や動画の公開や[7]、歴史的経緯を踏まえた上で民家の庭先で十字架を焼却する行為[8]、国旗の焼却行為や反戦の腕章を身につけること、デモ行進、ビラ配布行為といった非言語による意思表示形態[5]なども「スピーチ」に含まれるとされ、議論の対象となっている。
『知恵蔵mini』(朝日新聞出版)では「匿名化され、インターネットなどの世界で発信されることが多い。定義は固まっていないが、主に人種、国籍、思想、性別、障害、職業、外見など、個人や集団が抱える欠点と思われるものを誹謗・中傷、貶す、差別するなどし、さらには他人をそのように扇動する発言(書き込み)のこと」を指すとされ、インターネットにおける書き込みも「スピーチ」に含むと解説している[1]。それに続けて「ヘイトスピーチを行う目的は自分の意見を通すことにあり、あらゆる手法を用いて他者を低めようとし」、表現に対する批判「にまともに耳を貸すことはない。」「憎悪、無力感、不信などを被害者に引き起こし、相互理解を深めようとする努力を無にする、不毛かつ有害な行為」と解説する。また、同辞典2013年5月13日更新では「憎悪に基づく差別的な言動」であり、「人種や宗教、性別、性的指向など自ら能動的に変えることが不可能な、あるいは困難な特質を理由に、特定の個人や集団をおとしめ、暴力や差別をあおるような主張をすることが特徴」としている。また朝日新聞2013年10月7日夕刊では「特定の人種や民族への憎しみをあおるような差別的表現」と定義され、在日韓国・朝鮮人への街頭活動が例とされた[1]。
憎悪バイアスをもたらす表現形態として、ジェンダー論の立場からは、ポルノグラフィ規制論とも関係する[4]。個人に対する嫌がらせ表現などは侮辱罪やストーカー規制法などの対象となる。
誹謗、中傷、差別などの思想に基づく犯罪行為は、ヘイトクライム(憎悪犯罪)と呼ばれ、問題となっている[5]。憎悪感情から犯罪行為へと至ったヘイトクライムが行われることがある[9]。現代アメリカ英語としてヘイトスピーチと言う時の憎悪は人種憎悪や同性愛者に対する憎悪に基づくヘイトクライムを直接連想させる言葉である[10]。
様態
アメリカでは、1980年代後半以降、「ヘイト・スピーチ(hate speech)」という語句が一般的に用いられるようになり、2010年代に入ってから、その語や概念を輸入するかたちで、日本でも使用されるようになった[11]。2013年になると、日本の代表的なコリア・タウンである新大久保や鶴橋等で行われた反韓デモの際に、罵声とともに人種差別表現が用いられたことを、マスコミが「ヘイトスピーチ」という語を使用し、報じるようになった[12]。同年5月には、ヘイトスピーチの増加について国会で質疑応答がなされ[13][14][15][16]、首相の安倍晋三より「一部の国、民族を排除する言動があるのは極めて残念なことだ」という発言もあった[13]。同年10月7日には、京都地裁により、日本で初めて「ヘイトスピーチが、人種差別撤廃条約で禁止した人種差別に当たり、違法である」という主旨の判決が下され、マスコミで広く報じられた[17][18][19]。2013年の新語・流行語大賞では、トップテンに選ばれた[20]。
日本語では「憎悪表現」[21][22][4][23][24][25]「差別的憎悪表現」[26]「差別的表現、差別表現」[21]「差別言論」[27]「差別扇動」[28][29]「差別扇動表現」[30][31][32][33][34]などと訳される。
政府調査によると、ヘイトスピーチを行う団体の公開情報から、2012年4月から2015年9月までの間に1152件の発生を確認、ヘイトデモなどの動画72件(約98時間)から特定の民族に対し1)一律に排斥する、2)危害を加える、3)蔑称で呼ぶなど殊更に誹謗中傷する、発言を計1803回抽出し、「減少傾向にあるが、沈静化したとは言えない」とした[35]。
各々の語法
- 知恵蔵miniでは「人種や宗教、性別、性的指向など自ら能動的に変えることが不可能な、あるいは困難な特質を理由に、特定の個人や集団をおとしめ、暴力や差別をあおるような主張をすることが特徴である。」とされている[1]。
- 大阪市の条例では、「特定の人種や民族の(1)社会排除(2)権利の制限(3)憎悪や差別意識をあおること−−のいずれかを目的とし、人を中傷したり身の危険を感じさせたりする表現活動」と定義している[36]。
- 朝日新聞は「特定の人種や民族への憎しみをあおるような差別的表現」[37]、「人種や国籍、ジェンダーなど特定の属性を有する集団をおとしめたり、差別や暴力行為をあおったりする言動を指す。」[38]、「特定の人種や民族、宗教などの少数者に対して、暴力や差別をあおったり、おとしめたりする侮蔑的な表現のことを言う。」などとしている[39]。
- 猪木武徳は「何が「ヘイトスピーチ」となるのか、どのような憎悪や差別感情の表出を「ヘイトスピーチ」とみなすのかについて、紛れのない判定基準が存在するわけではない。」としている(産経新聞)[40]。
- 岩田温は「民族、宗教、性別、性的指向等によって区別されたある集団に属する全ての成員を同一視し、スティグマを押しつけ、偏見に基いた差別的な発言をすること」と定義している(産経新聞)[41]。
- 師岡康子は「ヘイトスピーチとは、広義では、人種、民族、国籍、性などの属性を有するマイノリティの集団もしくは個人に対し、その属性を理由とする差別的表現であり、その中核にある本質的な部分は、マイノリティに対する『差別、敵意又は暴力の扇動』(自由権規約二〇条)、『差別のあらゆる扇動』(人種差別撤廃条約四条本文)であり、表現による暴力、攻撃、迫害である。」としている[42]。
法規定
2016年現在、日本では、ヘイトスピーチ自体を取り締まる一般法、特別法、条例は制定されていないが、民法上の不法行為などに問われる。民法709条、民法1条(信義則)や民法90条(公序良俗)の判断基準として日本国憲法第14条の趣旨を考慮するのが判例の立場である(私人間効力における間接適用説)。2016年に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(別称:ヘイトスピーチ規制法、ヘイトスピーチ対策法、ヘイトスピーチ解消法)が成立施行されたが、本法は理念法で罰則規定はない。これは国際人権B規約(第20条第2項)が処罰までは要求していないことが理由とされる。
差別[43]・人権侵害的言論を規制する意図を背景に、人権擁護法案などで諸々の検討がなされているが、言論の自由の侵害の危険性、国家による言論統制の危険性[44]、世論やメディアの行き過ぎた「自己検閲」の危険性[44]など、法案の合憲性、内容や運用方法、制度の必要性や危険性などを巡って議論となっている。日本国憲法第21条では表現の自由が保障されており、ヘイトスピーチ法規制については米国とともに国際的に規制のゆるやかな地域となっている[1]。
また、日本の刑法では「特定人物や特定団体に対する偏見に基づく差別的言動」は信用毀損罪、名誉毀損罪、侮辱罪などの対象であり、差別的言動の被害が具体的になれば、事例によっては脅迫罪や業務妨害罪の対象となるが[45]、個人を特定しきれない漠然とした集団(民族・国籍・宗教・性的指向等)に対するものについては、侮辱罪や名誉毀損罪には該当しない[45]。
日本国憲法や条約(批准済み)の中には以下のように人権保護を目的とした規定が複数存在するが、これらはいずれも直接的には行政府を拘束し規制するのが主目的であり、私人間には民法709条等の個別の規定の解釈適用を通じてその趣旨を実現するとする解釈が判例・通説の立場である[注 2]。また、日本政府も私人間については「私人間の関係において差別行為が生じた場合には、法務省の人権擁護機関において、その救済のため速やかに適切な措置がとられることとなっている。また、私法的関係については、民法により、不法行為が成立する場合は、このような行為を行った者に損害賠償責任が発生するほか、差別行為は、私的自治に対する一般的制限規定である民法第90条にいう公序良俗に反する場合には、無効とされる場合がある。更に、差別行為が刑罰法令に触れる場合は、当該刑罰法令に違反した者は処罰されることとなっている。」としている(児童の権利に関する条約締結時日本政府回答)[46]。
- 1979年に批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約が第20条第2項で、「差別扇動の言動は法を以って禁止する」、同規約第2条第2項は「規約締結各国は規約で認められる権利を実現するために適切な国内法制がない場合は整備する」とあるが、日本では既に憲法第14条第1項にて人種、信条、性別、社会的身分または門地により差別されないと定めているというのが日本政府の立場である[47]。
- 1995年に批准した人種差別撤廃条約第4条では「人種的優越または憎悪に基く思想のあらゆる流布、人種差別の扇動を『法律で処罰すべき犯罪であること』を宣言すること」(a項)と、「人種差別を助長し及び扇動する団体、及び組織的宣伝活動その他のすべての宣伝活動を、『違法であるとして禁止するもの』とすること」(b項)とされているが、日本では憲法の保障する集会、結社、表現の自由等を不当に制約するおそれ、言論を不当に萎縮させるおそれ、刑罰の構成要件とするには刑罰の対象となる行為とそうでないものの境界がはっきりしないなどの点から憲法に抵触しない限度において義務を履行する旨留保を行っている。日本のほかにもアメリカ、スイスが留保を付しており、イギリス、フランスでは解釈宣言を行っている[48]。
- 日本国憲法第14条第1項では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と、国民(日本国民)の平等権について明記されているが、この条文は直接的には私人間に適用されず、その趣旨は、民法709条等の個別の規定の解釈適用を通じて、他の憲法原理や私的自治の原則との調和を図りながら実現されるべきものであると解されるとされている[49]。
法理上の議論
ヘイトスピーチ規制は全世界的に広がっているが、先進国中においては、アメリカと日本を規制のない数少ない国であるとしている[1]。日本ではこれを取り締まる法律が存在しないことを問題視する声も広まり、法整備の実現を望む気運も高まっている[50][51]。その一方で慎重論も根強い。2014年の段階では政府や法務大臣も慎重な姿勢をみせており、議論が始まったばかりというところである[52][53]。
表現の自由の優越的地位と関連法理
法規制の必要性の是非については、日本国憲法第21条の「表現の自由」との関連において論じられることがある[54]。
日本の法学では、差別的表現に対する表現の自由の優越的地位に関連する法理として以下のものが検討されている。
- 明白かつ現在の危険の法理(ブランデンバーグ原則)
- 言論には言論で対抗する対抗言論の原則[55]
- 規制による過度の自主規制(萎縮効果)[55]
- 表現の自由の規制は広汎なものであってはならず、禁止対象を明確に示していなければならない(明確性の原則)[55]
法規制論
- 肯定論
東京造形大学教授(国際刑法)の前田朗は、国連の人権理事会や人種差別撤廃委員会が人種差別撤廃条約に基づきヘイトスピーチ禁止法の制定を勧告している、欧州ではほとんどの国が差別禁止法を持っている、とし、マイノリティーの尊厳と基本的人権を守るだけでなく、社会全体の自由や民主主義に関わるとして、法規制すべきだとした[56]。
ニューヨーク大学ロースクール教授のジェレミー・ウォルドロンは、ヘイトスピーチを法規制する根拠は、不快感からの保護にあるのではなく、人の尊厳を傷つけられることから保護することにあるとした[57]。
- プロセス肯定論
ミルドベリー大学教授のエリック・ブライシュは「反マイノリティの発言を標的にして精緻に作られた法制度が、むしろ人種的・宗教的マジョリティの支配を批判するマイノリティに適用されてしまう、というものがある。(中略)しかし、最悪のシナリオは、最も可能性の高いシナリオというわけではない。」とし[58]、「どの程度の自由をレイシストに与えるべきなのか。その最終的な答えはこれである。歴史を見て、文脈と影響に注意せよ。原則を練り上げ、友人を説得し、議員に訴えよ。そして、うまくつきあっていける価値とバランスとともに歩んで行くのだ。」と結論した[59]。
- 慎重論
憲法学者の長谷部恭男は、特定の民族や社会階層等に関する差別的言論への規制について、言論内容の外延を規定することの困難、従属的地位にあるとされる人々の表現活動が直接に抑圧されるわけではないこと、従属性の固定化という観念が不明確であること、差別的言論の範囲が拡大しかねない懸念等から一般的支持を得ていないと指摘している[60]。表現内容に基づくヘイトスピーチ規制には慎重に慎重を重ねる必要があるが、ヘイトクライムを重く処罰することは憲法学から見ても問題は少ないとした[39]。
憲法学者の赤坂正浩は、明白かつ現在の危険の法理やブランデンバーグ原則を踏まえて、「犯罪や違法行為を扇動する表現を国家から妨害されない市民の権利」としての「扇動的表現の自由」、および「マイノリティに対する差別・排斥・憎悪・侮辱等を内容とする表現を国家から妨害されない市民の権利」としての「差別的表現の自由」を論じ、特に日本ではメディアの過度の自主規制が表現の自由に対して萎縮効果を及ぼす面があることにも注意すべきであると論じている[61]。
憲法学者の市川正人は、表現の自由が真に根づいたとは言い難い日本国において差別的表現処罰法が有する効果をも考慮に入れて慎重に検討すべきであると論じた[55]。
専修大学教授(言論法)の山田健太は、国会審議中の法案を足がかりとして、デモなどの表現を刑事的に規制する方向に向かい、治安立法につながる恐れも否定できず、慎重であるべきだ、とした[56]。
青山学院大学特任教授の猪木武徳は、ヘイトスピーチには紛れのない基準が存在せず、一般的に被害者とされる少数の暴力的な集団が多数の普通の社会生活を送る人々を脅す例もあり、ヘイトスピーチ規制による国家による言論統制も警戒する必要があるとしている。また、はっきり意識されないまま、社会が醸し出す「空気」によって言論の自由が侵される危険性を指摘。異論を唱えにくい雰囲気が、「正義」の装いをまとって国民を知らず知らずのうちに思わぬ方向へと誘い込んでしまうこともありうると述べている。さらに、「合法的な仮面をかぶった専制精神」により、「「世論」とそれに迎合するメディアが、いつの間にか「力ある立場の人」の意向を忖度し、その反応を事前に予想して、自ら進んで「自己検閲」をしてしまう」危険性をあげている[44]。
青山学院大学教授の福井義高は、慰安婦や南京事件で日本を擁護する歴史認識までがヘイトスピーチだとして処罰されうる欧州のようなヘイト規制を、日本で招いてはならないとしている[62]。
- 否定論
バード大学教授でジャーナリストのイアン・ブルマはヘイトスピーチの規制は間違っていると主張、「法律で特定の意見を禁止することが賢明だろうか。特定の意見の表明を禁じても、その意見はなくならない。水面下で表現され続け、さらに有害なものになる。中東やほかの地域でテロの社会的・政治的基盤を成すものは、外国人差別的な言論を公的に禁じただけでは、決して消えない」としている[63]。
判例
2009年に発生した京都朝鮮学校公園占用抗議事件において、刑事事件として侮辱罪、威力業務妨害罪、および器物損壊罪の成否が裁判で争われた。被告4名のうち3名については2011年(平成23年)4月21日京都地裁判決での有罪が確定、1名については2012年(平成24年)2月23日最高裁上告棄却により刑が確定した。
一方民事裁判の中では、判決理由において京都地方裁判所が在日特権を許さない市民の会(在特会)・主権回復を目指す会(主権会)の街宣を、原告(注:朝鮮学校側)の教育事業を妨害し、原告の名誉を毀損する不法行為に該当し、かつ、人種差別撤廃条約上の「人種差別」に該当すると言及しており、判決では被告ら(注:在特会・主権会)に対する損害賠償請求を認める判決を出している[64]。判決では「民法に基づき、具体的な損害が発生して初めて賠償を科すことが可能」とし、現行法では損害賠償及び街宣差し止めは具体的な被害者及び具体的な損害を立証することが必要とされた。ただし、具体的な損害には無形損害も含まれるとされ、2014年7月には大阪高等裁判所において1審を支持する判決が言い渡され、被告側が上告したが、2014年12月に最高裁は判事5名全員一致で上告棄却し、1審・2審判決が確定、人種や国籍で差別するヘイトスピーチの違法性を認めた判断が最高裁で確定した初めての事件となった[65][66][67]。
週刊朝日が橋下徹大阪市長に関する連載記事の第1回において、橋下の父が大阪府八尾市の被差別部落出身であるという情報を掲載した問題について、2015年2月18日、大阪地裁における損害賠償請求訴訟で原告(橋下徹)と被告(朝日新聞出版・佐野眞一)の間に和解が成立した[68]。橋下に対して朝日新聞出版が解決金を支払う内容で、この件は橋下が自身に対して向けられたヘイトスピーチであるとしていた[69][信頼性要検証]。
2016年7月22日に在日コリアンを侮辱するビラを貼るために福岡市の商業施設に侵入し逮捕されていた男が建造物侵入罪で起訴された。10月7日の判決で福岡地裁は懲役1年執行猶予3年(求刑:懲役1年6月)を言い渡した。福岡地検はヘイトスピーチ対策法の趣旨にも基づき起訴したとコメント[70][71]。
2016年6月に川崎市での「行動する保守運動」と称する団体のデモについて、過去に「在日は大うそつき」「朝鮮人をたたき出せ」などの文言を発していたとして、在日コリアンが多数居住する地域にある在日コリアンが代表を務める社会福祉法人が裁判所に求めたことにより、社会福祉法人の事務所から半径500メートルでのデモを禁止する仮処分決定を出た例がある[72]。
各所の見解・対応
国連
国連人権委はジュネーヴで2014年7月15日、16日に対日審査が行われ、日本社会で韓国人や中国人への人種差別的な言動が広がっていることについて現行の刑法や民法で防ぐのは難しいとの認識を示し、法的整備を求め2014年7月24日差別をあおるすべての宣伝活動の禁止を勧告した[73]。
人種差別撤廃委員会は2014年8月29日ヘイトスピーチを法律で規制するよう日本国政府に勧告した。街宣活動やインターネット上で人種差別をあおる行為に対する捜査や訴追が不十分であると指摘。(1)街宣活動での差別行為への断固とした対応、(2)ヘイトスピーチに関わった個人や組織の訴追、(3)ヘイトスピーチや憎悪を広めた政治家や公務員の処罰、(4)教育などを通じた人種差別問題への取り組みなどを勧告した[74][75][76]。
行政府
閣僚
2013年5月7日と5月9日にかけて参議院予算委員会でヘイトスピーチについて問われ、安倍晋三首相は「一部の国、民族を排除する言動があるのは極めて残念なことだ。日本人は和を重んじ、排他的な国民ではなかったはず。どんなときも礼儀正しく、寛容で謙虚でなければならないと考えるのが日本人だ」[13]、「日本の国旗がある国で焼かれようとも、我々はその国の国旗を焼くべきではないし、その国のリーダーの写真を辱めるべきではない。それが私たちの誇りではないか」[14]と語り、法務大臣の谷垣禎一は「憂慮に堪えない。品格ある国家という方向に真っ向から反する」[15]と語った。さらに谷垣は5月10日の記者会見で、ヘイトスピーチについて「人々に不安感や嫌悪感を与えるというだけでなく、差別意識を生じさせることにもつながりかねない。甚だ残念だ。差別のない社会の実現に向け、一層積極的に取り組んでいきたい」と述べた[16]。
これらに対し、在特会側は「1万3000人に増えた会員数がその成果だ。」と反論した[77]。一方で、「安倍首相が言いたいのは<あの連中は、日本の国旗を焼く連中だ、日本の敵だ、しかし、私たち日本人は、そんな低レベルに合わせるべきでない>ということです。5月7日の発言は、ヘイト・スピーチを批判するのではなく、かえって差別や偏見を助長するものと多くの被害者が受け止めています。」という在日の見解も生じた[78]。
2013年10月7日、菅義偉官房長官は、在特会・主権会に関する朝鮮学校訴訟の判決についての質問で「最近、ヘイトスピーチと呼ばれる差別的発言で商店の営業や学校の授業などが妨害されていることは、極めて憂慮すべきものがある」と述べた[79]。
警察庁
警察庁はヘイトスピーチ対策法の成立を受け、2016年6月3日に全国の警察本部に通達を出した。同通達では警察職員への同法の趣旨の教育や、「いわゆるヘイトスピーチといわれる言動やこれに伴う活動について違法行為を認知した際には厳正に対処するなどにより、不当な差別的言動の解消に向けた取組に寄与されたい。」と名誉毀損罪や侮辱罪などの違法行為があれば厳正に対処する姿勢を示している[80]。
外務省
2013年1月、外務省は人種差別撤廃条約の第4条、「人種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の扇動等の処罰義務」の(a)(b)の留保について、「人種差別思想の流布等に対し、正当な言論までも不当に萎縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければならないほど、現在の日本が人種差別思想の流布や人種差別の扇動が行われている状況にあるとは考えていない」との見解を発表している[81]。
法務省
法務省は2015年1月よりヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動を展開している。具体的には「ヘイトスピーチ、許さない。」「特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動を見聞きしたことがありますか。こうした言動は、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません」と呼びかける内容のポスターを約16,000枚作成・配布するほか、学校や企業などでの啓発機会の拡大に努めるとしている[82][83]。2016年末、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律における「不当な差別的言動」の典型例を挙げ、2017年2月までに、23都道府県の約70の自治体に提示した[84][85]。
公安調査庁では、2011年(平成23年)度版「内外情勢の回顧と展望」にて、集会やデモで差別的な罵倒や誹謗中傷を行う市民団体を「排外主張を掲げ執拗な糾弾活動を展開する右派系グループ」と位置づけ、動向を監視していることを明らかにしている[86]。2014年(平成24年)度版では、「右派系グループを「レイシスト」(差別主義者)、その訴えを「ヘイトスピーチ」と非難する「対抗勢力」」との小競り合いが掲載された[87]。2015年(平成27年度)では、「右派系グループは、人種差別的な言動などを用いて在日外国人排斥を主張する活動が、いわゆる「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)であるとして社会的批判が高まっため、こうした言動を控えつつ、日韓国交断絶」を訴える活動を活発化させた。」とした[88]。
東京法務局は、2015年12月22日、2008年から2011年に東京都小平市の朝鮮大学校で脅迫的な言動を繰り返したとして、在日特権を許さない市民の会元会長に対し同様の行為を行わないよう勧告した[89]。
2016年2月13日、産経新聞の取材により、2009年11月に在特会の会員が朝鮮大学校前で「朝鮮人を日本から叩き出せ」と叫んでいる内容の動画などが、法務省の要請を受けた動画サイト管理者に削除されていたことがわかった[90]。
日本学術会議
内閣府の特別機関である日本学術会議は、2014年9月、「最近の対外的緊張関係の解消と日本における多文化共生の確立に向けて」と題した報告のなかで、ヘイトスピーチは国際関係悪化の原因だと指摘、在日外国人らへの差別をあおるヘイトスピーチなどの排外的言動を問題視する報告を発表した[91][92]。
立法府
国会は、2016年5月24日、適法に日本に居住する本邦外出身者またはその子孫に対し「差別意識を助長する目的で、公然と危害を加える旨を告知したり、著しく侮蔑したりして地域社会から排除することを扇動する」行為(「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」)は許されないとし、その解消に向け、国および地方自治体に相談体制の整備、教育の充実、啓発活動等を行うよう定めた本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律を成立させた[93][94][95]。
自由民主党
2014年8月28日、自民党はヘイトスピーチ対策等に関する検討プロジェクトチームの第一回会合をおこない、「国連人種差別撤廃委員会の対日審査について外務省よりヒアリング」「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律について警察庁よりヒアリング」を議題とした[96]。
2014年10月15日の会合では「いわゆる京都朝鮮第一初級学校事件について」「自由権規約委員会及び人種差別撤廃委員会による対日政府報告審査に対する最終見解について」を議題とした[97]。
2014年11月4日の会合では「前回からの課題について 警察庁・外務省より説明」を議題とし[98]、毎日新聞は「韓国での対日ヘイトスピーチの実態や韓国政府による規制の検討状況を調査するよう関係省庁に求めた」と報道し、「韓国政府に対日ヘイトスピーチ対策を促す狙い」と判断した[99]。
自民党の「ヘイトスピーチ対策等に関する検討プロジェクトチーム」は日本国内での規制を検討するにあたり、韓国での対日ヘイトスピーチの実態や韓国政府による規制の検討状況を調査するよう関係省庁に求めている。座長の平沢勝栄は「(韓国側が)自分のことを棚に上げて日本にだけ(批判を)言うのは理屈に合わない」と語った[100]。
2016年3月10日、自民党は「差別問題に関する特命委員会」の初会合を開き、特定の人種や民族への憎悪をあおるヘイトスピーチ問題や、高齢を理由に就職が妨げられている年齢差別などについて法務省などからヒアリングした。また、部落差別をなくす議員立法を検討した。委員長の平沢勝栄は「ヘイトスピーチは、規制、根絶しなければならないが、表現の自由と絡んでくる。そのやり方については慎重に検討しないと禍根を残す」と述べた[101][102]。
安倍晋三首相は、2016年3月18日の衆院予算委員会にて、ヘイトスピーチについて「一部の国・民族を排除しようとする言動がなくなっていないのは極めて残念だ」と述べた。また、同年5月に開催予定の伊勢志摩サミットに関連して、サミットの場では「基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有する国が集まる」とした上で、「排外主義的行為が行われているという印象を持たれては大変なことになる」と危機感を示した[103]。
2016年4月5日、自民党と公明党は「不当な差別的言動は許されないことを宣言する」と明記したヘイトスピーチ規制法案の提出を了承した[104]。
民主党・社民党
2015年5月22日、民主党は「人種等を理由とする不当な行為」を禁止(罰則なし)、実態を調査し、首相に意見、勧告できる審議会を内閣府に設置、国や地方自治体に差別防止策の実施を求める、人種差別的な街宣活動を規制する「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」を社民党と共同で参議院に提出した[105][106]。
公明党
2014年9月30日、公明党はヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチームを発足させた。座長の遠山清彦は「複雑な要素が入った難しい問題だが、人権を重視する公明党の立場から、さまざまな観点で検討を進めたい」としている[107]。2015年2月6日、プロジェクトチームの遠山清彦、高木美智代、國重徹らが、新大久保の韓国料理店経営者や在日本大韓民国民団東京本部の関係者と面会し、嫌韓デモによる被害の実態聴取を行った[108]。党代表の山口那津男は基本的人権、特に表現の自由や思想信条の自由は日本国民に限らず広く外国人にも認められている、との認識を示している[109]。
日本共産党
日本共産党は、「ヘイトスピーチを許さないために、人種差別禁止を明確にした理念法としての特別法の制定をめざす」としている[110]。また、安倍晋三、橋下徹らの「侵略戦争美化・合理化の歴史認識」や[111]、2009年2月に在日特権を許さない市民の会の関西支部長らと共に写真に写った山谷えり子、2011年にネオナチの団体の代表と共に写真に写った高市早苗、稲田朋美ら、「ヘイトスピーチに関連する勢力や極右勢力と政権与党幹部との〝癒着〟がヘイトスピーチの温床になってい」ると主張している[110]。
小池晃は、「民族差別をあおるヘイトスピーチを根絶するために、立法措置を含めて、政治が断固たる立場にたつ」としつつも、「民主党などが提出した(ヘイトスピーチ規制)法案については、『ヘイトスピーチ』や『差別』の定義が明確でなく、恣意的に拡大解釈される怖れがあります」との懸念を示した[112]。
政党別アンケート
2014年12月14日に執行された第47回総選挙に際して毎日新聞が全候補者を対象に行った候補者アンケートにおいて、「特定の民族や人種に対する憎悪表現(ヘイトスピーチ)を法律で規制することに賛成ですか、反対ですか。」という設問が用意された。「賛成」と回答したのは候補者の70%、当選者の60%だったのに対し、「反対」と回答したのは候補者の16%、当選者の17%だった。また当該アンケートに基づくボートマッチ「えらぼーと」の利用者181,575人の回答は「賛成」が55%、「反対」が32%となった[113]。
2014年11月29日、「外国人人権法連絡会」が、各党に行ったアンケートにおいて、「国としてヘイトスピーチ対策を取る必要性について」聞いた。回答結果は、「人種差別撤廃基本法」などの法整備については、生活の党と新党改革は回答無し。自民は「検討中」、公明は「どちらでもない」。維新と次世代は「未定」。共産、社民、民主が「賛成」[114]。
地方自治体
首長等
- 那覇市長(現沖縄県知事)の翁長雄志は、2013年10月に、在特会・主権会に関する朝鮮学校訴訟の京都地裁判決についての質問の中で、1月に東京で行われた反オスプレイデモの際に「琉球人出ていけ。中国のスパイ。オナガ、出て来い」と言われたと述べ、ヘイトスピーチについて「現状は憂うべきところがある」としている[115]。
- 大阪府門真市は、特定の人種への差別を扇動するヘイトスピーチを繰り返す排外主義団体には、既存条例を活用し、公民館や公園など市施設を使わせない方針を明らかにしていると2014年4月9日の「毎日新聞」は報道した[116]。しかし、「市の考え方と異なる表現や誤解を招く紙面構成」であるとして同市は毎日新聞社に対して申し入れを行った。市の公式見解としては「日本国憲法を擁護する立場として、表現の自由は保障すべきものと考えており、市内公共施設の使用について、原則的には団体や個人を特定し、使用制限を行うものではありません。そのような中、市民の安全と尊厳を守ることを土台として、公共施設の使用の許可申請書の内容等を総合的に判断し、各施設の管理に関する条例及び規則等に抵触する場合については、不許可とします」と記している[117]。
- 神奈川県川崎市の市長福田紀彦は、2014年5月31日の住民座談会の中で、ヘイトスピーチを伴うデモに対して、「ヘイトスピーチの話って聞くたびに、なんていうのか、怒りを通り越して情けないという思いがいたします」と語り、「昔からこういう風に続いてきている差別というのもしっかりと根絶していくには、子どもたちの教育というものもしっかりやっていくということも、私は重要なことだと思っていますので、そういう風に進めていきたいと思っています」と語った[118]。
- 大阪市の市長橋下徹は、2014年7月10日の記者会見で、ヘイトスピーチを伴うデモに対して「表現の自由もあり、スピーチ自体の制限や罰則は難しい」としながらも「やり過ぎで問題だ。言葉が表現の自由をこえている」「発言内容を証拠保全し、表現について第三者委員会で議論し、結果を公表する」という考えを示した[119][120]。
- 2014年9月19日の記者会見で橋下は、「日本人に対するヘイトスピーチについても同じような態度で臨むのかと言いますけど、そりゃ臨みますよ。日本人に対するヘイトスピーチなんていうのは週刊朝日が僕に対してやったじゃないですか。同じように週刊朝日や朝日新聞に対しても徹底的に抗議してね、謝らせましたよ。今訴訟をやってますが。だから日本人に対するヘイトスピーチにも僕は同じ姿勢でやってるつもりですよ」と述べ、日本人によるヘイトスピーチだけではなく日本人に対するヘイトスピーチも存在することを前提に、規制の必要性について語った[69][信頼性要検証]。
- 2014年9月25日、橋下は「特別永住者制度がおかしいと言うなら日本政府に言うべきだ。公権力を持たない人たちを攻撃するのは、ひきょうで格好悪い」と発言した[121]。
- 2014年10月20日、橋下は在日特権を許さない市民の会会長(当時)の桜井誠との会見[122][123][124]の後、ヘイトスピーチや差別をなくす方法として在日韓国・朝鮮人らの特別永住者制度を見直す考えを示した[125]。
- 東京都知事の舛添要一は、2014年7月18日の記者会見で、ヘイトスピーチに関して「根本的に人権に対する挑戦」と語り、「人権啓発キャンペーンのようなところで徹底的にこれは、そういうことは止めるべきである」と語った。また「言論の自由はめちゃくちゃ重い」ということに留意しながらも、ヘイトスピーチの規制については、「大体の国民のコンセンサスが生まれれば、これはむしろ、東京都が条例ということよりも国権の最高機関である国会できちんと法律をつくるなり、刑法を改正するなりやっていただくと良いと思います」と語った[126]。
- 韓国訪問から帰国した舛添要一は記者会見での質疑応答で「そもそも論ですが、韓国の反日運動というのがありまして、例えば今上天皇や昭和天皇の張りぼてを作って侮辱する、肖像画を踏みつける、国旗を国会議員が踏みつける。デモでも、「キルジャップ」ということをやっている。日本に核爆弾を落とすと、こういうことがかなりある。これがまず反韓国感情の源と言っても過言ではない。(中略)知事にお聞きしたいのですが、天皇陛下や国旗が侮辱されていることについてどう思われるのか、これがヘイトスピーチじゃないかと」と、ヘイトスピーチ対策に関して質問され、「よその国が反日運動し、われわれを、ジャップという言葉で呼ぶということに対しては極めて不快で、快く思いません。どの国の国民も同じことをやられると不快だと思いますから、たとえばこういうことについて野放しにしてよいのだろうかと。韓国は韓国のやることですから、われわれがどうこう言う話ではありません。これは韓国が法律でやればよい」と答えている[127]。
- 毎日新聞が2014年8月5日に行ったインタビュー記事では、舛添は「頻発する在日コリアンらに対するヘイトスピーチ(憎悪表現)を巡り、自民党の政調会で立法措置を含めた対策を検討するよう同党側に要請した」と報道し、「国会できちんと法律を作ることが、問題に対応することになる」「そういう動きを加速化させるよう仲間の国会議員に言ってある。全体で網をかけた方がいい」との舛添の発言を引用し、「表現の自由に抵触しない範囲で法整備が必要との見解を示した」と報道した[128]。
地方議会
2014年に入ってから各地の地方議会で、ヘイトスピーチの国による法規制などを求める意見書の採択が行われるようになっている。2015年2月時点で、都道府県議会では神奈川県・長野県・奈良県・鳥取県・福岡県で、市区町村議会ではさいたま市・上尾市・宮代町(以上埼玉県)・葛飾区・東村山市・国立市・東久留米市(以上東京都)・須坂市・塩尻市・佐久市・東御市・安曇野市(以上長野県)・名古屋市(愛知県)・京都市・向日市(以上京都府)・堺市(大阪府)・三郷町(奈良県)・美波町(徳島県)・土佐清水市(高知県)で、それぞれ意見書が採択されている[129][130]。
2016年1月15日、大阪市は「特定の人種や民族の(1)社会排除(2)権利の制限(3)憎悪や差別意識をあおること−−のいずれかを目的とし、人を中傷したり身の危険を感じさせたりする表現活動」をヘイトスピーチと定義し、審査会が問題行為として認定すれば、個人名、団体名を公表するとしたヘイトスピーチ抑止条例を市議会で可決した[36]。
学者
社会学者の明戸隆浩は、ヘイトスピーチの日本における文脈として、京都朝鮮学校事件等における在特会によるヘイトスピーチと人種差別撤廃条約に対する日本政府の「消極的な姿勢」を挙げた[131]。また、日本では戦中の言論統制の反省から表現の自由が支持されることが多いが、「日本ではアメリカと違って反人種差別にかかわる規範がほとんど形成されてこなかった」ことを確認すべきであると主張している[27]。
政治学者の五野井郁夫は「なぜヘイトスピーチは蔓延するのか?」と題し、「架空の『在日特権』」等「「抽象的な言葉が人を傷つけるとき、それが可能になるのは」、わたしたちの日本語として流通している言葉の体系が蔑視表現や差別を「まさに人を傷つける力を蓄積し、かつ隠蔽している」ものとなっているためである。それゆえ『人種差別的な誹謗をする人は、そういった誹謗を引用し、言語を介してそのような発言をしてきた人たちの仲間になっていく』というサイクルが出来上がるのだ。」と論じた[132]。また、「差別の矛先は在日コリアンに留まらず、イスラム教徒や水平社、アイヌ民族まで、あらゆる社会的マイノリティに向けられる。差別の加害者は娯楽や憂さ晴らしのためにデマを拡散し、社会問題や本人の個人的な問題を何でもマイノリティのせいにして『敵』にでっち上げる。さらにヘイトスピーチをわざと誤用し、便乗する政治家や新聞すら出てきた。」と述べた[133]。
社会心理学者の高史明はインターネット上のヘイトスピーチに関し、「影響力のあるヘイトの発信者はおそらく百人に満たない。全てのヘイト発言に対応するのは物理的に不可能でも、百人のアカウントを規制するのは容易だろうし、ネット上のヘイト全体を抑えるのに一定の効果があるはずだ」と述べた[134]。
臨床心理士の矢幡洋は、ヘイトデモを行っている団体と、それに対抗して暴言を吐いている団体同士の感情的な対立について、「集団同士のこういった対立は、互いに自分は正しく相手は百パーセント悪いと思うようになり、攻撃性を強めることに力を注ぐ傾向にある。どちらも自己批判を伴う『悩む』という力を失う。世界には真っ白と真っ黒しかなく、自分たちは正しいと非現実的なとらえ方をしてしまう。自己批判や自己吟味を回避できるため、非常に楽なのだが、現実が見えなくなってしまい危険だ。このスパイラルに入ると、なかなか和解の道は見つけられなくなる。話し合う余地のある相手と見ていないから、さらに攻撃して絶滅させるべき相手でしかないという見方になる。自分たちの主張もするが、自己批判も同時にできる心理的強さをもった人がリーダーシップを取るのが唯一期待できる解決への道だ。現実をちゃんと見られる現実主義者が団体の中でかじを取ってくれれば変わってくるのではないか」と分析した[135]。
麗澤大学教授の八木秀次は、左派メディアが保守運動や保守政治家に対し、排外的な言説を述べる「ヘイト団体」との関係をこじつけ、「悪」のレッテル貼りに興じる欺瞞を指摘、「ヘイト団体」の行動は日本人の美徳に反し許されないとしながらも、それを「正義面で保守批判に利用」しているとしている[62]。
猪木武徳は、デモで行われると言論への責任感が希薄となって気持ちが刺激され「対象への憎悪感はさらに増幅しやすい」としている[136]。
九州大学准教授の施光恒は「ヘイトスピーチ」という英語(カタカナ語)を使うのでなく、「何が不当なのか」という問題の本質に目を向けるためにも、日本語で正確に表現したほうがいいと主張している[注 3][137]。
小谷順子は、ヘイトスピーチが人種差別的な社会を構築してしまうという研究結果を述べている[21]。
金明秀は「差別の被害は二重に見えづらい。第一に多くは被害を受けても訴えることを諦めざるを得ないため、声を上げられない。次にヘイトスピーチの効力が多数者と少数者とでは違っているため、被害の深刻さが多数者たる日本人には見えにくくなっている」としている[138]。
東京新聞は極端な攻撃は、実は心の傷に由来するものであり、「仮想敵」を作り自分が上位でいることによってしか自分を保てない、いつもピリピリして攻撃的になっているとし、「ヘイトスピーチ」やネットの「炎上」は「つながり」がない社会において、「脅威を排除」するために起こるものだとする精神科医のコメントを掲載した[139]。
弁護士
2013年3月29日、日本弁護士連合会前会長の宇都宮健児ら有志の弁護士12人が、新大久保での反韓デモに対して「これ以上放置できない」として東京弁護士会に人権救済を申し立てた。また弁護士らは「警察には外国人の安全を守る責任があるというのに、適切な対策を取っていない」として、警視庁に対して周辺住民の安全確保を申し入れた[140]。
2013年7月26日には、第二東京弁護士会が「現代日本のヘイトスピーチ」というシンポジウムを開催している[141]。
2013年7月には、大阪弁護士会がヘイトスピーチを伴うデモに対して、「憲法第13条が保障する個人の尊厳や人格権を根本から傷つける」と批判する声明を発表している[142]。大阪弁護士会が、2014年5月に発行した「大阪地域司法計画 2014」の中でヘイトスピーチについて「外国人に対する誹謗中傷を含んだ街宣活動が頻繁に行われている」「子どもの成長に極めて深刻な悪影響を及ぼす」「表現の自由との関係に配慮しつつも、法規制についての検討・研究を行う」と言及している[143]。
日本弁護士連合会は、2015年5月13日、「人種的憎悪や人種的差別を扇動・助長する言動(ヘイトスピーチ)など人種差別の実態調査」「人種差別禁止の理念などを定めた「基本法」の制定」「人権侵害からの救済などを目的とする「国内人権機関」と、個人が国際機関に人権救済を求める「個人通報制度」の創設」の3点を求める意見書を国に提出した[144]。
東京弁護士会は、2015年9月、公共施設におけるヘイトスピーチの集会の利用申請を拒否する法的根拠をまとめたパンフレット「地方公共団体とヘイトスピーチ」を作製し、自治体向けに配布している[145]。
師岡康子は、ヘイトスピーチの害悪を「社会的、構造的に差別されているマイノリティーに、「差別は人権や国籍などの属性のせいだと烙印を押す。だから、自分に問題があるのではと感じ、自己否定、社会に対する絶望感、恐怖、心身の不調など深刻な被害をもたらす」と指摘し、被害として京都朝鮮学校公園占用抗議事件の被害児童が心的外傷後ストレス障害に苦しんでいることや、教師が退職するなどして学校が移転を早めざるを得なかったことを挙げた[146]。
市民団体
国際人権 NGO ヒューマンライツ・ナウが在日韓国人16人を対象に聞き取り調査をした「在日コリアンに対する ヘイト・スピーチ被害実態調査報告書」によると、不特定多数に向けられた発信であっても、みな一様に、自分個人に向けられていると感じて被害感情を生じるという報告がみられる。とくに、ヘイト街宣により、苛烈な恐怖を感じたり[注 4]、存在が否定されと感じて自尊心が損壊されたり[注 5]等の共通認識を持っていたという。人によっては、ヘイト的な言動を日常生活で耳にする度に何らかの苦しさを感じるようになったとか、うつ状態となり精神科に受診しカウンセリングを受けるようになった等の事例もあった[9]。また、ヘイトスピーチの語が広まる以前より長年において、全国各地で、暴言、暴行、嫌がらせ等の実態は存在していたとし、以下の通りとしている。
- とくに、在日韓国・朝鮮人を対象とするものは、日韓併合等の歴史と関連し、日本社会での蔓延がみられる。戦後も、朝鮮半島に位置する国家との国際関係が悪化する度に、国内に在住する相手国の人種の人々を対象とした嫌がらせや事件が多発する傾向があった。1980年代以降、北朝鮮との国際関係が悪化すると、朝鮮学校学生へ暴言を向けたり、チマチョゴリ切り裂き事件等の嫌がらせが全国各地で発生した。2002年9月に、北朝鮮が日本人拉致への関与を認めた際には、その後半年間で、全国で1000件以上の嫌がらせ等の事件が起こった[9]。
- インターネットが普及すると、差別的書き込みが匿名で発信されるケースが急速に増加した。また、2007年1月に、極端な民族主義・排外主義的主張を掲げる市民団体である「在日特権を許さない市民の会(在特会)」が結成されると、インターネットで参加者を募り、数十人〜数百人規模で、反日的な姿勢をもつとみなした個人や団体を対象とした、排外主義を主張するヘイト街宣デモが開催されるようになった。その後、類似の活動を行う団体が複数設立され、2012年にヘイト街宣の数は増加をみせ、東京、大阪、神戸、京都、川崎、札幌などの都市で行われるようになった[9][リンク切れ]。
日本における事例および様態
右派系市民団体
在日特権を許さない市民の会
在日特権を許さない市民の会(在特会)などが主催する反韓デモにおいて、過激なプラカードやコールが行われていると指摘されている[147]。
2009年12月4日には、在特会・主権会会員らが京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)の勧進橋児童公園の不正占用に抗議するとして、同校校門前で街宣を行った際に、初級学校側は街宣を行った在特会・主権会側のメンバーを刑事告訴し[148]、抗議者側のメンバーは逮捕されている。桜井誠の自宅も家宅捜索を受けている[149][150]。2011年4月21日には、京都地裁で街宣を行った在特会・主権会側のメンバー4名に執行猶予付きの実刑判決が出ている[151]。
2013年4月26日に警察に許可を得たデモにおいて、「デモに抗議する人たちから暴行・妨害を受けたこと、「ヘイト」「レイシスト(人種差別主義者)」などと決めつけられたこと」が、人権侵害に当たると主張し、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てている[152]。
行動する保守系の団体
反ヘイトスピーチを掲げた運動
対レイシスト行動集団
「レイシストをしばき隊」という名で活動していたが、「C.R.A.C.(対レイシスト行動集団)」との名称に変更している。在特会などの行動する保守のデモをヘイトスピーチとして位置付け、中指を立て、「お前らこそゴキブリ」「死ね」等の罵声を含む行動で「カウンター」と称する対抗運動を行っている[153]。
2014年1月に、この団体の関係者で[154]、「差別反対東京アクション」のスタッフが[155]、在特会のデモに向かって「自転車で参加者に体当たりするなどした」暴行容疑で、現行犯逮捕されている[154]。この人物は、差別なくそう東京大行進の主催団体である「People's Front of Anti-Racism」のスタッフでもある[156]。
主宰者の野間易通は、カウンター(対抗活動)の特徴を「少数者の在日を守るためではなく、社会の公正さを守るために闘う」という理念にあるとし[157]、逮捕者を出したことは活動の失敗としつつ、抗議活動により反対意見が伝わる利点があるため、「カウンターは、世界的に見れば通常の平和的な意思表示だ」と述べている[158]。
しんぶん赤旗によると、しばき隊の初期からのメンバーである自由法曹団常任幹事の弁護士神原元は[159]、日本の歴史と文脈で考えると「日本のヘイトスピーチは、石原慎太郎や安倍晋三らに代表される極右政治家の言動が起源と考えられる。」と述べている[160]。(#日本共産党も参照)
男組
「レイシストをしばき隊(C.R.A.C.(対レイシスト行動集団)」の関連団体である[161]。肩書に「組長」「若頭」等の呼称を使用し、「超圧力」を標榜してC.R.A.C.隊以上に暴力的な手段に訴える点に特徴がある。組旗として、黒字に白塗りの髑髏を浮き出させ、バックに韓国刀と日本刀をクロスさせた意匠の旗を掲げ[162]隊列を組み、ときには刺青を顕示して周囲を威圧し、恐怖心で相手方の意志を消滅せしめるスタイルのデモを行う[163][164]。
2013年9月29日には、同月8日に新大久保で行われたデモ[165]において在特会側のデモ参加者の顔を叩き首を絞めたとして、同組の「組長」高橋直輝と「本部長」木本拓史の2名が暴行罪で逮捕された[166][167][168][169]。
また11月18日には、前述の同組の2名が、11月1日に行われた「山本太郎抗議デモ」の際にデモ参加者の在特会関係者に執拗に付きまとい、殴るなどの暴行を振るったとして逮捕された[170]。
2014年5月25日には男組のメンバー10名がJR西川口駅(埼玉県川口市)の改札前で、在特会の移民受け入れ反対デモに参加しようとした在特会の会員1名を取り囲み、そのうち1名が在特会会員の顔面を殴って骨折させたとして、殴られた在特会会員とともに暴行容疑で逮捕された[171][172][173]。
2014年7月16日、高橋、木本ら主要構成員8名が、前年10月26日午後2時15分ごろ、大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線西大橋駅構内で、近くの新町南公園のデモに参加しようとしていた47歳の男性を集団で取り囲んで壁に押し付け、大声で恫喝するなど暴行や脅迫を加えたとし、暴力行為等処罰法違反容疑で大阪府警警備部などに逮捕された[174][175][176]。また、府警はメンバーの自宅などの関係先である大阪府、東京都、静岡県など7都府県10カ所を家宅捜索した[174]。その後、4名が同罪で起訴され有罪となった[177][178]。逮捕された高橋と木本は3度目の逮捕であり、執行猶予期間中であった[179]。
差別反対東京アクション
「レイシストをしばき隊(C.R.A.C.(対レイシスト行動集団)」の関連団体である[161]。2013年10月21日から毎週月曜日にヘイトスピーチに反対するとして、東京都に現状の改善を求める抗議活動を都庁前で行っている。[180][181][155]。1度の参加人数は、30人から100人とされる[180]。
排外主義・レイシズム反対集会
のりこえねっと
「ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク」を標榜している。
ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会
2013年3月に「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」(出版社の編集・営業、フリーの編集者、書店員など約20人)を設立し「ヘイト」かどうかの線引きに難しさも感じていると言う[182][183]。河出書房新社は北原みのり、朴順梨、雨宮処凛、野間易通などの協力をもとに、2014年5月に「今、この国を考える ―『嫌』でもなく『呆』でもなく―」という選書フェアを開催して、「近隣諸国をあげつらうばかり」の出版界の流れに対抗していくという[184]。民団新聞によれば、「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」は、河出書房新社の選書フェアと呼応しつつ、日本出版労働組合連合会と共闘している[183]。関東大震災での朝鮮人虐殺をテーマにした『九月、東京の路上で』[185]は初版2200部が、発売2カ月で3刷となった[182]。
著述家の古谷経衡は、「ヘイトスピーチと排外主義に加担しない出版関係者の会」がヘイトを全面に押し出す老舗の中小出版社の問題を指摘していることに対して、それらの出版社はネットの後追いであり、ましてそれ以外の版元から出た、一時期「嫌韓本」として知られた書籍の多くは、実際には「嫌韓本」というよりは「知韓本」であり、一般に言われる「嫌韓本」の中にはヘイトスピーチの元ネタは無いと主張している。 例えば、ベストセラーとなった室谷克実の『呆韓論』(産経新聞出版)、『悪韓論』(新潮新書)の中には、「キムチ臭い朝鮮人を日本海に叩き落とせ」「良い朝鮮人も悪い朝鮮人も皆殺し」などという、「ヘイトスピーチの定型句」は一句も出てこない、と主張している[186]。
友だち守る団
2013年5月、戦争中の慰安婦をめぐる橋下市長の発言を支持する団体が街宣活動をしていたところを、およそ20人の対抗運動団体が押しかけ、そのうち1人が警備にあたっていた警察官ともみ合いになり、逮捕された[187]。それを受けて同月に団体は解散。
2014年6月には「凛七星」を名乗る元代表の韓国人の男性が大阪市内で集会をしていた在特会メンバーに「この世におれんようになるぞ」と脅した[188][189]として、脅迫の疑いで再逮捕された。その後、脅迫罪で起訴され[190]、有罪となった[191]。 この男性のそもそもの逮捕容疑は平成23年6月から24年2月にかけて、収入がないと大阪市に嘘の申告をし、生活保護費約112万円を不正に騙し取ったというものであった[192]。
その他
2013年9月22日には、ヘイトスピーチと人種差別の撤廃を訴える「東京大行進」と称されるデモが新宿で開催され、Twitterなどでの呼びかけに応じた約1200人が参加した[193]。
大阪市の日本城タクシーは、法務省の啓発ポスターから借用した「ヘイトスピーチ、許さない。」と書かれた黄色のステッカーをタクシー車両に貼って営業している[194][195]。
2015年6月28日、性的少数者の人権を訴えるパレードが世界各地で開かれる中、韓国のキリスト教系保守団体によるヘイトスピーチに抗議して、日本から約40人がソウルのパレードに駆けつけた[157]。
2016年1月、市民団体、NGO、労組、政党市議団、在日外国人集住地域の商店街振興組合など61団体が賛同し、「『ヘイトスピーチを許さない』かわさき市民ネットワーク」が発足した[196]。
2016年6月19日、福岡市天神で在特会系団体のデモと反対派団体の衝突を取材していた産経新聞の記者は、反対派を名乗る男性から「オタクはどこの新聞?ネット新聞?」「ケンカ売ってんのか。なら買うぞ!俺が何をやろうと、自由だからな」と顔写真を撮られ、罵声を浴びせられたという。しかし、街宣が一段落して記者が警固公園を歩いていると、先程の男性が近付いてきて「さっきはつい熱くなってしまった。すいません。以前、デモの主催団体側にネット動画で中継されたことがあったんで…」と陳謝してきたので、記者が「感情的に周りに怒りをぶつけるのは、われを忘れるからですか?」と尋ねると「それ以上ですよ」と答えたという[197]。
安保法制反対運動
SEALDs
産経新聞は、安全保障関連法案に反対して国会前に集まった2015年7月15日のデモの「実態は安倍晋三首相に対する暴言も目立つ「反政府集会」の様相を呈していた。」とし、「戦争したがる総理はヤメロ!戦争したがる総理はイラナイ!」「勝手に決めるな、屁理屈言うな!」「なんか自民党 感じ悪いよね!」といったシュプレヒコールを「倫理的に問題のある『ヘイトスピーチ』といって過言ではない」と評した[198]。
乙武洋匡は、「若者が社会問題や政治に関心を持ち、声を上げるようになったということに関しては、非常に肯定的に捉えています。しかし、世間的な注目を集めるうちに本人たちも高揚感に煽られたのか、発言内容が比較的ロジカルなものからエキセントリックなものへと移行していった。安倍首相に対するヘイトスピーチとも捉えられかねない発言は、はたして本当に彼らが目指すところだったのか。彼らの伝えたかった内容や抱いていた危機意識はわからないでもないですが、終盤になって、少し戦術を誤ったのかなという印象は否めません」と主張している[199]。
安全保障関連法反対デモ
自民党の平沢勝栄は安全保障関連法に反対するデモについて「ヘイトスピーチに該当しそうな文言も出ていた。デモをそばで聞いていた時に『安倍死ね』と言っていた人もいる」と主張している[200]。
倫理学者の先崎彰容は、安全保障関連法反対デモで登壇した政治学者の山口二郎が、安倍晋三個人に対して「お前は人間じゃない!」と叫んだことについて、「個人への誹謗中傷や罵詈雑言は、(デモを行っている人たちと)思想的には正反対であるはずのネット右翼のヘイトスピーチに奇妙なまでに似ています。ヘイトスピーチの批判対象が在日外国人であれば同情の対象となり、安倍氏にたいしては許可される根拠は、いったい何処にあるのか」「おそらくデモ行為を正当化しているのは、権力=悪、弱者=善という無邪気なまでの正義感だけしか考えられません」と分析した[201]。
アイヌ民族
北海道のアイヌ民族に属する5名が原告、アイヌ民族に関する資料を出版した出版社を被告とした判例がある。出版社が発行した資料にはアイヌ民族に対する差別表現や個人の病歴などの医療情報が実名とともに掲載されていた。原告らは民族的マイノリティとしての人格と名誉、名誉感情を侵害されたとして、原告らが名誉棄損に基づく謝罪と慰謝料を請求した。当事件は「民族的少数者としての人格権」は不法行為に基づく損害賠償請求等による法的救済の対象となるかが争われた事件である。札幌地裁は「本件各図書の編集、出版、発行によって、作成当時のみならず現在に至るまでのアイヌ民族全体に対する差別表現がされたとみる余地があるとしても、その対象は、原告ら個人でなく、アイヌ民族全体である」「原告らは、これらの直接の被害者に対する権利侵害があったことによって、人格権の侵害を受けたというものであって、民族的少数者としての人格権の侵害は間接的被害にすぎない」として、原告らが主張する「民族的少数者としての人格権」を否定した[202]。
2014年12月24日、東京新聞は札幌市議の金子快之の「アイヌ民族なんていまはもういない」「利権を行使しまくっている」としたアイヌ民族否定発言が火付けとなって、全国でアイヌ民族の存在を否定するヘイトスピーチが頻発していると報じ、メディアや和人がアイヌ差別の言説を野放しにしてはならないと論じた[30]。
沖縄在日米軍と抗議活動
2016年10月18日、沖縄県東村高江周辺の米軍北部訓練場内のN1地区ゲート前で、沖縄防衛局が市民の出入りを防ぐため設置したフェンスを揺らして反基地運動していた作家の目取真俊に対し、大阪府警の機動隊員3人がフェンスから離れるよう指示した際、1人が「触るなクソ。どこつかんどんじゃボケ。土人が」と発言した[203]。これに対し、参院法務委員会にて金田勝年法務大臣は「とても残念で許すまじき発言だ」とし、『土人』という言葉を差別用語であるという認識を示した。一方で、この発言がヘイトスピーチに当たるかについては「事実の詳細が明らかでないので、答えかねる」と述べるにとどめた[204]。また、10月28日に自民党沖縄県議団は「警察官の人格、尊厳を傷つける発言は問題とせず、警察官の(土人)発言のみを取り上げることには、あまりにも一方的と言わざるを得ない」として、反基地活動家による警察官への暴言を列挙した意見書案を県議会に提出。否決されるも、活動家による警察官への暴言として「子供はいるか。人殺しの親め。お前が戦争に行って死ね」「お前ら人殺しの子供は人殺しだ。お前を殺し俺も死ぬ。俺は死ぬときは一人では死なないからな。街を歩くときは気をつけろ」「八つ裂きにしてやる。お前の家は分かっているぞ。横断幕を設置してやる。お前らは犬だから言葉は分からないだろう。大阪の人間はカネに汚いよね」「トラックに轢かれて死ね」などの言葉が紹介された[205]。
大高未貴は、沖縄県では在日米軍基地に反対する市民活動家が、アメリカ軍兵士や家族、子供に対して「ファック・ユー!」等の罵声を浴びせる嫌がらせを行っており、これに対し沖縄の警察は対応していないと主張している[206][54]。また、マスコミは朝鮮学校周辺での街宣活動の裁判等は盛んに取り上げる一方、沖縄の米軍家族らに対するオスプレイ配備反対派の嫌がらせについては取り上げないとしている[206]。
トニー・マラーノは普天間飛行場や辺野古周辺を自ら取材し、「そこには60〜70代とみられる数人の左翼活動家が『オスプレイ配備反対』というパネルを首からブラ下げて、赤いメガホンで大声で叫んでいた。近づくと、手も触れていないのに、『助けてください』『暴力を受けています』などと事実無根の被害を訴え始めた。表向き、彼らは『平和』や『人権』を主張していたが、まったく対話も会話もできない連中だった」「えたいの知れない死体写真を車のガラスに押し付ける者もいるという」「これは完全な『ヘイトスピーチ』だ。いや、それ以上の『ヘイトクライム』といったレベル」であるという。前述のエルドリッヂ政務外交部次長が一部のメディアからの批判に晒されていることにも触れ、事実を指摘したエルドリッヂを批判するのはおかしいと主張している[207]。
在沖縄米軍海兵隊のロバート・D・エルドリッヂ政務外交部次長は、普天間飛行場周辺で行われている辺野古移設反対運動はヘイトスピーチであるとの認識を示している。エルドリッヂはインターネット番組「チャンネル桜」に出演。反対運動について「県民、日本国民を代表しているとは思っていないので安心してください」と述べた上で、「ご存じのように普天間周辺でいろいろなヘイトスピーチをされている方がいる」と指摘。反対運動を批判した[208]。
琉球新報は、ロバート・D・エルドリッヂが普天間周辺でヘイトスピーチを行うのは一般市民ではない、とした上で、活動家を批判した発言について、「抗議行動は『ヘイトスピーチ』 海兵隊幹部、また暴言」という見出しで、「地元との対話も任務とする米軍幹部が市民の異議申し立てを『ヘイトスピーチ』と断じたことは、地元に対する姿勢が問われそうだ」と報じた[208]。
産経新聞は、日本のマスコミが沖縄うるま市強姦殺人事件を取り上げる際、1人の米軍属の性犯罪を米軍全体が悪いかのように仕立て上げて「出て行け」と反基地に結びつけて報道するのは、あまりに論理の飛躍があるヘイトスピーチであると主張した。また、産経新聞は、朝日新聞が社説で「現役の兵士ではないが、米軍基地が存在しなければ起きなかった事件だと言わざるを得ない」「基地を減らすしかない」と訴えたことを取り上げて、「そもそも外国人がいるから、犯罪が起きる。我が国にいる外国人は、一人残らず出て行け!」というような論理は完全にヘイトスピーチであると主張した[209]。
八重山日報によると、2015年3月27日、沖縄県読谷村で公園で遊んでいた6歳のアメリカ人と日本人のハーフの女児がマスクとサングラスをした5人の男に押し倒され、腹部を踏みつけられるなどの暴行を受けた。男たちは「なんでこんなところにアメリカ人がおる?」と凄んだとされ、沖縄教育オンブズマン協会会長は「米軍基地に対する怒りのはけ口がハーフの女の子に向けられたのかも知れない。平和運動の名のもとに事実上のヘイトスピーチが横行している実態がある。」と語った[210]。
参議院議員の有田芳生は、米軍基地反対運動で「ヤンキーゴーホーム」と叫ぶ意図は「政治的な目的でなされるものであり、差別的意識を助長・誘発する目的でなされたものではない」ため、ヘイトスピーチ解消法に言う「不当な差別的言動」ではないと主張している[211]。この論点については、参議院法務委員会で西田昌司が「米軍の反対運動、基地反対運動とは、全く立法事実としてそういうことは想定しておりません。」と回答している[212]。
インターネット上コンテンツ
2013年5月7日、安倍晋三は、参議院予算委員会の答弁で自身のFacebookに排外デモ同様のコメントが寄せられていることを認め、「他国の人々を誹謗中傷し、まるで我々が優れていると認識するのはまったく間違い。結果として自分たちを辱めている」と述べた[15]。
2014年6月20日、東京新聞はインターネット上はヘイトスピーチの温床であるとして、Twitter、ニコニコ動画、ブログ「保守速報」にサーバを供用しているLINEを挙げ、サイト運営ルールはあるが自主規制はほとんど機能していないと報じた。社会心理学者の高史明は「影響力のあるヘイトの発信者はおそらく百人に満たない。全てのヘイト発言に対応するのは物理的に不可能でも、百人のアカウントを規制するのは容易だろうし、ネット上のヘイト全体を抑えるのに一定の効果があるはずだ」と述べた[134]。
2015年9月10日、はすみとしこがシリア難民を偽装難民として揶揄するイラストをFacebookに掲載したことに対し、レイシズムであるとしてFacebookに削除を求める電子署名が1万人以上集まった[213][214][215][216][217][218][219]。
2016年3月10日、「保育園落ちた日本死ね!!!」と題した匿名のブログをめぐり、自民党の平沢勝栄衆院議員はヘイトスピーチ根絶などを検討する「差別問題に関する特命委員会」の会合で、「ブログに『死ね』という言葉が出てきて、表現には違和感を覚えている」などと語った[220]。
民進党の大西健介は、2016年4月に発生した熊本地震を受けて、「ライオンが逃げた」「朝鮮人が井戸に毒を投げ込んだ」等のTwitterが飛び交った報道を紹介してデマを批判し、「一種のヘイトスピーチだと思う。こうしたことにも対応すべきだ」と述べた[221]。
在日韓国青年会の調査では、インターネット上の差別的な記述や動画に対し、「とても」「すこし」嫌な思いをしているという回答が66%、「全く気にならない」が12%だった。民族教育を受けている人ほど嫌悪感を抱く傾向があった。在日コリアン青年連合の調査ではネットのヘイトスピーチに接して「ショックを受けた」が78%、対応としては「とくに何もしなかった」が81%だった。関西学院大学教授の金明秀は、「差別を自覚しても問題化する手段がなく、何を言っても無駄だと泣き寝入りしている。仕方がないことだ、何でもないことなのだと自分に言い聞かせ、しかし、無自覚なうちに自尊心を傷つけられ続けているという構図が見て取れる」と解説した[138]。
ジャーナリストの古森義久は、ネット右翼を略した「ネトウヨ」という言葉の響きには侮蔑が満ちており、使った側には相手に対する軽蔑や憎悪や憤慨がにじみ出ている一方、使われた側は屈辱、反発、憎悪を覚える‟ののしり言葉”であるとした。さらに、「ネトウヨ」の「ウヨ」とは「右翼」の略であり、「右翼」とは当然のことながら特定の思想を指している言葉のため、この言葉を使った側の意識の根底には相手の思想を右翼だと断じていることは明らかであるとした。このような相手の思想を決めつけた上で貶めている「ネトウヨ」という言葉は「人種や宗教、思想、性別などを理由に特定の個人や集団を貶め、憎悪や怒りを生ませる言葉」と定義づけされているヘイトスピーチに該当すると指摘している[222]。
原発事故と食の安全
2016年3月20日放送の「ザ!鉄腕!DASH!! 」(日本テレビ)でTOKIOが福島県産小麦を使いラーメンを作成した事に対し、Twitterに「TOKIO。究極のラーメンて、福島の小麦から作った麺なのかよ。人殺し。」という投稿があった。この投稿に対し、筑波大学准教授の五十嵐泰正は「『人殺し』というのはもはや、ヘイトスピーチであり、まったく許される発言ではありません。」と主張した[223]。
著名人
日本保守主義研究会代表の岩田温 (政治学者)は、大江健三郎が日本人を「醜い」との言辞を発したことについて、在特会がヘイトなら日本人を醜いとした大江の演説も「紛れもなくヘイトスピーチ」であるとし、これは、左派論者のダブルスタンダートであるとしている[62]。また産経新聞は、2015年の憲法記念日に横浜で開かれた「護憲集会」で大江が演壇に上った際、批判の矛先を向けた安倍晋三を「安倍」と呼び捨てにしたこと対し「どんなに相手の考え方や性格が嫌いでも、一国の首相を呼び捨てで非難するのは、大江さんが大嫌いなはずの「ヘイトスピーチ」そのもの」と評している[224]。
産経新聞は2015年2月11日朝刊7面の曽野綾子の連載コラム欄で「労働力不足と移民「適度な距離」保ち受け入れを」と題し「南アフリカ共和国の実情を知って以来、私は、居住区だけは、白人、アジア人、黒人というふうに分けて住む方がいい、と思うようになった。」とする記事を掲載[225]、「ロイター」や「ウォール・ストリート・ジャーナル」が批判的に報じ、アフリカ日本協議会や南アフリカのモハウ・ペコ駐日大使が抗議文を送るなど、非難が集まった[226][227][228][229]。産経新聞執行役員東京編集局長の小林毅は「当該記事は曽野綾子氏の常設コラムで、曽野氏ご本人の意見として掲載しました。コラムについてさまざまなご意見があるのは当然のことと考えております。産経新聞は、一貫してアパルトヘイトはもとより、人種差別などあらゆる差別は許されるものではないとの考えです」とコメントした[228]。曽野がブログで「もし記事に誤りがあるなら、私はそれを正します。私も人間ですから、過ちを犯します。しかしこの記事について、誤りがあるとは私は思いません」と書いたことはウォール・ストリート・ジャーナルで報じられた[227][229][230]。曽野は『新潮45』2015年4月号の連載コラムで「第四十七回 『たかが』の精神」の題で、たかが一作家の自分の考えに対して「肩書一つ正確には書けなかった新聞や通信社が、こうやってヘイト・スピーチを繰り返し、そこに覆面のツイッターが群衆として加わって圧力をかけ、どれだけの人数か知らないが、無記名という卑怯さを利用して、自分たちは人道主義者、曽野綾子は人種差別主義者、というレッテルを貼ることに無駄な時間を費やしている、その仕組みを今度初めて見せてもらって大変ためになった。私は覆面でものを言う人とは無関係でいるくらいの自由はあるだろう。」と綴った[231]。
報道
戦後70年に際して予定される首相談話に関連して、東京新聞、朝日新聞、毎日新聞各紙は、「侵略の定義は定まっていない」と国会で答弁した安倍首相を牽制する社説を掲載した。阿比留瑠比はこれらを取り上げ、安倍首相と同趣旨の発言が過去に社民党の村山富市首相(当時)や民主党の玄葉光一郎外相(当時)等によってもなされているにもかかわらず、三紙が安倍首相だけを執拗に攻撃するのは「偏見や無知に基づく不公正で不適切な見解」であると批判し、「特定個人を標的にした悪意あるヘイトスピーチ(憎悪表現)だといわれても仕方あるまい」と結んでいる[232]。
朝日新聞「従軍慰安婦」誤報問題
元東京大学教授の酒井信彦は、「朝日新聞では最近、『ヘイトスピーチ(憎悪表現)』『排外主義』といった言葉が頻繁に使われている。私の印象では、同紙が慰安婦問題の大誤報を認めたあたりから目立ち始めた気がする」と指摘し、「ヘイトスピーチも問題だが、一連のヘイトスピーチ批判にも、自分たちと異なる意見に対して、レッテルを貼って封殺しようとする危険性を感じている」と警戒をあらわにしている[233]。また、「韓国では日本に対するヘイトスピーチが、以前から盛大に行われている」ことを朝日新聞はほとんど報道していないと指摘した上で、「朝日新聞は、慰安婦問題の大誤報で、日本にとんでもない冤罪をなすりつけたのだから、これも明らかな日本と日本民族に対するヘイトスピーチである」と述べている[234]。
2015年6月6日、兵庫県宝塚市に元朝日新聞記者の植村隆が招かれ、植村による講演が行われた。「ヘイト・スピーチと日本軍『慰安婦』問題」と題された講演会を主催した市民団体「ヘイト・スピーチに反対し、法規制を求める決議実行委員会」は会の趣旨を「慰安婦問題の解決を求める運動、ヘイトスピーチ(憎悪表現)を法規制しようとする運動、戦争法案を葬り去って憲法9条改悪を阻止しようという運動は一連のものだ」と説明したという。講演会の告知チラシには所謂従軍慰安婦の「強制連行」を否定する風潮が今日のヘイトスピーチを生み出しているといった主張が記されていた。会場で植村の講演内容を聞いた宝塚市議の大河内茂太は「植村氏の主張は『強制連行された慰安婦』の存在に疑問を抱くことは一切許されないというものに思えた」と語った。主催団体が求めるヘイトスピーチの法規制のとらえ方についても「人種・民族差別に対する批判というよりも、むしろ、形を変えた〝反日闘争〟とすら言える」と、違和を感じたという[235]。
脚注
注釈
- ^ 喧嘩言葉(Fighting words)は口に出すだけで治安の紊乱を煽る言論。米国のケースでは「言葉自体が侵害を与え、あるいは平和の破壊を即座に引き起こす傾向にある表現」を指し、連邦最高裁の先例のなかでは「わいせつや名誉毀損と並んで表現規制が許されるとされる表現領域」とされる(「憎悪表現(ヘイト・スピーチ)の規制の合憲性をめぐる議論」小谷順子(SYNODOS,2013.5.23)。この解釈は1942年のen:Chaplinsky v. New Hampshire連邦最高裁判決で確立しており、「少なくとも個人に対して発せられた中傷については表現の自由の枠外として」条例で規制することを合憲とした(明戸隆浩.2014.P.29)。一方でヘイトスピーチを含む扇動との区別は複雑で微妙であり、例えば「ユダヤ人を殺せ」などと煽り、破壊行為を生じさせた1946年の事件では、シカゴ市が起訴、100ドルの罰金刑とし、上訴裁判所、州裁判所は支持したが連邦最高裁は5対4で破棄した(ブライシュ.2014. p.127-128)。
- ^ 「人種差別撤廃条約は、国法の一形式として国内法的効力を有するとしても、その規定内容に照らしてみれば、国家の国際責任を規定するとともに、憲法13条、14条1項と同様、公権力と個人との関係を規律するものである。すなわち、本件における被控訴人と控訴人らとの間のような私人相互の関係を直接規律するものではなく、私人相互の関係に適用又は類推適用されるものでもないから、その趣旨は、民法709条等の個別の規定の解釈適用を通じて、他の憲法原理や私的自治の原則との調和を図りながら実現されるべきものであると解される。」平成26年7月8日大阪高等裁判所判決
- ^ 例を挙げれば「ジャパニーズ・オンリー」は飲食店などで掲示されればヘイトスピーチとなりうるが、その印象が外国人地方参政権の問題を巡り対立する一方の側に不当に有利に働きかねない、と危惧している。
- ^ 恐怖で何もできない、身体が動かない、身体が震えて心臓がドキドキする、「殺せ、殺せ、朝鮮人」と言われ殺されるんじゃないかという恐怖が襲ってきた等
- ^ 不快感や痛み、悔しさを感じたり、吐き気が生じたり、気分が悪くなるほど傷ついた等
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- エリック・ブライシュ 著、明戸隆浩, 池田和弘, 河村賢, 小宮友根, 鶴見太郎, 山本武秀 訳『ヘイトスピーチ 表現の自由はどこまで認められるか』明石書店、2014年2月1日。ISBN 978-4-7503-3950-4。
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- 公安調査庁『内外情勢の回顧と展望』(2011年(平成23年)度版) 。
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- 桜井誠『大嫌韓時代』青林堂、2014年9月24日。ISBN 978-4792605025。
関連項目
- ゲソ法
- ヘイトクライム
- 人種差別
- モラル・パニック
- 名誉毀損
- 公共の福祉 - 言論の自由 - 表現の自由
- 差別用語 - 放送禁止用語
- 偏向報道 - 表現の自主規制 - 報道におけるタブー
- 反日 - 反日感情 - 嫌韓 - 嫌中
- 在日韓国・朝鮮人 - 在日特権 - アファーマティブ・アクション
- 移民 - 外国人労働者
- 人権屋
- 浦和レッズ差別横断幕事件