日本国憲法第1章
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本国憲法 第1章(にほんこくけんぽう だい1しょう)は、日本国憲法の章の一つ。「天皇」の章名で、天皇および国民主権について規定している。第1条から第8条までの8条からなる。
構成
[編集]- 第1条 天皇の地位・国民主権
- 第2条 皇位の継承
- 第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認
- 第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任
- 第5条 摂政
- 第6条 天皇の任命権
- 第7条 天皇の国事行為
- 第8条 皇室の財産授受
解説
[編集]この章は日本独特の章である。天皇を「君主」であると解釈したとして、このように君主について憲法で定義・規定している国は日本以外にあまり見当たらない。立憲君主制の国として、イギリスやスウェーデンが挙げられるが、どちらの国も統一的な憲法典は存在していない。
本章は、「天皇」と題する章であり、当然天皇に関する事項が規定されているが、日本国憲法の基本原理の1つとしての国民主権について第1条に規定される点が重視されている。