日本国憲法第71条
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日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、内閣総辞職後の内閣の職務について規定する。内閣総辞職後の内閣は、次の内閣総理大臣が任命されるまでは、引き続きその職務を行う。この内閣は職務執行内閣と呼ばれる。
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい71じょう)は、条文
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- 第七十一条
- 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
沿革
[編集]大日本帝国憲法
[編集]なし
GHQ草案
[編集]なし[1]
憲法改正草案要綱
[編集]「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第六十七
- 前記第六十五及第六十六ノ場合ニ於テハ内閣ハ新ニ内閣総理大臣ノ任命セラルル迄ノ間仍其ノ職務ヲ行フコト
憲法改正草案
[編集]「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第六十七条
- 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。