日本国憲法第30条
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日本国憲法の第3章にある条文で、納税の義務について規定している。
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい30じょう)は、条文
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- 第三十条
- 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
解説
[編集]日本国憲法で規定する国民の三大義務のひとつ。ほかの2つは勤労(憲法第27条)、教育(自らの被保護者に普通教育を受けさせる義務、憲法第26条)である。勤労および教育は権利であるとも規定されているが、納税については義務のみの規定となっていることが特徴である。なお、本条は義務を定めたものではなく、法律に基づかなければ納税の義務を負わない(租税法律主義・憲法第84条参照)という条件を定めたものに過ぎないという見解もある(もしそうであるなら、「法律の定めるところによってのみ、納税の義務を負ふ」という文言にするはずである)。国家は性質上、国民の税金によって運営されるものであるから、納税の義務は言うまでもなく当然の義務であるし、憲法が基本的に国家の義務(または国民の権利)を定めたものであれば、憲法によって国家に課税徴税の権利が定められていれば足り、憲法によって国民に納税の義務を課す必要はないのである(当然の義務であっても、国家の基本法なので記述する必要はあるのである(特に国民に課す義務についてはそうである)。
大日本帝国憲法第21条「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス」をほぼ継承しているといえる。
沿革
[編集]大日本帝国憲法
[編集]東京法律研究会 p.8
- 第二十一條
- 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
GHQ草案
[編集]「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 なし
憲法改正草案要綱
[編集]「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 なし
憲法改正草案
[編集]「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。 なし