日本国憲法第72条
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日本国憲法の第5章「内閣」にある条文で、内閣総理大臣の職務について規定する。
(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい72じょう)は、条文
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- 第七十二条
- 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
沿革
[編集]大日本帝国憲法
[編集]東京法律研究会 p.11
- 第五十五條
- 國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
- 凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス
憲法改正要綱
[編集]「憲法改正要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 二十
- 第五十五条第一項ノ規定ヲ改メ国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ帝国議会ニ対シテ其ノ責ニ任スルモノトシ且軍ノ統帥ニ付亦同シキ旨ヲ明記スルコト
- 二十二
- 国務各大臣ヲ以テ内閣ヲ組織スル旨及内閣ノ官制ハ法律ヲ以テ之ヲ定ムル旨ノ規定ヲ設クルコト
GHQ草案
[編集]「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
日本語
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- 第六十四条
- 総理大臣ハ内閣ニ代リテ法律案ヲ提出シ一般国務及外交関係ヲ国会ニ報告シ並ニ行政府ノ各部及各支部ノ指揮及監督ヲ行フ
英語
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- Article LXIV.
- The Prime Minister introduces bills on behalf of the Cabinet, reports to the Diet on general affairs of State and the status of foreign relations, and exercises control and supervision over the several executive departments and agencies.
憲法改正草案要綱
[編集]「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第六十八
- 内閣総理大臣ハ内閣ヲ代表シテ法律案ヲ提出シ、一般国務及外交関係ノ状況ヲ国会ニ報告シ並ニ行政各部ヲ監視董督スルコト
憲法改正草案
[編集]「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。
- 第六十八条
- 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
関連判例
[編集]- ロッキード事件(最高裁判例 平成7年2月22日)
先例
[編集]「議案」に憲法改正案や法律案をも含むかという議論があるが、内閣法制局はいずれも含むという解釈をとっている[要出典]。