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Wikipedia‐ノート:削除の方針/B-2:プライバシー問題に関しての範囲について

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B-2:プライバシー問題に関しての範囲について

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最近B-2案件の削除依頼を出すことが増えたのですが、B-2案件削除の範囲として「ウィキニュースを含んだリンク先に問題の記述が確認できるもの」も削除案件に加えていたのですが、ご指摘があったこともありあらためてこちらにてご意見をお聞かせいただきたく思いました。確かに外部リンク部分は検証可能性の有無にも影響するため微妙だと思うのですが、どこまでをよしとするか疑問に思いました(勉強不足であれば申し訳ありません)。ご教授いただければ幸いです。--じゅらい 2008年4月11日 (金) 14:17 (UTC)

Wikipedia:免責事項#他サイトへのリンクおよびリンク先のコンテンツについてにあるように、外部リンクの内容について保証する訳ではないので、wikipedia側で削除等の対処をする必要性も無いと思います。明らかに名誉毀損を目的としたサイトなどにリンクし続けた場合に、wikipedia側の法的責任が問われる可能性がゼロとは言えないかも知れませんが、こういう場合は例外として。
個人的には、ウィキニュースについてはそのまま残し、その他の外部リンクについては(問題があれば)編集対応で良いと思いますし、実際そのような運用がなされているように思います。--ポッポー 2008年4月12日 (土) 16:49 (UTC)

翻訳記事のプライバシー案件

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便乗、というわけでもないんですが、B-2案件に関連しているため相談させてください。現在、Wikipedia:削除依頼/ブレンダ・アン・スペンサーが提出されています。他言語版からの翻訳記事に事件の加害者と加害者の両親と被害者の本名が初版から記述されているというもので、日本語版の方針から言えば、日本で起きた事件の記事であれば緊急(特定版)削除になると思います。しかし、翻訳記事に「日本語版だから日本語版の方針に従って削除」とやってしまっていいものかどうか。件の依頼記事にも書きましたがプライバシーの概念が異なると思われる他言語版の翻訳記事に、日本語版の方針を適用してよいものでしょうか。ご意見を聞かせてください。なお、結果次第では、恐らくWikipedia:翻訳のガイドラインの変更も伴うことになると思います。よろしくお願いします。-- 2008年4月13日 (日) 08:37 (UTC)

個人的には日本国法の対象にならない人物に関しては基本的にB-2案件での削除は適用できないと思います。例えば英語版WPで記事が記載されているアメリカ人の記事が日本語版においてはB-2案件適用で削除というのはかなり違和感を感じます。B-2においても「日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要」と書かれているので今回削除依頼に出されたものについてはB-2適用外の記事として存続で問題ないと思われます。もちろん他言語版のほうでもプライバシー上問題があるとして削除された場合にはそのことを考慮する必要がありますが。B-2案件に関しては対象は原則日本国法が適用される人物と書き換えた方がいいかもしれません。--Web comic 2008年4月13日 (日) 10:07 (UTC)
今回の事例では、米国のプライバシーの概念を考慮すれば問題がないと思います。ただ、B-2案件に関しては対象は原則日本国法が適用される人物とするのは問題があるかと。「日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要」で十分だと思います。他言語版にB-2案件の内容が記載されているが、他言語版だから問題がないという保障はどこにもありません。--hyolee2/H.L.LEE 2008年4月14日 (月) 05:18 (UTC)
「日本国法の対象にならない人物」なんていません。不法行為は、「誰が」ではなくて「どこで」で、日本法の適用を受けるかどうかが決まります。日本国内で不法行為を行えば、誰であっても日本法の適用を受けます。--mizusumashi月間感謝賞を応援します) 2009年3月8日 (日) 11:43 (UTC)
不法行為の準拠法はややこしい問題があって、日本では法改正により準拠法の指定方法が複雑になっていますし、国によってもバラバラです。そんなことを言っていたら、何も決められないので、結果発生地として想定される地の法(jawpの場合は日本人が閲覧する場合が多いと考えられることから日本法)と、当事者の常居所地法を重畳的に適用するというのが、落としどころとして妥当でしょう。--Minestrone 2009年3月9日 (月) 10:13 (UTC)

著名かどうか疑問のある存命人物

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さらに便乗(?)して、ケース B-2 とケース E との境界について。既出のような気がしてならないのですが、眼が節穴なのか過去ログで見つけることができなかったので、問題提起を試みます。

著名と思われない存命人物について、関係者以外は検証の難しい個人的事情を書き連ねた異質な記事として、ケース E を理由に削除依頼が出されることがあります。おそらくは特筆性の乏しい存命人物という理由でケース E とされることもあろうかと思います。しかし、ケース E に当たるような存命人物について寄稿しますと、たいていプライバシー侵害(ケース B-2)に当たるのではないでしょうか。

ケース B-2 に当たる場合は、単なるケース E と異なり、削除依頼サブページを書くときにも(プライバシー侵害を重ねないよう)書き方に細心の注意が必要です。不幸にしてケース B-2 抵触に気づかないままケース E として削除依頼を出してしまいますと、削除依頼サブページを緊急削除せねばならない事態()にもつながります。

この点、取り急ぎ応急的にケース E のところに加筆させて頂きました。しかし、根本的にはケース E と、後で新設されたケース B-2 との間で整理が必要かもしれません。ケース E の例として書かれている高校生ライアンの例は、ケース E よりケース B-2 として扱うべきと思われますが、その一方、プライバシー懸念も特筆性もなくケース E でよい存命人物記事 (知る人ぞ知る自費出版作家とか?) を考慮すべきかもしれません。ケース B-2 とケース E との境界を、どう整理すればよいでしょう。あるいは、現状でじゅうぶんでしょうか。 --Kanjy 2008年4月14日 (月) 11:51 (UTC)

B-2とEとの境界ですが、記事本人の氏名を除いて、個人を特定する具体的な情報(校名社名等の固有名詞)や慎重に扱われるべき情報(例えば病歴や犯歴)の記載、もしくは明らかに個人を侮辱する・名誉を毀損する内容があればB-2、そうでない場合(プライバシー懸念の薄い)場合はEだと考えます。ライアンとミンディの例は、(例示された一文のみで判断すれば)個人的にはEだと思います。写真は別として。
私は、境界の整理よりも、Wikipedia:削除依頼#依頼の仕方にもWikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合にもCategory:緊急案件にも「プライバシー案件の場合、依頼文に削除対象のプライバシー内容を転載しない」旨の注意書きが無いことの方が問題かな、と思います(見落としてたらすみません)。注意書きと依頼文例を追加してはどうでしょう。
Kanjyさんの加筆ですが、基本的に支持しますが、「ことが多いので~」の部分を「可能性があるので、依頼の際はWikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関しても参考にして下さい。」とした方が良いかな、と。--ポッポー 2008年4月14日 (月) 17:15 (UTC)

有難うございます。私の応急的加筆に対しポッポーさんの修正案は良さそうですね。また、ポッポーさん仰せのとおり、削除対象として依頼者が指摘する文言を、依頼者も他の参加者も削除依頼サブページに転記や引用をしてはならないのですが、……。それは、プライバシー案件(ケース B-2)に限らず著作権侵害や名誉毀損等も同じで、法的案件(ケース B)全般に共通です。法的案件(ケース B)全般に対する注意書きがあるに越したことはない、かもしれませんね。

なお、高校生ライアンの例は、例示された文だけを見ればケース B-2 には必ずしも該当しないと私も思いますが、もし本当にこれが記事全文ならケース B-2 でもケース E でもなく、明らかに即時削除対象ですよね。百科事典記事の体裁を成すどころか充分な定義にすらなっていませんし、内容的には子どもの落書き的で、おそらくは同級生のイタズラでしょう。即時削除対象でないとすれば、ノースリッジに住む高校生ライアンについて、生い立ちや経歴、業績等(サッカーで州大会優勝とか)について、一通りの記述が続いているはずで、短か過ぎでも定義未満でもなく、かつ、落書きやイタズラと言い切れない記事になっているはずです。そういう前提で、ケース B-2 に該当する可能性が高いと申し上げた次第です。

結局、ケース E に書かれた高校生ライアンの例は、題材の例と解せばケース E 以前にケース B-2 を考慮する必要が生じますし、記事全文の例と解せばケース E 以前に即時削除対象となってしまうわけですね。 JaWp の削除の方針は、2003年当時の英語版方針の和訳から始まり、2004-03-31T14:39:01Z の全面改定で現行方針の土台ができました。その後、2004-10-04T14:23:38Z にケース E が高校生ライアンの例と共に導入されました。この加筆は英語版を元にしたものと(要約欄とノートで)仰せですが、当時の英語版 Deletion policy に該当の記述を見つけることができず、当時の英語版のどの文書に由来するのか今のところ私にはわかりません。それはともかく、高校生ライアンの例がもはや現行の方針にそぐわない例示になってしまっているならば、取り除く(または、よりふさわしい例を考えて差し替える)方が良いかもしれませんね。 --Kanjy 2008年4月15日 (火) 14:39 (UTC)

Wikipedia:削除依頼/ある数学者は依頼者が瑕疵でケースEで提出してしまったという問題も有りますが、それ以上に審議していた利用者が、気付かずに傷を広げてしまったという問題も有ります。粛々と削除票を投じるか、早い段階で誰かがB-2のプライバシー案件であることを指摘すればよかったのですが、だいぶ審議が進んで、更にまずい内容の投票があってからようやく私が指摘して(私も気付くのが遅かったのがまずかったですが)、B-2で依頼が閉じたという経緯でした。依頼者だけではなくて、審議者や対処する管理者にも注意を促す文章が欲しいです。--l0_0l 2008年4月28日 (月) 19:12 (UTC)

似たような事例を。B-1案件ですが、Wikipedia:削除依頼/実録 東声会において、原依頼者が依頼理由にて外部より転載を行いました。この時は、Wikipedia‐ノート:削除依頼/実録 東声会にて依頼者及びコメント者の同意を得た上で、初版からの特定版削除として処理する形で削除依頼記事を残した、という結果になりました。場合によってはこの前例を活かせるのでは、と思います。--ポッポー 2008年5月19日 (月) 13:32 (UTC)
l0_0l さんがご提案の、審議者や対処する管理者に注意を促す文章は、どこにあればよいでしょう。この方針の「ケース E」のところでよいのでしょうか。「著名人に当たらない一般人を扱った記事についてはケース E 以前にケース B-2 に該当する可能性がある」ことを、依頼の際だけでなく審議参加の際、管理者が扱う際にも注意を促せばよいでしょうか。 --Kanjy 2008年5月9日 (金) 19:12 (UTC)
出来ればWP:DELのケースEの節に加えて、Wikipedia:削除依頼#注意事項にも注意書きが有ったほうがいいと思います。審議に参加する利用者はこのふたつを読んで参加するはずなので。また管理者に対する注意文はHelp:管理者マニュアル ページの削除にも何らかの形で有ったほうがいいかもしれません。ただ管理者マニュアルで扱うべき性質のものかどうか、正直なところ分からないのでその辺の判断はお任せいたします。--l0_0l 2008年5月10日 (土) 15:35 (UTC)

Kanjy です。少し間が空いてしまいました。上記ポッポーさんの修正案に改めて賛成を表明しておきます。また、基本的に l0_0l さん仰せの方向で宜しいかと思います。ただ、対処する管理者に注意喚起するとすれば、何に注意し、どうすればよいでしょう。単に、一般の審議参加者と同じ注意でよいのでしょうか。

権利侵害案件の場合、削除依頼の原因となった文言(転載内容やプライバシー)を依頼理由や意見表明に書いてはならないことも、削除依頼(Template:削除依頼_フッタ)に書いた方がよいでしょう。

ケース E の高校生ライアンの例は除去でよいと思いますが、本質的には Wikipedia:削除の方針#ケース E: 百科事典的でない記事 に書かれた「個人などを扱ったページ」という記述を変えなければならないように思います。適切な例示が思い浮かばないのですが、アマチュアバンドか何かでしょうか。著名性の問題よりは、検証可能性に問題があるケースを指すような説明が必要です。 --Kanjy 2008年5月18日 (日) 05:45 (UTC)

こんばんは。ポッポーです。とりあえず整理の意味で叩き台を。

  • Wikipedia:削除の方針#ケース E: 百科事典的でない記事の、「ことが多いので~」の部分を「可能性があるので、依頼の際は[[Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して]]も参考にして下さい。」に。
    • 続けて、「もしプライバシーを侵害すると思われる記述があった場合は、ケース B-2を理由として削除依頼してください。」とすると良いか?
  • ケース E 、ライアンの例の一文は削除、適当な文例があれば書き換え。
    • 「本文が検証可能性を満たさない内容・個人的内容に終始している場合」と定義する?
    • 「個人的なページ」自体が「特筆性」や「完全に異質な記事」に統合しちゃってもいいのかも。個人的意見としては、ライアンの例は残して、「個人的なページ」を「個人の日記やプロフィールページのように利用したもの」と定義すればいいのかな、と思います。(でも、まあ荒らしなどの理由で即時削除されるでしょうなあ。)
  • Template:削除依頼_フッタ#STEP.2 削除依頼サブページの作成に、『[[Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合]]を理由として削除依頼する場合は、その原因となった文言を依頼本文及び要約欄に転載してはいけません。』との旨の一文を追加。
    • 『但し、依頼理由に「非公開の個人情報の記載」や、「『○○○~』以降の文章が××からの転載~」などのように間接的に示す事は、削除審議の円滑な進行の手助けになるでしょう。』というような文も付けると良いと思いますが、どうでしょうか。
  • Template:削除依頼_フッタ#注意事項に『*[[Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合]]を理由としての削除依頼に投票もしくはコメントする際は、問題の文言を転載しないでください。削除依頼そのものが削除対象となることがあります。』旨の一文を追加。
いかがでしょうか。--ポッポー 2008年5月19日 (月) 13:32 (UTC)

返事遅れてすみません。ポッポーさんの案でほぼいいかと思います。加えて、管理者への注意ですが

  • 『削除サブページ自体がケースB-2案件化していないか確認し、問題ある場合はサブページに対する対処も検討して下さい』という感じの分があればいいかと思います。

--l0_0l 2008年5月21日 (水) 14:39 (UTC)

すっかり忘れてました(爆)。ここの議論を反映させようと思いますが、どうすべきでしょう。もう少し人の多い場所(例えば井戸端か?)に諮ってから、管理者の方に編集していただく…という流れを考えていますが、いかがでしょう。--ポッポー 2008年7月15日 (火) 23:55 (UTC)

公式な方針やガイドラインを改定する際の慣例に倣い、 Wikipedia:お知らせWikipedia:コミュニティ・ポータル (実際には Wikipedia:ウィキプロジェクト プロジェクト関連文書/リスト でアナウンスさせて頂きました。
高校生ライアンの例は、先に書いたとおり、利より害の方が大きいと思われますので早期に除去しましょう。繰り返しますが、これはケース E の例になっていません。
管理者への注意について、すみませんが私の読解力では l0_0l さんの文案が理解できません。削除の方針に対する上記の加筆修正内容を前提として、その上で管理者マニュアルへの加筆内容が「具体的に何を」せよと管理者に要求しているのか、いまひとつ読み取れないのです。いっそ、管理者マニュアルに具体的な指示を加筆するのをやめ、このままにするか、あるいは注意事項(Template:削除依頼_フッタ#注意事項)を参照する指示を加えてはいかがでしょう。 --Kanjy 2008年7月23日 (水) 14:59 (UTC)
l0_0l さんのご意見は、単なる注意書き程度のことで、管理者に何らかの要求をするものではないと思います。私としては、管理者の方は削除の方針をご存知でしょうから、特別な注意は不要かと思います。見落としても、誰かが指摘するでしょうし。
新しい方も議論に入り易くするよう、改定に関する議論を新しい節で行いましょう。--ポッポー 2008年7月24日 (木) 16:39 (UTC)

改定議論

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削除依頼において、『ケースB-2で提出されるべき依頼をケースEとして依頼する例』や、『ケースB案件において、問題のある書き込みを削除依頼本文に転載して、削除依頼自体が削除対象となる例』があります。そのような事態が起こらぬよう、Wikipedia:削除の方針ケースEとケースBの規定を整理すべきと考え、以下の改定案について議論をお願いするものであります。

  • Wikipedia:削除の方針#ケース E: 百科事典的でない記事の、『個人的なページ』。
    • ライアンの例の一文は削除。
    • 新たに「本文が検証可能性を満たさない内容・個人的内容に終始している場合」と定義。「個人の日記やプロフィールページのように利用したもの」と例示。
    • 「ただし、著名人に~」の段落、「ことが多いので~」の部分を「可能性があるので、依頼の際は[[Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して]]も参考にして下さい。もしプライバシーを侵害すると思われる記述があった場合は、ケース B-2を理由として削除依頼してください。」に。
  • Template:削除依頼_フッタ#STEP.2 削除依頼サブページの作成に、『[[Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合]]を理由として削除依頼する場合は、その原因となった文言を依頼本文及び要約欄に転載してはいけません。』との旨の一文を追加。
    • 『但し、依頼理由に「非公開の個人情報の記載」や、「『○○○~』以降の文章が××からの転載~」などのように間接的に示す事は、削除審議の円滑な進行の手助けになるでしょう。』というような文も付けると良いと思いますが、どうでしょうか。
  • Template:削除依頼_フッタ#注意事項に『*[[Wikipedia:削除の方針#ケース B: 法的問題がある場合]]を理由としての削除依頼に投票もしくはコメントする際は、問題の文言を転載しないでください。削除依頼そのものが削除対象となることがあります。』旨の一文を追加。

--ポッポー 2008年7月24日 (木) 16:39 (UTC)

お疲れ様です。基本的に賛成します。気づいたこと2点。

  • ケース E: 「本文が検証可能性を満たさない内容」だと、現時点で検証可能性を満たしていない記述の本文すべてが削除対象と受け取られる可能性があります。「本文が検証可能性を満たして発展する可能性が低い内容」あたりが意図ではないかと。
  • STEP.2 削除依頼サブページの作成:項目名自体が問題となる場合も想定したほうがよいかも。

です。--Ks aka 98 2008年7月24日 (木) 19:41 (UTC)

ありがとうございます。Ks aka 98さん御指摘の点について。前者は、「終始している」は「本文が検証可能性を満たさない内容」と「個人的内容」の両方に係っているつもりです。「・」を「や」に変えた方が解り易いかも知れませんね。
後者はどうしましょうか。依頼者が配慮した例もありますが、削除依頼記事のタイトルを原因に削除された例は私は知りません。今後の検討課題でしょうか。--ポッポー 2008年7月28日 (月) 06:56 (UTC)

Ks aka 98さん及び上位節(#著名かどうか疑問のある存命人物)に賛成意見があり、また約1ヶ月新たなご意見が無いことから合意が得られたと判断し、上記改定案に基づき方針を編集いたします。議論いただき、ありがとうございました。--ポッポー 2008年8月25日 (月) 07:16 (UTC)

近年執行された死刑囚の実名

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えー、更に便乗なのですが、例えば多くの遺族がまだ存命でWikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してで「歴史的な事件」という程古くない事件の死刑囚の実名が載っている場合はどうなんでしょうか。Wikipedia:削除依頼/練馬一家5人殺害事件では「死者のプライバシーは考慮されない」という指摘がありましたが、方針にはそういった事例の記載がなく、また歴史的という程古い事件とも思えなかったため、あえて依頼取り下げ等しませんでした。今後のことも有りますので、具体的な基準が有ったほうがいいとおもうのですがどうでしょうか。--l0_0l 2008年5月12日 (月) 19:02 (UTC)

ノート:附属池田小事件#実行犯(元死刑囚)の実名掲載についてにも、これに関連する議論が(無期限ブロックされた者によってですが)起こされていることを報告いたします。私の意見は、雑感にとどめさせていただきました。--Ziman-JAPAN 2008年6月8日 (日) 23:49 (UTC)


個人情報保護法、民法709条をベースとした削除ガイドラインは死者(刑死者)の権利を守るためのものなのか?

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タイトル通りです。Wikipediaにおける本案件に応答するガイドラインWikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関しては、「日本国法の個人情報保護法、民法709条などを参考にしている」とありますが、当該ガイドラインは死者(刑死者)に対しても適用範囲が広がるのでしょうか?

Q. 死者の情報は、個人情報保護法の保護の対象になりますか。
A. 個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っており(Q2-1参照)、死者に関する情報については保護の対象とはなりません。ただし、死者に関する情報が、同時に生存する遺族などに関する情報である場合(例:死者の家族関係に関する情報は、死者に関する情報であると同時に、生存する遺族に関する情報である場合がある)には、その遺族などに関する「個人情報」となります。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#2_4

個人情報の方に関しては仕事柄ある程度知っていますが、民法の方は大学の一般教養で聞き流した程度なので詳しくないです。ですが、「第一義的な請求主体は被害者自身」なので、死者(刑死者)の場合は微妙かと思います。

一般人の実名が冠されている事件名等が世間一般的に流布されて認知されている場合

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Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してでは「ウィキペディア日本語版で伝統的に削除されている例」

  • 事故・事件などの被害者の実名。
  • 犯罪の被疑者名または被告名または元被告名。

とあります。しかし、私は事件の加害者・被害者が一般人であっても、一般人の実名が冠されている事件名などであれば、例外的に記事中でも実名表記を認めるべきであと思います。具体的には「ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例」で以下の条件を追加すべきだと思います。

  • 一般人の実名が冠されている事件名等が世間一般的に流布されて認知されている場合

今のままでは実情に合わない可能性があります。--経済準学士 2008年6月16日 (月) 16:07 (UTC)

積極的な反対ではありませんが、少々懸念があります。マスコミはセンセーショナルな事件名を使いがちだと思うのですが、「一般的に流布」しているかどうかの判断はどのように行なうのでしょうか。また対象が年少者(18歳未満あるいは14歳未満)の場合、仮に一般的に流布している事件名であっても使用すべきではないと思いますが、いかがでしょうか。-- 2008年6月16日 (月) 23:43 (UTC)
>「一般的に流布」しているかどうかの判断はどのように行なうのでしょうか。
それぞれのノートでの合意。または事件後に新聞などのメディアや書籍が事件名としてどのような記事名を使うのかを考慮すればいいのではないでしょうか?
>また対象が年少者(18歳未満あるいは14歳未満)の場合、仮に一般的に流布している事件名であっても使用すべきではないと思いますが、いかがでしょうか。
うーん。例えば警察庁広域重要指定108号事件は記事名を加害者実名を冠した記事名になっていますね。この事件の加害者は実名で指名手配され、最高裁で加害者の姓を冠した「○○基準」と呼ばれる判例もあり、後世にも用いられている。まあ、この事件で加害者の実名が容認されているのは、一般的に流布しただけでなく、加害者の作家活動を通じて「逮捕歴などを本人が積極的に公開し、自作中で使用している著名人の逮捕歴」として、記載可能として書かれているのだと思います。現行の少年法では、メディアは加害者実名を控えることが殆どですから、加害者実名を冠した記事名は殆ど出てこないのではないでしょうか?
対象が年少者(18歳未満あるいは14歳未満)の場合、仮に一般的に流布している事件名であっても使用すべきではないとのことですが、加害者だけでなく被害者の事例もあります。誘拐事件で被害者の実名(姓名もしくは姓のみ)を冠した場合はやはり一般的に流布しているとして被害者実名を冠した記事名にしたほうがいいと思います。例えば、現在1963年3月31日に発生した誘拐事件などは当時4歳の被害者実名が冠された記事名になってます。--経済準学士 2008年6月19日 (木) 10:45 (UTC)
>ノートでの合意。または事件後に……
ニュース速報のように項目が立てられることが多々ある現状を考えると、やはり消極的にならざるを得ません。
>対象が年少者(18歳未満あるいは14歳未満)の場合
誘拐事件に関してはそれがないと事件の特定が難しいという側面と、誘拐されたことを広く報せることにより事件解決への一助とするという側面があるのではないでしょうか。少年法の絡みもあり実際のところ杞憂だとは思いますが、さりとてあまり楽観的にもなれません。先にも書いた通り積極的反対ではありませんが、一点目と同様、性急な編集(移動含む)が懸念されるため、賛成もしかねる、というところです。-- 2008年6月19日 (木) 12:43 (UTC)
>ニュース速報のように項目が立てられることが多々ある現状を考えると、やはり消極的にならざるを得ません。
「事件のトピック(公訴棄却・結審・死刑執行)からインターバルを必要とする」又は「書籍での使用例のノルマを挙げる」などをすればいかがでしょうか? --経済準学士 2009年6月6日 (土) 15:39 (UTC)

「個人情報」の定義・「機微情報の取り扱いについて」を削除方針に盛り込む

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問題提起1:

最近、プライバシー侵害案件を取り扱うことが多いのですが、削除依頼される方もコメントされる方も「個人情報保護法」と「JISQ15001」(いわゆる機微情報の取り扱い)についての誤解が多いので、問題提起をしたいと思います。

まず個人情報保護法第2条より、

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)を言う。

したがって、プライバシーの侵害の主体となるのはあくまでも、「生存する個人」であることを認識しないといけません。亡くなった人についての誹謗中傷が仮にに記事内に書かれていたとしても、遺族にとっては不快かもしれませんが、あくまでも編集対応で除去するということになります。

それでは、「生存する個人」を特定するには、法律を字面どおり読んでもどういうことか分けが分からない方もいらっしゃるとおもうので、SMBCコンサルティングのホームページより、個人情報を識別する基本4情報とは「氏名、生年月日、性別、住所」ということを回答とします。したがって、積極的に自らのプライバシーを公開していない個人にとって、これらの情報がWikipediaに記載された場合は緊急特定版削除を施す必要があります。

問題提起2:JISQ15001について

JISC日本工業標準調査会HP)内のPDFファイルより確認してください。多くの企業が顧客に対して、顧客情報を利用する目的で公開している内容ですので、企業にお勤めの方はすぐに理解いただけるかと思います。抜粋すると、

a.思想、信条、又は宗教に関する事項
b.人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、身体・精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
c.勤労者の団結権、団体交渉その他団体行動に関する事項
d.集団示威行為への参加、請願権の行使、その他の政治的権利の行使に関する事項
e.保健医療又は性生活に関する事項

現在進行している削除依頼では、Wikipedia:削除依頼/GReeeeN、過去の依頼ではWikipedia:削除依頼/山田花子_(タレント)など。前者は上記e、後者は上記aが該当します。皆様の意見をいただければ幸いです。--Tantal 2009年3月8日 (日) 08:43 (UTC)

どのような問題提起をなされたいのかはっきりしないのですが、まず、亡くなられた方の情報であっても、同時にその遺族のプライバシーでもありえるので(遺伝性疾患や門地の情報がとくにそうでしょう)、「亡くなった人についての誹謗中傷が仮にに記事内に書かれていたとしても、遺族にとっては不快かもしれませんが、あくまでも編集対応で除去するということになります」ということは必ずしもいえないでしょう。
また、個人を特定できなければ個人情報あるいはプライバシーとはいえないと私も考えますが、必ずしも「氏名、生年月日、性別、住所」といったもので特定する必要はないはずです。たとえば、『宴のあと』事件(東京地裁S39(ワ)1882号)は元外務大臣をモデルとした小説がプライバシーを侵害しているとして損害賠償請求がなされた訴訟で、小説の登場人物の名前はモデルとなった実在の人物とは氏名も異なっているのですが、モデルとなった人物への「プライバシーの侵害」に基づく損害賠償が認められています。--mizusumashi月間感謝賞を応援します) 2009年3月8日 (日) 11:43 (UTC)

提案者にあらかじめ確認しておきたいことがありますが、よろしいでしょうか。今回の提案の理由は、現行の方針のままでは個人情報保護法に違反するおそれがあるため、という認識で構いませんか。すなわち、法令への觝触を避けるために方針を改定するということでよろしいですか。--白文鳥 2009年3月8日 (日) 12:24 (UTC)

コメント「違反するから改訂」ということではなく、文章の練り直しというか追加程度とでも思ってください。今回の主眼は2つ。1つ目は、個人情報保護法で保護されるべき対象に故人は対象外であるにもかかわらず、プライバシーの侵害に基づく削除依頼が出されるケースがあるということ。2つ目はJISQ15001はもっとも保護されるべき個人情報であるにもかかわらず、根も葉もない噂程度で信仰の情報を書き連ね、その削除依頼が後を絶たないので、追加したほうが無難かなと考えたからです。そりゃあ、この人みたいな宗教家であれば信仰の情報は必要でしょうけれども、やれこのタレントがこの宗教だのあの宗教を進行しているということ自体、機微情報が守られていない証左ですしね。--Tantal 2009年3月8日 (日) 12:38 (UTC)
個人情報の保護に関する法律にいう「個人情報」とは、あくまでも同法の規律の下に置かれるものを指すのであり、同法で保護されるべき個人情報といわゆるプライバシーとは同一概念ではありません。前者は後者よりも狭い概念です。また、同法は、国や地方公共団体の責務や個人情報取扱事業者の義務を定めたものであり、ウィキペディアに書くべき情報か否かを判断する指針として、参考にはなるかもしれませんが、決め手にはなりません。専ら一般的な不法行為の問題として把握すべき問題です。法の趣旨を取り違えており、議論の前提となる知識に根本的な疑問を感じます。--Zeppy 2009年3月15日 (日) 12:50 (UTC)
返事がないようですが、そもそも今回の問題は個人情報保護法の問題ではないということで、提案は採用しないという結論でよろしいでしょうか。--Zeppy 2009年3月31日 (火) 12:19 (UTC)
確かに、日本語版ウィキペディアは、個人情報事業者ではないので、個人情報を取得する目的は公表するわけではないすけど……。それでは、日本語版ウィキペディアにおけるJIS Q 15001で定義されている機微情報の取扱をどうすればいいわけでしょう?繰り返しになりますけど、個人情報において、最も保護されるべき情報なので、この情報が記載された記事は緊急特定版削除を施す必要性があると思うわけですが。
個人情報事業者は相続等、必要な業務を除いては機微情報を取得すること自体が禁止されています。あくまでも実務レヴェルの話です。--Tantal 2009年9月19日 (土) 06:18 (UTC)

えーと。ぼくらは事業者ではないので、なんらかの必要に応じて、それらの機微情報を取得しているわけではないですよね。財団が収集している情報はあるけど、それはプライバシー・ポリシーの範疇で、CUを除いて、通常の参加者は、そもそもその情報にアクセスできない。だから、とりあえずは関係ない。どこかの機関が収集した個人情報をウィキペディアに投稿したとすると、その投稿者の問題であって、ウィキペディアの問題ではない。

ウィキペディアとしては、その情報の公開がプライバシーの侵害にあたるかどうかで判断する、a-eで挙げられているものは、私生活上の秘密であり通常人が他人に知られたくないと思う情報でしょうから、これらの情報が掲載されていたら、プライバシー(または名誉毀損)の問題として削除が検討されます。

ところが、ウィキペディアに書かれる人物や出来事というのは、程度の差はありますが、公的な立場にあったり、有名人であったりします。このような場合は、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として公共の利害に関する事実とされ、公開される側に受忍が求められることもあります。また、内部告発などに使われることもあるとしても、ウィキペディアに投稿される情報は、既に報道あるいは何らかの形で流布しているものが多いでしょう。公知であれば、プライバシーの侵害とはならず、その情報が社会的信用を低下させるならば名誉毀損が成立することもある、という形になるでしょう。

ただ、たとえば米大統領であれば、ほぼプライバシーがないとされるとしても、日本では公務員以外が公人として扱われた事例は少なく、いわゆる有名人の法理は判決文中で触れられたことがあるけれど、これを理由にして侵害が認められた事例はほとんどないとされています。また、下級審ですが電話帳に載っている情報であっても、ハンドルネームと関連付けて掲示板で開示した場合なども侵害が認められています。

そういったことを、判例などを参照しながら(法理論的には混乱しています)、また自らの意思で公開しているかどうかなどの情報を集めながら、判断していく。とすると、削除依頼にかけるくらいの時間的な余裕を持つことも必要でしょう。ただし、一般人や、それに近い立場の、いちおう人目につくような仕事をしている人たちの機微情報であれば、慣習として緊急(特定版)削除で対処するということになるでしょう。個人情報保護法上の機微情報は、ひとつの目安とはなるけれど、削除対象となるかどうかの決定的な基準にはならないと思われます。

そのあたりは、存命人物の伝記と、(実は)特筆性の方針が重要になってくるのではないかと。--Ks aka 98 2009年9月19日 (土) 09:32 (UTC)