Wikipedia‐ノート:削除の方針/日本に深い関係を持たない人物のプライバシー
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2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
2020年(ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正 - ケースB-2案件の変更を提案します - ケースB-2案件の文面の変更について - 学歴の削除は必要か) - 2021年 - 2022年(ケースGの改訂提案(機械翻訳) - 削除の方針策定提案2022年4月 - カテゴリを対象としたケースの追加の提案) - 2023 - 2024 (edit)
日本に深い関係を持たない人物のプライバシー
[編集]>特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があることに由来します。(したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です)
この太字の文言はいつ挿入可能の合意がなされたのでしょうか? そもそも、「日本語版では日本国法の個人情報保護法、民法709条などを参考にしていますが、法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーを尊重する方針を採っています。」のように、日本の法令に関係なく、プライバシーを尊重する立場を取っているのではないでしょうか? 文言挿入に関する合意がなければ、合意を図る必要があると思います。私はこの文言の挿入に強く反対し、不記載とすることを提案します。日本と深く関係を持たない人物にプライバシーがないと宣言している住民差別にも繋がる思想ですので。--経済準学士 2007年4月17日 (火) 19:33 (UTC)
とりあえず加筆は2006-08-25T18:26:08 Miyaの版のようです。--Ks aka 98 2007年4月17日 (火) 19:44 (UTC)
- 同感。日本と深く関係を持たない人物にプライバシーがないとはいえません。--hyolee2 2007年4月18日 (水) 01:17 (UTC)
- 除去に賛成します。Miyaさんには釈明をいただきたいですね。ここは日本語版であって日本版ではない、という原則もないがしろにされているように思いました(法律の問題は日本国の法律に従う、という解釈もあるので微妙ですが)ので、その前の文にある由来についても見直す余地があると思います。--Tamago915 2007年4月18日 (水) 04:18 (UTC)
- 「日本語版であって日本版ではない」からこその注意喚起ですが。日本国の法律が及ばない人物に関して、日本国の法律を適用すべきでしょうか? その場合は、サーバのある国の法律だけが問題になるのではないでしょうか? だからこそ「別途、考慮が必要です」と書いたのです。これはそのころの削除依頼の議論を見て付け加えたものだと記憶しています。どの削除依頼だったかは失念しましたが。
- 例えば、アフリカの殺人事件の犯人の実名が日本語版に書かれたとして、それはプライバシーの侵害になるでしょうか? インドの事件の場合はどうでしょう? アメリカの事件の場合は? それを考えず、一律に「犯人の実名が書かれたから削除」という意見を付ける方への注意喚起です。除去に反対はいたしませんが、法律に詳しい方にご解説をいただければ幸いです。--miya 2007年4月18日 (水) 04:52 (UTC)
「サーバのある国の法律だけが問題になるのではないでしょうか?」というのは、ほぼ誤りです。準拠法はそれほど単純に決まるものではないと考えますし、その御意見に従うならば、そもそも前段で日本の法律に従わせている根拠が損なわれます。どこの国の事件であれ、その国の人も日本語版を閲覧することは可能ですから、プライバシーの侵害の要件が国ごとに違うとはいえ、侵害が成立する可能性はあると思います。単純に、他の言語版で、その言語が用いられている国の人に対しては実名をあげず、他国については実名を挙げているのを見たら、あまりいい感じはしません。また、「深く関係を持たない」かどうかを判断することは、極めて困難です。余談ですが、アフリカという国はないですから、個々の国について検討する必要があるでしょう。接点が少ないからといってひとくくりにしてしまうことは、些細なことであり犯しがちではありますが、差別意識の種子の一つです。--Ks aka 98 2007年4月18日 (水) 05:20 (UTC)
- 「日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利があることに由来します。」という記述(実際にはその前の部分も含めた全文)は、2004年11月4日 (木) 10:23の版からのようで、当時のノートにも提案が出されています。そのときは反対意見はありませんでしたが、日本国の事情を根拠としてよいのか、再検討が必要だと思います。--Tamago915 2007年4月18日 (水) 10:42 (UTC)
すみません、説明が不十分でした。「英語版に項目があるために日本語版で配慮しても意味が無い場合」を想定しています。英語版では、被害者も加害者も実名で項目が立っています。日本語版だったらsysopが見つけ次第緊急削除するような未成年殺人者の項目が英語版に漢字の実名・よみがな入りで記載され、削除依頼を出しても存続終了してしまったことさえあります。差別意識とかではなく現実として「英語版にある以上、日本語版で消しても意味無い場合」については熟考が必要ではないでしょうか。つまり「英語が母語である国」や「英語が共通語や公用語である国」の人物で、日本には接点がなく、かつ英語版で実名入りの記事が存在する場合、日本語版にあっても、もはや「プライバシー侵害」にはなりえないのではないか、そういう場合まで闇雲に削除しても仕方が無いのではないか、ということです。(その点、韓国は英語はできなくても日本語は読める人が少なく無いと思われるため、韓国関係の人物については、日本の人物と同じ配慮があったほうが良いと思います)--miya 2007年5月31日 (木) 01:58 (UTC)
質問 12年ぶりに話を継ぐので線引した上でインデントなしで始めます。英語版にある犯罪者や犯罪関連者に関する記事を日本語版に訳すのに際して、ふと疑問に思い、こちらまで(やっとの思いで)たどり着きました(WP:BLPからはじまってWP:PERSON、人物伝、WP:MOSBIO、某著名凶悪事件、WP:DPなどを経由)。それで、これまでの閲覧・編集経験からして、日本語版ではたとえ確定判決により死刑執行された人物であっても実名記載は原則許されないことは理解しているのですが、英語版に目を転じると、犯罪者・犯罪関連者に関する記事・記述は日本語版とは相当違っていて、基本的に実名を出すようになっています。同じ確定判決による死刑執行された人物として、著名な例ではen:Ted Bundyがありますが、これは日本語版でもテッド・バンディが存在します。私自身も過去にジョニー・フランク・ギャレットや2013年サンタモニカ銃撃事件につき英語版から新規作成した記事がありますし、英語版で実名記事が存在する「日本に深い関係を持たない人物」については無条件にそのまま翻訳ができるものと考えてきました。ただ、最近になり、(日本では関連する映画が公開されていますが、主題とする事件の日本語訳がない)アトランタオリンピックにおけるパイプ爆弾事件を翻訳しようとするに当たり、ひょっとしてこれはなにか問題があるのではないかという問題意識を持つに至り、こちらにて伺うことにしょうと思った次第です(なお、同事件に関連しては、すでに冤罪被害者である歴史上の人物の日本語版記事が作成されています)。上記までの議論を見るかぎりでは、そのまま実名で翻訳することには反対意見があったものの、現時点でのB-2の基準には依然として「日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要」との記述が残っており、考慮の具体的な内容には欠けているものの、そのまま最高裁判例などが適用されるのでもないような表現になっています。上記議論で結論が出ないまま、それ以上のアクションはなく12年間が経過したということなのでしょうが、いま一度この議論を継続したいと思い、お尋ねしました。長くなりましたが、質問は…端的に申し上げると、「英語版で実名記載のある犯罪者や犯罪関連者の記事をそのまま日本語版として訳出することは本方針に照らして問題ないですか?」ということです。よろしくお願いします。--直蔵(会話) 2020年3月4日 (水) 15:51 (UTC)