Wikipedia‐ノート:削除の方針/2020年
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2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
2020年(ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正 - ケースB-2案件の変更を提案します - ケースB-2案件の文面の変更について - 学歴の削除は必要か) - 2021年 - 2022年(ケースGの改訂提案(機械翻訳) - 削除の方針策定提案2022年4月 - カテゴリを対象としたケースの追加の提案) - 2023 - 2024 (edit)
ケースB-2案件にて「元被告人」の範疇に(受刑者・死刑囚など)を加えることは妥当か?
[編集]- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: 掃除大臣(会話) 2021年4月3日 (土) 09:40 (UTC)
ケース B-2:プライバシー問題に関してについての件です。
私は2018年10月15日 (月) 13:56 (UTC)の版にて「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」の記述を「犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)の実名」に編集させていただきました。これは刑事裁判においては「被告」ではなく「被告人」が正しい用語である(「被告」と「被告人」は異なる用語である)ことから「被告人」に修正したことに加え、「または」の単語を2度も続ける必要はないだろうと考えての編集ですが、その際に「元被告人(受刑者・死刑囚など)」と記載した点について先日、Wikipedia:削除依頼/福岡一家4人殺害事件 20191228にてKs aka 98さんから「その修正に関してはどこで事前に議論したのか?」とご指摘を頂きました。
結論から申し上げさせていただきますとこの件に関しては過去に同種の削除依頼・対処事例(後述)があったことに加え、「受刑者や死刑囚も『元被告人』(=かつて刑事裁判に掛けられた人物)である以上、文意を大幅に改変することにはならずあくまで補足程度であるため『大きな変更』には当てはまらないだろう」という私の判断に基づくものですが、事前に議論を行わなかったことは不適切な判断であったことは否めません。この場でお詫びさせていただきます。
- (※なお件の編集以前にはWikipedia:削除依頼/練馬一家5人殺害事件・Wikipedia:削除依頼/光市母子殺害事件 20140121・Wikipedia:削除依頼/練馬一家5人殺害事件20141215・Wikipedia:削除依頼/死刑が執行された死刑囚の実名が記載された記事・Wikipedia:削除依頼/同一アカウントによる事件当事者実名記載などにて「著名活動を行っていない確定死刑囚の実名が記載され、削除依頼を経てB-2違反として削除対処された事例」が複数ございますが、一方でWikipedia:削除依頼/ドラム缶女性焼殺事件では「実名を記載された死刑囚2人はいずれも故人でありプライバシーは発生しない」という理由から存続票が投じられ、依頼者が依頼を取り下げたことで即時存続となっております。)
本題に関して事後議論の形になってしまいますが、この「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」→「犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)の実名」への変更に関しては妥当だったか否かについて皆様からご意見を仰がせていただきたいです。仮にこの変更が不適当だった場合は問題の記述を2018年10月15日 (月) 13:56 (UTC)以前の版にて記載されていた「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」および同義の記述に差し戻すことには反対いたしません。ご意見をよろしくお願いいたします。--利用者:要塞騎士(会話 / 投稿記録 / 記録) 2020年1月12日 (日) 04:01 (UTC)
- 議論もなしでという部分はともかくですが、要旨はプライバシーへの配慮ですね。懲役囚にだってプライバシーはあるわけでこの議論から服役囚の実名記載はOKという解釈が出てきたらそれは困ります。著名人の著名活動に多大な影響を与えたケースや服役囚自らが獄中手記を発表したようなケース以外は大きな事件を起こしはしたがあくまで一般人である人のプライバシーは守られなければなりません。我々は一過性の報道である新聞や週刊誌ではなく永遠保存版の百科事典なのですから。死刑囚だって家族と言うものがあります。ですので要塞騎士さんの対処については追認としても良いし、受刑者・死刑囚も元被告人であるので重言でもあるという解釈で元に戻すという選択肢もあります。この議論を根拠に服役囚の実名書いてOKという解釈が出ない限り、形式的にはどちらでもよいと思います。--ぱたごん(会話) 2020年1月12日 (日) 04:42 (UTC)
- 利用者:要塞騎士さんが合意なく民事事件の被告および元被告をケースB-2の保護対象から外したんですね。例えば元TBSの某氏のように刑事と民事が絡むと利用者:要塞騎士さんの変更前は犯罪の被疑者としても民事事件の被告としてもケースB-2で保護対象だったのが利用者:要塞騎士さんの変更後は刑事事件の被疑者としてはケースB-2で保護されるけど民事事件の被告としては保護対象外となったわけです。こういう大幅な方針の変更は充分な告知と高い基準の合意が必要ですね。一度戻して議論をやり直した方が良いですね。--125.197.212.127 2020年1月12日 (日) 07:55 (UTC)
- 質問 要塞騎士氏は「文意を大幅に改変することにはならずあくまで補足程度」と主張しています。しかし、氏の改訂前は民事裁判の被告も対象に含まれていましたが、改訂後は民事裁判の被告が対象外にされています。対象範囲が大幅に変更されていますが、これほどの改訂をなぜ独断でやっているのでしょうか。対象範囲を大幅に変更しておきながら、すっとぼけて「文意を大幅に改変することにはならずあくまで補足程度」などと吹聴している理由は何なのでしょうか。はっきりと回答していただけますか? それとも、改訂前の「犯罪の被疑者名または被告名または元被告名」と改訂後の「犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)」とが同じ文意に見えるとでも言うおつもりなのでしょうか。--126.246.183.36 2020年1月14日 (火) 04:31 (UTC)
- 返信 改訂前の版を改めて確認いたしましたが、民事裁判の被告云々については「著名人の記事内で、著名活動に多大な影響を与えたとは考えられない逮捕歴・裁判歴・個人的情報など」および「積極的に実名を用いて活動している政治家・スポーツ選手・研究者・作家・芸術家・アーティスト・芸能人などの著名人を除き、本名(個人の実名)」にてケースB-2の保護対象となっているようですが。件の一文は「犯罪の~」と指定している以上は犯罪被疑者および被告人のことではないでしょうか?--利用者:要塞騎士(会話 / 投稿記録 / 記録) 2020年1月15日 (水) 05:14 (UTC)
- 質問 件の一文をよくご覧ください。改訂前の件の一文には
- と記載されていますよ。それを要塞騎士氏が勝手に独断で「犯罪の被疑者・被告人・元被告人(受刑者・死刑囚など)」に書き換えていますよね。「被告」と「被告人」では意味が全然異なるのですが、その点について理解していますか? 要塞騎士氏の改訂前後で文意が変わっているではないですか。こんなことをしておいて「文意を大幅に改変することにはならず」などとよく言えますね。要塞騎士氏が「件の一文は「犯罪の~」と指定している以上は犯罪被疑者および被告人のことではないでしょうか?」などと自説をふりかざしていますが、そのような明確な合意あるいは根拠があるのですか? はっきり「被告」と書かれているのに、それを何の根拠もなく「被告人のことではないでしょうか」と独断で勝手に読み替えてよいのでしょうか? 「方針文書に“○○”と記載されているが、この部分は本当は“××”という意味だと俺様は思うから、無断で書き換えてやったぞ!」などという勝手な理屈が通るとでも思っているのでしょうか。方針やガイドラインの記述を個人的判断で好き勝手に読み替えてよいとすると、方針やガイドラインの規定など意味をなさないと思いますが。もしかしたら本当に誤字なのかもしれませんが、ならば「方針文書に“○○”と記載されているが、この部分は本当は“××”の誤字だと思うのですが、いかがですか? もし誤字ならば書き換えてはいかがでしょうか?」と事前に提案すれば済む話かと思いますが、合意形成すら図られておりません。なんのためにノートがあると思っているのでしょうか。他の利用者に影響が及ぶような方針改訂なのに、個人的判断で好き勝手に読み替えて独断で改竄するとは、あまりに杜撰かつ身勝手な行為だと思います。もう一度聞きますが、「被告」と「被告人」では意味が全然異なるのですが、その点についてほんとうに理解していますか?--126.248.141.145 2020年1月15日 (水) 06:53 (UTC)
- 返信 元の文章は「犯罪の(被疑者名)または(被告名)または(元被告名)」と理解すべきでなく「(犯罪の被疑者名)または((被告名)または(元被告名))」と理解すべきです。そう理解しないと「または」が続き文章構造が破綻します。また「犯罪の被告名」「犯罪の元被告名」では意味が通りません。利用者:要塞騎士さんの「犯罪の」が「被疑者名」「被告名」「元被告名」にかかるという理解は間違ってます。--125.197.212.127 2020年1月20日 (月) 12:44 (UTC)
履歴継承不備対応のマニュアル整備
[編集]- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ(会話) 2020年6月28日 (日) 14:59 (UTC)
Wikipedia:井戸端/subj/履歴継承不備対応のマニュアル整備にて、標題の提案を行っております。奮ってご意見ください。--Reiwa period(会話) 2020年1月24日 (金) 11:40 (UTC)
ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正
[編集]ここでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正に分割しました。--Miraburu(会話 / 投稿記録) 2022年6月30日 (木) 13:37 (UTC)
ケースB-2の文言にある「日本語版Wikipedia」を「ウィキペディア日本語版」に変更する提案
[編集]- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ(会話) 2020年4月25日 (土) 07:45 (UTC)
方針の文言を編集することになりますので、一応提案してから編集します。Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してですが、「日本語版Wikipedia」「ウィキペディア日本語版」の2表記が混在しています。冒頭の{{Policy}}テンプレートでも「ウィキペディア日本語版」表記を採用していることを鑑みると、後者の表記に合わせたほうがいいと思います。細かい変更ではあるので、特に反対がなければ、(1か月を待たずに)1週間後に編集します。--ネイ(会話) 2020年2月16日 (日) 04:06 (UTC)
- 済 特に反対がないということで、編集しました。--ネイ(会話) 2020年2月23日 (日) 12:11 (UTC)
修正の提案
[編集]- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: ネイ(会話) 2020年6月28日 (日) 14:59 (UTC)
Wikipedia:削除の方針#過去の版の削除に『なお、版指定削除は、管理者・削除者のみが実行できる処理であり、通常の削除(全削除)処理と比較すると作業量が多く、また対処者以外の管理者・削除者によるダブルチェックも必要になります(Help:管理者マニュアル 版指定削除を参照)。』という文章があります。しかし、この文章の表現は『通常の削除(全削除)は管理者・削除者以外でも可能である』ともとれる不適切な表現になっています。そこで、『管理者・削除者のみが実行できる処理であり、』を除去し『なお、版指定削除は、通常の削除(全削除)処理と比較すると作業量が多く、また対処者以外の管理者・削除者によるダブルチェックも必要になります(Help:管理者マニュアル 版指定削除を参照)。』と修正することを提案します。--HaussmannSaintLazare(会話) 2020年4月25日 (土) 06:26 (UTC)
- コメント 最後に管理者マニュアルと書くのなら、Help:管理者マニュアルにリンクした方が良い気がしますが、他のことについては賛成です。『版指定削除は、管理者・削除者のみが実行できる処理であり』というのは誤解を招きかねない表現ですし、変更していいと思います。--Tmv(会話|投稿記録) 2020年4月25日 (土) 09:02 (UTC)
- 提案者が投稿ブロック依頼を経てLTA:SUZUとしてブロックされた(対処したのは私ですが)ので、本節にSection resolvedをつけて一旦クローズします。ブロック逃れ以外の方による再提案は妨げません。--ネイ(会話) 2020年6月28日 (日) 14:59 (UTC)
ケースB-2の死亡者に対する適用について
[編集]- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: 掃除大臣(会話) 2021年4月3日 (土) 09:40 (UTC)
こんにちは、ケースB-2が死亡者に適用されるかどうか・適用されるならどの範囲までが明確でないため、明確になるよう文面を改訂すべきではないかと考えますので、皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。
その前にこれまでの経緯を述べると、徳島・淡路父子放火殺人事件において被疑者の実名が書かれ、削除の例外に該当しないと思われたことから、通例に従いWikipedia:削除依頼/徳島・淡路父子放火殺人事件 20200527を提出しました(同記事においても、すでに同じ理由で何度か削除が実施されています)。 ところが、「被疑者が既に死亡している事件である場合、プライバシー権が消滅するため法的問題はなく削除は不要」との判断がビューロクラットのBellcricketさんから示され、更に削除賛成・反対に票が割れ議論が停滞した状態となりました。
これまでは、死者であろうと例外に該当しない者の実名は記載しないという運用が続けられてきたと思いますが、これを「死亡者の実名は記載可」とする場合、日本における被死刑執行者の一覧でも分かるように、様々な記事に影響が及ぶことが予想されます(被死刑者だけでなく、逮捕前に死亡した被疑者も沢山います)。 従って、当削除依頼はまだ未処理の状態ではありますが、一度方針について固めるべきだと考えております。 これまでの議論については、上記削除依頼のページを参照していただければと思いますが、賛成・反対の意見を要約すると、概ね次のようになります。
- 虚偽が記されていない限り、死亡者の実名を書いても法的問題は発生しない。
- 被疑者の姓は特に珍しいものではなく、即座に特定の個人や家族を想起する情報ではない。
- 「おい、○○!」という指名手配ポスターのキャッチコピーは非常に印象的かつ著名であり、事件を記述する上で書かせない要素であるから、削除すべきではない。
- 方針の文面の「伝統的に削除されている例」に類似しているからといって、方針の文面は「それらを削除すべきだ」と言っているわけではない。死者にプライバシー権があるかのようにルールを解釈し、慣例的に死亡者の実名を削除してきた事がそもそも誤っている。
- たとえ死者であっても、刑法第230条2項により「虚偽を書いて死者を貶めた場合、(たとえ遺族本人のことは何も書かれていなくても)遺族の告訴によって名誉棄損罪が成立する可能性がある。
- ある程度画一的な基準を設けないと、名誉毀損に当たる記述や虚偽がないことを個別に査読しなければならなくなり、ケースB-2での削除の対応に時間がかかるようになるのではないか。
- 方針の文面からは、死者であれば実名を記載してよいとは読み取れない。ルールは常に明文化されているわけではなく、それゆえに積み重ねられた慣例がある。
- ケースB-2は、「法令とは関係なく個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っている」と言っている。従って、法的に問題がないというだけでは根拠が弱い。
従って、もし改訂するとすれば、以下のような方向になると思われます。
- 存続側に寄せる場合
- 明確に虚偽と断定できるような記述がない場合は、死亡した被疑者・加害者の実名は記載してもよい(単なる被害者は著名人ではないと考え記載しない)。
- 削除側に寄せる場合
- 被疑者・加害者が死亡している場合でも、削除の例外に該当しない限り、記載しない。
なお、私は削除依頼を提出した立場ですが、慣例に従って草取りの一環として依頼したに過ぎず、何が何でも削除すべきというわけではありません。 ただし、現在の方針B-2の文面は、やはり死者をどう扱うかについてはっきり述べていないと考えますので、存続なら存続で、方針を誰の目にも明らかな形に改訂すべきと考えます。 お手数ですがご意見をお願いいたします。--Lyijykyyneleet(会話) 2020年6月26日 (金) 14:30 (UTC)
- 私がビューロクラットであることは、この話とは全く関係ありませんよね?そして私の他にも削除に反対した方が多数いるのに、私の名前だけをとり上げる必要もありませんよね。私を含め管理者や削除者など権限を持つ利用者はそうした特別な存在ではないので、この機会に認識を改めてください(Wikipedia:管理者#一般の参加者とどう違うのか)。
- さて、Lyijykyyneleetさんは「明確でない」とおっしゃいますが、削除の方針ケースBが「法的問題がある場合」を想定している以上、答えはすでに明確で、法的な問題があるか否かで判断すればよいのです。法令の文書そのものや判例を参考に一つ一つ判断していけばよいのであって、そして判断できないなら法令違反の可能性が50パーセント以上あるかとか、安全側に倒そうとか決めればよいのです。Lyijykyyneleetさんは「慣例に従って…依頼した」とおっしゃいますが、従うべきなのは慣例ではなく法令です。
- このノートページでの問いかけや2020-05-31T02:55:35 (UTC)の削除依頼でのコメントから想像しますと、失礼ながら、Lyijykyyneleetさんは「被疑者の名前イコール削除、絶対に削除」と単純に考えてはいませんか。そうではありません。ケースB-2の結びに「実名などを記載する場合は該当記事のノートページなどであらかじめ他の利用者と話し合い、記載すべきかどうか十分に検討し合意をとりつけてください」と書かれている以上、必要であればそれを記載する余地は残されているのです。削除するか否かはケースバイケースで考えなければならず、「画一的に」判断できるようなものではありません。考えてみてください。「被疑者の名前が書きこまれた、削除!」という判断ならbotにでもできるでしょう。そんなふうに削除の是非を画一的に判断できるなら、どうして削除依頼の場で意見を募る必要があるのですか。問題の発端となった削除依頼は、被疑者が死亡していることに加えて、その被疑者が指名手配された際のポスターのフレーズが広く知られているという、特別な事情もありました。そうしたことを一つ一つ考慮して、総合的に削除か存続かを考えていかなければなりません。むしろ、ケースバイケースのものに画一的な判断を求める考え方こそ、ウィキペディアの方針にはそぐわないのです(WP:SPEED)。--Bellcricket(会話) 2020年6月28日 (日) 03:08 (UTC)
- WP:DP#Bで「ケース B: 法的問題がある場合」と銘打っておきながら、WP:DP#B2で「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」と書いてあるのは方針内で矛盾をきたしており問題だと思います。冒頭を「ケース B: 法的問題等がある場合」に改めるか、「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」を削除するか、どちらかは実行すべきでしょう。ちなみに今までは「法令とは関係なく~」の精神で多くの版が削除対象になってきました。--新幹線(会話) 2020年6月28日 (日) 04:27 (UTC)
- そうですね。「Wikipedia‐ノート:削除の方針/2005年4月9日までの議論#個人情報に関する記述について」によれば「法令とは関係なく」は、本来、法令に触れるかどうか微妙な案件であっても、ウィキペディア日本語版の中では安全側に倒す考えにより伝統的に削除してきたことを表していたものが、いつしか文言だけが独り歩きしてしまい、そもそも法的問題があるかどうかを検討しないまま削除されてしまう…という悪しき伝統になってしまったように思います。いっそ、この「法令とは関係なく」は取り除いてしまったほうが良いのではないでしょうか。--Bellcricket(会話) 2020年6月28日 (日) 07:51 (UTC)
- WP:DP#Bで「ケース B: 法的問題がある場合」と銘打っておきながら、WP:DP#B2で「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」と書いてあるのは方針内で矛盾をきたしており問題だと思います。冒頭を「ケース B: 法的問題等がある場合」に改めるか、「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」を削除するか、どちらかは実行すべきでしょう。ちなみに今までは「法令とは関係なく~」の精神で多くの版が削除対象になってきました。--新幹線(会話) 2020年6月28日 (日) 04:27 (UTC)
- 早速コメントありがとうございます。ビューロクラットと書いたことがお気に触ってしまったようで、申し訳有りません。無論、管理者やビューロクラットの意見を殊更優先すべきではない事は承知しています。しかし、あえてビューロクラットのBellcricketさんと書いたのは、WP:DEALに「法的問題の責任を負わされるリスクは管理者の方が多少高いと思われ、法に関わる問題については管理者の意見を多少真剣にとるのもよいかも知れない」とあるからです。また、管理者は方針に対してより通暁しているとコミュニティから信認されており、このような法律が関わる問題の方針を見直す上で、管理者の方の意見はやはり考慮すべきであると考えます。そのような理由から、あえてそのように書きましたので、ご理解いただければと思います。
- 方針の内容ですが、B-2は「犯罪の被疑者・被告人・元被告人の実名」は伝統的に削除される例と明記した上で、更に「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になる」と、具体的な判例も示した上で説明しています。更に、削除の例外の項も死亡者の事には全く触れていません。現状の方針の文章が「ここに列挙したものは削除すべきだ」という意味ではないのだとしても、ここまで書いてあって、虚偽の内容さえなければ法令違反ではないからOKと判断するのは難しく、誤解を招きやすい不親切な文面であると思います。ですので、少なくともプライバシー権の問題がない死亡者の実名は記載可とはっきり補足すべきであると考えます。
- なお、削除依頼も常にケースバイケースで判断するものであって、画一的な基準を設けて判断するものではないという旨は了解しましたので、その点は私も特に問題ありません。--Lyijykyyneleet(会話) 2020年6月29日 (月) 14:15 (UTC)
- それは方針文書の問題ではなく、LyijykyyneleetさんがB-2の部分だけを読んで解釈してしまっているのが問題だと思います。繰り返しますが、そもそもケースBは「法的問題がある場合」です。法的に見て、どうして実名を削除しなければならないのか、という視点からスタートしないと「判断するのが難しく」て当然です。いわゆる、死者の権利というものが法律ではどう解釈されてきたかを考慮に入れず、ただ「実名だ!削除だ!」とはならないのです。方針に書いてあるから削除に賛成、ではなく、そもそもどうしてそんな方針になっているのか、まで考えないと、削除・存続の正しい判断はできません。方針の字面に固執せず、方針の精神まで深く理解しましょう(WP:BURO)。--Bellcricket(会話) 2020年6月30日 (火) 22:56 (UTC)
- なお、削除依頼も常にケースバイケースで判断するものであって、画一的な基準を設けて判断するものではないという旨は了解しましたので、その点は私も特に問題ありません。--Lyijykyyneleet(会話) 2020年6月29日 (月) 14:15 (UTC)
- 方針の精神で言えば、「法令とは関係なくウィキペディア日本語版は個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています。」がすべてでしょう。「死者のプライバシーは存在しない」という解釈はこれまでのウィキペディア日本語版の方針から大きく転換するものです。--新幹線(会話) 2020年7月1日 (水) 13:35 (UTC)
ケースB-2案件の変更を提案します
[編集]ここでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/ケースB-2案件の変更を提案しますに分割しました。--Miraburu(会話 / 投稿記録) 2022年6月30日 (木) 13:37 (UTC)
移動依頼には玉突き改名という技があります(ケース C)
[編集]- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: 掃除大臣(会話) 2021年4月3日 (土) 09:40 (UTC)
前から気になっていました。他のケースは記事の内容や記事名に関するものになっていますが、ケースCは内容には関係なく「移動してくる別の記事の邪魔になるから削除」であり異質です。移動依頼には通称「玉突き改名」という技があり、曖昧さ回避のスタイル変更(竹島)や、重複記事の履歴保存をする場合(伊古奈比咩命神社)などに玉突き改名がされてきました。極端な話をすれば、技術的には削除しなければ移動できない(ケース C を使用しなければならない)ことはなく、残しておく価値がない場合だけ他のケースを適用してしまえばよいので(移動依頼、削除依頼の両面において)ケース C というルールは不要なのではないでしょうか? --Triglav(会話) 2020年8月17日 (月) 18:26 (UTC)
- 追記:ケース C を適用すると、その後に移動してきた記事が削除された場合に削除版が混在してしまい、復帰作業が厄介なことになってしまうというデメリットもあります。滅多にないことだとは思いますが、退避さえさせてしまえばこの問題は回避できます。--Triglav(会話) 2020年8月17日 (月) 18:26 (UTC)
- 残す価値のある履歴なら退避させる意味もありますが、曖昧さ回避など残すほどでもないものを標準空間にサブページ化という例外的処理を行ってまで残す意味は無いと思います。わざわざ正攻法を封印して裏技だけに絞る必要はないのではないでしょうか。--Karasunoko(会話) 2020年8月20日 (木) 15:41 (UTC)
- 裏技と言えるようなすごいものではなく「玉突き改名」は普通の改名手続きが2件1組でセットになっているだけです。残す価値がないのならケースC以外を利用して残す価値がないことを証明して削除すればよいのです。ケースCがあるから移動させることが優先になってしまい、ページ存廃の判定がおろそかになってしまいます(伊古奈比咩命神社、張玄靚)。ケースC廃止によるメリットは「削除依頼の削減」・「誤った履歴破棄の防止」となります。移動依頼担当への負荷を懸念されるのでしたら、退避作業までを利用者にさせてしまってもよいでしょう(ですがそこまで管理者の負荷にはならないと思います)。--Triglav(会話) 2020年8月20日 (木) 18:03 (UTC)
ケースDについて
[編集]- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: 掃除大臣(会話) 2021年4月3日 (土) 09:40 (UTC)
この方針では、「ページ名に問題がある場合」をケースDとして削除の対象としていますが、ケースDについて説明している部分に以下のような記述があります。
百科事典の記事になりにくいもの。意味不明な記事名、辞書的説明しかできそうにないようなものなど。 — Wikipedia:削除の方針#D
しかし、以上の内容は、ケースDではなくケースE(百科事典的でない記事)にあたるのではないでしょうか。もしそうなのであればその記述をケースEの所に移動させるべきでしょうし、もしケースDで問題ないのであればその理由を知りたいのでご回答をよろしくお願いします。--令和たこやき[会話] 2020年8月22日 (土) 15:24 (UTC)
- 追記 「意味不明な記事名」はケースDで問題ないとは思いますが、「百科事典の記事になりにくいもの」、「辞書的説明しかできそうにないもの」はケースEではないでしょうか。--令和たこやき[会話] 2020年8月22日 (土) 15:42 (UTC)
- 実際にケースDで削除に至った事例としてWikipedia:削除依頼/ケプラー409b Iがあるようです。他にもあるかもしれませんが、参考までに。--Karasunoko(会話) 2020年8月22日 (土) 16:21 (UTC)
ケースB-1関連 - アイディア・表現二分論のGA選考
[編集]- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: 掃除大臣(会話) 2021年4月3日 (土) 09:40 (UTC)
Wikipedia:良質な記事/良質な記事の選考/アイディア・表現二分論 20200825 にて、著作権法のコアな法理である「アイディア・表現二分論」の良質な記事選考を行っています。この法理はケースB-1で時々争点になります。どこまで著作物と捉えて著作権侵害と認めるのか、線引きする考え方です。削除依頼関連に顔を出す皆様には是非ともご講評をお寄せ頂きたく、宜しくお願いします。賛否投票だけでなく、些細なことでも構いませんので改善点や疑問点などあれば、コメントお寄せ下さい。主筆者より。--ProfessorPine(会話) 2020年8月25日 (火) 08:14 (UTC)
- 報告 賛成多数で早期通過となりました。ご投票ありがとうございました。--ProfessorPine(会話) 2020年8月27日 (木) 23:26 (UTC)
ジューシートリコ削除の方針について
[編集]- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: 掃除大臣(会話) 2021年4月3日 (土) 09:40 (UTC)
ジューシートリコ店長 吉元美穂と申します。 最初の記事が、他店舗の情報と重なっており修正致しました。 その際、アカウントを作成しログインして修正するべき所を、ログインせずに修正してしまいました。 以降、宣伝及び広告活動は行わないことをご連絡致します。 Wikipediaに載せて頂いたのは大変名誉な事ですので、ページを残して頂きますようお願い申し上げます。 吉元美穂(会話) 2020年9月20日 (日) 06:22 (UTC)
なぜ薬物関連だけB-2から除外?
[編集]- この節は次の利用者の依頼で過去ログ化されました: 掃除大臣(会話) 2021年4月3日 (土) 09:40 (UTC)
B-2からの除外要件「ただし、著名活動によって特筆性を持つ芸能人(声優を含む俳優、歌手、タレント)の逮捕に関して、その逮捕歴が大麻・麻薬等の違法薬物の使用あるいは所持に関する逮捕であり、かつ複数社の報道がある場合についてはその芸能人の逮捕に関する記述に関してはB-2から除外します。」ですが、なぜ、ありとあらゆる犯罪の中で、「大麻・麻薬等の違法薬物の使用あるいは所持」だけがB-2からの除外要件になるのでしょうか? これについては、薬物に関する逮捕歴を記事に書きたいがための(あるいはそれ以外の犯罪を書かせたくないがための)恣意的な基準に見えます。どなたか、この基準について合理的な説明ができるかた、いらっしゃいますでしょうか? --at_it(会話) 2020年10月11日 (日) 01:54 (UTC)
- 返信 こちらをご覧ください。--Q8j(会話) 2020年10月11日 (日) 02:40 (UTC)
- 返信 ありがとうございます。経緯を知るには、過去の版まで遡る必要があるんですね。--at_it(会話) 2020年10月11日 (日) 04:59 (UTC)
ケースCの場合について
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Wikipedia:ページの改名に、「改名先の名前のページが既に存在し、かつ、そのページの履歴に改名元へのリダイレクトただ1版以外の版がある場合は、改名先への移動はできません。」と書かれています。つまり、このような場合にケースCが適用できるということなのでしょうが、そういった場合には、削除依頼のサブページにて改名提案を兼ねてケースCとしての議論をした方が良いのではないでしょうか。例えば、以前行われたななもりからななもり。への改名を例に挙げると、ノート:ななもりにて改名提案の議論を行った後、Wikipedia:削除依頼/ななもり。 20200721にてケースCでの削除依頼を提出するという従来型の方法で改名が行われました。しかし、この方法だと1件の提案に対して議論を2回行っているような気がします。手間を省くためにも、このような場合は、削除依頼で改名提案を兼ねた議論を行い、改名に賛成の場合は削除票、反対の場合は存続票を投じるという形の方が良いのではないでしょうか。例えば、Wikipedia:削除依頼/ななもり。 20200721にて、ななもり。へ改名してはどうか、という議論を行うということです。--令和たこやき(会話、投稿記録) 2020年11月13日 (金) 17:13 (UTC)
- 反対 削除依頼の煩雑化が予想されるため。改名先のページが存在する場合に移動可能か・移動できない場合においてWikipedia:移動依頼と削除依頼のどちらが適切か、といった判断を提案者が正確に行うとは限らず、「とりあえず削除依頼」とされる提案者も発生し、最終的な判断を行う管理者・削除者の負担が増加することが考えられます。現状であれば仮に提案者にそういった知識がない場合でも、改名提案での議論で第三者がアドバイスを行うことにより適切な対処が行われることが期待されます。もっとも#移動依頼には玉突き改名という技があります(ケース C)のように「ケースCの廃止」という意見もありますので、そういった側面も含めて議論が必要なのではないでしょうか。--火乃狐(会話) 2020年11月14日 (土) 22:41 (UTC)
「一般人名でもどこの誰か分からないから編集対応で良いだろう」と言う安直な判断への危機感
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- ケースB-2プライバシー案件において、『一般人名でもどこの誰か分からないから編集対応で良いだろう』と言う根拠に基づいて存続判断が下りた案件について、かなり安直な判断でないか?と言う危機感を覚えます。--Kyuri1449(会話) 2020年12月3日 (木) 13:44 (UTC)
- 少なくとも「悪戯として編集対応で済ませて良い」と言うのは「どこの誰か分からない一般人」であってなおかつ「当該一般人が何ら有意な情報と結び付けられていない場合」に限られるでしょう。--Kyuri1449(会話) 2020年12月3日 (木) 13:44 (UTC)
- 下記の件は、完全に誕生日と思われる有意な情報と結び付けられているため、明らかにB-2対象ではないでしょうか?また、下記で提示されていた名前で某SNSを検索したところヒットするものもありました。--Kyuri1449(会話) 2020年12月3日 (木) 13:44 (UTC)
- あともう1件議論中のAFDがありますが、こちらは結論への影響を控える為(アンチストライサンド)、提示はしません。広く議論を求めます。これが存続でも構わないと言う合意形成が取れるのであれば、逆に議論を煮詰めてextractして、WP:DP#B-2の方針に反映した方が良いとも思います(逆に本音を申せば、AFD B-2案件の負担を少しでも減らせますし)--Kyuri1449(会話)
- コメント ただし持論(私論)としては、「法的リスクが著しく減殺または滅失する」プライバシーの形式的侵害ケースについてはB-2対象とせず編集対応で良しとする(WP:LIVING)対応は常々有りだとは思います。ただ、なし崩しや判断のブレ(不安定)に繋がっては困るため、その「著しく減殺または滅失」の線引きはガイドラインや方針でWP:DP#B-2にある程度明文化しておくべきだと考えるのです。--Kyuri1449(会話) 2020年12月3日 (木) 13:59 (UTC)
- 例えば学籍情報についても、大学以上の最終学歴の学籍情報であって、社会人として独立して相当年数が立っている存命人物の情報についてはB-2対象外(編集対応)とする、などです。--Kyuri1449(会話) 2020年12月3日 (木) 13:59 (UTC)
- コメントついでに申せばB-2対象だけ全て緊急案件カテゴリに入れる事になっていますが、法的リスクの程度に応じて緊急案件カテゴリに入れるものと入れないもの(通常案件)を分ける線引きもあっても良いかも知れません)--Kyuri1449(会話) 2020年12月3日 (木) 13:59 (UTC)
- 本件最終コメントより1ヶ月が経過いたしましたため、一旦コメント依頼から除去いたします。調整などが必要であればご対応いただけますようよろしくお願いいたします。--遡雨祈胡(会話) 2021年1月30日 (土) 01:07 (UTC)
ケースB-2案件において「犯罪の被疑者名または被告名または〜」→「犯罪の被疑者・被告人〜」へ変更した点について
[編集]ここでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/ケースB-2案件の文面の変更についてに分割しました。--Miraburu(会話 / 投稿記録) 2022年6月30日 (木) 12:55 (UTC)
学歴の削除は必要か
[編集]ここでの議論はWikipedia‐ノート:削除の方針/学歴の削除は必要かに分割しました。--Miraburu(会話 / 投稿記録) 2022年6月30日 (木) 12:51 (UTC)