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Wikipedia‐ノート:削除の方針/2014年

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「ケースB-2」での犯人が本人の意思で実名を公開している場合

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Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してにおける「ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例」に、

  1. 「犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開した実名。」
  2. 「犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。」

のいずれかを記載することを提案します。自著を刊行した場合は「本名を公開している著名人」に該当するとして実名記載はこれまで認められてきたようですが、文案のように明記した方が明確ではないでしょうか。--さんぽーる会話2014年10月10日 (金) 14:07 (UTC)

チェック 異論がありませんでしたので編集しました。--さんぽーる会話2014年10月19日 (日) 10:57 (UTC)

一方で「法令と関係ない」と言いつつ他方で「判例に由来する」と言うのは矛盾しています

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ケースB-2について「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています」との文言と「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁など)があることに由来します」との文言が同居していますが、判例とは法令の解釈に他ならないので、一方で「法令と関係ない」と言いつつ、他方で「判例に由来する」と言うのは矛盾しています。後者の文言には「したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です」との但書が2013年11月23日に付記されましたが、論理的な整合性の観点から言うと問題があるのではないでしょうか。そもそも「日本語版ウィキペディアは日本版ウィキペディアではない」というのがプロジェクトの建前だった筈。日本語版ウィキペディアだからといって日本の判例に準拠すべき根拠はどこにあるのでしょうか。これを他の言語に置き換えてみると、アラビア語版のウィキペディアはイスラム法に準拠せよということになりかねませんが、本当にそれでいいのですかね。--222.144.116.50 2014年12月19日 (金) 03:18 (UTC)