Wikipedia‐ノート:削除の方針/2014年
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2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
2020年(ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正 - ケースB-2案件の変更を提案します - ケースB-2案件の文面の変更について - 学歴の削除は必要か) - 2021年 - 2022年(ケースGの改訂提案(機械翻訳) - 削除の方針策定提案2022年4月 - カテゴリを対象としたケースの追加の提案) - 2023 - 2024 (edit)
「ケースB-2」での犯人が本人の意思で実名を公開している場合
[編集]Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関してにおける「ウィキペディア日本語版内で、削除されず、伝統的に認められている例」に、
- 「犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開した実名。」
- 「犯人または犯罪の被疑者・被告人・元被告人が、自著・刊行物などで公開し、本人による公開の意思が明らかに認められる実名。」
のいずれかを記載することを提案します。自著を刊行した場合は「本名を公開している著名人」に該当するとして実名記載はこれまで認められてきたようですが、文案のように明記した方が明確ではないでしょうか。--さんぽーる(会話) 2014年10月10日 (金) 14:07 (UTC)
済 異論がありませんでしたので編集しました。--さんぽーる(会話) 2014年10月19日 (日) 10:57 (UTC)
一方で「法令と関係ない」と言いつつ他方で「判例に由来する」と言うのは矛盾しています
[編集]ケースB-2について「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています」との文言と「特に個人の犯罪歴に関して、実名や個人が特定できる場合、ほとんどが削除の対象になります。これは、日本国では、元服役囚に、服役囚であった事実を公開されない権利を認める判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁など)があることに由来します」との文言が同居していますが、判例とは法令の解釈に他ならないので、一方で「法令と関係ない」と言いつつ、他方で「判例に由来する」と言うのは矛盾しています。後者の文言には「したがって日本に深い関係を持たない人物の場合は、別途、考慮が必要です」との但書が2013年11月23日に付記されましたが、論理的な整合性の観点から言うと問題があるのではないでしょうか。そもそも「日本語版ウィキペディアは日本版ウィキペディアではない」というのがプロジェクトの建前だった筈。日本語版ウィキペディアだからといって日本の判例に準拠すべき根拠はどこにあるのでしょうか。これを他の言語に置き換えてみると、アラビア語版のウィキペディアはイスラム法に準拠せよということになりかねませんが、本当にそれでいいのですかね。--222.144.116.50 2014年12月19日 (金) 03:18 (UTC)