Wikipedia‐ノート:削除の方針/ケースAの扱い
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2006年(履歴情報の追補 - non-notable - 削除の方針に該当するケースの明記 - 私人を理由とした削除依頼 - 削除理由の運用 - ケースB-1:著作権問題に関して - 転載を削除できる規定 - 削除の方針B-2の運用)
2007年(対象がケースBだが即時削除の対象にもなる場合 - ケースAの扱い - 著作権侵害の蓋然性が極めて高い場合 - 日本に深い関係を持たない人物のプライバシー - 削除対象にならないもの - 外国語で書かれた記事 - 実名表記の問題 - 30SEP2007実名記載条件緩和の提案 - 「初音ミク」のケースに関しての質問) - 2008年(B-2:プライバシー問題に関しての範囲について)
2009年(履歴不継承についての扱いの変更提案) - 2010年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・実名記載に関して - 「特筆性・著名性」の「特筆性」について) - 2011年 - 2012年(「ケース B-2:プライバシー問題に関して」・死亡した犯罪者の実名記載の可否について) - 2013年(参加資格表記の改訂について) - 2014年(「記事」等の概念の文書上での調整)
2015年(削除依頼の意見募集の期間の延長を提案) - 2016年(ケースHおよびI(またはG-2およびH)新設の提案) - 2017年 - 2018年 - 2019年(芸能人の出身地記載について - ケースYの作成提案)
2020年(ケースE「百科事典に記載するほどの著名性・特筆性がない記事」の文言修正 - ケースB-2案件の変更を提案します - ケースB-2案件の文面の変更について - 学歴の削除は必要か) - 2021年 - 2022年(ケースGの改訂提案(機械翻訳) - 削除の方針策定提案2022年4月 - カテゴリを対象としたケースの追加の提案) - 2023 - 2024 (edit)
ケース A の扱いについて
[編集]上の話題に関連して「削除の方針」を見直していて思ったのですが、「削除対象になるもの」の中に「ケース A: 即時削除の対象となるかどうかが微妙なもの」があるのはおかしいのではないでしょうか。この「ケース A」というのは削除依頼に出すかどうかの判断についての基準であって、審議の結果を受けて削除するかどうかの基準ではありません。思うに「削除対象になるもの」と「(削除対象になる可能性があるので)審議対象となるもの」とが混同されてきたということでしょう。
「ケース A」に相当する「即時削除の対象となるかどうかが微妙なものは、即時削除せずに削除依頼に出しましょう」という注意書きを「即時削除の方針」のほうに書いておいて、「削除の方針」の「削除対象になるもの」の中から「ケース A」を削ってしまうのがよいと思います。他への影響を考えると「ケース A」のところは欠番にしておくとよいかと思います。
あるいは、「削除対象となるもの」とは別に「どのようなときに削除依頼を出すか」というような節でも作って、そこに「ケース A」を移すのでもよいと思います。こちらは少し手がかかりそうなので、私がやるとしたら最初の案のほうですが。--へのいち 2007年3月8日 (木) 08:15 (UTC)
- 厳密に分けるとそうなりますが、これは「即時削除の対象になるものは当然に削除の対象にもなる」という位の意味合いだと思います。Category:即時削除には、管理者個人の判断では削除しかねるものが長期にわたって残されることになります。このような場合には削除依頼に出して、「即時削除の対象であるか」をみなに審議してもらって、即時削除の対象である、という結果になれば削除ができることになります。そういうときに、この文言がないと「これは即時削除対象だから削除依頼はできない」のような意見が出てきてしまうと思いますので、これは残しておいてほしいと思います。―sketch(話/履) 2007年3月8日 (木) 12:44 (UTC)
- なるほど、「削除の対象となるもの」の「ケース B, C, ...」の中には悪戯などの即時削除対象となるようなものは書かれていなかったのですね。思い違いをしていました。ご説明ありがとうございました。そうであれば、「ケース A」としては現状の
- 「ケース A: 即時削除の対象となるかどうかが微妙なもの ‐ 即時削除の基準に照らして、判断に迷った場合は、通常の削除依頼をして下さい」
- というものではなくて、
- 「ケース A: 即時削除の対象となるもの ‐ 即時削除の対象になるものは当然に
も削除の対象にもなります。明らかに即時削除の対象となるものについては、削除依頼を省略して即時削除に出してください。判断に迷った場合は、通常の削除依頼をしてください」
- 「ケース A: 即時削除の対象となるもの ‐ 即時削除の対象になるものは当然に
- のような文面にするとよいと思います。いかがでしょうか。--へのいち (誤記修正)2007年3月10日 (土) 04:54 (UTC)
- なるほど、「削除の対象となるもの」の「ケース B, C, ...」の中には悪戯などの即時削除対象となるようなものは書かれていなかったのですね。思い違いをしていました。ご説明ありがとうございました。そうであれば、「ケース A」としては現状の
- その理解は間違っていると思います。「即時削除の基準」は「削除の方針」の下位の概念であり、削除すべきページのうち、議論を省略できるケースを定めただけにすぎません。悪戯はケース E、百科事典的な記事に成長する見込みのないもの、あるいは完全に異質な記事に該当します。悪戯は編集対応してください、と書かれていますが、これが即時削除できる理屈はこうです。
- まず、悪戯投稿が明らかに「百科事典的な記事」ではない、という点には同意頂けると信じています。
- 初版以外の投稿の場合、差し戻すことによってその状態を(不充分かもしれないが)脱することができます。
- しかし、初版の場合、「百科事典的な記事でない」状態を(編集によって)脱するには、書き直すしかありません。悪戯そのものが少なかった頃はスタブを(言葉は悪いがでっち上げてでも)投稿して回る余裕がありました。今や、全てにおいてその措置をとることは不可能です。
- すなわち、初版の悪戯投稿は「百科事典的な記事でない」「短期的にその状態を脱する見込みがない」と言えます。また、「項目が存在しない」という情報があることは、「あるけど内容が悪戯である」という状態と比べ、長期的に見て、より有用な情報です。
- よって、「短期的に見て百科事典的な項目となる見込みがない」ので、「悪戯が残されている」という不名誉な状態を解消し、かつ「項目が存在しない」より有用な状態にするために、削除するのです。
- この理屈は一部割れ窓理論に通じるところがあります。万能な理論ではありませんが、実績はあります。Tietew 2007年3月9日 (金) 07:20 (UTC)
- その理解は間違っていると思います。「即時削除の基準」は「削除の方針」の下位の概念であり、削除すべきページのうち、議論を省略できるケースを定めただけにすぎません。悪戯はケース E、百科事典的な記事に成長する見込みのないもの、あるいは完全に異質な記事に該当します。悪戯は編集対応してください、と書かれていますが、これが即時削除できる理屈はこうです。
- うーん。Tietewさんが気になさっているのは、「白紙化で対応するか、履歴もまとめて削除するか」という点ですね。ここで私(おそらくsketchさんも)が気にしていたことは、「削除対象と即時削除対象との包含関係」だったので、Tietewさんが書かれたことがどうつながるのか少し考え込んでしまいました。それでやっと気が付いたのはこんなことです。
- 私は最初「即時削除対象は削除対象(B,C,...)に含まれる」と単純に考えていて、だから「ケース A は重複するのでなくしてよい」と提案しました。これに対してsketchさんは「即時削除対象は削除対象(B,C,...)の中には明記されていない」と指摘されて、だから「ケース A は重複しているわけではなく、残すべき」との意見だったと思います。ところが実は、削除対象と即時削除対象とには単純な包含関係はないというわけですね。それは、即時削除対象は削除対象(B,C,...)の中に含まれるが、この中の「ケース E」は「削除ではなく白紙化で対応すべき」となっているためだと。Tietewさん、この点についてご指摘ありがとうございました。
- Tietewさんが書かれたこと(即時削除は削除のための議論を省略できるケースにすぎない,ケース E のうちにも白紙化でなく削除したほうが有益なものがある)については全く同感です。その上でやはり、現在の「削除対象になるもの」の記述では階層構造などがおかしいのではないかと思うわけです。Tietewさんはいかが思いますか?
- さて、以上のように考えると、まず「即時削除対象が削除対象(B,C,...)に含まれる」ことがもっとはっきり分かるように「ケース B,C,...」および「即時削除の方針」を少し書き変えた上で、「ケース A」をなくしてしまうというのがよさそうですが、いかがでしょうか。--へのいち 2007年3月10日 (土) 04:54 (UTC)
- ケースAがなぜ存在するのか、ということなら、「書かれた当時はそんな厳密なこと考えてなかった」という単純な理由以外にあり得ないでしょう。継ぎ足しで書かれた方針なので、結構ほころびが目立ち始めています。例えば、ごく初期の頃は悪戯投稿に対しても削除ではなく、本当に白紙化で対応していました。だからその頃の事情では「削除しない」は正しかったのです。Tietew 2007年3月14日 (水) 04:08 (UTC)
- で結局何が言いたいかというと、あんまり小手先な修正はしない方が良いのではないのか、ということです。「削除依頼に提出する理由」と「削除する理由」がごっちゃになっていることが誤解の元凶ではないでしょうか。もっと総合的な整理が必要だと感じます。Tietew 2007年3月14日 (水) 04:14 (UTC)
- と、いうことは、結局Tietewさんと私との間に基本的に意見の相違はなかったということだと思います。ただ、私の修正案は小手先のものに過ぎないので、この修正を施しても全体的な齟齬は解消しないだろうというご意見ですね。私が最後に書いた案の『「ケース B,C,...」および「即時削除の方針」を少し書き変えた上で、「ケース A」をなくしてしまう』というのでも現状よりずいぶんましだろうと思って書き換え案を検討していたのですが、たしかにもっと総合的な見直しのほうがよいですね。こちらはにわかにはできなさそうですから、先送りしたいと思います。--へのいち 2007年3月19日 (月) 11:16 (UTC)