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Wikipedia‐ノート:削除の方針/2009年

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各ケースへのショートカット付与

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WP:CSDのように各ケースについての参照を簡単に行なえるよう、2009年2月15日 (日) 09:43 (UTC)の版差分にて編集を行ない、以下のショートカットを有効にしました。

削除依頼ほかでご利用ください。--青子守歌会話/履歴 2009年2月15日 (日) 09:48 (UTC)

「著名性・特筆性がない記事」

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「著名性・特筆性がない記事」をケースEに加えることになった経緯か議論を教えて頂けませんか?このページの議論を読む限りでは合意は見あたりません。2008年4月22日 (火) 13:22時点における版[1]で一部が消えましたが、まだ残っています。最近、「特筆性」を理由におかしな削除依頼が乱発している状況なのはこのせいではないでしょうか?ちなみに、enwpにおける特筆性(notability)は信頼できる情報源(reliable sources)の有無の問題だったはずなのに、jawpにおける特筆性は著名性(celebrity)と曲解されているように思います。--fromm 2009年2月25日 (水) 04:59 (UTC)

このあたり[2]の議論ですね。著名性と特筆性は全く別の概念のはずなのに、「著名性・特筆性」と中点で結ぶあたりが両者の区別が付いていないことの表れと思います。--fromm 2009年2月25日 (水) 05:15 (UTC)

ここで書くのは不適かもしれないですが、notabilityに関しては、単純にreliable sourcesがあればnotableで、reliable sourcesが無ければnotableで無いというだけの話とすれば、「特筆性」という訳語自体にも問題があると思います。実質的には「特筆性」というより「記述可能性」かと。「特筆性」と書いてしまうから著名性(celebrity)の問題と誤解してしまうと思います。私も最近やっと誤解に気付きました。。--fromm 2009年2月25日 (水) 05:33 (UTC)

Notabilityが「著名性の有無」であるとか、単純に「信頼できる情報源の有無」で判断されるというのは典型的な誤解です。Wikipedia‐ノート:特筆性/過去ログ2#Notabilityとはで多少は議論しましたのでお読みください。--Knua 2009年2月25日 (水) 11:06 (UTC)
ご教示ありがとうございます。まだまだ疑問はあるのですが取りあえず過去ログなどを読みあさって議論に追いついたいと思います。--fromm 2009年2月25日 (水) 12:39 (UTC)
「著名性」という用語を回避するために「特筆性」という用語を導入したのが過去の経緯だったと思います。「著名性」単体だと著名(という極めて主観的であいまいなな基準を満たした)な事跡以外は記述できなくなりますからね。信頼できる検証可能な資料に「すでに特筆されている」話題ならそれも採録しよう、といった趣旨が「特筆"性"」ということですよね?逆に排除の論理とすれば、著名とは到底いえず、検証可能な資料に「すでに特筆されている」事例すら提示できないような記事(特筆性を立証できないテーマ)については削除基準に抵触すると。「著名」「特筆」といった字面だけでなく、実質的な採録基準(記述可能性)についてはNotablity(草案)で議論すれば宜しいのではないでしょうか。--114.190.57.164 2009年2月25日 (水) 21:50 (UTC)

「著作権侵害案件の存続時対応」の節の除去

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Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節がHelp:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理の節と重複しています。この部分は管理者の作業手順の説明に過ぎないのでWikipedia:削除の方針で規定される必要もありません。異論がなければ除去します。--Cave cattum 2009年4月7日 (火) 07:11 (UTC)

(反対)削除依頼に出された記事で執筆・編集をしている一般利用者が存続対処後の作業をする場合(管理者がうっかり作業を忘れて、一般利用者が先に作業をするというかしてしまう場合)も十分に考えられますので、記述を削除する必要はないでしょう。むしろ、記述は残しておく方が有用だと考えます。Cave cattumさんの「管理者の作業手順の説明に過ぎない」という発言は決めつけが過ぎると感じます。--かげろん 2009年4月7日 (火) 13:49 (UTC)
そのような場合は一般利用者がHelp:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理の節を参照して作業すればよいだけのことですが。またこのよう理由から記述を残すべきと主張するのであればHelp:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼の保存Help:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理Help:管理者マニュアル ページの削除#依頼終了後にノートページへの削除依頼誘導追加の3つの節は全部Wikipedia:削除の方針に記載する必要があるのですが。--Cave cattum 2009年4月8日 (水) 00:47 (UTC)
(反対)むしろ節は残しておいて{{main}}などで誘導するほうが良いのではないかと思います。今はないけどというものについても同様に思います。なくしてしまうよりはそちらのほうが親切かなと思います。--Kodai99 2009年4月8日 (水) 13:47 (UTC)
管理者がうっかり作業を忘れて一般利用者が作業をする場合、必要な作業は、Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の内容のみではありません。Help:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼の保存Help:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理Help:管理者マニュアル ページの削除#依頼終了後にノートページへの削除依頼誘導追加の作業は全部必要になります。現状のままでは「この作業だけすれば良いのか」といった重大な誤解を与えます。編集はお任せしますから、必要な作業を全部記載してください。--Cave cattum 2009年4月8日 (水) 23:53 (UTC)
1点補足しておきますが、管理者マニュアルの手順はここにあったものを転記・移動したものです。しかし、この部分だけが管理者マニュアルに転記されても削除されずに残ったのか履歴を見て考えてほしいなと思います(単なる存続終了後の手順マニュアルだけではなく、どういう考え方で対処していくのかというものが示されてるわけですし)。--かげろん 2009年4月9日 (木) 14:40 (UTC)
「どういう考え方で対処していくのかが示されているから、Wikipedia:削除の方針に記載する必要がある」とおっしゃるのでしたら、Wikipedia:削除依頼/ヘッダおよびWikipedia:削除依頼/フッタの大部分、Help:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼への対処なども、Wikipedia:削除の方針に記載する必要があります。編集はお任せしますので、どういう考え方で対処していくのかが示されている部分を、全てWikipedia:削除の方針に転記してくださるようお願いします。よろしく。--Cave cattum 2009年4月10日 (金) 00:00 (UTC)
Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節をWikipedia:削除の方針#削除依頼の節の下位に移動させました。Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節は、削除依頼の処理手順の一部ですから、集約しました。
引き続き、Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節は除去することを提案しています。「管理者がうっかり作業を忘れて一般利用者が作業をする場合に必要だから」という理由から除去に反対する方がいますが、であれば、現状のままでは「この作業だけすれば良いのか」といった重大な誤解を与えますから、Help:管理者マニュアル ページの削除の後半部分も全てWikipedia:削除の方針に転記してください。「どういう考え方で対処していくのかが示されているから」という理由から除去に反対する方がいますが、であればWikipedia:削除依頼/ヘッダおよびWikipedia:削除依頼/フッタの大部分もWikipedia:削除の方針に転記してください。編集作業はお任せしますから、方針に関する議論に介入しようとする以上は、自分の主張に責任を持って最後まで作業をしてください。--Cave cattum 2009年4月14日 (火) 08:54 (UTC)
何を言っているんですかあなたは。ご自分の提案が通らないなら他人にその責を押しつけるのですか。その程度しかない我慢で提案しないでください。それに、ワタシやかげろんさんの対案が結論となったと誰が決めたんですか。悠長に物事を決めろとは申しませんが、その日のうちに対案どおりに作業をしろとは。性急すぎるでしょうが。しばらくお休みしてはいかが?--Kodai99 2009年4月15日 (水) 11:04 (UTC)
別に私はあなたの意見に一切反対していません。何かしら主張する以上はその主張に最後まで責任を持ってくださいと言っています。編集作業はお願いしますね。--Cave cattum 2009年4月16日 (木) 06:43 (UTC)
(反対)実際に削除処理がどのようなプロセスで行われているのか、現在行われている状況が全体のプロセスのどこにあたるのかを記事に貼り付けられた削除依頼テンプレートから直接誘導できなくなる弊害があるため反対します。Help:管理者マニュアル ページの削除の後半部分のWikipedia:削除の方針への転記に関しては賛同します。--Himetv 2009年4月15日 (水) 12:10 (UTC)
Help:管理者マニュアル ページの削除の後半部分のWikipedia:削除の方針への転記に関しては、どうぞ私に気兼ねなく実施してください。Kodai99さんがやってくれると思います。仮に今後いつまでも放置される場合は、「この作業だけすれば良いのか」という重大な誤解を与える状態が放置されたままになるわけですから、Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節は私の方で除去します。--Cave cattum 2009年4月16日 (木) 07:12 (UTC)
誰がワタシやかげろんさんの対案が結論となったと決めたのですか?いったいあなたは何様のつもりですか。ここはあなたの運営するサイトではないのですが。それと、賛成者が現れない段階において節を除去した場合、即座に差し戻しますね。少なくとも賛成者がいない以、コミュニティは除去しないという点において合意ができていますから。--Kodai99 2009年4月16日 (木) 15:50 (UTC)1字追加。--Kodai99 2009年4月16日 (木) 15:52 (UTC)
コメントCave cattumさんの発案、「Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節がHelp:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理の節と重複しています。この部分は管理者の作業手順の説明に過ぎないのでWikipedia:削除の方針で規定される必要もありません。異論がなければ除去します。」という案に対する賛同者が現在一人も出ていない状況です。この状況のまま、ノートでの議論を無視して編集を強行した場合、Wikipedia:基本方針とガイドラインにおける「必要に応じて編集することは可能ですが、その変更はコミュニティーの合意を反映している必要があります。」を無視したものとしてその旨Wikipedia:管理者伝言板への報告及びWikipedia:コメント依頼をさせていただきます。--Himetv 2009年4月16日 (木) 17:25 (UTC)
私の案は私のみ1票、対案はKodai99さん、かげろんさん、Himetvさんの3票ですから、もういいですよ、どうぞどうぞ、私に気兼ねなく、Help:管理者マニュアル ページの削除の後半部分のWikipedia:削除の方針への転記を実施してください、と何度も言ってますが、何が不満なんでしょうか。仮に今後長期間、誰一人として対案を実施しないなら、当然ながら、言ってるだけで誰一人として実際に案を実施する意図はないとみられますから、私の案で編集します。--Cave cattum 2009年4月20日 (月) 01:55 (UTC)
現在のところ、Cave cattumさんの仰る「対案」はそれぞれ個別に発案に対する対案文中に述べられているのみであり、これ単独で編集を強行するのは無理があります。改めて私自身の対案を発案いたしますのでそれに対して意見を表明していただければと思います。また、反対文中に対案が書かれてありそれを実行していないことを理由に編集を強行することは合意形成を怠っているだけでなく賛否表明中に対案を入れることを抑止する可能性があるため、非難させていただきます。--Himetv 2009年4月20日 (月) 02:59 (UTC)
ご自身も下で述べておられる通り、Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節は、Help:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理の内容を正しく反映しておらず、このままでは重大な誤解を招くおそれがあり、危険を回避するための措置を取るのはやむを得ないことです。私が「仮に今後いつまでも放置される場合は」と宣言しているにもかかわらず、その間に何の対応もしないばかりか、私の危険回避措置を即座に差し戻したとしたら、それはただの妨害行為であり、非難されるべきでしょう。--Cave cattum 2009年4月20日 (月) 04:42 (UTC)
まず、該当部分が削除の方針に追加された経緯である、Wikipedia‐ノート:削除の方針/削除手順改良の提案Wikipedia:井戸端/subj/著作権侵害の恐れがある記事に対する対処についてWikipedia‐ノート:削除の方針/削除依頼関連文書ドラフトはご覧になっていますでしょうか。特にWikipedia:井戸端/subj/著作権侵害の恐れがある記事に対する対処について#存続時の対応についてが参考になるでしょう。
該当部分の追記を提案した s-kei さんの発言は どこにも対応手順の説明が無いので、方針が決まったら削除の方針(どこか他のページでも良いですが)に説明を追記しましょうか。 で、異論が出なかったために付け加えられたわけで、議論の上、賛同が得られるのならば該当部分をどこかに転記するのは問題ないでしょう。
削除依頼後の作業部分を方針文書から管理者マニュアルのほうに転記したのは私ですが、そのときに該当部分を残した意図をWikipedia‐ノート:著作権侵害への対処#一部転記の提案でコメントしてました。今になって考えてみますと、そもそも該当部分は管理者が行うと定められたものではないので、管理者マニュアルに移すのは妥当ではないでしょうね。過去の自分が完全に転記せず、コピーで留めておいてくれてよかったです。
以上です。--co.kyoto 2009年4月17日 (金) 09:08 (UTC)

「著作権侵害案件の存続時対応」節の拡充

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Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応の節がHelp:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理の節を正しく反映していません。不足分をHelp:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理から転記することに関する意見を求めます。--Himetv 2009年4月20日 (月) 02:59 (UTC)

Help:管理者マニュアル ページの削除#削除依頼終了後のページの処理のうち内容が「著作権侵害案件の存続時対応」である部分Wikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応に書いてあることと全く同じではないでしょうか。為念、削除方針での節名は「著作権侵害案件の存続時対応」です。
私が、この「著作権侵害案件の存続時対応」部分だけを「トラブルの原因になりそうな気がする」として方針に残した意図を今更ながらに詳しく説明しますと、存続時のリバート対応により、削除依頼→削除依頼終了までの加筆が履歴に埋もれた場合に、埋もれた部分の加筆者よりクレームがつく可能性がある。しかし、「著作権侵害案件の存続時対応」としては「審議中の追記内容は全く無視して構いません。~(中略)~除去された部分の復活が常に優先します」ということで過去に合意がなされていると明示してあれば、トラブル回避の一助にはなるでしょう、ということでした(そして、少なくとも、それを明示する場所としてマニュアルは適当ではないとおもう)。ちなみに他の転記した部分については、単に作業が書かれているだけで、そこに何かコミュニティの意思が介在しているわけではないですから、方針よりはマニュアルが適当であろうと。
ただ、現在のWikipedia:削除の方針#著作権侵害案件の存続時対応になんとなく違和感があるのはその通りですし、こんな感じで書き換えるのはどうでしょうか。

著作権侵害の疑いによる削除依頼が審議の結果存続と決まった場合、記事は原則として削除依頼直前の版にリバートされます。これは、削除依頼時に除去された部分の執筆者への礼儀として、除去された部分の復活が常に優先されるためです。この対応は {{Copyrights}} でも事前に説明されています。

リバートに際しては削除依頼審議中の加筆が無視されることになってしまいますが、この加筆内容は、その編集を行った人自身はもちろん、他の人でも書き戻すことができます(GFDL による)。望むなら記事に書き戻してください。ただし、他の人が書き戻す場合は礼儀上、要約欄に「削除依頼中の加筆を復帰」などと断るようにしましょう。

また、削除依頼時に除去された内容がその部分の執筆者により審議中に別の表現で書き直されていた場合など、リバートより適切と思われるケースにおいては、作業者の判断で {{Sakujo}} と {{Copyrights}} を除去するだけで済ませられる場合があります。ただし作業者にこの手法を検討する義務はありません。

ちょっと文章がこなれてないかな……--co.kyoto 2009年4月20日 (月) 12:02 (UTC)
(コメント)Co.Kyotoさんの文案を少しいじってみました。以下のような感じでどうでしょうか?

著作権侵害の疑いによる削除依頼の審議結果が「存続」と決まった場合、記事は原則として削除依頼直前の版に戻すこと(リバート)になります。これは、削除依頼に関連して除去されてしまった部分の執筆者への礼儀・対応として、除去された部分の復活が常に優先されるためです。この対応については {{Copyrights}} にも説明があります。

リバートについては、削除依頼審議中の加筆が無視されることになってしまいますが、審議中の加筆内容は、その編集を行った人自身はもちろん、他の人でも書き戻すことができます(GFDL による)。必要な記述であれば記事に書き戻してください。ただし、他の人が書き戻す場合は礼儀上、要約欄に「削除依頼中の加筆を復帰」などと明記することが望ましいでしょう。

また、削除依頼の際に除去された内容が、その部分の執筆者により審議中に別の表現で書き直されていた場合などリバートが不適切と思われるケースもあります。そのような場合においては、作業する人の判断によっては {{Sakujo}} か {{Copyrights}} を除去するだけで済む場合もあります。作業する人は履歴・記事内容を見た上で、どの方法が適切か判断して作業を行ってください。

ある程度、平易になるように心掛けてみました(ただ、原文の最後の部分だけ意味が取れなかったので、大きく変えてみました)。--かげろん 2009年4月20日 (月) 12:35 (UTC)

こんな感じでどうでしょう。

著作権侵害の疑いによる削除依頼の審議結果が「存続」と決まった場合、記事は原則として削除依頼直前の版に戻すこと(リバート)になります。
削除審議の間、権利侵害の疑いがあった記述は除去されていますが、存続となった場合に、この記述を確実に復帰させるために行われます。 {{Copyrights}} にも説明があるとおり、審議中の加筆は一度編集除去される形になりますが、誰でも復帰させることができます。ただし、最新版へ再びリバートすると、復帰させた記述が編集除去され、情報が損なわれることになります。その項目の編集者によって、記事をよりよいものにするために、必要な記述を慎重に選び、復帰するようにしてください。に注意してください。

大事なのは、百科事典の記述としてふさわしくないという理由ではない疑義によって、審議の間(含む最新版)は除去されている記述があるということだと思うんだ。--Ks aka 98 2009年4月20日 (月) 13:33 (UTC)

芸能記事における活動をやめたことと削除依頼の関係

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最近芸能活動をやめたことに伴ってプライバシーを理由とした記事を削除しようとする依頼が2件(Wikipedia:削除依頼/八木秋香Wikipedia:削除依頼/YUKARI)ありましたが、そもそも活動をやめただけで今後の活動とかで支障を来すとかいって削除依頼をするのはとてもナンセンスだと考えています。そのため、削除の方針の削除対象にならないものに

特筆性のある活動をやめたことによるもの
過去に特筆性のある活動を行ったことには変わりないため、活動をやめたことによる削除は不適当です。Wikipedia:ウィキペディアは何ではないかなどを参考にしてください。なお、特筆性のある活動をやめたあとについてのことをみだりに追加することはプライバシー問題として扱われることもあります。

というのを加えた方がよいと思うのですがどうでしょうか。意見をお願いします。--S-PAI 2009年5月7日 (木) 11:12 (UTC)

いらないんじゃない? 当該削除依頼2件を非削除で確定してそれを前例とすればいい。判例法みたいなもんですが、それで十分に対応が可能だと思う。
んで、いまふと思いついたのだが、前例となり得る各種審議を判例法としてまとめるインデックスページとかあるといいかもしれないなあ。自分で作る気には全くなれないけど(=^_^;=)。--Nekosuki600 2009年5月7日 (木) 11:20 (UTC)
もし記載するのであれば「削除の対象とならないもの」ではなく、「削除の方針・ケースB-2」ではないかと思います。なお、削除依頼の前例をまとめられていた方として利用者:Loniceraさんを挙げておきます。[3]--PALNAS 2009年5月8日 (金) 16:18 (UTC)

テンプレートのコピーアンドペーストについて

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記事の下部に、関連する記事をまとめて表示するためのTemplate:Navboxがありますが、他のテンプレートからコピーされたと分かるものだった場合は削除の対象となるのでしょうか。テンプレートは元々形状が決まっていますが、例えばgroup名や色等が明らかに他のテンプレートと同じ場合、ケースBに該当するのでしょうか。--風の旅人 2009年6月6日 (土) 10:39 (UTC)

【ケースB】文面の一部改定について

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こちらにて一度質問を行いましたが、ケースB-1及びB-2に当てはまらなくても明らかに法的な問題がある場合の件については、ケースBには特に表記されていないため、新たに「ケース B-3:B-1及びB-2に当てはまらなくても、明らかに法的な問題がある場合」を追加するのはどうでしょうか?表記改定について、提案させて頂きます。--ねるんるん 2009年6月19日 (金) 05:50 (UTC)

B-1及びB-2にも該当しない例

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  • (コメント)確認させてください。ケース1にもケース2にも該当しない明確な法的問題とはどのようなものを予定していますか?--Kodai99 2009年6月19日 (金) 13:36 (UTC)
  • コメント削除の方針では、法的に問題の在るものはB案件としていますからWP:DEL#B-1WP:DEL#B-2に該当しないものは、これのようにB案件として処理されていますから別に要らないように思いますがね。あっても問題は無いのだと思いますが・・・。この先、公職選挙法違反なんかもでて来そうな気がしますが・・・。--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年6月19日 (金) 14:00 (UTC)
  • (コメント)判断基準としてケースB-1及びB-2が詳しく記述されているだけですので、どちらにも当てはまらない法的リスクは「ケースB、○○法に反するおそれがあるため」と理由に挙げればいいのでは?と思います。--アルトクール 2009年6月19日 (金) 14:48 (UTC)
  • (返答)ケース1にもケース2にも該当しない明確な法的問題は、今思いつく範囲で申し上げると、犯罪予告や違法薬物の売買(削除された前例)ぐらいですね…他にあるかも知れませんが。ただ、B-3に「犯罪予告などの明らかに違法な書き込み」と記すのではなく、「B-1やB-2に該当しない場合でも~」と記したほうがよいのではないか、と思いました。--ねるんるん 2009年6月20日 (土) 03:09 (UTC)
    • (コメント)法的リスクとなると、名誉毀損罪侮辱罪脅迫罪なんかも親告罪でこれらも被るかもしれない法的リスクですね。これらはケースB本文に書かれていますが、どうなんでしょうか。寧ろケースB-3として、犯罪予告文と思われる記述についてを増やした方がいいような…。最近、週に1回は見ている気がします。--アルトクール 2009年6月20日 (土) 05:44 (UTC)
  • (コメント)サーバーのあるアメリカの法律も考えなくてはいけません。児童ポルノは日本でも犯罪ですがアメリカではもっと厳しく、日本では合法的に流通しているロリコン漫画を持っていたアメリカ人が、児童ポルノ罪で裁判にかけられたというニュースを読みました。そういう画像はアップロードしないように注意しなくてはいけません。--221.190.106.57 2009年6月20日 (土) 05:57 (UTC)
  • (コメント)個人的に関わった例としてはWikipedia:削除依頼/ファイル:国会議事堂 御休所-2.jpgの件がありました。撮影禁止の場所を撮影した画像であり、撮影許可を得たという証明が行われなかったことから削除となりました。削除せずに放置すれば国から訴えられる可能性も否定できないため削除は妥当だったと思われます。--まさふゆ 2009年6月21日 (日) 17:07 (UTC)
  • あと、1年程前に動物の死体の写真がアップされたことがありました。これは動物愛護法に抵触していますね。--219.161.122.254 2009年6月22日 (月) 10:07 (UTC)
    • (動物愛護法についてコメント)動物愛護法や欧米諸国の動物福祉法によると、動物への権利を認める趣旨です。この法が認めている権利を害するなど、趣旨から逸脱していれば別ですが、アップ自体が抵触するかは状況によりけりではないでしょうか。--アルトクール 2009年6月22日 (月) 15:33 (UTC)

表記の改定

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上記にはB-1及びB-2にも該当しない例が、幾つか挙げられています。整理させていただいた後本題に入りますが、表記の改定についてはどのようにしましょうか?--ねるんるん 2009年6月25日 (木) 04:44 (UTC)

  • (追加)参考として、上記に挙げられた例を記載しておきます。
  • 犯罪予告及び犯罪告白
  • 違法薬物関連(削除例
  • 動物の虐待写真及び死体写真の公開(特例あり)
  • 撮影禁止場所を撮影した画像(これは違法?)

以上になります。--ねるんるん 2009年6月25日 (木) 04:55 (UTC)

  • (提案)えと、個別に挙げていくとかなり多様なものとなり、その割りに、実際問題となる例は多くないと思います。たいして詳しくもない法律についての議論をするよりも、基本的には社会的な常識と百科事典を作るという目的をもって判断していく、特殊な事例については、知識がある人が説明するということで十分だと思います。今の文章では、B-1、B-2はあくまで実際に論点となるものが多い事案としての例示であり、他の日米法に違反するものはケースBに含まれることになっています。依頼時に混乱があるということであれば、「ケース B-1:著作権問題に関して」直前の文に繋げて「以下に挙げる代表的な法的問題についてはそれぞれケースB-1、B-2として、その他の法的な問題が懸念されるものについてはケースBとして依頼を出してください」とするということでどうでしょう。--Ks aka 98 2009年6月25日 (木) 05:31 (UTC)
  • (コメント)↑の方法もよいですね。因みに違法薬物関連とは、 薬物のグラム当たりの値段を記載し、宣伝することでしょうね。特に、覚醒剤のことを「アイス」や「エス(S)」、大麻のことを「草(93)」と呼んだりすることが多いようです。--219.161.122.254 2009年6月25日 (木) 05:40 (UTC)
  • (提案に賛成)Ks aka 98氏の意見がシンプルで判り易いと思います。今のやり方を明文化したわけですし混乱も少ないと思います。--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年6月25日 (木) 06:54 (UTC)
  • (改定に賛成)kas aka 98さんの案で良いと思います。あまり細々やると却ってわかりにくくなりますから。--アルトクール 2009年6月25日 (木) 12:08 (UTC)
  • (賛成)kas aka 98さんの案を支持します。kas aka 98さんと、議論に参加してくださった皆さんに感謝申し上げます。また、この案に沿って作成しましたが、他にも改めるべき点があれば、改変していただくと助かります。
挿入箇所:「名誉毀損がある場合などには~」の次の行、(69行目)
また、以下に挙げる代表的な法的問題については、それぞれケースB-1、B-2案件として出してください。
その他の法的な問題が懸念されるものについては、ケースB案件として依頼を出してください。
以上になります。--ねるんるん 2009年6月26日 (金) 06:15 (UTC)

ケースEでの特筆性・広告の問題

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最近、ケースEの特筆性なしの案件で、検索サイトのヒット数が少ないから特筆性なし・広告として削除依頼と言うような案件・投票を見かけます。その中には特筆性・検証可能性を満たすようなものもあります。検索サイトのヒット件数=特筆性ではない旨の注意表記をどこかにするべきじゃ無いでしょうか!!!(本来、特筆性で書くべきなのかも知れないのですが・・・。)--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年6月27日 (土) 07:01 (UTC)

特筆性ってまだ草案段階なんですよね。検索件数は一応理由にはなると考えられます。特筆性があれば公式サイトや何らかの報道が行われていても不思議ではありませんし、判断の一助にするのは大いに結構だと考えられます。特筆性は最終的に検証可能性を満たしているかも関わってきますし。(一番多いのは人物だったり、企業ですね。これに対する著書などの情報も検索で引っかからなければ検証可能性を満たさない、ケースE百科事典的ではない案件になると考えられます。削除依頼に出すときは全部ひっくるめて「特筆性なし」にしてるんじゃないでしょうか)--アルトクール 2009年6月28日 (日) 06:54 (UTC)
海外で有名な日本人研究者だとか、外国の企業・研究者などだと日本語で検索しても検索件数が少ないこともあると思います。判断の一助だと言うのは私もありだと思うのですが、検索結果が○○件だから特筆性なし。との削除依頼を見たりすることがあります。あと検索技術により件数が変わってきたり、検索結果が少ないが二次資料ばかりなどの時であればもちろん削除にならないと思われるのですが・・・。専門家では有名だが一般にはあまり知られていない人物で、著名な活動をされている方を間違って削除しちゃうこともあるのではないでしょうか???多分大丈夫だと思うのですが。例えば、『検索エンジンなどのヒット数のみを持って特筆性の判断はできません。』などの文言があればなぁ?と思いました。この人なんか結構その世界ではわりと有名なんですけど、この件数だと特筆性なしといわれかねないです。(でも、検索結果は、二次資料が多いんですよね。)--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年6月28日 (日) 09:22 (UTC)
削除の方針ではなくWikipedia:特筆性 (人物)あたりを公式方針に格上げして、その中に(ヒット数≠特筆性を)記述する形が本来はいいのかもしれませんね。(とは言ってもどうすれば草案から方針にできるんだろ…)--アルトクール 2009年7月8日 (水) 16:24 (UTC)
そうですね、まずWikipedia:特筆性関係を草案から公式の方針にするのが先決ですよね。Wikipedia:特筆性から手がけていくのが良いのですかね???--Vigorous action (会話)(履歴) 2009年7月9日 (木) 06:29 (UTC)

容疑者の通名はプライバシーにあたるか等

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ノート:北朝鮮タンクローリー不正輸出事件にて容疑者の通名掲載の是非について議論を提起しているのですが、この記事に限らず他の事件記事にも関わる問題と思いますので、こちらで問い合わせをさせていただきたいと思います。

現在、北朝鮮タンクローリー不正輸出事件では容疑者の通名と同じ固有名詞が掲載されているのですが(記事出典のwebリンク先を見れば同じと判明します。)、ここからは2つの問題が生じるのではないかと考えます。

1:容疑者の通名掲載はwikipedia方針に照らしてプライバシー侵害にあたらないか。

2:もし1が侵害に相当するのなら、通名とは別の名義で通名と同じ固有名詞を掲載するのは問題がないのか。

1が侵害に相当しないのなら、自動的に2の問題は消滅します。この部分を掲載した方からは、「通名は本名ではないからプライバシー侵害には当たらないのではないか。」「記事本文中にこの固有名詞=通名とは明記していないから問題はないでしょう。」というご意見をいただいております。通名の扱いにつきましては、ちょっと過去に議論があったのかどうか分かりません。侵害する、しないについてのご意見を教えていただければ幸いです。--ポコポコ 2009年7月3日 (金) 11:22 (UTC)

プライバシーは日本では判例で作られた権利なので、条文で何がだめ、何がいいという線が決まっていません。しかし、本名をさらすのも通名をさらすのも、平穏な生活を好奇の目で乱すことに違いはないので、通名ならいいという話はないと思います。2については、その人物、その固有名詞(この場合企業)の社会的な認知の程度に左右されると思います。零細な個人商店なら掲載不可とすべきでしょうが、著名で重要な大企業では背景事情に関わらず掲載を避けられない名になるでしょう。姓だけを冠している場合と姓名が出る場合とでも基準線は変わってくると思います。今あげられたケースは、削除依頼に回して判断を仰ぐのがいいと思います。--Kinori 2009年7月7日 (火) 00:46 (UTC)
コメントをいただきありがとうございます。Wikipedia:削除依頼/北朝鮮タンクローリー不正輸出事件を提出しました。お手数ですが以降の議論はこちらでお願いします。--ポコポコ 2009年7月9日 (木) 11:24 (UTC)

差し戻しについて

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Shirakawa-d さんにより行われた 2009年7月7日 (火) 04:05 (UTC) の編集[4]を差し戻しました。法的な案件に関する変更であるにもかかわらず提案と合意が確認できなかったことと、「重大犯罪者」という言葉が曖昧で、広範囲に解釈される可能性もあるように見えたためです。--Su-no-G 2009年7月7日 (火) 04:18 (UTC)

削除依頼の資格について

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削除依頼の提出について、投票と同じくログインユーザーに限るにすることはできませんでしょうか?保護依頼、保護解除依頼と同じく捨てアカウントによる削除依頼の提出に歯止めをかけること、また、提出に責任を持ってもらうとの観点からIPからの提出に制限を加えることにご意見をお願いします。--Ichii-ya 2009年8月24日 (月) 15:02 (UTC)

  • (反対)過去の審議もありましたね。。。具体的な例がないとさすがに提出制限は不適当だと思います。まぁ、あんまり露骨にだめな依頼は即時存続票を入れてさっさと終わらせることもできますが。それよりも捨てアカウントでの特筆性なき記事立項が多いと思うのは私だけでしょうか…--S-PAI 2009年8月24日 (月) 15:30 (UTC)
  • (反対より)そうするとたまたま閲覧していて問題のある記述を見つけたIPユーザが、そのことを報告できる場がなくなってしまいます。問題投稿を繰り返す利用者や編集合戦が起こっている記事は多くの利用者の目に留まりますが、問題のある記述が膨大な量の記事の中に紛れ込んでいた場合は気付きにくいと思います。その点で、管理者の信任・投稿ブロックなど利用者を対象とする審議や保護依頼と同等に扱えません。誰であれ気付いたユーザが依頼できる場は設けておくべきでしょう。
    S-PAIさんが仰るとおり、全く的外れな依頼であれば即時存続で終了させれば良いですし、IPユーザの依頼であっても審議に値すれば審議すれば良いと考えます。率直に申し上げますが、感覚としてIPユーザに不適切な削除依頼を提出する者が多いとは感じません。--あるふぁるふぁ 2009年8月24日 (月) 16:03 (UTC)
  • (反対) 例えば、投票は多数決で決着が付くことが多く(例:管理者の信任投票など)、これである特定の人が1人1票を守らず複数投票を可能としてしまう(IPは共有されてしまう可能性がある)おそれがあるので、機能破壊を防ぐためにもIPによる投票が禁止されているのでしょう。保護は、編集する場を制限してしまう行為ですので、どうして依頼するのかを明確にしなければならず、保護を解除するにしても前段の保護が妥当であって保護されているものをなぜ解除できるのかを、やはり明確にしなければなりません。削除依頼は問題のある記事を発見したIPユーザーを含めた利用者が「編集で除去できない。削除されるべき」として報告し、それが妥当かをチェックする依頼でしょう。明らかにおかしい削除依頼は「即時存続」もありますので、現行のルールで問題ないでしょう。ウィキペディアがなぜIPユーザーであっても編集できる場所なのであるかを考えると、本文の編集作業に関わる部分での依頼の申請権利まで制限してしまうのはどうかなとおもいます。--アルトクール 2009年8月25日 (火) 06:19 (UTC)
  • (反対)非ログインユーザーによる削除依頼の提出で何か、例えば削除依頼が麻痺してしまうなどといった実害が発生しているのでしょうか?今のところそのようなことは無いように思います。--akane700 2009年8月26日 (水) 04:35 (UTC)
  • (コメント)現在の状態よりも問題記述を見つけたIPユーザがすぐに報告できない方が実害が大きいと思います。IPユーザ時代の経験ですがケースB-1やE案件を発見しても削除依頼に出さないと1週間~1か月たっても誰も出さなかった事例もありました。(いずれもその後遅ればせながら私が出してすべて対処済み)それに他の方もおっしゃっていますがIPユーザや捨てアカウントでの不適切な削除依頼が多いとは思えません。--Aquamarin456 2009年8月26日 (水) 11:23 (UTC)
  • (反対)Wikipedia:削除依頼/利用者:Afoooooによる犯罪予告のように緊急性を要する場合を考え、IPユーザーでも依頼を認めておくべきと考えています。歯止めをかけること、責任をもってもらうのでは、なぜ制限を設けなければならないかという観点で見たとき非常に抽象的に思えます。-- Lusheeta 2009年8月27日 (木) 05:53 (UTC)
  • (反対)削除依頼の提出と実際の削除処理は同一ではないですし、いたずらによる依頼提出が出された場合であっても余程の事がない限りは(即時存続)で終了されるため、実害は乏しいと考えます。--水野白楓 2009年11月3日 (火) 11:54 (UTC)

犯罪を犯した人の記事について

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犯罪を犯した人の記事は一度削除したほうがいいと思います。以上の署名の無いコメントは、218.128.30.226会話/whois)さんが[2009年8月28日 (金) 15:04 (UTC)]に投稿したものです(TamtarmかいわPによる付記)。 スミマセン、署名を付記した時にコメントとして整形しましたが、「削除依頼の資格について」に繋がらないコメントだった為、節分けしました。--TamtarmかいわP 2009年9月12日 (土) 11:17 (UTC)

履歴の保存方法を定める提案について

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Wikipedia‐ノート:著作権/履歴の保存#ガイドライン移行への提案にて、履歴の保存方法を定める為の提案を行ないました。本規定にも影響のある提案と思われますので、ご報告致します。--4行DA 2009年9月12日 (土) 05:01 (UTC)

言語間リンクについて

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最近、とある殺人事件の記事を見ていて気付いたことがあります。他言語版で記事が作成されたためにボットが言語間リンクを追加しているのですが、その他言語版の記事が事件の元被疑者の人物記事のため、ボットによる言語間リンクの追加がウィキペディア日本語版の削除の方針のケースB-2に抵触してしまうのではないかと懸念しております。編集対応で済むか特定版削除が必要になるのか判断に迷うので他の利用者の方々のご意見を伺えたら幸いです。なお、その他言語版で元被疑者の人物記事を作成している利用者は、日本語版で削除依頼の審議妨害を理由に無期限の投稿ブロックを受けています。--まさふゆ 2009年11月30日 (月) 13:08 (UTC)

内容次第でしょう。私がざっと見てみたところ、少年法に違反するものまでありました。(もちろん出所不明)少年法に違反するものは緊急(特定版)削除が必要。少年法を知らないとは言わせないでしょう。何の反省もないようですな。--hyolee2/H.L.LEE 2009年12月1日 (火) 04:38 (UTC)
ケースB-2に該当するケースはあるでしょうし、過去にもそういうのはあった気がします。特定版の削除などを実施した上で{{nobots}}でも貼っておくしかないと思います。--iwaim 2009年12月1日 (火) 05:15 (UTC)
2009年12月7日 (月) 00:05 (UTC)の時点で2点対処済。ただし、今後も監視が必要。--hyolee2/H.L.LEE 2009年12月7日 (月) 00:05 (UTC)