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「大都市近郊区間 (JR)」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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広義の「大回り乗車」に疑問。「徒歩で行くことができない距離」が何を意図して記載したか不明のため除去。個人サイト及びテレビ番組は出典無効及びリンク除去。など
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==== 1999年から2004年まで ====
==== 1999年から2004年まで ====
[[1999年]]に[[東日本旅客鉄道]](JR東日本)が東京近郊区間を拡大し、[[東海道本線]]においては従来は[[平塚駅]]までであったものが[[熱海駅]]までとなった<ref name="1999_0601">「[https://www.jreast.co.jp/press/1998_2/19990105/ 営業制度の変更等について]」(JR東日本、1999年1月20日)</ref>。それに関連する旅規の改訂により、並行する[[東海旅客鉄道]](JR東海)の東海道新幹線を東京近郊区間拡大の対象に含めないこととなった{{Refnest|group="注"|ただし、東京近郊区間が拡大された1999年6月1日時点では、旅規第156条第2号において、新横浜駅 - 熱海駅間の新幹線経由を除外する条文がなく、幹在同一視の原則に基づけば小田原駅 - 熱海駅間が東京近郊区間に所属しているとみなされる状態になっていた。ちなみに新横浜駅 - 小田原駅間については、同区間のみで考えた場合は旅規第16条の2第2項第1号より幹在別線扱いになるため記載のない同区間は東京近郊区間に含まれないということになり、また東京駅 - 小田原駅という区間であれば有楽町駅 - 鴨宮駅間に発着駅ないし接続駅がない場合は旅規第16条の2第2項第1号の適用外となるため同区間は幹在同線扱いとなり、この場合に限り同区間は東京近郊区間に含まれるという解釈の余地があるが、そもそも旅規第156条第2号に「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」とあるため、この場合は新横浜駅 - 小田原駅間の解釈にかかわらず大都市近郊区間の特例の適用条件である東京近郊区間内相互発着の経路が作れず、事実上同区間が東京近郊区間に含まれるとする意味がないという解釈になる。この状態は旅規第156条第2号が再度改訂された同年7月2日まで続いた<ref>「[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryokikaitei_jre_1.htm JR東日本旅規改訂履歴]」(Desktoptetsu、2017年7月22日)</ref>。}}。
[[1999年]]に[[東日本旅客鉄道]](JR東日本)が東京近郊区間を拡大し、[[東海道本線]]においては従来は[[平塚駅]]までであったものが[[熱海駅]]までとなった<ref name="1999_0601">「[https://www.jreast.co.jp/press/1998_2/19990105/ 営業制度の変更等について]」(JR東日本、1999年1月20日)</ref>。それに関連する旅規の改訂により、並行する[[東海旅客鉄道]](JR東海)の東海道新幹線を東京近郊区間拡大の対象に含めないこととなった{{Refnest|group="注"|ただし、東京近郊区間が拡大された1999年6月1日時点では、旅規第156条第2号において、新横浜駅 - 熱海駅間の新幹線経由を除外する条文がなく、幹在同一視の原則に基づけば小田原駅 - 熱海駅間が東京近郊区間に所属しているとみなされる状態になっていた。ちなみに新横浜駅 - 小田原駅間については、同区間のみで考えた場合は旅規第16条の2第2項第1号より幹在別線扱いになるため記載のない同区間は東京近郊区間に含まれないということになり、また東京駅 - 小田原駅という区間であれば有楽町駅 - 鴨宮駅間に発着駅ないし接続駅がない場合は旅規第16条の2第2項第1号の適用外となるため同区間は幹在同線扱いとなり、この場合に限り同区間は東京近郊区間に含まれるという解釈の余地があるが、そもそも旅規第156条第2号に「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」とあるため、この場合は新横浜駅 - 小田原駅間の解釈にかかわらず大都市近郊区間の特例の適用条件である東京近郊区間内相互発着の経路が作れず、事実上同区間が東京近郊区間に含まれるとする意味がないという解釈になる。この状態は旅規第156条第2号が再度改訂された同年7月2日まで続いた<ref>「[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryokikaitei_jre_1.htm JR東日本旅規改訂履歴]」(Desktoptetsu、2017年7月22日)</ref>{{出典無効|date=2022-06-12|title=個人サイトのため}}。}}。
<!--6月1日の旅規改訂と7月2日の再改訂とを統合した記述とし、そのはざまにあった新幹線小田原 - 熱海間が東京近郊区間とみなされたことについてはあえて本文中には記述しないこととします(1か月間この状態にあったことが、JR側の作為であるとは考えられないため)。-->
<!--6月1日の旅規改訂と7月2日の再改訂とを統合した記述とし、そのはざまにあった新幹線小田原 - 熱海間が東京近郊区間とみなされたことについてはあえて本文中には記述しないこととします(1か月間この状態にあったことが、JR側の作為であるとは考えられないため)。-->
これにより、幹在同一視の原則に基づけば完全に幹在同線扱いになるはずの[[小田原駅]] - 熱海駅間において、在来線経由となる場合のみ大都市近郊区間に含まれ、新幹線経由の場合は含まれないという事例が発生した。<!--このころから東京駅 - 熱海駅間については、幹在同一視の原則にかかわらず乗車券の経由表示が「新幹線」である場合は大都市近郊区間に含まれないようになった<ref group="注">旅規第156条第2号では「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。」、「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。」、「第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。」と規定された。</ref>-->
これにより、幹在同一視の原則に基づけば完全に幹在同線扱いになるはずの[[小田原駅]] - 熱海駅間において、在来線経由となる場合のみ大都市近郊区間に含まれ、新幹線経由の場合は含まれないという事例が発生した。<!--このころから東京駅 - 熱海駅間については、幹在同一視の原則にかかわらず乗車券の経由表示が「新幹線」である場合は大都市近郊区間に含まれないようになった<ref group="注">旅規第156条第2号では「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。」、「第16条の2の規定にかかわらず、東海道本線(新幹線)新大阪・新神戸間を除く。」、「第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新神戸・西明石間を除く。」と規定された。</ref>-->
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== 大回り乗車 ==
== 大回り乗車 ==
「大回り乗車」とは、[[鉄道ファン]]の間における用語であり、広義の意味と狭義の意味とがある。
「大回り乗車」とは、[[鉄道ファン]]の間における用語であり、{{要出典範囲|広義の意味と狭義の意味とがある。|title=「大回り乗車」が広義の意味で使われている出典がほしい。|date=2022-06-12}}
=== 広義の「大回り乗車」 ===
=== 広義の「大回り乗車」 ===
{{正確性|date=2022年6月|section=1|「大回り乗車」で検索するとほとんどが狭義の意味で出てくるので、広義の「大回り乗車」を執筆者独自で命名したものでないか確認するため、出典がほしい。}}
広義の意味としては、大都市近郊区間における旅規第157条第2項の規則に基づく「'''選択乗車'''」のことである。ただし、「大回り乗車」という言葉自体がこちらの意味で使われることは少なく、よく使われる意味としては後述の狭義のほうである。
広義の意味としては、大都市近郊区間における旅規第157条第2項の規則に基づく「'''選択乗車'''」のことである。ただし、「大回り乗車」という言葉自体がこちらの意味で使われることは少なく、よく使われる意味としては後述の狭義のほうである。


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*例:[[尼崎駅 (JR西日本)|尼崎駅]]から隣駅である[[加島駅]]までを、尼崎駅 - 京都駅 - [[木津駅 (京都府)|木津駅]] - [[放出駅]] - [[久宝寺駅]] - [[天王寺駅]] - [[京橋駅 (大阪府)|京橋駅]] - 加島駅という経由で乗車する場合、最短最安経路による初乗り運賃(130円)区間の乗車券で乗車できる。
*例:[[尼崎駅 (JR西日本)|尼崎駅]]から隣駅である[[加島駅]]までを、尼崎駅 - 京都駅 - [[木津駅 (京都府)|木津駅]] - [[放出駅]] - [[久宝寺駅]] - [[天王寺駅]] - [[京橋駅 (大阪府)|京橋駅]] - 加島駅という経由で乗車する場合、最短最安経路による初乗り運賃(130円)区間の乗車券で乗車できる。


初乗り運賃で大都市近郊区間内の極端に長い距離区間を選択乗車するということ自体は、大都市近郊区間内選択乗車の理念・趣旨からは逸脱しているともいえるが、やはり旅規第157条第2項で認められていることには違いなく、かつ選択乗車区間が極端に長い距離であったところで禁じられていないのが事実である。しかしこの場合、当然ながら下車できる駅は初乗り運賃区間の駅であるため、鉄道を(駅から駅への)移動の手段として見た場合にこの乗車方法を取るのは有用言えない。よって、わざわざこの乗車方法を取る理由としては、んどが趣味・娯楽の領域となる。以下に、具体的事例を記す
初乗り運賃で大都市近郊区間内の極端に長い距離区間を選択乗車するということ自体は、大都市近郊区間内選択乗車の理念・趣旨からは逸脱しているともいえるが、やはり旅規第157条第2項で認められていることには違いなく、かつ選択乗車区間が極端に長い距離であったところで禁じられていないのが事実である。しかしこの場合、下車できる駅は初乗り運賃区間の駅であるため、鉄道を(駅から駅への)移動の手段として見た場合にこの乗車方法を取るのは有用はない。よって、わざわざこの乗車方法を取る理由としては、列車に乗るこ自体をしむ場合や、駅ナカ施設を利用する目的ためとなる。
*列車に乗ることを目的とした旅行をする
::列車に乗ること自体に価値を見出し、それを実行する趣味(いわゆる「乗り鉄」)の場合、他の目的を考えないのであれば、その性質上旅先の駅で改札を出場する必要がないといえる。よって、大都市近郊区間の特例で選択乗車できる区間をこのような「大回り」をする意義がある。目当ての路線・車両に乗車したり、車窓を楽しんだりするのが目的であれば、この形での旅行が成立する。また、改札内であればそこにある施設([[駅ナカ]])を利用することにも基本的に制約がないため、例えば名物の[[駅弁]]や[[駅そば]]を求めることも可能である。この他には、できるだけ長い距離となる「大回り乗車」の計画を机上で立てて、その計画をもとに実際に計画通りの経路を乗車・完遂することで達成感を味わう、といったものもある。いずれの場合であっても、これらを低廉額で実現できるのが旅客にとって魅力となる。
*駅ナカ施設を利用する目的
::上記にある、駅ナカ施設が利用可能であるということから、それ自体を目的にすることも可能である。2022年現在、「[[エキュート]]」などの駅ナカ施設が充実ぶりを見せており、それのみを求めてその駅を訪れることも現実的である。そして「大回り」の経路上にその駅ナカ施設の所在駅を含めることで、事実上初乗り運賃の往復分で利用できることになる。ただし、選択乗車の経路の制約<ref group="注">前述通り、「同じ駅を2度通らない」「経路を重複しない」とう制約。</ref>があるため、それによって往路<ref group="注">発駅から訪問駅までの経路。</ref>ないし復路<ref group="注">訪問駅から着駅(元の発駅)に戻る経路。</ref>にあたる部分が「大回り」になってしまうケースも少なくなく、現実的に有用と言える発着駅および訪問駅のパターンは限られているともいえる。
:*例:[[蘇我駅]]からエキュート東京<ref group="注">東京駅在来線改札内に所在。</ref>を訪れる場合は、蘇我駅 - 東京駅間を、往路を[[京葉線]]、復路を[[総武本線]]・[[外房線]]というように途中重複が起こらない経路で往復することができることから、蘇我駅 - [[本千葉駅]]の往復乗車券(往復で300円<ref group="注">片道運賃150円。</ref>)でエキュート東京を利用し蘇我駅に戻ることができる<ref group="注">東京駅で改札を出場する場合、もしくは往路と復路で同じ路線に乗車する場合は、蘇我駅 - 東京駅間の往復運賃(1540円)が必要となる。</ref>。


メディアによってこの「大回り乗車」の様子が紹介されることもある<ref>[[2003年]][[11月29日]]の『[[ごめんやす馬場章夫のボラボラわーるど]]』([[MBSラジオ]])や[[2006年]][[11月17日]]の『[[VOICE (ニュース)|Voice]]』(毎日放送テレビ)、[[2007年]][[7月7日]]の『[[FNNスーパーニュースWEEKEND]]』([[フジテレビジョン|フジテレビ]])、[[2008年]][[11月21日]]の『[[ニュースウオッチ9]]』([[NHK総合テレビジョン|NHK]])等で紹介された。</ref>。
メディアによってこの「大回り乗車」の様子が紹介されることもある<ref>[[2003年]][[11月29日]]の『[[ごめんやす馬場章夫のボラボラわーるど]]』([[MBSラジオ]])や[[2006年]][[11月17日]]の『[[VOICE (ニュース)|Voice]]』(毎日放送テレビ)、[[2007年]][[7月7日]]の『[[FNNスーパーニュースWEEKEND]]』([[フジテレビジョン|フジテレビ]])、[[2008年]][[11月21日]]の『[[ニュースウオッチ9]]』([[NHK総合テレビジョン|NHK]])等で紹介された。</ref>{{出典無効|date=2022-06-12|title=単なるテレビ番組の視聴記録のため}}


なお、「初乗り運賃区間の乗車券による大回り乗車」の場合、通常は初乗り運賃区間に発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能であるため、初乗り運賃で環状線1周が成立する駅を発駅とする場合は、大回り乗車後に発駅で下車することが可能である<ref group="注">このような駅は、現状では[[神田駅 (東京都)|神田駅]]、[[秋葉原駅]]、[[御茶ノ水駅]](140円)の3駅のみである。また、初乗り運賃にこだわらなければ、比較的安い運賃で環状線1周が成立し、大回り乗車後に発駅で下車できる。例:東京駅 - 秋葉原駅 - [[錦糸町駅]] - 東京駅、または[[川崎駅]] - [[鶴見駅]] - [[浜川崎駅]] - [[尻手駅]] - 川崎駅、あるいは[[赤羽駅]] - [[尾久駅]] - [[日暮里駅]] - [[田端駅]] - 赤羽駅の範囲内の駅→220円で環状線1周が成立。</ref>。
なお、「初乗り運賃区間の乗車券による大回り乗車」の場合、通常は初乗り運賃区間に発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能であるため、初乗り運賃で環状線1周が成立する駅を発駅とする場合は、大回り乗車後に発駅で下車することが可能である<ref group="注">このような駅は、現状では[[神田駅 (東京都)|神田駅]]、[[秋葉原駅]]、[[御茶ノ水駅]](140円)の3駅のみである。また、初乗り運賃にこだわらなければ、比較的安い運賃で環状線1周が成立し、大回り乗車後に発駅で下車できる。例:東京駅 - 秋葉原駅 - [[錦糸町駅]] - 東京駅、または[[川崎駅]] - [[鶴見駅]] - [[浜川崎駅]] - [[尻手駅]] - 川崎駅、あるいは[[赤羽駅]] - [[尾久駅]] - [[日暮里駅]] - [[田端駅]] - 赤羽駅の範囲内の駅→220円で環状線1周が成立。</ref>。
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* [[篠ノ井線]]:塩尻駅 - [[松本駅]]
* [[篠ノ井線]]:塩尻駅 - [[松本駅]]
* [[東北本線]]
* [[東北本線]]
** 本線([[京浜東北線]]・[[宇都宮線]]):東京駅 - [[黒磯駅]]<ref group="注">黒磯駅から9つ先の[[矢吹駅]]以遠は仙台近郊区間(駅間40Km=徒歩で行くことができない距離)新幹線接続駅の[[新白河駅]]は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは[[新幹線eチケット]]か[[タッチでGo!新幹線]]の東北新幹線経由は可能</ref>
** 本線([[京浜東北線]]・[[宇都宮線]]):東京駅 - [[黒磯駅]]<ref group="注">黒磯駅から9つ先の[[矢吹駅]]以遠は仙台近郊区間(駅間40km)新幹線接続駅の[[新白河駅]]は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは[[新幹線eチケット]]か[[タッチでGo!新幹線]]の東北新幹線経由は可能</ref>
** 尾久支線([[宇都宮線]]):[[日暮里駅]] - [[尾久駅]] - 赤羽駅
** 尾久支線([[宇都宮線]]):[[日暮里駅]] - [[尾久駅]] - 赤羽駅
** [[埼京線]]:赤羽駅 - [[武蔵浦和駅]] - [[大宮駅 (埼玉県)|大宮駅]](赤羽線区間含む全線)
** [[埼京線]]:赤羽駅 - [[武蔵浦和駅]] - [[大宮駅 (埼玉県)|大宮駅]](赤羽線区間含む全線)
* [[常磐線]]:日暮里駅 - [[浪江駅]]<ref group="注">浪江駅から2つ先の[[小高駅]]以遠は仙台近郊区間、浪江駅 - 小高駅間(駅間10Km=徒歩で行くことができない距離)にある唯一の駅である[[桃内駅]]は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは[[新幹線eチケット]]か[[タッチでGo!新幹線]]の東北新幹線経由は可能</ref>
* [[常磐線]]:日暮里駅 - [[浪江駅]]<ref group="注">浪江駅から2つ先の[[小高駅]]以遠は仙台近郊区間、浪江駅 - 小高駅間(駅間10km)にある唯一の駅である[[桃内駅]]は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは[[新幹線eチケット]]か[[タッチでGo!新幹線]]の東北新幹線経由は可能</ref>
* [[川越線]]:大宮駅 - [[川越駅]] - [[高麗川駅]](全線)
* [[川越線]]:大宮駅 - [[川越駅]] - [[高麗川駅]](全線)
* [[高崎線]]:大宮駅 - [[高崎駅]](全線)
* [[高崎線]]:大宮駅 - [[高崎駅]](全線)
* [[上越線]]:高崎駅 - [[水上駅]]<ref group="注">水上駅から19つ先の小千谷駅以遠は新潟近郊区間(駅間90Km=徒歩で行くことができない距離)新幹線接続駅の[[越後湯沢駅]]・[[浦佐駅]]は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは[[新幹線eチケット]]か[[タッチでGo!新幹線]]の上越新幹線経由は可能</ref>
* [[上越線]]:高崎駅 - [[水上駅]]<ref group="注">水上駅から19つ先の小千谷駅以遠は新潟近郊区間(駅間90km)新幹線接続駅の[[越後湯沢駅]]・[[浦佐駅]]は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは[[新幹線eチケット]]か[[タッチでGo!新幹線]]の上越新幹線経由は可能</ref>
* [[吾妻線]] : [[渋川駅]] - [[大前駅]](全線)
* [[吾妻線]] : [[渋川駅]] - [[大前駅]](全線)
* [[両毛線]]:[[新前橋駅]] - [[小山駅]](全線)
* [[両毛線]]:[[新前橋駅]] - [[小山駅]](全線)
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* [[久留里線]]:[[木更津駅]] - [[上総亀山駅]](全線)
* [[久留里線]]:[[木更津駅]] - [[上総亀山駅]](全線)
* [[東金線]]:[[大網駅]] - [[成東駅]](全線)
* [[東金線]]:[[大網駅]] - [[成東駅]](全線)

==== 車内路線図 ====
* [[2008年]][[3月14日]]までの車内掲示の路線図では「東京近郊路線図」という名称だったが、2008年[[3月15日]]の改正からは「路線ネットワーク」という名称が用いられている。
* [[2009年]]3月14日のダイヤ改正により東京近郊区間は拡大されたが、これ以降も路線図では2009年3月13日までのエリア範囲のみを掲載している。
* 車内路線図では、東京近郊区間に含まれないJR東日本の子会社路線[[東京モノレール羽田空港線]]の全駅も掲載している。


=== 大阪近郊区間 ===
=== 大阪近郊区間 ===
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[[File:新潟近郊区間.png|thumb|right|300px|新潟近郊区間略図]]
[[File:新潟近郊区間.png|thumb|right|300px|新潟近郊区間略図]]
'''新潟近郊区間'''はJR東日本の以下の区間である。ただし、[[上越新幹線]]は含まない。
'''新潟近郊区間'''はJR東日本の以下の区間である。ただし、[[上越新幹線]]は含まない。
* [[上越線]]:[[小千谷駅]] - [[宮内駅 (新潟県)|宮内駅]]<ref group="注">小千谷駅から19つ先の水上駅以遠は東京近郊区間(駅間90Km=徒歩で行くことができない距離)新幹線接続駅の[[越後湯沢駅]]・[[浦佐駅]]は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは[[新幹線eチケット]]か[[タッチでGo!新幹線]]の上越新幹線経由は可能</ref>
* [[上越線]]:[[小千谷駅]] - [[宮内駅 (新潟県)|宮内駅]]<ref group="注">小千谷駅から19つ先の水上駅以遠は東京近郊区間(駅間90km)新幹線接続駅の[[越後湯沢駅]]・[[浦佐駅]]は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは[[新幹線eチケット]]か[[タッチでGo!新幹線]]の上越新幹線経由は可能</ref>
* [[磐越西線]]:[[五泉駅]] - [[新津駅]]
* [[磐越西線]]:[[五泉駅]] - [[新津駅]]
* [[羽越本線]]:新津駅 - [[村上駅 (新潟県)|村上駅]]
* [[羽越本線]]:新津駅 - [[村上駅 (新潟県)|村上駅]]
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* [[東北本線]]
* [[東北本線]]
** 本線:[[矢吹駅]] - [[平泉駅]]]<ref group="注">矢吹駅から9つ先の黒磯駅以遠は東京近郊区間(駅間40Km=徒歩で行くことができない距離)新幹線接続駅の[[新白河駅]]は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは[[新幹線eチケット]]か[[タッチでGo!新幹線]]の東北新幹線経由は可能</ref>
** 本線:[[矢吹駅]] - [[平泉駅]]]<ref group="注">矢吹駅から9つ先の黒磯駅以遠は東京近郊区間(駅間40km)新幹線接続駅の[[新白河駅]]は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは[[新幹線eチケット]]か[[タッチでGo!新幹線]]の東北新幹線経由は可能</ref>
** [[利府線|利府支線]]:[[岩切駅]] - [[利府駅]]
** [[利府線|利府支線]]:[[岩切駅]] - [[利府駅]]
** [[仙石東北ライン]]:[[塩釜駅]] - [[高城町駅]]
** [[仙石東北ライン]]:[[塩釜駅]] - [[高城町駅]]
* [[常磐線]]:[[小高駅]] - [[岩沼駅]]<ref group="注">小高駅から2つ先の浪江駅以遠は東京近郊区間、小高駅 - 浪江駅間(駅間10Km=徒歩で行ける距離でない)にある唯一の駅である桃内駅は両近郊区間外。</ref>
* [[常磐線]]:[[小高駅]] - [[岩沼駅]]<ref group="注">小高駅から2つ先の浪江駅以遠は東京近郊区間、小高駅 - 浪江駅間(駅間10km)にある唯一の駅である桃内駅は両近郊区間外。</ref>
* [[仙山線]]:[[仙台駅]] - [[羽前千歳駅]](全線)
* [[仙山線]]:[[仙台駅]] - [[羽前千歳駅]](全線)
* [[仙石線]]:[[あおば通駅]] - [[石巻駅]](全線)
* [[仙石線]]:[[あおば通駅]] - [[石巻駅]](全線)
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*東京近郊区間
*東京近郊区間
**宝積寺駅・宇都宮駅間<ref group="注" name="2011nasi">2011年現行の旅程には記載なしだが、その後の旅規第157条の改訂に伴い設定されたものだと推察される。</ref>
**宝積寺駅・宇都宮駅間<ref group="注" name="2011nasi">2011年現行の旅程には記載なしだが、その後の旅規第157条の改訂に伴い設定されたものだと{{独自研究範囲|推察される。|date=2022-06-12}}</ref>
**[[神田駅 (東京都)|神田駅]]・東京駅間
**[[神田駅 (東京都)|神田駅]]・東京駅間
**[[代々木駅]]・新宿駅間
**[[代々木駅]]・新宿駅間
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== 歴史 ==
== 歴史 ==
<!--制度の発足、変更の年月日などが求められる-->
<!--制度の発足、変更の年月日などが求められる-->
*[[1951年]] - 国鉄が乗車券販売の合理化、旅客の利便性などのために、鉄道網の入り組む東京、大阪の都市圏で特例を設ける<ref>「読売新聞」大阪版、1998年10月31日夕刊</ref>。当時は'''電車区間'''と呼ばれていた<ref>[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryoki1952.htm 日本国有鉄道旅客及び荷物運送規則(旅客編) 1952年1月1日現行]」(Desktoptetsu、2010年)</ref>。
*[[1951年]] - 国鉄が乗車券販売の合理化、旅客の利便性などのために、鉄道網の入り組む東京、大阪の都市圏で特例を設ける<ref>「読売新聞」大阪版、1998年10月31日夕刊</ref>。当時は'''電車区間'''と呼ばれていた<ref>[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryoki1952.htm 日本国有鉄道旅客及び荷物運送規則(旅客編) 1952年1月1日現行]」(Desktoptetsu、2010年)</ref>{{出典無効|date=2022-06-12|title=個人サイトのため}}
*[[1958年]]頃 - '''電車区間'''を'''電車特定区間'''に名称変更<ref>[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryoki1958.htm 「日本国有鉄道旅客及び荷物運送規則1958年10月1日施行]」(Desktoptetsu、2012年)</ref>
*[[1958年]]頃 - '''電車区間'''を'''電車特定区間'''に名称変更<ref>[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryoki1958.htm 「日本国有鉄道旅客及び荷物運送規則1958年10月1日施行]」(Desktoptetsu、2012年)</ref>{{出典無効|date=2022-06-12|title=個人サイトのため}}
*[[1969年]]
*[[1969年]]
**[[5月10日]] - 旅客営業規則に'''電車特定区間'''の選択乗車が明記される<ref name="ryokihensen">「[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryokikaitei_jnr_1.htm 国鉄旅規改訂履歴1958-1987]」(Desktoptetsu、2013年6月8日)</ref>
**[[5月10日]] - 旅客営業規則に'''電車特定区間'''の選択乗車が明記される<ref name="ryokihensen">「[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryokikaitei_jnr_1.htm 国鉄旅規改訂履歴1958-1987]」(Desktoptetsu、2013年6月8日)</ref>{{出典無効|date=2022-06-12|title=個人サイトのため}}
*[[1973年]]
*[[1973年]]
**[[4月1日]] - '''東京近郊区間'''・'''大阪近郊区間'''を新設(従来の'''電車特定区間'''を'''大都市近郊区間'''に名称変更<ref name="ryokihensen"/>)
**[[4月1日]] - '''東京近郊区間'''・'''大阪近郊区間'''を新設(従来の'''電車特定区間'''を'''大都市近郊区間'''に名称変更<ref name="ryokihensen"/>{{出典無効|date=2022-06-12|title=個人サイトのため}}
***'''東京近郊区間''' {{Ins|東海道本線:東京 - 平塚}}、{{Ins|山手線}}、{{Ins|赤羽線}}、{{Ins|南武線}}、{{Ins|鶴見線}}、{{Ins|武蔵野線}}、{{Ins|横浜線}}、{{Ins|根岸線}}、{{Ins|横須賀線}}、{{Ins|相模線}}、{{Ins|中央本線:東京 - [[大月駅|大月]]}}、{{Ins|青梅線}}、{{Ins|五日市線}}、{{Ins|八高線:八王子 - 高麗川}}、{{Ins|東北本線:東京 - 小山・日暮里 - 尾久 - 赤羽}}、{{Ins|常磐線:日暮里 - [[土浦駅|土浦]]}}、 {{Ins|川越線}}、{{Ins|高崎線:大宮 - 熊谷}}、{{Ins|総武本線:東京 - 成東・錦糸町 - 御茶ノ水}}、{{Ins|成田線:佐倉 - 成田}}、{{Ins|外房線:千葉 - [[茂原駅|茂原]]}}、{{Ins|内房線:千葉 - 木更津}}
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**[[3月10日]] - 山陽新幹線:[[岡山駅|岡山]] - 博多が延伸開業。旅規第16条の2により小倉駅 - 博多駅間(山陽新幹線)は、鹿児島本線の同区間と同一の線路とみなされるようになる。この結果、新幹線同区間は福岡近郊区間の一部になる({{Ins|山陽新幹線:小倉 - 博多}})。
**[[3月10日]] - 山陽新幹線:[[岡山駅|岡山]] - 博多が延伸開業。旅規第16条の2により小倉駅 - 博多駅間(山陽新幹線)は、鹿児島本線の同区間と同一の線路とみなされるようになる。この結果、新幹線同区間は福岡近郊区間の一部になる({{Ins|山陽新幹線:小倉 - 博多}})。
*[[1978年]]
*[[1978年]]
**[[7月8日]] - 国鉄が旅規第156条を改訂し、大都市近郊区間内にある新幹線路線のうち、幹在同一視の原則から外れる東京駅 - 新横浜駅間(東海道新幹線)と、場合により幹在同一視の原則から外れる区間である新大阪駅 - 西明石駅間(山陽新幹線)が大都市近郊区間に含まれないことを明文化する<ref group="注">ただし、前者については東京近郊区間設定以来より同区間からは外れていると解釈できる。</ref><ref name="ryokihensen"/>({{Del|山陽新幹線:新大阪 - 西明石}})。
**[[7月8日]] - 国鉄が旅規第156条を改訂し、大都市近郊区間内にある新幹線路線のうち、幹在同一視の原則から外れる東京駅 - 新横浜駅間(東海道新幹線)と、場合により幹在同一視の原則から外れる区間である新大阪駅 - 西明石駅間(山陽新幹線)が大都市近郊区間に含まれないことを明文化する<ref group="注">ただし、前者については東京近郊区間設定以来より同区間からは外れていると解釈できる。</ref><ref name="ryokihensen"/>{{出典無効|date=2022-06-12|title=個人サイトのため}}({{Del|山陽新幹線:新大阪 - 西明石}})。
**[[10月2日]] - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大({{Ins|武蔵野線:[[新松戸駅|新松戸]] - 西船橋}})
**[[10月2日]] - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大({{Ins|武蔵野線:[[新松戸駅|新松戸]] - 西船橋}})
*[[1982年]]
*[[1982年]]
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*[[1999年]]
*[[1999年]]
**[[6月1日]] - [[イオカード]]利用エリア拡大に伴い東京近郊区間を東京起点70km圏程度から東京起点100km圏程度に拡大({{Ins|東海道本線:平塚 - 熱海}}、{{Ins|八高線:高麗川 - 倉賀野}}、{{Ins|東北本線:小山 - 宇都宮}}、{{Ins|常磐線:土浦 - [[勝田駅|勝田]]}}、{{Ins|高崎線:熊谷 - 高崎}}、{{Ins|上越線:高崎 - 新前橋}}、{{Ins|両毛線}}、{{Ins|水戸線}}、{{Ins|内房線:木更津 - [[君津駅|君津]]}})<ref name="1999_0601" /><ref>{{Cite journal|和書 |journal = [[鉄道ジャーナル]] |date = 1999-4 |volume = 33 |issue = 5 |page = 87 |publisher = [[鉄道ジャーナル社]] }}</ref>。また、幹在同一視の原則により小田原 - 熱海(東海道新幹線)、小山 - 宇都宮(東北新幹線)、熊谷 - 高崎(上越新幹線)も東京近郊区間の一部になる({{Ins|東海道新幹線:小田原 - 熱海}}<ref group="注">99年6月1日現行の旅規第156条(2)では、「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」と規定されている。他方、幹在同一視の原則が適用される東海道新幹線:小田原 - 熱海は、東京近郊区間から除外していないと解釈することができる。</ref>、{{Ins|東北新幹線:小山 - 宇都宮}}、{{Ins|上越新幹線:熊谷 - 高崎}})。
**[[6月1日]] - [[イオカード]]利用エリア拡大に伴い東京近郊区間を東京起点70km圏程度から東京起点100km圏程度に拡大({{Ins|東海道本線:平塚 - 熱海}}、{{Ins|八高線:高麗川 - 倉賀野}}、{{Ins|東北本線:小山 - 宇都宮}}、{{Ins|常磐線:土浦 - [[勝田駅|勝田]]}}、{{Ins|高崎線:熊谷 - 高崎}}、{{Ins|上越線:高崎 - 新前橋}}、{{Ins|両毛線}}、{{Ins|水戸線}}、{{Ins|内房線:木更津 - [[君津駅|君津]]}})<ref name="1999_0601" /><ref>{{Cite journal|和書 |journal = [[鉄道ジャーナル]] |date = 1999-4 |volume = 33 |issue = 5 |page = 87 |publisher = [[鉄道ジャーナル社]] }}</ref>。また、幹在同一視の原則により小田原 - 熱海(東海道新幹線)、小山 - 宇都宮(東北新幹線)、熊谷 - 高崎(上越新幹線)も東京近郊区間の一部になる({{Ins|東海道新幹線:小田原 - 熱海}}<ref group="注">99年6月1日現行の旅規第156条(2)では、「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」と規定されている。他方、幹在同一視の原則が適用される東海道新幹線:小田原 - 熱海は、東京近郊区間から除外していないと解釈することができる。</ref>、{{Ins|東北新幹線:小山 - 宇都宮}}、{{Ins|上越新幹線:熊谷 - 高崎}})。
**[[7月2日]] - JRが旅規第156条第2号を改訂し、「旅規第16条の2の規定にかかわらず」という文言が用いられ、幹在同一視の原則とは無関係に指定された新幹線区間が大都市近郊区間から除外されることが明確になる。加えて東京駅 - 熱海駅間(東海道新幹線)が条文上除外されるようになったことで、前月の東京近郊区間の拡大により解釈上東京近郊区間に含まれていた小田原駅 - 熱海駅間(東海道新幹線)が、東京近郊区間から除外されることとなる<ref>「[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryokikaitei_jre_1.htm JR東日本旅規改訂履歴]」(Desktoptetsu、2016年3月7日)</ref>。これにより、東京近郊区間縮小({{Del|東海道新幹線:小田原 - 熱海}})
**[[7月2日]] - JRが旅規第156条第2号を改訂し、「旅規第16条の2の規定にかかわらず」という文言が用いられ、幹在同一視の原則とは無関係に指定された新幹線区間が大都市近郊区間から除外されることが明確になる。加えて東京駅 - 熱海駅間(東海道新幹線)が条文上除外されるようになったことで、前月の東京近郊区間の拡大により解釈上東京近郊区間に含まれていた小田原駅 - 熱海駅間(東海道新幹線)が、東京近郊区間から除外されることとなる<ref>「[http://www.desktoptetsu.com/ryoki/ryokikaitei_jre_1.htm JR東日本旅規改訂履歴]」(Desktoptetsu、2016年3月7日)</ref>{{出典無効|date=2022-06-12|title=個人サイトのため}}。これにより、東京近郊区間縮小({{Del|東海道新幹線:小田原 - 熱海}})
<!--*[[2003年]]
<!--*[[2003年]]
**10月1日 - 東海道新幹線:品川駅が開業。旅規第16条の2第2項が改訂され、東京 - 品川は新幹線と在来線が同一の線路とみなされるようになる。しかし、JRは旅規第156条(2)の改訂を行わなかったため、東海道新幹線:東京 - 品川は東京近郊区間に含まれなかった。--><!--大都市近郊区間として変化が起こっていないためコメントアウト-->
**10月1日 - 東海道新幹線:品川駅が開業。旅規第16条の2第2項が改訂され、東京 - 品川は新幹線と在来線が同一の線路とみなされるようになる。しかし、JRは旅規第156条(2)の改訂を行わなかったため、東海道新幹線:東京 - 品川は東京近郊区間に含まれなかった。--><!--大都市近郊区間として変化が起こっていないためコメントアウト-->
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*[https://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html JR東日本:きっぷに関するご案内 運賃計算の特例](簡略化した5つの区間の路線図が掲載されている)
*[https://www.jreast.co.jp/kippu/1103.html JR東日本:きっぷに関するご案内 運賃計算の特例](簡略化した5つの区間の路線図が掲載されている)
*[https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html JR東日本:旅客営業規則第156条](他のJRでも同文)
*[https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html JR東日本:旅客営業規則第156条](他のJRでも同文)
*[http://www.desktoptetsu.com/ryokihensen.htm JR旅客制度特例の変遷]


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2022年6月12日 (日) 01:00時点における版

大都市近郊区間(だいとしきんこうくかん)とは、JR旅客営業規則(以下「旅規」という)第156条第2号に規定する区間である。東京・大阪・福岡・新潟・仙台の近郊に設定されており、それぞれ東京近郊区間大阪近郊区間福岡近郊区間新潟近郊区間仙台近郊区間という。東京・大阪・福岡の3つの近郊区間は日本国有鉄道(国鉄)時代から規定されており[1]、新潟および仙台の両近郊区間はJRになってから規定された[2][3]

目的

乗車経路が多数存在する地区における、旅客の利便性向上と発券・改札業務の簡素化を目的とする。乗車券は、旅客が実際に乗車する経路に従って発売することが原則であるが、大都市圏では、乗車駅から目的駅までの経路が複数あるため、一定のエリア内では実際に乗車する列車や経路を自由に選択できるようにすることにより、旅客の利便性向上を図ることとした。また、同様の背景から、実際乗車経路の特定が技術的に困難なため、発券業務・改札業務の簡素化の意味で、JR側にも有意義な制度である。近年ではICカード乗車券の利便性向上に伴う大都市近郊区間の拡大(特に東京近郊区間)が目立っている[注 1][注 2]

特例

大都市近郊区間内各駅相互発着の普通乗車券及び回数乗車券における特例(以下「本特例」という)は次のとおり。

  • 有効期間…片道乗車券にあっては、距離にかかわらず当日限り(旅規第154条)。
  • 途中下車…普通乗車券にあっては、距離にかかわらず下車前途無効(旅規第156条第2号)。
  • 選択乗車…普通乗車券又は回数乗車券にあっては、そのエリア内に限り、券面表示経路(運賃計算に用いた経路)以外の「他の経路」を乗車することができる(旅規第157条第2項)。
  • 選択乗車中の途中駅下車
    • 普通乗車券にあっては「区間変更」として取り扱い(旅規第157条第3項)、 実際に乗車した区間の運賃[注 3]と比較して不足している場合はその差額を支払う必要があるが、多かった場合の払い戻しはない(旅規第249条第2号および同条第2項第1号ロ(イ))。
    • 回数乗車券にあっては「別途乗車」として取り扱い(旅規第247条第1項)、回数乗車券の経路を外れる駅からの運賃を支払って回数乗車券の回収を受けるか、実際に乗車した区間の運賃を支払って回数乗車券の未使用証明を受けることができる[注 4]旅客営業取扱基準規程(旅程)第158条第2項)。
  • 2009年3月14日から、東京近郊区間においては特定都区市内及び東京山手線内の適用条件について以下の特例が設けられた。
    • 中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが200km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが200km以下になる場合に限り、特定都区市内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第1項)。
    • 中心駅からの経路が最短でないことにより中心駅からの営業キロが100km超となる東京近郊区間内相互発着の乗車券にあっては、中心駅からの最短経路の営業キロが100km以下になる場合に限り、東京山手線内の適用の有無を旅客が選択することができる(旅程第115条第2項)。

なお、「大都市近郊区間内相互発着」とは、「経路の全区間が同じ大都市近郊区間のみ」という意味である[注 5]。また、選択乗車できる「経路」に関しては、選択乗車の根拠となっている旅規第157条第2項において大都市近郊区間内であること以外具体的に示されていない[注 6]。ただし、大型時刻表やJRのサイトなど旅客案内上で「同じ駅を2度通らない」「経路を重複しない」などと表記されており、それを事実上のJRの見解としてそれに従う解釈となる。このほか、乗車券に記載される特例は「有効期間当日限り」と「下車前途無効」のみであり、選択乗車については記載されない。

また、定期乗車券は本特例の対象外であるため、大都市近郊区間内相互発着のものであっても本特例とは無関係となり、すなわち選択乗車は認められない[注 7]

運賃計算

大都市近郊区間制度は乗車券の効力(乗車券に含まれる権利)に関する規定であり、運賃計算に関する規定とは無関係である。そのため、乗車券の発売方法及び運賃計算方法は、大都市近郊区間とそれ以外の区間を区別しない[注 8]。大都市近郊区間の要点のうち、経路選択に関しては、どの経路[注 9]の乗車券であっても、どの経路[注 10]も乗車できるというのが趣旨である。すなわち、決して最安運賃を強制しない[注 11]

しかしながら、通常は最安運賃の乗車券が発売される。また、市販の大型時刻表やJRのサイトでは、「大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例[10]」として解説され、「実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます」、「東京・大阪・福岡・新潟・仙台地区の大都市近郊区間内のみご利用になる場合は、経由情報欄の経路にかかわらず、最も安くなる経路のキロ数と運賃で表示されます」などという表現を用いている。なお、最安運賃経路は多くの場合最短経路と一致するが、例外もある[注 12]

大都市近郊区間と新幹線

大都市近郊区間に含まれる新幹線区間

2022年現在、大都市近郊区間に含まれている新幹線は東海道新幹線米原駅 - 新大阪駅間と山陽新幹線西明石駅 - 相生駅間のみであり、いずれも大阪近郊区間である。

新幹線と大都市近郊区間との関係

新幹線とそれに並行する在来線とは同一線路として扱うという原則(幹在[注 13]同一視の原則)がある(旅規第16条の2)。大都市近郊区間の制度も当初はこの原則に従ったものであった。しかし後に例外的に、並行する新幹線と在来線のうち在来線のみを大都市近郊区間に含め、新幹線を含めないとする区間が設定された。ここでは新幹線と大都市近郊区間との関係を述べる。

1999年まで

在来線が大都市近郊区間に含まれる場合、それと同一視される並行する新幹線も暗黙のうちに大都市近郊区間に含まれていた。1978年7月8日の旅規の改訂により、東海道新幹線東京駅 - 新横浜駅間および山陽新幹線新大阪駅 - 西明石駅間が大都市近郊区間から除かれた。これらの区間は、旅規第16条の2第2項に記載のある、条件付きで幹在別線扱いとなる区間のうち大都市近郊区間内に属する路線である[注 14]。またこれにより、前述の2区間が除外区間として明記されたにもかかわらずそれら以外の新幹線区間に関しては記述がなされなかったことから、言及のない区間[注 15]が大都市近郊区間に含まれることが事実上明確になった。1996年九州旅客鉄道(JR九州)が運賃値上げを行い、新下関駅 - 博多駅間では並行する新幹線と在来線の運賃が異なる現象が発生し、それに伴い旅規第16条の3が新設され[注 16]、そこでは同区間を原則として幹在同一視しないこととなった[注 17]。同時に、山陽新幹線小倉駅 - 博多駅間は福岡近郊区間から除かれた[注 18]

  • 例:「東京駅から長津田駅まで(新幹線・新横浜経由)」の普通乗車券は、東京駅 - 新横浜駅間が大都市近郊区間でないため本特例は適用されない。
  • 例:1978年7月8日以降においては、「京都駅から西明石駅まで(新幹線経由)」の普通乗車券は、幹在同一視の原則にかかわらず、新大阪駅 - 西明石駅間が大都市近郊区間でないため本特例は適用されない。

1999年から2004年まで

1999年東日本旅客鉄道(JR東日本)が東京近郊区間を拡大し、東海道本線においては従来は平塚駅までであったものが熱海駅までとなった[11]。それに関連する旅規の改訂により、並行する東海旅客鉄道(JR東海)の東海道新幹線を東京近郊区間拡大の対象に含めないこととなった[注 19]。 これにより、幹在同一視の原則に基づけば完全に幹在同線扱いになるはずの小田原駅 - 熱海駅間において、在来線経由となる場合のみ大都市近郊区間に含まれ、新幹線経由の場合は含まれないという事例が発生した。

2004年から

2004年3月13日上越新幹線本庄早稲田駅の開業により、熊谷駅 - 高崎駅間の各駅(熊谷駅・高崎駅を除く)を発着駅または接続駅とする場合に同区間を幹在別線路として取り扱うことになった。これに伴いJR東日本は、同区間の新幹線のみならず、東北新幹線と上越新幹線(すなわちJR東日本所属の新幹線全線)を東京近郊区間から除外した[13]。以降、2020年までJR東日本は大都市近郊区間の新設・拡大をたびたび行っているが、それらの区間に新幹線は含まれていない。その結果、大都市近郊区間に含まれる新幹線は米原駅 - 新大阪駅間と西明石駅 - 相生駅間のみになった。

山形新幹線の取り扱い

2014年4月1日、仙台近郊区間の新設により、奥羽本線福島駅 - 新庄駅間は仙台近郊区間の一部になった。しかし、同区間を走行する特別急行列車に乗車する場合は、仙台近郊区間から除外されている[3]。したがって、仙台近郊区間内だけで完結する乗車券であっても、山形新幹線に乗車する場合は、大都市近郊区間の特例を受けない。幹在同一視の原則が適用される区間以外では、はじめて一部の列車が近郊区間から除外されることになった[注 20]

  • 例:「福島駅から新庄駅まで(奥羽本線経由)」の普通乗車券は、全区間が大都市近郊区間であるため、山形新幹線の列車に乗らない限り本特例が適用される。しかし、例えば福島駅から東北本線仙山線経由で山形駅へ、そこから山形新幹線で新庄駅に向かう[注 21]場合は、本特例の適用を受けないため、この乗車券では乗車できず、経路通り(仙台経由)の乗車券を買う必要がある。
  • 例:「作並駅から山寺駅まで(仙山線経由)」の普通乗車券は、全区間が大都市近郊区間となるため本特例が適用される。ゆえに、「作並(仙山線)仙台(東北本線)福島(奥羽本線)羽前千歳(仙山線)山寺」と経由することが可能である。しかし、福島駅 - 山形駅間の特別急行列車は近郊区間外であるため、同区間の山形新幹線に選択乗車することはできない。

選択乗車と新幹線

乗車券は、原則として、利用者の実際乗車する経路どおりに発売される。すなわち、新幹線に乗車する場合は「新幹線経由」の乗車券を、在来線のみに乗車する場合は「在来線経由」の乗車券が発売される。しかしながら、幹在同一視の原則(旅規第16条の2)により、在来線経由の乗車券により並行する新幹線を利用でき、逆に、新幹線経由の乗車券により並行する在来線を利用できる[注 22]。つまり、新幹線とそれに並行する在来線については、乗車券の券面記載経路(在来線経由または新幹線経由)にかかわらず、実際乗車した列車が在来線か新幹線かは区別しない。したがって、新幹線特急券とは別に乗車券を購入する際、それが在来線経由の乗車券であっても、当該新幹線に乗車できる。

ところが、大都市近郊区間の制度がかかわる場合はその限りでなく、本制度では一部の新幹線が「第16条の2の規定(幹在同一視の原則)にかかわらず」大都市近郊区間から除外されている。そのため、券面経路に並行する新幹線に乗車できるかどうか、乗車できる場合その前後の選択乗車は可能かどうかであるが、整理すると次のとおりとなる。

  1. 券面経路に並行する新幹線[注 23]には乗車できる
  2. 選択乗車できる「他の経路」には、新幹線は含まれない[注 24]
  3. 新幹線に乗車しない区間については、選択乗車が可能
  4. 券面に一部でも「新幹線経由」が含まれている場合は、本特例なしの通常の乗車券となる[注 25]

「第16条の2の規定にかかわらず」という条文により幹在同一視の原則が適用されるはずの並行する在来線と新幹線において、前者が大都市近郊区間に属し後者が属さないという状態が認められている。ただ、「第16条の2の規定にかかわらず」という文言は、「同一の線路とみなさなくなる」という意味ではなく、あくまで大都市近郊区間に属する在来線に並行する新幹線区間を大都市近郊区間とするか否かについて幹在同一視の原則を持ち込まないという意味に過ぎない。現状では大都市近郊区間に属する在来線に並行する新幹線区間はほとんどが大都市近郊区間ではなく、それにより幹在並行区間を在来線経由とするか新幹線経由とするかで大都市近郊区間の特例を受ける場合と受けない場合の違いが発生する。その違いとは前述通り、有効期間・途中下車・選択乗車・区間変更の取扱いの違いであり、それら以外の違いは発生しない。要するに、在来線経由で大都市近郊区間の特例を受ける場合であっても新幹線経由で同特例を受けない場合であっても、有効期間・途中下車・選択乗車・区間変更といったものに該当しない幹在同一性については旅規第16条の2が適用される[注 26]ため、どちらの乗車券であっても券面経路上の幹在並行区間については在来線・新幹線共に乗車可能となる。

大都市近郊区間の特例が付された乗車券は券面経路でない他の経路を選択乗車できるが、経路としての条件が「大都市近郊区間内」であるため、大都市近郊区間に含まれない新幹線を選択乗車することはできない[注 27]

「選択乗車区間」の解釈であるが、全券面経路に対して一部分でも経路を外れていればその全経路を1つの選択乗車区間と考えるのではなく、券面経路から外れている部分のみを個々の選択乗車区間とするのが正しい[注 28]。よって、券面経路上の区間の乗車に関しては選択乗車の概念が及ぶところではないため、一度「他の経路」を経由している乗車券であっても券面経路に並行する新幹線には乗車でき、また新幹線に乗車した後の残りの区間を「他の経路」で選択乗車することも可能である。すなわち「新幹線に乗車しない区間については、選択乗車が可能」ということになる。

  • 例:「黒磯駅(東北本線)小山駅両毛線新前橋駅上越線)高崎駅」という経路の乗車券は、全線東京近郊区間内であるため大都市近郊区間の特例が付された乗車券である。「券面経路に並行する新幹線には乗車できる」ため、該当する区間である那須塩原駅 - 小山駅相互間の東北新幹線には乗車することができる。しかし「選択乗車できる「他の経路」には、新幹線は含まれない」ため、小山駅 - 高崎駅を東北新幹線小山駅 - 大宮駅間・上越新幹線大宮駅 - 高崎駅相互間を含む経路の選択乗車をすることはできない。また、「新幹線に乗車しない区間については、選択乗車が可能」であるため、仮に那須塩原駅 - 小山駅間で新幹線を利用した場合であっても、小山駅 - 高崎駅間を在来線大宮駅経由等で乗車することは可能である。

なお、「券面に一部でも『新幹線経由』が含まれている場合は、特例なしの通常の乗車券となる」ことについて、例えば、営業キロ100km超である全線大都市近郊区間在来線経由の乗車券では本特例が適用されるため途中下車ができないところ、上野駅 - 大宮駅間や、品川駅 - 小田原駅間といった新幹線と並行する区間をあえて新幹線経由にすれば大都市近郊区間内相互発着の条件を満たさないため本特例は適用されない。ゆえにその乗車券は途中下車が可能となり、幹在同一視の原則より新幹線経由部分を並行在来線に乗車することも可能である。すなわちこの乗車券は、旅客が全線在来線を乗車すると仮定した場合、その全線が大都市近郊区間内であるにもかかわらず途中下車が可能な乗車券となる。

大回り乗車

「大回り乗車」とは、鉄道ファンの間における用語であり、広義の意味と狭義の意味とがある。[要出典]

広義の「大回り乗車」

広義の意味としては、大都市近郊区間における旅規第157条第2項の規則に基づく「選択乗車」のことである。ただし、「大回り乗車」という言葉自体がこちらの意味で使われることは少なく、よく使われる意味としては後述の狭義のほうである。

前述通り、券面経路(運賃計算経路)よりも選択乗車経路(実乗車経路)のほうが長い場合と、逆に券面経路よりも選択乗車経路のほうが短い場合があり、前者を「大回り乗車」、後者を「小回り乗車」と呼ぶことができる。しかし、大都市近郊区間相互間の乗車券は最安運賃経路で発券されるのが一般的であり、それはほとんどの場合最短経路と一致するため、現実の事例で「小回り乗車」が発生する場合は非常に少なく[注 29]、旅規第157条第2項の規則に基づく「選択乗車」といえば、ほとんどが「大回り乗車」ということになる。また「大回り乗車」の場合であっても、券面経路と選択乗車経路との差が微差と呼べるほどのものである場合は「大回り」という呼び方自体がふさわしくないとも言え、かつ事実上広義の「大回り乗車」の大半がこのケースにあたるため、広義の意味での呼び名が一般的とは言えない理由でもある。

以下に、「大回り乗車」としての具体的事例を示す。ただし、券面区間と選択乗車区間に小さくない距離差があり、かつ「大回り」をすることに意義があると考えられるものとする。

  • 「大回り」する方が目的地に早着する
これは単純に所要時間の問題だけでなく、券面経路を通る列車を待って乗車するよりも先発する別経路の列車に乗車し「大回り」をする方が目的地に早着する場合も含む。
  • 例:高崎駅から八王子駅まで乗車する場合の最短・最安経路は八高線経由(96.4km)で運賃は1980円であるが、武蔵野線経由(122.6km[注 30]ないし124.9km[注 31])や湘南新宿ライン新宿駅経由(145.0km[注 32])といった経路のほうが高頻度で運行されており、八高線経由の列車を待つより、このような「大回り」をする方が先着できる場合も多い。
  • 「大回り」することによる利便性がある
  • 例:新小平駅から新木場駅まで乗車する場合の最短・最安経路は西国分寺駅中央本線・東京駅経由(43.7km)で運賃は730円であり運行頻度も決して少なくない。ただし、少なくとも2度の乗り換えが必要になる経路であることから、乗り換えなく行き着ける武蔵野線・西船橋駅経由(81.1km)の経路は所要時間で劣る場合も多いものの、乗り換えの手間がないという利点によりこの経路で「大回り」する意味がある。

狭義の「大回り乗車」

大阪近郊区間での大回り乗車の一例

狭義の意味としては、前述の「選択乗車」の制度を用い、初乗り運賃区間[注 33]の乗車券で、長距離区間を乗車することである。

こちらの「大回り乗車」は運賃計算経路に対して選択乗車経路が大差で長いことから、言葉通りまさに「大回り」と呼べるものであり、旅客は低廉額の出費で長距離・長時間の乗車ができることになる。

初乗り運賃で大都市近郊区間内の極端に長い距離区間を選択乗車するということ自体は、大都市近郊区間内選択乗車の理念・趣旨からは逸脱しているともいえるが、やはり旅規第157条第2項で認められていることには違いなく、かつ選択乗車区間が極端に長い距離であったところで禁じられていないのが事実である。しかしこの場合、下車できる駅は初乗り運賃区間の駅であるため、鉄道を(駅から駅への)移動の手段として見た場合にこの乗車方法を取るのは有用ではない。よって、わざわざこの乗車方法を取る理由としては、列車に乗ること自体を楽しむ場合や、駅ナカ施設を利用する目的のためとなる。

メディアによってこの「大回り乗車」の様子が紹介されることもある[14][出典無効]

なお、「初乗り運賃区間の乗車券による大回り乗車」の場合、通常は初乗り運賃区間に発駅は含まれないため、発駅に戻ってくることはできない。しかし、環状線1周の乗車券であっても、本特例が付されている限り選択乗車は可能であるため、初乗り運賃で環状線1周が成立する駅を発駅とする場合は、大回り乗車後に発駅で下車することが可能である[注 34]

大都市近郊区間とは最安運賃を強制する制度ではないため、大都市近郊区間内相互発着であっても、最安経路以外の経路で運賃計算した乗車券を発券することは可能であり、大都市近郊区間内のみの最長片道切符も理論上存在するが、本特例が付されている以上、券面経路の営業キロにかかわらず、片道乗車券の有効期間は当日限りであり、なおかつ、途中下車をすることはできない。

大都市近郊区間一覧

東京近郊区間

東京近郊区間路線図。2022年現在はこれに鶴見駅 - 羽沢横浜国大駅間およびいわき駅 - 浪江駅間が加わっている。

東京近郊区間はJR東日本の以下の区間である(新幹線を含まない)。東京を中心として関東1都6県にとどまらず静岡県長野県山梨県福島県の各一部地域にまで広がる。千葉県はJR線全駅、東京都神奈川県・山梨県・静岡県・埼玉県はJR東日本在来線全駅[注 35]JR東日本管内の南半分がエリア。

大阪近郊区間

大阪近郊区間略図。なお、この図中には2019年3月16日開業のおおさか東線北区間(新大阪駅 - 放出駅間)は示されていない。

大阪近郊区間はJR東海とJR西日本にまたがる以下の区間である。ただし、山陽新幹線新大阪駅 - 西明石駅間は含まない。

なお大阪府奈良県に属するJRの駅はすべて対象である[注 41]

福岡近郊区間

福岡近郊区間略図

福岡近郊区間はJR西日本とJR九州にまたがる以下の区間である。ただし、山陽新幹線九州新幹線は含まない。

新潟近郊区間

新潟近郊区間略図

新潟近郊区間はJR東日本の以下の区間である。ただし、上越新幹線は含まない。

新潟県のみの展開である[注 45]

仙台近郊区間

仙台近郊区間略図

仙台近郊区間はJR東日本の以下の区間である。東北新幹線山形新幹線[注 46] は含まない。

2014年4月1日より実施[注 49]。福島 - 新庄間は、利用する列車によって、同一の経路であっても近郊区間の制度が適用される場合とされない場合が出てくる初のケースとなる。

宮城県福島県山形県岩手県で展開しているが、県内全駅対象の県はない。

大都市近郊区間と他の運賃制度の特例

大都市近郊区間内には、別の運賃制度特例も適用される区間がある。

分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例

大都市近郊区間内には、旅程第151条に定める分岐駅通過の特例が適用される区間が存在する。このため、旅規第157条第2項で定める選択乗車(大回り乗車)中であっても、列車が左側の駅を通過するため左側の駅と右側の駅との間を折り返し乗車する場合は、当該区間内において途中下車をしない限り、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができる。区間外乗車ができる区間は次の区間である(旅程第151条第3項)。

  • 東京近郊区間
    • 宝積寺駅・宇都宮駅間[注 50]
    • 神田駅・東京駅間
    • 代々木駅・新宿駅間
    • 新前橋駅・高崎駅間
    • 倉賀野駅・高崎駅間
    • 東神奈川駅・横浜駅間
    • 塩尻駅・松本駅間[注 50]
  • 大阪近郊区間
    • 山科駅・京都駅間
    • 新大阪駅・大阪駅間
    • 大阪駅・新大阪駅間
    • 尼崎駅・大阪駅間

※近江塩津駅・敦賀駅間は含まれない。敦賀駅が大阪近郊区間外であるため[注 51]

  • 福岡近郊区間
    • 西小倉駅・小倉駅間
    • 吉塚駅・博多駅間
    • 城野駅・小倉駅間
  • 新潟近郊区間
  • 仙台近郊区間

特定の分岐区間に対する区間外乗車の取扱いの特例

大都市近郊区間内には、旅程第149条に定める特定の分岐区間に対する区間外乗車が適用される区間が存在する。このため、旅規第157条第2項で定める選択乗車(大回り乗車)中であっても、旅客は別運賃を要さずに、当該区間の区間外乗車をすることができる(旅程第149条)。区間外乗車ができる区間は次の区間である。

※上記「西日暮里駅以遠」には、尾久駅を経由する赤羽駅 - 上野駅間の列車(宇都宮線)に乗車する場合も含まれる。

    • 日暮里駅、鴬谷駅又は西日暮里駅以遠(田端駅方面)若しくは三河島駅以遠(南千住駅方面)の各駅と、尾久駅との相互間(日暮里駅・上野駅間、鴬谷駅・上野駅間)
    • 西大井駅以遠(武蔵小杉駅方面)の各駅と品川駅以遠(高輪ゲートウェイ駅方面)の各駅との相互間(品川駅・大崎駅間)
    • 横浜駅以遠(保土ケ谷駅又は桜木町駅方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間(鶴見駅・武蔵小杉駅間)
    • 新川崎駅と羽沢横浜国大駅間との各駅相互間(新川崎駅・武蔵小杉駅間)
    • 鶴見駅、新子安駅、東神奈川駅又は川崎駅以遠(蒲田駅又は尻手駅方面)、国道駅以遠(鶴見小野駅方面)若しくは大口駅以遠(菊名駅方面)の各駅と羽沢横浜国大駅との各駅相互間(鶴見駅・横浜駅間、新子安駅・横浜駅間、東神奈川駅・横浜駅間、鶴見駅・武蔵小杉駅間)
    • 鶴見駅、新子安駅、東神奈川駅又は川崎駅以遠(蒲田駅又は尻手駅方面)、国道駅以遠(鶴見小野駅方面)若しくは大口駅以遠(菊名駅方面)の各駅と、新川崎駅、西大井駅又は武蔵小杉駅以遠(武蔵中原駅又は向河原駅方面)の各駅との相互間(鶴見駅・横浜駅間、新子安駅・横浜駅間、東神奈川駅・横浜駅間)
    • 武蔵白石駅又は浜川崎以遠(川崎新町駅又は昭和駅方面)の各駅と、大川駅との相互間(武蔵白石駅・安善駅間)
  • 大阪近郊区間
  • 福岡近郊区間
    • 折尾駅以遠(水巻駅方面)の各駅と東水巻駅以遠(中間駅方面)の各駅と、黒崎駅以遠(八幡駅方面)の各駅と東水巻駅以遠(中間駅方面)の各駅に直通する列車に乗車する場合は、折尾駅・黒崎駅間についての区間外乗車ができる
  • 仙台近郊区間

東京付近の特定区間を通過する場合の特例

東京近郊区間内には、旅規第159条に基づき、東京付近の特定区間を通過する場合の特例が存在し、本特例により発売された乗車券であっても適用される。ただし、159条の規定は本特例に実務上影響しない。

大都市近郊区間と連絡運輸

連絡運輸の乗車券の場合でも、JR線区間内が大都市近郊区間相互発着であれば、原則として本特例が適用される(旅客連絡運輸規則(連規)第75条)。

このため、運賃計算のキロ程にかかわらず、有効期間は1日間となり、JR線区間内は途中下車はできないが[注 52]、連絡接続駅では下車することができる(連規第76条第3号および第77条)。 各大都市近郊区間と接する会社線は次のとおりである。

東京近郊区間

大阪近郊区間

福岡近郊区間

新潟近郊区間

仙台近郊区間

このようにJR線区間が大都市近郊区間相互発着となる連絡運輸の場合、本特例が適用される(通過連絡運輸の場合も同様)。ただし、自動車線との連絡運輸の場合は、本特例は適用されない(連規第75条第1項第1号イ(イ))。

ICカードとの関連

大都市近郊区間の特例は、列車に乗る手段として紙の乗車券[注 53]を用いた場合にのみ適用される。列車に乗る手段としてSuicaICOCA等のICカードを用いた場合は、紙の乗車券とは異なり、同一のICカード取扱エリア内完結の乗車であればどの経路を使用しても最も低廉となる経路による運賃が支払われるとともに、複数日にわたる有効期間や途中下車は不可能な扱いになっている。ただし、片道1回の乗車でかつ環状線1周にならない場合に限られる[15][16][17]

そのため、大都市近郊区間とICカードは運賃計算の考え方は似ているが、大都市近郊区間のエリアとICカードの取扱エリアは必ずしも一致しない。よってICカードの取扱エリア内の相互発着であり、かつ大都市近郊区間の外から発着するような場合には、ICカードの場合と紙の乗車券の場合とで運賃が異なる事象が起きる[注 54]

例えば、久留米駅 - 新飯塚駅間を博多駅経由で乗車する場合、紙の乗車券では1500円だが、ICカード利用では950円となる。紙の乗車券の場合、大都市近郊区間内の外から乗車する場合は乗車経路通りの乗車券が必要であるから、「久留米(鹿児島本線)吉塚(篠栗線)桂川(筑豊本線)新飯塚 」と運賃計算されるのに対して、ICカードの場合は同一の取扱エリア内完結の乗車なら、実際の乗車経路にかかわらず最安経路の運賃を適用するため、実際には博多駅を経由したとしても運賃計算上は最安である「久留米(鹿児島本線)原田(筑豊本線)新飯塚」 と原田線経由[注 55]の運賃が適用されるためである。

このように運賃面で、ICカードと紙の乗車券とで不公平が生じるため、ICカードの取扱エリアと大都市近郊区間のエリアを一致させることで、異なる制度間における整合性を図る動きもある[要出典]。しかし2022年現在、ICOCA近畿圏エリア、SUGOCA福岡・佐賀・大分・熊本エリア等のようにICカードの取扱エリアと大都市近郊区間が一致していないエリアがあったり、ICカードの取扱エリアであるKitacaエリア(札幌地区)、TOICAエリア(東海地区)、ICOCA岡山・広島・山陰・香川エリア等では大都市近郊区間自体が設定されていない。

また前述の大回り乗車についても、IC乗車券で同様に最安経路による運賃での大回り乗車が可能である 。紙の乗車券で大回り乗車をする場合との大きな違いは乗車可能な区間であり、紙の乗車券の場合は大都市近郊区間で、IC乗車券の場合はそのICカードの取扱エリアである。上記の通り大都市近郊区間のエリアとICカードの取扱エリアは必ずしも一致しないため、初乗り運賃ないしそれに準ずる低廉な運賃での大回り乗車が一方でできてもう一方でできない場合が存在する。

(例)尾頭橋駅から一駅隣の金山駅までを尾頭橋駅(東海道本線岐阜駅高山本線美濃太田駅太多線多治見駅中央本線)金山駅 と乗車し、金山駅の改札を出場する場合、このルートは大都市近郊区間に該当しないがTOICAエリアであるため、紙の乗車券では1980円かかるがIC乗車券では最短経路による運賃が適用され、150円となる。

歴史

  • 1951年 - 国鉄が乗車券販売の合理化、旅客の利便性などのために、鉄道網の入り組む東京、大阪の都市圏で特例を設ける[20]。当時は電車区間と呼ばれていた[21][出典無効]
  • 1958年頃 - 電車区間電車特定区間に名称変更[22][出典無効]
  • 1969年
  • 1973年
    • 4月1日 - 東京近郊区間大阪近郊区間を新設(従来の電車特定区間大都市近郊区間に名称変更[23][出典無効]
      • 東京近郊区間 東海道本線:東京 - 平塚山手線赤羽線南武線鶴見線武蔵野線横浜線根岸線横須賀線相模線中央本線:東京 - 大月青梅線五日市線八高線:八王子 - 高麗川東北本線:東京 - 小山・日暮里 - 尾久 - 赤羽常磐線:日暮里 - 土浦川越線高崎線:大宮 - 熊谷総武本線:東京 - 成東・錦糸町 - 御茶ノ水成田線:佐倉 - 成田外房線:千葉 - 茂原内房線:千葉 - 木更津
      • 大阪近郊区間 東海道本線:京都 - 神戸大阪環状線桜島線山陽本線:神戸 - 西明石片町線:長尾 - 片町阪和線東海道新幹線:京都 - 新大阪[注 56]山陽新幹線:新大阪 - 西明石(ただし、新大阪駅 - 西明石駅間の各駅(新大阪駅・西明石駅を除く)を発着駅もしくは接続駅とする場合を除く)[注 57]
    • 10月1日 - 大阪近郊区間を拡大(関西本線:木津 - 湊町奈良線桜井線片町線:木津 - 長尾和歌山線:王寺 - 高田
  • 1974年
  • 1975年
    • 3月10日 - 山陽新幹線:岡山 - 博多が延伸開業。旅規第16条の2により小倉駅 - 博多駅間(山陽新幹線)は、鹿児島本線の同区間と同一の線路とみなされるようになる。この結果、新幹線同区間は福岡近郊区間の一部になる(山陽新幹線:小倉 - 博多)。
  • 1978年
    • 7月8日 - 国鉄が旅規第156条を改訂し、大都市近郊区間内にある新幹線路線のうち、幹在同一視の原則から外れる東京駅 - 新横浜駅間(東海道新幹線)と、場合により幹在同一視の原則から外れる区間である新大阪駅 - 西明石駅間(山陽新幹線)が大都市近郊区間に含まれないことを明文化する[注 58][23][出典無効]山陽新幹線:新大阪 - 西明石)。
    • 10月2日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(武蔵野線:新松戸 - 西船橋
  • 1982年
    • 6月23日 - 東北新幹線:大宮 - 盛岡が開業。旅規第16条の2第2号により大宮駅 - 小山駅間(東北新幹線)は、東北本線の同区間と同一の線路とみなされるようになる。この結果、新幹線同区間は東京近郊区間の一部になる(東北新幹線:大宮 - 小山)。
    • 11月15日 - 上越新幹線:大宮 - 新潟が開業。旅規第16条の2第3号により大宮駅 - 熊谷駅間(上越新幹線)は、高崎線の同区間と同一の線路とみなされるようになる。この結果、新幹線同区間は東京近郊区間の一部になる(上越新幹線:大宮 - 熊谷)。
  • 1984年
    • 4月1日 - 東京近郊区間内で一部路線廃止に伴い東京近郊区間縮小(相模線:寒川 - 西寒川
  • 1985年
    • 3月14日 - 東北新幹線:上野 - 大宮が開業。同区間は新幹線と在来線(東北本線)が同一の線路とみなされるようになる[注 59]。この結果、新幹線同区間は東京近郊区間の一部になる(東北新幹線:上野 - 大宮)。
    • 4月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(室木線勝田線添田線香月線
    • 4月20日 - 東海道本線の新川崎経由(通称:品鶴線)を東京近郊区間に編入(東海道本線:品川 - 新川崎 - 鶴見
    • 9月30日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(東北本線:赤羽 - 武蔵浦和 - 大宮
  • 1986年
    • 3月3日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(京葉線:西船橋 - 千葉港
    • 4月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(甘木線漆生線
  • 1988年
    • 9月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(上山田線
    • 12月1日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(京葉線:新木場 - 南船橋・千葉みなと - 蘇我・市川塩浜 - 西船橋
  • 1989年
    • 10月1日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(田川線伊田線糸田線
    • 12月23日 - 福岡近郊区間内で一部路線廃止に伴い福岡近郊区間縮小(宮田線
  • 1990年
    • 3月10日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(京葉線:東京 - 新木場
    • 4月1日 - 新線開業に伴い福岡近郊区間拡大(博多南線
  • 1991年
    • 3月19日 - 新線開業に伴い東京近郊区間拡大(成田線:成田 - 成田空港
    • 6月20日 - 東北新幹線:東京 - 上野が開業。同区間は新幹線と在来線(東北本線)が同一の線路とみなされるようになる[注 60]。この結果、東京 - 上野(東北新幹線)は東京近郊区間の一部になる(東北新幹線:東京 - 上野)。
  • 1994年
    • 6月15日 - 新線開業に伴い大阪近郊区間拡大(関西空港線)。
  • 1996年
    • 1月10日 - JR九州の運賃変更。新下関駅 - 博多駅間は新幹線と在来線とを原則として同一視しないことに伴い福岡近郊区間縮小(山陽新幹線:小倉 - 博多)。
  • 1997年
    • 3月8日 - 大阪近郊区間内で一部路線廃止による大阪近郊区間縮小(片町線:京橋 - 片町)、新線開業とそれに伴う大阪近郊区間拡大(JR東西線福知山線:尼崎 - 宝塚
  • 1998年
    • 12月1日 - Jスルーカードの導入に合わせて大阪近郊区間を拡大[24]東海道本線:米原 - 京都湖西線福知山線:宝塚 - 谷川北陸本線:米原 - 近江塩津山陽本線:西明石 - 相生山陽本線:兵庫 - 和田岬加古川線赤穂線:相生 - 播州赤穂山陰本線:京都 - 園部関西本線:柘植 - 木津草津線和歌山線:高田 - 和歌山)。また、幹在同一視の原則により米原駅 - 京都駅間(東海道新幹線)、西明石駅 - 相生駅間(山陽新幹線)も大阪近郊区間の一部になる(東海道新幹線:米原 - 京都山陽新幹線:西明石 - 相生)。
  • 1999年
    • 6月1日 - イオカード利用エリア拡大に伴い東京近郊区間を東京起点70km圏程度から東京起点100km圏程度に拡大(東海道本線:平塚 - 熱海八高線:高麗川 - 倉賀野東北本線:小山 - 宇都宮常磐線:土浦 - 勝田高崎線:熊谷 - 高崎上越線:高崎 - 新前橋両毛線水戸線内房線:木更津 - 君津[11][25]。また、幹在同一視の原則により小田原 - 熱海(東海道新幹線)、小山 - 宇都宮(東北新幹線)、熊谷 - 高崎(上越新幹線)も東京近郊区間の一部になる(東海道新幹線:小田原 - 熱海[注 61]東北新幹線:小山 - 宇都宮上越新幹線:熊谷 - 高崎)。
    • 7月2日 - JRが旅規第156条第2号を改訂し、「旅規第16条の2の規定にかかわらず」という文言が用いられ、幹在同一視の原則とは無関係に指定された新幹線区間が大都市近郊区間から除外されることが明確になる。加えて東京駅 - 熱海駅間(東海道新幹線)が条文上除外されるようになったことで、前月の東京近郊区間の拡大により解釈上東京近郊区間に含まれていた小田原駅 - 熱海駅間(東海道新幹線)が、東京近郊区間から除外されることとなる[26][出典無効]。これにより、東京近郊区間縮小(東海道新幹線:小田原 - 熱海
  • 2004年
    • 3月13日 - 本庄早稲田駅開業に伴い東京近郊区間縮小(東北新幹線:東京 - 宇都宮上越新幹線:大宮 - 高崎[13]。これにより、東京近郊区間から新幹線区間が消滅する。
    • 10月16日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(伊東線中央本線:大月 - 韮崎東北本線:宇都宮 - 黒磯常磐線:勝田 - 日立上越線:新前橋 - 渋川外房線:茂原 - 大原[4]
    • 11月27日 - 自動改札機導入に伴い新潟近郊区間新設
      • 新潟近郊区間 羽越本線:新津 - 新発田白新線信越本線:東三条 - 新潟越後線:吉田 - 新潟弥彦線[2]
  • 2008年
    • 3月15日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(常磐線:日立 - 高萩日光線)、新潟近郊区間拡大(磐越西線:五泉 - 新津信越本線:長岡 - 東三条[5]、大阪近郊区間内で新線開業(おおさか東線:放出 - 久宝寺
  • 2009年
    • 3月14日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(常磐線:高萩 - いわき上越線:渋川 - 水上烏山線信越本線:高崎 - 横川総武本線:成東 - 銚子外房線:大原 - 安房鴨川内房線:君津 - 安房鴨川成田線:成田 - 松岸鹿島線久留里線[6]
  • 2014年
    • 4月1日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(中央本線:韮崎 - 塩尻・岡谷 - 辰野 - 塩尻小海線:小淵沢 - 野辺山篠ノ井線:塩尻 - 松本水郡線:水戸 - 常陸大子・上菅谷 - 常陸太田)、新潟近郊区間拡大(上越線:小千谷 - 宮内羽越本線:新発田 - 村上信越本線:直江津 - 長岡越後線:柏崎 - 吉田)、仙台近郊区間新設。[3]
      • 仙台近郊区間 東北本線:矢吹 - 平泉・岩切 - 利府常磐線:原ノ町 - 岩沼仙山線仙石線石巻線磐越東線:船引 - 郡山磐越西線:郡山 - 喜多方奥羽本線:福島 - 新庄(同区間の特別急行列車は含まない)、左沢線陸羽東線
    • 10月1日 - Suica利用エリア拡大に合わせて東京近郊区間拡大(吾妻線[7]
  • 2015年
    • 3月14日 - 仙台近郊区間内で、開業予定新線の営業キロを運賃計算上で設定(東北本線:松島 - 高城町[27]
  • 2019年
    • 3月16日 - 大阪近郊区間内で新線開業(おおさか東線:新大阪 - 放出
    • 11月30日 - 東京近郊区間内で新線開業(東海道本線:鶴見 - 羽沢横浜国大
  • 2020年
    • 3月14日 - 常磐線区間のSuica利用エリア拡大に合わせて、東京近郊区間拡大(常磐線:いわき - 浪江)、仙台近郊区間拡大(常磐線:小高 - 原ノ町[8]

脚注

注釈

  1. ^ JR各社にIC乗車券が導入されてからは、大都市近郊区間の拡大はJR東日本管内のみでなされており、JR東日本はその大都市近郊区間拡大について「Suicaの利用可能エリア拡大と合わせる」と明確にしている[4][5][6][3][7][8]。ただし、Suicaの利用可能エリアと大都市近郊区間を合わせる具体的理由については言及がない。
  2. ^ 新線開業を除き、大阪・福岡近郊区間は20年近く近郊区間の見直しは行われていないが、JR東日本の管轄する大都市近郊区間ではIC乗車券のエリア拡大と共に広がりを続けている。とくに東京近郊区間は、1999年5月時点では東京起点70km程度だったが、2009年3月の拡大でいわき駅、2014年4月の拡大では松本駅も含まれるようになり、東京起点200kmを超える区間も東京近郊区間に含まれるようになっている。
  3. ^ 実乗車経路に基づく運賃ではなく、あらかじめ正しく乗車券を購入していたと仮定した場合の運賃である。すなわち、区間変更時の運賃計算にも旅規第157条第2項の考え方が適用される。
  4. ^ どちらを選択するかは旅客に権利がある。
  5. ^ 旅規第157条第2項「その区間内においては」から。
  6. ^ なお、折返し乗車に関しては原則不可能であると解釈できる規則が存在し、それは旅程第149条および第151条第3項である。ともに大都市近郊区間の選択乗車における区間外乗車に関する(前者に関しては大都市近郊区間内の選択乗車の場合を含む)条文であるが、仮に「経路」に折返し乗車の制限がないとした場合、当該条文区間が折返し区間を含めて乗車できるのは当然となり、この規定もしくは条文が存在する意味がない。すなわちこの条文の存在は、そもそも原則的に大都市近郊区間の選択乗車において折返し乗車が認められていないことを暗に示しているといえる。
  7. ^ ただしICカード定期券については券面表示区間内と区間外をまたがる乗車が認められている。一例としてICカード乗車券取扱規則第41条および第39条[9]。 ただし、入場駅と出場駅が共に定期乗車券の券面表示区間内で乗車経路に定期乗車券の券面表示区間外を含む場合は、ICカード乗車券取扱規則第39条に基づく券面表示区間外のIC運賃のSF残額からの自動減算ができないため、駅員による手動減算処理が必要になる。
  8. ^ ただし、旅程第115条に該当する場合を除く。
  9. ^ 当然、大都市近郊区間相互間である必要がある。
  10. ^ 当然、選択乗車経路として認められている経路である必要がある。
  11. ^ 中には、遠回りで運賃計算したほうが合理的な場合もある。例えば、学生が湯河原駅から品川駅へ行く場合、通常の東海道本線経由であれば1690円のところ、大船駅から根岸線経由にすれば、営業キロ東京駅から100kmを超えるため、品川駅以遠のどの東京山手線内駅でも下りることができ、さらに学割適用が可能となることから、これを適用すれば1580円と安くなる。この乗車券であっても本特例は付くので、実際の乗車経路は東海道本線経由でもよいし、相模線横浜線または南武線などを利用して中央本線経由で東京山手線内に入ってもよい。ただし、本特例が付いているため、100kmを超えているが、途中下車はできず、有効期間は当日限りである。
  12. ^ 電車特定区間地方交通線がかかわってくる際に距離と運賃の逆転現象が発生する場合がある。前者の例としては、南船橋駅 - 千葉駅間の最短経路は蘇我駅経由の20.8kmであり、この場合の運賃は420円となるが、西船橋駅経由の場合は24.0kmと蘇我駅経由より長いものの、電車特定区間内であるため運賃は400円と安くなる。後者の例としては、和歌山駅 - 志都美駅間の最短経路は全線和歌山線経由の83.0kmであり、この場合は和歌山線が地方交通線であるため全線地方交通線の場合の運賃が適用され1690円となるが、天王寺駅経由の場合は87.9kmと全線和歌山線経由より長いものの、幹線である阪和線関西本線と地方交通線である和歌山線を経由する形となるため運賃形態は(全線地方交通線の場合より安い)幹線のものが適用され、また地方交通線区間が王寺駅 - 志都美駅間の4.5km(換算キロ5.0km)と短いことで実質的に運賃計算上の影響がなく、運賃は1520円と安くなる。
  13. ^ 「幹」は新幹線のこと、「在」は在来線のこと。
  14. ^ 幹在別線に扱われる条件は区間内の並行在来線の駅(両端の駅を除く)を発駅・着駅・接続駅のいずれかとする場合のみであるが、大都市近郊区間に含まれないのはその条件とは一切関係がなく無条件である。
  15. ^ 東海道新幹線京都 - 新大阪間および山陽新幹線小倉 - 博多間。
  16. ^ それまでの旅規にはすでに第16条の3が存在(常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)し、この新第16条の3の設定により旧第16条の3は第16条の4と変更された(2022年現在は第16条の5になっている。)。
  17. ^ 旅規第16条の2の幹在同一視の原則に該当する区間から新下関駅 - 博多駅間が除外された。
  18. ^ 旅規第156条第2号に「(注)新幹線小倉・博多間(小倉駅及び博多駅を除く。)は、福岡近郊区間には含まれない。」が追記された。
  19. ^ ただし、東京近郊区間が拡大された1999年6月1日時点では、旅規第156条第2号において、新横浜駅 - 熱海駅間の新幹線経由を除外する条文がなく、幹在同一視の原則に基づけば小田原駅 - 熱海駅間が東京近郊区間に所属しているとみなされる状態になっていた。ちなみに新横浜駅 - 小田原駅間については、同区間のみで考えた場合は旅規第16条の2第2項第1号より幹在別線扱いになるため記載のない同区間は東京近郊区間に含まれないということになり、また東京駅 - 小田原駅という区間であれば有楽町駅 - 鴨宮駅間に発着駅ないし接続駅がない場合は旅規第16条の2第2項第1号の適用外となるため同区間は幹在同線扱いとなり、この場合に限り同区間は東京近郊区間に含まれるという解釈の余地があるが、そもそも旅規第156条第2号に「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」とあるため、この場合は新横浜駅 - 小田原駅間の解釈にかかわらず大都市近郊区間の特例の適用条件である東京近郊区間内相互発着の経路が作れず、事実上同区間が東京近郊区間に含まれるとする意味がないという解釈になる。この状態は旅規第156条第2号が再度改訂された同年7月2日まで続いた[12][出典無効]
  20. ^ 山形新幹線は旅規第16条の2において「新幹線」と規定されていない。
  21. ^ 山形駅 - 羽前千歳駅間は旅程第151条による区間外乗車。
  22. ^ 旅規第16条の2第2項または第16条の3に該当する場合は幹在同一視の原則が適用されないため除く。
  23. ^ 小倉駅 - 博多駅間を除く。
  24. ^ 新幹線米原駅 - 新大阪駅間および西明石駅 - 相生駅間は含まれる(両区間が大阪近郊区間であるため)。
  25. ^ 米原駅 - 新大阪駅間および西明石駅 - 相生駅間のみを新幹線経由とする場合は当てはまらない(両区間が大阪近郊区間であるため)。
  26. ^ 旅規第16条の2第2項ないし第16条の3に該当する場合は除く。
  27. ^ 前述通り、大都市近郊区間における「選択乗車」には、「第16条の2の規定にかかわらず」により幹在同一視の原則が適用されない。
  28. ^ 前者の解釈をすると、例えば旅規第157条第3項における「他の経路を乗車中に途中駅において下車」について、すでに一部区間を券面経路外乗車している旅客が券面経路上の駅で下車する場合もそれに含まれるため、そのケースで事実上無意味な区間変更の扱いがされるという不都合が生じてしまう。
  29. ^ 最短経路と最安運賃経路が一致しないレアケースの場合で、旅客が最短経路を選択乗車した場合は「小回り乗車」といえ、かつそれは現実的な事例である。
  30. ^ 埼京線経由。ちなみに乗車経路通りの乗車券の場合、運賃は2310円となる。
  31. ^ 南浦和駅経由。ちなみに乗車経路通りの乗車券の場合、運賃は2310円となる。
  32. ^ 実乗車経路の営業キロ。旅規第70条による計算経路ではない。ちなみに乗車経路通りの乗車券の場合、旅規第70条により赤羽線経由(139.2km)が適用され、運賃は2310円となる。
  33. ^ 初乗り運賃区間に限らない低廉額運賃区間を含むこともある。
  34. ^ このような駅は、現状では神田駅秋葉原駅御茶ノ水駅(140円)の3駅のみである。また、初乗り運賃にこだわらなければ、比較的安い運賃で環状線1周が成立し、大回り乗車後に発駅で下車できる。例:東京駅 - 秋葉原駅 - 錦糸町駅 - 東京駅、または川崎駅 - 鶴見駅 - 浜川崎駅 - 尻手駅 - 川崎駅、あるいは赤羽駅 - 尾久駅 - 日暮里駅 - 田端駅 - 赤羽駅の範囲内の駅→220円で環状線1周が成立。
  35. ^ 神奈川県は御殿場線下曽我駅 - 谷峨駅)・山梨県は身延線十島駅 - 金手駅)・静岡県(伊東線「熱海駅 - 伊東駅」以外)・長野県(中央西線「塩尻駅 - 田立駅」・飯田線辰野駅 - 中井侍駅」)はJR東海、大糸線(北小谷駅中土駅)はJR西日本。東京都・神奈川県・静岡県は東海道新幹線、群馬県は湯檜曽駅土合駅、栃木県は高久駅黒田原駅豊原駅、茨城県は下野宮駅、長野県のJR東日本管内は大糸線北松本駅 - 南小谷駅)、篠ノ井線(田沢駅 - 篠ノ井駅)、信越本線(篠ノ井駅 - 長野駅)、小海線(信濃川上駅 - 小諸駅)、飯山線豊野駅 - 森宮野原駅)が含まれていない。
  36. ^ 路線案内上は品川駅 - 鶴見駅間が横須賀線、鶴見駅 - 羽沢横浜国大駅間が相鉄線直通またはJR埼京線直通
  37. ^ 路線案内上は埼京線
  38. ^ 黒磯駅から9つ先の矢吹駅以遠は仙台近郊区間(駅間40km)新幹線接続駅の新白河駅は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは新幹線eチケットタッチでGo!新幹線の東北新幹線経由は可能
  39. ^ 浪江駅から2つ先の小高駅以遠は仙台近郊区間、浪江駅 - 小高駅間(駅間10km)にある唯一の駅である桃内駅は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは新幹線eチケットタッチでGo!新幹線の東北新幹線経由は可能
  40. ^ 水上駅から19つ先の小千谷駅以遠は新潟近郊区間(駅間90km)新幹線接続駅の越後湯沢駅浦佐駅は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは新幹線eチケットタッチでGo!新幹線の上越新幹線経由は可能
  41. ^ その他の近畿地方にある府県では、滋賀県では東海道本線(柏原駅近江長岡駅醒ケ井駅)、京都府では山陰本線(船岡駅 - 上夜久野駅)・舞鶴線小浜線兵庫県では山陰本線(梁瀬駅 - 居組駅)・播但線姫新線・山陽本線(有年駅上郡駅)・赤穂線(天和駅備前福河駅)、和歌山県では紀勢本線がエリア外である。三重県では関西本線(柘植駅 - 島ケ原駅)のみが区間内となる。
  42. ^ この区間のみJR東海、他路線は全てJR西日本所属。
  43. ^ この区間のみJR西日本、他路線は全てJR九州所属。
  44. ^ 小千谷駅から19つ先の水上駅以遠は東京近郊区間(駅間90km)新幹線接続駅の越後湯沢駅浦佐駅は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは新幹線eチケットタッチでGo!新幹線の上越新幹線経由は可能
  45. ^ 新潟県内のJR東日本在来線では、只見線大白川駅 - 小出駅)、飯山線足滝駅 - 越後川口駅)、米坂線越後金丸駅 - 坂町駅)、羽越本線(間島駅 - 府屋駅)、磐越西線(豊実駅 - 猿和田駅)、上越線(土樽駅 - 越後川口駅)が組み込まれていない。大糸線(平岩駅 - 糸魚川駅)はJR西日本である。
  46. ^ 旅規第156条では、仙台近郊区間の範囲について、「奥羽本線福島・新庄間に運転する特別急行列車に乗車する場合を除く。」と規定されている。
  47. ^ 矢吹駅から9つ先の黒磯駅以遠は東京近郊区間(駅間40km)新幹線接続駅の新白河駅は両近郊区間外。両近郊区間を跨ぐ交通系ICは新幹線eチケットタッチでGo!新幹線の東北新幹線経由は可能
  48. ^ 小高駅から2つ先の浪江駅以遠は東京近郊区間、小高駅 - 浪江駅間(駅間10km)にある唯一の駅である桃内駅は両近郊区間外。
  49. ^ 当初は東日本大震災の影響による不通区間が含まれていたが、2016年12月までに近郊区間内の不通区間は全て解消されている。
  50. ^ a b c d e 2011年現行の旅程には記載なしだが、その後の旅規第157条の改訂に伴い設定されたものだと推察される。[独自研究?]
  51. ^ ただしICカード(後述)利用の場合は敦賀駅も同一のICOCAエリアに含まれていることから認められる。
  52. ^ 会社線区間は各会社の運送約款に基づく。しかし、JR線が大都市近郊区間相互発着の連絡運輸の場合、大半は会社線も途中下車を禁止している(東武鉄道旅客営業取扱基準規程第142条など)
  53. ^ ICカード乗車券との区別のためこのような言い方がなされるのが一般的である。
  54. ^ Suicaエリアで適用されている1円単位のIC運賃による事例は含まない。
  55. ^ 原田線はSUGOCAの利用可能エリアではない[18]が、運賃計算の特例に使用する路線である[19]ため、この場合は原田線経由で運賃計算される。
  56. ^ 同区間は、旅規第156条第2号に明記された区間ではない。旅規第16条の2(幹在同一視の原則)に基づき、大阪近郊区間に含まれると解釈できる。
  57. ^ 同区間は、旅規第156条第2号に明記された区間ではない。同区間は旅規第16条の2第2項(幹在同一視の原則の例外)第3号に記述の区間であるが、かっこ書きの条件を満たす場合は同条同項に該当せず旅規第16条の2(幹在同一視の原則)が適用されるため、大阪近郊区間に含まれると解釈できる。
  58. ^ ただし、前者については東京近郊区間設定以来より同区間からは外れていると解釈できる。
  59. ^ 旅規第16条の2第2号は改訂されなかったため、新幹線上野駅 - 大宮駅間の並行在来線は既存の大宮駅 - 盛岡駅間同様東北本線であると解釈される。
  60. ^ 旅規第16条の2第2号は改訂されなかったため、新幹線東京駅 - 上野駅間の並行在来線は既存の上野駅 - 盛岡駅間同様東北本線であると解釈される。
  61. ^ 99年6月1日現行の旅規第156条(2)では、「(注)新幹線東京・新横浜間(東京駅及び新横浜駅を除く。)は、東京近郊区間には含まれない。」と規定されている。他方、幹在同一視の原則が適用される東海道新幹線:小田原 - 熱海は、東京近郊区間から除外していないと解釈することができる。

出典

  1. ^ 交通公社『時刻表』1987年4月号
  2. ^ a b 『新潟近郊区間』の設定等について 東日本旅客鉄道(2004年9月15日)
  3. ^ a b c d Suica の一部サービスをご利用いただける駅が増えます 東日本旅客鉄道(2013年11月29日)
  4. ^ a b 首都圏でSuicaをご利用いただけるエリアが広がります」(JR東日本、2004年8月23日)
  5. ^ a b 2008年3月 Suica がますます便利になります」(JR東日本、2007年12月21日)
  6. ^ a b Suicaをご利用いただけるエリアが広がります。」(JR東日本、2008年12月22日)
  7. ^ a b 吾妻線に Suica の一部サービスをご利用いただける駅が増えます」(JR東日本、2014年5月13日)
  8. ^ a b "Suicaご利用可能エリアの拡大について 〜2020年春より常磐線の一部区間で新たにSuicaをご利用いただけるようになります〜" (PDF) (Press release). 東日本旅客鉄道. 29 October 2019. 2019年10月29日閲覧
  9. ^ 東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則 第2編 旅客営業|Suicaに関する規約・特約|Suica:JR東日本”. 東日本旅客鉄道 (2013年3月23日). 2021年12月23日閲覧。
  10. ^ 大都市近郊区間内のみをご利用になる場合の特例│きっぷのルール:JRおでかけネット
  11. ^ a b 営業制度の変更等について」(JR東日本、1999年1月20日)
  12. ^ JR東日本旅規改訂履歴」(Desktoptetsu、2017年7月22日)
  13. ^ a b 本庄早稲田駅開業に伴う運賃・料金計算ルール等の変更について」(JR東日本、2004年1月16日)
  14. ^ 2003年11月29日の『ごめんやす馬場章夫のボラボラわーるど』(MBSラジオ)や2006年11月17日の『Voice』(毎日放送テレビ)、2007年7月7日の『FNNスーパーニュースWEEKEND』(フジテレビ)、2008年11月21日の『ニュースウオッチ9』(NHK)等で紹介された。
  15. ^ 東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則 第27条等
  16. ^ 東海旅客鉄道株式会社ICカード乗車券運送約款” (PDF). 東海旅客鉄道 (2013年3月23日). 2021年12月23日閲覧。
  17. ^ ICカード乗車券取扱約款” (PDF). 西日本旅客鉄道 (2021年10月1日). 2021年12月23日閲覧。
  18. ^ JR九州[SUGOCA]|利用可能・発売エリア”. 九州旅客鉄道. 2022年1月24日閲覧。
  19. ^ JR九州[SUGOCA]|運賃計算|「SUGOCA」のカード内残額利用乗車の場合”. 九州旅客鉄道. 2022年1月24日閲覧。
  20. ^ 「読売新聞」大阪版、1998年10月31日夕刊
  21. ^ 日本国有鉄道旅客及び荷物運送規則(旅客編) 1952年1月1日現行」(Desktoptetsu、2010年)
  22. ^ 「日本国有鉄道旅客及び荷物運送規則1958年10月1日施行」(Desktoptetsu、2012年)
  23. ^ a b c 国鉄旅規改訂履歴1958-1987」(Desktoptetsu、2013年6月8日)
  24. ^ 鉄道ジャーナル』第33巻第2号、鉄道ジャーナル社、1999年2月、90頁。 
  25. ^ 鉄道ジャーナル』第33巻第5号、鉄道ジャーナル社、1999年4月、87頁。 
  26. ^ JR東日本旅規改訂履歴」(Desktoptetsu、2016年3月7日)
  27. ^ "石巻線および仙石線の全線運転再開と仙石東北ライン開業に伴う営業キロの変更及び運賃の適用等について" (PDF) (Press release). 東日本旅客鉄道 仙台支社. 29 January 2015. 2015年1月29日時点のオリジナル (PDF)よりアーカイブ。2021年12月23日閲覧

関連項目

外部リンク