ディーゼル車規制条例
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(大阪府流入車規制から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
ディーゼル車規制条例(ディーゼルしゃきせいじょうれい)とは、ディーゼル自動車などの運行や乗入れ規制について規定した条例のことである。
概要
[編集]地方公共団体がディーゼル自動車による公害拡大を防ぐために制定された。
環境規制に適合しないディーゼル自動車は、対象地域内を運行することができなくなることを規定している。排出基準を満たさないディーゼル車を運行させた者には、運行禁止を命じられ、命令に従わない場合は罰金が課せられる。
旧式のディーゼル自動車でも、粒子状物質(PM)の規制についてのみであればディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)を付けることで、運行規制対象から外れることが可能である。このような改造を行った車両には適合証明ステッカーが貼付される。なお、2007年(平成19年)までに生産された車両が対象であり、これ以降に生産された現行の平成22年排出ガス規制(ポスト新長期規制)に対応するクリーンディーゼル車は対象外である。
地域
[編集]地域 | 条例名 | 施行日 | 規制物質 | 通過車 |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | 埼玉県生活環境保全条例 | 2003年10月より | PM | 規制対象 |
千葉県 | 千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例 | 2003年10月より | PM | 規制対象 |
東京都[注 1] | 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 | 2003年10月より | PM | 規制対象 |
神奈川県 | 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 | 2003年10月より | PM | 規制対象 |
富山県[注 2] | 立山におけるバスの排出ガスの規制に関する条例 | 2015年4月より | NOx・PM | 通過不能[注 3] |
大阪府[注 4] | 大阪府生活環境の保全等に関する条例第40条 | 2009年1月より(2022年3月31日をもって廃止) | NOx・PM | 対象外[注 5] |
兵庫県[注 6] | 環境の保全と創造に関する条例 | 2004年10月より | NOx・PM | 規制対象[注 7] |
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 島しょ部(伊豆諸島や小笠原諸島)は除く。
- ^ 燃料の種類は問わないが、登録後17年が経過したバスのみが対象(規制対象となる立山有料道路は、もともとバス・緊急自動車以外の通行に際しては許可が必要である)。
- ^ 規制対象の道路が行き止まりであり、通過交通自体が存在し得ない。
- ^ ディーゼル自動車に限らず、ガソリン・LPG自動車も規制の対象となる。豊能郡能勢町・豊能町、南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村、泉南郡岬町は除く。
- ^ 規制対象区域内で荷物の積み下ろし、人の乗降、作業などをする場合のみ規制対象となる。
- ^ ディーゼル自動車に限らず、ガソリン・LPG自動車も規制の対象となる。ただし中型以下の自動車、一部の特種用途自動車は規制の対象外となる。規制地域は神戸市灘区・東灘区、芦屋市、西宮市(山口町船坂以北を除く)、尼崎市、伊丹市。ただしこれらの市区町村でも工業専用地域・臨港地区は除く。
- ^ 阪神高速5号湾岸線・ハーバーハイウェイや一部で伊丹市を通過する中国自動車道・国道176号・阪神高速11号池田線は規制自体の対象外。
参考文献
[編集]- ベストカー『バスマガジン vol.38』三協社、2009年。ISBN 9784063662924。