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'''上皇'''(じょうこう)とは、[[東アジア]]において、[[退位]]した[[皇帝]]または[[天皇]]を指す語。
'''上皇'''(じょうこう)とは、[[東アジア]]において、[[退位]]した[[皇帝]]または[[天皇]]を指す語。



2018年4月11日 (水) 11:34時点における版

上皇(じょうこう)とは、東アジアにおいて、退位した皇帝または天皇を指す語。

  1. 中国朝鮮またはベトナムにおいて、退位した皇帝を指す「太上皇帝」または「太上皇」の略称
  2. 日本において、歴史上譲位した天皇の尊称として律令に定められた「太上天皇」の略称。
  3. 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(退位特例法)の規定により退位した天皇に与えられる称号。本項ではこれについて解説する。

概要

退位特例法に基づく「上皇」になることが予定されている今上明仁天皇(2016年撮影)
天皇の退位等に関する皇室典範特例法第三条
前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。
上皇の敬称は、陛下とする。
上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。
上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項及び第3項並びに第30条第2項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。

敬称は退位前と同様に「陛下」とし、喪儀及び陵墓の格式については天皇と同様としている。

その他の事項については皇族の例に倣うとしているが、皇位継承権や皇室会議の議員就任権は認められていないなど、一般の皇族とは差が設けられている。

「上皇」号決定までの経緯

退位特例法の法案化の過程での議論の中で、退位した天皇と、当今の天皇がいずれも「天皇」を称することにより権威が二元化し、当今の天皇の権威を脅かし、政情の不安定化を招いてきた過去の歴史的教訓を踏まえ、同法第3条第1項に「退位した天皇は、上皇とする」と規定しており[1]、この規定により、今上天皇の退位後の称号は「太上天皇」ではなく「上皇」が正式なものとなる。ただし、退位した天皇の呼称、および国民に馴染みやすい呼称として選定されており、その語源が太上天皇の略であるとは言うまでもない。

脚注

注釈

出典

  1. ^ 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(全文)、付帯決議(全文) 産経新聞社、2017年6月9日(2017年6月10日閲覧)。

関連項目