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第三次日韓協約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日韓協約
한일신협약/韓日新協約
通称・略称 第三次日韓協約、丁未七条約
署名 1907年7月24日
署名場所 大韓帝国 漢城
締約国 大日本帝国の旗 大日本帝国
大韓帝国
言語 日本語/朝鮮語
主な内容 韓国統監による韓国内政権の掌握
条文リンク 中野文庫
ウィキソース原文
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第三次日韓協約(だいさんじにっかんきょうやく、:제3차한일협약/第三次韓日協約)は、1907年明治40年)7月24日に締結された協約

ハーグ密使事件をうけて、李完用などの勢力は1907年7月18日に高宗を退位させた。第二次日韓協約によって外交上の日本の保護国となり、すでに直接の外交権を失っていた大韓帝国(韓国)は、この条約により高級官吏の任免権に関して韓国統監が一部権限を有すること(第4条)、韓国政府の一部官吏に韓国統監が推薦する日本人を登用できること(第5条)などが定められた。

これによって、朝鮮の内政は日本の強い影響下に入った。また非公開の取り決めで、韓国軍の解散による日本軍駐留の正当化と司法権・警察権の韓国統監への委任が定められた。

原文

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日本語版

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日本國政府及󠄁韓國政府ハ速󠄁ニ韓國ノ富强ヲ圖リ韓國民ノ幸福󠄁ヲ增進󠄁セムトスルノ目的ヲ以テ左ノ條款ヲ約定セリ
第一條 韓國政府ハ施政改善ニ關シ統監ノ指導󠄁ヲ受󠄁クルコト
第二條 韓國政府ノ法令ノ制定及󠄁重要󠄁ナル行政上ノ處分󠄁ハ豫メ統監ノ承認󠄁ヲ經ルコト
第三條 韓國ノ司法事務ハ普通󠄁行政事務ト之ヲ區別スルコト
第四條 韓國高等官吏󠄁ノ任免󠄁ハ統監ノ同意ヲ以テ之ヲ行フコト
第五條 韓國政府ハ統監ノ推薦スル日本人ヲ韓國官吏󠄁ニ任命スルコト
第六條 韓國政府ハ統監ノ同意ナクシテ外國人ヲ傭聘セサルコト
第七條 明治三十七年八月二十二日調󠄁印日韓協約第一項ハ之ヲ廢止スルコト

右證據トシテ下名ハ各本國政府ヨリ相當ノ委任ヲ受󠄁ケ本協約ニ記名調󠄁印スルモノナリ
明治四十年七月二十四日 統監 侯爵󠄂 伊藤󠄁博󠄁文󠄁(印)
光武十一年七月二十四日 內閣總理大臣勳二等 李完用(印)

朝鮮語版

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日本國政府及韓國政府ᄂᆞᆫ速히韓國의富强을圖ᄒᆞ고韓國民의幸福을增進ᄒᆞ고져ᄒᆞᄂᆞᆫ目的으로左開條款을約定ᄒᆞᆷ
第一條 韓國政府ᄂᆞᆫ施政改善에關ᄒᆞ야統監의指導ᄅᆞᆯ受ᄒᆞᆯ事
第二條 韓國政府의法令의制定及重要ᄒᆞᆫ行政上의處分은豫히統監의承認을經ᄒᆞᆯ事
第三條 韓國의司法事務ᄂᆞᆫ普通行政事務와此ᄅᆞᆯ區別ᄒᆞᆯ事
第四條 韓國高等官吏의任免은統監의同意로ᄡᅧ此ᄅᆞᆯ行ᄒᆞᆯ事
第五條 韓國政府ᄂᆞᆫ統監의推薦ᄒᆞᆫ日本人을韓國官吏에任命ᄒᆞᆯ事
第六條 韓國政府ᄂᆞᆫ統監의同意업시外國人을傭聘아니ᄒᆞᆯ事
第七條 明治三十七年八月二十二日調印ᄒᆞᆫ日韓協約第一項을廢止ᄒᆞᆯ事

右爲證據ᄒᆞᆷ으로下名은各本國政府에셔相當ᄒᆞᆫ委任을受ᄒᆞ야本協約에記名調印ᄒᆞᆷ이라


光武十一年七月二十四日 內閣總理大臣勳二等 李完用 [官章]
明治四十年七月二十四日 統監 侯爵 伊藤博文 [官印]

覚書

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(非公表)

明治四十年七月二十四日調印日韓協約ノ趣旨ニ基キ漸次左ノ各項ヲ實施スルコト

第一 日韓兩國人ヲ以テ組織スル左記ノ裁判所ヲ新設ス

  • 一 大審院 一箇所 位置ハ京城又ハ水原トス
院長及檢事總長ハ日本人トス
判事ノ内二名書記ノ内五名ヲ日本人トス
  • 二 控訴院 三箇所
位置ハ中央部ニ一箇所南北部ニ各々一箇所トス
判事ノ内二名檢事ノ内一名書記ノ内五名ヲ日本人トス
  • 三地方裁判所 八箇所
位置ハ舊八道觀察府所在地トス
所長及檢事正ハ日本人トス
全體ヲ通シテ判事ノ内三十二名書記ノ内八十名ヲ日本人トシ事務ノ繁閑ニ應シテ分配ス
檢事ノ内一名ヲ日本人トス
  • 四區裁判所 百十三箇所
位置ハ重要ナル郡衙ノ所在地トス
判事ノ内一名書記ノ内一名ヲ日本人トス

第二 左記ノ監獄ヲ新設ス

  • 一監獄 九箇所
位置ハ各地方裁判所所在地ニ一箇所及島嶼ノ内一箇所
典獄ハ日本人トス
看守長以下吏員ノ半數ヲ日本人トス

第三 左記ノ方法ニ依リテ軍備ヲ整理ス

  • 一陸軍一大隊ヲ存シテ皇宮守衛ノ任ニ當ラシメ其ノ他ハ之ヲ解隊スルコト
  • 一教育アル士官ハ韓國軍隊ニ留マルノ必要アルモノヲ除キ他ハ日本軍隊ニ附屬セシメテ實地練習ヲ爲サシムルコト
  • 一日本ニ於テ韓國士官養成ノ爲相當ノ設備ヲ爲スコト

第四 顧問又ハ參與官ノ名義ヲ以テ現ニ韓國ニ傭聘セラルル者ハ總テ之ヲ解傭ス

第五 中央政府及地方廳ニ左記ノ通日本人ヲ韓國官吏ニ任命ス

  • 一各部次官
  • 一内部警務局長
  • 一警務使又ハ副警務使
  • 一内閣書記官及書記郎ノ内若干名
  • 一各部書記官及書記郎ノ内若干名
  • 一各道事務官一名
  • 一各道警務官
  • 一各道主事ノ内若干名

右ノ外財務警務及技術ニ關スル官吏ニ日本人ヲ任用スル件ハ追テ別ニ之ヲ協定スヘシ

関連項目

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