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団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約
C98
国際労働条約
採択日 1949-07-01
発効日 1951-07-19
分類 団体交渉権

団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(1949年, Right to Organise and Collective Bargaining Convention)とは、国際労働機関(ILO)の第98号条約であり、Fundamental convention(中核的労働基準)のひとつである[1]

一般原則としての結社の自由に対応するのは結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第87号)であり、中核的労働基準に指定されている。

内容

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第1条から第3条においては、労働組合員が使用者の干渉を受けずに独立して組織する権利、次に第4条から第6条においては団体交渉の権利を積極的に創出し、各加盟国の法律がそれを促進することを求めている。

第二条

  1. 労働者団体及び使用者団体は、その設立、任務遂行又は管理に関して相互が直接に又は代理人若しくは構成員を通じて行う干渉に対して充分な保護を受ける。
  2. 特に、労働者団体を使用者又は使用者団体の支配の下に置くため、使用者若しくは使用者団体に支配される労働者団体の設立を促進し、又は労働者団体に経理上の援助その他の援助を与える行為は、本条の意味における干渉となるものとする。

第4条

労働協約により雇用条件を規制する目的をもって行う使用者又は使用者団体と労働者団体との間の自主的交渉のための手続の充分な発達及び利用を奨励し、且つ、促進するため、必要がある場合には、国内事情に適する措置を執らなければならない。

批准国

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批准国の一覧

批准国は以下の通り。

脚注

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  1. ^ Conventions and ratifications”. 国際労働機関 (May 27, 2011). 2021年5月閲覧。

関連項目

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外部リンク

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