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「日本軍の階級」の版間の差分

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1891年(明治24年)11月14日に文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を定めて高等官の官職を10等の等級に分け、勅任は一等から三等までとし、奏任は四等から十等までとした<ref name="明治24年11月14日勅令第215号文武高等官官職等級表 />。
1891年(明治24年)11月14日に文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を定めて高等官の官職を10等の等級に分け、勅任は一等から三等までとし、奏任は四等から十等までとした<ref name="明治24年11月14日勅令第215号文武高等官官職等級表" />。
1891年(明治24年)12月28日に文武判任官等級表(明治24年勅令第249号)を定めて判任官を5等の等級に分け一等から五等までとした<ref name="明治24年12月28日勅令第249号文武判任官等級表" />。
1891年(明治24年)12月28日に文武判任官等級表(明治24年勅令第249号)を定めて判任官を5等の等級に分け一等から五等までとした<ref name="明治24年12月28日勅令第249号文武判任官等級表" />。


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!colspan=2| !!海軍省
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2023年1月11日 (水) 01:11時点における版

日本軍の階級(にほんぐんのかいきゅう、にっぽんぐんのかいきゅう)は、旧日本軍において、その構成員の上下関係を明確にするために定められた序列である。

本項に於いては明治時代のヨーロッパ式軍隊設立による旧日本軍の階級について記述する。なお、自衛隊においても同様な階級が定められている。

大日本帝国陸軍

明治元年の陸軍

1868年6月11日慶応4年(明治元年4月21日)の政体書により官制を改定し[1]、官等制を導入[2]して一等から九等までの9階とした[3] [4]軍務官を置き陸軍局を管した[4] [5]。陸軍将は一等から三等までの官等に相当した[4] [6] [注釈 1]。1868年7月4日(慶応4年(明治元年)5月15日)から勅任・奏任・判任[注釈 2]の区分を始め三等官以上を勅任官[4]とした[9]

三等陸軍将には公卿やその子弟が任ぜられ[注釈 3]戊辰戦争において鎮撫使[19] [20]江戸府知事[21]参謀[21] [20]、関八州監察使[21]総督[22]などを命ぜられた。

明治2年7月調べの職員録では、軍務官陸軍局の一等陸軍将や二等陸軍将の官職にある者は一人もいない[23]

慶応4年(明治元年)閏4月[3]
官等 官職 勅奏判の区別[9]
第一等官 一等陸軍将 勅任
第二等官 二等陸軍将
第三等官 三等陸軍将
第四等官 奏任
第五等官
第六等官 判任
第七等官
第八等官
第九等官

明治2年の陸軍

1869年8月15日明治2年7月8日)に官位を改正し[24]、職員令[25]により一等官から九等官までを廃止して、更に官位相当制を定めて従一位から従九位までの官位とし[26]従四位以上を勅任官、従六位以上を奏任官、正七位以下を判任官とした[27] [28]。 軍務官を廃止して兵部省[29]や陸軍を置き、陸軍に大将・中将・少将を置いて[30]、大将は従二位、中将は従三位、少将は従四位の位階に相当した[26] [28]

明治2年9月調べの職員録で陸軍の少将として掲載されている者[31]は、明治2年7月調べの職員録で軍務官陸軍局の三等陸軍将として掲載されていた者[23]とほぼ同じで堂上華族[注釈 4]やその子弟が任ぜられた[注釈 5]。なお、大将や中将として掲載されている者はいない[31]

1870年10月12日明治3年9月18日)に太政官の沙汰により、陸軍に佐尉官・曹長を置き佐尉については大中少を分かち曹長には権官があり、正五位から正九位までに相当した[33] [34] [注釈 6]

明治3年11月調べの職員録では陸軍の大将、中将及び大佐以下権曹長以上として掲載されている者は一人もいない[注釈 7][36]

明治4年4月調べの職員録では陸軍の少将に1人と少佐に1人が掲載されている[37]

明治3年9月[26] [33]
位階 陸軍 勅奏判任の区別[27]
従一位 勅任
正二位
従二位 大将
正三位
従三位 中将
正四位
従四位 少将
正五位 大佐 奏任
従五位 中佐
正六位 少佐
従六位
正七位 大尉 判任
従七位 中尉
正八位 少尉
従八位 曹長
正九位 権曹長
従九位

陸軍の常備兵編制(明治3年)

1870年10月26日(明治3年10月2日)に陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[注釈 8] [38]

1871年1月3日(明治3年11月13日)に徴兵規則を定め府藩県から、士族卒族・庶人にこだわらず身体強壮で兵卒の任に堪えることができる者を選んで1万石に5人づつ徴兵することを決めた[39]

明治3年12月初め列藩は各隊伍を編制するがその制は各藩で異なりに一定しなかった[注釈 9]ことから、1871年2月11日(明治3年12月22日)に各藩の常備兵編制法を定め、大隊長を改めて少佐と称し奏聞を経て任ずるものとした[注釈 10] [42] [34]。ただし、歩兵3中隊以上を編制する藩は引き続き大隊長と副官を置くことができた[42] [34]。また中隊長は大尉、副官及び小隊長は中尉、半隊長は少尉と改称し、以上を総称して上等士官と言い藩庁において選抜して兵部省へ届出させた[42] [34]。 正権曹長と軍曹を総称して下等士官と言い、下等士官と伍長の四職は少佐が選抜して藩庁へ届出させ、下等士官の採用・離職・降級・昇級は毎年2回まとめて兵部省へ届出させた[43] [34]。 砲兵隊長は大尉、副官及び分隊長は中少尉と改称し、曹長以下の四職は歩兵と同じ[44] [34]

陸軍の上等士官・下等士官の教育養成(明治3年)

1870年12月11日(明治3年閏10月19日)に兵学令を定め[45]、陸軍ではフランス式を斟酌して編制することを踏まえて諸藩から石高に応じて陸軍生徒を大阪兵学寮に差し出させた[46]。 兵学寮は海陸軍の士官を教育養成するところであり、幼年学舎と青年学舎の2つに分けて生徒の募集年齢の多少に従って教育方針に違いがあった[45]。青年学舎生徒が習学5か月を経ても1学科も及第しない場合は退寮を命じるか、あるいはその人柄により下等士官を命じた[47]

1871年7月1日明治4年5月14日)に教導隊生徒を金沢以下十藩より募集した[48]。生徒は入舎修行数か月の後諸隊の下士官に宛てる筈であり、もっとも心得よろしき学術練達の者は上等士官に用いることもできるとされた[48]。その後、教導団を設けた[49]

陸軍の階級章(明治3年)

1871年2月11日(明治3年12月22日)に陸軍徽章を定め大将から二等兵卒までの軍服階級章を規定した[50]紐釦並びに帽前面章は上等士官、下等士官、兵卒[注釈 11]の3級に分け、上等士官の釦は金色桜花、前面章は金色日章、下等士官の釦は真鍮桜花、前面章は真鍮日章、兵卒の釦は真鍮隊号を附け、前面章は塗色日章とした[51]。 衣服の織質は2級に分けて、少尉以上はすべて本織を用い曹長以下はすべて大織を用いた[51]。 正衣の形状は士官兵卒とも同じとし略衣は区別した[51]。 上等士官は軍帽の周囲金線と頂上金星、上衣の金線と領(襟章)、の両側章で、大将、中将、少将、大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉を区別し[51]、下等士官と兵卒は軍帽の周囲黄線と頂上黄星、上衣の袖黄線で[注釈 12]、曹長、権曹長、軍曹、伍長、一等兵卒、二等兵卒を区別した[52]。 その後、親兵の徽章を定めている[53]

陸軍の給俸(明治3年)

1870年12月11日(明治3年閏10月19日)に兵部省陸軍下等士官給俸及賑恤扶助定則を制定し曹長、権曹長、軍曹、伍長、一等兵卒、二等兵卒の給俸[54]や退職金に当たる賑恤金[55]が定められた[注釈 13]。 曹長以下軍曹以上については衣服は官給、食料は自弁とすることができた[注釈 14][54]。伍長以下二等兵卒以上は衣服食料とも官給とした[54]

1871年7月15日(明治4年5月28日)に上等士官の者は衣服・食料とも自弁、下等士官の者は衣服は官給、食料は自弁、伍長兵卒の者は衣服・食料とも官給に定めた[56]。 翌日には陸軍大佐以下少尉まで月給を定め各階級に一等給と二等給を設ける[57]

明治4年の陸軍

1871年8月29日(明治4年7月14日)に廃藩置県を実施し[58]、制度をまた変更する[59] [注釈 15]。 兵部職員令を定めて兵部省の中を陸海軍両部に分け、武官を以って充てる官職についてはその階級を指定しはじめる[注釈 16] [61] [62]。 また、これまでは少将以上の官禄[63] [64]、陸軍大佐以下の士官の月給[57]と陸軍下等士官以下の給俸[54]を個別に規定していたが、大将から二等兵卒まで陸軍の士官兵卒の給俸に関する規定を一つにまとめた[65]

1871年9月24日(明治4年8月10日)に官位相当制を廃止して官階を15等に定める[66] [67] [注釈 17]。文官は三等以上、武官は四等以上を勅任官とし、七等以上を奏任官とし、八等以下を判任官とする[66] [67]。その下に等外4等を設ける[注釈 18] [71] [67]。 従前の官位相当表にはなかった大元帥、元帥及び軍曹を官等表に掲載するがその他の武官は前と同じである[72] [67] [注釈 19]。 陸軍部に秘史・軍務・砲兵・築造・会計の5局があり兵部卿がこれを総括する[72] [67]。 秘史局に少佐を置き、軍務局・砲兵局に少将・大中少佐・大中尉を、築造局に少将・大中少佐・大中尉工長を置き、文武官を雑任する録がこれにに属す[72] [67]。 会計局には兵部大丞(本官少将)の下に会計監長と監督を置き、監督は監督一等から監督三等までとし[74] [72] [67]、文武官を雑任する病院総司と養生院総司を置き、録がこれに属した[74] [72] [67]。寮に頭・権頭・正権助・正権大中少録を置き、海陸軍医寮には軍医頭(少将相当)の下に、医正一等・二等、一等・二等軍医、一等・二等軍医副(大佐相当から少尉相当まで)及び軍医試補を置く[75] [72] [67] [注釈 20]。 また、これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、陸軍を上、海軍を下に変更した[77]

明治4年12月調べの職員録によれば陸軍の少将以下少尉以上に多くの者が掲載されているが、中将以上として掲載されている者は一人もいない[78]。兵部省の職員にも陸軍にも大尉工長と中尉工長は掲載されていない[79]。兵部省の職員に会計監長、監督、病院総司と養生院総司は掲載されていない[80]。軍医寮の職員として一等軍医正と一等軍医以下軍医試補までが掲載されている[81]

明治4年8月[72] [82]
[注釈 21] 陸軍 陸軍部 海陸軍医寮 勅奏判任の区別
秘史局 軍務局 砲兵局 築造局 会計局
[注釈 22] 大元帥 勅任[注釈 23]
一等 元帥
二等 大将
三等 中将
四等 少将 少将 少将 少将
五等 大佐 大佐 大佐 大佐 会計監長 医正一等 奏任
六等 中佐 中佐 中佐 中佐 監督一等 医正二等
七等 少佐 少佐 少佐 少佐 少佐 監督二等 一等軍医
八等 大尉 大尉 大尉 大尉工長 監督三等 病院総司 二等軍医 判任
九等 中尉 中尉 中尉 中尉工長 一等軍医副
十等 少尉 養生院総司 二等軍医副
十一等 曹長 軍医試補
十二等 権曹長
十三等 軍曹
十四等
十五等

1872年2月28日明治5年1月20日)の官等改正で大元帥と元帥を廃止し[注釈 24]、医正一等・二等を一等・二等医正と改める[84] [72] [85] [注釈 25]。 このとき陸軍徽章を増補改定し略衣や夏服を規定する[88]

1872年4月5日(明治5年2月28日)に兵部省を廃止して陸軍省海軍省を置いた[89] [90]。1872年10月1日(明治5年8月29日)に武官は同じ官等の文官の上席とした[91] [90]

明治5年4月調べの職員録によれば陸軍の中将に山縣有朋が掲載されており、大将として掲載された者はいない[92] [93]

1872年10月9日(明治5年9月7日)に陸軍元帥服制を制定し、大元帥と元帥の帽、上衣、袴を規定する[94]。なお、天皇が大元帥であるときは釦は金色菊章[注釈 26]とし帽と袖の金線に一小条を増加した[94]

1873年(明治6年)1月調べの職員録によれば陸軍の元帥に西郷隆盛が掲載されており、大元帥や大将として掲載された者はいない[95]

1873年(明治6年)1月に徴兵令を施行し以後は毎年兵を補充する[96]。 1873年(明治6年)3月19日に陸軍武官俸給表を定め、元帥から兵卒までの俸給を規定する[97]。官名として元帥から兵卒まで、分課として参謀・砲兵・騎兵・歩兵[注釈 27]、等級として一等・二等[注釈 28]、所属として近衛鎮台があり、これらの組み合わせで俸給額に違いがあった[97]。連隊副官、大隊副官、給養・会計尉官、下副官、書簡掛・給養・会計・倉庫掛・火工下長軍曹、会計書記伍長には増給がある[97]

明治6年の陸軍

1873年(明治6年)5月8日太政官第154号の布告により陸軍武官官等表を改正し[注釈 29]、将校下士、会計、軍医[注釈 30]、馬医に分ける[104] [105]。 将校下士は将佐尉官、曹長、軍曹、伍長である。その官等については、大中少将は一等から三等までこれを将官と言い、大中少佐は四等から六等までこれを上長官あるいは佐官と言い、大中少尉は七等から九等までこれを士官あるいは尉官と言い、曹長・軍曹・伍長は十一等から十三等までこれを下士と言う[104] [105] [注釈 31]。このとき、従前は四等の少将を三等として武官も文官と同様に三等以上を勅任とした[67]。 陸軍の科を分けて参謀、要塞参謀、憲兵、歩兵、騎兵、輜重兵、砲兵、工兵の8科とし、佐官以下はこれを分任した[107]

会計部に監督長、監督、一等・二等副監督、監督補、一等・二等司契、司契副、軍吏正、軍吏、軍吏副、軍吏補、一等・二等・三等書記、一等・二等・三等看病人、監獄を置く[107]。その官等については、監督長は三等官であり勅任とする[107]。監督は四等、一等副監督・一等司契は五等、二等副監督・二等司契・軍吏正は六等官として以上を上長官と言い、監督補・司契副・軍吏は七等、軍吏副は八等、軍吏補は九等官とし以上を士官と言い、一等書記・一等看病人を十一等、二等書記・二等看病人を十二等、三等書記・監獄を十三等官とし以上を下士と言う[107]。その課を分けて監督、司契、糧食、被服、病院、裁判所囚獄の6課としこれを分任した[107]

軍医部は軍医総監、軍医監、一等・二等軍医正、軍医、軍医副、軍医補、薬剤官、一等・二等薬剤正、薬剤官、薬剤副、薬剤補とする[108]。その官等については、軍医総監は三等官であり勅任とする[108]。軍医監・薬剤官は四等、一等軍医正・一等薬剤正は五等、二等軍医正・二等薬剤正は六等官として以上を上長官と言い、軍医・薬剤官は七等、軍医副・薬剤官副は八等、軍医補・薬剤補は九等官として以上を士官と言う[108]

馬医部は馬医正、馬医、馬医副、馬医補を置き、その官等は馬医正は六等官でありこれを上長官と言い、馬医は七等、馬医副は八等、馬医補は九等官として以上を士官と言う[103]

1873年(明治6年)5月12日太政官第157号の布告により中尉・少尉を奏任官とした、ただし官等は変えていない[注釈 32] [109] [103]。 1873年(明治6年)6月14日太政官第209号の布告により中尉・少尉を官等表にこだわらず諸判任官の上席とした[110] [103] [注釈 33]。 このとき陸軍大将の席次を官等表の順序に従い陸軍卿の次、海軍卿の上に定めた[110] [105]。 1873年(明治6年)11月27日太政官第394号の布告により会計・軍医・馬医部の中尉・少尉相当官も奏任とした[112] [103] [注釈 34] [注釈 35]

1873年(明治6年)5月14日太政官第160号の布告により四等相当の薬剤官を薬剤監とし[注釈 36]、七等相当の薬剤官を剤官とし[注釈 37]、薬剤官副を剤官副とし薬剤補を剤官補とした[注釈 38] [114] [103]

権曹長を廃止しため、従前の曹長は陸軍武官表[注釈 39]の表面の曹長一等、権曹長は曹長二等を命じることになる[116] [103] [注釈 40]

1873年(明治6年)5月24日に尉官の准席・心得・試補を廃止して[注釈 41]、少尉に限り試補を置き判任官を以って処遇する[119] [103]。少尉試補は十等の相当とし文官十等の次席とした[120]。 1873年(明治6年)11月14日にまた軍医試補を置き、1874年(明治7年)2月9日に馬医試補を置き、同年10月10日に会計部内に軍吏試補を置き、それらの官等は文官十等の相当として少尉試補の次席とする[121] [122] [123] [103]

明治6年11月調べの職員録によれば陸軍の大将として西郷隆盛が掲載されている[124]

明治6年5月[104] [114]
参謀科 要塞参謀科 憲兵科 歩兵科 騎兵科 輜重科 砲兵科 工兵科 会計部 軍医部 馬医部 勅奏判任の区別
監督課 司契課 糧食課 被服課 病院課 裁判所囚獄課
一等 将官[注釈 42] 大将 勅任
二等 中将
三等 少将 監督長 軍医総監
四等 上長官
又は佐官
大佐 大佐 大佐 大佐 大佐 大佐 大佐 大佐 監督 軍医監 薬剤監[注釈 36] 奏任[注釈 43]
五等 中佐 中佐 中佐 中佐 中佐 中佐 中佐 中佐 一等副監督 一等司契 一等軍医正 一等薬剤正
六等 少佐 少佐 少佐 少佐 少佐 少佐 少佐 少佐 二等副監督 二等司契 軍吏正 軍吏正 軍吏正 二等軍医正 二等薬剤正 馬医正
七等 士官
又は尉官
大尉
一等 二等
大尉
一等 二等
大尉 大尉
一等 二等
大尉
一等 二等
大尉
一等 二等
大尉
一等 二等
大尉
一等 二等
監督補 司契副
一等 二等
軍吏
一等 二等
軍吏
一等 二等
軍吏
一等 二等
軍吏
一等 二等
軍医
一等 二等
剤官[注釈 37]
一等 二等
馬医
一等 二等
八等 中尉 中尉
一等 二等
中尉 中尉
一等 二等
中尉
一等 二等
中尉
一等 二等
中尉
一等 二等
中尉
一等 二等
軍吏副
一等 二等
軍吏副
一等 二等
軍吏副
一等 二等
軍吏副
一等 二等
軍医副
一等 二等
剤官副[注釈 38]
一等 二等
馬医副
一等 二等
九等 学生少尉 少尉 少尉 少尉 少尉 少尉 少尉 少尉 軍吏補 軍吏補 軍吏補 軍吏補 軍医補 剤官補[注釈 38] 馬医補
十等 判任
十一等 下士 曹長 曹長 曹長 曹長 曹長 曹長 曹長 曹長 一等書記 一等書記 一等書記 一等書記 一等書記 一等看病人 一等書記
十二等 軍曹 軍曹 軍曹 軍曹 軍曹 軍曹 軍曹 軍曹 二等書記 二等書記 二等書記 二等書記 二等看病人 二等書記
十三等 伍長 伍長 伍長 伍長 伍長 伍長 伍長 伍長 三等書記 三等書記 三等書記 三等書記 三等看病人 三等書記 監獄
十四等
十五等
明治6年5月15日達陸軍表(卒の部分)[100] [115]
要塞参謀科 憲兵科 歩兵科 騎兵科 輜重兵科 砲兵科 工兵科 会計部
糧食課 被服課 病院課 裁判所囚獄課
一等砲卒 憲卒 一等歩卒 一等騎卒 一等騎卒 一等砲卒 一等工卒 量手 秣手 夫長 庫守 夫長 厨夫 看囚
二等砲卒 二等歩卒 二等騎卒 二等騎卒 二等砲卒 二等工卒 助手 看病卒

1874年(明治7年)1月から近衛で連隊制を導入し[125] [126]、つづいて鎮台でも連隊制を導入する[127]

この時期に佐賀の乱があり、1874年(明治7年)2月に東伏見宮嘉彰親王を征討総督とし、陸軍中将山縣有朋と海軍少将伊東祐麿を参軍とする[128]。また、この年に台湾出兵があり、1874年(明治7年)4月に陸軍中将西郷従道を台湾蕃地事務都督とし、陸軍少将谷干城と海軍少将赤松則良を参軍とした[129]

明治7年の陸軍

1874年(明治7年)11月8日に陸軍武官官等表及び陸軍武官表を改正する[130] [101] [131] [注釈 44] [注釈 45]。 参謀科武官は中尉以上だけになり、会計・軍医・馬医の3部の上長官・士官・下士の名称は各部名を冠して、会計部上長官、馬医部士官等と称する[130] [131]。 馬医正を馬医監と改め、馬医部下士に一等・二等・三等馬医生を置き十一等から十三等までとする[130] [131]。 輜重科の並び順を騎兵の次、砲兵の前から、工兵の次に移した[107]

明治7年11月8日太政官第121号布告陸軍武官表[130]
参謀科 要塞参謀科 憲兵科 歩兵科 騎兵科 砲兵科 工兵科 輜重科 会計部 軍医部 馬医部
監督課 司契課 糧食課 被服課 病院課 裁判所囚獄課
一等 将官 大将
二等 中将
三等 少将 監督長 軍医総監
四等 上長官
又は佐官
大佐 大佐 大佐 大佐 大佐 大佐 大佐 大佐 会計部上長官 監督 軍医部上長官 軍医監 薬剤監
五等 中佐 中佐 中佐 中佐 中佐 中佐 中佐 中佐 一等副監督 一等司契 一等軍医正 一等薬剤正
六等 少佐 少佐 少佐 少佐 少佐 少佐 少佐 少佐 二等副監督 二等司契 軍吏正 軍吏正 軍吏正 二等軍医正 二等薬剤正 馬医部上長官 馬医監
七等 士官
又は尉官
大尉
一等 二等
大尉
一等 二等
大尉 大尉
一等 二等
大尉
一等 二等
大尉
一等 二等
大尉
一等 二等
大尉
一等 二等
会計部士官 監督補 司契副
一等 二等
軍吏
一等 二等
軍吏
一等 二等
軍吏
一等 二等
軍吏
一等 二等
軍医部士官 軍医
一等 二等
剤官
一等 二等
馬医部士官 馬医
一等 二等
八等 中尉 中尉
一等 二等
中尉 中尉
一等 二等
中尉
一等 二等
中尉
一等 二等
中尉
一等 二等
中尉
一等 二等
軍吏副
一等 二等
軍吏副
一等 二等
軍吏副
一等 二等
軍吏副
一等 二等
軍医副
一等 二等
剤官副
一等 二等
馬医副
一等 二等
九等 少尉 少尉 少尉 少尉 少尉 少尉 少尉 軍吏補 軍吏補 軍吏補 軍吏補 軍医補 剤官補 馬医補
十等
十一等 下士 曹長
一等 二等
曹長
一等 二等
曹長
一等 二等
曹長
一等 二等
曹長
一等 二等
曹長
一等 二等
曹長
一等 二等
会計部下士 一等書記 一等書記 一等書記 一等書記 一等書記 一等看病人 一等書記 馬医部下士 一等馬医生
十二等 軍曹
一等 二等
軍曹
一等 二等
軍曹
一等 二等
軍曹
一等 二等
軍曹
一等 二等
軍曹
一等 二等
軍曹
一等 二等
二等書記 二等書記 二等書記 二等書記 二等看病人 二等書記 二等馬医生
十三等 伍長
一等 二等
伍長
一等 二等
伍長
一等 二等
伍長
一等 二等
伍長
一等 二等
伍長
一等 二等
伍長
一等 二等
三等書記 三等書記 三等書記 三等書記 三等看病人 三等書記 監獄 三等馬医生
十四等
十五等

陸軍省文武官及び隊附武官の昇進は一定の規則を定めるまで当分は各所管長官からその本人の履歴書を本省に提出させてきたが[134] [135]、1874年(明治7年)11月17日に陸軍武官進級条例並附録を定める[136] [137]。 ただし、兵制創立からまだ日が浅く学校の設置もまだ不十分であるため人材の欠乏についても避けられないのですべてを条例の通りに施行することが難しいことから、暫定的に附録の4則を設けて将来の人材輩出の日を待つことにとした[136] [138] [注釈 46]。 条例の規定によれば、凡そ軍級の最も高い者を将官と言う、これに次ぐ者を上長官または佐官と言う、またこれに次ぐ者を士官または尉官と言う。これら3官を各3級に分けると大将、中将、少将、大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉である。これらを総称するときは概して将校と言う[140]。その将校に次ぐ者を下士とする即ち曹長、軍曹及び伍長を併せて称する。またこれに次ぐ者を卒とする即ち一等兵卒、二等兵卒とする[140]。 附録の規定によれば、少尉に限り試補を置き少尉の欠員がある毎に曹長の最下限を越えるものから選抜して少尉試補に任じ実役に服させてその才否を試み以って本官に任ずるとした[138]。 しかし、検閲の方法を確定し抜擢名簿を作製できるまでは進級条例を施行しなかった[141] [注釈 47]

このころの部隊編成では、大佐・中佐は歩兵連隊長、少佐は歩兵・山/野砲兵大隊長、大尉は歩兵連隊副官・中隊附、騎兵大隊長、山/野砲兵小隊長・予備隊長、工兵・輜重兵小隊長、中尉は歩兵大隊副官・中隊附、騎兵大隊附、山/野砲兵大隊副官・小隊(本隊)の左右分隊長、工兵・輜重兵小隊附、少尉は歩兵連隊旗手・中隊附、騎兵大隊附、山/野砲兵小隊(本隊)の中央分隊長、工兵・輜重兵小隊附、曹長は歩兵連隊給養掛・大隊下副官・中隊附、騎兵大隊下副官・大隊附、山/野砲兵大隊下副官・小隊附(本隊)、工兵・輜重兵小隊附、軍曹は歩兵連隊書記・会計附属・喇叭長、歩兵大隊書翰掛・会計附属・給養掛、歩兵中隊給養掛・中隊附、騎兵大隊給養掛・厩掛・大隊附、山/野砲兵大隊会計附属、山/野砲兵小隊(本隊)砲車長、山野砲兵小隊(予備隊)火工下長・器械掛・給養掛、工兵小隊器械掛・給養掛・小隊附、輜重兵小隊給養掛・厩掛・小隊附、伍長は歩兵大隊書記・病室掛・喇叭長、歩兵中隊炊事掛・中隊附、騎兵大隊炊事掛・病室掛・喇叭長・大隊附、山/野砲兵大隊書記・病室掛・喇叭長、山砲兵小隊(本隊)照準手、山砲兵小隊(予備隊)炊事掛・予備隊附、野砲兵小隊(本隊)弾薬車長・照準手、野砲兵小隊(予備隊)炊事掛・予備隊附、工兵・輜重兵小隊炊事掛・病室掛・喇叭長・小隊附、兵卒は歩兵中隊に一等歩卒・二等歩卒・一・二等喇叭卒を、騎兵大隊に一等騎卒・二等騎卒・一・二等喇叭卒を、山/野砲兵小隊に火工卒・一等砲卒・二等砲卒・一等馭卒・二等馭卒・一・二等喇叭卒を、工兵小隊に一等工卒・二等工卒・一・二等喇叭卒を、輜重兵小隊に一等騎卒・二等騎卒・一・二等喇叭卒を配置、軍医正は歩兵連隊附、軍医は歩兵大隊附、軍医副は騎兵・山/野砲兵大隊附、工兵・輜重兵小隊附、馬医副は騎兵・山/野砲兵大隊附、輜重兵小隊附、馬医補は工兵小隊附、軍吏副は歩兵連隊附、軍吏補は歩兵・騎兵・山/野砲兵大隊附、工兵・輜重兵小隊附である[144] [145] [146] [147] [148] [149]

明治8年の陸軍

1875年(明治7年)11月に工兵方面を定めて各経営部を廃止する[150] [注釈 48]1875年(明治8年)2月に造兵司・武庫司の両司を廃止して[152]、代わって砲兵本支廠を設置する[153] [注釈 49]。 1875年(明治8年)5月に兵学寮を廃止して[156]、戸山学校・幼年学校の両校を陸軍省の直轄とする[157]

1875年(明治8年)9月24日に陸軍武官官等表を改正し[101] [注釈 50]、砲兵科に上等監護、監護・監守[注釈 51]・監査一等・二等、一等・二等火工教頭、火工長、火工下長、銃・木・鉄[注釈 52]・鋳工長、同下長を置き、工兵科に上等監護、監護を置き、軍楽部を設けて楽長、楽次長、楽師、楽手を置き、その官等は上等監護、楽長を十等としこれを准士官とする[161] [162] [163]。 監護、監守、監査、一等火工教頭、火工長、楽次長を十一等とし、二等火工教頭、火工下長、銃・木・鉄・鋳工長、楽師を十二等とし、銃・木・鉄・鋳工下長、楽手を十三等とする[161] [162] [163]。 この他に兵卒相当として砲兵方面同本廠では二等火工教頭の下に火工生徒を、火工下長の下に火工卒を、銃工下長の下に銃工を、木・鉄・鋳工下長の下に木・鉄・鋳工を置き[159] [160]、軍楽隊では楽手の下に楽生を置く[167]

明治8年9月24日改定陸軍武官官等表(明治7年11月改定の表から増加した部分)[161] [162]
砲兵科 工兵科 軍楽部
十等 准士官 上等監護 上等監護 軍楽部准士官[164] [168] 楽長
十一等 下士 監護
一等 二等
監守
一等 二等
監査
一等 二等
一等火工教頭 火工長 監護
一等 二等
軍楽部下士[164] [168] 楽次長
十二等 二等火工教頭 火工下長 銃工長 木工長 鉄工長 鋳工長 楽師
一等 二等
十三等 銃工下長 木工下長 鉄工下長 鋳工下長 楽手
一等 二等

1874年(明治7年)10月30日に北海道屯田憲兵を設置することを定める[169]。1875年(明治8年)3月4日に開拓使の中で准陸軍大佐以下准陸軍伍長までの官等を定め、その官等は正官と同じとした[170] [163]

1875年(明治8年)6月13日に検閲使職務条例を定め[171]、9月から検閲使を巡行させて抜擢名簿と停年名簿の作成を始める[172]

近衛兵卒は常備兵から優秀な者を選抜しているためすべて一等兵卒相当であることから、1875年(明治8年)10月18日陸軍省達第78号達により近衛の一等兵卒・二等兵卒の階級を廃止して、その兵卒の中において一等給・二等給の区別をすることにした[173]

武官に対する職務の命課に関する従前の達を整理し、1875年(明治8年)10月18日に陸軍武官命課規則を定めた[174] [175]。 規則では、職務・課する・就職・免職・転職・兼職[176]や心得・代理などの用語の意味を定義して、例えば、歩兵科大尉を以って歩兵科大隊長とするときは大隊長心得と称し、何らかの局長が不在のときに副長がその役割を代理するのを局長代理と称するようにする[177] [175] [注釈 53]。 将官及びこれと同等の者に職務を命ずるときは陸軍卿より上奏し正院においてこれを命じ、上長官・士官・准士官は陸軍省においてこれを命じ、下士はその所管長官よりこれを命ずることとした[179] [175]

1875年(明治8年)11月24日に陸軍武官服制を改正し[180]、公使館附としてに外国へ派出する将校に相応の服制[181]、会計・軍医・馬医・軍楽部の服制と薬剤官臂章 [182]、陸軍銃工・鋳工・鞍工臂章[183]などを規定した。下副官は曹長の職務の一分課であるけれども、下副官曹長の袖章は金線1条内記打3条で他の曹長よりも内記打を1条多くして区別した[184]。准士官の楽長や砲・工兵科上等監護の服制は少尉に準じたもので、正帽の縦横章の横線は少尉より1条少ない金線1条で縦線は尉官と同じ、頂上章の星章は尉官より一つ少ない1個、顎紐は士官と同じ、正衣には襟章があり縁辺に金線1条、縫製釦敷物入れ等尉官と全く同じ[185]

1875年(明治8年)11月25日に陸軍省職制及び事務章程を改正する[186]。 これによると将官は近衛都督、六鎮台の司令長官などを務め、参謀科佐尉官は近衛・鎮台の参謀官に任じまた参謀局で図誌兵史の編纂することを掌り、要塞参謀科佐尉官は要塞諸城堡並びに海岸砲台の分轄守備を掌り、憲兵科佐尉官は各府県を分轄し風紀を維持し非違を糾察することを掌り、歩兵科佐尉官では歩兵連隊は大佐・中佐に統べ、大隊は少佐に統べ、中小隊は大尉・中尉に統べ、半小隊は少尉に統べ、皆近衛・鎮台の将官に分属する[187]。騎兵・砲兵・輜重科の佐尉官はその統属の対応関係について歩兵と同じ[187]。工兵科佐尉官もまた同じで別に要塞部に属するものがある[188]

1875年(明治8年)12月17日に陸軍給与概則を定める[189]。その俸給表では官名として大将から兵卒まで、科目として参謀、砲・工、騎・輜、歩、火工卒、馭者[注釈 54]、等級として一等・二等[注釈 55]があり、これらの組み合わせで俸給額が決まる[190]。職務増俸については、大尉・中尉は副官、曹長は下副官・給養掛、軍曹は書記・会計附属・器械掛・給養掛・書翰掛・厩掛、伍長は書記・炊事掛・病室掛の職務を務める場合に増俸がある[190]。これとは別に会計・軍医・馬医・軍楽部及び砲・工兵科上等監護以下の俸給表があり、明治7年11月や明治8年9月の陸軍武官表にない官名として鞍工長が銃・木・鍛・鋳工長と同じ欄に、鞍工下長が銃・木・鍛・鋳工下長と同じ欄に、楽手の次に量手・秣手・夫長・庫守・厨夫・看病卒・看囚を置いて一等と二等に分け、その次に楽生がある[166]。その他に、生徒・諸職工の俸給表[191]、諸傭俸給表[192]、近衛俸給表[193]がある。

明治9年の陸軍

1876年(明治9年)12月16日陸軍省達第209号達により陸軍武官表を改訂した[164] [101] [注釈 56]。要塞参謀・砲・工・輜重兵科は伍長の下に一等卒と二等卒を置き、憲兵科は伍長の下に卒を置き一等卒と同列として二等卒を置かない、歩・騎兵科は伍長の下に上等卒、一等卒、二等卒を置き上等卒は一等卒と同じ欄に併記した[164]。 会計部の糧食課は三等書記の下に量手・秣手を置き、被服課は三等書記の下に夫長・庫守を置き、病院課は三等書記・三等看病人の下に夫長・厨夫・看病卒を置き、囚獄課[注釈 57]は三等書記・監獄の下に看囚を置き、みな一等卒と二等卒の列に跨る[164]。 軍楽部は楽長を軍楽部准士官と言い、楽次長・楽師・楽手を軍楽部下士と言い、その下に楽生を置き一等卒と同列とした[164]

明治9年12月6日陸軍省達第209号達陸軍武官表改訂(卒の部分)[164]
要塞参謀科 憲兵科 歩兵科 騎兵科 砲兵科 工兵科 輜重兵科 会計部 軍楽部
糧食課 被服課 病院課 囚獄課
一等卒 上等卒 一等卒 上等卒 一等卒 一等卒 一等卒 一等卒 量手 秣手 夫長 庫守 夫長 厨夫 看病卒 看囚 楽生
二等卒 二等卒 二等卒 二等卒 二等卒 二等卒

明治8年に各部へ検閲使を派出して規則の通りに検閲を済ませたものの検閲は全く新規の手続であることから進級名簿を慎重に作製するため、1876年(明治9年)6月22日に奏上を先送りすることにした[196]。1876年(明治9年)8月29日に陸軍武官進級条例を改定して[197]、9月から検閲使を巡行させた[198]

このときの進級条例では、進級は決して飛び級を許すことなくまた欠員がないときは候補を新たに任じることはないとした[199]。そして実役定年を経て初めてその技能や才能により進級する[199]。もっとも一等兵卒から伍長、曹長から少尉へ抜擢するには学術才能は士官学校あるいは教導団の卒業検査に合格した科目に通じ、さらにその才能が衆にすぐれた者でなければならないとした[199]。また中将が大将に進級するには必ず戦地に臨んで一軍以上を率いて実地にその号令を試みた者でなければならないとした[200]。二等兵卒から一等兵卒、一等兵卒から伍長、伍長から軍曹、軍曹から曹長、曹長から少尉への進級は専ら抜擢才能により、少尉から中尉への進級は補充する人数の3分の2を停年順次、3分の1を抜擢才能で、中尉から大尉は停年と抜擢を半々で、大尉から少佐、少佐から中佐、中佐から大佐、大佐から少将、少将から中将、中将から大将への進級もまた専ら抜擢によるとした[200]。この進級条例ではまだ准士官や上等卒に関する規定はない[199]

1877年(明治10年)1月に歩兵・騎兵の両兵へ上等卒を置く[201] [注釈 58]

1877年(明治10年)1月11日に各省に置いていた諸寮及び大少丞以下を廃止して書記官・属官を置く[202]にあたり、陸軍省文官は四等から十七等までの出仕官を以って書記官・属官に充てた[203] [注釈 59]。従前15等に定めていた官階はこのときに十六等と十七等の2等を増加した[205] [206] [注釈 60]。 このころ陸軍尉官に内務省警部を兼任させた[207] [注釈 61]

1877年(明治10年)1月20日に体操卒の任命について定め、戸山学校に入校した者が全6か月の課程を経て一通りの技術を習得したら校長が検査して二等卒に命じ、その後更に全1か年の課程を経て技芸熟達の者があれば校長が熟否を検査して一等卒を申し付けるとした[210]

1877年(明治10年)2月2日から陸軍各隊の下副官に在職中の曹長は准士官を以って処遇することになる[211] [212]。1877年(明治10年)2月26日に陸軍武官服制を追加並びに改正し、諸兵下副官の服制は上等監護と同様の准士官のものに改められた[213]。また、上等卒の服制を追加して袖章を3条として一等卒よりも1条多くして、伍長並びに同相当官の袖章3条を改めて4条とした[213]

このころ西南戦争があり、1877年(明治10年)2月に有栖川宮熾仁親王を征討総督とし、陸軍中将山縣有朋と海軍中将川村純義を参軍とした[214]。その後、陸軍中将黒田清隆もまた参軍となり、4月に敵の包囲を破って熊本城に入ったのち原職に復帰したいと請い辞任した[214]。この際、新たに7個の旅団編成し陸軍将官を各旅団の司令長官にした[214]

1877年(明治10年)8月7日に開拓使に准陸軍少尉試補を置き十等とした[215] [163]

この年の検閲使巡回は差し止めとなったため、検閲使に差し出す書類は本年に限り陸軍省へ差し出すことになった[216]

1878年(明治11年)3月13日に陸軍少尉試補並びに会計軍吏試補・軍医試補・馬医試補の席次については、試補官が准士官の次席となっては職任上その当を得ないことから、試補官を准士官の上席と定めた[217] [218]

明治12年の陸軍

1879年(明治12年)10月10日太政官第39号達により陸軍職制を制定し[219]、陸軍省職制事務章程[220] 及び武官官等表を改正[221]して[注釈 62]、同月13日陸軍省達乙第81号達により陸軍武官表を改訂する[225] [101] [注釈 63]。 陸軍武官将校・下士の科名を廃止して佐官以下はその科名であった参謀・憲兵・歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重兵の字を冠することにする[221] [218]。騎兵の中に蹄鉄工長及び同下長、砲兵の中に鞍工長及び同下長を置き、工長は他の工長と並んで十二等、下長は他の下長と並んで十三等とする[221] [218]。会計部ではその課名を廃止してその官名に会計の字を冠することにする[221] [218]。ただし、監獄は元のまま会計の字を冠さない[221] [218]。そして、従前会計部に属した看病人はこれを軍医部に属す[221] [218]

明治12年10月10日太政官第39号達陸軍武官官等表改正[221] [注釈 64]
一等 将官 大将
二等 中将
三等 少将 会計監督長 軍医総監
四等 上長官
又は佐官
参謀大佐 憲兵大佐 歩兵大佐 騎兵大佐 砲兵大佐 工兵大佐 輜重兵大佐 会計部上長官 会計監督 軍医部上長官 軍医監 薬剤監
五等 参謀中佐 憲兵中佐 歩兵中佐 騎兵中佐 砲兵中佐 工兵中佐 輜重兵中佐 会計一等副監督 一等軍医正 一等薬剤正
六等 参謀少佐 憲兵少佐 歩兵少佐 騎兵少佐 砲兵少佐 工兵少佐 輜重兵少佐 会計二等副監督 二等軍医正 二等薬剤正 馬医部上長官 馬医監
七等 士官
又は尉官
参謀大尉
一等 二等
憲兵大尉 歩兵大尉
一等 二等
騎兵大尉
一等 二等
砲兵大尉
一等 二等
工兵大尉
一等 二等
輜重兵大尉
一等 二等
会計部士官 会計監督補
一等 二等
会計軍吏
一等 二等
軍医部士官 軍医
一等 二等
剤官
一等 二等
馬医部士官 馬医
一等 二等
八等 参謀中尉 憲兵中尉 歩兵中尉
一等 二等
騎兵中尉
一等 二等
砲兵中尉
一等 二等
工兵中尉
一等 二等
輜重兵中尉
一等 二等
会計軍吏副
一等 二等
軍医副
一等 二等
剤官副
一等 二等
馬医副
一等 二等
九等 憲兵少尉 歩兵少尉 騎兵少尉 砲兵少尉 工兵少尉 輜重兵少尉 会計軍吏補 軍医補 剤官補 馬医補
十等 准士官 砲兵上等監護 工兵上等監護 軍楽部准士官 楽長
十一等 下士 憲兵曹長
一等 二等
歩兵曹長
一等 二等
騎兵曹長
一等 二等
砲兵曹長
一等 二等
砲兵監護
一等 二等
砲兵監守
一等 二等
砲兵監査
一等 二等
一等火工教頭 火工長 工兵曹長
一等 二等
工兵監護
一等 二等
輜重兵曹長
一等 二等
会計部下士 会計一等書記
一等 二等
軍医部下士 一等看病人
一等 二等
馬医部下士 一等馬医生
一等 二等
軍楽部下士 楽次長
十二等 憲兵軍曹
一等 二等
歩兵軍曹
一等 二等
騎兵軍曹
一等 二等
蹄鉄工長 砲兵軍曹
一等 二等
二等火工教頭 火工下長 鞍工長 銃工長 木工長 鍜工長 鋳工長 工兵軍曹
一等 二等
輜重兵軍曹
一等 二等
会計二等書記
一等 二等
二等看病人
一等 二等
二等馬医生
一等 二等
楽師
一等 二等
十三等 憲兵伍長
一等 二等
歩兵伍長
一等 二等
騎兵伍長
一等 二等
蹄鉄工下長 砲兵伍長
一等 二等
鞍工下長 銃工下長 木工下長 鍜工下長 鋳工下長 工兵伍長
一等 二等
輜重兵伍長
一等 二等
会計三等書記
一等 二等
監獄
一等 二等
三等看病人
一等 二等
三等馬医生
一等 二等
楽手
一等 二等
十四等
十五等
十六等
十七等

1881年(明治14年)1月14に陸軍部内に憲兵を実際に設置することにした[227]

1881年(明治14年)4月28日に改正した陸軍武官進級条例では、参謀本部・監軍本部の役割や砲・工兵並び軍楽部の准士官と歩・騎兵の上等卒の進級に関する定めを設けた[228]

1882年(明治15年)2月8日に開拓使を廃止したことから[229]、屯田兵の準陸軍武官を陸軍省に管轄させた[230] [163]

1883年(明治16年)1月12日陸軍省達甲第4号達により、この年から看病卒の徴集を始める[231]

1883年(明治16年)2月20日陸軍省達乙第21号達により陸軍武官表の中で砲兵一等卒の上の区画へ砲兵上等卒を追加し、従前からある歩兵・騎兵上等卒と合わせて歩兵・騎兵・砲兵の三兵に上等卒を置くことになる[232]

明治16年の陸軍

1883年(明治16年)5月4日太政官第21号達で陸軍武官官等表を改正した[226] [注釈 65]。 将官並びに相当官の他はすべて官名から陸軍の二字を除き[注釈 66]、参謀佐尉官の官名を廃止し[注釈 67]、蹄鉄工長及び同下長に騎兵の二字を冠し、火工教頭を廃止し、火・鞍・銃・木・鍛・鋳工長及び同下長に砲兵の二字を冠した[226] [218]。 会計部は監獄を廃止し[注釈 68]、会計軍吏・会計軍吏副・会計軍吏補を会計一・二・三等軍吏に改めた[226] [218]。 軍医部は軍医・軍医副・軍医補、剤官・剤官副・剤官補、一・二・三等看病人を一・二・三等軍医、一・二・三等剤官、一・二・三等看護長に改めた[226] [218]。 馬医部は馬医・馬医副・馬医補を一・二・三等馬医に改めた[226] [218]。 軍楽部は楽長・楽次長・楽師・楽手を軍楽長、軍楽次長、一・二等軍楽手に改めた[226] [218]

明治16年5月4日太政官第21号達陸軍武官官等表[226] [注釈 64]
一等 将官 陸軍大将
二等 陸軍中将
三等 陸軍少将 陸軍会計監督長 陸軍軍医総監
四等 上長官
又は佐官
憲兵大佐 歩兵大佐 騎兵大佐 砲兵大佐 工兵大佐 輜重兵大佐 会計部上長官 会計監督 軍医部上長官 軍医監 薬剤監
五等 憲兵中佐 歩兵中佐 騎兵中佐 砲兵中佐 工兵中佐 輜重兵中佐 会計一等副監督 一等軍医正 一等薬剤正
六等 憲兵少佐 歩兵少佐 騎兵少佐 砲兵少佐 工兵少佐 輜重兵少佐 会計二等副監督 二等軍医正 二等薬剤正 馬医部上長官 馬医監
七等 士官
又は尉官
憲兵大尉 歩兵大尉
一等 二等
騎兵大尉
一等 二等
砲兵大尉
一等 二等
工兵大尉
一等 二等
輜重兵大尉
一等 二等
会計部士官 会計監督補
一等 二等
会計一等軍吏
一等 二等
軍医部士官 一等軍医
一等 二等
一等剤官
一等 二等
馬医部士官 一等馬医
一等 二等
八等 憲兵中尉 歩兵中尉
一等 二等
騎兵中尉
一等 二等
砲兵中尉
一等 二等
工兵中尉
一等 二等
輜重兵中尉
一等 二等
会計二等軍吏
一等 二等
二等軍医
一等 二等
二等剤官
一等 二等
二等馬医
一等 二等
九等 憲兵少尉 歩兵少尉 騎兵少尉 砲兵少尉 工兵少尉 輜重兵少尉 会計三等軍吏 三等軍医 三等剤官 三等馬医
十等 准士官 砲兵上等監護 工兵上等監護 軍楽部准士官 軍楽長
十一等 下士 憲兵曹長
一等 二等
歩兵曹長
一等 二等
騎兵曹長
一等 二等
砲兵曹長
一等 二等
砲兵監護
一等 二等
砲兵監守
一等 二等
砲兵監査
一等 二等
砲兵火工長 工兵曹長
一等 二等
工兵監護
一等 二等
輜重兵曹長
一等 二等
会計部下士 会計一等書記
一等 二等
軍医部下士 一等看護長
一等 二等
馬医部下士 一等馬医生
一等 二等
軍楽部下士 軍楽次長
十二等 憲兵軍曹
一等 二等
歩兵軍曹
一等 二等
騎兵軍曹
一等 二等
騎兵蹄鉄工長 砲兵軍曹
一等 二等
砲兵火工下長 砲兵鞍工長 砲兵銃工長 砲兵木工長 砲兵鍛工長 砲兵鋳工長 工兵軍曹
一等 二等
輜重兵軍曹
一等 二等
会計二等書記
一等 二等
二等看護長
一等 二等
二等馬医生
一等 二等
一等軍楽手
一等 二等
十三等 憲兵伍長
一等 二等
歩兵伍長
一等 二等
騎兵伍長
一等 二等
騎兵蹄鉄工下長 砲兵伍長
一等 二等
砲兵鞍工下長 砲兵銃工下長 砲兵木工下長 砲兵鍛工下長 砲兵鋳工下長 工兵伍長
一等 二等
輜重兵伍長
一等 二等
会計三等書記
一等 二等
三等看護長
一等 二等
三等馬医生
一等 二等
二等軍楽手
一等 二等
十四等
十五等
十六等
十七等

1884年(明治17年)5月14日太政官第44号達により陸軍武官官等表の中の下士の部を改正し、軍曹・伍長を一等・二等軍曹に改め、砲兵監守・砲兵監査を廃止した[236]

明治17年5月14日太政官第44号達による改正(陸軍武官官等表中の下士の部)[236]
十一等 下士 憲兵曹長
一等 二等
歩兵曹長
一等 二等
騎兵曹長
一等 二等
砲兵曹長
一等 二等
砲兵監護
一等 二等
砲兵火工長 工兵曹長
一等 二等
工兵監護
一等 二等
輜重兵曹長
一等 二等
十二等 憲兵一等軍曹
一等 二等
歩兵一等軍曹
一等 二等
騎兵一等軍曹
一等 二等
騎兵蹄鉄工長 砲兵一等軍曹
一等 二等
砲兵火工下長 砲兵鞍工長 砲兵銃工長 砲兵木工長 砲兵鍛工長 砲兵鋳工長 工兵一等軍曹
一等 二等
輜重兵一等軍曹
一等 二等
十三等 憲兵二等軍曹
一等 二等
歩兵二等軍曹
一等 二等
騎兵二等軍曹
一等 二等
騎兵蹄鉄工下長 砲兵二等軍曹
一等 二等
砲兵鞍工下長 砲兵銃工下長 砲兵木工下長 砲兵鍛工下長 砲兵鋳工下長 工兵二等軍曹
一等 二等
輜重兵二等軍曹
一等 二等

1884年(明治17年)5月24日陸軍省達乙第40号達により看病卒を看護卒と改称した[237]

1885年(明治18年)2月4日太政官第6号達により陸軍武官官等表を改正して、軍医部上長官のうち薬剤監を少佐相当の六等として一等・二等薬剤正を廃止し、軍医部士官のうち一等・二等・三等剤官を一等・二等・三等薬剤官に換え[注釈 69]、馬医部は獣医部に馬医官は獣医官に改めて獣医監を六等としてこれを獣医部上長官とし、一等・二等・三等獣医を七等から九等までに充てこれを獣医部士官とし、一等・二等・三等看馬長を十一等から十三等までに充ててこれを獣医部下士とした[注釈 70]

明治18年2月4日達第6号による陸軍武官官等表改正[238]
四等 軍医部上長官 軍医監
五等 一等軍医正
六等 二等軍医正 薬剤監 獣医部上長官 獣医監
七等 軍医部士官 一等軍医
一等 二等
一等薬剤官
一等 二等
獣医部士官 一等獣医
一等 二等
八等 二等軍医
一等 二等
二等薬剤官
一等 二等
二等獣医
一等 二等
九等 三等軍医 三等薬剤官 三等獣医
十等
十一等 獣医部下士 一等看馬長
一等 二等
十二等 二等看馬長
一等 二等
十三等 三等看馬長
一等 二等

1885年(明治18年)5月5日太政官第17号達により陸軍武官官等表を改正して輜重兵の次に屯田兵大佐以下を置き[注釈 71]、軍楽長の官等を改めて九等に一等軍楽長を置き軍楽部士官とし、十等に二等軍楽長を置き軍楽部准士官とした[239]

明治18年5月5日達第17号による陸軍武官官等表改正[239]
四等 上長官
又は佐官
屯田兵大佐
五等 屯田兵中佐
六等 屯田兵少佐
七等 士官
又は尉官
屯田兵大尉
一等 二等
八等 屯田兵中尉
一等 二等
九等 屯田兵少尉 軍楽部士官 一等軍楽長
一等 二等
十等 准士官 軍楽部准士官 二等軍楽長
一等 二等
十一等 下士 屯田兵曹長
一等 二等
十二等 屯田兵軍曹
一等 二等
十三等 屯田兵伍長
一等 二等

1885年(明治18年)5月20日陸軍省達乙第65号達により同年7月より上等卒の名称を上等兵に換える[241]。 1885年(明治18年)5月29日陸軍省達乙第69号達により工兵・輜重兵に上等兵を置く[242]。 1885年(明治18年)9月18日陸軍省達乙第128号達により陸軍軍楽隊に楽手補を置き上等兵相当とした[243]

1885年(明治18年)9月8日陸軍省達乙第123号達により陸軍武官官等表の改正及び旅団の編制に応じて陸軍武官進級条例を改正しており、このときに「上長官又佐官」を「佐官又上長官」に「士官又尉官」を「尉官又士官」に改め、また兵卒については陸軍武官官等表にも掲載していないことから条例でも同様に将校・下士を以って武官と定めて兵卒を条例から削除しその進級については別に定めることにした[244]。 1885年(明治18年)9月22日陸軍省達乙第130号により陸軍諸兵卒並び雑卒・諸工の進級取り扱いを定めた[245]

明治19年の陸軍

1886年(明治19年)3月9日勅令第4号で陸軍武官官等表を改正して再び官名に陸軍の2字を冠することとし、会計部の中の監督及び軍吏をそれぞれ監督部及び軍吏部とし、副監督の名称を廃止して一等・二等・三等監督に改めた[246] [注釈 73] [注釈 74]

1886年(明治19年)3月12日陸軍省令乙第1号により陸軍各兵科武官へは文官より転任することが出来なくなる[248] [注釈 75]

1886年(明治19年)3月12日に陸軍省令乙第9号により陸軍監獄署の看守長及び書記について、いま任用している軍吏部下士より勤務させて以後は欠員がある毎に各兵科下士を以って補欠し、陸軍監獄署の一二三等書記については従前の書記の定員を分けてこれに充て、看守卒については会計卒の名称を換えることにした[250]

1886年(明治19年)3月12日に高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号[251])を定め、同年4月29日に判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号[252])を定めて高等官判任官は別の官等の枠組みをそれぞれ用いることになったことから、明治19年勅令第37号により陸軍大将は親任式を以って叙任する官(親任官[注釈 76])とし、中将は勅任一等、少将及び相当官は勅任二等とし、陸軍大佐は奏任一等、中佐は奏任二等、少佐は奏任三等、大尉は奏任四等、中尉は奏任五等、少尉は奏任六等とし、佐官・尉官の相当官もまた同じとし、陸軍准士官・下士の官等は10等に分けた判任官のうち判任一等より四等までとした[254] [注釈 74]

明治19年3月9日勅令第4号による陸軍武官官等表改正[246]
将官 陸軍大将
陸軍中将
陸軍少将 陸軍監督長 陸軍軍医総監
上長官
又は佐官
陸軍憲兵大佐 陸軍歩兵大佐 陸軍騎兵大佐 陸軍砲兵大佐 陸軍工兵大佐 陸軍輜重兵大佐 陸軍屯田兵大佐 監督部上長官 陸軍一等監督 軍医部上長官 陸軍軍医監
陸軍憲兵中佐 陸軍歩兵中佐 陸軍騎兵中佐 陸軍砲兵中佐 陸軍工兵中佐 陸軍輜重兵中佐 陸軍屯田兵中佐 陸軍二等監督 陸軍一等軍医正
陸軍憲兵少佐 陸軍歩兵少佐 陸軍騎兵少佐 陸軍砲兵少佐 陸軍工兵少佐 陸軍輜重兵少佐 陸軍屯田兵少佐 陸軍三等監督 陸軍二等軍医正 陸軍薬剤監 獣医部上長官 陸軍獣医監
士官
又は尉官
陸軍憲兵大尉 陸軍歩兵大尉 陸軍騎兵大尉 陸軍砲兵大尉 陸軍工兵大尉 陸軍輜重兵大尉 陸軍屯田兵大尉 監督部士官 陸軍監督補 軍吏部士官 陸軍一等軍吏 軍医部士官 陸軍一等軍医 陸軍一等薬剤官 獣医部士官 陸軍一等獣医
陸軍憲兵中尉 陸軍歩兵中尉 陸軍騎兵中尉 陸軍砲兵中尉 陸軍工兵中尉 陸軍輜重兵中尉 陸軍屯田兵中尉 陸軍二等軍吏 陸軍二等軍医 陸軍二等薬剤官 陸軍二等獣医
陸軍憲兵少尉 陸軍歩兵少尉 陸軍騎兵少尉 陸軍砲兵少尉 陸軍工兵少尉 陸軍輜重兵少尉 陸軍屯田兵少尉 陸軍三等軍吏 陸軍三等軍医 陸軍三等薬剤官 陸軍三等獣医 軍楽部士官 陸軍一等軍楽長
准士官 陸軍砲兵上等監護 陸軍工兵上等監護 軍楽部准士官 陸軍二等軍楽長
下士 陸軍憲兵曹長 陸軍歩兵曹長 陸軍騎兵曹長 陸軍砲兵曹長 陸軍砲兵監護 陸軍砲兵火工長 陸軍工兵曹長 陸軍工兵監護 陸軍輜重兵曹長 陸軍屯田兵曹長 軍吏部下士 陸軍一等書記 軍医部下士 陸軍一等看護長 獣医部下士 陸軍一等看馬長 軍楽部下士 陸軍軍楽次長
陸軍憲兵一等軍曹 陸軍歩兵一等軍曹 陸軍騎兵一等軍曹 陸軍騎兵蹄鉄工長 陸軍砲兵一等軍曹 陸軍砲兵火工下長 陸軍砲兵鞍工長 陸軍砲兵銃工長 陸軍砲兵木工長 陸軍砲兵鍛工長 陸軍砲兵鋳工長 陸軍工兵一等軍曹 陸軍輜重兵一等軍曹 陸軍屯田兵一等軍曹 陸軍二等書記 陸軍二等看護長 陸軍二等看馬長 陸軍一等軍楽手
陸軍憲兵二等軍曹 陸軍歩兵二等軍曹 陸軍騎兵二等軍曹 陸軍騎兵蹄鉄工下長 陸軍砲兵二等軍曹 陸軍砲兵鞍工下長 陸軍砲兵銃工下長 陸軍砲兵木工下長 陸軍砲兵鍛工下長 陸軍砲兵鋳工下長 陸軍工兵二等軍曹 陸軍輜重兵二等軍曹 陸軍屯田兵二等軍曹 陸軍三等書記 陸軍三等看護長 陸軍三等看馬長 陸軍二等軍楽手

1886年(明治19年)6月17日陸軍省令乙第90号により陸軍看馬長及び看馬卒を解職し、甲第28号により陸軍看馬卒は現役中の者及び補充員第一予備隊徴員ともすべて輜重輸卒に組み替えた[255]。 そして、陸軍省令乙第91号により陸軍看馬長及び看馬卒の職務については乗馬隊の下士・卒及び蹄鉄工長・蹄鉄工に兼ねさせることにした[256]

1886年(明治19年)7月24日勅令第58号により陸軍武官進級条例を改定し兵卒より下士に進級する場合についての定めを新たに加え、上等兵は修業兵となり教育を受けた者なので教導団に於いて養成せずとも直ちに下士に採用することとし、従前は曹長から少尉試補を経て少尉に進むことがあったが今後は少尉は専ら士官学校卒業生を出身とするととして曹長から少尉に進むことは特例とし、また少尉並び同等官の試補官は廃止した[249]

1887年(明治20年)4月2日陸軍省陸達第38号により、各鎮台病院等にある会計卒の欠員は雇を以って使用することにした[257]

1887年(明治20年)10月18日勅令第54号により陸軍戸山学校条例を定めて教官補を置き曹長(准士官)とした[258]

1887年(明治20年)12月28日陸軍省陸達第162号により徴兵看護卒を単に看護卒に改めた[259]

1888年(明治21年)5月12日に陸軍の編制を鎮台制から師団制に転換した[260]

1888年(明治21年)6月27日勅令第47号により軍医部を衛生部に改め、衛生部下士の区画に陸軍一等調剤手、陸軍二等調剤手 、陸軍三等調剤手を加え、獣医部下士の部を削除した[注釈 77]

1888年(明治21年)12月1日陸軍省令第22号により看護卒を看護手に改めた[262]

1890年(明治23年)2月12日勅令第12号により陸軍武官官等表を改正し、陸軍砲兵鋳工長の次に陸軍砲兵蹄鉄工長、陸軍砲兵鋳工下長の次に陸軍砲兵蹄鉄工下長、陸軍輜重兵一等軍曹の次に陸軍輜重兵蹄鉄工長、陸軍輜重兵二等軍曹の次に陸軍輜重兵蹄鉄工下長を加えた[263]

1890年(明治23年)3月22日に判任官官等俸給令を改正・追加して判任官を6等に分けるが[264]、陸軍准士官・下士の官等は判任一等より四等までとしたことに変更はない[254]

1890年(明治23年)3月28日陸軍省陸達第54号により、会計卒を廃止した[265]

1890年(明治23年)6月27日勅令第110号により陸軍武官官等表を改正し、歩・騎・砲・工・輜重兵の各兵科下士の部に陸軍各兵縫工長・同下長、陸軍各兵靴工長・同下長を加え、陸軍砲兵火工長・同下長の名称を止めて陸軍火工曹長・同一等軍曹に改めてその下に陸軍火工二等軍曹を加え、工兵科の中に陸軍砲台監守を設けた[266]

明治23年6月27日勅令第110号による陸軍武官官等表改正(各兵下士の部)[266]
下士 陸軍憲兵曹長 陸軍歩兵曹長 陸軍騎兵曹長 陸軍砲兵曹長 陸軍火工曹長 陸軍砲兵監護 陸軍工兵曹長 陸軍工兵監護 陸軍砲台監守 陸軍輜重兵曹長 陸軍屯田兵曹長
陸軍憲兵一等軍曹 陸軍歩兵一等軍曹 陸軍歩兵縫工長 陸軍歩兵靴工長 陸軍騎兵一等軍曹 陸軍騎兵蹄鉄工長 陸軍騎兵縫工長 陸軍騎兵靴工長 陸軍砲兵一等軍曹 陸軍火工一等軍曹 陸軍砲兵鞍工長 陸軍砲兵銃工長 陸軍砲兵木工長 陸軍砲兵鍛工長 陸軍砲兵鋳工長 陸軍砲兵蹄鉄工長 陸軍砲兵縫工長 陸軍砲兵靴工長 陸軍工兵一等軍曹 陸軍工兵縫工長 陸軍工兵靴工長 陸軍輜重兵一等軍曹 陸軍輜重兵蹄鉄工長 陸軍輜重兵縫工長 陸軍輜重兵靴工長 陸軍屯田兵一等軍曹
陸軍憲兵二等軍曹 陸軍歩兵二等軍曹 陸軍歩兵縫工下長 陸軍歩兵靴工下長 陸軍騎兵二等軍曹 陸軍騎兵蹄鉄工下長 陸軍騎兵縫工下長 陸軍騎兵靴工下長 陸軍砲兵二等軍曹 陸軍火工二等軍曹 陸軍砲兵鞍工下長 陸軍砲兵銃工下長 陸軍砲兵木工下長 陸軍砲兵鍛工下長 陸軍砲兵鋳工下長 陸軍砲兵蹄鉄工下長 陸軍砲兵縫工下長 陸軍砲兵靴工下長 陸軍工兵二等軍曹 陸軍工兵縫工下長 陸軍工兵靴工下長 陸軍輜重兵二等軍曹 陸軍輜重兵蹄鉄工下長 陸軍輜重兵縫工下長 陸軍輜重兵靴工下長 陸軍屯田兵二等軍曹

明治24年の陸軍

1891年(明治24年)3月20日勅令第28号により陸軍武官官等表を改正し、上長官又は佐官を佐官(上長官)に、士官又は尉官を尉官(士官)に改め、佐官・尉官・下士に各兵科を冠し、屯田兵の兵科を廃止して屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵はその兵科を区別できる官名を加え、軍吏部の位置を獣医部の次に置いた[注釈 78] [注釈 79]

明治24年3月20日勅令第28号による陸軍武官官等表改正[267]
将官 陸軍大将
陸軍中将
陸軍少将 陸軍監督長 陸軍軍医総監
各兵科佐官
(上長官)
陸軍憲兵大佐 陸軍歩兵大佐 陸軍屯田歩兵大佐 陸軍騎兵大佐 陸軍屯田騎兵大佐 陸軍砲兵大佐 陸軍屯田砲兵大佐 陸軍工兵大佐 陸軍屯田工兵大佐 陸軍輜重兵大佐 監督部上長官 陸軍一等監督 衛生部上長官 陸軍軍医監
陸軍憲兵中佐 陸軍歩兵中佐 陸軍屯田歩兵中佐 陸軍騎兵中佐 陸軍屯田騎兵中佐 陸軍砲兵中佐 陸軍屯田砲兵中佐 陸軍工兵中佐 陸軍屯田工兵中佐 陸軍輜重兵中佐 陸軍二等監督 陸軍一等軍医正
陸軍憲兵少佐 陸軍歩兵少佐 陸軍屯田歩兵少佐 陸軍騎兵少佐 陸軍屯田騎兵少佐 陸軍砲兵少佐 陸軍屯田砲兵少佐 陸軍工兵少佐 陸軍屯田工兵少佐 陸軍輜重兵少佐 陸軍三等監督 陸軍二等軍医正 陸軍薬剤監 獣医部上長官 陸軍獣医監
各兵科尉官
(士官)
陸軍憲兵大尉 陸軍歩兵大尉 陸軍屯田歩兵大尉 陸軍騎兵大尉 陸軍屯田騎兵大尉 陸軍砲兵大尉 陸軍屯田砲兵大尉 陸軍工兵大尉 陸軍屯田工兵大尉 陸軍輜重兵大尉 監督部士官 陸軍監督補 衛生部士官 陸軍一等軍医 陸軍一等薬剤官 獣医部士官 陸軍一等獣医 軍吏部士官 陸軍一等軍吏
陸軍憲兵中尉 陸軍歩兵中尉 陸軍屯田歩兵中尉 陸軍騎兵中尉 陸軍屯田騎兵中尉 陸軍砲兵中尉 陸軍屯田砲兵中尉 陸軍工兵中尉 陸軍屯田工兵中尉 陸軍輜重兵中尉 陸軍二等軍医 陸軍二等薬剤官 陸軍二等獣医 陸軍二等軍吏
陸軍憲兵少尉 陸軍歩兵少尉 陸軍屯田歩兵少尉 陸軍騎兵少尉 陸軍屯田騎兵少尉 陸軍砲兵少尉 陸軍屯田砲兵少尉 陸軍工兵少尉 陸軍屯田工兵少尉 陸軍輜重兵少尉 陸軍三等軍医 陸軍三等薬剤官 陸軍三等獣医 陸軍三等軍吏 軍楽部士官 陸軍一等軍楽長
准士官 陸軍砲兵上等監護 陸軍工兵上等監護 軍楽部准士官 陸軍二等軍楽長
各兵科下士 陸軍憲兵曹長 陸軍歩兵曹長 陸軍屯田歩兵曹長 陸軍騎兵曹長 陸軍屯田騎兵曹長 陸軍砲兵曹長 陸軍屯田砲兵曹長 陸軍火工曹長 陸軍屯田火工曹長 陸軍砲兵監護 陸軍工兵曹長 陸軍屯田工兵曹長 陸軍工兵監護 陸軍砲台監守 陸軍輜重兵曹長 衛生部下士 陸軍一等看護長 陸軍一等調剤手 軍吏部下士 陸軍一等書記 軍楽部下士 陸軍軍楽次長
陸軍憲兵一等軍曹 陸軍歩兵一等軍曹 陸軍屯田歩兵一等軍曹 陸軍歩兵縫工長 陸軍歩兵靴工長 陸軍騎兵一等軍曹 陸軍屯田騎兵一等軍曹 陸軍騎兵蹄鉄工長 陸軍屯田騎兵蹄鉄工長 陸軍騎兵縫工長 陸軍騎兵靴工長 陸軍砲兵一等軍曹 陸軍屯田砲兵一等軍曹 陸軍火工一等軍曹 陸軍屯田火工一等軍曹 陸軍砲兵鞍工長 陸軍屯田砲兵鞍工長 陸軍砲兵銃工長 陸軍屯田砲兵銃工長 陸軍砲兵木工長 陸軍屯田砲兵木工長 陸軍砲兵鍛工長 陸軍屯田砲兵鍛工長 陸軍砲兵鋳工長 陸軍砲兵蹄鉄工長 陸軍屯田砲兵蹄鉄工長 陸軍砲兵縫工長 陸軍砲兵靴工長 陸軍工兵一等軍曹 陸軍屯田工兵一等軍曹 陸軍工兵縫工長 陸軍工兵靴工長 陸軍輜重兵一等軍曹 陸軍輜重兵蹄鉄工長 陸軍輜重兵縫工長 陸軍輜重兵靴工長 陸軍二等看護長 陸軍二等調剤手 陸軍二等書記 陸軍一等軍楽手
陸軍憲兵二等軍曹 陸軍歩兵二等軍曹 陸軍屯田歩兵二等軍曹 陸軍歩兵縫工下長 陸軍歩兵靴工下長 陸軍騎兵二等軍曹 陸軍屯田騎兵二等軍曹 陸軍騎兵蹄鉄工下長 陸軍屯田騎兵蹄鉄工下長 陸軍騎兵縫工下長 陸軍騎兵靴工下長 陸軍砲兵二等軍曹 陸軍屯田砲兵二等軍曹 陸軍火工二等軍曹 陸軍屯田火工二等軍曹 陸軍砲兵鞍工下長 陸軍屯田砲兵鞍工下長 陸軍砲兵銃工下長 陸軍屯田砲兵銃工下長 陸軍砲兵木工下長 陸軍屯田砲兵木工下長 陸軍砲兵鍛工下長 陸軍屯田砲兵鍛工下長 陸軍砲兵鋳工下長 陸軍砲兵蹄鉄工下長 陸軍屯田砲兵蹄鉄工下長 陸軍砲兵縫工下長 陸軍砲兵靴工下長 陸軍工兵二等軍曹 陸軍屯田工兵二等軍曹 陸軍工兵縫工下長 陸軍工兵靴工下長 陸軍輜重兵二等軍曹 陸軍輜重兵蹄鉄工下長 陸軍輜重兵縫工下長 陸軍輜重兵靴工下長 陸軍三等看護長 陸軍三等調剤手 陸軍三等書記 陸軍二等軍楽手

1891年(明治24年)7月24日に高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)を定めて従前の高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を廃止し[268]、また判任官俸給令(明治24年勅令第83号)を定め判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号)を廃止して[269]、文武官の官等を廃止した[270]

1891年(明治24年)11月14日に文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を定めて高等官の官職を10等の等級に分け、勅任は一等から三等までとし、奏任は四等から十等までとした[271]。 1891年(明治24年)12月28日に文武判任官等級表(明治24年勅令第249号)を定めて判任官を5等の等級に分け一等から五等までとした[272]

明治24年勅令第215号文武高等官官職等級表(陸軍武官)[271]
陸軍省
勅任 一等 陸軍大将
二等 陸軍中将
三等 陸軍少将並び相当官
奏任 四等 陸軍各兵大佐並び相当官
五等 陸軍各兵中佐並び相当官
六等 陸軍各兵少佐並び相当官
七等 陸軍各兵大尉並び相当官
八等 陸軍各兵中尉並び相当官
九等 陸軍各兵少尉並び相当官
十等
明治24年勅令第249号文武判任官等級表(陸軍武官)[272]
一等 陸軍砲工兵上等監護・陸軍二等軍楽長・下副官・教官補
二等 陸軍各兵曹長・陸軍火工曹長・陸軍砲工兵監護・陸軍砲台監守並び相当官
三等 陸軍各兵一等軍曹・陸軍火工一等軍曹・陸軍諸工長並び相当官
四等 陸軍各兵二等軍曹・陸軍火工二等軍曹・陸軍諸工下長並び相当官
五等

1892年(明治25年)11月12日に高等官官等俸給令(明治25年勅令第96号)で再び高等官の官等を定めて、従前の高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)及び文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を廃止した[273]。 親任式を以って任ずる官を除き他の高等官を9等に分け、親任式を以って任ずる官及び一等官・二等官を勅任官とし、三等官から九等官までを奏任官とした[274]

明治25年勅令第96号文武高等官官等表(陸軍武官)[274]
官等\官庁 陸軍省
勅任 親任 陸軍大将
一等 陸軍中将
二等 陸軍少将並び相当官
奏任 三等 陸軍大佐並び相当官
四等 陸軍中佐並び相当官
五等 陸軍少佐並び相当官
六等 陸軍大尉並び相当官
七等 陸軍中尉並び相当官
八等 陸軍少尉並び相当官
九等

1894年(明治27年)4月12日勅令第43号により文武判任官等級表を改正した[275]

明治27年4月12日勅令第43号による文武判任官等級表改正(陸軍武官)[275]
一等 陸軍砲工兵上等監護 陸軍二等軍楽長 陸軍各兵曹長(下副官・教官補)
二等 陸軍各兵曹長並び相当官 陸軍火工曹長 陸軍屯田火工曹長 陸軍砲工兵監護 陸軍砲台監守
三等 陸軍各兵一等軍曹並び相当官 陸軍火工一等軍曹 陸軍屯田火工一等軍曹 陸軍各兵諸工長
四等 陸軍各兵二等軍曹並び相当官 陸軍火工二等軍曹 陸軍屯田火工二等軍曹 陸軍各兵諸工下長
五等

1894年(明治27年)7月16日勅令第103号により陸軍各兵曹長であって監視区長である者は監視区長在職中はその身分を准士官とした[276] [注釈 80]。 1894年(明治27年)7月16日勅令104号により陸軍武官官等表の准士官の欄内、陸軍歩兵少尉・陸軍屯田歩兵少尉の区画の下に陸軍歩兵特務曹長、陸軍屯田歩兵特務曹長を、陸軍騎兵少尉・陸軍屯田騎兵少尉の区画の下に陸軍騎兵特務曹長・陸軍屯田騎兵特務曹長を、陸軍砲兵上等監護の前に陸軍砲兵特務曹長・陸軍屯田砲兵特務曹長を、陸軍工兵上等監護の前に陸軍工兵特務曹長・陸軍屯田工兵特務曹長を、陸軍輜重兵少尉の区画の下に陸軍輜重兵特務曹長を加えた[278]

1894年(明治27年)7月25日から1895年(明治28年)4月17日にかけて日清戦争があった。

1895年(明治28年)7月15日勅令第111号により憲兵上等兵は判任官の待遇とした[279]

1896年(明治29年)5月9日勅令第190号により陸軍武官官等表の中を改正し、各兵科佐官・各兵科尉官及び准士官の欄内、陸軍屯田歩兵・陸軍屯田騎兵・陸軍屯田砲兵・陸軍屯田工兵の佐尉官及び特務曹長を削る[注釈 81]

1897年(明治30年)3月19日勅令第35号により陸軍武官官等表の中の監督部及び衛生部上長官以上の区画を改正し、陸軍監督総監・陸軍軍医総監を中将相当官とし、陸軍監督監・陸軍軍医監を少将相当官とし、陸軍一等監督・陸軍一等軍医正を大佐相当官とし、陸軍二等監督・陸軍二等軍医正を中佐相当官とし、陸軍三等監督・陸軍三等軍医正・陸軍薬剤監を少佐相当官とした[注釈 82]。このとき、高等官官等俸給令の中の文武高等官官等表の陸軍省の区画の中の陸軍中将を陸軍中将並び相当官に改めた[281]

明治30年3月19日勅令第35号による陸軍武官官等表改正[281]
陸軍監督総監 陸軍軍医総監
陸軍監督監 陸軍軍医監
監督部上長官 陸軍一等監督 衛生部上長官 陸軍一等軍医正
陸軍二等監督 陸軍二等軍医正
陸軍三等監督 陸軍三等軍医正 陸軍薬剤監

1899年(明治32年)10月に陸軍看護卒を新設することを決めて、その服制は看護手と同じただし袖章なしとした[282]

1899年(明治32年)12月1日施行した勅令第411号により陸軍武官官等表の中の軍楽部士官・准士官及び各兵科・各部下士の各欄を改正した[283]。 明治32年勅令第412号により文武判任官等級表を改正し、一等の欄の専売局監視の次に陸軍各兵特務曹長並び相当官を加え、陸軍砲工上等監護を陸軍砲工兵上等工長に改め、陸軍二等軍楽長・陸軍各兵曹長(下副官・教官補)を削り、二等の欄の陸軍火工曹長を陸軍各兵一等諸工長に改め、陸軍屯田火工曹長・陸軍砲工兵監護・陸軍砲台監守を削り、三等の欄の陸軍各兵一等軍曹並び相当官を陸軍各兵軍曹並び相当官に改め、陸軍火工一等軍曹を陸軍各兵二等諸工長に改め、陸軍屯田火工一等軍曹・陸軍各兵諸工長を削り、四等の欄の陸軍各兵二等軍曹並び相当官を陸軍各兵伍長並び相当官に、陸軍各兵諸工下長を陸軍各兵三等諸工長に改め、陸軍屯田火工二等軍曹・陸軍各兵諸工下長を削る[283]

明治32年勅令第411号による陸軍武官官等表改正(軍楽部士官・准士官及び各兵科・各部下士の部分)[283]
軍楽部士官 陸軍楽長
准士官 陸軍歩兵特務曹長 陸軍騎兵特務曹長 陸軍砲兵特務曹長 陸軍砲兵上等工長 陸軍工兵特務曹長 陸軍工兵上等工長 陸軍輜重兵特務曹長 軍楽部准士官 陸軍楽長補
各兵科下士 陸軍憲兵曹長 陸軍歩兵曹長 陸軍屯田歩兵曹長 陸軍騎兵曹長 陸軍屯田騎兵曹長 陸軍騎兵一等蹄鉄工長 陸軍砲兵曹長 陸軍屯田砲兵曹長 陸軍砲兵一等鞍工長 陸軍砲兵一等銃工長 陸軍砲兵一等木工長 陸軍砲兵一等鍛工長 陸軍砲兵一等蹄鉄工長 陸軍工兵曹長 陸軍屯田工兵曹長 陸軍輜重兵曹長 陸軍輜重兵一等蹄鉄工長 衛生部下士 陸軍一等看護長 軍吏部下士 陸軍一等計手 陸軍一等縫工長 陸軍一等靴工長 軍楽部下士 陸軍一等楽手
陸軍憲兵軍曹 陸軍歩兵軍曹 陸軍屯田歩兵軍曹 陸軍騎兵軍曹 陸軍屯田騎兵軍曹 陸軍騎兵二等蹄鉄工長 陸軍砲兵軍曹 陸軍屯田砲兵軍曹 陸軍砲兵二等鞍工長 陸軍砲兵二等銃工長 陸軍砲兵二等木工長 陸軍砲兵二等鍛工長 陸軍砲兵二等蹄鉄工長 陸軍工兵軍曹 陸軍屯田工兵軍曹 陸軍輜重兵軍曹 陸軍輜重兵二等蹄鉄工長 陸軍二等看護長 陸軍二等計手 陸軍二等縫工長 陸軍二等靴工長 陸軍二等楽手
陸軍憲兵伍長 陸軍歩兵伍長 陸軍屯田歩兵伍長 陸軍騎兵伍長 陸軍屯田騎兵伍長 陸軍騎兵三等蹄鉄工長 陸軍砲兵伍長 陸軍屯田砲兵伍長 陸軍砲兵三等鞍工長 陸軍砲兵三等銃工長 陸軍砲兵三等木工長 陸軍砲兵三等鍛工長 陸軍砲兵三等蹄鉄工長 陸軍工兵伍長 陸軍屯田工兵伍長 陸軍輜重兵伍長 陸軍輜重兵三等蹄鉄工長 陸軍三等看護長 陸軍三等縫工長 陸軍三等靴工長 陸軍三等楽手

1900年(明治33年)1月4日陸軍省陸達第2号により陸軍兵卒等級表を定めた[284]

明治33年1月4日陸軍省陸達第2号陸軍兵卒等級表[284]
兵科各部 憲兵科 歩兵科 騎兵科 砲兵科 工兵科 輜重兵科 衛生部 軍吏部 軍楽部
一級 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 看護手 楽手補
二級 一等卒 一等卒 一等卒 一等卒 一等卒 一等縫工 一等靴工
三級 二等卒 二等卒 二等卒 輸卒 助卒 二等卒 二等卒 輸卒 看護卒 二等縫工 二等靴工

1900年(明治33年)9月8日陸軍省陸達第95号により陸軍兵卒昇級取扱を定め、明治18年陸軍省達乙第130号の陸軍諸兵卒並び雑卒・諸工の進級取り扱いを廃止した[285]

1900年(明治33年)6月20日から1901年(明治34年)9月7日にかけて義和団の乱があった。

明治35年の陸軍

1902年(明治35年)2月1日に明治35勅令第11号を施行して陸軍武官官等表を改正し、附則により従来の陸軍監督補は辞令書を用いずに陸軍一等副監督に任ぜられたものとした[注釈 83]

明治35年1月29日勅令第11号による陸軍武官官等表改正[286]
将官 陸軍大将
陸軍中将 経理部将官相当官 陸軍監督総監 衛生部将官相当官 陸軍軍医総監
陸軍少将 陸軍監督監 陸軍軍医監
各兵科佐官
(上長官)
陸軍憲兵大佐 陸軍歩兵大佐 陸軍騎兵大佐 陸軍砲兵大佐 陸軍工兵大佐 陸軍輜重兵大佐 経理部上長官 陸軍一等監督 衛生部上長官 陸軍一等軍医正
陸軍憲兵中佐 陸軍歩兵中佐 陸軍騎兵中佐 陸軍砲兵中佐 陸軍工兵中佐 陸軍輜重兵中佐 陸軍二等監督 陸軍二等軍医正
陸軍憲兵少佐 陸軍歩兵少佐 陸軍騎兵少佐 陸軍砲兵少佐 陸軍工兵少佐 陸軍輜重兵少佐 陸軍三等監督 陸軍三等軍医正 陸軍薬剤監 獣医部上長官 陸軍獣医監
各兵科尉官
(士官)
陸軍憲兵大尉 陸軍歩兵大尉 陸軍騎兵大尉 陸軍砲兵大尉 陸軍工兵大尉 陸軍輜重兵大尉 経理部士官 陸軍一等副監督 陸軍一等軍吏 衛生部士官 陸軍一等軍医 陸軍一等薬剤官 獣医部士官 陸軍一等獣医
陸軍憲兵中尉 陸軍歩兵中尉 陸軍騎兵中尉 陸軍砲兵中尉 陸軍工兵中尉 陸軍輜重兵中尉 陸軍二等副監督 陸軍二等軍吏 陸軍二等軍医 陸軍二等薬剤官 陸軍二等獣医
陸軍憲兵少尉 陸軍歩兵少尉 陸軍騎兵少尉 陸軍砲兵少尉 陸軍工兵少尉 陸軍輜重兵少尉 陸軍三等副監督 陸軍三等軍吏 陸軍三等軍医 陸軍三等薬剤官 陸軍三等獣医 軍楽部士官 陸軍楽長
各兵科准士官 陸軍歩兵特務曹長 陸軍騎兵特務曹長 陸軍砲兵特務曹長 陸軍砲兵上等工長 陸軍工兵特務曹長 陸軍工兵上等工長 陸軍輜重兵特務曹長 経理部准士官 陸軍上等計手 軍楽部准士官 陸軍楽長補
各兵科下士 陸軍憲兵曹長 陸軍歩兵曹長 陸軍屯田歩兵曹長 陸軍騎兵曹長 陸軍屯田騎兵曹長 陸軍騎兵一等蹄鉄工長 陸軍砲兵曹長 陸軍屯田砲兵曹長 陸軍砲兵一等鞍工長 陸軍砲兵一等銃工長 陸軍砲兵一等木工長 陸軍砲兵一等鍛工長 陸軍砲兵一等蹄鉄工長 陸軍工兵曹長 陸軍屯田工兵曹長 陸軍輜重兵曹長 陸軍輜重兵一等蹄鉄工長 経理部下士 陸軍一等計手 陸軍一等縫工長 陸軍一等靴工長 衛生部下士 陸軍一等看護長 軍楽部下士 陸軍一等楽手
陸軍憲兵軍曹 陸軍歩兵軍曹 陸軍屯田歩兵軍曹 陸軍騎兵軍曹 陸軍屯田騎兵軍曹 陸軍騎兵二等蹄鉄工長 陸軍砲兵軍曹 陸軍屯田砲兵軍曹 陸軍砲兵二等鞍工長 陸軍砲兵二等銃工長 陸軍砲兵二等木工長 陸軍砲兵二等鍛工長 陸軍砲兵二等蹄鉄工長 陸軍工兵軍曹 陸軍屯田工兵軍曹 陸軍輜重兵軍曹 陸軍輜重兵二等蹄鉄工長 陸軍二等計手 陸軍二等縫工長 陸軍二等靴工長 陸軍二等看護長 陸軍二等楽手
陸軍憲兵伍長 陸軍歩兵伍長 陸軍屯田歩兵伍長 陸軍歩兵縫工長 陸軍歩兵靴工長 陸軍騎兵伍長 陸軍屯田騎兵伍長 陸軍騎兵三等蹄鉄工長 陸軍騎兵縫工長 陸軍騎兵靴工長 陸軍砲兵伍長 陸軍屯田砲兵伍長 陸軍砲兵三等鞍工長 陸軍砲兵三等銃工長 陸軍砲兵三等木工長 陸軍砲兵三等鍛工長 陸軍砲兵三等蹄鉄工長 陸軍砲兵縫工長 陸軍砲兵靴工長 陸軍工兵伍長 陸軍屯田工兵伍長 陸軍工兵縫工長 陸軍工兵靴工長 陸軍輜重兵伍長 陸軍輜重兵三等蹄鉄工長 陸軍輜重兵縫工長 陸軍輜重兵靴工長 陸軍三等計手 陸軍三等縫工長 陸軍三等靴工長 陸軍三等看護長 陸軍三等楽手

1902年(明治35年)7月11日勅令第184号により陸軍武官官等表を改正し、薬剤官と獣医官を大佐相当官に進めるため陸軍薬剤監及び陸軍獣医監を廃止して陸軍一・二・三等薬剤正及び陸軍一・二・三等獣医正を置き、附則により薬剤監は三等薬剤正に、獣医監は三等獣医正に任ぜられたものとした[注釈 84]

明治35年7月11日勅令第184号による陸軍武官官等表改正[287]
衛生部上長官 陸軍一等軍医正 陸軍一等薬剤正 獣医部上長官 陸軍一等獣医正
陸軍二等軍医正 陸軍二等薬剤正 陸軍二等獣医正
陸軍三等軍医正 陸軍三等薬剤正 陸軍三等獣医正

1902年(明治35年)10月13日勅令第222号により陸軍武官官等表を改正し、各兵科准士官の欄の陸軍歩兵特務曹長の区画の前に陸軍憲兵特務曹長を加えた[288]

1903年(明治36年)12月1日に明治36年勅令182号を施行して陸軍武官官等表を改正して経理部将校相当官の官名を改め、附則により陸軍監督総監は陸軍主計総監に、陸軍監督監は陸軍主計監に、陸軍一等監督は陸軍一等主計正に、陸軍二等監督は陸軍一等主計正に、陸軍三等監督は陸軍三等主計正に、陸軍一等副監督・陸軍一等軍吏は陸軍一等主計に、陸軍二等副監督・陸軍二等軍吏は陸軍二等主計に、陸軍三等副監督・陸軍三等軍吏は陸軍三等主計に各辞令書を用いずに任ぜられたものとした[注釈 85]

明治36年勅令182号による陸軍武官官等表改正[289]
経理部将官相当官 陸軍主計総監
陸軍主計監
経理部上長官 陸軍一等主計正
陸軍二等主計正
陸軍三等主計正
経理部士官 陸軍一等主計
陸軍二等主計
陸軍三等主計

1904年(明治37年)9月5日勅令第199号により陸軍武官官等表を改正し、経理部准士官及び陸軍上等計手を削除し、附則により発布の際における陸軍上等計手はなおその官を保有させてその制服及び身分取り扱いは全て従前の規定によるとした[290]

1904年(明治37年)12月13日勅令第236号により陸軍武官官等表を改正し、各兵科下士の欄の中から陸軍各兵科縫・靴工長、陸軍屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵曹長以下を削る[注釈 86]

1904年(明治37年)2月から1905年(明治38年)9月にかけて日露戦争があった。

1907年(明治40年)10月11日軍令陸第5号により陸軍兵卒等級表を改正し、備考欄により経理部・衛生部兵卒に関する改正は明治41年12月1日より施行とし、明治41年12月1日において予備役・後備役の一等縫工・二等縫工・一等靴工・二等靴工であるものは別に命令なくして相当等級の縫工卒・靴工卒であるものとし、明治41年12月1日において看護手であるものは別に命令なくして上等看護卒であるものとし、砲兵助卒・砲兵輸卒は後備役が終わるまでその名称を有するとした[293] [注釈 87]。また、看護卒は別に命令なくして二等看護卒であるものとした[295]

明治40年10月11日軍令陸第5号陸軍兵卒等級表[293]
兵科各部 憲兵科 歩兵科 騎兵科 砲兵科 工兵科 輜重兵科 経理部 衛生部 軍楽部
一級 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等縫工卒 上等靴工卒 上等看護卒 楽手補
二級 一等卒 一等卒 一等卒 一等卒 一等卒 一等縫工卒 一等靴工卒 一等看護卒
三級 二等卒 二等卒 二等卒 二等卒 二等卒 輸卒 二等縫工卒 二等靴工卒 二等看護卒

1909年(明治42年)1月27日勅令第2号により陸軍武官官等表を改正し、再び経理部准士官に陸軍上等計手を設け、新たに衛生部准士官として陸軍上等看護長を設け、軍楽部士官を進めて中尉相当官を陸軍一等楽長とし、少尉相当を陸軍二等楽長として、附則により別に辞令書を交付しない陸軍楽長は陸軍二等楽長とした[296]

明治42年1月27日勅令第2号による陸軍武官官等表改正[296]
経理部士官 陸軍一等主計 衛生部士官 陸軍一等軍医 陸軍一等薬剤官 獣医部士官 陸軍一等獣医
陸軍二等主計 陸軍二等軍医 陸軍二等薬剤官 陸軍二等獣医 軍楽部士官 陸軍一等楽長
陸軍三等主計 陸軍三等軍医 陸軍三等薬剤官 陸軍三等獣医 陸軍二等楽長
経理部准士官 陸軍上等計手 衛生部准士官 陸軍上等看護長 軍楽部准士官 陸軍楽長補

1910年(明治43年)6月17日に文武判任官等級令(明治43年勅令第267号)を定めて文武判任官等級表を廃止して、判任官の等級を4等に分けて一等から四等までとした[297]

明治43年勅令第267号文武判任官等級令(別表)(陸軍武官)[297]
陸軍准士官及び下士
一等 陸軍各兵特務曹長及び相当官 陸軍砲工兵上等工長
二等 陸軍各兵曹長及び相当官 陸軍各兵一等諸工長
三等 陸軍各兵軍曹及び相当官 陸軍各兵二等諸工長
四等 陸軍各兵伍長及び相当官 陸軍各兵三等諸工長

1912年(明治45年)2月24日勅令第8号により陸軍武官官等表を改正し、陸軍騎・砲・輜重兵一等蹄鉄工長、同二等蹄鉄工長、同三等蹄鉄工長を廃止して獣医部下士に陸軍一・二・三等蹄鉄工長を置き、附則により陸軍騎・砲・輜重兵一等蹄鉄工長、同二等蹄鉄工長、同三等蹄鉄工長は別に辞令書を用いずに、陸軍一等蹄鉄工長・陸軍二等蹄鉄工長・陸軍三等蹄鉄工長に任ぜられたものとした[298]

明治45年2月24日勅令第8号による陸軍武官官等表改正[298]
各兵科下士 陸軍憲兵曹長 陸軍歩兵曹長 陸軍騎兵曹長 陸軍砲兵曹長 陸軍砲兵一等鞍工長 陸軍砲兵一等銃工長 陸軍砲兵一等木工長 陸軍砲兵一等鍛工長 陸軍工兵曹長 陸軍輜重兵曹長 経理部下士 陸軍一等計手 陸軍一等縫工長 陸軍一等靴工長 衛生部下士 陸軍一等看護長 獣医部下士 陸軍一等蹄鉄工長 軍楽部下士 陸軍一等楽手
陸軍憲兵軍曹 陸軍歩兵軍曹 陸軍騎兵軍曹 陸軍砲兵軍曹 陸軍砲兵二等鞍工長 陸軍砲兵二等銃工長 陸軍砲兵二等木工長 陸軍砲兵二等鍛工長 陸軍工兵軍曹 陸軍輜重兵軍曹 陸軍二等計手 陸軍二等縫工長 陸軍二等靴工長 陸軍二等看護長 陸軍二等蹄鉄工長 陸軍二等楽手
陸軍憲兵伍長 陸軍歩兵伍長 陸軍騎兵伍長 陸軍砲兵伍長 陸軍砲兵三等鞍工長 陸軍砲兵三等銃工長 陸軍砲兵三等木工長 陸軍砲兵三等鍛工長 陸軍工兵伍長 陸軍輜重兵伍長 陸軍三等計手 陸軍三等縫工長 陸軍三等靴工長 陸軍三等看護長 陸軍三等蹄鉄工長 陸軍三等楽手

1914年大正3年)6月29日勅令第139号により陸軍武官官等表を改正し、獣医部准士官を設け陸軍上等蹄鉄工長を置いた[299]

大正3年勅令第139号による陸軍武官官等表改正[299]
獣医部准士官 陸軍上等蹄鉄工長

1914年(大正3年)7月28日から第一次世界大戦が始まる。

1915年(大正4年)9月1日に大正4年勅令第155号を施行して陸軍武官官等表を改正し、衛生部下士に陸軍一・二・三等磨工を置いた[300]。 このとき大正4年軍令陸第8号により陸軍兵卒等級表の中を改正し、衛生部の行の看護卒の次に上等磨工卒・一等磨工卒・二等磨工卒を加えた[301]

大正4年勅令第155号による陸軍武官官等表改正[300]
衛生部下士 陸軍一等看護長 陸軍一等磨工長
陸軍二等看護長 陸軍二等磨工長
陸軍三等看護長 陸軍三等磨工長
大正4年軍令陸第8号による陸軍兵卒等級表改正[301]
兵科各部 衛生部
一級 上等看護卒 上等磨工卒
二級 一等看護卒 一等磨工卒
三級 二等看護卒 二等磨工卒

1917年(大正6年)8月1日勅令第95号により陸軍武官官等表を改正し、各兵科士官の欄の憲兵科を除く陸軍各兵少尉の区画に陸軍各兵准尉を加えた[注釈 88]。 このとき、高等官官等俸給令の別表第一表(文武高等官官等表)の陸軍省の部を改めた[304]

大正6年8月1日勅令第95号による陸軍武官官等表改正(憲兵科を除く陸軍各兵少尉の区画)[302]
各兵科尉官
(士官)
陸軍歩兵少尉 陸軍歩兵准尉 陸軍騎兵少尉 陸軍騎兵准尉 陸軍砲兵少尉 陸軍砲兵准尉 陸軍工兵少尉 陸軍工兵准尉 陸軍輜重兵少尉 陸軍輜重兵准尉
大正6年勅令第96号による高等官官等俸給令・別表第一表改正(陸軍武官)[304]
官等\官庁 陸軍省
勅任 親任 陸軍大将
一等 陸軍中将 陸軍中将相当官
二等 陸軍少将 陸軍少将相当官
奏任 三等 陸軍大佐 陸軍大佐相当官
四等 陸軍中佐 陸軍中佐相当官
五等 陸軍少佐 陸軍少佐相当官
六等 陸軍大尉 陸軍大尉相当官
七等 陸軍中尉 陸軍中尉相当官
八等 陸軍少尉 陸軍准尉 陸軍少尉相当官
九等

1918年(大正7年)3月26日勅令第27号により陸軍武官官等表を改正し、衛生部将官相当官の欄の陸軍軍医監の区画に陸軍薬剤監を加え、獣医部上長官の上に獣医部将官相当官を設けて陸軍獣医監を加え、ともに少将相当官とした[注釈 89]

大正7年3月26日勅令第27号による陸軍武官官等表改正[305]
衛生部将官相当官 陸軍軍医監 陸軍薬剤監 獣医部将官相当官 陸軍獣医監

1918年(大正7年)8月12日にシベリア出兵する。 1918年(大正7年)11月11日に第一次世界大戦が終わる。

1920年(大正9年)4月10日軍令陸第3号により陸軍兵卒等級表の中を改正し、衛生部の行の二等磨工卒の次に補助看護卒を加えた[306]

大正9年軍令陸第3号による陸軍兵卒等級表改正[306]
兵科各部 衛生部
三級 二等看護卒 二等磨工卒 補助看護卒

1920年(大正9年)8月10日に大正9年勅令第241号を施行して陸軍武官官等表を改正し、各兵科士官の欄の陸軍歩騎砲工輜重兵准尉を削除し、各兵科下士の欄の陸軍砲兵曹長の列の次に陸軍砲兵一・二・三等火工長を加え、陸軍砲兵一・二・三等木工長を削り、陸軍工兵曹長の列の次に陸軍工兵一・二・三等木工長・陸軍工兵一・二・三等機工長・陸軍工兵一・二・三等電工長を加え、経理部准士官の欄の陸軍上等計手の次に陸軍上等縫・靴工長を加え、衛生部准士官の欄の陸軍上等看護長の次に陸軍上等磨工長を加え、附則により陸軍砲兵一等木工長・陸軍砲兵二等木工長または陸軍砲兵三等木工長である者は各陸軍工兵一等木工長・陸軍工兵二等木工長または陸軍工兵三等木工長に特にこれを任用することができ、別に辞令書を用いないときは各同俸給を以てこれに任ぜられたものとした[307]。 このとき、高等官官等俸給令の別表第一表(文武高等官官等表)の陸軍省の部の陸軍准尉を削る[307] [注釈 90]

大正9年勅令第241号による陸軍武官官等表改正(憲兵科を除く陸軍各兵少尉の区画)[307]
各兵科尉官
(士官)
陸軍歩兵少尉 陸軍騎兵少尉 陸軍砲兵少尉 陸軍工兵少尉 陸軍輜重兵少尉
大正9年勅令第241号による陸軍武官官等表改正(各兵科下士の砲工兵科の区画)[307]
各兵科下士 陸軍砲兵曹長 陸軍砲兵一等火工長 陸軍砲兵一等鞍工長 陸軍砲兵一等銃工長 陸軍砲兵一等鍛工長 陸軍工兵曹長 陸軍工兵一等木工長 陸軍工兵一等機工長 陸軍工兵一等電工長
陸軍砲兵軍曹 陸軍砲兵二等火工長 陸軍砲兵二等鞍工長 陸軍砲兵二等銃工長 陸軍砲兵二等鍛工長 陸軍工兵軍曹 陸軍工兵二等木工長 陸軍工兵二等機工長 陸軍工兵二等電工長
陸軍砲兵伍長 陸軍砲兵三等火工長 陸軍砲兵三等鞍工長 陸軍砲兵三等銃工長 陸軍砲兵三等鍛工長 陸軍工兵伍長 陸軍工兵三等木工長 陸軍工兵三等木工長 陸軍工兵三等機工長
大正9年勅令第241号による陸軍武官官等表改正(経理部・衛生部准士官の部)[307]
経理部准士官 陸軍上等計手 陸軍上等縫工長 陸軍上等靴工長 衛生部准士官 陸軍上等看護長 陸軍上等磨工長

1921年(大正10年)4月1日に大正10年勅令第55号を施行して陸軍武官官等表を改正し、軍楽部士官を大尉相当官に進めて陸軍一・二・三等楽長を置き、附則により陸軍一等楽長または陸軍二等楽長である者は別に辞令書を交付しないときは各陸軍二等楽長または陸軍三等楽長に任ぜれたものとした[注釈 91]

大正10年勅令第55号による陸軍武官官等表改正[309]
軍楽部士官 陸軍一等楽長
陸軍二等楽長
陸軍三等楽長

1922年(大正11年)4月1日に大正11年勅令第56号を施行して陸軍武官官等表を改正し、衛生部士官の欄の陸軍一等薬剤官の列の次に陸軍一・二・三等看護官を置いた[注釈 92]

大正11年勅令第56号による陸軍武官官等表改正[311]
衛生部士官 陸軍一等軍医 陸軍一等薬剤官 陸軍一等看護官
陸軍二等軍医 陸軍二等薬剤官 陸軍二等看護官
陸軍三等軍医 陸軍三等薬剤官 陸軍三等看護官

1922年(大正11年)10月にシベリアから撤兵した。

1922年(大正11年)12月1日に大正11年軍令陸第11号を施行して陸軍兵卒等級表の中を改正し、経理部の行を削り附則により縫・靴工卒である者はその後備役を終わるまで現に有する等級の縫・靴工卒であるものとした[313]

1925年(大正14年)1月13日勅令第2号により陸軍武官官等表を改正し、獣医部将官相当官を中将相当官に進めて陸軍獣医監の上に陸軍獣医総監を置いた[注釈 93]

大正14年勅令第2号による陸軍武官官等表改正[314]
獣医部将官相当官 陸軍獣医総監
陸軍獣医監

1925年(大正14年)5月1日に大正14年勅令第160号を施行して陸軍武官官等表を改正し、航空兵を独立した兵科として、陸軍工兵大佐の項の次に陸軍航空兵大佐から陸軍航空兵伍長までを加えた[315]。 また、大正14年軍令陸第6号により陸軍兵卒等級表を改正し、工兵科の行の次に航空兵科を設け、上等兵・一等卒・二等卒を置いた[316]

大正14年勅令第160号による陸軍武官官等表改正[315]
各兵科佐官
(上長官)
陸軍航空兵大佐
陸軍航空兵中佐
陸軍航空兵少佐
各兵科尉官
(士官)
陸軍航空兵大尉
陸軍航空兵中尉
陸軍航空兵少尉
各兵科准士官 陸軍航空兵特務曹長
各兵科下士 陸軍航空兵曹長
陸軍航空兵軍曹
陸軍航空兵伍長
大正14年軍令陸第6号による陸軍兵卒等級表改正[316]
兵科各部 憲兵科 歩兵科 騎兵科 砲兵科 工兵科 航空兵科 輜重兵科 衛生部 軍楽部
一級 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等看護卒 上等磨工卒 楽手補
二級 一等卒 一等卒 一等卒 一等卒 一等卒 一等卒 一等看護卒 一等磨工卒
三級 二等卒 二等卒 二等卒 二等卒 二等卒 二等卒 輸卒 二等看護卒 二等磨工卒 補助看護卒

1929年昭和4年)7月30日勅令第251号により陸軍武官官等表を改正し、薬剤官を中将相当官に進めて衛生部将官相当官の欄の陸軍軍医総監の次に陸軍薬剤総監を加えた[注釈 94]

昭和4年勅令第251号による陸軍武官官等表改正[317]
衛生部将官相当官 陸軍軍医総監 陸軍薬剤総監
陸軍軍医監 陸軍薬剤監

1931年(昭和6年)9月18日に満洲事変が起こる。

1931年(昭和6年)11月10日に昭和6年勅令第270号を施行して陸軍武官官等表を改正し、下士を下士官と改めた[318]。 また、昭和6年勅令第271号を施行して陸軍兵等級表を定め、附則の表の上欄に掲げる者は各その相当の下欄に掲げる者とし、現に後備役上等縫工卒・一等縫工卒・二等縫工卒または後備役上等靴工卒・一等靴工卒・二等靴工卒である者は各その後備役を終えるまで現に有する等級の後備役縫工兵または後備役靴工兵であるものとした[319]、昭和6年勅令第272号を施行して陸軍兵の名称を改正し、勅令の上欄に掲げる者は各その相当の下欄に掲げる者とした[320]

昭和6年勅令第271号陸軍兵等級表[319]
兵科各部 憲兵科 歩兵科 騎兵科 砲兵科 工兵科 航空兵科 輜重兵科 衛生部 軍楽部
一級 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等看護兵 上等磨工兵 楽手補
二級 一等兵 一等兵 一等兵 一等兵 一等兵 一等兵 一等看護兵 一等磨工兵
三級 二等兵 二等兵 二等兵 二等兵 二等兵 二等兵 特務兵 二等看護兵 二等磨工兵 補助看護兵
昭和6年勅令第271号・附則の表[319]
兵卒 一等卒 二等卒 輜重輸卒 上等看護卒 上等磨工卒 一等看護卒 一等磨工卒 二等看護卒 二等磨工卒 補助看護卒
一等兵 二等兵 輜重特務兵 上等看護兵 上等磨工兵 一等看護兵 一等磨工兵 二等看護兵 二等磨工兵 補助看護兵
昭和6年勅令第272号陸軍兵の名称改正の表[320]
輜重輸卒 看護卒 補助看護卒 磨工卒 工卒 蹄鉄工卒 縫工卒 靴工卒 教化卒
輜重特務兵 看護兵 補助看護兵 磨工兵 工務兵 蹄鉄工兵 縫工兵 靴工兵 教化兵

1932年(昭和7年)1月28日に第一次上海事変が起こる。 1932年(昭和7年)3月1日から日ソ国境紛争が始る。

1936年(昭和11年)7月31日勅令第248号により「陸軍兵等級」を「陸軍兵の兵科部、兵種及び等級」に改め表を改正し、附則により改正勅令施行の際に現に航空兵科の気球兵で在る者は砲兵科の気球兵となったものとした[注釈 95]

昭和11年勅令第248号陸軍兵の兵科部、兵種及び等級表[321] [322]
兵科部 憲兵科 歩兵科 騎兵科 砲兵科 工兵科 航空兵科 輜重兵科 衛生部 軍楽部
兵種 歩兵 戦車兵 騎兵 野砲兵 山砲兵 騎砲兵 野戦重砲兵 重砲兵 高射砲兵 気球兵 工兵 鉄道兵 電信兵 飛行兵 輜重兵 輜重兵特務兵 看護兵 磨工兵 補助看護兵
一級 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等兵 上等看護兵 上等磨工兵 楽手補
二級 一等兵 一等兵 一等兵 一等兵 一等兵 一等兵 一等看護兵 一等磨工兵
三級 二等兵 二等兵 二等兵 二等兵 二等兵 二等兵 特務兵 二等看護兵 二等磨工兵 補助看護兵

昭和12年の陸軍

1937年(昭和12年)2月15日に昭和12年勅令第12号を施行して陸軍武官官等表を改正し、将校相当官の名称を各部将校と改め、その官名並びに砲工兵諸工長及び各部准士官、下士官の官名を各兵科のものに一致させるように改正し、かつ准士官はこれを一律に准尉として、附則により現に附則第2項の表の上欄に掲げる官に在る者は辞令を用いず各その相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとし、従前の法令の中で附則第2項の表の上欄に掲げる官に関する規定は各その相当の下欄に掲げる官にこれを適用するとし、また従前の法令の中で附則第3項の表の上欄に掲げる者に関する規定は各その相当の下欄に掲げる者にこれを適用するとした[注釈 96]。 昭和12年勅令第13号を施行して陸軍兵科部、兵種及び等級表の衛生部の項及び軍楽部の項を改正し、附則により現に附則第2項の表の上欄に掲げる者は各その相当の下欄に掲げる者とし、従前の法令の中で附則第2項の表の上欄に掲げる者に関する規定は各その相当の下欄に掲げる者にこれを適用するとし、従前の法令の中で附則第3項の表の上欄に掲げる者に関する規定は各その相当の下欄に掲げる者にこれを適用するとした[注釈 97]。 このとき高等官官等俸給令と文武判任官等級令も改正している[324]

昭和12年勅令第12号による陸軍武官官等表改正[325]
将官 陸軍大将
陸軍中将 経理部将官 陸軍主計中将 衛生部将官 陸軍軍医中将 陸軍薬剤中将 獣医部将官 陸軍獣医中将
陸軍少将 陸軍主計少将 陸軍軍医少将 陸軍薬剤少将 陸軍獣医少将
各兵科佐官 陸軍憲兵大佐 陸軍歩兵大佐 陸軍騎兵大佐 陸軍砲兵大佐 陸軍工兵大佐 陸軍航空兵大佐 陸軍輜重兵大佐 経理部佐官 陸軍主計大佐 衛生部佐官 陸軍軍医大佐 陸軍薬剤大佐 獣医部佐官 陸軍獣医大佐
陸軍憲兵中佐 陸軍歩兵中佐 陸軍騎兵中佐 陸軍砲兵中佐 陸軍工兵中佐 陸軍航空兵中佐 陸軍輜重兵中佐 陸軍主計中佐 陸軍軍医中佐 陸軍薬剤中佐 陸軍獣医中佐
陸軍憲兵少佐 陸軍歩兵少佐 陸軍騎兵少佐 陸軍砲兵少佐 陸軍工兵少佐 陸軍航空兵少佐 陸軍輜重兵少佐 陸軍主計少佐 陸軍軍医少佐 陸軍薬剤少佐 陸軍獣医少佐
各兵科尉官 陸軍憲兵大尉 陸軍歩兵大尉 陸軍騎兵大尉 陸軍砲兵大尉 陸軍工兵大尉 陸軍航空兵大尉 陸軍輜重兵大尉 経理部尉官 陸軍主計大尉 衛生部尉官 陸軍軍医大尉 陸軍薬剤大尉 陸軍衛生大尉 獣医部尉官 陸軍獣医大尉 陸軍獣医務大尉 軍楽部尉官 陸軍軍楽大尉
陸軍憲兵中尉 陸軍歩兵中尉 陸軍騎兵中尉 陸軍砲兵中尉 陸軍工兵中尉 陸軍航空兵中尉 陸軍輜重兵中尉 陸軍主計中尉 陸軍軍医中尉 陸軍薬剤中尉 陸軍衛生中尉 陸軍獣医中尉 陸軍獣医務中尉 陸軍軍楽中尉
陸軍憲兵少尉 陸軍歩兵少尉 陸軍騎兵少尉 陸軍砲兵少尉 陸軍工兵少尉 陸軍航空兵少尉 陸軍輜重兵少尉 陸軍主計少尉 陸軍軍医少尉 陸軍薬剤少尉 陸軍衛生少尉 陸軍獣医少尉 陸軍獣医務少尉 陸軍軍楽少尉
各兵科准士官 陸軍憲兵准尉 陸軍歩兵准尉 陸軍騎兵准尉 陸軍砲兵准尉 陸軍砲兵技術准尉 陸軍工兵准尉 陸軍工兵技術准尉 陸軍航空兵准尉 陸軍輜重兵准尉 経理部准士官 陸軍主計准尉 陸軍縫工准尉 陸軍装工准尉 衛生部准士官 陸軍衛生准尉 陸軍療工准尉 獣医部准士官 陸軍獣医務准尉 軍楽部准士官 陸軍軍楽准尉
各兵科下士官 陸軍憲兵曹長 陸軍歩兵曹長 陸軍騎兵曹長 陸軍砲兵曹長 陸軍火工曹長 陸軍鞍工曹長 陸軍銃工曹長 陸軍鍛工曹長 陸軍工兵曹長 陸軍木工曹長 陸軍機工曹長 陸軍電工曹長 陸軍航空兵曹長 陸軍輜重兵曹長 経理部下士官 陸軍主計曹長 陸軍縫工曹長 陸軍装工曹長 衛生部下士官 陸軍衛生曹長 陸軍療工曹長 獣医部下士官 陸軍獣医務曹長 軍楽部下士官 陸軍軍楽曹長
陸軍憲兵軍曹 陸軍歩兵軍曹 陸軍騎兵軍曹 陸軍砲兵軍曹 陸軍火工軍曹 陸軍鞍工軍曹 陸軍銃工軍曹 陸軍鍛工軍曹 陸軍工兵軍曹 陸軍木工軍曹 陸軍機工軍曹 陸軍電工軍曹 陸軍航空兵軍曹 陸軍輜重兵軍曹 陸軍主計軍曹 陸軍縫工軍曹 陸軍装工軍曹 陸軍衛生軍曹 陸軍療工軍曹 陸軍獣医務軍曹 陸軍軍楽軍曹
陸軍憲兵伍長 陸軍歩兵伍長 陸軍騎兵伍長 陸軍砲兵伍長 陸軍火工伍長 陸軍鞍工伍長 陸軍銃工伍長 陸軍鍛工伍長 陸軍工兵伍長 陸軍木工伍長 陸軍機工伍長 陸軍電工伍長 陸軍航空兵伍長 陸軍輜重兵伍長 陸軍主計伍長 陸軍縫工伍長 陸軍装工伍長 陸軍衛生伍長 陸軍療工伍長 陸軍獣医務伍長 陸軍軍楽伍長
昭和12年勅令第12号・附則第2項の表[325] [注釈 98]
上欄 下欄
陸軍憲(歩、騎、砲、工、航空、輜重)兵特務曹長 陸軍憲(歩、騎、砲、工、航空、輜重)兵准尉
陸軍砲(工)兵上等工長 陸軍砲(工)兵技術准尉
陸軍砲兵一(二、三)等火(鞍、銃、鍛)工長 陸軍火(鞍、銃、鍛)工曹長(軍曹、伍長)
陸軍工兵一(二、三)等木(機、電)工長 陸軍木(機、電)工曹長(軍曹、伍長)
陸軍主計総監(監) 陸軍主計中(少)将
陸軍一(二、三)等主計正 陸軍主計大(中、少)佐
陸軍一(二、三)等主計 陸軍主計大(中、少)尉
陸軍上(一、二、三)等計手 陸軍主計准尉(曹長、軍曹、伍長)
陸軍上(一、二、三)等縫(靴)工長 陸軍縫(装)工准尉(曹長、軍曹、伍長)
陸軍軍医総監(監) 陸軍軍医中(少)将
陸軍薬剤総監(監) 陸軍薬剤中(少)将
陸軍一(二、三)等軍医正 陸軍軍医大(中、少)佐
陸軍一(二、三)等薬剤正 陸軍薬剤大(中、少)佐
陸軍一(二、三)等軍医 陸軍軍医大(中、少)尉
陸軍一(二、三)等薬剤官 陸軍薬剤大(中、少)尉
陸軍一(二、三)等看護官 陸軍衛生大(中、少)尉
陸軍上(一、二、三)等看護長 陸軍衛生准尉(曹長、軍曹、伍長)
陸軍上(一、二、三)等磨工長 陸軍療工准尉(曹長、軍曹、伍長)
陸軍獣医総監(監) 陸軍獣医中(少)将
陸軍一(二、三)等獣医正 陸軍獣医大(中、少)佐
陸軍一(二、三)等獣医 陸軍獣医大(中、少)尉
陸軍上(一、二、三)等蹄鉄工長 陸軍獣医務准尉(曹長、軍曹、伍長)
陸軍一(二、三)等楽長 陸軍軍楽大(中、少)尉
陸軍楽長補 陸軍軍楽准尉
陸軍一(二、三)等楽手 陸軍軍楽曹長(軍曹、伍長)
昭和12年勅令第12号・附則第3項の表[325]
上長官 士官 砲(工)兵工長 将官相当官 中(少)将相当官 佐官相当官 大(中、少)佐相当官 尉官相当官 大(中、少)尉相当官 将校相当官 主計正 主計 計手 縫(靴)工長 軍医正 薬剤正 軍医 薬剤官 看護官 看護長 磨工長 獣医正 獣医 蹄鉄工長 楽長 楽手
佐官 尉官 砲(工)兵技術准士官、下士官 各部将官 各部中(少)将 各部佐官 各部大(中、少)佐 各部尉官 各部大(中、少)尉 各部将校 主計佐官 主計尉官 主計准士官、下士官 縫(装)工准士官、下士官 軍医佐官 薬剤佐官 軍医尉官 薬剤尉官 衛生尉官 衛生准士官、下士官 療工准士官、下士官 獣医佐官 獣医尉官 獣医務准士官、下士官 軍楽尉官 軍楽下士官
昭和12年勅令第13号による陸軍兵の兵科部、兵種及び等級表改正[323]
兵科部 衛生部 軍楽部
兵種 衛生兵 補助衛生兵
一級 衛生上等兵 軍楽上等兵
二級 衛生一等兵
三級 衛生二等兵 補助衛生兵
昭和12年勅令第13号・附則第2項の表[323]
上(一、二)等看護兵 上(一、二)等磨工兵 補助看護兵 楽手補
衛生上(一、二)等兵 衛生上(一、二)等兵 補助衛生兵 軍楽上等兵
昭和12年勅令第13号・附則第3項の表[323]
看護兵 磨工兵
衛生兵 衛生兵
昭和12年勅令第14号による高等官官等俸給令・別表第一表改正(陸軍武官)[324]
官等\官庁 陸軍省
勅任 親任 陸軍大将
一等 陸軍中将 陸軍各部中将
二等 陸軍少将 陸軍各部少将
奏任 三等 陸軍各兵科大佐 陸軍各部大佐
四等 陸軍各兵科中佐 陸軍各部中佐
五等 陸軍各兵科少佐 陸軍各部少佐
六等 陸軍各兵科大尉 陸軍各部大尉
七等 陸軍各兵科中尉 陸軍各部中尉
八等 陸軍各兵科少尉 陸軍各部少尉
九等
昭和12年勅令第15号による文武判任官等級令(別表)(陸軍准士官及び下士官の部)改正[324]
陸軍准士官及び下士官
一等 陸軍各兵科准尉 陸軍各部准尉
二等 陸軍各兵科曹長 陸軍各部曹長
三等 陸軍各兵科軍曹 陸軍各部軍曹
四等 陸軍各兵科伍長 陸軍各部伍長

1937年(昭和12年)7月から支那事変、8月から第二次上海事変があり日中戦争が始る。

1937年(昭和12年)10月29日勅令第627号により陸軍兵科部、兵種及び等級表の輜重兵科の項及び衛生部の項を改正し、附則により現に輜重兵特務兵または補助衛生兵である者は各輜重兵特務二等兵または補助衛生二等兵となったものとした[注釈 99]

昭和12年勅令第627号による陸軍兵の兵科部、兵種及び等級表改正[326]
兵科部 輜重兵科 衛生部
兵種 輜重兵 輜重兵特務兵 衛生兵 補助衛生兵
一級 上等兵 衛生上等兵
二級 一等兵 輜重兵特務一等兵 衛生一等兵 補助衛生一等兵
三級 二等兵 輜重兵特務二等兵 衛生二等兵 補助衛生二等兵

1938年(昭和13年)4月10日に昭和13年勅令第140号を施行し、陸軍兵科部、兵種及び等級表の歩兵科の兵種を改正して工機兵を加えた[注釈 100]

昭和13年勅令第140号による陸軍兵の兵科部、兵種及び等級表改正[327]
兵科部 歩兵科
兵種 歩兵 戦車兵 工機兵

1939年(昭和14年)3月24日勅令第74号により陸軍兵科部、兵種及び等級表の輜重兵科の項及び衛生部の項を改正し、附則により現に輜重兵特務兵である者は輜重兵、補助衛生兵である者は衛生兵、輜重兵特務一等兵もしくは輜重兵特務二等兵又は補助衛生一等兵もしくは補助衛生二等兵である者は、各輜重兵一等兵もしくは輜重兵二等兵又は衛生兵一等兵もしくは衛生兵二等兵となったものとした[注釈 101]

昭和14年勅令第74号による陸軍兵の兵科部、兵種及び等級表改正[328]
兵科部 輜重兵科 衛生部
兵種 輜重兵 衛生兵
一級 上等兵 衛生上等兵
二級 一等兵 衛生一等兵
三級 二等兵 衛生二等兵

1940年(昭和15年)3月30日勅令第213号により陸軍武官官等表を改正し、衛生部に歯科医将校を加えた[注釈 102]

昭和15年勅令第213号による陸軍武官官等表改正[329]
衛生部将官 陸軍軍医中将 陸軍薬剤中将
陸軍軍医少将 陸軍薬剤少将 陸軍歯科医少将
衛生部佐官 陸軍軍医大佐 陸軍薬剤大佐 陸軍歯科医大佐
陸軍軍医中佐 陸軍薬剤中佐 陸軍歯科医中佐
陸軍軍医少佐 陸軍薬剤少佐 陸軍歯科医少佐
衛生部尉官 陸軍軍医大尉 陸軍薬剤大尉 陸軍歯科医大尉 陸軍衛生大尉
陸軍軍医中尉 陸軍薬剤中尉 陸軍歯科医中尉 陸軍衛生中尉
陸軍軍医少尉 陸軍薬剤少尉 陸軍歯科医少尉 陸軍衛生少尉

1940年(昭和15年)4月23日勅令第392号により陸軍兵科部、兵種及び等級表の憲兵科の兵種及び軍楽部の兵種を改正し、それぞれ空欄に憲兵科は憲兵、軍楽部は軍楽兵を加えた[注釈 103]

昭和15年勅令第392号による陸軍兵の兵科部、兵種及び等級表改正[330]
兵科部 憲兵科 軍楽部
兵種 憲兵 軍楽兵

昭和15年の陸軍

1940年(昭和15年)9月15日に昭和15年勅令第580号を施行して陸軍武官官等表を改正し、兵科の区分を廃止して新たに技術部を設け、附則により現に附則第2項の表の上欄に掲げる官に在る者は辞令を用いず各その相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとし、従前の法令の中で附則第2項の表の上欄に掲げる官に関する規定は各その相当の下欄に掲げる官にこれを適用するとし、また従前の法令の中で附則第3項の表の上欄に掲げる者に関する規定は各その相当の下欄に掲げる者にこれを適用するとした[注釈 104]。 昭和15年勅令第581号を施行して陸軍兵等級表を改正し、陸軍兵の兵科及び兵種の区分を廃止し4等級に区分して兵長を加え、附則により現に附則第2項の表の上欄に掲げる者は各その相当の下欄に掲げる者とし、従前の法令の中で附則第2項の表の上欄に掲げる者に関する規定は各その相当の下欄に掲げる者にこれを適用するとし、従前の法令の中で附則第3項の表の上欄に掲げる者に関する規定は各その相当の下欄に掲げる者にこれを適用するとし、従前の憲兵上等兵は判任官の待遇とする規定は憲兵兵長にこれを適用することにした[注釈 105]。 このとき高等官官等俸給令と文武判任官等級令も改正している[333]

昭和15年勅令第580号陸軍武官官等表改正[332]
区分 兵科 技術部 経理部 衛生部 獣医部 軍楽部
将官 陸軍大将
陸軍中将 陸軍兵技中将 陸軍航技中将 陸軍主計中将 陸軍軍医中将 陸軍薬剤中将 陸軍獣医中将
陸軍少将 陸軍兵技少将 陸軍航技少将 陸軍主計少将 陸軍軍医少将 陸軍薬剤少将 陸軍歯科医少将 陸軍獣医少将
佐官 陸軍大佐 陸軍憲兵大佐 陸軍兵技大佐 陸軍航技大佐 陸軍主計大佐 陸軍軍医大佐 陸軍薬剤大佐 陸軍歯科医大佐 陸軍獣医大佐
陸軍中佐 陸軍憲兵中佐 陸軍兵技中佐 陸軍航技中佐 陸軍主計中佐 陸軍軍医中佐 陸軍薬剤中佐 陸軍歯科医中佐 陸軍獣医中佐
陸軍少佐 陸軍憲兵少佐 陸軍兵技少佐 陸軍航技少佐 陸軍主計少佐 陸軍軍医少佐 陸軍薬剤少佐 陸軍歯科医少佐 陸軍獣医少佐
尉官 陸軍大尉 陸軍憲兵大尉 陸軍兵技大尉 陸軍航技大尉 陸軍主計大尉 陸軍軍医大尉 陸軍薬剤大尉 陸軍歯科医大尉 陸軍衛生大尉 陸軍獣医大尉 陸軍獣医務大尉 陸軍軍楽大尉
陸軍中尉 陸軍憲兵中尉 陸軍兵技中尉 陸軍航技中尉 陸軍主計中尉 陸軍軍医中尉 陸軍薬剤中尉 陸軍歯科医中尉 陸軍衛生中尉 陸軍獣医中尉 陸軍獣医務中尉 陸軍軍楽中尉
陸軍少尉 陸軍憲兵少尉 陸軍兵技少尉 陸軍航技少尉 陸軍主計少尉 陸軍軍医少尉 陸軍薬剤少尉 陸軍歯科医少尉 陸軍衛生少尉 陸軍獣医少尉 陸軍獣医務少尉 陸軍軍楽少尉
准士官 陸軍准尉 陸軍憲兵准尉 陸軍兵技准尉 陸軍航技准尉 陸軍主計准尉 陸軍縫工准尉 陸軍装工准尉 陸軍衛生准尉 陸軍療工准尉 陸軍獣医務准尉 陸軍軍楽准尉
下士官 陸軍曹長 陸軍憲兵曹長 陸軍兵技曹長 陸軍航技曹長 陸軍主計曹長 陸軍縫工曹長 陸軍装工曹長 陸軍衛生曹長 陸軍療工曹長 陸軍獣医務曹長 陸軍軍楽曹長
陸軍軍曹 陸軍憲兵軍曹 陸軍兵技軍曹 陸軍航技軍曹 陸軍主計軍曹 陸軍縫工軍曹 陸軍装工軍曹 陸軍衛生軍曹 陸軍療工軍曹 陸軍獣医務軍曹 陸軍軍楽軍曹
陸軍伍長 陸軍憲兵伍長 陸軍兵技伍長 陸軍航技伍長 陸軍主計伍長 陸軍縫工伍長 陸軍装工伍長 陸軍衛生伍長 陸軍療工伍長 陸軍獣医務伍長 陸軍軍楽伍長
昭和15年勅令第580号・附則第2項の表[332] [注釈 98]
上欄 下欄
陸軍歩兵大(中、少)佐 陸軍大(中、少)佐
陸軍騎兵大(中、少)佐
陸軍砲兵大(中、少)佐
陸軍工兵大(中、少)佐
陸軍航空兵大(中、少)佐
陸軍輜重兵大(中、少)佐
陸軍歩兵大(中、少)尉 陸軍大(中、少)尉
陸軍騎兵大(中、少)尉
陸軍砲兵大(中、少)尉
陸軍工兵大(中、少)尉
陸軍航空兵大(中、少)尉
陸軍輜重兵大(中、少)尉
陸軍歩兵准尉(曹長、軍曹、伍長) 陸軍准尉(曹長、軍曹、伍長)
陸軍騎兵准尉(曹長、軍曹、伍長)
陸軍砲兵准尉(曹長、軍曹、伍長)
陸軍工兵准尉(曹長、軍曹、伍長)
陸軍航空兵准尉(曹長、軍曹、伍長)
陸軍輜重兵准尉(曹長、軍曹、伍長)
陸軍砲兵技術准尉 陸軍兵技准尉
陸軍工兵技術准尉
陸軍火工曹長(軍曹、伍長) 陸軍兵技曹長(軍曹、伍長)
陸軍鞍工曹長(軍曹、伍長)
陸軍銃工曹長(軍曹、伍長)
陸軍鍛工曹長(軍曹、伍長)
陸軍木工曹長(軍曹、伍長)
陸軍機工曹長(軍曹、伍長)
陸軍電工曹長(軍曹、伍長)
昭和15年勅令第580号・附則第3項の表[332] [注釈 98]
上欄 下欄
憲兵科佐、尉官 憲兵佐、尉官
歩兵科佐、尉官 兵科佐、尉官
騎兵科佐、尉官
砲兵科佐、尉官
工兵科佐、尉官
航空兵科佐、尉官
輜重兵科佐、尉官
各兵科佐、尉官
憲兵科将校 憲兵将校
歩兵科将校 兵科将校
騎兵科将校
砲兵科将校
工兵科将校
航空兵科将校
輜重兵科将校
各兵科将校
憲兵科准士官、下士官 憲兵准士官、下士官
歩兵科准士官、下士官 兵科准士官、下士官
騎兵科准士官、下士官
砲兵科准士官、下士官
工兵科准士官、下士官
航空兵科准士官、下士官
輜重兵科准士官、下士官
各兵科准士官、下士官
砲、工兵技術准士官、下士官 兵技准士官、下士官
昭和15年勅令第581号陸軍兵等級表改正[332]
兵科部 兵科 技術部 衛生部 軍楽部
一級 陸軍兵長 陸軍憲兵兵長 陸軍兵技兵長 陸軍航技兵長 陸軍衛生兵長 陸軍軍楽兵長
二級 陸軍上等兵 陸軍兵技上等兵 陸軍航技上等兵 陸軍衛生上等兵 陸軍軍楽上等兵
三級 陸軍一等兵 陸軍兵技一等兵 陸軍航技一等兵 陸軍衛生一等兵
四級 陸軍二等兵 陸軍兵技術二等兵 陸軍航技二等兵 陸軍衛生二等兵
昭和15年勅令第581号・附則第2項の表[332]
陸軍憲兵上等兵 陸軍歩兵上(一、二)等兵(工機兵たる者を除く) 陸軍騎兵上(一、二)等兵 陸軍砲兵上(一、二)等兵 陸軍工兵上(一、二)等兵 陸軍航空兵上(一、二)等兵 陸軍輜重兵上(一、二)等兵 工機兵たる陸軍歩兵上(一、二)等兵
陸軍憲兵兵長 陸軍上(一、二)等兵 陸軍兵技上(一、二)等兵
昭和15年勅令第581号・附則第3項の表[332]
憲兵科兵 歩兵科兵(工機兵たる者を除く) 騎兵科兵 砲兵科兵 工兵科兵 航空兵科兵 輜重兵科兵 各兵科兵 工機兵 歩兵科上(一、二)等兵(工機兵たる者を除く) 騎兵科上(一、二)等兵 砲兵科上(一、二)等兵 工兵科上(一、二)等兵 航空兵科上(一、二)等兵 輜重兵科上(一、二)等兵 各兵科上(一、二)等兵 工機兵たる歩兵科上(一、二)等兵
憲兵兵 兵科兵 技術部兵 兵科上(一、二)等兵 技術部上(一、二)等兵
昭和15年勅令第582号による高等官官等俸給令・別表第一表改正(陸軍武官)[333]
官等\官庁 陸軍省
勅任 親任 陸軍大将
一等 陸軍中将 陸軍各部中将
二等 陸軍少将 陸軍各部少将
奏任 三等 陸軍大佐 陸軍憲兵大佐 陸軍各部大佐
四等 陸軍中佐 陸軍憲兵中佐 陸軍各部中佐
五等 陸軍少佐 陸軍憲兵少佐 陸軍各部少佐
六等 陸軍大尉 陸軍憲兵大尉 陸軍各部大尉
七等 陸軍中尉 陸軍憲兵中尉 陸軍各部中尉
八等 陸軍少尉 陸軍憲兵少尉 陸軍各部少尉
九等
昭和15年勅令第583号による文武判任官等級令(別表)(陸軍准士官及び下士官の部)改正[333]
陸軍准士官及び下士官
一等 陸軍准尉 陸軍憲兵准尉 陸軍各部准尉
二等 陸軍曹長 陸軍憲兵曹長 陸軍各部曹長
三等 陸軍軍曹 陸軍憲兵軍曹 陸軍各部軍曹
四等 陸軍伍長 陸軍憲兵伍長 陸軍各部伍長

1944-1945年の陸軍

1944年8月10日に技術部の兵技及び航技が統合され、それ以降は陸軍廃止まで階級制度についての改正はなかった。

陸軍軍人の階級(1944年8月10日 - 廃止)
階級 兵科 各部
技術部 経理部 衛生部 獣医部 軍楽部 法務部
憲兵 主計 建技 軍医 薬剤 歯科医 衛生 獣医 獣医務 法務 法事務
大将 陸軍大将  
中将 陸軍中将 陸軍技術中将 陸軍主計中将 陸軍建技中将 陸軍軍医中将 陸軍薬剤中将 陸軍獣医中将 陸軍法務中将
少将 陸軍少将 陸軍技術少将 陸軍主計少将 陸軍建技少将 陸軍軍医少将 陸軍薬剤少将 陸軍歯科医少将[注釈 106] 陸軍獣医少将 陸軍法務少将
大佐 陸軍大佐 陸軍憲兵大佐 陸軍技術大佐 陸軍主計大佐 陸軍建技大佐 陸軍軍医大佐 陸軍薬剤大佐 陸軍歯科医大佐 陸軍獣医大佐 陸軍法務大佐
中佐 陸軍中佐 陸軍憲兵中佐 陸軍技術中佐 陸軍主計中佐 陸軍建技中佐 陸軍軍医中佐 陸軍薬剤中佐 陸軍歯科医中佐 陸軍獣医中佐 陸軍法務中佐
少佐 陸軍少佐 陸軍憲兵少佐 陸軍技術少佐 陸軍主計少佐 陸軍建技少佐 陸軍軍医少佐 陸軍薬剤少佐 陸軍歯科医少佐 陸軍衛生少佐 陸軍獣医少佐 陸軍獣医務少佐 陸軍軍楽少佐 陸軍法務少佐 陸軍法事務少佐
大尉 陸軍大尉 陸軍憲兵大尉 陸軍技術大尉 陸軍主計大尉 陸軍建技大尉 陸軍軍医大尉 陸軍薬剤大尉 陸軍歯科医大尉 陸軍衛生大尉 陸軍獣医大尉 陸軍獣医務大尉 陸軍軍楽大尉 陸軍法務大尉 陸軍法事務大尉
中尉 陸軍中尉 陸軍憲兵中尉 陸軍技術中尉 陸軍主計中尉 陸軍建技中尉 陸軍軍医中尉 陸軍薬剤中尉 陸軍歯科医中尉 陸軍衛生中尉 陸軍獣医中尉 陸軍獣医務中尉 陸軍軍楽中尉 陸軍法務中尉 陸軍法事務中尉
少尉 陸軍少尉 陸軍憲兵少尉 陸軍技術少尉 陸軍主計少尉 陸軍建技少尉 陸軍軍医少尉 陸軍薬剤少尉 陸軍歯科医少尉 陸軍衛生少尉 陸軍獣医少尉 陸軍獣医務少尉 陸軍軍楽少尉 陸軍法務少尉 陸軍法事務少尉
准尉 陸軍准尉 陸軍憲兵准尉 陸軍技術准尉 陸軍主計准尉 陸軍建技准尉 陸軍衛生准尉 陸軍獣医務准尉 陸軍軍楽准尉 陸軍法事務准尉
曹長 陸軍曹長 陸軍憲兵曹長 陸軍技術曹長 陸軍主計曹長 陸軍建技曹長 陸軍衛生曹長 陸軍獣医務曹長 陸軍軍楽曹長 陸軍法事務曹長
軍曹 陸軍軍曹 陸軍憲兵軍曹 陸軍技術軍曹 陸軍主計軍曹 陸軍建技軍曹 陸軍衛生軍曹 陸軍獣医務軍曹 陸軍軍楽軍曹 陸軍法事務軍曹
伍長 陸軍伍長 陸軍憲兵伍長 陸軍技術伍長 陸軍主計伍長 陸軍建技伍長 陸軍衛生伍長 陸軍獣医務伍長 陸軍軍楽伍長 陸軍法事務伍長
兵長 陸軍兵長 陸軍憲兵兵長 陸軍技術兵長 陸軍衛生兵長 陸軍軍楽兵長 陸軍法事務兵長
上等兵 陸軍上等兵 陸軍憲兵上等兵 陸軍技術上等兵 陸軍衛生上等兵 陸軍軍楽上等兵 陸軍法事務上等兵
一等兵 陸軍一等兵 陸軍技術一等兵 陸軍衛生一等兵
二等兵 陸軍二等兵 陸軍技術二等兵 陸軍衛生二等兵

大日本帝国海軍

概観

士官の分類

海軍草創期は、まず、兵科武官の官が設置され、次いで、軍医官・会計官、その後、機関官の官が順次設けられていった。一時は秘書科もあったがまもなく廃された。これらの官は当初は文官であったが、後に武官に転じた(武官の中で、時期により、「将校・准将校・機関将校・将校相当官」といった区分が設けられていた)。

また、機関科の高等武官の処遇は徐々に、兵科の高等武官に近づいてゆき、大正8年9月には両者をともに「将校」と称するに至り、昭和17年には士官に関しては兵科と機関科の区別も廃止された(海軍機関科問題)。

軍医は、伝統的に重視され、機関科を除く各部の中では常に最上位に位置づけられていた。軍医総監・軍医中将への任官者については、軍医総監を参照。また、昭和に入ると、歯科医士官が設けられた。第二次世界大戦期になると、文官であった法務関係の職員が武官に転換したが、服制が異なったり、少尉相当官、一等兵及び二等兵の階級を欠くなど特別な扱いもあった。

士官の任用

草創期は様々な任用がなされた。代表的なものとしては、次のものなどがある。

もっとも、兵科士官候補生を教育する機関は非常に早い時期から設置されており(海軍操練所・海軍兵学寮・海軍兵学校など名前も変遷した。詳細は海軍兵学校 (日本)#沿革参照)、これらの出身者が兵科士官の中核を占めるようになっていった(日本の海軍兵学校が整備された後も外国の海軍兵学校に留学させることはあった[注釈 107])。

技術部門の高等官は、初期は旧幕府出身者も含めてそれまでの経歴等で任用が行われた時期もあったが[注釈 108]、その後の学校制度の確立に伴い、主に東京大学・帝国大学などの出身者を採用するようになっていった。

特務士官

明治30年12月1日に、「士官」に兵曹長及びその相当官を加え少尉と同等とし[336]、下士卒出身者である准士官から任用した[337]。この際に兵曹長及び機関兵曹長は特選により中尉及び中機関士に進級させることができるとした[338]。 その後、大正4年12月15日に兵曹長同相当官の総合的名称として特務士官という名称を設けた[339]。 大正9年4月1日に、特務士官を大尉と同等まで進めて兵曹長同相当官に替わって海軍各科特務大・中・少尉を置き[340]、特務大尉・機関特務大尉及び主計特務大尉は特選により各少佐・機関少佐及び主計少佐に任用することができるとした[341]。 昭和17年11月1日には、特務士官も大正9年以来の「海軍特務大尉」等の官名から、正規士官等と同じ「海軍大尉」の官名に変更されたが、特務士官という区分自体は海軍廃止時まで残った。

准士官

明治5年には、准士官はなく、士官より下の乗組官等には「中士」という分類もあり、中士1等(官階10等)が少尉に相当し、2等(官階11等)が曹長に相当した[342] [注釈 109] [注釈 110]。明治6年に中士の称が廃止された[345]

准士官の分類は、明治9年8月に官階10等を「准士官」に分類したことに始まり[345]、少尉補は海軍省限りで命じるものから本官に改めて官階10等としたことで准士官になった[346] [347] [348]ほか、機関科の機関士補はその名称を機関士副と入れ換えてこれまた海軍省限りで命じるものから本官に改めて官階10等としたことで、機関士副が准士官となり[347] [348]、また明治6年まで中士1等に分類していた掌砲・水夫・木工の三上長は官階10等であるため准士官となる[342] [注釈 111]。 明治15年6月には官階9等、10等を准士官とした。この当時の准士官には機関士補等も含まれていた[345]

下士官(下士)

明治5年には、士官より下の乗組官等には「中士」という分類もあり、その下に下士1等(官階12等)が権曹長に相当し、2等(官階13等)が軍曹に相当し、3等(官階14等)が伍長に相当した[342] [注釈 112]。明治6年に中士の称が廃止され、官階11等から15等までを下士と称した[345] [注釈 113]。明治15年6月には、官階11等から13等までを下士とした[345]

兵(卒)

明治初期の特に下士・卒・准卒の官名・職名制度は、職掌と結びついて複雑なものであった(戦後の海上警備隊以降は、制服隊員であれば、職掌の区別なく単一の階級体系に分類されているのと大いに異なる)。その後、概ね科毎に整理等されていった。

明治元年の海軍

文武官を分ける始めとして、慶応4年(明治元年)閏4月に、軍務官海軍局に、勅任官として、海軍将を置き、一等より三等に至る[351]

明治2年の海軍

明治2年7月に、軍務官を廃止し兵部省を置き、大中少将を置いた[352]。明治3年9月18日に太政官の沙汰により、大佐から少尉までを置いた[33] [352]。海軍の兵制をイギリス式によって整備する方針を1870年6月1日(明治3年5月3日)に指示している[353]。この時期、順次官階の整備が進められるなど海軍の体制が確立されつつあり、明治2年9月に海軍操練所を開設し、海軍士官の養成に着手した[354]。海軍操練所は、明治3年11月に、海軍兵学寮と改称されたが、この時代には、将校と機関官との区別がなかったようで、機関官の淵源は明治3年11月に海軍兵学寮に入校した者に起こり、同8年10月9日に卒業した者が嚆矢である[355]。兵学寮の第1期生は森又七郎らである。ただ、明治3年11月調べの職員録では、海軍の大将以下少尉以上の官にある者は一人もいない[356]。 1871年4月6日(明治4年2月17日)から各地海岸の漁師を海軍水卒に徴募する[357]

明治3年6月に軍艦運送船艦長以下の俸給を定め[358]、明治3年7月12日に兵部省海軍下等士官以下月給表を制定した[359] [360] [注釈 114]。 1871年4月7日(明治4年2月18日)に兵部省軍艦乗組官員月給表を制定しており、今まで軍艦乗組の士官以下の月給について艦中の見込みで決めていた場合でも官位相当の月給とした[361] [362] [注釈 115]

明治3年9月
位階 海軍
従二位 大将
従三位 中将
従四位 少将
正五位 大佐
従五位 中佐
正六位 少佐
正七位 大尉
従七位 中尉
正八位 少尉

海軍の階級章(明治3年)

1871年2月11日(明治3年12月22日)に海軍服制を定めて軍服や階級章を規定した[注釈 116] [369]。将士の部、下等士官以下の部と図面があり、将士の部で大将から少尉までに加えて少尉試補と生徒[370]、下等士官以下の部で曹長から卒までの服制を定めた[371]。図面にはその形状が描かれている[372]。 将士は帽、帽星、領飾、袖金線、袖角、紐釦、袴、短胴服(チョッキ)で、大将、中将、少将、大佐、中佐、少佐、大尉、中尉、少尉、少尉試補、生徒を区別した[370] [373]。 下等士官以下の部では将士と区別して帽、帽星、服、肘上章、紐釦、袴、短胴服を規定した[371] [374]。 帽で曹長、権曹長、軍曹、伍長、卒を区別し、曹長以下軍曹以上の紐釦はは黄銅桜花、伍長以下の釦は黄銅錨とした[371] [375] [376]。 曹長以下軍曹以上は肘上章により水夫長、按針手、砲手、機関手、縫帆手、木工、鍜治を区別した[371] [377]。 伍長は肘上章により一等水夫と一等火夫、卒は肘上章により二等水夫と二等火夫を区別した[378] [377]

明治4年8月の海軍

明治4年8月、大元帥、元帥、曹長、権曹長及び軍曹が追加で置いた[352] [注釈 115]。この際、少将(官階4等)以上を勅任、少佐(官階7等)以上を奏任とし、大尉以下を判任とした[352] [注釈 117]。兵部省軍医寮に、一等・二等軍医正、一等・二等軍医、一等・二等軍医副、軍医試補(官階5等から11等まで)を、海軍部会計局に、会計監長、監督一等、監督二等、監督三等(官階5等から8等まで)を、また、病院総司(官階8等)を置いた[383]

明治4年8月[72]
[注釈 21] 海軍 兵部省軍医寮 海軍部会計局
[注釈 22] 大元帥 勅任[注釈 23]
1等 元帥
2等 大将
3等 中将
4等 少将
5等 大佐 一等軍医正 会計監長 奏任
6等 中佐 二等軍医正 監督一等
7等 少佐 一等軍医 監督二等
8等 大尉 二等軍医 監督三等 病院総司 判任
9等 中尉 一等軍医副
10等 少尉 二等軍医副
11等 曹長 軍医試補
12等 権曹長
13等 軍曹

1871年11月29日(明治4年10月17日)に定めた海軍規則によると、大艦隊[注釈 118]は大将あるいは中将がこれを指揮することが当然であるとした[384] [注釈 119] [注釈 120]。 中艦隊[注釈 121]は少将がこれを指揮することが当然であるとした[384] [注釈 122] [注釈 123]。 小艦隊[注釈 124]は大佐・中佐がこれを指揮するとした[384]。 海軍提督府[注釈 125]は中将あるいは少将がその指揮を掌り、また大佐が代わりにその職務を務めることもあるとした[384]。 大佐・中佐・少佐の職掌は大艦[注釈 126]の艦長であるとし、ただし、大艦のうち一等艦[注釈 127]は大佐、二等艦[注釈 128]は中佐・少佐が艦長であることが定則になるとした[387] [注釈 129] [注釈 130]。 三等艦以下[注釈 131]の艦長は大尉がこれを務めると定めた[387] [注釈 132] [注釈 134]

海兵隊は明治4年8月に初めて募集編隊に着手し続いて隊中に軍曹・伍長以下の階級を設けるけれどもそのとき一定の規定をすることはなかった[391] [注釈 135] [注釈 136]。 1871年12月20日(明治4年11月9日)にこれまで海兵並びに水卒とそれぞれ呼称してきたところ水勇と改称した[394] [395]。 1872年1月27日(明治4年12月18日)に水勇並びに楽隊の軍曹以下の月給を定め[注釈 137]、その翌日に水勇並びに楽隊の軍曹・伍長は諸艦の裨官並びに押伍官に準じ取り扱いをすることにした[391] [注釈 138]

1872年1月28日(明治4年12月19日)に海軍服制の将士の部を改定し、正衣・常衣・略衣並びに徽章・縫製について定め、医官・会計・機械の少佐相当官から少尉相当官までの服制を定める[398]

明治5年正月には、大元帥・元帥を廃止した[352] [72] [注釈 139]。会計監長以下を廃止した[399]。1872年4月5日(明治5年2月28日)に、兵部省を、陸軍省・海軍省に分割した[352]。 このころに海軍省は外国海軍武官とそれに対応する海軍武官の呼称を定めている[注釈 140] [343]

1872年4月11日(明治5年3月4日)に水勇を海兵と改称した[400]。翌日に各艦乗組裨官は改めて軍曹を命じ、各艦乗組押伍官・各艦乗組野砲海兵押伍官・各艦乗組伍長は改めて伍長を命じることにした[401] [注釈 141]。1872年5月18日(明治5年4月12日)に、曹長以下伍長までの俸給制度が確定するまでの月給を定める[402]

1872年5月23日(明治5年4月17日)に海軍の官名について諸艦船とも英国海軍官名録[403]の通りに唱えさせることにした[404] [注釈 142]

明治5年9月の海軍

1872年9月27日(明治5年8月25日)海軍省乙第100号布達により軍艦乗組官等表を定め、1872年10月3日(明治5年9月1日)よりこれを施行し[408]、中士1等・2等、下士1等ないし3等を設け、少尉・曹長・権曹長・軍曹・伍長に相当し、すなわち10等より14等までにあたる[342] [注釈 143]。卒を5等に分類した[345]。1等中士に、艦内教授役、掌砲上長、水夫上長、木工上長(この3つを三上長という)等を置いた[345]。 一等中士以下を乗艦の官員に充て、曹長以下を海兵官員に充てることとした[410] [注釈 144]。 1872年10月31日(明治5年9月29日)に海軍中等士官以下の服制を定める[412]

明治5年8月25日海軍省乙第100号軍艦乗組官等表[413] [414]
少尉相当 一等中士 艦内教授役 掌砲上長 水夫上長 木工上長 小機関士
曹長相当 二等中士 艦内教授役介 肝煎 筆生 掌砲長 水夫長 木工長 機関士副
権曹長相当 一等下士 肝煎介 二等筆生 掌砲次長 水夫次長 指揮官端舟長 甲板長 按針長 信号長 帆縫長 造綱長 木工次長 火夫長 鍛冶長 厨宰
軍曹相当 二等下士 三等筆生 掌砲長属 水夫長属 艦長端舟長 大端舟長 甲板次長 檣樓長 按針次長 信号次長 帆縫次長 造綱次長 船艙長 木工長属 火夫次長 鍛冶次長 割烹
伍長相当 三等下士 中端舟長 小端舟長 甲板長属 檣樓長属 按針長属 信号長属 帆縫長属 造綱長属 槙筎師 塗師 桶師 火夫長属 鍛冶長属 兵器師 厨宰介 病室厨宰 看病人長
一等卒 一等砲夫 一等水夫 一等帆縫手 一等造綱手 一等船艙夫 一等木工 一等槙筎工 一等塗工 一等桶工 一等火夫 一等鍛冶 一等兵器工 割烹介 看病人介
二等卒 二等砲夫 二等水夫 二等帆縫手 二等造綱手 二等船艙夫 二等木工 二等槙筎工 二等塗工 二等桶工 二等火夫 二等鍛冶 二等兵器工 一等看病人 一等裁縫手 一等造靴手 指揮官厨宰 指揮官割烹 指揮官従僕 大艦艦長厨宰 大艦艦長割烹 一等艦/士官室厨宰 一等艦/士官室割烹
三等卒 三等砲夫 三等水夫 三等木工 三等槙筎工 三等塗工 三等桶工 三等火夫 三等鍛冶 三等兵器工 一等割烹夫 二等看病人 二等裁縫手 二等造靴手 艦長厨宰 艦長一等割烹 士官室厨宰 士官次室厨宰 士官室一等割烹 士官次室割烹 三佐従僕 秘書/医官従僕 大少監従僕
四等卒 四等砲夫 四等水夫 四等木工 四等槙筎工 四等塗工 四等桶工 四等火夫 四等鍛冶 四等兵器工 二等割烹夫 一等造麺夫 三等看病人 艦長二等厨宰 士官室使丁 士官室二等割烹 士官室従僕 士官次室使丁 中士室厨宰 中士室割烹
五等卒 一等若水夫 二等若水夫 五等木工 五等槙筎工 五等塗工 五等桶工 五等火夫 五等鍛冶 五等兵器工 厨宰使丁 三等割烹夫 二等造麺夫 守灯夫 屠夫 剃夫

明治5年10月の海軍省官等表では大元帥・元帥を再度設置したほか、伍長を追加し十四等とした[415] [416]。 海軍省秘史局に、大少秘書官(官階6等・7等)を、会計局に、主計大少監、大中少主計、主計副(官階6等から11等まで)を、軍医寮に、大中少医監、大中少軍医、軍医副(官階5等から11等まで)を、機関司に、大少監、大中少機関士、機関士副(官階6等から11等まで)を置いた[416] [417]。 1872年11月10日(明治5年10月10日)に海軍一等卒以下月給表を定めた[418]。 海兵隊では砲歩兵隊の官等を定め、その組織は曹長、権曹長、軍曹、伍長の下に砲兵及び歩兵がある[419] [420] [注釈 145]。 また、楽隊長、楽隊次長、楽長、楽師(官階11等から14等まで)を置きその下に楽手があり、鼓長、鼓次長(官階13等から14等まで)を置きその下に鼓手及び喇叭手がある[419] [422] [420]。 砲兵・歩兵、楽手、鼓手・喇叭手には各1等から5等まであり一等卒から五等卒までに相当する[419] [422] [注釈 146] [注釈 147]

1873年(明治6年)2月12日に海軍武官の人事に関して達方手順大概を定め、上等士官は降級・昇級、出勤、乗組、出張等の異動をすべて海軍省にて達、中等士官・下等士官は降級・昇級を海軍省にて達、乗組替えを管轄長にて達、卒は降級・昇級、乗組替え共に管轄長にて達とした[425]

1873年(明治6年)4月14日海軍省甲第85号により四等卒の艦長付二等厨宰を艦長付二等割烹と改める[426]

明治6年5月の海軍

1873年(明治6年)5月には大元帥・元帥を再度廃止して、大将を一等として以下これに準じて少尉を九等とした[427] [346]。このとき武官もまた文官と同様に三等以上が勅任となる[346]。大尉は七等としたことにより奏任となり、明治6年5月12日太政官第157号の布告により中少尉を奏任とした[428] [346]

1873年(明治6年)6月5日海軍省甲第123号により海軍砲歩兵隊官等并俸給表を改定し、海兵隊の一等卒[350]のうち砲兵伍長副を命ぜられた者の日給を定める[429]

1873年(明治6年)6月29日[430]に海軍省官等表を改定し、秘史局・軍務局に秘書官、権秘書官、大中少秘書、秘書副(官階5等から10等まで)を置き、会計局の主計大監以下の官階を1等ずつ進め、5等から10等とした。また、機関司が廃止され、代わりに、主船寮が置かれ、機関大監以下の官が置かれ(機関士副は廃止)、かつ、官階を1等ずつ進め、5等から9等とした。また、軍医寮大医監以下の官階を1等ずつ進め、4等から10等とした。また、秘書官、主計官、軍医官、機関官を「乗艦ノ4文官」と称した。6月30日、大軍医・大主計を奏任とした(7等相当)[430] [431] [注釈 148] [注釈 149]

軍艦乗組官等並びに日給表から兵器師の官名が漏れていたので明治6年7月8日にこれを追加し、更に槙筎・塗・兵器・桶の四師を槙筎工長・塗工長・兵器工長・桶工長に改称した[435]

1873年(明治6年)8月8日[436]、将官・上長官・士官・下士の分類が設けられたほか、権曹長が廃止された[437] [346] [注釈 150]。官階は、10等を欠き、曹長を11等とした[437] [346]。機関士副が再置され、下士に分類された[437] [417]。中士の名称を廃止し、官階11等から15等までを下士に分類した[437] [345]。卒5等中より、艦船限りで傭役する者を区別した[345]。 海軍武官官等表中に海兵部を設け、将校は少将以下少尉まで、下士は曹長、軍曹、伍長、楽隊長、楽隊次長、楽長・鼓長、楽師・鼓次長を掲載する[420] [注釈 151]。 海軍武官官等の改正で権曹長が廃止された際に海軍省は曹長以下について外国名との比較を定めている[注釈 152] [350]

明治6年8月8日海軍武官官等表[437]
海兵部 軍医科 秘書科 主計科 機関科
1等 将官 大将
2等 中将
3等 少将 少将
4等 上長官 大佐 大佐 大医監
5等 中佐 中佐 中医監 秘書官 主計大監 機関大監
6等 少佐 少佐 少医監 権秘書官 主計少監 機関少監
7等 士官 大尉 大尉 大軍医 大秘書 大主計 大機関士
8等 中尉 中尉 中軍医 中秘書 中主計 中機関士
9等 少尉 少尉 少軍医 少秘書 少主計 少機関士
10等 艦内教授役 掌砲上長 水夫上長 木工上長 軍医副 秘書副 主計副
11等 下士 艦内教授役介 警吏 一等筆生 掌砲長 水夫長 木工長 曹長 楽隊長 機関士副
12等 警吏補 二等筆生 掌砲次長 水夫次長 指揮官端舟長 甲板長 按針長 信号長 帆縫長 造綱長 木工次長 軍曹 楽隊次長 艦内厨宰 火夫長 鍛冶長
13等 三等筆生 掌砲長属 水夫長属 艦長端舟長 大端舟長 甲板次長 檣樓長 按針次長 信号次長 帆縫次長 造綱次長 船艙長 木工長属 伍長 楽長 鼓長 艦内割烹 火夫次長 鍛冶次長
14等 中端舟長 小端舟長 甲板長属 檣樓長属 按針長属 信号長属 帆縫長属 造綱長属 槙筎工長 塗工長 桶工長 楽師 鼓次長 艦内厨宰介 病室厨宰 看病夫長 火夫長属 鍛冶長属 兵器工長
15等

1873年(明治6年)8月18日に定めた海軍概則によると、大艦隊[注釈 153]は大将あるいは中将がこれを指揮する定則であるとした[441] [440] [注釈 154] [注釈 155]。 中艦隊[注釈 156]は少将がこれを指揮する定則であるとした[441] [440] [注釈 157]。 小艦隊[注釈 158]は大佐がこれを指揮するとした[441] [440]。 指揮官不在の時に二艦以上が同港内に滞舶するときは、諸暗号等について隊中・隊外を論ぜず先任官がこれを指揮することとした[441] [注釈 159]。 海軍提督府[注釈 160]は中将あるいは少将がその指揮を掌り、また大佐が代わりにその職務を務めることもあるとした[441]。 大艦[注釈 161]の艦長は大佐あるいは中佐であることとし、ただし、大艦のうち一等艦[注釈 162]は大佐、二等艦[注釈 163]は中佐が艦長であることが定則になるとした[444] [440] [注釈 165] [注釈 166]。 中艦[注釈 167]の艦長は少佐であるとした[444] [440] [注釈 170]。 小艦[注釈 171]の艦長は大尉であるとした[444] [440] [注釈 174]。 一等艦の副長は少佐であるとした[448] [440]。 二等艦以下の副長は大尉であることとした[448] [440] [注釈 175]。 艦長が艦隊指揮を兼務するときはその副長は少佐であることとした[448] [440] [注釈 176]。 少将以上が乗艦して指揮するときは大艦・中艦の別なく艦長は大佐・中佐、副長は少佐であることとした[448] [440] [注釈 177]

1873年(明治6年)8月22日[436]に仮に置くところの「少尉試補」を「少尉補」に改称した[450] [451] [346]。このときの少尉補は海軍省限りで命じるところとし、官等には列しなかった[451] [346] [注釈 178]

最初の海軍兵学校卒業生は、明治6年11月に卒業した平山藤次郎及び森又七郎である[452]。これらの者が日本国内で近代的な海軍士官教育を受けた最初の世代である。

1873年(明治6年)11月19日海軍省甲第219号により、割烹介を艦内割烹介に改称する[453] [454]

1873年(明治6年)11月27日太政官第394号の布告により、軍医・秘書・主計・機関の4科の中少尉相当官を奏任とした[453] [112] [455]

1874年(明治7年)1月14日に、榎本武揚が初の海軍中将に任じられているが[335]、現実に海軍に勤務していたわけではない。また、秘書の例としては、明治7年に大秘書に任じられた児玉利国[456]などがある。

1874年(明治7年)5月3日に軍艦乗組日給表の火夫の行で、水夫に比例して五等火夫の下に一等若火夫及び二等若火夫の名称を増加した[457]

1874年(明治7年)5月4日[458]に太政官第49号布告により海兵部の官等を改正し、楽次長を廃止して鼓長・楽長の官等を12等とし鼓次長・楽師の官等を13等として楽隊長は鼓長・楽長以下を統べる[459] [420] [422]

1874年(明治7年)5月13日[注釈 179]、機関科に機関士補を置いたが、官等には列しなかった[460] [347] [注釈 180] [注釈 181]。5月、秘史局・軍務局が廃止された[347]台湾出兵(明治7年)は、この頃である。

1874年(明治7年)11月22日に艦船等にて雇い入れの看病夫を軍医寮の管轄とし[462]、明治8年4月23日に提督府が所轄してきた看病夫長を軍医寮の管轄とする[463]

1875年(明治8年)11月12日に海軍武官及文官服制(明治6年11月改定)を布告した[464] [注釈 182]。海軍武官服制[466] [注釈 183]、海軍下士以下服制[469] [注釈 184]、海兵隊服制・上[470] [注釈 185]、海兵隊服制・下[471] [注釈 186]、海軍文官服制[472] [注釈 187]の全5部を構成した。

1876年(明治9年)7月5日達第69号により[注釈 188]、楽長を10等として翌月に准士官となり、楽次長を11等、楽師を12等、楽手を13等とし、この下に楽生、楽生補があり官等はない[475] [474] [422] [注釈 189]。そして楽長から楽生までに各1等・2等の区別を設ける[475] [474] [422]

明治9年8月の海軍

明治9年8月31日太政官第113号布告により海軍文武官等表を改正し[477]、官階10等を准士官とし[注釈 190]、少尉補はこれまでの海軍省限りで命じるものから本官に改め官階10等としたことで准士官になる[450] [346] [348]。軍医科に、軍医総監を置いて、3等官とした[347] [注釈 191]。秘書科に、大中少秘史(官階4等から6等まで)を置いた[347] [注釈 192]。主計科の主計大監を官階4等とし、新たに主計中監(官階5等)を置いた[347] [注釈 193]。機関科も主計科と同様の改正を行ったほか、機関士補はその名称を機関士副と入れ換えてかつ海軍省限りで命じるものから本官に改めて官階10等としたことで、機関士副が准士官となり機関士補は官階11等の下士となる[347] [348] [注釈 194]。この時に、主船寮や軍医寮等を廃止した[347]。官階10等である掌砲・水夫・木工の三上長もまた准士官となり[345]、艦内教授役・警吏等の階級を引き下げた[481] [注釈 195]。この月に海兵を解隊して水夫に採用し改めて「水夫」は「水兵」に改称した[482] [483] [345] [420] [注釈 196] [注釈 197]。また、砲夫を廃止した[484]。 官等表に軍楽科を設け[420]、軍楽科を武官にした[422]。明治9年12月に鼓手・喇叭手の名称は廃止した[422] [注釈 198]。 明治9年12月18日、初の軍医総監の任官があった(戸塚文海)。1876年(明治9年)頃はまだ任官の要件などが確立されておらず、5月13日には、病重い華頂宮博経親王が20代で海軍少将(昇進としてではない)に任ぜられるなど柔軟な運用がなされていた。西南戦争(明治10年)は、この頃である。

明治9年8月31日太政官第113号布告海軍文武官等表[477] [486]
文官 武官
本省 裁判所 海兵部 軍楽科 軍医科 秘書科 主計科 機関科
一等 将官 大将
二等 大輔 中将
三等 少輔 少将 軍医総監
四等 大丞 技監 上長官 大佐 大医監 大秘史 主計大監 機関大監
五等 権大丞 大匠司 中佐 中医監 中秘史 主計中監 機関中監
六等 少丞 中匠司 評事 少佐 少医監 少秘史 主計少監 機関少監
七等 権少丞 少匠司 権評事 士官 大尉 大軍医 大秘書 大主計 大機関士
八等 大録 大師 大主理 中尉 中軍医 中秘書 中主計 中機関士
九等 権大録 中師 中主理 少尉 少軍医 少秘書 少主計 少機関士
十等 中録 少師 少主理 準士官 少尉補 掌砲上長 水兵上長 木工上長 楽長 軍医副 秘書副 主計副 機関士副
十一等 権中録 一等工長 一等書記 下士 艦内教授役 一等筆記 掌砲長 水兵長 木工長 曹長 楽次長 機関士補
十二等 少録 二等工長 二等書記 艦内教授役介 警吏 二等筆記 掌砲次長 水兵次長 指揮官端舟長 甲板長 按針長 信号長 帆縫長 造綱長 木工次長 鍛冶長 軍曹 鼓長 楽師 艦内厨宰 火夫長
十三等 権少録 三等工長 三等書記 警吏補 三等筆記 掌砲長属 水兵長属 艦長端舟長 大端舟長 甲板次長 檣樓長 按針次長 信号次長 帆縫次長 造綱次長 船艙長 木工長属 槙筎工長 塗工長 鍛冶次長 兵器工長 伍長 鼓次長 楽手 病室厨宰 艦内割烹 火夫次長
十四等 筆生 四等工長 四等書記 中端舟長 小端舟長 甲板長属 檣樓長属 按針長属 信号長属 帆縫長属 造綱長属 槙筎工長属 塗工長属 桶工長 鍛冶長属 兵器工長属 楽生 看病夫長 艦内厨宰介 火夫長属
十五等 省掌 五等工長 五等書記

明治11年2月19日太政官第5号達により海軍文武官官等表から海兵部の部目を廃止した[487] [420] [注釈 199]

明治11年6月24日に一等卒の看病夫介の名称について、二等卒以下に一・二・二等等看病夫があるので一等卒が看病夫介なのは不穏当であるため、看病夫長介に改称した[488]

明治11年11月21日海軍省乙第13号達により海軍一等卒以下等級表を改正し、秘書従僕を秘史従僕と、中士室厨宰・割烹を下士厨宰・割烹と改称した[489]。このとき艦船限りで傭役する者を准卒と称することになった[490] [345]

明治11年11月21日海軍省乙第13号達海軍一等卒以下等級表(卒の部分)[489]
一等 一等水兵 一等帆縫手 一等造綱手 一等船艙夫 一等木工 一等槙筎工 一等塗工 一等桶工 一等火夫 一等鍛冶 一等兵器工
二等 二等水兵 二等帆縫手 二等造綱手 二等船艙夫 二等木工 二等槙筎工 二等塗工 二等桶工 二等火夫 二等鍛冶 二等兵器工
三等 三等水兵 三等木工 三等槙筎工 三等塗工 三等桶工 三等火夫 三等鍛冶 三等兵器工
四等 四等水兵 四等木工 四等槙筎工 四等塗工 四等桶工 四等火夫 四等鍛冶 四等兵器工
五等 一等若水兵 二等若水兵 五等木工 五等槙筎工 五等塗工 五等桶工 五等火夫 一等若火夫 二等若火夫 五等鍛冶 五等兵器工
明治11年11月21日海軍省乙第13号達海軍一等卒以下等級表(准卒の部分)[489]
一等 准卒 艦内割烹介 看病夫長介
二等 一等看病夫 一等裁縫手 一等造靴手 指揮官厨宰 大艦艦長厨宰 一等艦/士官室厨宰 指揮官割烹 大艦艦長割烹 一等艦/士官室割烹 指揮官従僕
三等 一等割烹夫 二等看病夫 二等裁縫手 二等造靴手 艦長厨宰 士官室厨宰 士官次室厨宰 艦長附一等割烹 士官室一等割烹 士官次室割烹 三佐従僕 秘史医監従僕 大少監従僕
四等 二等割烹夫 一等造麺夫 三等看病夫 艦長附二等割烹 士官室二等割烹 士官室使丁 士官次室使丁 士官室従僕 下士厨宰 下士割烹
五等 厨宰使丁 三等割烹夫 二等造麺夫 守灯夫 屠夫 剃夫

明治15年6月の海軍

1882年(明治15年)6月、曹長・軍曹・伍長を廃止した[346]。 秘書科の科目とその大秘史以下を廃止した[347] [注釈 200]。 機関総監を置き三等とした[347] [注釈 201]。機関士副を機関士補に改称して准士官となる十等とした[347] [注釈 202]。 大中少医監を軍医大中少監に改称した[347] [注釈 203]。軍医副を軍医補に改称した[347] [注釈 202]。 主計総監を置き三等とした[347] [注釈 201]。主計副を主計補に改称した[347] [注釈 202]。 機関・軍医・主計の3部を准将校と称し、武官に属す[347] [注釈 204]。また、この3部の四等・五等・六等官を某部上長官、七等・八等・九等を某部士官と称した[347]。 また、各部の並びも機関部を軍医部よりも前に置いた。1883年(明治15年)12月27日には、新設の機関総監に肥田浜五郎が任じられている。

九等・十等を准士官と称し、下士を3等に分けて十一等から十三等までに充て、共に判任とした[345]。 下士に於いては一部の官名を統廃合して、一等・二等・三等兵曹を置いた[345]。 従前の機関士補は廃止して機関工上長・機関工長・一等・二等・三等機関工手を置いた[345]。 掌砲・水兵・木工・機関工の四上長は九等として、掌砲・水兵・木工・機関工の四長は十等としこれまた准士官に加えた[345]。 従前の木工長・木工次長を廃止して木工長属を三等に火夫長属を二等に分けた[345]。 下士部の中に一等から三等までの水雷工手を置く[345]。 従前は軍医科や主計科に属した下士についても一部の官名を統廃合して、一等・二等・三等主厨を置いた[345]。 従前の看病夫長を廃止して一等・二等・三等看護手を置いた[345]。 鍛冶次長及び楽生は廃止した[491]

明治15年6月7日太政官第33号達海軍武官官等表(将校・准将校及びその区画の下の准士官の部分)[495]
将校 准将校
一等 勅任 将官 大将
二等 中将
三等 少将 機関総監 軍医総監 主計総監
四等 奏任 上長官 大佐 機関部上長官 機関大監 軍医部上長官 軍医大監 主計部上長官 主計大監
五等 中佐 機関中監 軍医中監 主計中監
六等 少佐 機関少監 軍医少監 主計少監
七等 士官 大尉 機関部士官 大機関士 軍医部士官 大軍医 主計部士官 大主計
八等 中尉 中機関士 中軍医 中主計
九等 少尉 少機関士 少軍医 少主計
十等 判任 准士官 少尉補 機関士補 軍医補 主計補
明治15年6月7日太政官第33号達海軍武官官等表(下士及びその区画の上の准士官の部分)[495]
九等 判任 准士官 掌砲上長 水兵上長 木工上長 機関工上長
十等 掌砲長 水兵長 木工長 機関工長 楽長
十一等 下士 一等 一等兵曹 一等木工長属 一等機関工手 一等水雷工手 火夫長 艦内教授役 警吏 一等筆記 一等主厨 一等看護手 楽次長
十二等 二等 二等兵曹 二等木工長属 填筎工長[注釈 205] 鍛冶長 兵器工長 塗工長 二等機関工手 二等水雷工手 一等火夫長属 艦内教授役介 警吏補 二等筆記 二等主厨 二等看護手 楽師
十三等 三等 三等兵曹 三等木工長属 桶工長 填筎工長属[注釈 205] 鍛冶長属 兵器工長属 塗工長属 三等機関工手 三等水雷工手 二等火夫長属 三等筆記 三等主厨 三等看護手 楽手
十四等
十五等
十六等
十七等

1882年(明治15年)8月4日に従来の官名を統廃合した兵曹と主厨の職務についてその分課を定める[498] [注釈 206]

1882年(明治15年)8月10日海軍省丙第55号達により海軍卒・准卒職名表を改正した[497]。 従前の看病夫長介以下は准卒のところ卒とし、信号夫を新たに加えた[500]

明治15年8月10日海軍省丙第55号達海軍卒職名表[497]
等級 職名
一等卒 一等水兵 一等信号夫 一等木工 一等船艙夫 一等桶工 一等帆縫夫 一等造綱夫 一等填筎工[注釈 205] 一等鍛冶 一等兵器工 一等塗工 一等火夫 一等看病夫
二等卒 二等水兵 二等信号夫 二等木工 二等船艙夫 二等桶工 二等帆縫夫 二等造綱夫 二等填筎工[注釈 205] 二等鍛冶 二等兵器工 二等塗工 二等火夫 二等看病夫
三等卒 三等水兵 三等信号夫 三等木工 三等桶工 三等填筎工[注釈 205] 三等鍛冶 三等兵器工 三等塗工 三等火夫 三等看病夫
四等卒 四等水兵 四等信号夫 四等木工 四等桶工 四等填筎工[注釈 205] 四等鍛冶 四等兵器工 四等塗工 四等火夫 四等看病夫
五等卒 一等若水兵 二等若水兵 一等若火夫 二等若火夫
明治15年8月10日海軍省丙第55号達海軍准卒職名表[497]
等級 職名
一等准卒 厨宰介 割烹手介 将官厨宰 将官割烹手
二等准卒 一等割烹夫 一等裁縫夫 一等造靴夫 将官従僕 艦長一等厨宰 艦長一等割烹手 士官室一等厨宰 士官室一等割烹手
三等准卒 二等割烹夫 二等裁縫夫 二等造靴夫 艦長二等厨宰 艦長二等割烹手 士官室二等厨宰 士官室二等割烹手 士官次室厨宰 士官次室割烹手 機関士室厨宰 機関士室割烹手 艦長従僕 上長官従僕
四等准卒 厨宰使丁 三等割烹夫 一等守灯夫 一等剃夫 艦長割烹手介 准士官厨宰 准士官割烹手 士官室使丁 士官室割烹手介 将官附士官従僕 士官室士官従僕 士官次室使丁 機関士室使丁
五等准卒 二等守灯夫 二等剃夫

1882年(明治15年)12月7日に海軍軍楽隊の楽手の下に一等卒と同等の楽生を置いた[501]

1884年(明治17年)4月14日に海軍将校准将校准士官進級条例を定め、進級に必要な実役停年や停年名簿及び抜擢名簿の作成などを規定した[502]

1884年(明治17年)7月11日太政官第64号達で海軍武官官等表を改正し、掌砲上長・掌砲長・水兵上長・水兵長・填茹工長・填茹工長属を廃止して一等兵曹の上に兵曹上長・兵曹長を置き、兵曹上長は九等、兵曹長は十等とした[503]。 1884年(明治17年)7月海軍省丙第108号達にて信号夫・船艙夫・帆縫夫・造綱夫・填筎工を廃止した[504] [505] [注釈 207]

1884年(明治17年)10月海軍省丙第140号達にて将官厨宰を司令官厨宰、将官割烹手を司令官割烹手、将官従僕を司令官従僕と改正し、将官附士官従僕を削除する[507] [508]

1885年(明治18年)1月31日海軍省乙第1号達・丙第5号達にて海軍卒職名表を改正し、火夫の次に一等から五等まで厨夫を加えた[509] [510]

1885年(明治18年)6月20日太政官第13号布達により海軍志願兵徴募規則を改正し海軍准卒を廃止することにした[注釈 208]1886年(明治19年)2月19日海軍省達乙第5号・丙第25号及び同年3月3日海軍省達丙第37号により海軍准卒の中で将官従僕・司令官従僕・艦長従僕・裁縫夫・剃夫を廃止した[512] [注釈 209]。 1886年(明治19年)4月10日海軍省令第19号により海軍准卒を廃止した[514]

1886年(明治19年)3月12日に高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号[251])を定め、同年4月29日に判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号[252])を定めて高等官判任官は別の官等の枠組みをそれぞれ用いることになったことから、1886年(明治19年)4月29日勅令第37号により海軍大将は親任式を以って叙任する官(親任官)とし、中将は勅任一等、少将及び相当官は勅任二等とし、海軍大佐は奏任一等、中佐は奏任二等、少佐は奏任三等、大尉は奏任四等、中尉は奏任五等、少尉は奏任六等とし、佐官・尉官の相当官もまた同じとし、海軍准士官・下士の官等は10等に分けた判任官のうち判任一等より五等までとした[254] [注釈 74]

1886年(明治19年)6月7日海軍省令第46号により兵器工長以下を廃止して鍛冶長以下の定員を改めた[515]

明治19年7月の海軍

1886年(明治19年)7月12日勅令第52号により海軍武官官等表を改正した[注釈 210] [注釈 211]。 1886年(明治19年)7月13日海軍省令第59号により辞令書を下付しない者については、従前の機関総監は機技総監、海軍中佐は海軍大佐・奏任二等、従前の海軍中尉は海軍大尉・奏任五等、従前の中佐同等官・中尉同等官もこれに準じるとした[517]

従来海軍の准士官は2等あったところ1等に改めた[注釈 212] [注釈 74]。 1886年(明治19年)7月13日海軍省令第59号により辞令書を下付しない者については、従前の兵曹上長・兵曹長は上等兵曹、従前の楽長は軍楽師、従前の機関工上長・機関工長は機関師、従前の木工上長・木工長は船匠師、従前の艦内教授役は一等艦内教授、従前の艦内教授役介は三等艦内教授、従前の警吏は一等警吏、従前の警吏補は三等警吏、従前の楽次長は一等楽手、従前の楽師は二等楽手、従前の楽手は三等楽手、従前の一等機関工手・火夫長は一等機関手、従前の二等機関工手・一等火夫長属は二等機関手、従前の三等機関工手・二等火夫長属は三等機関手、従前の一等木工長属は一等船匠手、従前の二等木工長属は二等船匠手、三等木工長属は一等船匠手、従前の鍛冶長は二等鍛冶手、従前の鍛冶長属は三等鍛冶手とした[517]

海軍武官官等表(明治19年勅令52号)[516]
勅任 将官 大将
一等 中将
二等 少将 機技総監 軍医総監 主計総監
奏任 一等 上長官 大佐 機技部上長官 機関大監 大技監 軍医部上長官 軍医大監 主計部上長官 主計大監
二等
三等 少佐 機関少監 少技監 軍医少監 薬剤監 主計少監
四等 士官 大尉 機技部士官 大機関士 大技士 軍医部士官 大軍医 大薬剤官 主計部士官 大主計
五等
六等 少尉 少機関士 少技士 少軍医 少薬剤官 少主計
判任 一等 准士官 上等兵曹 軍楽師 機技部准士官 機関師 上等技工 船匠師
二等 下士 一等 一等兵曹 一等艦内教授 一等警吏 一等軍楽手 機技部下士 一等機関手 一等技工 一等船匠手 一等水雷工手 一等鍛冶手 軍医部下士 一等看護手 主計部下士 一等筆記 一等主厨
三等 二等 二等兵曹 二等艦内教授 二等警吏 二等軍楽手 二等機関手 二等技工 二等船匠手 二等水雷工手 二等鍛冶手 二等看護手 二等筆記 二等主厨
四等 三等 三等兵曹 三等艦内教授 三等警吏 三等軍楽手 三等機関手 三等技工 三等船匠手 三等水雷工手 三等鍛冶手 三等看護手 三等筆記 三等主厨

1886年(明治19年)7月13日海軍省令第66号により海軍卒職名等級を改定した[519]

海軍卒職名等級(明治19年海軍省令第66号)[519]
一等 一等水兵 一等火夫 一等木工 一等鍛冶 一等看病夫 一等厨夫 一等軍楽生
二等 二等水兵 二等火夫 二等木工 二等鍛冶 二等看病夫 二等厨夫 二等軍楽生
三等 三等水兵 三等火夫 三等木工 三等鍛冶 三等看病夫 三等厨夫 三等軍楽生
四等 四等水兵 四等火夫 四等木工 四等鍛冶 四等看病夫 四等厨夫
五等 一等若水兵 二等若水兵 一等若火夫 二等若火夫 若木工 若鍛冶 五等厨夫

1886年(明治19年)10月1日調べの海軍武官准士官以上名簿によると、上等兵曹は71名、軍楽師は3名、機関師は51名、船匠師は12名いた[520]

1886年(明治19年)10月2日勅令第64号により海軍武官官等表の改正に応じて海軍高等武官進級条例を改定し、第16条で海軍の学校卒業の者は海軍大臣が先ずこれに少尉候補生・少機関士候補生・少軍医候補生・少主計候補生を命じることにした[521] [注釈 213]

1886年(明治19年)10月9日海軍省令第117号海軍下士卒進級条例により、下士卒の進級に必要な実役停年や抜擢について定め、実役停年の表では一等水兵の上に三等兵曹、一等火夫の上に三等機関手、一等軍楽生の上に三等軍楽手、一等木工の上に三等船匠手、一等鍛冶の上に三等鍛冶手、一等厨夫の上に三等主厨、一等看病夫の上に三等看護手があり、信号練習兵・二等若水兵・二等若火夫・若木工・若鍛冶は各その教育概則により進級させることができるとし、水兵は掌砲証状もしくは運用術卒業証書または水雷術卒業証書を有する者でなければ下士に進級することができず、火夫・木工・鍛冶は練習工卒業証書を有する者でなければ下士に進級することができないとした [523]

1887年(明治20年)5月25日に海軍各候補生の身分は海軍部内に限り奏任に準じ取り扱うこととした[524]

1888年(明治21年)12月1日[525]海軍省令第12号により一等若水兵・一等若火夫を廃止して、二等若水兵を五等水兵に、二等火夫を五等火夫に、若木工を五等木工に、若鍛冶を五等鍛冶に改めた[526] [注釈 214]

明治22年4月の海軍

1889年(明治22年)4月29日勅令第58号により海軍卒職名等級表を定めた[注釈 215]

海軍卒職名等級表(明治22年勅令第58号)[528]
一等 一等水兵 一等軍楽生 一等水雷夫 一等火夫 一等工夫 一等木工 一等鍛冶 一等看病夫 一等厨夫
二等 二等水兵 二等軍楽生 二等水雷夫 二等火夫 二等工夫 二等木工 二等鍛冶 二等看病夫 二等厨夫
三等 三等水兵 三等軍楽生 三等水雷夫 三等火夫 三等工夫 三等木工 三等鍛冶 三等看病夫 三等厨夫
四等 四等水兵 四等軍楽生 四等水雷夫 四等火夫 四等工夫 四等木工 四等鍛冶 四等看病夫 四等厨夫
五等 五等水兵 五等軍楽生 五等水雷夫 五等火夫 五等工夫 五等木工 五等鍛冶 五等看病夫 五等厨夫

1889年(明治22年)7月23日勅令第91号により海軍高等武官任用条例を定め、候補生は現役海軍軍人としその身分は奏任の待遇を受けるものとした[529]

1889年(明治22年)7月23日勅令第98号により海軍武官官等表の中の判任の部を改正し、一等艦内教授・二等艦内教授・三等艦内教授・一等警吏・二等警吏・三等警吏・一等水雷工手・二等水雷工手・三等水雷工手・一等筆記・二等筆記・三等筆記を廃止し、一等主厨を一等主帳と改め、二等主厨を二等主帳と改め、三等主厨を三等主帳と改め、判任一等の欄・主計部下士の上に主計部准士官を加え、一等主帳の上に上等主帳を加えた[530]

海軍武官官等表(判任の部)(明治22年勅令第98号)[530]
判任 一等 准士官 上等兵曹 軍楽師 機技部准士官 機関師 上等技工 船匠師 主計部准士官 上等主帳
二等 下士 一等 一等兵曹 一等軍楽手 機技部下士 一等機関手 一等技工 一等船匠手 一等鍛冶手 軍医部下士 一等看護手 主計部下士 一等主帳
三等 二等 二等兵曹 二等軍楽手 二等機関手 二等技工 二等船匠手 二等鍛冶手 二等看護手 二等主帳
四等 三等 三等兵曹 三等軍楽手 三等機関手 三等技工 三等船匠手 三等鍛冶手 三等看護手 三等主帳

1890年(明治23年)3月14日勅令第25号により海軍卒職名表から工夫を削除した[注釈 216]

1890年(明治23年)3月22日に判任官官等俸給令を改正・追加して判任官を6等に分けるが[532]、海軍准士官・下士の官等は判任一等より五等までとしたことに変更はない[254]

1890年(明治23年)7月30日勅令第152号により海軍下士任用進級条例を定め、海軍下士は三等を初任とし各その適格要件を満たす一等卒より任用するとして、三等兵曹は一等水兵、三等機関手は一等火夫・一等鍛冶、三等軍楽手は一等軍楽生、三等船匠手は一等木工、三等鍛冶手は一等鍛冶、三等主帳は一等厨夫、三等看護手は一等看病夫より任用するとし、ただし技工は一等卒ではなく造船学校卒業の生徒または任用試験に及第したものより任用するとした[533]

1890年(明治23年)9月8日勅令206号により海軍武官官等表を改正し、軍医部下士の上欄に軍医部准士官を加え、一等看護手の上欄に上等看護手を加えた[534]

1890年(明治23年)12月27日勅令第293号により、海軍卒職名等級表から水雷夫を削除し水兵の次に信号兵を加えた[注釈 217]

明治23年勅令第293号による海軍卒職名等級表改正[535]
一等 一等信号兵
二等 二等信号兵
三等 三等信号兵
四等 四等信号兵
五等 五等信号兵

1891年(明治24年)2月16日勅令第11号により海軍武官官等表を改正し、下士の部に兵曹の次に一・二・三等信号手を加えた[536]。 三等信号手は一等信号兵より任用することになる[537]

明治24年勅令第11号による海軍武官官等表改正[536]
下士 一等 一等信号手
二等 二等信号手
三等 三等信号手

1891年(明治24年)7月24日に高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)を定めて従前の高等官官等俸給令(明治19年勅令第6号)を廃止し[268]、また判任官俸給令(明治24年勅令第83号)を定め判任官官等俸給令(明治19年勅令第36号)を廃止して[269]、文武官の官等を廃止した[270] [注釈 79]

明治24年8月の海軍

1891年(明治24年)8月26日に「海軍武官官階表」(明治24年勅令第157号)を施行した[注釈 218] [注釈 79]。 海軍武官官階表(明治24年勅令第157号)の制定により、海軍上等技工及び技工を廃官にすることになったため、その職務を海軍技手を以って充てることにした[539]

海軍武官官階表(明治24年勅令157号)[538]
将官 大将
中将
少将 機技総監 軍医総監 主計総監
上長官
又は佐官
大佐 機技部上長官 機関大監 大技監 軍医部上長官 軍医大監 主計部上長官 主計大監
少佐 機関少監 少技監 軍医少監 薬剤監 主計少監
士官
又は尉官
大尉 機技部士官 大機関士 大技士 軍医部士官 大軍医 大薬剤官 主計部士官 大主計
少尉 少機関士 少技士 少軍医 少薬剤官 少主計
准士官 上等兵曹 軍楽師 機技部准士官 機関師 船匠師 軍医部准士官 上等看護手 主計部准士官 上等主帳
下士 一等 一等兵曹 一等信号手 一等軍楽手 機技部下士 一等 一等機関手 一等船匠手 一等鍛冶手 軍医部下士 一等 一等看護手 主計部下士 一等 一等主帳
二等 二等兵曹 二等信号手 二等軍楽手 二等 二等機関手 二等船匠手 二等鍛冶手 二等 二等看護手 二等 二等主帳
三等 三等兵曹 三等信号手 三等軍楽手 三等 三等機関手 三等船匠手 三等鍛冶手 三等 三等看護手 三等 三等主帳

1891年(明治24年)11月14日に文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を定めて高等官の官職を10等の等級に分け、勅任は一等から三等までとし、奏任は四等から十等までとした[271]。 1891年(明治24年)12月28日に文武判任官等級表(明治24年勅令第249号)を定めて判任官を5等の等級に分け一等から五等までとした[272]

明治24年勅令第215号文武高等官官職等級表(海軍武官)[271]
海軍省
勅任 一等 海軍大将
二等 海軍中将
三等 海軍少将並び相当官
奏任 四等 海軍大佐並び相当官
五等
六等 海軍少佐並び相当官
七等 海軍大尉並び相当官
八等
九等 海軍少尉並び相当官
十等
明治24年勅令第249号文武判任官等級表(海軍武官)[272]
一等 海軍准士官
二等 海軍一等下士
三等 海軍二等下士
四等 海軍三等下士
五等

1892年(明治25年)11月12日に高等官官等俸給令(明治25年勅令第96号)で再び高等官の官等を定めて、従前の高等官任命及俸給令(明治24年勅令第82号)及び文武高等官官職等級表(明治24年勅令第215号)を廃止した[273]。 親任式を以って任ずる官を除き他の高等官を9等に分け、親任式を以って任ずる官及び一等官・二等官を勅任官とし、三等官から九等官までを奏任官とした[274]

明治25年勅令第96号文武高等官官等表(海軍武官)[274]
官等\官庁 海軍省
勅任 親任 海軍大将
一等 海軍中将
二等 海軍少将並び相当官
奏任 三等 海軍大佐並び相当官
四等 同上
五等 海軍少佐並び相当官
六等 海軍大尉並び相当官
七等 同上
八等 海軍少尉並び相当官
九等

1894年(明治27年)4月12日勅令第43号により文武判任官等級表を改正した[275]

明治27年4月12日勅令第43号による文武判任官等級表改正の海軍准士官下士の部分[275]
一等 海軍上等兵曹 海軍軍楽師 海軍機関師 海軍船匠師 海軍上等看護手 海軍上等主帳
二等 海軍一等兵曹 海軍一等信号手 海軍一等軍楽手 海軍一等機関手 海軍一等船匠手 海軍一等鍛冶手 海軍一等看護手 海軍一等主帳
三等 海軍二等兵曹 海軍二等信号手 海軍二等軍楽手 海軍二等機関手 海軍二等船匠手 海軍二等鍛冶手 海軍二等看護手 海軍二等主帳
四等 海軍三等兵曹 海軍三等信号手 海軍三等軍楽手 海軍三等機関手 海軍三等船匠手 海軍三等鍛冶手 海軍三等看護手 海軍三等主帳
五等

日清戦争中の海軍

1894年(明治27年)7月から1895年(明治28年)3月にかけて行われた日清戦争中の海軍の階級は次の通りであった。

日清戦争中の海軍武官官階(高等官の部分)[538] [274]
官等 海軍武官官階
勅任 親任 将官 海軍大将
一等 海軍中将
二等 海軍少将 海軍機技総監 海軍軍医総監 海軍主計総監
奏任 三等 上長官
又は佐官
海軍大佐 機技部上長官 海軍機関大監 海軍大技監 軍医部上長官 海軍軍医大監 主計部上長官 海軍主計大監
四等
五等 海軍少佐 海軍機関少監 海軍少技監 海軍軍医少監 海軍薬剤監 海軍主計少監
六等 士官
又は尉官
海軍大尉 機技部士官 海軍大機関士 海軍大技士 軍医部士官 海軍大軍医 海軍大薬剤官 主計部士官 海軍大主計
七等
八等 海軍少尉 海軍少機関士 海軍少技士 海軍少軍医 海軍少薬剤官 海軍少主計
九等
日清戦争中の海軍武官官階(判任官の部分)及び卒職名等級[528] [531] [535] [538] [275] [注釈 219]
等級 海軍武官官階
一等 准士官 海軍上等兵曹 海軍軍楽師 機技部准士官 海軍機関師 海軍船匠師 軍医部准士官 海軍上等看護手 主計部准士官 海軍上等主帳
二等 下士 一等 海軍一等兵曹 海軍一等信号手 海軍一等軍楽手 機技部下士 一等 海軍一等機関手 海軍一等船匠手 海軍一等鍛冶手 軍医部下士 一等 海軍一等看護手 主計部下士 一等 海軍一等主帳
三等 二等 海軍二等兵曹 海軍二等信号手 海軍二等軍楽手 二等 海軍二等機関手 海軍二等船匠手 海軍二等鍛冶手 二等 海軍二等看護手 二等 海軍二等主帳
四等 三等 海軍三等兵曹 海軍三等信号手 海軍三等軍楽手 三等 海軍三等機関手 海軍三等船匠手 海軍三等鍛冶手 三等 海軍三等看護手 三等 海軍三等主帳
五等
海軍卒職名等級
一等 海軍一等水兵 海軍一等信号兵 海軍一等軍楽生 海軍一等火夫 海軍一等木工 海軍一等鍛冶 海軍一等看病夫 海軍一等厨夫
二等 海軍二等水兵 海軍二等信号兵 海軍二等軍楽生 海軍二等火夫 海軍二等木工 海軍二等鍛冶 海軍二等看病夫 海軍二等厨夫
三等 海軍三等水兵 海軍三等信号兵 海軍三等軍楽生 海軍三等火夫 海軍三等木工 海軍三等鍛冶 海軍三等看病夫 海軍三等厨夫
四等 海軍四等水兵 海軍四等信号兵 海軍四等軍楽生 海軍四等火夫 海軍四等木工 海軍四等鍛冶 海軍四等看病夫 海軍四等厨夫
五等 海軍五等水兵 海軍五等信号兵 海軍五等軍楽生 海軍五等火夫 海軍五等木工 海軍五等鍛冶 海軍五等看病夫 海軍五等厨夫

1894年(明治27年)10月1日に、当時の海軍大臣である陸軍中将西郷従道を海軍に転じ初の海軍大将に任命した[540] [541] [注釈 220]。これまでは、海軍大将は官自体はあっても、実際の任命例はなかった。

下関条約批准後の1895年(明治28年)9月25日勅令第132号により海軍卒職名等級表の中を改正し、「火夫」を「機関兵」に、「看病夫」を「看護」に、「厨夫」を「主厨」[注釈 221]に改めた[543]

明治29年4月1日の海軍

1896年(明治29年)4月1日に施行した明治29年勅令第39号により海軍武官官階表を改正し、勅令の附則により従来の機技総監は機関総監に、機関師は上等機関兵曹に、上等看護手は看護師に、上等主帳は上等筆記に、信号手は同官等の信号兵曹に、機関手は同官等の機関兵曹に各辞令書を用いずに任ぜられたものとし、大技監・大技士は同官等の造船大技監・造船大技士もしくは造兵大技監・造兵大技士あるいは水路大技士に、少技監は造船少監もしくは造船少監あるいは水路監に、少技士は造船少技士もしくは造兵少技士あるいは水路少技士に、主帳は同官等の筆記もしくは厨宰に任用するとした[注釈 222]。 これに伴い、文武判任官等級表も改正した[545]

1896年(明治29年)4月、機技部の分割に伴い造兵官に転じた者には澤鑑之丞などがいる。

海軍武官官階表(明治29年勅令第39号)[544]
大将
中将
少将 機関総監 軍医総監 主計総監 造船総監 造兵総監
上長官 大佐 機関大監 軍医大監 主計大監 造船大監 造兵大監
少佐 機関少監 軍医少監 薬剤監 主計少監 造船少監 造兵少監 水路監
士官 大尉 大機関士 大軍医 大薬剤官 大主計 造船大技士 造兵大技士 水路大技士
少尉 少機関士 少軍医 少薬剤官 少主計 造船少技士 造兵少技士 水路少技士
准士官 上等兵曹 船匠師 軍楽師 上等機関兵曹 看護師 上等筆記
下士 一等兵曹 一等信号兵曹 一等船匠手 一等軍楽手 一等機関兵曹 一等鍛冶手 一等看護手 一等筆記 一等厨宰
二等兵曹 二等信号兵曹 二等船匠手 二等軍楽手 二等機関兵曹 二等鍛冶手 二等看護手 二等筆記 二等厨宰
三等兵曹 三等信号兵曹 三等船匠手 三等軍楽手 三等機関兵曹 三等鍛冶手 三等看護手 三等筆記 三等厨宰

明治30年12月1日の海軍

1897年(明治30年)12月1日に明治30年勅令第310号を施行して海軍武官官階表を改正して、中佐同相当官及び中尉同相当官を再設置し、薬剤監・水路監を中佐相当官に進め、薬剤正・水路正を設けて少佐相当官とし、下士卒出身者を予定した「士官」として兵曹長・軍楽長・船匠長・機関兵曹長・看護長・筆記長を置き、准士官の欄の上等兵曹の次に上等信号兵曹を加え、勅令の附則により従来の高等官四等の大佐及びその相当官は大佐及びその相当官に、同七等の大尉及びその相当官は大尉及びその相当官に、薬剤監は薬剤正に、大薬剤官は大薬剤士に、少薬剤官は少薬剤士に、水路監は水路正に各辞令書を用いずに任ぜらられたものとした[注釈 223]。 このとき高等官官等俸給令の中の文武高等官官等表を改正し、海軍省の欄の「海軍大佐並相当官」の下の「同上」を「海軍中佐同相当官」に、「海軍大尉並相当官」の下の「同上」を「海軍中尉同相当官」に、「並相当官」を「同相当官」に改めた[549]。 また、文武判任官等級表も改正している[550]。 中佐同相当官及び中尉同相当官を設置したことに伴い海軍高等武官進級条令を改正し、改正勅令の附則により施行から2箇年間は進級に必要な実役停年に特例を設けており[551]、海軍兵学校第18期出身者[注釈 224]は、12月1日付で少尉から中尉に、同月27日付で中尉から大尉になった。

海軍武官官階表(明治30年勅令第310号)[336]
大将
中将
少将 機関総監 軍医総監 主計総監 造船総監 造兵総監
上長官 大佐 機関大監 軍医大監 主計大監 造船大監 造兵大監
中佐 機関中監 軍医中監 薬剤監 主計中監 造船中監 造兵中監 水路監
少佐 機関少監 軍医少監 薬剤正 主計少監 造船少監 造兵少監 水路正
士官 大尉 大機関士 大軍医 大薬剤士 大主計 造船大技士 造兵大技士 水路大技士
中尉 中機関士 中軍医 中薬剤士 中主計 造船中技士 造兵中技士 水路中技士
少尉 兵曹長 軍楽長 船匠長 少機関士 機関兵曹長 少軍医 少薬剤士 看護長 少主計 筆記長 造船少技士 造兵少技士 水路少技士
准士官 上等兵曹 上等信号兵曹 軍楽師 船匠師 上等機関兵曹 看護師 上等筆記
下士 一等兵曹 一等信号兵曹 一等軍楽手 一等船匠手 一等機関兵曹 一等鍛冶手 一等看護手 一等筆記 一等厨宰
二等兵曹 二等信号兵曹 二等軍楽手 二等船匠手 二等機関兵曹 二等鍛冶手 二等看護手 二等筆記 二等厨宰
三等兵曹 三等信号兵曹 三等軍楽手 三等船匠手 三等機関兵曹 三等鍛冶手 三等看護手 三等筆記 三等厨宰
明治30年勅令第311号による文武高等官官等表改正(海軍武官)[549]
官等\官庁 海軍省
勅任 親任 海軍大将
一等 海軍中将
二等 海軍少将同相当官
奏任 三等 海軍大佐同相当官
四等 海軍中佐同相当官
五等 海軍少佐同相当官
六等 海軍大尉同相当官
七等 海軍中尉同相当官
八等 海軍少尉同相当官
九等

1899年(明治32年)1月31日勅令第19号により海軍武官官階表を改正して、機関総監・軍医総監・主計総監・造船総監・造兵総監はその上欄に同じ官名を追加し中将相当官ないし少将相当官とし、附則により改正の際に機関総監・軍医総監・主計総監・造船総監・造兵総監である者は高等官二等とした[注釈 225]。 このとき高等官官等俸給令を改正して文武高等官官等表の海軍中将を海軍中将及び相当官に改め、海軍服制を改正して中将相当官の服制を加えた[553]

1900年(明治33年)6月20日から1901年(明治34年)9月7日にかけて義和団の乱があった。

1903年(明治36年)11月10日に明治36年勅令第164号を施行して海軍武官官階表を改正し、薬剤監・水路監を大佐相当官に進めて上長官の欄の軍医大監の次に薬剤大監を、造兵大監の次に水路大監を加え、薬剤監を薬剤中監に、薬剤正を薬剤少監に、水路監を水路中監に、水路正を水路少監に改めた[注釈 226]

1903年(明治36年)12月5日勅令第269号により海軍武官官階表を改正して一・二・三等鍛冶手を削り、附則により鍛冶手である者は辞令書を用いずに同等級の機関兵曹に任ぜられたものとし、明治36年勅令第270号により海軍卒職名等級表を改正して一・二・三・四・五等機関兵を一・二・三・四・五等木工の次に移動して一・二・三・四・五等鍛冶を削り、附則により鍛冶である者は直ちに同等級に機関兵を命ぜられたものとした[注釈 227]

1904年(明治37年)2月から1905年(明治38年)9月にかけて日露戦争があった。

1904年(明治37年)6月28日勅令第180号により海軍武官官階表を改正して、水路中監の次に海軍予備中佐以下を追加し[556] [注釈 228]、明治37年勅令第181号により文武判任官等級表を改正して、海軍一等鍛冶手の項を削り海軍一等厨宰の項の次に海軍予備上等兵曹以下及び海軍予備上等機関兵曹以下を追加した[558]

明治37年6月28日勅令第180号による海軍武官官階表改正[556]
上長官
予備中佐
予備少佐 予備機関少監
士官 予備大尉 予備大機関士
予備中尉 予備中機関士
予備少尉 予備兵曹長 予備少機関士 予備機関兵曹長
准士官 予備上等兵曹 予備上等機関兵曹
下士 予備一等兵曹 予備一等機関兵曹
予備二等兵曹 予備二等機関兵曹
予備三等兵曹 予備三等機関兵曹
明治37年勅令第181号による文武判任官等級表改正[558]
一等 海軍予備上等兵曹 海軍予備上等機関兵曹
二等 海軍予備一等兵曹 海軍予備一等機関兵曹
三等 海軍予備二等兵曹 海軍予備二等機関兵曹
四等 海軍予備三等兵曹 海軍予備三等機関兵曹
五等

明治38年頃の松枝新一の解説によると、海兵団に初めて入団した者は一律に五等卒となるが、水兵・信号兵・機関兵・主厨は6か月、軍学生は10か月、木工は12か月の教程を終業して試験に及第すると、四等卒となる。その後、海上勤務4か月又は陸上勤務6か月以上続けて、進級試験に合格すると、四等卒よりも上級に進む。一等卒は海上勤務6か月又は陸上勤務8か月以上で、進級試験に合格すると、一等卒となれる[559]

1906年(明治39年)1月26日勅令第9号により海軍武官官階表を改正し、機関官の官名を機関総監以下少機関士までから将校科の官名に準じた機関中将以下機関少尉までに改め、附則により機関官である者は別に辞令書を用いずにその官等に従い改正後の各官階の機関官に任ぜられたものとした[注釈 229]

明治37年6月28日勅令第180号による海軍武官官階表改正[556]
機関中将
機関少将
上長官 機関大佐
機関中佐
機関少佐 予備機関少佐
士官 機関大尉 予備機関大尉
機関中尉 予備機関中尉
機関少尉 予備機関少尉

1910年(明治43年)6月1日に明治43年勅令第241号を施行して海軍武官官階表を改正し、上等信号兵曹及び一・二・三等信号兵曹を削除し、附則により信号兵曹である者は辞令書を用いずに同等級の兵曹に任ぜられたものとして[561]、明治43年勅令第22号を施行して海軍卒職名等級表を改正し、一・二・三・四・五等信号兵を削り、附則により信号兵である者は直ちに同等級の水兵を命ぜられたものとした[562] [注釈 230]。 このとき海軍特修兵条例を定め、特別の技術を修めこれに対する証状を授与された下士卒を特修兵と言い、その証状の種類の種類は掌砲証状・掌水雷証状・掌帆証状・掌信号証状・掌電信証状・掌角証状・軍楽修業証状・船匠証状・掌機証状・掌電機証状・掌工証状・装創証状・掌記証状・掌厨証状とし、これらの証状の一部についてはその種類に応じて呼称を定め掌砲兵・掌水雷兵・掌帆兵・掌信号兵・掌電信兵・掌角兵・掌機兵・掌電機兵・掌工兵とした[564]

1910年(明治43年)6月17日に文武判任官等級令(明治43年勅令第267号)を定めて文武判任官等級表を廃止して、判任官の等級を4等に分けて一等から四等までとした[297]

明治43年勅令第267号文武判任官等級令(別表)(海軍武官)[297]
海軍准士官及び下士
一等 海軍上等兵曹及び相当官 海軍予備上等兵曹及び相当官
二等 海軍一等兵曹及び相当官 海軍予備一等兵曹及び相当官
三等 海軍二等兵曹及び相当官 海軍予備二等兵曹及び相当官
四等 海軍三等兵曹及び相当官 海軍予備三等兵曹及び相当官

1913年(大正2年)4月1日に海軍特修兵令を定めて海軍特修兵条例を廃止して、特別技術の種類は砲術・水雷術・運用術・信号術・電信術・軍楽・船匠術・機関術・電機術・工術・看護術・掌記術・掌厨術とし、証状を授与することを止めて特技章を付与することとし、特別技術の一部についてはその種類に応じた呼称を定め砲術は掌砲兵、水雷術は掌水雷兵、運用術は掌帆兵、信号術は掌信号兵、電信術は掌電信兵、機関術は掌機兵、電機術は掌電機兵、工術は掌工兵とし、海軍特修兵条例の掌角兵は掌信号兵とした[565]

1914年(大正3年)7月28日から第一次世界大戦が始まる。

大正4年12月15日の海軍

1915年(大正4年)12月15日に大正4年勅令第216号を施行して海軍武官官階表を改正し「機関官」を「機関将校」に改め、造機官を新設して造船官と造機官に分け、兵曹長同相当官の総合的名称として特務士官という名称を設けた[566] [注釈 231] [注釈 232]。この、技術部門の士官を造船・造機・造兵・水路科に分類する制度は昭和17年まで長期にわたって続いた。 このとき高等官官等俸給令の別表・第一表(文武高等官官等表)の海軍省の部を改正している[567]。 また文武判任官等級令の別表の海軍准士官及び下士の欄を改正している[568]

大正4年勅令第216号別表・海軍武官官階表[566]
将校 機関将校 特務士官・准士官・下士 予備員
軍医官 薬剤官 主計官 造船官 造機官 造兵官 水路官 予備将校 予備機関将校 予備特務士官・予備准士官・予備下士
将官 海軍大将
海軍中将 機関将官 海軍機関中将 将官相当官 海軍軍医総監 海軍主計総監 海軍造船総監 海軍造機総監 海軍造兵総監
海軍少将 海軍機関少将 海軍軍医総監 海軍主計総監 海軍造船総監 海軍造機総監 海軍造兵総監
上長官 佐官 海軍大佐 機関佐官 機関大佐 佐官相当官 海軍軍医大監 海軍薬剤大監 海軍主計大監 海軍造船大監 海軍造機大監 海軍造兵大監 海軍水路大監
海軍中佐 海軍機関中佐 海軍軍医中監 海軍薬剤中監 海軍主計中監 海軍造船中監 海軍造機中監 海軍造兵中監 海軍水路中監 予備佐官 海軍予備中佐
海軍少佐 海軍機関少佐 海軍軍医少監 海軍薬剤少監 海軍主計少監 海軍造船少監 海軍造機少監 海軍造兵少監 海軍水路少監 海軍予備少佐 予備機関佐官 海軍予備機関少佐
士官 尉官 海軍大尉 機関尉官 海軍機関大尉 尉官相当官 海軍大軍医 海軍大薬剤官 海軍大主計 海軍造船大技士 海軍造機大技士 海軍造兵大技士 海軍水路大技士 予備尉官 海軍予備大尉 予備機関尉官 海軍予備機関大尉
海軍中尉 海軍機関中尉 海軍中軍医 海軍中薬剤官 海軍中主計 海軍造船中技士 海軍造機中技士 海軍造兵中技士 海軍水路中技士 海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
海軍少尉 海軍機関少尉 海軍少軍医 海軍少薬剤官 海軍少主計 海軍造船少技士 海軍造機少技士 海軍造兵少技士 海軍水路少技士 特務士官 海軍兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍軍楽長 海軍船匠長 海軍看護長 筆記長 海軍予備少尉 海軍予備機関少尉 予備特務士官 海軍予備兵曹長 海軍予備機関兵曹長
准士官 海軍上等兵曹 海軍上等機関兵曹 海軍軍楽師 海軍船匠師 海軍看護師 海軍上等筆記 予備准士官 海軍予備上等兵曹 海軍予備上等機関兵曹
下士 一等下士 海軍一等兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍一等軍楽手 海軍一等船匠手 海軍一等看護手 海軍一等筆記 海軍一等厨宰 予備下士 予備一等下士 海軍予備一等兵曹 海軍予備一等機関兵曹
二等下士 海軍二等兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍二等軍楽手 海軍二等船匠手 海軍二等看護手 海軍二等筆記 海軍二等厨宰 予備二等下士 海軍予備二等兵曹 海軍予備二等機関兵曹
三等下士 海軍三等兵曹 海軍三等機関兵曹 海軍三等軍楽手 海軍三等船匠手 海軍三等看護手 海軍三等筆記 海軍三等厨宰 予備三等下士 海軍予備三等兵曹 海軍予備三等機関兵曹
大正4年勅令第217号による高等官官等俸給令・別表第一表(文武高等官官等表)改正(海軍武官)[567]
官庁

官等
海軍省
勅任 親任 海軍大将
一等 海軍中将 海軍機関中将 海軍中将相当官
二等 海軍少将 海軍機関少将 海軍少将相当官
奏任 三等 海軍大佐 海軍機関大佐 海軍大佐相当官
四等 海軍中佐 海軍機関中佐 海軍中佐相当官 海軍予備中佐
五等 海軍少佐 海軍機関少佐 海軍少佐相当官 海軍予備少佐 海軍予備機関少佐
六等 海軍大尉 海軍機関大尉 海軍大尉相当官 海軍予備大尉 海軍予備機関大尉
七等 海軍中尉 海軍機関中尉 海軍中尉相当官 海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
八等 海軍少尉 海軍機関少尉 海軍少尉相当官 海軍兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍兵曹長相当官 海軍予備少尉 海軍予備機関少尉 海軍予備兵曹長 海軍予備機関兵曹長
九等
大正4年勅令第218号による文武判任官等級令(別表)改正(海軍武官)[568]
海軍准士官及び下士
一等 海軍上等兵曹 海軍上等機関兵曹 海軍上等兵曹相当官 海軍予備上等兵曹 海軍予備上等機関兵曹
二等 海軍一等兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍一等兵曹相当官 海軍予備一等兵曹 海軍予備一等機関兵曹
三等 海軍二等兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍二等兵曹相当官 海軍予備二等兵曹 海軍予備二等機関兵曹
四等 海軍三等兵曹 海軍三等機関兵曹 海軍三等兵曹相当官 海軍予備三等兵曹 海軍予備三等機関兵曹

1918年(大正7年)11月11日に第一次世界大戦が終わる。

1919年(大正8年)6月20日に大正8年勅令第268号を施行して海軍武官官階表を改正し、予備機関佐官を中佐に進め海軍予備機関中佐を置いた[569]。 また、高等官官等俸給令の別表・第一表(文武高等官官等表)の海軍省の部を改正して海軍予備中佐の次に海軍予備機関中佐を加えた[570]

大正8年勅令第268号による海軍武官官階表改正[569]
予備員
予備将校 予備機関将校
上長官
予備佐官 海軍予備中佐 予備機関佐官 海軍予備機関中佐
海軍予備少佐 海軍予備機関少佐

1919年(大正8年)9月22日勅令第427号により海軍武官官階表を改正して表から「上長官」・「士官」を削り、将校の部・機関将校の部・将校相当官の部分を改め、予備員の部の中の予備将校の項・予備機関将校の項を改め、附則により将校相当官である各官は辞令書を用いずにその種別に従い改正勅令による各科の同等官階である官に任ぜられたものとし、従前の法令の中で将校に関する規定は兵科将校に、機関将校に関する規定は機関科将校に、将校相当官である各官に関する規定はその種別に従い各科将校相当官に、予備将校に関する規定は予備兵科将校に、予備機関将校に関する規定は予備機関科将校にこれを適用するとした[571]。 各科将校相当官の官名を将校の官名に準じたものに改めた[571]。また、従前の将校を分けて将官・佐官・尉官とし、従前の機関将校を分けて機関将官・機関佐官・機関尉官とし、従前の将校相当官を分けて将官相当官・佐官相当官・尉官相当官とし、従前の予備将校を分けて予備佐官・予備尉官とし、従前の予備機関将校を分けて予備機関佐官・予備機関尉官とし、佐官・機関佐官・佐官相当官・予備佐官・予備機関士官を総称するときは「上長官」を用い、尉官・機関尉官・尉官相当官・特務士官・予備尉官・予備機関尉官・予備特務士官を総称するときは「士官」を用いてきたところ、上長官・士官の名称を廃止して将校及び将校相当官に将官・佐官・尉官を用い、予備将校に予備佐官・予備尉官を用いることとした[571]

大正8年9月22日勅令第427号による海軍武官官階表改正(将校の部及び将校相当官の部)[571]
将校 将校相当官
兵科 機関科 軍医科 薬剤科 主計科 造船科 造機科 造兵科 水路科
将官 海軍大将
海軍中将 海軍機関中将 海軍軍医中将 海軍主計中将 海軍造船中将 海軍造機中将 海軍造兵中将
海軍少将 海軍機関少将 海軍軍医少将 海軍主計少将 海軍造船少将 海軍造機少将 海軍造兵少将
佐官 海軍大佐 海軍機関大佐 海軍軍医大佐 海軍薬剤大佐 海軍主計大佐 海軍造船大佐 海軍造機大佐 海軍造兵大佐 海軍水路大佐
海軍中佐 海軍機関中佐 海軍軍医中佐 海軍薬剤中佐 海軍主計中佐 海軍造船中佐 海軍造機中佐 海軍造兵中佐 海軍水路中佐
海軍少佐 海軍機関少佐 海軍軍医少佐 海軍薬剤少佐 海軍主計少佐 海軍造船少佐 海軍造機少佐 海軍造兵少佐 海軍水路少佐
尉官 海軍大尉 海軍機関大尉 海軍軍医大尉 海軍薬剤大尉 海軍主計大尉 海軍造船大尉 海軍造機大尉 海軍造兵大尉 海軍水路大尉
海軍中尉 海軍機関中尉 海軍軍医中尉 海軍薬剤中尉 海軍主計中尉 海軍造船中尉 海軍造機中尉 海軍造兵中尉 海軍水路中尉
海軍少尉 海軍機関少尉 海軍軍医少尉 海軍薬剤少尉 海軍主計少尉 海軍造船少尉 海軍造機少尉 海軍造兵少尉 海軍水路少尉
大正8年9月22日勅令第427号による海軍武官官階表改正(予備員の部の予備将校の項)[571]
予備将校
兵科 機関科
予備佐官 海軍予備中佐 海軍予備機関中佐
海軍予備少佐 海軍予備機関少佐
予備尉官 海軍予備大尉 海軍予備機関大尉
海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
海軍予備少尉 海軍予備機関少尉

大正9年4月1日の海軍

1920年(大正9年)4月1日に大正9年勅令第10号を施行して海軍武官官階表を改定し、附則により現に海軍兵曹長である者は海軍特務少尉に、海軍機関兵曹長である者は海軍機関特務少尉に、海軍軍楽長である者は海軍軍楽特務少尉に、海軍船匠長である者は海軍船匠特務少尉に、海軍看護長である者は海軍看護特務少尉に、海軍筆記長である者は海軍主計特務少尉に、海軍予備兵曹長である者は海軍予備特務少尉に、海軍予備機関兵曹長であるものは海軍予備機関特務少尉に別に辞令書を用いずに任ぜられたものとし、従前の法令の中の特務士官の各官に関する規定はその種別に従い各科特務少尉に、准士官の各官に関する規定はその種別に従い各科准士官に、下士に関する規定は下士官に、下士の各官に関する規定はその種別・官階に従い各科下士官にこれを適用するとした[340] [572]。 この改定により、将官・佐官・尉官を総称して士官と言い、予備佐官・予備尉官を総称して予備士官と言うことになり、また、下士の名称を下士官に、一等下士は一等下士官に、二等下士は二等下士官に、三等下士は三等下士官に改めた[340]。 海軍武官官階表の改正に伴い、大正9年勅令第11号を施行して海軍兵職階表を定め、附則により海軍卒職名等級表を廃止し、従前の法令の中の卒に関する規定は兵に、一等卒に関する規定は一等兵に、二等卒に関する規定は二等兵に、三等卒に関する規定は三等兵に、四等卒に関する規定は四等兵に適用するとした[573]。 このとき高等官官等俸給令の別表・第一表(文武高等官官等表)の海軍省の部を改正している[574]。 また文武判任官等級令の別表の海軍准士官及び下士の欄を改正している[575]。 海軍武官進級令を定めて、海軍高等武官進級条例及び海軍准士官下士任用進級条例を廃止した[576]。 海軍高等武官任用令の題名を海軍武官任用令に改め、海軍武官官階表の改正に応じて改正し、特務大尉・機関特務大尉及び主計特務大尉は特選により各少佐・機関少佐及び主計少佐に任用することができるとした[341]。 このときの諸法令の改正で「下士卒」を「下士官兵」に、「下士」を「下士官」に、「卒」を「兵」に改め、「士官以上」を「士官」に改め、「一・二等卒」を「一等兵・二等兵」に、「三・四等卒」を「三等兵」に改め[577]、「五等卒」を「四等兵」に改めた[578]

海軍武官官階表(大正9年勅令第10号)[340]
将校 将校相当官 特務士官・准士官・下士官 予備員
予備将校 予備特務士官・予備准士官・予備下士官
兵科 機関科 軍医科 薬剤科 主計科 造船科 造機科 造兵科 水路科 兵科 機関科 軍楽科 船匠科 看護科 主計科 兵科 機関科 兵科 機関科
士官 将官 海軍大将
海軍中将 海軍機関中将 海軍軍医中将 海軍主計中将 海軍造船中将 海軍造機中将 海軍造兵中将
海軍少将 海軍機関少将 海軍軍医少将 海軍主計少将 海軍造船少将 海軍造機少将 海軍造兵少将
佐官 海軍大佐 海軍機関大佐 海軍軍医大佐 海軍薬剤大佐 海軍主計大佐 海軍造船大佐 海軍造機大佐 海軍造兵大佐 海軍水路大佐
海軍中佐 海軍機関中佐 海軍軍医中佐 海軍薬剤中佐 海軍主計中佐 海軍造船中佐 海軍造機中佐 海軍造兵中佐 海軍水路中佐 予備士官 予備佐官 海軍予備中佐 海軍予備機関中佐
海軍少佐 海軍機関少佐 海軍軍医少佐 海軍薬剤少佐 海軍主計少佐 海軍造船少佐 海軍造機少佐 海軍造兵少佐 海軍水路少佐 海軍予備少佐 海軍予備機関少佐
尉官 海軍大尉 海軍機関大尉 海軍軍医大尉 海軍薬剤大尉 海軍主計大尉 海軍造船大尉 海軍造機大尉 海軍造兵大尉 海軍水路大尉 特務士官 海軍特務大尉 海軍機関特務大尉 海軍軍楽特務大尉 海軍船匠特務大尉 海軍看護特務大尉 海軍主計特務大尉 予備尉官 海軍予備大尉 海軍予備機関大尉
海軍中尉 海軍機関中尉 海軍軍医中尉 海軍薬剤中尉 海軍主計中尉 海軍造船中尉 海軍造機中尉 海軍造兵中尉 海軍水路中尉 海軍特務中尉 海軍機関特務中尉 海軍軍楽特務中尉 海軍船匠特務中尉 海軍看護特務中尉 海軍主計特務中尉 海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
海軍少尉 海軍機関少尉 海軍軍医少尉 海軍薬剤少尉 海軍主計少尉 海軍造船少尉 海軍造機少尉 海軍造兵少尉 海軍水路少尉 海軍特務少尉 海軍機関特務少尉 海軍軍楽特務少尉 海軍船匠特務少尉 海軍看護特務少尉 海軍主計特務少尉 海軍予備少尉 海軍予備機関少尉 予備特務士官 海軍予備特務少尉 海軍予備機関特務少尉
准士官 海軍兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍軍楽兵曹長 海軍船匠兵曹長 海軍看護兵曹長 海軍主計兵曹長 予備准士官 海軍予備兵曹長 海軍予備機関兵曹長
下士官 一等下士官 海軍一等兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍一等軍楽兵曹 海軍一等船匠兵曹 海軍一等看護兵曹 海軍一等主計兵曹 予備下士官 予備一等下士官 海軍予備一等兵曹 海軍予備一等機関兵曹
二等下士官 海軍二等兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍二等軍楽兵曹 海軍二等船匠兵曹 海軍二等看護兵曹 海軍二等主計兵曹 予備二等下士官 海軍予備二等兵曹 海軍予備二等機関兵曹
三等下士官 海軍三等兵曹 海軍三等機関兵曹 海軍三等軍楽兵曹 海軍三等船匠兵曹 海軍三等看護兵曹 海軍三等主計兵曹 予備三等下士官 海軍予備三等兵曹 海軍予備三等機関兵曹
海軍兵職階表(大正9年勅令第11号)[573]
兵科 機関科 軍楽科 船匠科 看護科 主計科
一等兵 海軍一等水兵 海軍一等機関兵 海軍一等軍楽兵 海軍一等船匠兵 海軍一等看護兵 海軍一等主計兵
二等兵 海軍二等水兵 海軍二等機関兵 海軍二等軍楽兵 海軍二等船匠兵 海軍二等看護兵 海軍二等主計兵
三等兵 海軍三等水兵 海軍三等機関兵 海軍三等軍楽兵 海軍三等船匠兵 海軍三等看護兵 海軍三等主計兵
四等兵 海軍四等水兵 海軍四等機関兵 海軍四等軍楽兵 海軍四等船匠兵 海軍四等看護兵 海軍四等主計兵
大正9年勅令第12号による高等官官等俸給令・別表第一表(文武高等官官等表)改正(海軍武官)[574]
官庁

官等
海軍省
勅任 親任 海軍大将
一等 海軍各科中将
二等 海軍各科少将
奏任 三等 海軍各科大佐
四等 海軍各科中佐 海軍予備中佐 海軍予備機関中佐
五等 海軍各科少佐 海軍予備少佐 海軍予備機関少佐
六等 海軍各科大尉 海軍各科特務大尉 海軍予備大尉 海軍予備機関大尉
七等 海軍各科中尉 海軍各科特務中尉 海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
八等 海軍各科少尉 海軍各科特務少尉 海軍予備少尉 海軍予備機関少尉 海軍予備特務少尉 海軍予備機関特務少尉
九等
大正9年勅令第13号による文武判任官等級令(別表)改正(海軍武官)[575]
海軍准士官及び下士官
一等 海軍准士官 海軍予備准士官
二等 海軍一等下士官 海軍予備一等下士官
三等 海軍二等下士官 海軍予備二等下士官
四等 海軍三等下士官 海軍予備三等下士官

1924年(大正13年)12月20日勅令第401号により海軍武官官階表を改正し、機関科から海軍機関中将及び海軍機関少将を削除して、将校の項の下に備考を加えて将校中機関科に属するものは海軍機関大佐以下に限るとし、附則により現に海軍機関中将である者は海軍中将に、海軍機関少将である者は海軍少将に任ぜられたものとして、将官に限っては兵機の一応の統合を見た[注釈 233]。これによって、機関科出身者でも大将に昇進する道が開けたが、結局、機関科出身の大将は生まれなかった(杉政人上田宗重も参照)。

大正13年勅令第401号による海軍武官官階表改正[579]
将校
兵科 機関科
士官 将官 海軍大将
海軍中将
海軍少将
備考 将校中機関科に属するものは海軍機関大佐以下に限る

1926年(大正15年)7月12日勅令第256号により海軍武官官階表を改正し、薬剤科士官に「海軍薬剤少将」を新設した[注釈 234]

大正15年勅令第256号による海軍武官官階表改正[580]
将校相当官
薬剤科
士官 将官
海軍薬剤少将

1927年(昭和2年)6月30日勅令第216号により海軍武官官階表を改正し、予備佐官を大佐に進めて海軍予備大佐及び海軍予備機関大佐を置いた[注釈 235]

昭和2年勅令第216号による海軍武官官階表改正[581]
予備員
予備将校
兵科 機関科
予備士官 予備佐官 海軍予備大佐 海軍予備機関大佐
海軍予備中佐 海軍予備機関中佐
海軍予備少佐 海軍予備機関少佐
予備尉官 海軍予備大尉 海軍予備機関大尉
海軍予備中尉 海軍予備機関中尉
海軍予備少尉 海軍予備機関少尉

1930年(昭和5年)1月10日に昭和4年勅令386号を施行して海軍武官官階表を改正し、特務士官・准士官・下士官の欄の兵科の項の次に航空科を加え、予備特務士官・予備准士官・予備下士官の欄の兵科の項の次に航空科を加え、附則により海軍航空隊に於いて航空術を修めその特修兵となっている者であって、改正勅令施行の際、現に附則の表の上欄に掲げる官に在る者は別に辞令書を用いずに各その相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとし、海軍航空隊に於いて航空術を修め、改正勅令施行の際に現に海軍予備三等兵曹長である者は別に辞令書を用いずに海軍予備三等航空兵曹に任ぜられたものとした[注釈 236]。 昭和4年勅令387号を施行して海軍兵職階表を改正して兵科の項の次に航空科を加え、附則により海軍航空隊に於いて航空術を修め特修兵となった者であって改正勅令施行の際、現に海軍一等水兵である者は海軍一等航空兵を命ぜられたものとした[583]

昭和4年勅令386号による海軍武官官階表改定(特務士官・准士官・下士官の部)[582]
特務士官・准士官・下士官
兵科 航空科
特務士官 海軍特務大尉 海軍航空特務大尉
海軍特務中尉 海軍航空特務中尉
海軍特務少尉 海軍航空特務少尉
准士官 海軍兵曹長 海軍航空兵曹長
下士官 一等下士官 海軍一等兵曹 海軍一等航空兵曹
二等下士官 海軍二等兵曹 海軍二等航空兵曹
三等下士官 海軍三等兵曹 海軍三等航空兵曹
昭和4年勅令386号による海軍武官官階表改定(予備特務士官・予備准士官・予備下士官の部)[582]
予備員
予備特務士官・予備准士官・予備下士官
兵科 航空科
予備特務士官 海軍予備特務少尉 海軍予備航空特務少尉
予備准士官 海軍予備兵曹長 海軍予備航空兵曹長
予備下士官 予備一等下士官 海軍予備一等兵曹 海軍予備一等航空兵曹
予備二等下士官 海軍予備二等兵曹 海軍予備二等航空兵曹
予備三等下士官 海軍予備三等兵曹 海軍予備三等航空兵曹
昭和4年勅令386号・附則の表[582]
海軍特務大尉 海軍特務中尉 海軍特務少尉 海軍兵曹長 海軍一等兵曹 海軍二等兵曹 海軍三等兵曹
海軍航空特務大尉 海軍航空特務中尉 海軍航空特務少尉 海軍航空兵曹長 海軍一等航空兵曹 海軍二等航空兵曹 海軍三等航空兵曹
昭和4年勅令387号による海軍兵職階表改定[583]
航空科
一等兵 一等航空兵
二等兵 二等航空兵
三等兵 三等航空兵
四等兵 四等航空兵

1930年(昭和5年)12月1日に昭和5年勅令第227号を施行して海軍武官官階表を改正し、船匠科の項を削り、附則によりが改正勅令施行の際、現に附則の表の上欄に掲げる官に在る者は別に辞令書を用いずに各その相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとした[注釈 237]。 このとき昭和5年勅令第228号を施行して海軍兵職階表改正し、船匠科の項を削り、附則によりが改正勅令施行の際、現に附則の表の上欄に掲げる職階に在る者は別に辞令書を用いずに各その相当の下欄に掲げる職階を命ぜられたものとした[584]。 海軍特修兵令を改正して特別技術の種類から船匠術を削る[注釈 238]

昭和5年勅令第227号・附則の表[584]
海軍船匠特務大尉 海軍船匠特務中尉 海軍船匠特務少尉 海軍船匠兵曹長 海軍一等船匠兵曹 海軍二等船匠兵曹 海軍三等船匠兵曹
海軍機関特務大尉 海軍機関特務中尉 海軍機関特務少尉 海軍機関兵曹長 海軍一等機関兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍三等機関兵曹
昭和5年勅令第228号・附則の表[584]
海軍一等船匠兵 海軍二等船匠兵 海軍三等船匠兵 海軍四等船匠兵
海軍一等機関兵 海軍二等機関兵 海軍三等機関兵 海軍四等機関兵

1932年(昭和7年)1月から3月にかけて第一次上海事変があった。

1934年(昭和9年)4月1日に昭和9年勅令第66号を施行して海軍武官官階表を改正し、航空科の次に整備科を加え、附則により海軍航空隊に於いて航空兵器術を修めその特修兵となっている者であって改正勅令施行の際に現に附則第2項の表の上欄に掲げる官に在る者は別に辞令書を用いずにその相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとし、海軍航空隊に於いて整備術を修めその特修兵となっている者であって改正勅令施行の際に現に附則第3項の表の上欄に掲げる間に在る者は別に辞令書を用いずにその相当の下欄に掲げる官に任ぜられたものとした[注釈 239]。 昭和9年勅令第67号を施行して海軍兵職階表を改正し、航空科の次に整備科を加え、附則により海軍航空隊に於いて航空兵器術を修めその特修兵となっている者であって改正勅令施行の際に現に附則第2項の表の上欄に掲げる職階に在る者は各その相当の下欄に掲げる職階を命ぜられたものとし、海軍航空隊に於いて整備術を修めその特修兵となっている者であって改正勅令施行の際に現に附則第3項の表の上欄に掲げる職階に在る者は各その相当の下欄に掲げる職階を命ぜられたものとした[注釈 240]。 航空科と整備科の区別としては、航空科は「飛行業務を本務とする者、航空兵器(飛行機搭載兵器)の地上整備を本務とする者及び飛行機の地上整備を本務とする者(整備科)の補助者」の3種類が、整備科は「飛行機その他の地上整備を本務とする者」が科別・兵種の区分として考えられていた[586]

昭和9年勅令第66号による海軍武官官階表改定(特務士官・准士官・下士官の部)[585]
特務士官・准士官・下士官
航空科 整備科
特務士官 海軍航空特務大尉 海軍整備特務大尉
海軍航空特務中尉 海軍整備特務中尉
海軍航空特務少尉 海軍整備特務少尉
准士官 海軍航空兵曹長 海軍整備兵曹長
下士官 一等下士官 海軍一等航空兵曹 海軍一等整備兵曹
二等下士官 海軍二等航空兵曹 海軍二等整備兵曹
三等下士官 海軍三等航空兵曹 海軍三等整備兵曹
昭和9年勅令第66号・附則第2項の表[585]
海軍一等兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍二等兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍三等兵曹 海軍三等機関兵曹
海軍一等航空兵曹 海軍二等航空兵曹 海軍三等航空兵曹
昭和9年勅令第66号・附則第3項の表[585]
海軍特務中尉 海軍機関特務中尉 海軍特務少尉 海軍機関特務少尉 海軍兵曹長 海軍機関兵曹長 海軍一等兵曹 海軍一等機関兵曹 海軍二等兵曹 海軍二等機関兵曹 海軍三等兵曹 海軍三等機関兵曹
海軍整備特務中尉 海軍整備特務少尉 海軍整備兵曹長 海軍一等整備兵曹 海軍二等整備兵曹 海軍三等整備兵曹
昭和9年勅令第67号による海軍兵職階表改定[585]
整備科
一等兵 一等整備兵
二等兵 二等整備兵
三等兵 三等整備兵
四等兵 四等整備兵
昭和9年勅令第67号・附則第2項の表[585]
海軍一等水兵 海軍一等機関兵 海軍二等水兵 海軍二等機関兵
海軍一等航空兵 海軍二等航空兵
昭和9年勅令第67号・附則第3項の表[585]
海軍一等水兵 海軍一等機関兵 海軍二等水兵 海軍二等機関兵
海軍一等整備兵 海軍二等整備兵

1937年(昭和12年)7月から支那事変、8月から第二次上海事変があり日中戦争が始る。

昭和13年12月1日には、特務士官以下に「工作科」が新設された[587]

昭和16年6月1日には、昭和16年勅令第624号による改正によって、士官に歯科医科を新設し(海軍歯科医少将以下)、特務士官以下の航空科・整備科を、飛行科・整備科に再構成した(兵については昭和16年勅令第625号による)。

太平洋戦争中の海軍

昭和16年12月8日から昭和20年にかけて行われた太平洋戦争(大東亜戦争)中には、複数の改訂が行われた。

開戦時の海軍武官官階表(士官)(いずれも本来は「海軍」が冠称されている)
将校 将校相当官
兵科 機関科 軍医科 薬剤科 主計科 造船科 造機科 造兵科 水路科 歯科医科
将官 大将
中将 軍医中将 主計中将 造船中将 造機中将 造兵中将
少将 軍医少将 薬剤少将 主計少将 造船少将 造機少将 造兵少将 歯科医少将
佐官 大佐 機関大佐 軍医大佐 薬剤大佐 主計大佐 造船大佐 造機大佐 造兵大佐 水路大佐 歯科医大佐
中佐 機関中佐 軍医中佐 薬剤中佐 主計中佐 造船中佐 造機中佐 造兵中佐 水路中佐 歯科医中佐
少佐 機関少佐 軍医少佐 薬剤少佐 主計少佐 造船少佐 造機少佐 造兵少佐 水路少佐 歯科医少佐
尉官 大尉 機関大尉 軍医大尉 薬剤大尉 主計大尉 造船大尉 造機大尉 造兵大尉 水路大尉 歯科医大尉
中尉 機関中尉 軍医中尉 薬剤中尉 主計中尉 造船中尉 造機中尉 造兵中尉 水路中尉 歯科医中尉
少尉 機関少尉 軍医少尉 薬剤少尉 主計少尉 造船少尉 造機少尉 造兵少尉 水路少尉 歯科医少尉

昭和17年4月1日には、法務科が新設され、法務中将から法務中尉まで新設された[588]。文官であった法務官等が、武官である法務科士官に転官した。

昭和17年11月1日には、造船・造機・造兵・水路科が新設の技術科に統合(下士官・兵についても技術科を新設)、機関科が兵科に統合、特務士官の官名が士官と同じものとされ(特務士官という区分自体は残った)、看護科が衛生科に改称、将校相当官に軍楽科・看護科が設けられて海軍軍楽少佐・海軍看護少佐が新設(少佐相当官しかないのは、特務士官である軍楽大尉・衛生大尉からの昇進者を予定しているため)、下士官の「一等・二等・三等」の官名が「上等・一等・二等」に改称されるなどの改正が行われた[589]。また、兵についても、水兵・飛行・整備・機関・工作を「兵科」に統合したが、必要に応じて「水兵科兵・飛行科兵・整備科兵・機関科兵・工作科兵」と称することとなり、また、職階名としてはこれらの区別は残った。「一等・二等・三等・四等」の職階が「兵長・上等・一等・二等」に改められた[590]。兵を「兵長・上等兵・一等兵・二等兵」に分類するのは当時の陸軍と同じ区分である。

昭和20年5月15日に、特務士官以下にも「法務科」が新設され、海軍監獄看守・海軍警査等を法務科の武官・兵に転換させた。

終戦時の海軍武官官階表(士官)(いずれも本来は「海軍」が冠称されている)
将校 将校相当官
兵科 軍医科 薬剤科 主計科 技術科 歯科医科 法務科 軍楽科 衛生科
士官 将官 大将
中将 軍医中将 主計中将 技術中将 法務中将
少将 軍医少将 薬剤少将 主計少将 技術少将 歯科医少将 法務少将
佐官 大佐 軍医大佐 薬剤大佐 主計大佐 技術大佐 歯科医大佐 法務大佐
中佐 軍医中佐 薬剤中佐 主計中佐 技術中佐 歯科医中佐 法務中佐
少佐 軍医少佐 薬剤少佐 主計少佐 技術少佐 歯科医少佐 法務少佐 軍楽少佐 衛生少佐
尉官 大尉 軍医大尉 薬剤大尉 主計大尉 技術大尉 歯科医大尉 法務大尉
中尉 軍医中尉 薬剤中尉 主計中尉 技術中尉 歯科医中尉 法務中尉
少尉 軍医少尉 薬剤少尉 主計少尉 技術少尉 歯科医少尉
終戦時の特務士官・准士官・下士官・兵
兵科 軍楽科 衛生科 主計科 技術科 法務科
特務士官 大尉 軍楽大尉 衛生大尉 主計大尉 技術大尉 法務大尉
特務士官 中尉 軍楽中尉 衛生中尉 主計中尉 技術中尉 法務中尉
特務士官 少尉 軍楽少尉 衛生少尉 主計少尉 技術少尉 法務少尉
准士官 兵曹長 飛行兵曹長 整備兵曹長 機関兵曹長 工作兵曹長 軍楽兵曹長 衛生兵曹長 主計兵曹長 技術兵曹長 法務兵曹長
上等下士官 上等兵曹 上等飛行兵曹 上等整備兵曹 上等機関兵曹 上等工作兵曹 上等軍楽兵曹 上等衛生兵曹 上等主計兵曹 上等技術兵曹 上等法務兵曹
一等下士官 一等兵曹 一等飛行兵曹 一等整備兵曹 一等機関兵曹 一等工作兵曹 一等軍楽兵曹 一等衛生兵曹 一等主計兵曹 一等技術兵曹 一等法務兵曹
二等下士官 二等兵曹 二等飛行兵曹 二等整備兵曹 二等機関兵曹 二等工作兵曹 二等軍楽兵曹 二等衛生兵曹 二等主計兵曹 二等技術兵曹 二等法務兵曹
兵長 水兵長 飛行兵長 整備兵長 機関兵長 工作兵長 軍楽兵長 衛生兵長 主計兵長 技術兵長 法務兵長
上等兵 上等水兵 上等飛行兵 上等整備兵 上等機関兵 上等工作兵 上等軍楽兵 上等衛生兵 上等主計兵 上等技術兵 上等法務兵
一等兵 一等水兵 一等飛行兵 一等整備兵 一等機関兵 一等工作兵 一等軍楽兵 一等衛生兵 一等主計兵 一等技術兵
二等兵 二等水兵 二等飛行兵 二等整備兵 二等機関兵 二等工作兵 二等軍楽兵 二等衛生兵 二等主計兵 二等技術兵

脚注

注釈

  1. ^ 明治元年10月に軍務官は海陸軍局等級を定めた[7]
  2. ^ 任官について勅授・奏授・判授と勅任・奏任・判任がどちらも使用されていたが、1875年(明治8年)3月14日に勅授・奏授・判授の廃止を決めた[8]
  3. ^ 四条隆謌[10]西園寺公望[11]烏丸光徳[12]壬生基修[12]坊城俊章[13]四辻公賀 [14]などが三等陸軍将に任ぜられた。職員録によればこの他に五条為栄[15]久我通久[16]鷲尾隆聚[17]正親町公董[18]が軍務官陸軍局の三等陸軍将として掲載されている。
  4. ^ 1869年7月24日(明治2年6月16日)に公卿・諸侯の称を廃止して華族に改称した[32]
  5. ^ 明治2年9月調べの職員録には久我通久、正親町公董、五条為栄、四条隆謌、鷲尾隆聚、坊城俊章が陸軍の少将として掲載されており、烏丸光徳は少将としては掲載されていない[31]
  6. ^ 1870年1月5日(明治2年12月4日)に刑部省からあった軍曹から歩兵までの職名と等級の照会に対して、翌日に兵部省は御直兵大隊司令官は先ず従六位、軍曹については職原抄にも鎮守府軍曹従八位上とあるので先ず従八位相当の取り扱いと致しておき、その他それぞれの等級などについては調査してから大綱を申し出るつもりで、その後に内容を知らせると回答していた[35]
  7. ^ 明治3年11月調べの職員録には正親町公董、五条為栄、四条隆謌が陸軍の少将として掲載されている[36]
  8. ^ この頃までに全ての藩で版籍奉還が実施され、大名華族は明治政府の地方官である知藩事に任ぜられ藩は地方行政区画となっていた。
  9. ^ 小浜藩では、現状では等外の士族に官位相当のない無級の令官(隊長)を命じても隊士の指揮などを初め万事不都合であることから、後で令官の等級が定められるまで仮に判任の大属(府県では従七位相当)、権大属(府県では正八位相当)や少属(府県では従八位相当)と同等を命じても問題ないかを兵部省に問い合わせて許可された[40]
  10. ^ 少佐に任官するときに「任 何藩陸軍少佐」と記された宣旨を作成することになった[41]
  11. ^ 軍服の紐釦と帽前面章の種類では伍長は兵卒に含む[51]
  12. ^ 下等士官と兵卒の上衣の領は階級を示す襟章の代わりに兵種の章を附した[52]
  13. ^ 給俸定則では軍曹は4等、伍長は3等の等級を設けていたが[54]、賑恤金定則では軍曹や伍長の等級を分けていない[55]
  14. ^ 給俸を月給で定めているが不勤の日は日割りで差し引くことになっており、曹長以下軍曹以上の場合は月給額から月5両の食料を除いた残金を30日で日割りした額を日給として差し引いた[54]
  15. ^ 廃藩置県の際に旧各藩より召集した兵員の内、大尉心得等を命ぜられた者の服役年計算方については、大尉心得・大尉勤務・准大尉等は官名ではないけれども実際に武官の職を務めた者であり、その名が異なっているとしてもその実本官の職務と同一であるので、その勤仕の年月は服役年期に実入することになる[60]
  16. ^ 例えば、兵部卿は本官少将以上とした[61]
  17. ^ 官制等級改定の際に官禄を月給へ改定したときの対応によると、官制等級改定前の従一位・正二位相当官の官禄(従前一等)は改定後の太政大臣の月給に対応し、従二位相当官の官禄(従前二等)は改定後の左右大臣の月給に対応し、正三位相当官の官禄(従前三等)は改定後の参議並びに官等一等の月給に対応し、以下1等づつ降って従九位相当官の官禄(従前十六等)は改定後の官等十四等の月給に対応する[68]。改定後の官等十五等の月給は新規に加え置いたものとなる[69]。従前の等外一等から四等までの官禄はそれぞれ改定後の等外一等から四等までの月給に対応する[68] [69]
  18. ^ 豊明節会に酒肴を下賜する際に、大尉以下軍曹までを判任、伍長以下夫卒までを等外として扱った[70]
  19. ^ 服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした。ただし、明治4年8月以前より勤仕した者は明治4年7月の時点での官等に対する俸給の半額を以って奉職年数の1箇年にあてその年数に応じる金額を以って恩給支給の際に一時賜金として給与した[73]
  20. ^ 明治6年5月陸軍武官官等表改正で陸軍武官の範囲を定める前に、兵部省官制で置いた医正・軍医等を務めた者も、あるいは、明治4・5年の頃に鎮台医官あるいは軍事病院医官、兵部省治療所診察師等の名称で務めた者には俸給に等差があるだけで官等はないが、いずれも実地軍人の職に従事した者なので服役年計算方は総て軍人と見做し計算することになる[76]
  21. ^ a b 官等は十五等まであるが[66]、明治4年8月の兵部省中官等表で十四等以下を省いた[72]
  22. ^ a b 大元帥は官等がない[82]。これと同様に、明治4年8月の官制等級改定の当初は、太政大臣・左右大臣・参議の三職は天皇を輔翼する重官であり諸省長官の上であることを理由に等を設けていなかった[66]
  23. ^ a b 文官は三等以上、武官は四等以上を勅任とする[66]
  24. ^ このとき敢えて官等を設けていなかった三職(太政大臣・左右大臣・参議[66])の官等を一等にした[83] [84]
  25. ^ 司法省からの軍曹から兵卒まで等級について最新の官等表に照らして承知したいと照会に対して、兵部省は1872年3月6日(明治5年1月27日)に陸軍の軍曹は兵部省中官等表の通り十三等、伍長以下兵卒までの者は等外と回答した[86]。また、陸軍省は新年宴会軍人に酒饌の下され方について1872年12月26日(明治5年11月26日)に曹長から軍曹までは判任に照らし、伍長兵卒は等外に照らして下賜することにした[87]
  26. ^ 他の大元帥や元帥の釦は金色桜花とした[94]
  27. ^ 少将以上には分課を置かない[97]。参謀は大佐以下少尉以上に置く[97]
  28. ^ 大尉と中尉は参謀以外に等級を置き、権曹長以下に等級を置く[97]。その後、参謀部の大尉に二等給を置き[98]、大尉以下すべて一等級・二等級を置く[99]。近衛の権曹長以下には二等の等級を置かない[97]。また、兵卒における砲兵の等級は一等・二等に代わって火工・一等卒・二等卒・一等馭者・二等馭者を置く[97]
  29. ^ これに加えて明治6年5月15日の達により陸軍表を定める。達によると、改正した陸軍武官官等表は文武相当表と心得ることができる就いては陸軍部内一般等級に関しては別紙の陸軍表の通りとした[100] [101]
  30. ^ 軍医部を設置したため明治6年5月24日に軍医寮を廃止した[102] [103]
  31. ^ このときに伍長を判任の下士と改定したため、改定前に元教導隊及青年舎生徒より伍長拝命の者は明治6年5月16日から下士になったことにした[106]
  32. ^ この改定の趣旨は陸軍中将山縣有朋が直に三職(太政大臣、左右大臣、参議[66])へ口頭説明をした[109]
  33. ^ 尉官が文官判任の職を兼ねる場合は兼職の席次とした[111]
  34. ^ 陸海軍中少尉相当官を奏任とすることについて、陸海軍中少尉を奏任とする際に陸軍大輔山縣有朋は「中少尉ハ戦士指揮ノ任ニシテ会計軍医馬医部トハ格別タリ故ニ奏任ノ別アル相当トス」と説明していたためすぐには聞き届けられず、西洋諸国の事情を説明することで承認された[112]
  35. ^ 陸軍中少尉並びに会計・軍医・馬医部中少尉相当官への叙位は1874年(明治7年)11月27日に許される[113]
  36. ^ a b 明治6年5月8日の陸軍武官官等表では軍医部の四等相当と七等相当に同名の薬剤官を置いていたが、区別するため明治6年5月14日に薬剤監に変更した[114]
  37. ^ a b 明治6年5月8日の陸軍武官官等表では軍医部の四等相当と七等相当に同名の薬剤官を置いていたが、明治6年5月14日に四等相当の薬剤官を薬剤監に変更するときに、文字が異なるとはいえ監と官は同音であり混同しては不都合なので七等相当の薬剤官を剤官に変更した[114]
  38. ^ a b c 明治6年5月14日に軍医部の七等相当の薬剤官を剤官に変更するときに、これにあわせて薬剤官副を剤官副に、薬剤補を剤官補に変更した[114]
  39. ^ 明治6年5月15日達陸軍表では曹長・軍曹・伍長にも一等と二等がある[100] [115]
  40. ^ 各鎮台等より下士官の降級・昇級について届出するときに何等曹長あるいは軍曹・伍長と表記していることがあったが、これは不都合なので官名は単に曹長あるいは軍曹・伍長と表記し、給料に関係するため止むを得ない場合は曹長あるいは軍曹・伍長何等と表記することにした[117]
  41. ^ 文官は明治4年12月10日に試補・准官・心得勤等の名目を廃止している[118]
  42. ^ 監督長や軍医総監は将官とは言わずに勅任とした[107] [108]
  43. ^ 文官は八等以下は判任で変わりないが、中尉・少尉は明治6年5月12日から奏任とし[109]、会計・軍医・馬医部の中尉・少尉相当官は明治6年11月27日から奏任とした[112]
  44. ^ この改正案を左院に提出する際に、部を分け官職を置く条理が分かりやすく改正前よりも優るとした[132]
  45. ^ 明治7年11月8日太政官第121号布告により陸軍武官表を改定し、明治7年11月15日陸軍省布第407号達により陸軍武官官等表を、明治7年11月15日陸軍省布第408号達により陸軍武官表を陸軍全部へ達した[133] [101]
  46. ^ 左院の議案では本編第22条に規定した大尉・中尉及び曹長・軍曹のような一つの官の内に2等あるものの進級について[139]は主にフランスの制度についてこれを斟酌したものであること、附録の4則[138]も本編に参照してあえて抵触するものではなく、現状実施可能な規定に緩めるのは時宜を得たものとされた[136]
  47. ^ 検閲の方法を確定し抜擢名簿を作製している間に、附録を増加して本省・諸局・寮・校に配置された武官の抜擢名簿や会計・軍医・馬医部の抜擢名簿の作成についての暫定規定を設けた[142]。また、本編第22条に規定する一つの官の内に2等ある場合について、定員を一等給と二等給で按分することや一等給を下賜するには停年名簿の順次によることなどを定める[143]
  48. ^ 工兵方面は陸軍所属の要塞城堡海岸砲台その他屯営官衙館舎倉庫等の建築修繕並びにその保存監守について全国を管轄地毎に分管する[151]
  49. ^ 砲兵方面はこのときに新たに全国を管轄地に分けて銃砲弾薬その他諸種兵器武具の分配支給のために設けたもので、砲兵方面の管轄地に砲廠提理1人を置き兵器製造の事務の他に方面内における兵器需要の分配支給を掌らせた[154]。東京方面内に砲兵本廠を置き専ら銃砲弾薬その他兵器武具の製造修理の事に主司させて兼ねてその分配支給を管理させ、大阪方面内に砲兵支廠を置き銃砲弾薬その他兵器武具の分配支給を主司させて兼ねてその製造修理の事を管理させた[155]
  50. ^ これに加えて明治8年9月24日太政官第145号布告により陸軍武官表を改正し、同年10月9日陸軍省達第71号達により陸軍一般に達した[158] [101]
  51. ^ 資料によって監守と表記するもの[159] [160]と、監手と表記するもの[161] [162]があるが、この記事では大政紀要[163]や翌明治9年12月に改定された陸軍武官表[164]の表記に合わせる。
  52. ^ 資料によって銕工や鐵工と表記するもの[159] [160] [162] [165]と、鍛工と表記するもの[166] [163]があるが、この記事では常用漢字を用いて鉄工と表記する。角川新字源改訂新版によると、銕は鉄の古字で、鐵は鉄の俗字である。鍛は金属に焼きをいれて打ちきたえる。漢辞海第四版によると、鐵は鉄の旧字体で、銕は鉄の異体字である。鍛は、槌で鉄を打って強くする。
  53. ^ 明治9年5月15日に、各種兵隊附少尉であって中尉の職務を務める者は中尉の心得勤を命じて上給の本俸10分の1を下賜してきたこともあったところであるが中尉心得勤の名称を廃止する。ただし、少尉であって中尉相当の職務即ち歩兵大隊副官等のような場合は本文の限りではないとした[178]
  54. ^ 少将以上は科目を分けない。参謀は大佐以下中尉まで。火工卒と馭者は兵卒だけ[190]
  55. ^ 大尉・中尉と曹長以下に等級を置く。ただし参謀科と火工卒は等級を分けない[190]
  56. ^ この表は上等卒以下を増加することにより改正した。このため陸軍武官官等表には影響しない[101]
  57. ^ 明治8年11月25日に陸軍省職制章程を改定したときに裁判所囚獄課は単に囚獄課と称することにした[194] [195]
  58. ^ 明治9年12月6日改訂陸軍武官表に上等卒を掲載済みである[164]
  59. ^ このとき四等出仕以下の出仕官は等外出仕も含めてすべて廃止した[204]
  60. ^ 従前の官階と同様に文官の場合は七等以上を奏任とし、八等以下を判任とし、判任の下に等外を4等とした[205]
  61. ^ このころ東京警視庁を廃止して東京府警察事務を内務省大警視の直管としていた[208] [209]
  62. ^ 1878年(明治11年)12月5日に参謀本部を置いて陸軍省参謀局を廃止し[222]、同年12月12日に監軍本部を置く[223]。そして、同年12月17日に陸軍省職制章程等で参謀監軍両本部条例に抵触する条件は総て廃棄することしたことからこの改正が行われた[224]
  63. ^ これを最後に陸軍武官表の発行をやめる[101]
  64. ^ a b 明治9年12月の陸軍武官表では砲兵科の木工長・木工下長の次、鋳工長・鋳工下長の前は銕工長・銕工下長であったが[164]、明治12年10月の陸軍武官官等表では鍜工長・鍜工下長となり[221]、さらに明治16年5月4日達第21号陸軍武官官等表では鍛工長・鍛工下長となる[226]。角川新字源改訂新版によると、銕は鉄の古字である。鍛はきたえる。金属に焼きをいれて打ちきたえる。鍛と鍜は別字。錏鍜はしころ。首の後部を守るよろい。漢辞海第四版によると、銕は鉄の異体字である。鍛は槌で鉄を打ってつよくする。錏鍜は、首の後部を守るよろい。しころ。
  65. ^ このとき陸軍武官表の発行をやめた[101]
  66. ^ 明治16年1月24日に武官官記及び職記式を改定[233]したことから、在職者は兵科官名の上に職名を記し非職者も兵科官名を称すれば文官とは勿論、海軍武官とも異なり陸軍武官であることは明らかなので敢えて他と混同することはないため、陸軍軍人は将官並び同相当官を除く他は陸軍の字を用いず単に表面の通りに官名を称することとなる[226]
  67. ^ 参謀本部条例第1条に基づき明治15年11月陸軍大学校条例を策定し[234]明治16年より他兵科の将校を学生として養成し卒業後にそれぞれ参謀官に充てその身分は各その本科に在ることから、別に参謀科と称すべきものが無くなったため参謀科を廃止した[226]
  68. ^ 明治16年10月22日に定めた陸軍監獄則の第3条により会計書記を以って看守長及び書記とし、卒を以って看守とすることになる[235]
  69. ^ 薬剤監は大佐相当すなわち軍医監と同等であるところ、元来薬剤官の職は軍医のような高等の者を要しないが当初は人材が乏しいため軍医に兼ねさせており、またフランスの制度も薬剤監を大佐相当としていることから、かれこれ斟酌して薬剤監を大佐相当の四等としてきたが、漸次時世の進歩に従い薬剤専門の者を輩出して来たため、薬剤監を少佐相当に改めた。また、士官の分はこれまで官名は単に剤官であったところ上長官に倣い薬剤官に換えた[238]
  70. ^ 馬医について、今は単に病馬の治療に止まらず軍用諸獣の治療を兼ね、すなわち戦地において軍人の食糧に供する牛羊豚鶏の鑑別及びその肉類並びに乳汁の検査等をも担当させない訳には行かず、特に敵地に於いて食肉を購求する際には厳に監察を要すること、また欧米各国に於いても概ね同様であることから、馬医部を獣医部に馬医官を獣医官に換えることにした[238]
  71. ^ 北海道屯田兵は明治15年2月に陸軍省に移管となっていることから陸軍武官官等表に掲載することにしたが、現在の5種兵に組み入れることが難しいため別に屯田兵の項目を設けた。当初の陸軍省案では屯田兵科の名称を設けるとしたが、参事院の審査では屯田兵を兵科とすると他の兵科との衡平を失うため陸軍兵科とは明言せず唯屯田兵は陸軍兵の一部と言えば十分とした[239]。従前の准陸軍大佐以下はそれぞれ屯田兵大佐以下の同等の官名に換えた[240]
  72. ^ この年に会計検査院官制(明治19年勅令第20号)を公布している。
  73. ^ 明治16年に陸軍武官の官名について陸軍の2字を削除したけれども、陸海軍武官の同席もしくは外国に対する場合に於いて陸軍の2字を用いることは止むを得ない事情になり、殊に従来将官には陸軍の2字を冠するものであるのでかれこれ衡平性の上も考慮して再び陸軍の2字を冠することにした。監督及び軍吏は会計部の中の一区画の中に掲載してあるところ、監督と軍吏とはその職務は判然と区別があるものであり[注釈 72]、これを一区画の中に掲げるときはあたかも官等の差を示すに止まるかのように見えることもあるので、表の中で別の区画に掲げて明らかにこれを区別することとし、監督については副監督の名称を廃止して等級をもって区分して名称と実態を合わせた[247]
  74. ^ a b c d 明治18年12月に太政官制から内閣制に転換したことを契機に、明治19年には公文式の制定による勅令省令など法令形式の整備や官制改革に伴う変更がある。
  75. ^ 武官は士官学校や教導団などで養成したものを採用することにした[249]
  76. ^ このときは陸軍大将・海軍大将に加えて参謀本部長と近衛都督も親任官とした[253]
  77. ^ 閣議の趣旨説明によると、衛生事務を掌理する部局を指して軍医部を総称しては各師団にも軍医部の名称があるため呼称に於いて不都合が多く、戦時に在ってはこのような紛らわしい名称を置くときは通信上大いに不便を生じるおそれがあるので改正することにした[261]
  78. ^ 閣議の趣旨説明によれば、従来の官等表に於いて上長官・士官又は佐官・尉官とあるものの、元来佐と言い尉と言うのはこれは軍隊に長たる者の官名であって明確に他の補助官とは分別してあるところになるため、進級条例等に於いては皆佐官・尉官又は上長官・士官と称していた。これは完全には穏当の名称にはならないので改めて佐官・尉官(上長官・士官)とすることにした。そして各兵科を冠するのは各部と体裁を同じにすることになる。また各兵科上長官・士官の称は依然存在させるので単に上長官・士官と称するときは各兵科並び各部の同等官を全部含有する意味であって、あえて他に支障を起こすものではない。屯田兵科はこれまで一兵科の単称であったところ、明治23年屯田兵条例及び陸軍定員令の制定により明治24年4月1日より漸次編成を改め屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵は各その兵科を区別できるようにするので、ただ屯田のみを以って兵科にするときは編制・戦術及び職員の転科・服制等に支障を生ずるので改めた。軍吏部の位置を獣医部の次に置いたのは、かつて会計監督・軍吏は一つの会計部内の職官になっていたが、その後明治19年武官官等表を改正し会計部の名称は消滅しこれと同時に監督部・軍吏部とに分かれその職域を明確に区別し、かつ明治24年に在っては監督の任用は将校であって専科を修めた者より採用し、軍吏は下士より養成してこれを採用するので、その出身に於いて大いに違いがあるのみならず他の衛生部・獣医部の様な各兵科将校と等しい高等の教育がある補充者よりなるところの各部の先に並べるのは軍部の秩序に於いて衡平性が良くないとした[267]
  79. ^ a b c 大日本帝国憲法を明治22年2月に発布し明治23年11月に施行したことを契機に、明治22年から明治24年にかけて法令改正や官制改革に伴う変更がある。
  80. ^ 明治29年3月30日陸軍省令第4号により、陸軍召集条例の中の監視区長の職務は連隊区司令官においてこれを行うとしたことで、陸軍各兵曹長を監視区長に充てることや止めた[277]
  81. ^ 閣議の趣旨説明によると、第7師団編制を定めたことにより屯田兵科と常備軍隊とを区別する必要がないのみならず、軍隊の編制上に将校下士に屯田兵と常備兵の間の出入転換できるようにすることは軍事教育その他に於いても最も便利になるので改正するとした。そして屯田兵条例により服役する下士はその性質に於いて一般の下士と区別して置くのでそのままとした[280]
  82. ^ 閣議の趣旨説明によると、都督部を置くことになり都督部所在地の師団監督部長は監督長(改正後の一等監督)又は一等監督、軍医部長は軍医総監(改正後の軍医監)として従前は大中佐相当になるのを改めて少将・大佐相当にしたことから、陸軍編制上経理局長・医務局長は中少将相当にするため改正することにした[281]
  83. ^ 閣議の趣旨説明によれば、会計経理の統轄監視(監督勤務)と出納計算(計算事務)の職域は分別しないわけにはいかない。しかし明治34年の状況は計算官と当該長官もしくは監督官との職域を混交している。これは因襲なのでこの際これの改善を図りその職域を明確に分ける必要がある。そのとき各部隊における経理の作用は全くその長官の意思に出て計算官はただ当該長官の命令に基づき計算出納の事務に任ずることとなるので、当時の制度のように高等官である軍吏を要しないようになる。このため軍吏を廃止して准士官である計算官を置きその補充を当該長官に一任しようとする。するとこのようにするときはその結果、監督の周到と励行をともに必要の度合いが高まるので監督官の補充は一層慎重にさせる必要があるのみならず、逐次進級倍に監督勤務に熟達精通にさせるなければならない。よって監督部を経理部と改称し軍吏部はこれを廃止して、監督補はその名称を改め官等を少尉相当官まで増加し、かつ新たに准士官を設け軍吏部下士を経理部の中に移す。しかし軍吏は終身その官を保有することができる者になるなのでこれを廃官とすることができないため当分その官を残しておくことにする[286]
  84. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍薬剤官及び陸軍獣医官は高等の教育を受けるものよりこれを採用するものになるけれども、その官等は少佐相当官に止まるために適材を得る方法がなく、また薬剤官の職務である衛生材料廠長などや獣医官の職務である軍務局獣医課長などその職責は重要になるのにこれを少佐相当官に止めるのは衡平上よくないとした[287]
  85. ^ 閣議の趣旨説明によると、経理部将校相当官の官名はその職務に対し適切でないのみならず、上下一貫しない弊害があるので衛生部における名称に準じて上下貫通する同一意義の官名に改めることにした[289]
  86. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍屯田歩兵・騎兵・砲兵・工兵曹長以下の官名を削除したのは、第7師団の編成が完成し現役の屯田兵は明治37年4月1日に悉く後備役に編入したことから屯田兵条例改正の結果とした[291] [292]
  87. ^ 理由書によると、砲兵助卒を廃止したのは重砲兵隊編制の上はその必要がないと判断したことによるとし、砲兵輸卒を廃止したのは戦役の実験上輜重隊において教育することが適当と判断したことによるとし、縫靴工卒の等級を新設したのは実験上専科を設ける必要を生じ併せて縫・靴工長の補充を強固になるようにすることにあり、看護卒の等級を改めたのは従来病院における傭役看病人を廃止して一般義務兵を以てこれに充て戦時下級衛生部員の採用を増加しその補充をゆたかになるようにすることにあるとした[294]
  88. ^ 閣議の趣旨説明によると、国軍兵力の増大と共に戦時下級将校の要員に多数の下士出身者を充用しないわけには行かないようになったので、下士出身者に平時より戦時の勤務を演練させる必要があることと、なお下士に士官へ進級しうる道を開くことでその素質を良好になるようにさせる必要があるとした。そして特に准尉の名称を設けたのは進級・給与その他の関係上、少尉と区別する必要があるためとした[302]。このとき陸軍補充令を改正しており、第3条但書により准尉は現役特務曹長であって准尉に任ぜられる資格を具えるものを以てこれを補充するとし、第14条の2により准尉候補者は実役停年2年以上の現役の特務曹長の中で体格強健・人格・成績共に優秀かつ学識ある者を選抜した者の中より試験の上で定め、第14条の3により准尉候補者を陸軍士官学校に入校させて、第14条の4により陸軍士官学校の修業試験に及第した特務曹長は准尉に任ぜられる資格を具えるものとした[303]
  89. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍衛生材料廠長及び陸軍獣医学校長の職司は陸軍衛生材料及び獣医材料並び陸軍馬匹に関する軍事行政上極めて重要になるのみならず、軍事進歩の趨勢に鑑みて将来益々緊要の度を増すことが明らかになるので、この際に陸軍一等薬剤正及び陸軍一等獣医正の上位に陸軍少将相当官である陸軍薬剤監及び陸軍獣医監の官階を新設し、陸軍衛生材料廠長及び陸軍獣医学校長に補するのは止むを得ないとした[305]
  90. ^ 准尉制度を廃止するときに陸軍補充令を改正しており、第3条により歩・騎・砲・工・輜重兵科現役士官は士官候補生、現役特務曹長または砲・工兵上等工長であって少尉に任ぜられる資格を具えるものを以てこれを補充するとし、第14条の2により各兵科少尉候補者は実役停年2年以上の現役の特務曹長または砲・工兵上等工長の中で身体強健・人格・成績共に優秀かつ家庭良好になる者を選抜した者の中より試験の上で定め、第14条の3により憲兵科を除く各兵科少尉候補者を陸軍士官学校または陸軍工科学校に入校させて、卒業した少尉候補者は概ね2月間所属部隊などで士官の勤務を習得させて、その中から将校にする者を銓衡するとした[308]
  91. ^ 閣議の趣旨説明によると、軍楽部士官は目下中尉相当官を最高級としているけれども各兵科将校補充制度改正[308]に伴い大尉相当官を設けることにした[309] [310]
  92. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍軍医の業務の中で医師法による特定の資格を有する必要のある事項を除き、できるだけ広く衛生業務に従事させることで軍医の事務を軽減し、軍医に専心診療業務に従事させるため、並びに各兵科、経理部及び軍楽部士官補充制度の改正[308]があったことに伴い新たに看護官を設ける必要があるとした[311]。このとき陸軍補充令を改正しており、第26条により衛生部現役士官の補充について追記し、上等看護長であって看護官に任ぜられる資格を具えるものを以て補充するとした[312]
  93. ^ 獣医総監の新設に関する陸軍次官から法制局長官への通牒によると、陸軍獣医総監は定員を1人とし陸軍獣医学校長に限りこれに充てるものとした。通牒には経理部や衛生部との比較資料を添付している[314]
  94. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍薬剤官は平時・戦時に必要となる医療器械・薬物等の製造・補給・防疫・理化学試験等を担任し、なお部内の薬剤官以下の教育を掌りその任務は科学の進歩に伴い益々重要となるので薬剤官の中で最高級先任者は中将相当官に進みうるように階級を設ける必要がある。主計・軍医及び獣医には何も中将相当官があり、また陸軍以外に於いても薬剤関係者であって勅任一等である位置は合計8あることを鑑みて、現に約130名の定員を有する陸軍薬剤官のため中将相当官を設けることが適当であるとした[317]
  95. ^ 閣議の趣旨説明によると、平時編制の改定と共に気球隊が航空兵より砲兵に転科することを機とし、この際に従来は何らの規定なかった兵科と兵種の関係区分を明瞭になるようにするとした[321]
  96. ^ 閣議の趣旨説明によると、将校相当官の名称を各部将校と改めることを適当とするので、その官名並びに砲工兵諸工長及び各部准士官、下士官の官名を各兵科のものに一致させるように改正する必要があり、かつ准士官はこれを一律に准尉とすることを適当とし、また獣医師法及び地方獣医学校制度の改正に伴い蹄鉄工長より獣医に進級させる道は途絶するので新たに陸軍獣医務大(中、少)尉を設ける必要があるためとした[323]
  97. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍武官官等表の改正に伴い名称を変更する必要があることと、従来の磨工兵は独立の兵種とする必要がないためとした[323]
  98. ^ a b c 掲載ページ幅の都合により、勅令附則の表の上下の並びを左右に変更した。
  99. ^ 閣議の趣旨説明によると、戦時または事変の際に軍事上の必要により長期にわたり軍隊に編入する輜重兵特務兵及び補助衛生兵に進級の道を開く必要があるためとした[326]
  100. ^ 閣議の趣旨説明によると、兵器の進歩に伴いこれの取り扱いに慣熟させるため工機兵なる兵種を設ける必要があるためとした[327]
  101. ^ 閣議の趣旨説明によると、支那事変の経験を顧み輜重兵特務兵・補助衛生兵の取り扱いの不合理を是正するため、輜重兵特務兵及び補助衛生兵の兵種を廃止する必要があるためとした[328]
  102. ^ 閣議の趣旨説明によると、従来歯科治療は軍に於いて歯科医を嘱託として採用し実施しているけれども、大陸兵備の増強に伴いその定員が増大し軍医同様武官である歯科医将校制を確立する必要があるとした[329]
  103. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍志願兵令の制定に伴い改正の必要があるとし[330]、陸軍志願兵令の第3条で陸軍志願兵の兵種は憲兵、飛行兵、軍楽兵とし、陸軍志願兵令に関する閣議の趣旨説明では、従来の経験に鑑みるに熊谷陸軍飛行学校操縦生徒、陸軍航空整備学校技術生徒及び水戸陸軍飛行学校通信生徒の中で第2年次生徒並び水戸陸軍飛行学校特種生徒はこれを兵とするとした[331]
  104. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍武官の各兵科の区分を廃止し、別に陸軍技術に従事する武官のため新たに技術部を設ける必要があるためとした[332]
  105. ^ 閣議の趣旨説明によると、陸軍武官の各兵科の区分撤廃に伴い陸軍兵の兵科及び兵種の区分を廃止すると共に、陸軍兵を4等級に区分する必要があるためとした[332]
  106. ^ 陸軍歯科医将校の最高階級は、陸軍歯科医少将であった[334]
  107. ^ 1893年(明治26年)3月30日に海軍少尉候補生に任じられた華頂宮博恭王(当時)などがいる。
  108. ^ 肥田浜五郎渡辺忻三浜口興右衛門岩田平作及び岡田井蔵など多数。
  109. ^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によると、ソブリューテナントを少尉に、ウオルラント・ヲフヰサルを曹長に、ミットシップメンを少尉試補に対応させている[343]
  110. ^ 中士には将官・上長官・士官と同じく食卓料や航海増給を支給し、中士の本給は下士以下と同じく日給を以って取り扱った[344]
  111. ^ 少尉補及び機関士副並びに掌砲・水兵・木工の三上長を准士官と改正した際に、同等官の比較もありかつ三上長は従来日給であって被服その他の属品一切官費を以て支給し家族扶助等まで総て下士以下と同様であったところ、少尉補や機関士副と同じ准士官に改正したため取り扱い上差し支えることから被服その他官給及び家族扶助金等を廃止して、更に少尉補・機関士副及び三上長俸給制を定めることにした[349]
  112. ^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によると、チーフ・ペッチー・ヲフヰサルを権曹長に、ペッチー・ヲフヰサル・フィルスト・クラスを一等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・セコンド・クラスを二等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・ソルド・クラスを三等軍曹に、リーヂング・シーメンを一等伍長に、ヱーブル・シーメンを二等伍長に対応させている[343]
  113. ^ 海軍武官官等改正の際に明治6年5月に海軍省が定めた曹長以下の外国名との比較によると、曹長をサーヂェント・メチヨルに、軍曹をサーヂェントに、伍長をコルポラルに対応させている[350]
  114. ^ この月給表に海軍下等士官以下を月給額で並べており、これに掲載している海軍下等士官以下は水夫上長、一・二・三等水夫長、水夫長試職、一・二・三・四・五等水夫、水夫童、按針手上長、一・二・三等按針手長、按針手長試職、砲手上長、一・二・三等砲手長、砲手長試職、一・二・三・四・五等兵卒、兵卒童、鼓手長、一・二等鼓手、楽手長、一・二等楽手、木工長、一・二・三等木工、木工試職、一・二等理事、一・二等療養夫、一・二・三等穀供長、一・二・三・四・五等穀供、穀供童、一・二・三等縫帆、機械手長、一・二・三等機械手、機械手試職、一・二・三・四・五等火夫、一等火夫童、一・二・三等鍛冶である[359] [360]
  115. ^ a b 服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前、下士以下は箱館を平定した明治2年5月以前[363]、准卒は海軍定員に準じることにする以前は服役年に算入しないけれども、それ以前より勤仕した者はその算入期の前月における時点での官等に対する俸給の半額を以って奉職年数の1箇年にあてその年数に応じる金額を以って恩給支給の際に一時賜金として給与した[364]。そして、明治元年から明治3・4年の際に政府直隷の艦船及び旧諸藩より献納した艦船における乗組員の官職名のうち実地軍人の職務に従事していたものは、官等表に掲載する純然たる本官ではなくとも服役年計算の際に総て軍人として取り扱うことになる[365]。艦船乗組員の官職名のうち准士官以上と看做すものには艦長・副長・機関長・機関士・機関副長・並士官・医師士官・出納方あるいは一等士官同格・二等士官同格・三等士官同格・士官助・出納士官等があり、下士以下には一等下士官・二等下士官・機関士補・水火夫小頭・水火夫小頭助・楽手・一二三等水火夫等がある[366] [367] [368] [358] [360] [362] [365]
  116. ^ 兵部省は海軍服制と陸軍徽章とを同じ日に制定した。
  117. ^ 一等士官以下の者の降級・昇級は艦船長の見込みを以って伺いの上取り計らい、その後兵部省へ届出させた[379]。下等士官以下の降級・昇級のときは艦船長の見込みを以って艦隊指揮に申し出て検査を遂げた上で昇級させた。もっとも艦隊指揮が不在のときは艦船長が同様の手続きを行うこととした。ただし、水兵本部に於いて昇級するときは諸艦船長が立ち会って検査を遂げて手続きした[380]。また、これまで下等士官以下が拝命のときはその艦において艦長が申し渡してきたけれども、明治4年12月27日から権曹長以上は下等士官であっても海軍省において申し渡すことにする[381]。さらに、明治5年4月15日から降級・昇級等については少尉以下軍曹までは海軍省において伝達し、軍曹よりも下は所轄の艦船において伝達させることにする[382]
  118. ^ 艦隊は軍艦12隻を以って大艦隊とした[384]
  119. ^ 少将が中将に代わって大艦隊を指揮することもあるとした[384]
  120. ^ 大将には乗船して海軍を指揮するときと外国出張に加俸があり、中将には大艦隊指揮、提督府総括と外国出張に加俸がある[385]
  121. ^ 艦隊は軍艦8隻を以って中艦隊とした[384]
  122. ^ 大佐が少将に代わって中艦隊を指揮することもあるとした[384]
  123. ^ 少将には大・中艦隊指揮、提督府総括と外国出張に加俸がある[386]
  124. ^ 艦隊は軍艦4隻を以って小艦隊とした[384]
  125. ^ 海軍提督府は附近の諸港を総括した[384]
  126. ^ 軍艦は二等以上を大艦とした[387]
  127. ^ 諸軍艦の等級を分かち、一等軍艦は600馬力以上の蒸気船及び500人以上乗組の軍艦であることとした[384]
  128. ^ 諸軍艦の等級を分かち、二等軍艦は450馬力以上の蒸気船及び300人以上乗組の軍艦であることとした[384]
  129. ^ 大佐を二等艦の艦長にして中佐を一等艦の艦長にすることもあるとした[387]
  130. ^ 大佐・中佐・少佐の月俸には一等と二等がある。また、大佐には中・小艦隊指揮、提督府総括、大・中艦隊副長、一等・二等軍艦長と外国出張に加俸があり、中佐には小艦隊指揮、大・中・小艦隊副長、一等・二等軍艦長、一・二等軍艦副長と外国出張に、少佐には中・小艦隊副長、二等・三等軍艦長、一・二等・三等軍艦副長と外国出張に加俸がある[388]
  131. ^ 諸軍艦の等級を分かち、三等軍艦は250馬力以上の蒸気船及び200人以上乗組の軍艦であることとした[384]
  132. ^ 少佐が三等軍艦の艦長となることもあるとした[387]
  133. ^ 諸軍艦の等級を分かち、四等軍艦は150馬力以上の蒸気船及び120人以上乗組の軍艦であることとし、五等軍艦は80馬力以上の蒸気船及び50人以上乗組の軍艦であることとし、六等軍艦は50馬力以上の蒸気船及び30人以上乗組の軍艦であることとし、七等軍艦は50馬力以下の蒸気船及び30人以下乗組の軍艦であることとして、軍艦は三等・四等を中艦とし、五等以下を小艦とした[389]
  134. ^ 大尉以下少尉試補までの月俸には一等と二等がある。また、大尉には三等・四等・五等・六等・七等軍艦長[注釈 133]、二等・三等軍艦副長と外国出張に加俸があり、中尉には四・五等軍艦副長と外国出張に、少尉・少尉補には外国出張に加俸がある[390]
  135. ^ 伍長の職分は専ら海兵隊に属し艦船の乗組員ではない[391]
  136. ^ 明治4年9月28日に海兵及び水火夫を艦船から下ろした者は水兵本部の管轄となる[392]。その後、水夫は水兵本部の管轄から外れる[393]
  137. ^ 水勇並びに楽隊の軍曹以下の月給は、軍曹は3等、伍長は3等、水勇は5等に分けた[391]
  138. ^ 裨官や押伍官については詳らかではないが、明治3年8月に定めた兵部省諸隊の月給では、裨官は第9小隊長、銃中隊半隊長・騎兵半隊長、銃中隊分隊長の下であり、嚮導や伍長の上である[396]。また、慶応4年(明治元年)6月頃の大隊の編成では1大隊に押伍10人を置き、その月給の等級は小隊司令、半隊令官、左半隊令官、大隊旗手・右嚮導、左嚮導の下にあり、總嚮導と同級であり、半隊嚮導、旗衛小頭・左翼小頭、四隅小頭の上にある[397]
  139. ^ このとき敢えて官等を設けていなかった三職(太政大臣・左右大臣・参議[66])の官等を一等にした[83] [84]
  140. ^ 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によると、アドミラル・ゼ・フリートを元帥に、アドミラルを大将に、ワイス・アドミラルを中将に、リール・アドミラルを少将に、シニヲル・ケプテインを大佐に、ジューニヲル・ケプテインを中佐に、コマンドルを少佐に、シニヲル・リューテナントを大尉に、ジューニヲル・リューテナントを中尉に、ソブリューテナントを少尉に、ウオルラント・ヲフヰサルを曹長に、ミットシップメンを少尉試補に、チーフ・ペッチー・ヲフヰサルを権曹長に、ペッチー・ヲフヰサル・フィルスト・クラスを一等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・セコンド・クラスを二等軍曹に、ペッチー・ヲフヰサル・ソルド・クラスを三等軍曹に、リーヂング・シーメンを一等伍長に、ヱーブル・シーメンを二等伍長に、ヲルジナリー・シーメンを一等水夫に、ヲルジナリー・シーメン・セコンド・クラスを二等水夫に対応させている[343]
  141. ^ 各艦乗組裨官・押伍官・伍長を改めた軍曹・伍長の月給と乗組の軍艦は以前と同じとした[401]
  142. ^ 太政類典には布達文の後に、海軍省刊本英国海軍官名録[403]により補入した内容と[405]、海軍省刊本海軍諸表便覧[406]により補入した皇国英国海軍官名比較表[407]が掲載されている。
  143. ^ 海軍省は1872年5月23日(明治5年4月17日)に海軍の官名を英国海軍官名録に倣い改正することを布告したことから[404]、明治5年8月9日に海軍省内で諸工水火夫掛より軍務局へ伺いがあり、曹長・権曹長・軍曹・伍長の職名は英国海軍官名録にはないため、諸工水火夫掛において管轄になるものは海軍官名録の中から適切な職名に改めたいこと、また、曹長以下の職名のものはすべて水兵本部において管轄になる理解していると申し入れがあり、これに対して軍務局は追って改正するまでは従前の通りと答えている[409]
  144. ^ 諸艦において従前の官名を英国海軍官名録の官名に変更しており、同一の官名でも艦船によって月給額が異なると差し支えるので定則を取り決めることにした[411]
  145. ^ 明治5年10月の海軍条例で水兵本部は専ら海軍海兵隊及び砲兵隊を管轄することにする[421] [420]。海兵はこれを水兵本部に備え、あるいは提督府に派遣し、あるいは艦船に乗載させた[420]
  146. ^ これまで砲歩兵・楽鼓手等に無等の者があったが、明治5年8月13日から募兵入営のものは五等に命じるので、これまで在営中に無等のものはすべて五等砲歩兵・楽鼓手等に命じることにした[423]。海兵で歩兵半大隊・砲兵台座を編成するため、明治5年9月に海軍兵員徴募規則を定めて兵員を補充することにしている[424]
  147. ^ 砲兵隊・歩兵隊・砲兵予備隊・歩兵予備隊とも、伍長・楽師・鼓次長の14等以上の俸給には一等と二等があり、曹長・楽隊長の11等以下五等卒相当までみな乗艦加俸がある[419]
  148. ^ 明治6年6月29日の布達は海軍省官等表・主船寮官等表・技術官加俸表の改定であるが[431]、当初の改正案には海軍武官官等表がありこれは海軍省四文官(軍医科、秘書科、主計科、機関科)の8等・9等を奏任とし少尉補を10等とするものであった[432]。しかし、海軍省四文官の官階を1等ずつ進めても差し支えないものの、明治6年5月に中尉・少尉を奏任としたときには現地進退号令の際に差し支えることが多いためと説明しており、秘書以下などはもとより戦士を指揮する任ではなくたとえ従軍乗艦しようとも自ずから尉官の務めと異にする者なので、8等・9等を奏任に進めることは各省一般への差が大きく響き官制上の乱れを生じかねないため廃案とした[433]
  149. ^ 海軍文武官等表の改定の通り官等を進めて職名が替わることになるけれども、職務は総て従前の通りとした[434]
  150. ^ 陸軍省から陸軍武官官等表改正前の伺いが明治6年3月25日にあり海軍省は4月20日に答議している[438]。これによると海軍省は従前の官等表の通りで差し支えなかったが陸軍武官官等表の改正が成立した場合は海陸で揃えないと不都合なので海軍省も同様の改正をすることにしたい。ただし、卒は判任にすると差し支えるので従前の通りにしておきたいと申し出ている[438]
  151. ^ 海兵部は官等表で他の乗艦武官との区別を示すだけで別に庁衙を設けていない。また、この月に海兵隊、砲兵隊の両科を設ける。海兵隊は歩兵、砲兵隊は砲兵をいう[420]
  152. ^ 海軍武官官等改正の際に明治6年5月に海軍省が定めた曹長以下の外国名との比較によると、曹長をサーヂェント・メチヨルに、軍曹をサーヂェントに、伍長をコルポラルに、一等卒の中で伍長副をランス・コルポラルに対応させている[350]
  153. ^ 艦隊は軍艦12隻を以って大艦隊とした。ただし臨時に不定の数艘を大艦隊とすることもあるとした[439] [440]
  154. ^ 少将が中将に代わって大艦隊を指揮することもあるとした[441] [440]
  155. ^ 大将には乗艦して海軍を指揮するときと外国出張に加俸があり、中将には大艦隊指揮と外国出張に加俸がある[442]
  156. ^ 艦隊は軍艦8艘を以って中艦隊とした。ただし臨時に不定の数艘を中艦隊とすることもあるとした[439] [440]
  157. ^ 少将には大・中艦隊指揮と外国出張に加俸がある[442]
  158. ^ 艦隊は軍艦4艘を以って小艦隊とし、運送船1艘づつが小艦隊に附属した。ただし臨時に不定の数艘を小艦隊とすることもあるとした[439] [440]
  159. ^ 後任官であっても長官の選任によってこれを指揮することもあるとした[441]
  160. ^ 海軍提督府は附近の諸港を総括した[441]
  161. ^ 軍艦は三等以上を大艦とした[443] [440]
  162. ^ 諸軍艦の等級を分かち、一等軍艦は455人以上乗組の軍艦であることとした。装鉄艦は乗組人員に関わらず三等以上の軍艦であって艦体の大を以て一等とした。また、皇艦は天皇が乗艦のときは常備艦と同様であって等級は臨時に海軍卿の決議に伏すとした。ただし天皇が乗艦しないときは予備艦と同じとした[443] [440]
  163. ^ 諸軍艦の等級を分かち、二等軍艦は315人以上乗組の軍艦であることとした。装鉄艦は乗組人員に関わらず三等以上の軍艦であって艦体の中を以て二等とした[443] [440]
  164. ^ 諸軍艦の等級を分かち、三等軍艦は170人以上乗組の軍艦であることとした。装鉄艦は乗組人員に関わらず三等以上の軍艦であって艦体の小を以て三等とした[443] [440]
  165. ^ 大佐を二等・三等艦[注釈 164]の艦長にして中佐を一等艦あるいは中艦の艦長を命ずることもあるとした[444] [440]
  166. ^ 大佐・中佐の月俸には一等と二等がある。また、大佐には中・小艦隊指揮、大・中艦隊副長、一等軍艦長、測量出張、外国出張と予備艦長に加俸があり、中佐には中・小艦隊副長、二等・三等軍艦長、測量出張、外国出張と予備艦長に加俸がある[445]
  167. ^ 軍艦は四等・五等を中艦とした。ただし、大尉が艦長であるときはこれを除く[443] [440]
  168. ^ 諸軍艦の等級を分かち、四等軍艦は100人以上乗組の軍艦であることとし、五等軍艦は65人以上乗組の軍艦であることとした。ただし、装鉄艦は乗組人員に関わらず三等以上であるためこれを除く[443] [440]
  169. ^ 諸軍艦の等級を分かち、運送船は800 t以上を四等とし、500 t以上を五等とした[443] [440]
  170. ^ 少佐の月俸には一等と二等がある。また、少佐には小艦隊副長、四等・五等軍艦長[注釈 168]、一等軍艦副長、四等・五等運送船長[注釈 169]、測量出張、外国出張と予備艦長・副長に加俸がある[446]
  171. ^ 軍艦は六等以下を小艦とした。ただし、大尉が艦長であるときは六等以上四等以下の艦であっても小艦という[443] [440]
  172. ^ 諸軍艦の等級を分かち、六等軍艦は40人以上乗組の軍艦であることとし、七等軍艦は39人以下乗組の軍艦であることとした。ただし、装鉄艦は乗組人員に関わらず三等以上であるためこれを除く[443] [440]
  173. ^ 諸軍艦の等級を分かち、運送船は200 t以上を六等とし、それ以下はすべて七等であるとした[443] [440]
  174. ^ 大尉の月俸には一等と二等がある。また、大尉には六等・七等軍艦長[注釈 172]、一等軍艦先任大尉、二等・三等・四等・五等軍艦副長、六等・七等運送船長[注釈 173]、測量出張、外国出張、常備艦・測量艦、予備艦長・副長に加俸がある[447]
  175. ^ 中尉以下少尉試補までの月俸には一等と二等がある。また、中尉には副長代、測量出張、外国出張、常備艦・測量艦、予備艦長・副長に加俸があり、少尉には測量出張、外国出張、常備艦・測量艦、予備艦長・副長に、少尉補には測量出張、外国出張、常備艦・測量艦に、生徒には外国出張に加俸がある[449]
  176. ^ 軍艦は艦の等級に拘らず大佐であって艦隊指揮として乗り組む艦を指揮艦という[443] [440]
  177. ^ 軍艦は艦の等級に拘らず少将以上が艦隊指揮として乗り組む艦を旗艦という[443] [440]
  178. ^ 明治6年6月29日の布達は海軍省官等表・主船寮官等表・技術官加俸表の改定であるが[431]、当初の改正案には海軍武官官等表がありこれは海軍省四文官(軍医科、秘書科、主計科、機関科)の8等・9等を奏任とし少尉補を10等とするものであった[432]。しかし、明治6年5月に中尉・少尉を奏任としたばかりであり、仮に少尉補を10等にしたならば中尉・少尉と同様に戦士を指揮する任であるため奏任でなければ号令が行き届き難いとの論も生じる可能性があり、各省一般への差が大きく響き官制上の乱れを生じかねないため廃案とした[433]。その後、少尉補については官等に列せずに海軍省限りで設けることにした[451] [346]
  179. ^ 明治7年4月27日海軍省届を太政官に提出し、明治7年5月13日海軍省達甲第48号で機関士補を置く[460]
  180. ^ 少尉補と同様に、機関科生徒の上級生もまた官等を設けずに海軍省限りで機関士補を命ずることにした[460]
  181. ^ 明治9年3月22日に機関士補の服制を定め海軍文官服制に追加した[461]
  182. ^ 明治6年に海軍省武官及び乗艦文官並びに卒服制の改定を検討していたときは元帥服の記載が予定されていたが、大元帥・元帥を廃止したため元帥服は廃案となった[465]
  183. ^ 海軍武官服制では大将から少尉までの大礼服・礼服・常服・略服と少尉補及び海軍生徒の礼服・常服を定めた[466]。大佐の袖章については大佐中艦隊指揮・大佐小艦隊指揮は他の大佐とそれぞれ区別し、大佐中艦隊指揮の服制は袖章に限り少将と同じとした[467] [468]
  184. ^ 海軍下士以下服制では艦内教授役以下の礼服・常服・略服・夏服を定めた[469]
  185. ^ 海兵隊服制・上では海兵隊の海砲兵・海歩兵の大佐から少尉までの大礼服・常服・略服と少尉補の常服・略服を定めた[470]
  186. ^ 海兵隊服制・下では海兵隊の砲兵・歩兵の曹長あるいは楽長から兵卒・楽手・鼓手・喇叭手までの礼服・常服・略服・夏服を定めた[471]
  187. ^ 海軍文官服制では秘書科・軍医科・主計科・機関科の大医監から主計副までの大礼服・礼服・常服・略服を定めた[472]
  188. ^ 明治9年5月2日に軍楽隊の官等改正を上請し[473]、同年7月5日達第69号により改正した[474]
  189. ^ 明治9年11月21日に軍楽科の服制を定めて追加することが決まり、明治10年4月第39号達により改正した[476]
  190. ^ 陸軍では明治8年9月に官階10等を准士官にしている[163]
  191. ^ 明治9年11月21日に軍医総監の服制を定め海軍文官服制に追加することが決まり、明治10年4月第39号達により改正し軍医総監の礼帽・肩章・領飾・袖章・帯カネ等を定めこれ以外は総て少将と同じ制式とした[478]
  192. ^ 明治9年11月21日に秘史・機関士副等の服制を定め海軍文官服制に追加することが決まり、明治10年4月第39号達により改正し大秘史の服制は袖章を定めこれ以外は大医監と同じとなり、中秘史は従前の秘書官、少秘史は従前の権秘書官の袖章となる[479]
  193. ^ 明治9年11月21日に秘史・機関士副等の服制を定め海軍文官服制に追加することが決まり、明治10年4月第39号達により主計大監の服制は袖章を定めこれ以外は大医監と同じとなり、主計中監は従前の主計大監の袖章となる[479]
  194. ^ 明治9年11月21日に秘史・機関士副等の服制を定めて追加することが決まり、明治10年4月第39号達により機関大監の服制は袖章を定めこれ以外は大医監と同じとなり、機関士副の服制は袖章を定めこれ以外は軍医副と同じとなり、機関中監は従前の機関大監の袖章となり、機関士補の服制は総て従前の機関士副と同じとなる[480]
  195. ^ 明治9年11月21日に海軍下士以下服制を改正することが決まり、明治10年4月第39号達により艦内教授役は礼服・常服とも従前の艦内教授役介と同じとなり、一等筆記は礼服・常服とも従前の一等筆生と同じとなり二等筆記以下はこれに准じ、艦内教授役介並びに警吏は礼服・常服とも従前の警吏補と同じでただし警吏は帯剣する、警吏補は礼服・常服とも従前の三等筆生と同じとなる[481]
  196. ^ このとき水兵本部は廃止し海兵は解隊した。しかし、官等表にはまだ海兵部の欄があり、ただし曹長・軍曹・伍長、鼓長・鼓次長を掲載して将校の官名はこれを除き、かつ楽長以下は別に軍楽科を設けてこれを掲載した[420]
  197. ^ 明治9年11月21日に海軍下士以下服制を改正することが決まり、明治10年4月第39号達により水兵上長の服制は総て従前の水夫上長と同じとなり水兵次長以下はこれに准じた[481]
  198. ^ このときに隊附及び乗艦の鼓手・喇叭手等を総て水兵に転職させることになり、軍楽並びに喇叭手等は転職させた水兵の中から兼務させることとし、その技能に応じて加俸を支給した[485] [422]
  199. ^ 明治9年8月に海兵を解隊してから海兵の希望によりあるいは水兵に採用しあるいは除隊した。士官についても艦務研修のために各艦に分乗しており。このころまでに砲歩兵科から乗艦武官へ配置転換が完了したため官等表から海兵部の部目を削除することにした[487] [420]
  200. ^ 従来は秘史・秘書の官を置いて来たけれども、これらの官が管掌する事務は今後は職課として主計官の中より兼務させるため秘史・秘書の官を廃止した[491]
  201. ^ a b 従来は海軍武官の中で総監の官は軍医にのみ置いてきたところ、軍艦は専ら汽船を用いるようになったことから機関の技術は日に月に進歩を要しその職も重いことから機関監の上位に機関総監を置き、主計官を総監することもまた重いため主計監の上位に主計総監を置き、両総監を三等官とした[491]
  202. ^ a b c 機関士副・軍医副・主計副は少尉補と同等になることからその官名を同じ様な名称にするため、機関士補・軍医補・主計補に改称した[491]
  203. ^ 軍医の中で四等・五等・六等官はこれまで大中少医監と称してきたけれども、少し不適当なため軍医大中少監に改称した[491]
  204. ^ 明治14年に海軍省は太政官に上申し、軍医科・秘書科・主計科・機関科について、従前は乗艦文官あるいは四文官と呼んできたけれども、陸軍では会計部・軍医部などは武官と称していることから海軍でも職掌は同じなので武官と称したいと上請した[492]。 海軍武官官等表改正と同じ日に海軍将校准将校免黜条例を定めており、陸軍将校と同様[493]に海軍将校・准将校の官階は理由なく失うことがないとした[494]
  205. ^ a b c d e f 明治15年2月28日に海軍省軍務局より槙筎の文字は誤写であるため填筎に改正することを上申し[496]、明治15年6月7日の海軍武官官等表改正と明治15年8月10日の海軍卒職名表改正の際に、それぞれ槙筎を填筎に修正した[495] [497]
  206. ^ 明治17年10月1日に海軍省兵曹分課表を廃止した[499]
  207. ^ 信号夫・船艙夫・帆縫夫・造綱夫は水兵に、填筎工は木工に統合した[506]
  208. ^ 准卒の服役年期は短いため一時徴兵を逃れようとする者が集まる弊害があるためこれを廃止し、その職務を水兵・火夫を以って充てるときは必要の操帆手・操砲手及び焚火夫を増加して航海中・戦争中の軍艦の便宜を得ることが多いとして、一挙両得を狙った[511]
  209. ^ 明治19年2月19日海軍省達乙第6号・丙第26号により海軍艦船営傭夫規則を定めて、准卒に代わって傭夫を傭い入れることにした[513]
  210. ^ 改正の要旨によると、各国海軍の官制で大将(アドミラル)から少尉(サブリフテナント)までを7官階とするが多いので従来の官階にては大中佐を以って英国のケピテンに相当し大中尉を以ってレフテナントに相当するものと定めて来たところ、相手国に在って同一の官になるものを我が国に在っては官名が異なるために外交上不都合を来たすことも多いので、従来の大中佐を合わせて大佐とし大中尉を合わせて大尉とすして大将以下を7官名とする。ただし官等は陸軍武官及び文官との比較をできるようにするため大佐を奏任一等・二等とし、大尉を四等・五等とすることにした。艦船・機関・兵器の製造・修理を計画する技術官は従来文官を用いて来たが、この事業について陸軍に比較すれば砲兵・工兵の事業と同じでありフランス・アメリカその他各国のこの技術官を以って武官に含める国が多い、艦船・兵器の進歩は駿速である今日にあっては海軍を拡張しようとすればこの事業を担当する者を文官とすることは海軍の制度に於いて良いことではないので、機技総監以下を海軍武官官等表に加えることにした。薬剤官については従来は陸軍に置いていても海軍には置いていないところ、各国海軍の官制の中にこれを置くものがあり医官の学術と薬剤官の学術は自ずから別種になるのでこれを置くことができることから、軍医部に薬剤監以下を置くことにした。閣議提出資料には参考として英国陸海軍武官官等比較表、孛国陸海軍武官官等比較表、仏国陸海軍武官官等比較表が添えられている[516]
  211. ^ 従前の中尉の官名を廃止して大尉と統合したため、明治30年12月1日に中尉の官名を再度設置するまでの時期に当たっていた海軍兵学校7期から17期出身者は、中尉階級を経験していない。
  212. ^ 改正の要旨によると、少尉補・機関士補・軍医補・主計補については従来は海軍武官官等表に掲載してあるけれども、みな試補官になるのでこれを除いた[516]。明治19年7月13日海軍省令第61号により少尉試補・少機関士試補・少軍医試補・少主計試補の俸給を定めている[518]
  213. ^ 明治19年10月11日海軍省訓令要657号により少軍医試補・少主計試補であって別に辞令書を下付しない者は少軍医候補生・少主計候補生とした[522]
  214. ^ この改正は、元々、若水兵・若火夫が、新募兵で、練習が修了するに及び一等若水兵・一等火夫として艦船の定員に充てていたが、恩給令の服役年の計算に入らず、また、実際これを2分する必要がないことからの改正である[527]
  215. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍卒の職名は従来水兵・火夫・木工・鍛冶・看病夫・厨夫・軍楽生の7種であってその等級は看病夫は4等、軍楽生は3等、その他は5等に定め置いているところ、水雷隊を置くことになったため水雷夫の職名を設けることにした。従来の工夫は卒職名表の中に入らないけれども兵籍にあって定期の年間服役する者なので卒職名表の中に加えることにした。等級についても3等・4等・5等になる3種あっては卒より下士に入る年数に長短あり、服役年と進級順序が同じにならない弊害を起こすので諸卒を通じて5等とすることにした[528]
  216. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍工夫は元来横須賀造船所・海軍兵器製造所等に於いて使役する定雇職工である。これを工夫としたのは職工の中で徴兵適齢者の者を応徴するときは手馴れた者を失うので明治16年海軍工夫規則を定め雇職工の中より必要な者を選び5か年以上10か年以下の年期を定め年期中は何ら事故あるも解雇を出願することが出来ない法を設けたことに始まる。そして徴兵令の中には海軍工夫は徴兵猶予の明文を掲げた。しかし明治22年1月徴兵令改正のときに際し工夫は海軍兵籍に在る者なので別段猶予のことを言い表す必要はないという意味で令には明文に掲げず、明治22年勅令第58号海軍卒職名等級表を定めた際に工夫を加えた。それ以来、他の諸卒と同一の紀律を以って統制を試み今日に至るまでの経験では、工夫はその実一つの工人であって私立製造所に雇役する工人と異なることはない。戦時であっても工事に従事すべきでものあるが、軍紀を以って統制しようとしてもたちまち工事を放置して逃亡隠匿しようとするし、規律を緩めれば他の諸卒と異なる取り扱いとならざるを得ず、規律を厳格にするために他の諸卒を同じように艦や営に入れようとすれば費用が増加する上、逃亡隠匿しようとして却って他の諸卒の風紀を乱すので不利益が大きいことが分かった。工夫を現役卒とするのは徴集猶予の一点ためであったが数多くの不利益があることは予想外であったため、今後は工夫を海軍卒職名表の中から削除し海軍工場は残らず定傭工を使役することとし徴兵適齢者は応徴させることにした[531]
  217. ^ 閣議の趣旨説明によると、従来海軍信号及び喇叭吹奏は水兵の修めるべき技能の一つと定めてきたけれども、信号・喇叭の術科は近年夥しく多くなり別に一つの専科として教育しなければ精熟の信号兵を養成することは困難になるので、信号の職に従事させる者は専科兵を置き他の卒と同様に徴募することが必要なので信号兵の職名を設けることにした。水雷事業に使役する者の中に常置を必要としない人員は水雷隊を設備する近傍の舟夫・漁夫を徴募して演習に臨み戦時・事変に際し使役する方が便利である。水雷夫を設けたけれどもこれを実地に徴募したところ志願者は予想外に少く所要人員の十分の一にも満たないほど寡少になる。これは主として服役年数が長い在営期限があるためなので水雷夫を廃止して臨時に必要がある際には人夫を使役する方が便利であることが分かったため、水雷夫を廃止することにした[535]
  218. ^ 閣議の趣旨説明によると、官等俸給令の改正により勅奏判任官の官等を廃止したため、明治19年勅令第19号海軍武官官等表はこれを廃止し更に勅令を以って海軍武官官階表を定めた。この勅令は海軍部内の官階を定めるもので陸軍武官との衡平及び陸海軍武官席次等のことは、他の日に叙位内規を改定する際に特に調査・検討になることができるとした。[538]
  219. ^ この表では海軍武官官階の准士官以下の部分と海軍卒職名等級を一つの表にまとめているが、下士と卒の対応関係は必ずしも一対一ではなく、三等機関手は適格要件を満たす一等火夫または一等鍛冶から任用することになっている[533]
  220. ^ 明治27年10月9日には海軍大臣海軍大将の西郷従道に陸軍大臣を臨時兼任させた[542]
  221. ^ 「主厨」は明治22年7月まで主計部下士の官名であった[530]
  222. ^ 閣議の趣旨説明によると、従来職務の種類が同じではなく根本の教育より日常の研究に至るまで全然異なるものも一括して同一の官名を附すものがあるけれども、時世の趨勢に鑑み事業の程度に応じて種類を分かち別種の官名を置く必要があるとした[544]
  223. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍高等武官は元来大将より少尉に至る9階になっていたが明治19年勅令第52号により中佐及び中尉の官を廃止し、その官等に於いて大佐及び大尉を二等に区分して以来、一般官職等級の改正に伴い数回の変遷を経たけれども、明治30年まで7官階・9官等の制度になる。しかし大佐及び大尉は官等に於いてこれを二等に分つといっても実際に執るところの職務及び担保の責任についてはそのわずかな違いもなく、そもそも秩序統属の厳正画一を要する武官に在って同一の官名であってその官等を二つにするようなことは、明治30年の軍制上穏当にならないのみならず殊に海軍の技術は著しく進歩し軍艦の価格及び勢力に一大変遷を来たしているので、これを指揮操縦する武官の責任もまた従って重さを増しその資格及び待遇上改正を要し、かつ甲鉄戦艦以下各種軍艦の新造と新式兵器の増加等に伴い、乗員の職責に於いても昔に比べて著しく差がついたため、その責任の軽重に従い適切な資格ある者を以って各適切な職に補すためには従い官階の数を増加する必要が生ずるので、この際に海軍高等武官を9階級として中佐及び中尉の官を職務職責の軽重と諸外国の類例とに照らして職課に対する官階を適合させることにした[336]。なお、このときは「特務士官」の区分はなく兵曹長等は少尉等と同等の官即ち士官であった[546] [547] [548]
  224. ^ 佐藤皐蔵など。
  225. ^ 閣議の趣旨説明によると、当時の規定によれば将校相当官の最高官階は少将相当官になるので、久しくその職に従事して殊に功労ある者であってもこの官階以上に昇ること出来ないため、将校相当官の最高官階を中将相当官にすることで特に功労ある者を待つ道を開こうとするとした[552]
  226. ^ 閣議の趣旨説明によると、当時の規定によれば薬剤監・水路監の最高官階は中佐相当官になるので、久しくその職に従事して殊に熟達する者であってもこの官階以上に昇ること出来ないため、その最高官階を大佐相当官にすることで特に熟達する者を待つ道を開きかつ他と衡平を保つ必要があるとした[554]
  227. ^ 閣議の趣旨説明によると、鍛冶手及び鍛冶の職業は機関事業産造の当時にあっては機関部員の担任に属するべきものが多いためにその名称を改めて鍛冶手は機関兵曹と、鍛冶は機関兵にするときは名実がそい艦内工業実施上の便益であり、かつ人員を減少することができるため、また木工・機関兵の順次を入れ替えるのはその下士である船匠手・機関兵曹の順次と一致させるためとした[555]
  228. ^ このとき、当時の海軍予備員に関する規定にすこぶる不備になるだけでなく、その制度に於いてもまた大いに革新を要することから海軍予備員条例を制定している[557]
  229. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍高等武官の中で機関官は将校に次いで主要の位置を占めるものであって、当時の海軍に於ける機関術の進歩は特に著しいものがあり機関は実に軍艦活動の最大要素であるため、その取り扱いに任ずる機関官は他の相当官と区分することを必要とする。そして機関兵曹長以下に在っては現に兵曹長以下に準じ官名を附してあるため、上下一貫して将校科に準ずるものに改めるとした[560]
  230. ^ 海軍志願兵条例改正における閣議の趣旨説明によれば、従来実験する所によれば信号兵だけは志願兵として徴募した水兵の中より適当な者を転任させるのみでは到底所要の員数を充足することができないのでこれを廃止し、広く志願兵及び徴兵の中より適任の者を採用する方法に改め、かつこれを信号兵なる特別兵種とせずに水兵のまま必要な学科を特修させて掌信号兵にして、なおも他の掌砲兵・掌水雷兵と同一の取り扱いにすることが最も必要と判断した[563]
  231. ^ 閣議の趣旨説明によると、機関官は将校に次ぎ戦闘における重要な地位を占めるものであって大正4年の機関の進歩に比べて益々その重さを増しているが、これを将校とするべきものではないので機関将校なる特種の階級を設け他の将校相当官と区別し相当の待遇を与えることが適当と判断した。造船に従事する造船官と造機に従事する造船官は従来ともに造船官と称して来たけれども、その職務の性質上これを造船官と造機官に分けることが適当と判断した。兵曹長同相当官には従来総合的な名称がなかったので、これに特務士官なる名称を設けることが適当と判断した。官階改正の説明資料には将校と機関官の取り扱いについて英国・米国・フランス・ドイツ・ロシア・イタリア・オーストリアの制度について紹介し、要するに機関の進歩発達に伴いその戦闘における重要の度は益々増加し、これに従事する機関官の身分に就いては研究を要するようになり各国ともに研究している。そして英国・米国のように将校と機関官との合同教育をして共に将校にすることは大いに考慮を要するものがあるが、第一、教育期間の延長を要し、第二、分業による独立学科の進歩を阻害し良い成果を得られないことはないのか、また、イタリアのように将校としながら指揮権を与えないのは本問題を適当に解決したものとは言えない。今回提案の機関将校なる官階を設けたのは列国の状況に比べ日本の海軍に適応するように立案したものであって、現に機関中将・機関少将と称するように将校と似た官名を用いて他の相当官と区別してある者に、機関将校なる名称を附して他の相当官とは異なることを示して相当の待遇を与えようとするものになり、そして将校が不在のなったら機関官に指揮する権限を保有させるもので、今日機関学校・大学校機関学生の教程より得た知識もあり兵曹長以下に指揮させるよりも優れて見える、軍隊には咄嗟の間に直ちに指揮権を承行するものでなければならず、これは今回機関将校なるものを設けて将校に次ぐ指揮権を与えるものになる。だだし、これの為に教育制度は変更しないとした[339]
  232. ^ 海軍武官官階表の見出し「上長官」は佐官・機関佐官・佐官相当官・予備佐官及び予備機関佐官の全部に係るように見える。同じく見出し「士官」は尉官・機関尉官・尉官相当官・特務士官・予備尉官・予備機関尉官及び予備特務士官の全部に係るように見える[566]
  233. ^ 閣議の趣旨説明によると、実験の結果、機関科将官の制を廃止して機関科出身の者を将官とするのに、これを兵科将官とすることを相当と判断したとある[579]
  234. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍諸般技術の進歩に伴い薬剤科士官の研究に待つもの日を追って多くなるにも拘らず現在海軍薬剤科士官は大佐級を以って最高官階とし他と衡平を失うことが多いので、適材の補充に困難を感じるのみならず、薬剤科士官であって自己の地位に安心して研究に没頭させるには甚だ残念な点が多いためとした。海軍省軍務局員から法制局参事官宛ての通牒によると、海軍薬剤少将は海軍軍医学校教官の配置にこれを置き、定員は海軍を通じて1人限りとした[580]
  235. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍に於ける戦時充員計画上、大佐級の予備員を設ける必要があるのみならず、永年船長または機関長の職に在り実歴経験ともに卓越するものであって大佐級の官階に進み得る道を開くのはこれの待遇上の見地からしても最も等を得たもの判断したとある[581]
  236. ^ 閣議の趣旨説明によると、昭和5年6月1日より航空要員(士官を除く)を特別機関により養成するので、これを兵科より分離し航空科の兵種を設けることを必要とするとし。なお、その際に既に航空術を修め目下掌航空兵である者及び予備三等兵曹も当該系統に転じることを必要とするとした[582]
  237. ^ 閣議の趣旨説明によると、艦内工業力の活用を図るため艦内編制の中に工作科を置き船匠科員を工作科に編入させて以来その実効を挙げつつあるところ、この際に船匠科特務士官以下を機関科に転じさせて制度の改善を図る必要があるとした[584]
  238. ^ 閣議の趣旨説明によると、海軍武官官階及び海軍兵職階改正並びに艦内工業の統一に伴い船匠術を工術に合併する必要があるとした[584]
  239. ^ 閣議の趣旨説明によると、特殊の技術と経験とを必要とする海軍航空関係特務士官以下の指揮、教育及び人事取り扱いを統制ある組織とするため、特務士官以下に整備科を新設し航空機・機体・発動機整備術を専修した者を以ってこれに充てるとともに、現在航空兵器術特修兵の中には兵科、機関科が混在しているのでこれを全て航空科に統一する必要があることによるとした[585]
  240. ^ 閣議の趣旨説明によると、特殊の技術と経験とを必要とする海軍航空関係海軍兵の指揮・教育及び人事取り扱いを統制ある組織とするため、整備科を新設し航空機・機体・発動機整備術を専修した者を以ってこれに充てるとともに、現在航空兵器術特修兵の中には兵科・機関科が混在しているのでこれを全て航空科に統一する必要があることによるとした[585]

出典

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  127. ^ 「陸軍聯隊軍旗授与式・七条」国立公文書館、請求番号:太00465100、件名番号:015、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百四十二巻・兵制四十一・雑(第2画像目から第3画像目まで)
  128. ^ JACAR:A04017112800(第17画像目から第18画像目まで)
  129. ^ JACAR:A04017112800(第18画像目)
  130. ^ a b c d 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015(第1画像目から第2画像目まで)
  131. ^ a b c JACAR:A04017112800(第12画像目から第13画像目まで)
  132. ^ 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015(第3画像目)
  133. ^ 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015(第4画像目から第5画像目まで)
  134. ^ 「文武官昇進申立ノ節履歴書ヲ添付セシム」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:053、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
  135. ^ JACAR:A04017112800(第20画像目から第21画像目まで)
  136. ^ a b c 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:064(第1画像目から第2画像目まで)
  137. ^ JACAR:A04017112800(第21画像目)
  138. ^ a b c 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:064(第7画像目)
  139. ^ 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:064(第6画像目から第7画像目まで)
  140. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:064(第2画像目)
  141. ^ 「進級条例ヲ定ムト雖モ検閲ノ方法ヲ確定シ抜擢名簿ヲ製スル迄ハ従前ノ通心得シム」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:066、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
  142. ^ 「陸軍武官進級条例並附録中増加」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:065、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
  143. ^ 「陸軍士官下士一官中一二等ノ別アル者ノ定員」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:005、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
  144. ^ 国立公文書館、請求番号:太00465100、件名番号:008(第2画像目から第3画像目まで)
  145. ^ 国立公文書館、請求番号:太00465100、件名番号:008(第4画像目から第5画像目まで)
  146. ^ 国立公文書館、請求番号:太00465100、件名番号:008(第6画像目から第9画像目まで)
  147. ^ 国立公文書館、請求番号:太00465100、件名番号:008(第10画像目から第13画像目まで)
  148. ^ 国立公文書館、請求番号:太00465100、件名番号:008(第14画像目から第15画像目まで)
  149. ^ 国立公文書館、請求番号:太00465100、件名番号:008(第16画像目から第17画像目まで)
  150. ^ 「工兵方面ヲ定メ各経営部ヲ廃ス」国立公文書館、請求番号:太00426100、件名番号:016、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百四巻・兵制三・武官職制三
  151. ^ 国立公文書館、請求番号:太00426100、件名番号:034(第2画像目)
  152. ^ 「陸軍省中造兵武庫両司ヲ廃ス」国立公文書館、請求番号:太00426100、件名番号:016、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百四巻・兵制三・武官職制三
  153. ^ 「砲兵本支廠設置」国立公文書館、請求番号:太00426100、件名番号:016、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百四巻・兵制三・武官職制三
  154. ^ 国立公文書館、請求番号:太00426100、件名番号:019(第3画像目から第4画像目まで)
  155. ^ 国立公文書館、請求番号:太00426100、件名番号:019(第4画像目)
  156. ^ 「兵学寮ヲ廃ス」国立公文書館、請求番号:太00425100、件名番号:025、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三巻・兵制二・武官職制二
  157. ^ 「戸山幼年両校ヲ陸軍省ノ直隷トス」国立公文書館、請求番号:太00425100、件名番号:026、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三巻・兵制二・武官職制二
  158. ^ 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015(第9画像目)
  159. ^ a b c 「陸軍省条例中砲兵本廠並砲工兵方面職司及軍属職名改訂」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:028、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一
  160. ^ a b c 国立公文書館、請求番号:太00426100、件名番号:019(第2画像目)
  161. ^ a b c d 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015(第6画像目から第7画像目まで。第8画像目に第7画像目の一部が裏写り)
  162. ^ a b c d e 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015(第8画像目から第9画像目まで)
  163. ^ a b c d e f g h JACAR:A04017112800(第13画像目)
  164. ^ a b c d e f g h i j 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015(第10画像目から第12画像目まで)
  165. ^ 国立公文書館、請求番号:太00453100、件名番号:001(第90画像目)
  166. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00456100、件名番号:001(第21画像目から第22画像目まで)
  167. ^ 「軍楽隊概則」国立公文書館、請求番号:太00426100、件名番号:044、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百四巻・兵制三・武官職制三(第4画像目)
  168. ^ a b JACAR:A07090185400(第19画像目)
  169. ^ 「屯田憲兵設置ノ条例ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00343100、件名番号:017、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第百二十一巻・地方二十七・特別ノ地方開拓使一
  170. ^ 「准陸軍大佐以下ノ官等ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00343100、件名番号:022、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第百二十一巻・地方二十七・特別ノ地方開拓使一
  171. ^ 「検閲使職務条例・二条」国立公文書館、請求番号:太00425100、件名番号:010 太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三巻・兵制二・武官職制二
  172. ^ 「八年検閲使巡行」国立公文書館、請求番号:太00425100、件名番号:011、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三巻・兵制二・武官職制二
  173. ^ 「近衛兵卒一二等ノ階級ヲ廃シ其兵卒中ニ一二等ノ区別ヲ為ス」国立公文書館、請求番号:太00427100、件名番号:019、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百五巻・兵制四・武官職制四
  174. ^ 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:044(第1画像目から第2画像目まで)
  175. ^ a b c JACAR:A04017112800(第26画像目から第27画像目まで)
  176. ^ 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:044(第3画像目)
  177. ^ 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:044(第3画像目から第4画像目まで)
  178. ^ 「各種兵隊附少尉ニシテ中尉心得勤ノ名称ヲ廃」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:006、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
  179. ^ 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:044(第4画像目)
  180. ^ 国立公文書館、請求番号:太00451100、件名番号:001(第1画像目)
  181. ^ 国立公文書館、請求番号:太00451100、件名番号:001(第2画像目から第3画像目まで)
  182. ^ 国立公文書館、請求番号:太00451100、件名番号:001(第3画像目から第4画像目まで、第6画像目)
  183. ^ 国立公文書館、請求番号:太00451100、件名番号:001(第4画像目から第5画像目まで)
  184. ^ 国立公文書館、請求番号:太00453100、件名番号:001(第87画像目、第151画像目)
  185. ^ 国立公文書館、請求番号:太00453100、件名番号:001(第78画像目から第79画像目まで、第84画像目、第152画像目から第154画像目まで)
  186. ^ 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:034(第1画像目から第2画像目まで)
  187. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:034(第5画像目)
  188. ^ 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:034(第5画像目から第6画像目まで)
  189. ^ 国立公文書館、請求番号:太00456100、件名番号:001(第1画像目)
  190. ^ a b c d 国立公文書館、請求番号:太00456100、件名番号:001(第19画像目から第20画像目まで)
  191. ^ 国立公文書館、請求番号:太00456100、件名番号:001(第22画像目)
  192. ^ 国立公文書館、請求番号:太00456100、件名番号:001(第23画像目)
  193. ^ 国立公文書館、請求番号:太00456100、件名番号:001(第23画像目から第24画像目まで)
  194. ^ 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:034(第6画像目)
  195. ^ JACAR:A04017112800(第48画像目)
  196. ^ 「陸軍進級名簿完整セサルニ因リ奏セサル旨上申」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:067、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
  197. ^ 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:068(第1画像目から第2画像目まで)
  198. ^ 「九年検閲使巡行」国立公文書館、請求番号:太00425100、件名番号:013、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三巻・兵制二・武官職制二
  199. ^ a b c d 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:068(第3画像目)
  200. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:068(第4画像目)
  201. ^ 「後備軍兵卒等級」国立公文書館、請求番号:太00650100、件名番号:022、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第四十六巻・兵制・武官職制一
  202. ^ 国立公文書館、請求番号:太00236100、件名番号:008(第1画像目から第2画像目まで)
  203. ^ JACAR:A04017112800(第13画像目から第14画像目まで)
  204. ^ 国立公文書館、請求番号:太00236100、件名番号:008(第4画像目)
  205. ^ a b 「四等官以下等級改定」国立公文書館、請求番号:太00236100、件名番号:003、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第十四巻・官制一・文官職制一
  206. ^ JACAR:A04017112800(第8画像目)
  207. ^ 「陸軍尉官内務省警部官兼任」国立公文書館、請求番号:太00250100、件名番号:014、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二十八巻・官規二・任免二
  208. ^ 「教部省及東京警視庁ヲ廃シ其事務ヲ本省ニ属シ更ニ省中ヘ警視官ヲ置キ官等ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00237100、件名番号:029、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第十五巻・官制二・文官職制二
  209. ^ 「東京府下警察事務ハ大警視ニテ直管」国立公文書館、請求番号:太00237100、件名番号:030、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第十五巻・官制二・文官職制二
  210. ^ 「体操卒等級任命方」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:071、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
  211. ^ 「陸軍各隊ノ下副官ハ准士官ヲ以テ所遇ス」国立公文書館、請求番号:太00429100、件名番号:007、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百七巻・兵制六・武官職制六
  212. ^ JACAR:A04017112800(第10画像目から第11画像目まで)
  213. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00451100、件名番号:001(第7画像目から第11画像目まで)
  214. ^ a b c JACAR:A04017112800(第18画像目から第19画像目まで)
  215. ^ 「准陸軍少尉試補ヲ置ク」国立公文書館、請求番号:太00343100、件名番号:023、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第百二十一巻・地方二十七・特別ノ地方開拓使一
  216. ^ 「十年検閲使巡回ヲ止ム」国立公文書館、請求番号:太00425100、件名番号:014、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三巻・兵制二・武官職制二
  217. ^ 「陸軍試補官ヲ準士官ノ上席ト定ム」国立公文書館、請求番号:太00650100、件名番号:015、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第四十六巻・兵制・武官職制一
  218. ^ a b c d e f g h i j k JACAR:A04017112800(第14画像目)
  219. ^ 国立公文書館、請求番号:太00650100、件名番号:011(第1画像目から第8画像目まで、第16画像目から第17画像目まで)
  220. ^ 国立公文書館、請求番号:太00650100、件名番号:011(第1画像目、第9画像目から第13画像目まで、第16画像目から第17画像目まで、第19画像目)
  221. ^ a b c d e f g h 国立公文書館、請求番号:太00650100、件名番号:011(第1画像目、第14画像目から第18画像目まで)
  222. ^ 「参謀本部ヲ置キ条例ヲ定ム・附参謀局ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A01000055900、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第四十六巻・兵制・武官職制一(国立公文書館)
  223. ^ 「監軍本部ヲ置キ条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A01000056000、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第四十六巻・兵制・武官職制一(国立公文書館)
  224. ^ 「参謀監軍両本部条例制定ニ付陸軍省職制章程等抵触ノ件廃棄」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A01000056100、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第四十六巻・兵制・武官職制一(国立公文書館)
  225. ^ 「陸軍武官表改訂」国立公文書館、請求番号:太00650100、件名番号:012、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第四十六巻・兵制・武官職制一
  226. ^ a b c d e f g h i j JACAR:A15110464100(第1画像目から第5画像目まで)
  227. ^ 「陸軍部内ニ憲兵ヲ設置」国立公文書館、請求番号:太00801100、件名番号:006、太政類典・第五編・明治十四年・第二十六巻・兵制・武官職制一
  228. ^ 「陸軍武官進級条例」国立公文書館、請求番号:太00801100、件名番号:033、太政類典・第五編・明治十四年・第二十六巻・兵制・武官職制一
  229. ^ 「開拓使ヲ廃シ函館札幌根室三県ヲ置ク」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110012600、公文類聚・第六編・明治十五年・第三巻・官職二・地方庁廃置(国立公文書館)
  230. ^ 「旧開拓使準陸軍武官ヲ陸軍省ニ管轄ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110075500、公文類聚・第六編・明治十五年・第十五巻・兵制二・陸海軍官制(国立公文書館)
  231. ^ 「陸軍省各軍管下ニ於テ十六年ヨリ看病卒徴集・三条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110487600、公文類聚・第七編・明治十六年・第十八巻・兵制四・徴兵・兵学一(国立公文書館)
  232. ^ 「陸軍武官表中卒ノ区画中ニ追加」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110464600、公文類聚・第七編・明治十六年・第十五巻・兵制一・兵制総・陸海軍官制一(国立公文書館)
  233. ^ 「武官官記及職記式改定・二条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110463300、公文類聚・第七編・明治十六年・第十五巻・兵制一・兵制総・陸海軍官制一(国立公文書館)
  234. ^ 「陸軍大学校条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110078400、公文類聚・第六編・明治十五年・第十五巻・兵制二・陸海軍官制(国立公文書館)
  235. ^ 「陸軍監獄則ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110464900、公文類聚・第七編・明治十六年・第十五巻・兵制一・兵制総・陸海軍官制一(国立公文書館)(第2画像目)
  236. ^ a b 「陸軍武官々等表中下士ノ部ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110810900、公文類聚・第八編・明治十七年・第九巻・兵制・陸海軍官制第一(国立公文書館)(第2画像目から第4画像目まで)
  237. ^ 「看病卒を看護卒と改称達乙第40号」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C08071088300、明治17年 陸軍省達全書 全2冊 従1月至6月(防衛省防衛研究所)
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  239. ^ a b c 「屯田兵大佐以下ヲ置キ軍楽長ノ官等ヲ改メ且屯田兵条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111027700、公文類聚・第九編・明治十八年・第六巻・兵制・兵制総・陸海軍官制・庁衙及兵営・兵器馬匹及艦船・徴兵(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで、第5画像目から第7画像目まで)
  240. ^ 「屯田兵大佐以下ノ官名新設ニ付従前准陸軍大佐以下各自ニ同等ノ官名ヲ換称セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111027800、公文類聚・第九編・明治十八年・第六巻・兵制・兵制総・陸海軍官制・庁衙及兵営・兵器馬匹及艦船・徴兵(国立公文書館)
  241. ^ 「歩騎砲兵上等卒の儀上等兵と換称」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C08070091400、明治18年 陸軍省達書 上 第3号(防衛省防衛研究所)
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  244. ^ 「陸軍武官進級条例改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111028100、公文類聚・第九編・明治十八年・第六巻・兵制・兵制総・陸海軍官制・庁衙及兵営・兵器馬匹及艦船・徴兵(国立公文書館)(第1画像目、第6画像目から第7画像目まで)
  245. ^ 「達乙第130号 9月22日 諸卒諸工進級取扱方」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C12120437700、陸軍省達全書 (57~59号) 明治18年(防衛省防衛研究所)
  246. ^ a b 「御署名原本・明治十九年・勅令第四号・陸軍武官官等表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03020000800、御署名原本・明治十九年・勅令第四号・陸軍武官官等表改正(国立公文書館)
  247. ^ 「陸軍武官々等表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111135200、公文類聚・第十編・明治十九年・第十二巻・兵制一・兵制総・陸海軍官制一(国立公文書館)
  248. ^ 「自今陸軍各兵科武官ヘ文官ヨリ転スルヲ得ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111141400、公文類聚・第十編・明治十九年・第十三巻・兵制二・陸海軍官制二(国立公文書館)
  249. ^ a b 「陸軍武官進級条例ヲ改定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111140800、公文類聚・第十編・明治十九年・第十三巻・兵制二・陸海軍官制二(国立公文書館)(第1画像目、第3画像目から第6画像目まで、第7画像目から第12画像目まで)
  250. ^ 「陸軍監獄署定員表改定ノ処看守長及書記ハ現任軍吏部下士ヨリ勤務セシメ看守卒ハ会計卒ヲ換称セシム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111139500、公文類聚・第十編・明治十九年・第十三巻・兵制二・陸海軍官制二(国立公文書館)
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  367. ^ 「海軍練習ノ為メ請フテ乗艦スル者ノ月給ヲ廃ス但シ賄料ハ旧ニ依ル」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070884200、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十三巻・兵制・会計(国立公文書館)
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  381. ^ 「下等士官ノ内権曹長以上ノ拝命ハ本省ニ於テ申渡」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:037、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  382. ^ 「少尉以下軍曹迄ノ黜陟ハ本省ニ於テ伝達シ其以下ハ所轄ノ艦船ニ於テ伝達セシム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:043、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
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  421. ^ 「海軍条例ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:014、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八(第2画像目)
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  434. ^ 「海軍文武官官等改正セラルト雖モ其職務ハ旧ニ仍ル」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:034、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
  435. ^ 「軍艦乗組官等並日給表中兵器師ノ官名追加」国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:019、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十四巻・兵制三十三・会計二
  436. ^ a b JACAR:A07062089000(第42画像目)
  437. ^ a b c d e 「海軍武官官等表改定」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:035、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
  438. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004(第2画像目から第3画像目まで)
  439. ^ a b c 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:036(第1画像目から第2画像目まで)
  440. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa JACAR:A04017113000(第33画像目から第35画像目まで)
  441. ^ a b c d e f g h 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:036(第2画像目)
  442. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:036(第12画像目)
  443. ^ a b c d e f g h i j k l 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:036(第2画像目から第3画像目まで)
  444. ^ a b c d 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:036(第3画像目から第4画像目まで)
  445. ^ 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:036(第13画像目)
  446. ^ 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:036(第13画像目から第14画像目まで)
  447. ^ 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:036(第14画像目)
  448. ^ a b c d 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:036(第4画像目)
  449. ^ 国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:036(第14画像目から第15画像目まで)
  450. ^ a b JACAR:A07090067400(第164画像目)
  451. ^ a b c 「海軍少尉試補ヲ改テ少尉補ト称ス」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:036、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
  452. ^ 沢鑑之丞 1942, p. 28
  453. ^ a b JACAR:A07062089000(第45画像目)
  454. ^ 「割烹介ヲ改テ艦内割烹介ト称ス」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:039、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
  455. ^ JACAR:A04017113000(第11画像目から第12画像目まで)
  456. ^ JACAR:C07040168300(第2画像目)
  457. ^ 「軍艦乗組官等並日給表中増補」国立公文書館、請求番号:太00457100、件名番号:020、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十四巻・兵制三十三・会計二
  458. ^ JACAR:A07062089000(第52画像目)
  459. ^ 国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:031(第1画像目から第2画像目まで)
  460. ^ a b c 「海軍省機関科中機関士補ヲ設ク」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:043、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
  461. ^ 国立公文書館、請求番号:太00452100、件名番号:019(第19画像目から第21画像目まで)
  462. ^ 「艦船等ニテ雇入ノ看病夫ヲ軍医寮ノ管轄トス」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:049、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
  463. ^ 「看病夫長ヲ軍医寮ノ管轄トス」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:052、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
  464. ^ 国立公文書館、請求番号:太00452100、件名番号:019(第1画像目、第18画像目)
  465. ^ 国立公文書館、請求番号:太00452100、件名番号:019(第2画像目から第18画像目まで)
  466. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00454100、件名番号:001(第1画像目から第21画像目まで)
  467. ^ 国立公文書館、請求番号:太00452100、件名番号:019(第12画像目、第14画像目)
  468. ^ 国立公文書館、請求番号:太00454100、件名番号:001(第20画像目)
  469. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00454100、件名番号:001(第22画像目から第40画像目まで)
  470. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00454100、件名番号:001(第41画像目から第60画像目まで)
  471. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00454100、件名番号:001(第61画像目から第96画像目まで)
  472. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00454100、件名番号:001(第97画像目から第110画像目まで)
  473. ^ JACAR:A07062089000(第78画像目)
  474. ^ a b c 国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:031(第3画像目から第4画像目まで)
  475. ^ a b JACAR:A07090067400(第186画像目から第187画像目まで)
  476. ^ 国立公文書館、請求番号:太00452100、件名番号:019(第21画像目から第23画像目まで、第28画像目から第39画像目まで)
  477. ^ a b 「海軍文武官等表改正」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:064、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
  478. ^ 国立公文書館、請求番号:太00452100、件名番号:019(第21画像目から第27画像目まで)
  479. ^ a b 国立公文書館、請求番号:太00452100、件名番号:019(第21画像目から第24画像目まで、第27画像目から第28画像目まで)
  480. ^ 国立公文書館、請求番号:太00452100、件名番号:019(第21画像目から第24画像目まで、第27画像目から第28画像目まで、第38画像目)
  481. ^ a b c 国立公文書館、請求番号:太00452100、件名番号:019(第21画像目から第23画像目まで、第38画像目)
  482. ^ 「海兵ヲ解隊シテ水夫ニ採用シ改テ水兵ト称ス」国立公文書館、請求番号:太00465100、件名番号:077、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百四十二巻・兵制四十一・雑
  483. ^ JACAR:A07090067400(第169画像目)
  484. ^ 「海軍卒夫中砲夫ヲ廃ス」国立公文書館、請求番号:太00465100、件名番号:078、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百四十二巻・兵制四十一・雑
  485. ^ 「鼓手喇叭手水兵ニ転職並加俸支給方」国立公文書館、請求番号:太00458100、件名番号:019、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百三十五巻・兵制三十四・会計三
  486. ^ 「海軍武官中廃置並官等表改正ノ件」国立公文書館、請求番号:公03319100、件名番号:010、公文録・明治十五年・第百十一巻・明治十五年四月~六月・海軍省(第6画像目)
  487. ^ a b 「海軍文武官官等表中海兵部ヲ廃ス」国立公文書館、請求番号:太00651100、件名番号:002、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第四十七巻・兵制・武官職制二
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  489. ^ a b c 「海軍一等卒以下等級表改定」国立公文書館、請求番号:太00651100、件名番号:012、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第四十七巻・兵制・武官職制二
  490. ^ 「艦内割烹卒以下準卒ト定ルト雖モ身分取扱諸支給向ハ従前ノ通リ」国立公文書館、請求番号:太00656100、件名番号:086、太政類典・第三編・明治十一年~明治十二年・第五十二上巻・兵制・徽章
  491. ^ a b c d e 「海軍武官々等表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110080600、公文類聚・第六編・明治十五年・第十五巻・兵制二・陸海軍官制(国立公文書館)(第3画像目から第8画像目まで)
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  494. ^ 「海軍将校准将校免黜条例改定」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110082700、公文類聚・第六編・明治十五年・第十五巻・兵制二・陸海軍官制(国立公文書館)(第3画像目から第4画像目まで、第9画像目、第17画像目)
  495. ^ a b c JACAR:C07040061800
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  497. ^ a b c d JACAR:A07090067400(第159画像目から第158画像目まで)
  498. ^ 「海軍兵曹分課ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110080800、公文類聚・第六編・明治十五年・第十五巻・兵制二・陸海軍官制(国立公文書館)
  499. ^ 「海軍省兵曹分課表ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110812300、公文類聚・第八編・明治十七年・第九巻・兵制・陸海軍官制第一(国立公文書館)
  500. ^ 「海軍卒准卒職名改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110080700、公文類聚・第六編・明治十五年・第十五巻・兵制二・陸海軍官制(国立公文書館)(第2画像目)附箋の部分
  501. ^ 「海軍々楽隊ニ楽生ヲ置キ日給ヲ支給ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110080900、公文類聚・第六編・明治十五年・第十五巻・兵制二・陸海軍官制(国立公文書館)
  502. ^ 「海軍将校准将校准士官進級条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110816200、公文類聚・第八編・明治十七年・第十巻・兵制・陸海軍官制第二・庁衙及兵営(国立公文書館)
  503. ^ 「海軍武官々等表中掌砲上長掌砲長水兵上長水兵長填茹工場長填茹工長属ヲ廃シ一等兵曹ノ上ニ兵曹上長兵曹長ヲ置ク」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110812200、公文類聚・第八編・明治十七年・第九巻・兵制・陸海軍官制第一(国立公文書館)
  504. ^ JACAR:A07090067400(第159画像目)
  505. ^ 「海軍卒職名表中信号夫以下五職ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110812400、公文類聚・第八編・明治十七年・第九巻・兵制・陸海軍官制第一(国立公文書館)
  506. ^ JACAR:A07090067400(第189画像目)
  507. ^ JACAR:A07090067400(第160画像目)
  508. ^ 「海軍准卒職名表中ヲ改正刪除ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110812600、公文類聚・第八編・明治十七年・第九巻・兵制・陸海軍官制第一(国立公文書館)
  509. ^ JACAR:A07090067400(第161画像目)
  510. ^ 「海軍卒職名表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111028300、公文類聚・第九編・明治十八年・第六巻・兵制・兵制総・陸海軍官制・庁衙及兵営・兵器馬匹及艦船・徴兵(国立公文書館)
  511. ^ 「海軍志願兵徴募規則ヲ改正シ海軍準卒ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111030900、公文類聚・第九編・明治十八年・第六巻・兵制・兵制総・陸海軍官制・庁衙及兵営・兵器馬匹及艦船・徴兵(国立公文書館)(第1画像目、第7画像目から第8画像目まで)
  512. ^ 「海軍准卒中将官徒僕等ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111142900、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  513. ^ 「海軍艦船営傭夫規則ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111147300、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  514. ^ 「海軍准卒ヲ廃ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111143000、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  515. ^ 「海軍艦船営定員表中兵器工長以下ヲ廃シ鍛冶長以下定員ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111147400、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  516. ^ a b c 「海軍武官官等表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111142400、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで、第4画像目から第10画像目まで)
  517. ^ a b 「従前ノ海軍機関総監中佐中尉及同等官并准士官下士ノ辞令書ヲ下付セサル者官等心得」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111148100、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  518. ^ 「海軍少尉少機関士少軍医少主計ノ試補ノ俸給ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111142600、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  519. ^ a b 「海軍卒職名等級ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111142800、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  520. ^ JACAR:A09054378200(第1画像目から第2画像目まで、第34画像目から第38画像目まで)
  521. ^ 「海軍高等武官進級条例ヲ改定ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111148300、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)(第1画像目、第18画像目から第23画像目まで)
  522. ^ 「海軍少軍医試補少主計試補ニシテ別ニ辞令書ヲ下附セサルモノハ候補生ト心得シム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111148200、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  523. ^ 「海軍下士卒進級条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111148600、公文類聚・第十編・明治十九年・第十四巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  524. ^ 「海軍各候補生身分海軍部内ニ限リ奏任ニ準シ取扱フ」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111317500、公文類聚・第十一編・明治二十年・第十二巻・兵制門二・陸海軍官制二・庁衙及兵営(国立公文書館)
  525. ^ 日付については、JACAR:C06091341900、5頁も参照。
  526. ^ 「海軍卒職名等級表及卒日給表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111557200、公文類聚・第十二編・明治二十一年・第二十三巻・兵制十三・賞恤賜与二・軍資・雑載(国立公文書館)
  527. ^ JACAR:A07062099500
  528. ^ a b c 「海軍卒職名等級表ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111729500、公文類聚・第十三編・明治二十二年・第十二巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  529. ^ 「海軍高等武官任用条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111732800、公文類聚・第十三編・明治二十二年・第十二巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  530. ^ a b c 「海軍武官官等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111729400、公文類聚・第十三編・明治二十二年・第十二巻・兵制三・陸海軍官制三(国立公文書館)
  531. ^ a b 「海軍卒職名等級表中削除ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112000000、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第二十二巻・兵制四・陸海軍官制三(国立公文書館)
  532. ^ 「判任官官等俸給令中改正追加ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111928900、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第七巻・官職四・官等俸給・官省廃置一衙署附(国立公文書館)(第2画像目から第4画像目まで)
  533. ^ a b 「海軍下士任用進級条例ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112003800、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第二十二巻・兵制四・陸海軍官制三(国立公文書館)
  534. ^ 「海軍武官官等表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15111999900、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第二十二巻・兵制四・陸海軍官制三(国立公文書館)
  535. ^ a b c 「海軍卒職名等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112000100、公文類聚・第十四編・明治二十三年・第二十二巻・兵制四・陸海軍官制三(国立公文書館)
  536. ^ a b 「海軍武官官等表中追加ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112248200、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第九巻・官職五・官制五・官等俸給及給与三(海軍省~北海道庁府県)(国立公文書館)
  537. ^ 「海軍下士任用進級条例中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112263400、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第十一巻・官職七・任免~会計検査院(国立公文書館)
  538. ^ a b c d 「海軍武官々階ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112249500、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第九巻・官職五・官制五・官等俸給及給与三(海軍省~北海道庁府県)(国立公文書館)
  539. ^ 「海軍造船工学校ノ卒業生及廃官トナリタル海軍上等技工及技工ハ試験ヲ要セス直ニ海軍技手ニ任用スルヲ得」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112263900、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第十一巻・官職七・任免~会計検査院(国立公文書館)
  540. ^ 「任海軍大臣 陸軍中将 伯爵西郷従道」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023344800、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第一巻・明治二十二年~明治三十一年(国立公文書館)
  541. ^ 「任海軍大将 陸軍中将 伯爵西郷従道」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023346700、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第一巻・明治二十二年~明治三十一年(国立公文書館)
  542. ^ 「臨時兼任陸軍大臣 海軍大臣海軍大将 伯爵西郷従道」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03023346800、公文別録・親任官任免・明治二十二年~昭和二十二年・第一巻・明治二十二年~明治三十一年(国立公文書館)
  543. ^ 「海軍卒職名等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112959600、公文類聚・第十九編・明治二十八年・第九巻・官職四・官制四・官等俸給及給与二(陸軍省二~台湾総督府)(国立公文書館)
  544. ^ a b 「海軍武官官階表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113077200、公文類聚・第二十編・明治二十九年・第八巻・官職四・官制四(農商務省~衆議院事務局)(国立公文書館)
  545. ^ 「海軍造兵廠条例○水路部条例○鎮守府条例○海軍大学校条例○海軍兵学校条例○海軍機関学校条例○文武判任官等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113068700、公文類聚・第二十編・明治二十九年・第七巻・官職三・官制三(陸軍省二・海軍省・司法省・文部省)(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで、第25画像目から第27画像目まで)
  546. ^ 小栗孝三郎 (1900年). 最新海軍通覧. 海軍通覧発行所. p. 58 
  547. ^ 内閣書記官室記録課編 (1907年). 明治職官表 明治39年. 三省堂. p. 58 
  548. ^ 帝国海事協会 (明治38年). 海事年鑑. 帝国海事協会. p. 15 
  549. ^ a b 「高等官官等俸給令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113143500、公文類聚・第二十一編・明治三十年・第十三巻・官職七・官制七・官等俸給及給与二(海軍省二~旅費)(国立公文書館)
  550. ^ 「文武判任官等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113143600、公文類聚・第二十一編・明治三十年・第十三巻・官職七・官制七・官等俸給及給与二(海軍省二~旅費)(国立公文書館)
  551. ^ 「海軍高等武官進級条令中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113143700、公文類聚・第二十一編・明治三十年・第十三巻・官職七・官制七・官等俸給及給与二(海軍省二~旅費)(国立公文書館)
  552. ^ 「海軍武官官階表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113269700、公文類聚・第二十三編・明治三十二年・第十三巻・官職六・官制六・官等俸給及給与一(内閣~陸軍省一)(国立公文書館)
  553. ^ 「高等官官等俸給令〇海軍軍人俸給令〇海軍高等武官進級条例〇海軍服制中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113269800、公文類聚・第二十三編・明治三十二年・第十三巻・官職六・官制六・官等俸給及給与一(内閣~陸軍省一)(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで、第4画像目から第6画像目まで、第11画像目から第15画像目まで)
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  558. ^ a b 「文武判任官等級表中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A01200938500、公文類聚・第二十八編・明治三十七年・第四巻・官職四・官制四・官等俸給及給与(外務省~旅費)(国立公文書館)
  559. ^ 松枝新一 (1906年). 海軍生活案内 一名・入団者心得. 博文館. p. 76 
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  563. ^ 「海軍志願兵条例中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113781100、公文類聚・第三十四編・明治四十三年・第十五巻・軍事門・陸軍・海軍、学事門・学制(大学~中学校)(国立公文書館)
  564. ^ 「海軍特修兵条例ヲ定メ○海軍砲術学校条例○海軍水雷学校条例○海軍工機学校条例ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113781000、公文類聚・第三十四編・明治四十三年・第十五巻・軍事門・陸軍・海軍、学事門・学制(大学~中学校)(国立公文書館)(第1画像目から第2画像目まで、第12画像目から第18画像目まで)
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参考文献

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関連項目