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「親王」の版間の差分

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中期、末期に認められた世襲皇族
中期、末期に認められた世襲皇族
* [[怡親王]](urgun cin wang) [[愛新覚羅胤祥|胤祥]]
* [[怡親王]](urgun cin wang) [[愛新覚羅胤祥|胤祥]]
* [[恭親王]](gungnecuke cin wang) [[愛新覚羅奕キン|奕{{lang|zh|}}]]
* [[恭親王]](gungnecuke cin wang) [[愛新覚羅奕|奕訢]]
* [[醇親王]](hatan cin wang) [[愛新覚羅奕ケン|奕{{lang|zh|譞}}]]
* [[醇親王]](hatan cin wang) [[愛新覚羅奕ケン|奕{{lang|zh|譞}}]]
* [[慶親王]](fengšen cin wang) [[愛新覚羅奕キョウ|奕{{lang|zh|劻}}]]
* [[慶親王]](fengšen cin wang) [[愛新覚羅奕キョウ|奕{{lang|zh|劻}}]]

2020年7月18日 (土) 02:34時点における版

親王(しんのう)は、東アジアにおいて、嫡出皇子や最高位の皇族男子に与えられる称号。もともと中国王朝以後)において用いられ、日本や、朝鮮大韓帝国期)、ベトナムにおいても採用された。

これらに倣って、非漢字圏君主の親族男子を親王と呼ぶことや、プリンス:prince)の訳語として用いることもままある。

概説

称号:親王
敬称 殿下
His Imperial Highness the Prince

」は本来は君主を指す語であるが、漢朝以後、王よりも上級の君主号として皇帝号が位置づけられるようになると、「王」の称号は、皇帝の配下のうち特に高位の者に対して用いられ、諸侯の称号として(諸侯王)だけでなく、皇族男子の称号としても用いられるようになった。そして、以後、皇族男子としての「王」のうち、特に皇帝と近縁であるなど一定の者に対しては「親王」というさらに位が与えられるようになり、これが後に日本や大韓帝国に波及した。

日本の皇室における現在の親王

読み 生年月日 現年齢 第126代天皇徳仁から
見た続柄
皇位継承
順位
摂政就任
順位
世数[1] 御称号
秋篠宮文仁親王 ふみひと 1965年(昭和40年)11月30日 59歳 弟 / 明仁第二皇男子 第1位 第1位 一世 礼宮(あやのみや)
悠仁親王 ひさひと 2006年(平成18年)9月6日 18歳 甥 / 秋篠宮文仁親王第一男子 第2位 二世
常陸宮正仁親王 まさひと 1935年(昭和10年)11月28日 89歳 叔父 / 昭和天皇第二皇男子 第3位 第2位 一世 義宮(よしのみや)

現在は天皇嫡出の男子(皇子)、および天皇の嫡男系嫡出の男子(嫡出子である皇子から生まれた嫡出子の皇孫)である皇族親王という(皇室典範第6条参照)。また、親王の内、天皇・皇太子の男子には御称号が与えられる。また、皇室典範第7条により、皇位継承をした場合には、その兄弟たる王も親王に身位が変更される。天皇の子や男系の孫であっても、庶子または庶子の子である者は皇族とならず、身位はつかない。

なお、女性の親王号を内親王という。また嫡男系嫡出の子であって3世以下(曾孫の代以降)にあたる皇族は男子は、女子は女王という。

皇族身位令皇室令。既に廃止)に準じて、成年となった場合は大勲位の勲等に叙せられ、大勲位菊花大綬章が授けられる。なお、内親王は勲一等に叙せられ、勲一等宝冠章が授けられ、王は勲一等に叙せられ、勲一等旭日桐花大綬章が授けられ、女王は勲二等に叙せられ、勲二等宝冠章が授けられることになっていた。戦後でも親王には、大勲位菊花大綬章が授けられ、親王妃、内親王には勲一等宝冠章(現、宝冠大綬章)が、王妃、女王には勲二等宝冠章(現、宝冠牡丹章)が授けられている。

現代の皇室において、特定の天皇及び皇族の子女らの呼称として「親王(男性)」及び「内親王(女性)」のみが用いられるが、第一皇子(第一皇男子)、第二皇子(第二皇男子)、第一皇女(第一皇女子)というように、天皇との続柄を指す場合に限っては皇子(皇男子)及び皇女(皇女子)が使用され、「第一親王」や「第一内親王」といった呼称は使わない。

中国諸王朝の親王

清朝以前の王朝では、皇族の等級としての親王は存在したが、「親王」を直接冠する称号は存在しなかった。(等級としての)親王には一般に号が与えられ、封地を取って「○○王」と呼んだ。これを歴史用語では諸侯王と呼ぶが、これが日本の(称号としての)「親王」に相当する。王に対応する女性皇族の号は公主である。王の下位の称号として郡王があり、日本の「」に相当する。郡王に対応する女性皇族の号は郡主である。

また、皇太子や王は相対的な概念であるため、皇太子に立てられた際には王の身分を失った。

清朝の親王

清朝における親王は、旗王である清朝皇族愛新覚羅氏爵位の最高位であり、世襲親王と非世襲親王があった。世襲特権が認められている者には、建国時期に活躍した6人の親王と2人の郡王の他に、清朝中期、末期に特別な功績があるとして世襲が許された4人の親王がいた。その他の非世襲親王は1代ごとに爵位が下がり、鎮国公まで下がってからは世襲になった。

なお、モンゴル王侯や、初期には清朝の中国制覇に大功のあった呉三桂(平西王)をはじめとした三藩の漢人将軍にも親王位が授けられており、旗王と同格とされた。

清朝皇族の爵位

  • ホショイ・チン・ワン(hošoi cin wang、和碩親王)
  • 世子(šidz、親王の嗣子)
  • ドロイ・ギュン・ワン(doroi giyūn wang、多羅郡王)
  • 長子(jangdz、郡王の嗣子)
  • ドロイ・ベイレ(doroi beile、多羅貝勒)
  • グサイ・ベイセ(gūsai beise、固山貝子)
  • 鎮国公(gurun be dalire gung)
  • 輔国公(gurun de aisilara gung)
  • 不入八分鎮国公(jakūn ubu de dosimbuhakū gurun be dalire gung)
  • 不入八分輔国公(jakūn ubu de dosimbuhakū gurun de aisilara gung)
  • 鎮国将軍(gurun be dalire janggin)
  • 輔国将軍(gurun de aisilara janggin)
  • 奉国将軍(gurun be tuwakiyara janggin)
  • 奉恩将軍(hesi be tuwakiyara janggin)

世襲皇族

清朝初期の世襲皇族

  • 礼親王(doronggo cin wang) ダイシャン(Daišan、代善)
  • 睿親王(mergen cin wang) ドルゴン(Dorgon、多爾袞)
  • 豫親王(erke cin wang) ドド(Dodo、多鐸)
  • 粛親王(fafungga cin wang) ホーゲ(Hooge、豪格)
  • 承沢親王(kesingge cin wang) ショセ(Šose、碩塞) - 後に荘親王(tob cin wang)と改称。
  • 鄭親王(ujen cin wang) ジルガラン(Jirgalang、済爾哈朗)
  • 克勤郡王(kicehe giyūn wang) ヨト(Yoto、岳託)
  • 順承郡王(dahashūn giyūn wang) レクデフン(Lekdehun、勒克徳渾)

中期、末期に認められた世襲皇族

大韓帝国の親王

李氏朝鮮大韓帝国に国号を改めた際に、親王位が定められた。それまでは、王族の男子には親王ではなく「○○君」といった称号が与えられていた。

諸外国の王室男子に対する呼称としての親王

日本においては、条約締結などの席において相手の君主国の君主を一律に皇帝と読み替えていた(皇帝#近代日本外交における「皇帝」の使用も参照)。この流れから、「皇帝」の親族たる「皇族」男子を親王と読み替える慣例が生まれた。

平成時代においても、同じアジアのタイ王室において王族成員を(個人単位で)親王・内親王と読み替える事例が散見されるが、ラーマ9世崩御前後ともなるとマスコミなどでも王子・王女と報道することが殆どである。

親王呼びは主に王子呼びなどにとって代わられたが、これは国王を皇帝と読み替える官報の方針が転換されたことも大きい。また、マスコミなどを通じて世界各国の「王子様、王女様」がゴシップ的に掲載されるようになったことなどで、そうした場で親王と呼ばれることは(日本の皇室成員を紹介する場合を除いて)見られない。

一方で旧オーストリア帝室における男子成員につけられた「オーストリア大公」(Erzherzog、英語ではArchduke)や旧ロシア帝室のロシア大公(Великий князь、英語ではGrand Duke)などにおいても、慣例的に「王子」と呼ぶかあるいは一律に「大公」と呼び、親王と呼ぶことがない。これは英訳からくる「duke」の綴りから大公と訳したことも大きい。しかしながら両称号とも、支配地であるオーストリアやロシアの統治者・主権者としての意味合いを有しており、その点では王(爵)に上回る地位として用意された親王に近い。オーストリアやロシアでは帝政が廃止され、現在の成員が国家的に皇族と認められたわけではないため、この用法に対する公的な意見の場も設けられてはいない。

脚注

  1. ^ 直系尊属の天皇から数えた数

参照文献

文献資料

  • 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)ISBN 400080121X
  • 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059

関連項目