コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

大日本帝国憲法第34条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
大日本帝国憲法34条から転送)

大日本帝国憲法第34条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい34じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。帝国議会の一院である貴族院の構成について規定した。

これによれば、貴族院は、皇族議員華族議員勅任議員よりなる。また、貴族院の構成は貴族院令により規定されなければならない。戦後、日本国憲法の施行に伴い、華族制度は廃止され(日本国憲法第14条)、貴族院も廃止されたが、代わりに民選の参議院が設けられ、二院制が維持された。

原文

[編集]

現代風の表記

[編集]

貴族院は、貴族院令の定める所により、皇族華族及び勅任された議員をもって組織する。

参照

[編集]

関連項目

[編集]