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大日本帝国憲法第26条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第26条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい26じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、臣民権利義務についての規定である。

原文

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現代風表記

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日本臣民は、法律に定める場合を除くほか、信書の秘密を侵されることはない。

参考文献

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  • 浜島書店編集部『最新図説 政経』浜島書店 2011年)