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目次
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1
原文
2
現代風の表記
3
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大日本帝国憲法第27条
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ウィキソースに
大日本帝国憲法
の原文があります。
大日本帝国憲法第27条
(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい27じょう)は、
大日本帝国憲法
第2章にある。
原文
[
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]
→「
s:大日本帝國憲法#a27
」を参照
現代風の表記
[
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]
日本臣民は、その
所有権
を侵されることはない。
公益
のために必要な
処分
は、法律の定めるところによる。
関連項目
[
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]
憲法
所有権
公益
処分
法律
表
話
編
歴
大日本帝国憲法
告文
勅語
上諭
前文
第1章 天皇
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
第2章 臣民権利義務
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
第3章 帝国議会
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
第4章 国務大臣及枢密顧問
55
56
第5章 司法
57
58
59
60
61
第6章 会計
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
第7章 補則
73
74
75
76
カテゴリ
-
ウィキソース
カテゴリ
:
大日本帝国憲法の条文