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大日本帝国憲法第58条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第58条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい58じょう)は、大日本帝国憲法第5章にある、裁判官の要件及び身分保障についての規定である。

原文

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1. 裁判󠄁官ハ法律ニ定メタル資󠄁格ヲ具󠄁フル者󠄁ヲ以テ之ニ任ス
2. 裁判󠄁官ハ𠛬法ノ宣吿又ハ懲󠄁戒ノ處分󠄁ニ由ルノ外其ノ職ヲ免󠄁セラルヽコトナシ
3. 懲󠄁戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

現代風の表記

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  1. 裁判官は、法律に定めた資格をそなえる者をもってこれに任ずる。
  2. 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によるほかは、その職を罷免されることはない。
  3. 懲戒の条規は、法律をもってこれを定める。

関連項目

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