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大日本帝国憲法第58条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい58じょう)は、大日本帝国憲法第5章にある、裁判官の要件及び身分保障についての規定である。
1. 裁判󠄁官ハ法律ニ定メタル資󠄁格ヲ具󠄁フル者󠄁ヲ以テ之ニ任ス2. 裁判󠄁官ハ𠛬法ノ宣吿又ハ懲󠄁戒ノ處分󠄁ニ由ルノ外其ノ職ヲ免󠄁セラルヽコトナシ3. 懲󠄁戒ノ條規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム