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大日本帝国憲法第56条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい56じょう)は、大日本帝国憲法第4章にある。
枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮問に応え、重要な国務を審議する。