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大日本帝国憲法第30条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第30条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい30じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある請願権について規定する条文である。「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に請願令勅令)が公布された(官報04月05日 国会図書館資料)。

原文

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現代風の表記

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日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。

関連条文

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関連項目

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参考文献

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  • 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)