大日本帝国憲法第30条
表示
大日本帝国憲法第30条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい30じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある請願権について規定する条文である。「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に請願令(勅令)が公布された(官報04月05日 国会図書館資料)。
日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。 |