大日本帝国憲法第72条
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大日本帝国憲法第72条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい72じょう)は、第6章にある、会計検査院に関する規定である。
この内容を基に1889年に会計検査院法が制定された。
1. 國家ノ歲出歲入ノ決算ハ會計檢査院之ヲ檢査確定シ政府ハ其ノ檢査報吿ト俱ニ之ヲ帝󠄁國議會ニ提出スヘシ
2. 會計檢査院ノ組織及󠄁職權ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム
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