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大日本帝国憲法第69条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

大日本帝国憲法第69条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい69じょう)は、第6章にある、予備費に関する規定である。

原文

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避󠄁クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要󠄁ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ

現代風の表記

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避けることができない予算の不足を補うために、又は予算のほかに生じた必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない。

参考資料

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国立国会図書館 大日本帝国憲法