大日本帝国憲法第69条
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大日本帝国憲法第69条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい69じょう)は、第6章にある、予備費に関する規定である。
避󠄁クヘカラサル豫算ノ不足ヲ補フ爲ニ又ハ豫算ノ外ニ生シタル必要󠄁ノ費用ニ充ツル爲ニ豫備費ヲ設クヘシ
避けることができない予算の不足を補うために、又は予算のほかに生じた必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない。
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