大日本帝国憲法第34条
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大日本帝国憲法第34条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい34じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。帝国議会の一院である貴族院の構成について規定した。
これによれば、貴族院は、皇族議員・華族議員・勅任議員よりなる。また、貴族院の構成は貴族院令により規定されなければならない。戦後、日本国憲法の施行に伴い、華族制度は廃止され(日本国憲法第14条)、貴族院も廃止されたが、代わりに民選の参議院が設けられ、二院制が維持された。
原文
[編集]→「s:大日本帝國憲法#a34」を参照
現代風の表記
[編集]貴族院は、貴族院令の定める所により、皇族、華族及び勅任された議員をもって組織する。