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鉄道敷設法別表第136号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

鉄道敷設法別表第136号は、1922年(大正11年)4月11日に公布・施行された「鉄道敷設法」(大正11年法律第37号)別表に定められていた条文の一つ。

原文

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  • 石狩国札幌ヨリ当別ヲ経テ沼田ニ至ル鉄道

現在の地名・地区名での表記

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開業区間

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  • 北海道旅客鉄道札沼線
    • 桑園 - 新十津川間76.5km
  • 日本国有鉄道札沼線
    • 新十津川 - 石狩沼田間34.9km

廃止区間

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  • 新十津川 - 石狩沼田間34.9km(1972年6月19廃止)
  • 北海道医療大学 - 新十津川間47.6km(2020年5月7日廃止)

廃止代替バス路線

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  • ジェイ・アール北海道バス石狩本線
    • 滝川駅 - 橋本町(2003年3月1日廃止)
  • ジェイ・アール北海道バス沼田線
    • 橋本町 - 石狩沼田駅(2003年3月1日廃止)

未開業区間

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  • 全区間開業

並行道路

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その他・特記事項

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  • 廃止代替バス路線の運行系統は、滝川駅 - 橋本町 - 石狩沼田駅間で、鉄道廃止から暫くは、一部便が新十津川駅にも乗り入れていた。

参考文献

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  • 「注解 鉄道六法」平成20年版 国土交通省鉄道局監修 第一法規出版 2008年10月発行
    • 旧法 鉄道敷設法
  • 「旅」1999年11月号 特集:鉄道新時代 21世紀への序曲(JTB1999-11 No.874)
    • 別冊付録:改正「鉄道敷設法」別表を読む 三宅俊彦