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鉄道敷設法別表第144号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

鉄道敷設法別表第144号(てつどうふせつほうべっぴょうだいひゃくよんじゅうよんごう)は、1922年(大正11年)4月11日に公布・施行された「鉄道敷設法」(大正11年法律第37号)別表に定められていた条文の一つ。

原文

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  • 天塩国羽幌ヨリ天塩ヲ経テ下沙流別付近ニ至ル鉄道

現在の地名・地区名での表記

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開業区間

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廃止区間

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  • 日本国有鉄道羽幌線
    • 羽幌 – 幌延間82.8km(1987年3月30日廃止)

廃止代替バス路線

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  • 沿岸バス豊富羽幌線
    • 羽幌ターミナル - 幌延駅間

未開業区間

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  • 全区間開業

その他・特記事項

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  • 北海道留萌支天塩郡幌延町南沢地区は、旧北海道留萌支天塩郡沙流村にあった一地区。

参考文献

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  • 「注解 鉄道六法」平成20年版 国土交通省鉄道局監修 第一法規出版 2008年10月発行
    • 旧法 鉄道敷設法
  • 「旅」1999年11月号 特集:鉄道新時代 21世紀への序曲(JTB1999-11 No.874)
    • 別冊付録:改正「鉄道敷設法」別表を読む 三宅俊彦
    • 「JR時刻表」2009年3月号 交通新聞社 2009年3月1日発行
  • 豊富町ホームページ-歴史 - ウェイバックマシン(2007年10月6日アーカイブ分)