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鉄道敷設法別表第12号

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
鉄道敷設法 > 鉄道敷設法別表一覧 > 鉄道敷設法別表第12号

鉄道敷設法別表第12号は、1922年大正11年4月11日公布施行された「鉄道敷設法」(大正11年法律第37号)別表に定められていた条文の一つ。

原文

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岩手縣一ノ關(関)ヨリ槻木附近ニ至ル鐡道

現代風の表記

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岩手県一ノ関より槻木附近に至る鉄道

未開業区間

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一ノ関駅~槻木

鉄道先行バス路線

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その他・特記事項

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「槻木」は一関市槻木平地区で、祭畤(まつるべ)温泉の近く(宮城県槻木とは別の場所)。

参考文献

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  • 「注解 鉄道六法」平成20年版 国土交通省鉄道局監修 第一法規出版 2008年10月発行
    • 旧法 鉄道敷設法
  • 「旅」1999年11月号 特集:鉄道新時代 21世紀への序曲(JTB1999-11 No.874)
    • 別冊付録:改正「鉄道敷設法」別表を読む 三宅俊彦