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「日本における憲法改正の議論」の版間の差分

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2020年12月25日 (金) 08:44時点における版

憲法改正論議(けんぽうかいせいろんぎ)とは、憲法改正に関する手続きの正当性や方向性などをめぐる議論のこと。「改憲論」(かいけんろん)、「改憲論議」(かいけんろんぎ)、「憲法論議」(けんぽうろんぎ)ともいう。

本記事では、日本国憲法の改正をめぐる議論を記載するものとし、他の国(地域)の憲法に関する議論については記載しない。

概説

日本国憲法は、現在の日本国家形態および統治組織作用を規定している憲法であり[1]、形式上、大日本帝国憲法第73条の改正手続を経て制定された。1947年(昭和22年)に施行されて以来一度も改正されたことはない。

硬性憲法とされる日本国憲法の改正は、憲法上に第96条で規定されている。衆議院参議院それぞれの所属議員の三分の二以上の賛同によって発議され、国会から国民に提案され、国民投票での過半数の承認によって成立し、天皇により公布される。日本国民のうち憲法改正において有権者として投票権を有する者は、国内の選挙や地方自治体の住民投票とは別途に国民投票法により定められる(第三条)。「日本国憲法の改正手続に関する法律」では、全条文を一度に改正する全部改正も、法規的に禁止されていない[2]

なお、現在の憲法は戦後の占領体制下で公布されたという観点から憲法無効論も存在する[3]が、いわゆる改憲派は、現憲法上の規定に基づく改正あるいは新憲法制定を唱える者が大多数である。

現日本国憲法に係る改正議論の経過

現憲法の施行に際し[4]、日本国民にとっては、他国の憲法と比べてすでに多くの権利が保障されていること及び全体的に用語が少なく法律に委任している部分も多いことによって、改正の必要がないものとなっているという見解がある[5][6][7][8]

しかし、統治者の国防国体保持の観点から、自衛隊の合憲化や天皇国家元首化を提言する視点の憲法草案がいくつか発表されてきた。例を挙げると、中曽根康弘(1961年[9])、維新政党・新風(2003年[10])、愛知和男(2004年[11])、読売新聞(2004年[12])、PHP総合研究所(2004年[13])、自由民主党(2005年[14])、創憲会議(2005年[15])、大石義雄中川八洋などのものがある。

また、国民の権利を保護・増強する観点からも、議院内閣制が本来の権力分立として機能していない点[16][17]や、一票の格差および憲法53条後段(臨時国会の開催義務)での国会議員自身の不作為や怠慢、また、内閣総理大臣に対する解散権の制限[18]や、最高裁判所が違憲立法審査権に対し消極的な点[19](上告や特別抗告などの憲法違反の指摘を三行決定で終わらせ審議しないこと[20]に関した憲法裁判所の必要性)など、統治機構改革のための憲法改善の必要性が取り上げられることがある。

ポツダム宣言受諾後

1945年のポツダム宣言受諾後の大日本帝国憲法改正案として、現日本国憲法制定までに提案された改憲案には、日本共産党[21]社会党[22]進歩党[23]自由党[24]憲法研究会[25]佐々木惣一里見岸雄のものがあった。

日本国憲法の制憲過程はGHQの意向が強く反映されたものであり、また原案策定中の1946年2月13日のホイットニーGHQ民政局長との面談席上でGHQ草案の採用が「天皇ノ保持」のため必要でありさもなければ「天皇ノ身体」の保障は出来ないなる主旨の「脅迫[27]めいた主旨の発言があったことは2月19日時点で幣原内閣の閣僚、3月には昭和天皇や枢密顧問官に報告されている。この経緯は1954年7月7日に憲法改正担当大臣であり直接の当事者であった松本烝治により自由党憲法調査会において広く紹介され、「これでは脅迫に他ならないではないか」という見方を広く導き出すことになった[28]。この主旨での「押し付け憲法論」が広く国民の間に広がったのはこの松本演説によるところが大きい[29]

ここから「日本国憲法は、太平洋戦争敗北後、日本を占領した連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)によって作られ、押しつけられた憲法である。日本政府はGHQの憲法改正案を拒否すると天皇の地位が危うくなる(=国体護持の)ため、GHQの憲法改正案をやむをえず受け入れたものである」とする押し付け憲法論や「日本国民自らが定める憲法」にするために憲法を改正して自主憲法を制定すべき、とする自主憲法論保守派の人々によって強く主張された[要出典]

GHQによる憲法改正草案要綱をマッカーサーが承認した際、この問題にいち早く着目したのは米国のマスコミであり、1946年3月8日付けクリスチャン・サイエンス・モニターは「これは日本の憲法ではない。…日本に対するアメリカの憲法である」、3月7日付けデンバー・ポストは「表面に現れた形式に関するかぎり、マッカーサー元帥は日本の民主主義を作りつつある。」とし、3月8日付けポートランド・オレゴンのように憲法はアメリカ軍の占領期間中しか寿命を持たないだろうと予言したものもあった。極東委員会のメンバーたちも総じて、提案され、検討されている草案は基本的に連合国最高司令官とその司令部の作品であって、日本人の作品ではないと信じていた[30][31]押しつけ憲法を改正して自主憲法を制定し、日本を「真の独立国」とするために、三木武吉は保守合同によって改憲派で総議員の3分の2以上の確保を目指し、自主憲法の制定を実現させようとした。そして三木武吉、鳩山一郎らの努力によって1955年11月15日日本自由党日本民主党が合同し自由民主党(自民党)が結党した。これが保守合同である。自民党初代総裁には鳩山一郎首相(当時)が選ばれた[要出典]

自由民主党は、初代総裁・鳩山一郎が日本の独立確保という視点から「新憲法制定」と「経済復興」を結党の理念に掲げ公約にして以降、今日に至るまでアピールの強弱があるものの憲法改正を訴え続けている。自民党は長らく政権政党ではあったが、憲法が国家権力の暴走を抑えるためのものでもあるため、具体的な改正内容については国会議員自らの権力や既得権益を減らすことになるような意見の分かれるテーマもあって、55年体制から長い間選挙や政局で改正発議を可能とするための衆参両院の2/3以上の議席を獲得するには至っていなかった[要出典]

55年体制下での議論

自民党は、立党時の「党の使命」と「党の政綱」で憲法の自主的改正を実行する事を明記した[32][33]。党是の第一条に憲法改正して自主憲法制定を目指すことを明確にした[要出典]。鳩山一郎は憲法改正が必要であるという考えを明確に示し、「この1600億円の大金を使っている、警察予備隊は、あれは一体、巡査(警察)なんですか?兵隊(軍隊)なんですか? それは、軍隊でありますから、私は憲法改正が必要であると思います。」と発言し、憲法改正を実現させる決意を示した。そして鳩山内閣と自民党は保守勢力を増やすために公職選挙法を改正して小選挙区制度を導入しようとしたが(ハトマンダー)、これには野党だけでなく自民党内からも懸念の声が噴出し、小選挙区を導入することはできなかった。また、鳩山内閣は改憲を実現するために内閣憲法調査会設置法を国会で成立させた。なお、当時の自民党有力者は「自主」憲法の制定を主張する一方で、「押し付け」た側であるアメリカ合衆国政府から資金援助(「共産主義の影響を排除する為の、プロパガンダ的秘密支援計画」の一環として)を受けていたことが、米国の外交資料により明かになっている(米国の対日政策の転換については「逆コース」を参照)[34][35][36][37][38][39]

その後も自民党は1965年までに憲法調査会(第一次)を設置するなど憲法改正について積極的な動きを見せていたが、国民の間には憲法9条を改正しようとする動きに対しての反発があり、社会党など改憲反対派の強固な反対もあり、自民党は改憲が発議できる3分の2以上の国会における議席を確保するには至らなかった[要出典]

戦後世論の動向が憲法改正に積極的でなかった事から、自民党も当面の目標として改憲を掲げなくなった時期があった。世論動向から改憲を掲げる事が政党にとって必ずしも有利にはならないという判断から、政治の場で改憲を語る事への自粛が求められ、大臣など政府の公職に就いている人物が改憲を積極的に主張し難い状況が続き、憲法議論そのものがタブー視される時期が続いた(80年代には自民党内にも党綱領からの削除を求める意見があった)[要出典]

55年体制崩壊後

平成に入って消費税課税も始まり、1990年代以降団塊ジュニアバブル崩壊のアオリを受けて不況も続いていた中、55年体制は崩壊し自民党は2/3どころか単独過半数すら喪失し、議論は党派を超えて交渉や協議を重ねることが要求された。[要出典]

2005年、自民党が立党50年を機に第一次素案[40] を発表した(この素案は、“自衛軍”の保持、軍事裁判所(軍法会議)の明記以外にも、環境権など新しい人権の追加という国民に受け入れやすい要素を合わせ持っていた)。この後、与党優勢を背景に国民投票法制定も含めて憲法改正に関する環境整備を進めようとする改憲派と、主に戦力の不保持と交戦権の放棄を規定している日本国憲法第9条を守ろうとする護憲派が対立した。

日本共産党社会民主党は、特に第9条を取り上げて憲法改正を「憲法改悪」と表現して反対した。護憲派では九条の会などが結成された。2007年日本国憲法の改正手続に関する法律案をめぐる与野党協議の決裂で自民党と民主党の協力関係が崩れたことに加え、改憲を公約に掲げた自民党が参院選で大敗した。[要出典]

2004年 - 2005年の世論調査では、改憲賛成に「議論した結果改正することがあってもよい」という容認を含めれば、60-80%台に増えている(読売新聞朝日新聞毎日新聞、日本世論調査会)。ただし、9条改正の賛成、反対のみを問うアンケートでは、賛成・反対ともに39%(NHK) といった数字も出ている。もっとも、「マガジン9条」(現在は「マガジン9」)[41] が2006年1月に実施したアンケート[42] で、「9条を変える」が82%、「9条を変えない」が18%となった。

一方、2007年4月の読売による世論調査では、改憲賛成が過半数を占めたものの、大きく数を減らした。なかでも9条に関しては改正賛成が35%にとどまる一方で、改正せず解釈で対応するべきとの意見及び厳密に守るべきとの意見が合計で約6割になった。特に、民主党支持層で改憲反対が増え、9条については改正反対の意見が根強いことを示した。2008年4月に同紙が行なった調査ではわずかながら改憲反対が賛成を上回った(42.5%に対し43.1%)。一方で、各政党が憲法議論をさらに活発化させるべきだと思う人は71%であり、時代にそぐわない部分が増えているとの認識も根強いと読売は分析している[43]

なお、自民党「憲法改正草案大綱(たたき台)」(2004年11月17日)は、ときの防衛庁長官中谷元の要請に応えて防衛庁勤務の三等陸佐が作成した「憲法草案[44]」を採り入れていたことが判明。「自衛隊に使い勝手のいい(=容易に軍事行動を起こせる)改憲案だ」との批判を受けて撤回した。

主要な左派革新派が過去に社会主義的改憲を主張したこともある。しかし、近年は憲法改正反対派が主流となっていることから、主要な左派・革新派から日本国憲法の改正案などの発表はされていない。[要出典]

  • 日本社会党(現在の社民党)は、当初、「日本に社会主義社会を確立する」と社会主義的改憲を主張していた。現在は護憲を方針としており、改憲論議自体に反対している。[要出典]

政党などの憲法に関する意見表明としては、平和人権を強化する「護憲的改憲」(日本新党など)、21世紀の日本のかたちを構想して自由濶達に議論する「論憲」(民主党)、創造的議論で国家権力の恣意的解釈を許さない基本法にする「創憲」(民主党)、憲法9条は別として新しい人権を加える「加憲」(公明党)、憲法を活かす「活憲」(辻元清美など)、憲法を修正する「修憲」、米国憲法のように補正を加えていくなどの「追憲」、「廃憲」などの造語競争が起こっている。自民党のなかでも野中広務官房長官は改憲に反対であった。[要出典]

当初は第9条が大きな争点であった憲法改正論議は、その後の情報化社会の到来や国民プライバシーに関する意識変革と相まって、多様な論点での議論が求められはじめ、また護憲を党是に掲げている社会党に替わって1996年に民主党が野党第一党となった事などから、政治の場で憲法を議題にする事をことさらに問題視すべきでないといった認識も広まり、2004年には自民党だけでなく、公明党、民主党などの各党憲法調査会が結成され、改憲論議が広く交わされる事となった。[要出典]

民主党は「過去を振り返るのではなく、未来に向かって新しい憲法の あり方を考え、積極的に構想していくという意味」の創憲を掲げた[45]2012年3月たちあがれ日本応援団長の石原慎太郎東京都知事は「憲法改正は時間の無駄。もし新党の党首に私がなるとしたら憲法無効論を党是とする」と語った。石原を共同代表に迎えた日本維新の会(2015年結党の日本維新の会とは別団体)は綱領に“日本を孤立と軽蔑の対象に貶め、絶対平和という非現実的な共同幻想を押し付けた元凶である占領憲法を大幅に改正し…”と明記した[46]

改憲に積極的に賛成している層は、近隣諸国(想定としては自衛隊が定義する対象国)による侵略からの防衛・抑止のために、また、日本国外に派兵して国際貢献もできるようにするために軍の保持を明記して合憲にすべきと主張している。改憲に積極的に反対している層は、新しい人権に関しては現行憲法の人権規定で対応可能であり、改正は不要だとしている。積極的賛成ではないが容認する中間層は、新しい人権を追加する改憲に賛成である。また北朝鮮中国の脅威などから自衛隊から軍への昇格にもあまり反対しない状況が生じている。[要出典]

自民党政権の交代後、現在の議論

社会保障費の増大や日本の財政問題に対して、2009年8月の衆議院選挙消費税増税に明確な反対をした民主党が308議席を獲得して、自民党は1955年の結党以来初めて衆院第1党から転落した。当時の大阪府知事であった橋下徹は地方が国の奴隷となっている行政の矛盾を参議院改革に絡めて訴え[47]、一時は憲法改善が大きく取り上げられた。

2010年には自民党・憲法改正推進本部(保利耕輔本部長)が“憲法改正論点整理の要旨”を発表。天皇の明文元首化や国歌国旗の制定、永住外国人の参政権否定の他に、徴兵制度を定めることについて検討すると明記されていたことが論議を呼んだが、大島理森幹事長は「公式なものではない」と話して徴兵制度の導入を否定した。2012年に大阪維新の会一院制への移行を含めた憲法改正の方針となる「維新版・船中八策(維新八策)」を提示し、9月には自らの身を切る議員定数削減の覚悟を踏まえて現在の衆議院議員も半減する方針を明記した[48]

2012年4月には自民党も2005年に作成していた改憲草案を修正して、野党として保守色を高めた新憲法改正草案[49]を国会へ提出する方針を示していた[50]。いずれも国家運営の体制改革を意図したものであった。その後、2012年12月に民主党消費税の増税を断行し、解散総選挙によって民主党は議席を約4分の1に減らし、自民党及び公明党与党に復帰した。2013年7月の参議院選挙では、自民党・公明党が連立与党として過半数を大きく超える議席を確保し、その後は他の党とも連携して、具体的な改正内容を精査し現実的な改正手順も模索されている[51]

リチャード・アーミテージジョセフ・ナイは、憲法第9条と集団的自衛権について、「―何も日本は憲法を改正する必要はないということです。(以下略)」(アーミテージ)、「個人的な見解ですが、“九条改正”という戦いに精力を注ぐよりも “解釈改憲”で行くべきだと思います。(以下略)」(ナイ)と述べている[52]。もっともアーミテージは、2012年7月22日の読売新聞への寄稿では、「……だが、こう言わなければ正直ではあるまい。日本の憲法上の制約は今後、日米同盟にとって、さらに重大な問題になるだろう。」と述べている。2015年には、安倍内閣安保法案に関して集団的自衛権に対する解釈改憲を進めたため[53]、9条を根拠とした改正の必要性は低下したと指摘されている。

政教分離問題や一票の格差問題に関して過去多くの裁判が提起され、そのうちの幾つかについては最高裁判所判決では憲法違反あるいは違憲無効といった判決が示されている。また憲法を改正すべきだとする意見が過半数を占める世論調査結果[54]があり、これらをもって憲法を改正すべきとの論がある。改憲の発議に係る憲法上の条文に関しては、結局は国民が新しい憲法を要望し賛成するかの問題になるものだが、「憲法尊重擁護義務」を求められる国会議員が憲法改正を訴えることは「新憲法の制定」や「クーデター」に相当するだろうという議論もある[55]

2016年(平成28年)の第24回参議院議員通常選挙では改憲勢力とされる自由民主党公明党おおさか維新の会日本のこころを大切にする党が初めて衆参両院で三分の二に達することとなった。

2018年(平成30年)3月、自由民主党は4つのテーマの憲法改正条文イメージを公表した。4つのテーマの概要は、自衛隊の明記、緊急事態対応、合区解消・地方公共団体、教育充実である[56]

憲法改正の手続

日本国憲法は、第9章第96条に改正の手続を定めている。この規定を実施するためには法律の制定が必要になる。国会の発議の方法は国会法68条の2〜6に定める。国民投票については、2007年になって日本国憲法の改正手続に関する法律が制定され、完全施行は2010年5月18日である。憲法の条文中の「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」および「国民投票…の過半数の賛成」という改正の要件につき、その母数が明確でない(議員の母数につき議員の法定数か現に在職する議員数か、国民投票の母数につき有権者総数か有効投票数か)ため、その解釈には争いがあったが、同法は国民投票について有効投票総数を母数とした。

日本国憲法の改正手続が、諸外国の憲法の改正手続きと比較すると厳格であるとする意見がある。改正手続き規定を改正できるかどうか、憲法学上は二分しているが、厳格であるとする立場から出された憲法改正大綱や草案では、改正手続きが緩和されていることがある(自民党、民社協会、維新の会、みんなの党など)[57]。自民党新憲法草案では現行の「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」という要件を、「各議院の総議員の過半数」に緩和する。その後の、国民投票の承認の要件は現行通りである。

憲法改正の限界

日本国憲法第96条にいう「改正」の意義について、憲法学者などによる議論がある。

限界説

憲法の根本原理を改正の限界とする。芦部信喜 は、学説は主に限界説と無限界説に分かれるが、法的な限界が存在するとする学説が通説であり、かつそれが妥当と主張する[58]

  • 法実証主義的限界説は、憲法の改正権は憲法によって与えられる以上、制定権による根本的決断たる憲法を変更する能力を持たず、改正に限界があると説明する。
  • 自然法論的限界説は、実定憲法には自然法が上位し、憲法をも含めての全実定法の効力の有無は自然法への適合・不適合によって決せられるとするならば、改正規定による憲法改正においても自然法上の制約があるとして、改正に限界があると説明する。かかる見解によれば、自然法に反するような憲法の変革は「あらわな事実力による破壊であって」憲法の制定としても認めることはできず、正当性を主張できないとする[59]芦部信喜は、「民主主義に基づく憲法は、国民の憲法制定権力(制憲権)によって制定される法」と説く。従って、憲法改正の権能は制憲権に由来するものであるから、「自己の存立の基盤とも言うべき制憲権の所在(国民主権)を変更することは、いわば自殺行為であって理論的に許されない」としている。憲法第96条は、「国民の制憲権の思想を端的に具体化したものであり、これを廃止することは国民主権の原理をゆるがす意味をもつので、改正は許されないと一般に考えられている」と言及している[58]
  • また、憲法改正の発議を委ねられている国会の構成員たる国会議員は、日本国憲法第99条によって「憲法尊重擁護義務」を負うところ、現憲法を否定するような改正を認めれば明らかな背理となり、よって憲法は現憲法を否定する変更を「改正」としては予定していないとする[60]浦部法穂は「そもそも平時に新憲法の制定をおこなう国はない」と主張している[61]

限界説を前提とした憲法第96条の改正限界について、清宮四郎は、「例えば、国会の発議について両議院対等の原則を変更して衆議院の優位を認め、または、発議について特別の憲法会議を設けたり、あるいは、国会の議決における「硬性」の度合いをいくぶん変更したりする程度」の改正は許容される、とする[62]

限界説に対しては、「改正に限界があるとすれば、天皇主権から国民主権への改正によって成立した日本国憲法は改正の限界を超えたものである」という批判(福田恆存)や、大日本帝国憲法発布の際の勅語にも「現在及将来の臣民は此の憲法に対し永遠に従順の義務を負ふへし」(原文旧字カタカナ)という文言があるため上記の憲法尊重擁護義務を根拠とした限界は認められないとする批判がある。これに対し限界説は、八月革命説を用いて反論している。すなわち、ポツダム宣言の受諾により法的には一種の革命があったものと捉え、大日本帝国憲法と日本国憲法との連続性を否定することで、上記の批判を失当とする。

無限界説

改正に限界がないとする。

  • 法実証主義的無限界説は、憲法の規定に価値序列は存在せず、憲法自身が改正を認める以上、憲法の規定の改正に限界はないと説明する。
    • 「社会的事情を基礎として存在する法規が、社会的事情の変更によって変更することのあり得るのは当然である。このことにはその法規がいかなる種類のものであっても変わりはない。」(佐々木惣一[63]
  • 主権全能論的無限界説は、制憲権は万能であるがゆえ、改正について憲法の枠によって拘束されることはなく、改正に限界はないと説明する。
  • 日本国外の無限界説 - ドイツのW・ブルクハルトは、「そもそも憲法改正は国の最高法規に変更を加える作用であるから、もはやそれは法の下の作用ではなく事実の作用にすぎない。事実の作用であってみれば、そこに法的限界があるという考え方はナンセンスである。」と説き、憲法改正も新憲法制定(革命)に等しく、革命によってのみ憲法が改正されるのであり、改正規定は政治的了承を得やすいために置かれていると論じている[64]

阪本昌成・現近畿大学教授は、無限界説を前提に、憲法第96条について、「…無限界説に立つ以上、憲法を改正するに当たって、権力主体としての国民は、改正手続に関し、「国会による発議権を否認し、国民が発案する」という憲法改正案であれ、「国民投票を不要とする」という改正案であれ、いずれの案であってもこれを承認することができる。」と述べている[65]

改正限界を超えた改正

法的連続性が切断された「新憲法制定」と憲法改正との相違点は、「改正」の定義の差にすぎないとする指摘がある[66]。改正の限界を超えた改正も、改正後の憲法が国民から広く受け入れられて安定した秩序を形成することができれば、新しい根拠によって憲法の効力が承認されていると見なすことができ[67]、改正憲法か新憲法かを判断する標識であるにすぎないとされ[68]、その権利が改正権者自身の手にある限り、理論上の新憲法制定が改正の名において行われることはありうる[69]

憲法の変遷

憲法の変遷とは、憲法の規定の文言になんらの改定が加えられることなく、内閣行政府による有権解釈に基づく国家実行が行われ、議会が明示的ないし黙示的に追認することによって、事実上規範の意味が変化し、憲法改正されたのと同じ結果を生ずることを意味する。一般的には事態を客観的に観察した結果を示す言葉であるが、これに司法的性格を持たせることができるか議論がある。実効性が失われた憲法規範は法としての性格を持たないとして、これを肯定する見解がある。他方、違憲状態はあくまでも事実にしか過ぎず、司法的性格をもちえないとして、これを否定する見解がある[60]

憲法改正の論点

日本での憲法改正をめぐる論点はいくつかある。

  • 戦後間もなくから、天皇の地位を憲法上明確に元首と定めることや、憲法上規定される人権を必要に応じて法令で制限できるようにすべき(「公共の福祉」における外在的制約説採用論)、といった声があった。
  • 日本国憲法第12条改正に関わる論議。公共の福祉の解釈に対立があり、多くの公共事業や国家賠償訴訟で司法的争点となってきた。また国家緊急権徴兵の議論でしばしば取り上げられる。日本国憲法第11条日本国憲法第13条も議論に含まれる。一票の格差問題など。
  • 日本国憲法第9条。日本の再武装と警察予備隊自衛隊の議論、及びこれに伴う軍事裁判所・憲法裁判所の設置についてはサンフランシスコ講和条約締結に関わる国会論戦の頃からの最大の論点であった。
  • 憲法制定当時からの時代が進むにつれて新しい類型の人権が意識され、裁判所においても一定の新しい人権を解釈にて認めるようになってきた。
  • 憲法改正の具体的要件である国民投票法が長らく存在していなかった。投票方式についても争点があり、自民党当初案では個別投票方式ではなく一括投票方式で様々な条文を一度に改正が可能な制度になっており、公明党の反対により一括投票方式には固執しなくなったが、現在の国民投票法では一括投票方式も可能な条文となっている。
  • 自民党衆議院与党多数で押さえている結党50周年のタイミングで新憲法草案を発表すると、時代が変わってきたので以下のような点で新しい憲法が必要であるという改憲派と、改憲は不要あるいは危険とする護憲派の間で、熾烈な論争になってきている。

その他、今の憲法前文には、日本の歴史・伝統・文化の記述が無いので、歴史・文化・伝統を憲法に明記すべきという意見もある。また、国会が行政を監視する機能を作るないしは強化すべきという意見もある。

以下に主な論点の内容を概説する。

憲法規範の性格と人権制約の原理

憲法規範の性格

トーマス・ジェファーソンによれば、政府とは信用してはならないものであり、憲法とは国家の暴走・国民に対する横暴を抑えるためのものである[70]。またフランス人権宣言曰く、「権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていないすべての社会は,憲法を有しない」(第16条)。こういった考え方がある一方で、諸国の憲法は歴史的にも国民の諸義務を明示するのが趨勢であり、消極国家観にのみもとづかない憲法観も存在している(→近代的立憲主義の現代的変容)。2012年自民党改憲案は国民に対し憲法の擁護を義務付けている(第99条)。

公益及び公の秩序

日本国憲法12条・13条・29条は、国民の生命・自由・財産権・幸福追求といった日本国憲法の柱である基本的人権の尊重が保障されている条項であり、この条項の人権制限条件である「公共の福祉」の法解釈に論争があった。

現在の通説(一元的内在制約説)において、人権相互の矛盾衝突を調整するために認められる衡平の原理のこととされている。この条文が2012年自民党憲法改正草案において「公益及び公の秩序に反しない限り」に差し替えられている事に対する論議。

自民党憲法調査会の趣旨説明としては戦後導入された「個人主義」が(国民に)正しく理解されず利己主義に変じて家族と共同体の破壊につながっているので、そのように変更したい」という説明である。

一方、弁護士9条の会は、自民党草案を(大日本帝国憲法全体主義国憲法と同じ)『外在制約』型人権条項とみなし、「憲法12条・13条自民党案は、時の為政者により「公益」「公の秩序」と判断された基準により(国民の生命・身体や言論の自由等の基本的)人権の制約することを可能とするものである。」、「自民党12条、13条改正案の文面置き換えは『これが可決されると、政治家が公益・公秩序名目で勝手に国民の人権を制限する事が可能になり、近代民主政の基盤の立憲制が根底から覆りかねない』内容を含んでいる」と主張している[71]

公共の福祉』が『公益及び公の秩序[72]』に差し替えられ、微妙な表現に見えるが大きな違いがある。「公共」と訳されてきた元々の英語「public(パブリック)」は、「all people」、つまり「みんな」を指し示すものであるが、日本語の「公(おおやけ)」の原義は「大宅(大きな家)」とされ、人々が集まる場所、そこから管理する長、朝廷を示すようになり、天皇を頂点とした政府権力を指す「おおやけ」が定着した。この経緯からもわかるように「公(おおやけ)」は人民のものでなく権力性を多分に含んだ言葉であった。歴史的に「わたくし」に対する「おおやけ」の権力性の優位が確立し、個人より集団が優先される戦時中の国民精神総動員につながり、現代にも根強い「お上」意識として残った[73] [74]。現代でも周囲に同調せずに自分の意見を主張する人のことを「KY語(空気読まない系)場の空気も参照)と批判するなど同調圧力の強い集団主義的風潮は日本社会に残っている。「公共の福祉」を「公の秩序」に変えることは、「みんなの(public)」という意味を後退させ、「権力性(おおやけ)」という意味を前面に出すことを意味する。それは「公共性」を確保する、という言葉とは裏腹に権力側の都合・利益による自由の制限を許しかねない危うさをはらんでいる[75] [76]

自民党議員の意見

自民党憲法調査会での発言。

  • 公共の福祉の概念が曖昧で公共の利益にすべき(渡海紀三朗議員)
  • 公共の福祉を実現する為の権利制限を明記すべき(衛藤晟一議員)
  • 公共の福祉は借りてきた概念で日本語になじまない(森元恒雄議員)
  • 公共の福祉は輸入された概念で、戦後学者によって良い様に解釈されてきた。公共の利益と他人の権利を侵害しないと言う制約原理である事を明記すべき。(葉梨康弘議員)
  • 押し付け憲法論
    • 自民党憲法調査会議事録[77] 参照
自民党憲法調査会 論点整理

この分野における本プロジェクトチーム内の議論の根底にある考え方は、近代憲法が立脚する「個人主義」が戦後の日本においては(国民に)正確に理解されず、「利己主義」に変質させられた結果、家族や共同体の破壊につながってしまったのではないか、ということへの懸念である。国民の生存権等基本的権利が国民の何らかの義務を伴い、国民の身体や言論の基本的自由が国民の何らかの責任を伴うことは自明の理であり、家族・共同体における責務を明確にする方向で、新憲法における規定ぶりを考えていくべきとする視点や、国民を「被統治民」ではなく「統治実権の担い手」とする視点から立脚している。

自民党憲法調査会に対する批判、見解

自民党の指摘するように、自由民主主義の源流は、政府の権力を制限し、個人の自由を重んじる個人主義である。しかし、国民が個人主義を伸張すること(愚行権思考の拡大)で利己主義になったという自民党憲法調査会の評価には、「憲法で人権制限立法を認める危険を軽視している」との批判(弁護士9条の会による批判[71])がある。

立正大学法学部教授で護憲論者の金子勝は、自民党の憲法12条、13条改正草案が仮に修正されずに国民投票に掛けられた場合「公益及び公の秩序」を守るという名目で基本的人権の制限が可能となり、日本は基本的人権のない国になると主張する[78]

日本弁護士連合会は、国家的利益や全体的利益を優先させた場合、基本的人権の制約は容易となり、人権制約の合憲性についての司法審査もその機能を低下させることとなるという見解を出している[79]

憲法12条・13条改訂は憲法3原則のうち国民主権・基本的人権尊重の根幹に触れると批判されているが、国会議員による説明や問題提起は積極的には行われておらず、主として法曹界からの問題指摘が中心である。また、自民党が国民投票法を一括投票にして各条項(9条と12・13条等)の抱き合わせ採決を可能にしたことは日本弁護士連合会など複数の団体が批判している[80]

なお、自民党憲法草案において「政府が公益・公秩序の維持を名目に国民の人権を制限できるようにすべき」と明言した自民党議員はおらず、外在制約型人権条項を優先解釈される可能性について議論がなされたのかは明らかになっていない。

国民の義務規定

国民の「責任(責務)」として明文改憲すべきであり、納税など従来の義務規定のほかに、新たな人権を明記する一方で権利と衡平する責務規定を設けるべきとの主張がある。また現状のままで良く、詳細は法律によればよいとする立場がある。一方で現行憲法の納税の義務を含め、義務規定の憲法上での明記は最小限にすべきとの主張がある[81]

天皇の地位

象徴天皇制のあり方について議論がある。第二次世界大戦が終わると、共産主義や近代政治学(丸山眞男ら)の立場などから天皇制批判が数多く提議された。1950年代から1960年代には、共産主義者を中心に天皇制の廃止を訴える意見が一定数存在していたこともあった。

しかし、2004年の時点で日本共産党が綱領を改正。元首・統治者ということを認めないという条件の下、天皇制の是非については主権在民の思想に基づき国民が判断すべきであるという趣旨に改めており、また憲法(特に第9条や生存権関連規定)改正に反対する立場を堅持していることから、かつてのような強硬な天皇制廃止論は影をひそめているのが現状である。また、各種の世論調査では、象徴天皇制の現状維持を主張する意見が大多数となっている。

ただし、護憲派の中には、天皇制廃止論者もいる(つまりその限りでは改憲派であり、厳密には護憲派ではないともされる)。そのため、天皇条項を含めた護憲派と対立する場面も見られる[82]

また、日本を立憲君主制とみなす立場からは、天皇を名実ともに国家の元首と明記すべきだという意見もある。関連して、外国大公使の親授式や国会開会の「おことば」など天皇の国事行為準国事行為とされている行為についても整理して明記すべきとする意見もある。

日本国憲法第9条、自衛隊

憲法9条では、戦争放棄と戦力の不保持を規定しているが、一方でGHQの意向で再建された軍事力である自衛隊が存在している。1945年から1952年の間の日本占領の期間内で1947年頃から、米国の対日政策が初期の「武装解除・再武装阻止」・「民主化の促進」に重点を置いた方針から、「経済復興」・「限定的再軍備」の方針に変換した事は“逆コース”と呼ばれ、指摘されている[83][84][85][86]。その変換は、日本が、ソ連の衛星国化する事に対する危惧(ドミノ理論[87][88][89][90]と、当時の中国での共産党の国民党に対する優勢化と、その結果生じる、大陸の共産圏勢力に対する「反共主義・封じ込め」を唱えたジョージ・ケナンジョン・フォスター・ダレスらによる立案とされる。[83][84][85][86]自民党民主党および保守的論客は、現在の憲法9条と自衛隊の存在の間の矛盾を解決するために、戦争放棄を定めた第9条第1項の平和主義の理念は守りながら、第9条第2項を改正して戦力の保持(自衛“隊”から自衛“軍”すなわち国防軍へ)を認めるべきと主張してきた。

なお政府見解によれば、国家は、急迫不正の侵害から自国を守る権利を有し、かかるいわゆる「個別的自衛権」は、その性質上憲法9条によっても放棄されない。そのために必要最小限の実力を持つことは可能であり、その実力組織に該当するのが、自衛隊である。場合によっては、防衛用核兵器もこの実力に該当する可能性はある、といった説明がされている。この点については非核三原則を参照。

護憲派は、条文をそのままに自衛隊の行動を控えさせるという立場もあれば、自衛隊を廃止して非武装中立の立場をとるべきだとする意見もある。しかし自衛隊を廃止すると国の防衛が一切不可能になってしまうことや、災害時の復旧活動も自衛隊なしでは困難なため、護憲派を含め、この自衛隊を廃止する見解には反対する意見が多数を占める。また、「自衛隊が憲法上明記されていないことにより、自衛隊が合憲なのか違憲なのか曖昧な状況が続くのは問題である」とする意見も多く、自衛隊について明記することが検討されている。さらには自衛隊が戦前の陸軍のように暴走するのを抑えるため、文民統制を改憲によって強化することも検討されている(現在、日本国憲法第66条第2項に文民条項がある)。

自由民主党のうち1955年の合併前の旧民主党に近い勢力は自衛隊を法理論的にも合法なものにするために、第9条に対する改憲論議を行ってきた。しかし、旧自由党に近い勢力は現状維持を求め、改憲には反対であった。

国際情勢と憲法改正論議

1990年、イラククウェートに侵攻・占領。これに対し国際社会は猛反発し、アメリカフランスなどの多国籍軍が、イラク軍と戦ってクウェートから撤退させた(湾岸戦争)。日本は第9条を理由にして軍事行動には参加せず、巨額の財政援助をした。しかし国際社会がこれを評価しなかった(もっとも援助の殆どはアメリカに流れていた。典型的対米従属)ことなどから、日本国内では、国際貢献のあり方についての議論がおきた。左派からは財政援助による貢献を評価されるよう理解を求めるべきとの主張もなされたが、結局具体的な活動による貢献・援助を拡大すべきとする主張が主流となった。

その後、PKO協力法が制定されPKO活動が始まった。自衛隊の海外でのPKO活動は高い評価を受けたが、「憲法違反だ」との主張が根強くあり(イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法#適用上の問題点)、そのためPKO活動を完全に合憲とするために憲法を改正すべきという意見が多くある。この点については、専守防衛集団的自衛権も参照。

2002年に、小泉純一郎首相北朝鮮訪問によって、過去に北朝鮮が日本人の拉致を行ってきた事実を認めた事が明らかになると、日本が第9条を掲げていても他国がこれを無視して日本の国民の生命を脅かす行為を防ぐ事は出来ないとする意見が高まり、第9条改正論への追い風となった。

2004年の始めには、イラクへ人道支援のために自衛隊を派遣した。イラクが戦闘地域であるため、自衛隊のイラク派遣は憲法上問題がある、それ以前に米国などによるイラク戦争侵略戦争であるから、それに加わることはできないという意見が出た(国連による武力制裁決議はされていない)。米国が自衛隊を「有志連合」の一員として(つまり通常の軍隊として)扱ったこと、自衛隊が米軍の燃料補給を行ったこと(武器・弾薬については行っていない)も問題視された。

それ以外にもテロ戦争で流動化した現在の国際情勢においては、テログループなどを対象とした国防・治安維持を想定に入れる必要があり、第二次世界大戦当時の大国の事情で作られた憲法9条はもはや現状にはそぐわない時代遅れの事項とする意見もある。

このほかには、有事法制との関係で、非常事態における国家緊急権の確立などについての議論がある。

現時点での各党の第9条改正に関する意見は次の通りである。

賛否 意見
自由民主党 賛成 改正の上で、集団的自衛権・国防軍の保持を明記。ただし、2018年公表の憲法改正条文イメージでは自衛隊の明記と述べている。
立憲民主党 反対 自衛隊加憲論は集団的自衛権容認に繋がるため反対。
国民民主党 反対 自衛権の範囲を曖昧にした状態での自衛隊明記は認めない。賛成から反対まで幅広い。
公明党 反対 改憲の必要なし。ただし、自衛隊の存在や国際貢献の在り方の項目を追加する「加憲」を検討中[91]
共産党 反対 憲法を堅持する。
社民党 反対 改憲の必要なし。自衛隊も縮小する。

すでに消滅した党の第9条改正に関する意見は次の通りであった。

賛否 意見
日本のこころを大切にする党 賛成 自衛権・自衛隊に関する規定の新設、国家緊急権に関する規定の整備。
自由党 慎重 自衛隊の憲法上の在り方を議論する必要はある。

徴兵制の導入

自民党憲法改正推進本部では徴兵制導入の検討も1つの論点となっている[92]。一方、自民党幹事長の大島理森は、徴兵制を検討する事はないと述べている[93]

新しい人権

日本国憲法において、基本的人権の尊重は三大原則の1つである。

日本国憲法のうち「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とうたっている第25条生存権教育権などの人権に対しては、解釈が分かれている[94]

  1. 「政治指針に過ぎず、(たとえば個々の国民が訴訟で生活扶助を要求できるような)直接具体的に与えられた権利ではなく、国の法的義務はない」とする我妻栄プログラム規定説
  2. 具体的権利ではないが抽象的な法的権利であるという鵜飼信成らの抽象的権利説、
  3. 具体的権利であるとする和田鶴蔵らの具体的権利説

1、2の視点であれば、具体的権利を個々に記載するためには憲法改正が有効に働くといえる。

第13条も当初は、プログラム規定説に似た一般原則規定説で「具体的権利ではなく第14条以下に規定する基本的人権の総称」と解釈されていた。 しかし、1960年代以降、幸福追求権は憲法に列挙されていない新しい人権も包括する権利で、それら新しい権利は裁判上の救済を受けられる具体的な権利であると解されるようになり、判例も認めている[95]。(補充保障説)。これは具体的権利を個々に記載する憲法改正は不必要という人の論拠になろう。

人権追加の改正が必要かどうかというテーマに関して、解釈の範囲内で運用すれば十分であるという反対論と、もはや現代では不十分となってしまったので明記すべきだという推進論とがある。

まず、反対論者は「人権明記とセットで発議されることで第9条の改正が可決されやすくなる」ことを危惧している。基本的人権は「人間である以上誰でも当然にもっている権利」であって、憲法が書いたから与えられるものでも、国民が国家機関から恭しく押し頂くものでもない。そして、上記の具体的権利説や補充保障説のように憲法が新しい人権も将来にわたって包括して保障しているから、細目を追記するための憲法改正は不必要であるという。また、一部の憲法学者からは人権条項とセットで、国民の義務を規定する条項が挿入されることに反対する意見が出ている(後述)。

一方、推進論は、主に、自由民主党、公明党などの改憲・加憲派が主張している。推進論者は、日本国憲法制定時に想定されていなかった人権を、現代社会の必要性に応えて他の人権と同様憲法に明記していくのは必要だという。これはプログラム規定説、抽象的権利説、一般原則規定説などがとられて、司法、行政などによって拡大解釈、縮小解釈などのブレが起こってしまうのを防ぐためという。

自由民主党が2012年新憲法草案[96] で明記した新しい人権は次のとおり。

  • 環境権 - 良好な環境を享受する権利(これを要求しているNPOもある)(本草案では、全国民が良好な環境を享受する権利としてではなく、国の環境保全の責務として記載)
  • プライバシー権 - 個人の私生活などを守ることができる権利(本草案では、個人情報の保護等として簡単に記載)
  • 知る権利 - 国や地方自治体に情報公開を要求できる権利(国政の説明責任として記載)
  • 知的財産権 - 発明者の権利(ただし本草案では濫用を戒める留意点も追記されている)
  • 犯罪被害者の権利 - 犯罪被害者のための権利(全国犯罪被害者の会も要求)
  • 障害者の権利 - 障害者が住みやすい国を創るために必要な権利(本草案では障害の有無に関わらない平等として追記)

この憲法草案では、人権が追加された一方で、歯止めとして、国民には「自由及び権利には責任及び義務が伴う」ことが追記された。同時に、「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に置き換えられた。第21条における言論の自由表現の自由大韓民国(第六共和国)憲法第21条4項の規定などに倣い「青少年の保護」を主な理由に「公衆道徳・社会倫理を逸脱する表現は対象外」とするものがその代表例である。但し、表現の自由に対する制約は自民党・保岡私案において明記されたのを始め党内でもこれを支持する意見が優勢であったが、2005年公表の党草案からは除外されている。この他、同草案では両性の平等を規定する第24条を「両性は家庭を保護する責務を負う」とする内容に改める案が提示されているが、この案に対しては「戦前の閉鎖的な家制度への回帰を目指すものだ」との反発も出ている。

上記のような論点に関して批判派は、「公共の福祉」は他の個人の人権との衝突を国家が調整することを指す言葉であって(→公共の福祉#一元的内在制限説(通説))、戦時の秩序維持のための人権制限や、国家事業のための個人の財産の収用までも意味しかねない「公益及び公の秩序」への置き換えは行き過ぎである、一元的外在制約説への逆戻りである、権利・自由は義務や責任を果たす事への対価として下される物ではなく別個に存在する物である、あるいは義務に関することは法令で規定すればよく、そもそも憲法で規定することではないと指摘する。憲法で国民の義務や権利の制限を記述することは「憲法とは人民を入れておく檻ではなく、政府を入れておく檻である」(トーマス・ジェファーソン)との原則に反するとの主張がある。「自由及び権利には責任及び義務が伴う」については、自由や権利は“義務を果たし責任を取る事の代償に与えられる”性質のものではない(先国家的なものとしての人権、あるいは天賦人権)との意見がある。

現在、世論調査では、9条を除いて新しい(人権明記を含めた)憲法への改正に賛成かどうかとの問いに、6割 - 8割が賛成している。ただし、その一方で9条を変えるべきでないという声はなお根強い。

表現・結社・言論・集会の自由

表現の自由などを定めた日本国憲法第21条第一項には、「集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と規定している。それに対して、自民党改憲草案は、次の部分を加えた。「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」[97] これは、前述のようにときの政権(自民党公明党以外も含みうる)から「公益及び公の秩序」に反するとみなされれば、例えば反原発デモ辺野古移設反対運動などの政権批判デモ活動も憲法違反として即取り締まりの対象になりうるおそれを含むものである(「公の秩序」かどうかを判断するのは政府以外に考えにくいため)。それによって表現の自由が失われ、委縮する社会が来る。絶対王政全体主義への反省から、意見を表明する自由を保障するのは民主主義の根幹である。昭和史研究者の半藤一利保阪正康は、新しく加えた部分によって第一項の自由をあってなきがごときものにしようとしていると批判し、「ことによったら治安維持法よりもひどいかもしれません」と述べる[98]。戦前の治安維持法では国体に反するとみなされた共産主義者リベラリスト市民運動家などが弾圧された。

首相公選制

現状は、衆議院において最大勢力を占める多数派が選出した者が内閣総理大臣となる仕組みであるが(連立与党を組んでいる場合には第二党の党首の場合もある)、総選挙の結果とは無関係に決まってしまう場合があることを問題視して首相公選制の導入が主張されることがある。

ただし、「首相公選制」の内容は論者により異なり、実質的な大統領制への転換を目指すべきとする意見、議院内閣制の原理の一部に修正を加えるべきとする意見、政党の党首選挙において一般党員による予備選挙を行うことで実質的な首相公選を目指すべきとする意見などがある[99]。このうち大統領制のように国民を直接的に選出する制度を採用する案の場合や、議院内閣制の下で憲法に政党条項を加えて衆議院議員総選挙を憲法上も内閣総理大臣選出のための選挙として運用する案をとる場合には憲法改正が必要になる。実際には首相公選論を主張する論者によって、首相の議会解散権やこれに対する議会の公選首相に対する不信任決議を認めるべきか否か、法律案や予算案に対する首相の拒否権を認めるべきか否か、閣僚を占める国会議員の割合などといった点をめぐり、具体的制度像は論者ごとに大きな幅がある[100][101][102]

小泉内閣の下での「首相公選制を考える懇談会」では、国民が首相指名選挙を直接行う案、議院内閣制を前提とした首相統治体制案、現行憲法の枠内における改革案の三案が制度構想として示された[103]

首相公選制を採用している国は例が少なく過去にはイスラエルがあったが、対パレスチナ強硬派の人物が選ばれ、和平プロセスが崩壊して戦争状態となったために同国は首相公選制を取りやめている。

両院制

両議院の構成と役割を大きく異なるものにするか、参議院の権限縮小・廃止により一院制を採用するか、など議院の扱いをめぐる議論がある。

世界では一院制も両院制もあるが、主要な民主先進国は両院制が多い。また通常単一国家では一院制であることが多い。なお、両院制を採っている国でも民選制である代議院とは別の議員選出制度(アメリカ・ドイツ:連邦構成体の代表、イギリス:世襲の貴族、カナダ:政府による任命)を施行していることが多く、日本のように両院の議員がほぼ同じ方法で選挙され、かつ下院が優越している国としてはイタリアがある(比較憲法学者の西修曰く、「異質な制度が悪いわけではないが、合理性に欠ける点が問題)。

両院制のメリットとして一方の院の暴走を止め慎重な審議を行うことができること、異なる投票形式・投票時期で得られた民意を反映できることなどがある(ドイツの教育では、ナチス・ドイツの独裁は連邦参議院の廃止(1934.1.30)から始まったと教えられている)。また伝統的に参議院は「良識の府」「再考の府」とも呼ばれ、衆議院のような党派的支配とは一線を画して審議を行なってきたと言われていた。そして衆議院、参議院の選挙が頻繁に行なわれることより政権政党に緊張感が生まれしっかりとした政権運用を期待することができると言われる。他にも衆議院解散後の国政上の緊急時において緊急集会により権力の空白期間をなくすなどの役割(過去に2度実施)もある。

しかし、近年では参議院も衆議院と同様な政党支配に置かれ、実質的に衆議院の採決と同様の採決を繰り返すに過ぎないことが多く、その存在意義が薄れてきたという意見がある。しかもあまりの選挙の頻発は逆に選挙への興味を削ぎ、投票率を下げるとも言われる。またその運用コストや選挙費用などの無駄も問題視され、改憲によって参議院の縮小・廃止論が浮上している。そのことから現在の憲法改正論議上では議題にあまり挙がっていない。

なお、自民党・保岡私案では二院制を維持しつつも閣僚就任を衆議院議員に限定するなど、衆議院を優越させる規定が置かれていた点が同党の参議院議員から反発を招き、撤回している。

軍事裁判所

軍事裁判所(軍法会議)は終戦まで、敵前逃亡脱走など軍法違反行為を行った兵士を裁く特別裁判所として存在した。最前線の戦場では、裁判官なしのまま、上官による即決裁判で判決、銃殺刑の執行までが行われた時期もあった。

日本国憲法第76条第2項では「特別裁判所は、これを設置することができない」として禁止された。よって、自衛隊職種にも軍法会議・軍事裁判を担当し検事・弁護士・判事相当の将校が所属する「法務科」は存在しない。自民党新憲法草案では、「自衛軍」の保持を明記するのと同時に、「軍事裁判所」を置くとしている。しかし、新憲法草案でも「特別裁判所の設置は禁止」とされており、矛盾しているとの指摘がある。

国家緊急権

多くの国家の憲法、特に大陸法をとる国のほとんどの憲法には緊急権の規定があり[104]、存在していない憲法は少数派である[105]。英米法ではコモンローとしてマーシャルローの法理が認められており、イギリスでは第一次世界大戦後から個別立法制度が採用されるようになり[106][104]、アメリカにおいてはウォーターゲート事件以降立法制度が多く採用されるようになった[104]。イギリスの緊急権法、アメリカの戦争権限法全国産業復興法がこれに該当する[107]

大日本帝国憲法においては、天皇が国家緊急権を行使する規定が制定されており、緊急勅令制定権(8条)、戒厳状態を布告する戒厳大権(14条)、非常大権(31条)、緊急財政措置権(70条)などが存在した[108][109]日本国憲法においては国家緊急権に関する規定は存在しないとする見方が多数的である[110][111]。さらに日本国憲法は国家緊急権を認めていないとする否定説、緊急権を容認しているという容認説の二つの解釈があり[110]、また否定説は緊急権規定がないのは憲法の欠陥であるとみる欠缺説、緊急権規定の不在を積極的に評価する否認説の二つに大別される[110]。また内閣憲法調査会の委員有志により、1964年に憲法調査会に提出された「憲法改正の方向」と題する共同意見書において「重大な憲法のミス」であるとしている[112]

憲法裁判所

「憲法の番人」として独立機関である「憲法裁判所」を設置すべきという意見もある。憲法裁判所の設置は、衆議院憲法調査会、自民党、民主党でも提案されたが、自民党新憲法草案には採用されなかった。

公金による私学助成

現行の私学助成制度は、日本国憲法第89条に定める

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
日本国憲法第89条

に違反するので改憲するのならこれも直すべきといわれている。自民党新憲法草案もこの解決を含む。

憲法改正に関連した動き

1950年代

  • 1953年(昭和28年)4月19日:総選挙で自由党鳩山一郎派が憲法改正、特に九条を中心とした憲法改正を公約とした。しかし鳩山自由党は選挙前から2議席減の35議席にとどまり、憲法改正反対を公約にし、左右に分裂していた社会党は左派が16増の72議席、右派6増の66議席と議席を伸ばした。左派の伸張は、総評の支援もあった。保守全体では三分の二の議席に達していたが、与党の自由党吉田茂派は、この時点では改憲を明言していなかった。
  • 1954年(昭和29年)
  • 1955年(昭和30年)
    • 2月27日:総選挙で、鳩山首相、岸信介らの率いる日本民主党が再び憲法改正を公約にし、左右社会党は護憲を公約にした。日本民主党は65議席増の185議席を得たが、過半数には届かず、総保守でも299議席と、三分の二を割り込んだ。
    • 7月11日:日本民主党、自由党、緑風会の議員有志により、改憲を目指す自主憲法期成議員同盟が結成される。初代会長は緑風会の広瀬久忠
    • 8月:重光葵外相が、ダレス国務長官と会談。重光外相は日米安全保障条約の不公平の指摘に対し、ダレス国務長官はアメリカ側こそ日米安保条約は不平等だと感じていると発言。日米安保条約の現状は双務的ではなく、公平にするなら日本は海外派兵と遠征能力を持った再軍備、軍事力強化をして貰いたいとダレス国務大臣が発言。重光外相は憲法上無理だとあやふやな答弁を行い、アメリカ政府とアメリカメディア側が「日本は海外派兵を受諾。」「米日合同で太平洋防衛を負担。」と誤解し、大きな国際問題となった。一方でこの事により、日米関係の対等化をはかるためには日本の憲法改正が必要だとする認識が強まる事となった。
    • 10月:左右社会党が合同し、同年11月には自由党と日本民主党の「保守合同」により自由民主党が成立。
  • 1956年(昭和31年)3月19日:鳩山内閣は小選挙区制導入の公職選挙法改正案を提出。これは第一党に有利な小選挙区制を導入することで、改憲に必要な三分の二の議席を得ようとしたものだった。しかし、社会党など野党の反対の他、自民党内でも鳩山派に有利な選挙区割りになっている(ハトマンダー)と反発され、衆議院では修正の上通過した(5月19日)が、参議院で廃案となった(6月3日)。
  • 1957年(昭和32年)8月:岸信介内閣の下、鳩山の提唱で、内閣に憲法調査会(高柳賢三会長)が設置された。これは後年2000年に設置された憲法調査会とは異なり、社会党が改憲への布石であるとして参加を拒否したために、国会に属するものとはならなかった。途中社会党から分離した民主社会党も参加を見送っている。
  • 1958年(昭和33年)5月22日:総選挙で定数467に対し、自民287議席、社会166議席(追加公認除く)となった。自民党は過半数には十分な議席を得たが、三分の二には足りず、また社会党は独力で三分の一を確保。以降野党の多党化が進むものの、しばらくこの形勢が続いた。

1960年代

1970年代

  • 1970年(昭和45年)1月19日:日米新安保条約自動延長入り(70年安保闘争)。
  • 1970年(昭和45年)11月25日:三島由紀夫楯の会が憲法改正と自衛隊決起(クーデター)を求め市ヶ谷駐屯地で演説、その後三島が割腹自殺三島事件)。
  • 1977年(昭和52年):中国鄧小平副首相が日本の日米安保とアメリカの核の傘の下で行う日本の軍備強化に理解を示した。諸外国からも日米安保と軍備強化は受け入れられているとの印象を日本国民にもたらし、日本の安全保障観を大きく変えた。

1990年代

2000年代

  • 2000年(平成12年)
  • 2001年(平成13年)
  • 2002年(平成14年)
    • 11月:衆議院憲法調査会(中山太郎会長)「中間報告」発表。
    • 11月2日:公明党が党大会で、現行の憲法第9条を堅持したうえで、「環境権」や「プライバシー権」などの新しい人権を現行憲法に加える「加憲」という考え方を打ち出し、党の基本方針とする。
    • 12月16日:自民党は森喜朗を委員長に新憲法起草委員会を設立。名称は「憲法改正案」ではなく「新憲法」となっている。実際は憲法第96条の改正手続による改正を目指しているが、これに対し国民の一部には、憲法9条2項の修正で不戦という基本理念を放棄しようとしているので新憲法に相当するという意見もある。
  • 2003年(平成15年)
  • 2004年(平成16年)
  • 2005年(平成17年)
    • 4月:衆参両院の各憲法調査会は、五年間の最終報告書として、衆議院憲法調査会は「衆議院憲法調査会報告書」、参議院憲法調査会は「日本国憲法に関する調査報告書」を各議長に提出した。各報告書とも憲法改正を焦点にしていた。
    • 3月14日:自民党新憲法起草委員会が「論点整理」を提出。
    • 4月1日:憲法学者も加わり市民自身による憲法草案作成に取り組んでいる市民立憲フォーラム[113] が、中間報告「市民立憲案2005[114]」を発表。
    • 4月15日:5年間の最終報告書として、この日衆議院憲法調査会が「衆議院憲法調査会報告書」を、20日には参議院憲法調査会が「日本国憲法に関する調査報告書」を各議長に提出。
    • 7月: 自民党新憲法起草委員会が「要綱案」を提出。
    • 8月1日:自民党新憲法起草委員会は新憲法第一次案の条文を発表。主な内容は、自衛隊を「自衛軍」とすること、政教分離原則の緩和、軍事裁判所の設置、改憲に必要な議席数を両院の三分の二から過半数に引き下げることなどが盛り込まれた。また、憲法第12条に「自由及び権利には責任及び義務が伴う」と明記された。
    • 9月11日第44回衆議院議員総選挙で与党が圧勝。公明党も合わせると、55年体制以降では初めて改憲に必要な3分の2のラインを突破した。ただし、参議院では3分の2に達していないため、憲法96条の憲法改正発議の可決がすぐにできる情勢にあるとはいえない。自民党内では、自民党案での改憲に消極的な公明党よりも、これに積極的な民主党内の旧民社党系と保守系の派閥と連携して発議に必要な議員数を確保した方がよい、との議論も起こった。
    • 9月21日:第163回特別国会召集。衆議院に日本国憲法に関する調査特別委員会(憲法調査特別委員会)を設置。
    • 10月12日:自民党新憲法起草委員会は、新憲法第二次案を審議し了承した。新憲法第二次案では、第一次案を引き継いだ上で、環境権が加えられたほか、知る権利プライバシーの権利、障害者および犯罪被害者の権利などが盛り込まれている。
    • 10月23日:民主党の旧民社系議員による「創憲会議」の新憲法草案が明らかに。10月29日正式発表。軍隊明記、国旗国歌明記、首相権限強化、地方分権化などが特徴。加藤秀治郎西修百地章らの学者による原案を元にしたとされる。
    • 11月22日:自民党自民党新憲法起草委員会が立党五十周年記念大会で「新憲法草案」を発表。民主党が条文化を見送り「憲法提言」を発表。
  • 2006年(平成18年)
    • 2月11日社会民主党が党大会で、自衛隊について「違憲状態である」とした綱領的文書『社会民主党宣言』を採択。これによって1994年の旧社会党時代の自社さ連立政権での「自衛隊の合憲・容認路線」にかわり、事実上の政策転換となる。
    • 2月16日:自民・公明両党の国民投票法案の概要を発表。
    • 5月26日:自民党の衆議院議員が「日本国憲法の改正手続に関する法律案憲法改正国民投票法案)」を、民主党が対案を提出。6月1日に審議入りするが、18日に閉会したため、9月の臨時国会への継続審議となったが、本国会閉会で再び継続審議に。
    • 9月29日:安倍首相が衆参両院の本会議で就任後初の所信表明演説を行い、「新しい時代にふさわしい憲法の在り方について与野党において議論が深められ、方向性がしっかりと出てくることを願っている」と述べた。所信表明や施政方針演説で憲法改正に関わる発言をするのは自民党初代総裁の鳩山首相以来51年ぶり。
    • 10月2日:自民党が党憲法調査会を憲法審議会に格上げ。
  • 2007年(平成19年)
    • 1月9日防衛省設置法により、「防衛庁」が「防衛省」に昇格。
    • 1月25日:参議院に日本国憲法に関する調査特別委員会(憲法調査特別委員会)を設置。
    • 4月13日:憲法改正の手続きを定めた日本国憲法の改正手続に関する法律案が衆議院本会議で可決され、参議院へ送付される。
    • 4月25日:政府が集団的自衛権に関する個別事例を研究する有識者会議である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(柳井俊二座長、安保懇)を設置。
    • 5月18日日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)が参議院本会議で可決され成立。
    • 8月7日以降:7月29日に行われた参院選で衆参の第一党が一致しないねじれ現象が発生した影響で、国民投票法で定められ、衆参両院に常設するはずの憲法審査会が、民主党など野党側が憲法審査会の委員数や手続きなどを定める憲法審査会規程の成立に反対しているため、第167回臨時国会召集以降、実質的に設置されず始動できない異常事態となる。
    • 11月1日
      • テロ対策特別措置法が期限切れ(失効)し、海上自衛隊がインド洋で約6年間続けてきた給油活動を打ち切る。
      • 政府の「年齢条項の見直しに関する検討委員会」が会合を開き、国民投票法が投票権者を18歳以上と規定したのに伴い、成人年齢を引き下げる民法改正案などの関連法案を2009年秋の臨時国会か2010年の通常国会に提出する方針を決める。
  • 2008年(平成20年)
    • 1月11日:テロ対策特別措置法が失効するのを受けて事前に提出されていた新テロ対策特別措置法が参議院本会議で野党の反対多数により否決。憲法第59条の規定により、衆議院本会議で、自民・公明両党の3分の2以上の賛成多数により再可決し、成立。
    • 2月13日:国民投票法が投票できる年齢を18歳からと定めたことに伴い、民法で定める成人年齢を20歳から引き下げることの是非について、鳩山邦夫法相が法制審議会(法相の諮問機関)に諮問。
    • 6月24日:憲法解釈見直しには消極的な福田康夫首相のもとで安保懇が最終報告書を提出。
    • 12月16日:法制審の民法成年年齢部会が「民法の成年年齢の引下げについての中間報告書」をとりまとめる。
  • 2009年(平成21年)
    • 4月14日ソマリア沖などの海賊対策で自衛隊派遣を随時可能にする海賊対処法案が衆議院本会議で審議入り。23日に可決し参議院へ送付。
    • 4月22日:憲法審査会規程の与党案が審議入り。
    • 6月11日:衆議院で憲法審査会規程が議決されるが、委員の指名は見送られる。
    • 6月19日:海賊対処法が成立。
    • 7月29日:民法成年年齢部会が「民法の成年年齢の引下げについての最終報告書」をとりまとめる。引き下げ時期は、若者に自立を促す施策などの効果や国民意識の動向を踏まえ、「国会の判断に委ねるのが相当」と結論付ける[115]
    • 8月30日第45回衆議院議員総選挙で民主党が議席を伸ばし、対する自民党が歴史的大敗。9月16日に民主党・社民党・国民新党による連立政権が成立。
    • 10月27日千葉景子法務大臣が、成人年齢の18歳への引き下げのための民法改正案の、翌年の通常国会へ提出に関して「容易ではない」と見送る意向を示す[116]

2010年代

  • 2010年(平成22年)
    • 1月20日鳩山由紀夫首相は、参院本会議での各党代表質問に対して、「首相という立場においては特に重い憲法尊重擁護義務が課せられている。私の在任中に、などと考えるべきものではない」と改憲は在任中考えないと答弁した[117]
    • 3月4日:自民党・憲法改正推進本部、5月を目処に改憲案を改訂する旨発表。この中では“天皇の明文元首化”、“外国人地方参政権について”(公民権を日本国籍者に限定)、“徴兵制度と国防の義務について”の検討が予定されていると共同通信社によって報じられたが[118]、これに対し自民党は徴兵制度を取り入れることについては公式に否定する旨を発表している[119]
    • 5月18日:国民投票法が施行。この日以降、憲法改正原案(議員提出案・憲法審査会提出案)の提出と、憲法改正国民投票の実施が可能となる。
  • 2012年(平成24年)
  • 2013年(平成25年)
  • 2014年(平成26年)
    • 1月1日:安倍首相は『産経新聞』の新年企画で、東京オリンピック (2020年)開催予定の2020年の未来予想図を聞かれ、「(憲法は)改正済みですね」「その段階で日本は完全に地位を回復し、地域や世界の平和と安定に大きく貢献し、尊敬のまなざしで見つめられる国になっていたい」と答えた[123]
  • 2015年(平成27年)
  • 2016年(平成28年)

憲法改正議論に関しての憲法学者の見解

長谷部恭男は、2006年に「立憲主義に立つ憲法は、個々人の良心に任されるべき領域に入り込んだり政治のプロセス自体を損ねかねない危険な選択をしたりしないよう、あらかじめ選択の幅を制限するという役割がある。しかし、昨今の憲法改正論議を瞥見すると、人々の考えようやものの見方をコントロールしようと企てているのではないかと思われる議論が少なくない。国民の権利の侵害に対しては法律や判例で具体化されなければ不十分であり、「国を守る責務」など義務を法律ではなく責務として書き込むと政治哲学ないし道徳哲学の点から「国」とは何かという別の問題が生じる」と述べている[129]

脚注

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  2. ^ 硬性憲法としての改正手続に関する基礎的資料pp28-29(第156回国会 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)
  3. ^ 憲法無効論は、一般に「実効性をまったく無視した議論」であって「効果的な法実践」は不可能とされている。『注釈 日本国憲法 上巻』樋口陽一佐藤幸治・中村睦夫・浦部法恵 青林書院 ISBN 441700525-7
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  5. ^ 憲法改正、ドイツ58回なのに日本は0回 これっておかしい?【争点:憲法改正】
  6. ^ 日本国憲法の語数は世界一少ない?70年間改正を阻む「分量」の盲点(iRONNA)
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  29. ^ 高柳・大友・田中編著『日本国憲法制定の過程』I、「序にかえて」x頁
  30. ^ 直接の引用元「日本国憲法成立過程における極東委員会の役割と限界(2)」西修(駒澤法学2002-10-31)[1][2][リンク切れ]PDF-P.10
  31. ^ 引用元の引用元はGeorge A. Blakeslee, The Far Eastern Commission, Department of State, 1953, p. 52.
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参考文献

関連項目

外部リンク