コンテンツにスキップ

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

集団的自衛権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
自衛権 > 集団的自衛権

集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん、英語: right of collective self-defenseフランス語: droit de légitime défense collective)とは、ある国家武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が共同で防衛対処する国際法上の国家の権利である[1][2]。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある[3]

沿革

[編集]
冷戦期のヨーロッパにおける勢力図。
青がNATO加盟国。
赤がワルシャワ条約機構加盟国。

集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条において初めて明文化された国家の権利である[1][4]。憲章第51条を以下に引用する。

この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。 — 国連憲章第51条

上記のように国連憲章には「固有の権利」として規定されたが、個別的自衛権(自国を防衛する権利)は同憲章成立以前から国際法上承認された国家の権利であったのに対し、集団的自衛権については同憲章成立以前にこれが国際法上承認されていたとする事例・学説は存在しない[1]

1944年にダンバートン・オークス会議において採択され、後に国連憲章の基となったダンバートン・オークス提案には、個別的または集団的自衛に関する規定は存在しなかった[1][5]。しかし、後に国連憲章第8章に定められた“地域的機関”(EUアフリカ連合などの地域共同体のこと)による強制行動には、安保理による事前の許可が必要とされることとなり、常任理事国の拒否権制度が導入されたことから常任理事国の拒否権行使によって地域的機関が必要な強制行動を採れなくなる事態が予想された[4]。このような理由から、サンフランシスコ会議におけるラテンアメリカ諸国の主張によって、安保理の許可がなくても共同防衛を行う法的根拠を確保するために集団的自衛権が国連憲章に明記されるに至った[1][4]

冷戦期には、集団的自衛権に基づいてNATOワルシャワ条約機構といった国際機関が設立され、集団的自衛権行使を想定した共同防衛体制が構築された[4]。しかし冷戦が終結すると、ワルシャワ条約機構は解体されるなど、このような集団的自衛権に基づく共同防衛体制の必要性は低下していった[4]

権利の性質

[編集]
個別的および集団的自衛権行使の要件
要件 個別的 集団的
必要性
均衡性
攻撃を受けた旨の表明
援助要請
ニカラグア事件判決によると、で示した要件のうちいずれかひとつでも満たさない場合には正当な自衛権行使とは見なされない[6][7][8]

国家の自衛権は、国際慣習法上、すでに19世紀には、自らの権利その他の利益に対する重大な損害を排除するために取ることのできる正当な手段として認められていたといわれるが、主権国家の権利として容認されていたこの自衛権とは、国連憲章にいうところの個別的自衛権である。20世紀、特に第一次世界大戦以降は、この自衛権の行使は次第に、不正な侵害の全てに対してではなく、武力攻撃による権利・利益の侵害に対処する場合に限定して容認されるようになっていき、国連憲章に至ったとされる[9]。個別的自衛権は国連憲章成立以前から認められた国家の慣習国際法上の権利であり、上記の国連憲章第51条において個別的自衛権を「固有の権利」としているのはこの点を確認したものである[10]

このように個別的自衛権が国際法上も長い伝統を有する概念であるのに対して、集団的自衛権は、国連憲章に現れるまで、国際慣習法上の権利としては論じられたことがないものであった。こうした新たな権利が個別的自衛権と並んで国家の「固有の権利」と位置づけられるに至った背景には、国連憲章第53条において、加盟国が地域的取極に基いて強制行動を取るためには安全保障理事会の許可を得なければならない旨が定められたことに対して、ラテンアメリカ諸国が強い反発を見せたことがあるとされている[11]

集団的自衛権が攻撃を受けていない第三国の権利である以上、実際に集団的自衛権を行使するかどうかは各国の自由であり、通常第三国は武力攻撃を受けた国に対して援助をする義務を負うわけではない[1]。そのため米州相互援助条約北大西洋条約日米安全保障条約などのように、締約国の間で集団的自衛を権利から義務に転換する条約が結ばれることもある[1]。国際慣習法上、相手国の攻撃が差し迫ったものであり他に選択の余地や時間がないという「必要性」と、選択された措置が自衛措置としての限度内のものでなければならないという「均衡性」が、国家が合法的に個別的自衛権を行使するための条件とされる[10][12]

1986年、国際司法裁判所ニカラグア事件判決において、集団的自衛権行使のためには上記のような個別的自衛権行使のための要件に加えて、武力攻撃を受けた国がその旨を表明することと、攻撃を受けた国が第三国に対して援助要請をすることが、国際慣習法上要件とされるとした[12][8]。第三国の実体的利益に対する侵害が存在するか否かという点を要件とするかについては現在も意見の相違がある[1][12]。つまり、第三国の実体的利益に対する侵害が集団的自衛権行使の要件として必要とする立場では第三国も攻撃を受けた国と同様に単独で個別的自衛権を行使できる場合にしか集団的自衛権行使は認められないとするのに対し、第三国の実体的利益に対する侵害が要件として不要とする立場では集団的自衛権は攻撃を受けた国の武力が不十分である場合に国際平和と安全のため行使される共同防衛の権利であり、第三国の実体的利益への侵害は無関係であるとする[2][12]。ニカラグア事件国際司法裁判所判決もこれらのうちいずれの見解を採用したものであったのか明確ではない[12]

宣戦布告との関係

[編集]

1907年の開戦に関する条約第一条では宣戦布告(declaration of war)は敵対行為(hostility)開始前に行っておく義務があるとされるが、第一次世界大戦後の不戦条約第二次世界大戦後の国連憲章(2条4項)などの国際法が整備され戦争が違法化されるに従い、宣戦布告の手続きがとられることはなくなっていった[13][14]。実際に、冷戦後も数多くの「戦争」が行われたがそれらのほとんどが、宣戦布告を行わない戦闘行為(武力行使)か、国家対集団あるいは国家内集団の紛争であった[15]。 例えばアメリカは第二次大戦後「宣戦布告」を行ったことはなく、米国議会調査局の2007年の報告書でも国際法が発達したことに加え宣戦布告をあえて行う必要性に疑問を呈した上で[16]「おそらくは、こういった(国際法の)発展の帰結として宣戦布告は使われなくなってしまい、実際現代の紛争においてもほとんど発せられたことはない。」とされている[17]。またイギリスでも、2006年貴族院報告書で同様の趣旨が述べられている[18]

中立との関係

[編集]

戦争の合法的な存在を背景とした、かつての戦争の非当事国にまつわる権利義務の総体を中立法といい、20世紀初頭以降に戦争が違法化されていくにしたがって中立法の適用そのものは否定されないものの、その適用範囲を狭ばめていく傾向がみられた[19]。かつては戦争の正当原因英語版のもとで両交戦国に対して等しい地位が認められたが、国際連盟規約不戦条約が戦争を違法なものとして定めて以降、それまでの中立概念は変容し、一方では違法な戦争を行う国ともう一方ではそのような武力行使に対して自衛権を行使する被害国とに交戦国は明確に区別されるようになった[20]

この被害国を援助するために第三国が集団的自衛権を行使する場合、伝統的に第三国に強制された中立の地位を離脱する事態が生じる[20]。第二次世界大戦中から交戦状態に入らない第三国が一方の交戦国を公然と支援するという実行がみられるようになり、この時代から中立以外に第三国がとりうる立場として「非交戦国」という立場が論じられ始めるようになった[20]。その後国連憲章第2条4項はすべての武力による威嚇、または武力の行使を違法化したため、今日では国連による集団的措置を除いて自衛権が国家間における武力行使を法的に正当化する唯一の根拠となる[19]。この「非交戦国」が慣習国際法上確立したとする立場では、第三国は他国の武力紛争に対して適法な形で中立義務を離脱することが可能となるが、現代においてもこうした「非交戦国」という立場が確立しているか否かについては争いがある[20]

ベトナム戦争では、中立国であったカンボジアに侵攻したアメリカ合衆国は、自らの軍事行動がカンボジアによる中立国の防止義務不履行を理由に集団的自衛権の行使として正当化されると主張した[21]。ここでいう中立国の防止義務とは、中立国は交戦国の一方に軍事的に利するような形で自国領域を使用させてはならないとする義務のことであり、アメリカ侵攻当時北ベトナムベトコンに一部占領されていたカンボジアはこの中立国の防止義務を果たすことができていないとしたのである[21][22]。アメリカはカンボジアへの侵攻がカンボジア侵略勢力を排除するために時間的・範囲的に限定されたものであり、カンボジアそのものを標的としたものではなかったとして均衡性の要件(#権利の性質参照)も満たすものであったと主張した[21]。ただし多くの同盟国領域内に軍事拠点を使用し、従来よりこうした第三国領域内の軍事施設に対する攻撃を強く非難する立場をとってきたアメリカのそれまでの政策と、このカンボジア侵攻の際のアメリカの主張は対極に位置することから、アメリカのカンボジア侵攻は二重基準として批判を受けることとなった[21]

行使に当たるとされる事例

[編集]

過去に集団的自衛権の行使が国連憲章第51条に従って安保理に報告された主な事例に以下のものがあるが[23]、これらが外部からの武力攻撃の発生の有無や、被攻撃国による援助要請の正当性といった集団的自衛権の要件を満たしていたのか、内戦に第三国が介入したものではなかったかという点については議論があり、その濫用が疑われる事例が少なくない[24]

権利の濫用

[編集]

冷戦期に、特にアメリカ合衆国ソビエト連邦はその勢力内での反体制活動を抑えるため武力行動を行い、その法的根拠として集団的自衛権を主張した[30]。しかしこれらの武力行動は外部からの武力攻撃が発生していない状態で行われたものであり、これらの武力行動を集団的自衛権として正当化することは困難である[30]

日本の集団的自衛権

[編集]

集団的自衛権については国際連合憲章第51条に明記されており、日本もこの国際連合に加盟していることやサンフランシスコ平和条約第五条(c)にも「日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的又は集団的自衛の固有の権利を有すること」が確認されており、日本国としても集団的自衛権を認めこれを有するという前提に立たざるを得ない[31]。日本政府としては国際連合に加盟した時点で集団的自衛権について明確な観念をもっていたとは言えないようであるが、後には主権国家である以上、当然に集団的自衛権を有すると解した上で、その行使については憲法で許容された自衛権の行使の範囲を超えるもので認められないという立場を示していた(昭和56年5月29日内閣答弁書、平成11年5月21日衆議院防衛指針特別委員会における内閣法制局長官答弁)[32]。しかしながら、そのように集団的自衛権の行使が認められないとする根拠は必ずしも明らかではなかった[33]。 2014年(平成26年)7月1日の国家安全保障会議及び閣議の「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の決定により、密接な関係にある他国への攻撃であり、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合などに限って必要最小限度の範囲で集団的自衛権も行使可能であるとする政府見解がとられるようになった[34] [35]

脚注

[編集]
  1. ^ a b c d e f g h 筒井、176頁。
  2. ^ a b 山本、736頁。
  3. ^ 安田、225頁。
  4. ^ a b c d e 杉原、459頁。
  5. ^ 筒井、235頁。
  6. ^ 杉原、456頁。
  7. ^ 杉原、460頁。
  8. ^ a b “Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment” (英語、フランス語) (PDF). ICJ Reports 1986: pp.77-78,95,110-113. http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf. 
  9. ^ 山本、733頁。
  10. ^ a b 山本、732頁。
  11. ^ 国際法学会 2005, pp. 453.
  12. ^ a b c d e 杉原、459-460頁。
  13. ^ 米議会調査局報告書, pp.23-27
  14. ^ 森田(2005)、137頁
  15. ^ 豊下楢彦古関彰一『集団的自衛権と安全保障 』岩波新書、2014年。ISBN 978-4-00-431491-2 p139-140
  16. ^ 米議会調査局報告書, p.27
  17. ^ 米議会調査局報告書, p.27 "Perhaps as a consequence of these developments, declarations of war have fallen into disuse and are virtually never issued in modern conflicts."
  18. ^ Waging war: Parliament’s role and responsibility”. 貴族院 (イギリス). p. 7 (2006年7月26日). 2014年9月29日閲覧。 “The United Kingdom has made no declaration of war since that against Siam (modern Thailand) in 1942, and it is unlikely that there will ever be another.(英国は1942年にシャム、現在のタイ王国に対してを最後に宣戦布告を行ったことはなく、また今後もおそらく行うことはない。”
  19. ^ a b 森田(2005)、137頁。
  20. ^ a b c d 森田(2005)、139-141頁。
  21. ^ a b c d 森田(2005)、154-156頁。
  22. ^ 森田(2005)、137-139頁。
  23. ^ 松葉真美 2009, pp. 93–97.
  24. ^ a b 松葉真美 2009, p. 97.
  25. ^ 松葉真美 2009, p. 93.
  26. ^ 松葉真美 2009, p. 95.
  27. ^ 松葉真美 2009, pp. 94–95.
  28. ^ 松葉真美 2009, pp. 91–93.
  29. ^ 阪田雅裕 2013, p. 52.
  30. ^ a b 山本、737-739頁。
  31. ^ 大石眞 2013, p. 72.
  32. ^ 大石眞 2013, p. 72-73.
  33. ^ 大石眞 2013, p. 73.
  34. ^ https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/pdf/anpohosei.pdf 内閣官房資料国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について 平成26年7月1日 国家安全保障会議決定 閣議決定
  35. ^ https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS3003L_Q4A630C1MM8000/ 集団的自衛権の行使容認、1日に閣議決定 公明が受け入れ方針 2014年6月30日 21:33 日本経済新聞

参考文献

[編集]

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]