「女王 (皇族)」の版間の差分
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[[2019年]]([[令和]]元年)現在、([[三笠宮]])[[寛仁親王|寬仁親王]]の娘である[[彬子女王]]・[[瑶子女王]]、[[高円宮憲仁親王]]の娘である[[承子女王]]の合計3人がその地位にある。これら3女王は直系尊属である第123代[[大正天皇]]から見て三親等、即ち曾孫にあたる。また第126代天皇[[徳仁]]から見ていずれも再従妹にあたる。 |
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正式にはキングオブアームズを持っている 森女王 原田女王 愛子女王である。 |
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== 概要 == |
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2019年12月31日 (火) 10:49時点における版
女王(じょおう、にょおう、英:Princess)は、皇族女子の身位または称号の一つ。 現行の皇室典範では天皇から見て嫡男系嫡出で三親等以遠の者に与えられる。皇室典範で定められた敬称は殿下[1]。
2019年(令和元年)現在、(三笠宮)寬仁親王の娘である彬子女王・瑶子女王、高円宮憲仁親王の娘である承子女王の合計3人がその地位にある。これら3女王は直系尊属である第123代大正天皇から見て三親等、即ち曾孫にあたる。また第126代天皇徳仁から見ていずれも再従妹にあたる。
正式にはキングオブアームズを持っている 森女王 原田女王 愛子女王である。
概要
称号:女王 | |
---|---|
敬称 |
殿下 Her Imperial Highness the Princess |
律令制のもとでは直系で六親等までが皇族であったが、明治以降そのような制限は設けられていない。明治時代に入り、皇室典範成案が起草されるにあたり、その第35条にて従来の皇女に留まらず、親王妃にも内親王、王妃を女王と規定する条文の策定が検討された。しかし、有栖川宮熾仁親王が「名分よろしからず」と述べ、これに反対した。内親王は皇女の称であり、王号は皇統から出たものに限るというのがその理由だった。結果、女王の身位は従来と同様、皇族に生まれた女子の称号として今日まで続いている[2]。 成年に達すると、宝冠牡丹章が授与される(2003年(平成15年)11月2日までに成年に達した場合は勲二等宝冠章)。なお、英語表記では内親王と女王の区別無く Princess が用いられる。
身位の変更
現行の皇室典範では、女王は次のいずれかに当てはまる場合、内親王に身位が変更される。
- 皇位の継承により嫡出系嫡男の皇孫女子となった場合。(皇室典範第6条)
- 女王の兄弟たる王が皇位を継承した場合。(皇室典範第7条)
親王または王と結婚した場合は、成婚後も皇后となるまでは、引き続き元来の身位も併存(保持)する。
現在の女王
読み | 生年月日 | 現年齢 | 第126代天皇・徳仁から見た続柄 | 世数[注釈 1] | |
---|---|---|---|---|---|
彬子女王 | あきこ | 1981年(昭和56年)12月20日 | 42歳 | 皇再従妹/ 大正天皇の皇曾孫 /寬仁親王第一女子 |
三世 |
瑶子女王 | ようこ | 1983年(昭和58年)10月25日 | 41歳 | 皇再従妹/ 大正天皇の皇曾孫 /寬仁親王第二女子 |
三世 |
承子女王 | つぐこ | 1986年(昭和61年)3月8日 | 38歳 | 皇再従妹/ 大正天皇の皇曾孫 /高円宮憲仁親王第一女子 |
三世 |
旧・女王一覧
名 | 読み | 宮家 | 続柄 |
---|---|---|---|
1947年10月14日の皇籍離脱者 | |||
光子 | みつこ | 伏見宮 | 博義王第1女子。 |
章子 | あやこ | 博義王第2女子。 | |
肇子 | はつこ | 北白川宮 | 永久王第1女子。 |
朝子 | あさこ | 久邇宮 | 朝融王第2女子。 |
通子 | みちこ | 朝融王第3女子。 | |
英子 | ひでこ | 朝融王第4女子。 | |
典子 | のりこ | 朝融王第5女子。 | |
素子 | もとこ | 竹田宮 | 恒徳王第1女子。 |
紀子 | のりこ | 恒徳王第2女子。 | |
富久子 | ふくこ | 朝香宮 | 孚彦王第1女子。 |
美乃子 | みのこ | 孚彦王第2女子。 | |
文子 | ふみこ | 東久邇宮 | 盛厚王第1女子。 |
戦後 | |||
典子 | のりこ | 高円宮 | 憲仁親王第2女子。 |
絢子 | あやこ | 憲仁親王第3女子。 |
脚注
注釈
出典
参照文献
- 鈴木正幸著『皇室制度』(岩波書店、2005年) ISBN 4004302897
- 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)ISBN 400080121X
- 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059