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全国新幹線鉄道整備法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
全国新幹線鉄道整備法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 全幹法
法令番号 昭和45年法律第71号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 1970年5月13日
公布 1970年5月18日
施行 1970年6月18日
所管運輸省→)
国土交通省
鉄道監督局地域交通局鉄道局総合政策局
主な内容 新幹線鉄道の建設について
関連法令 鉄道敷設法
条文リンク 全国新幹線鉄道整備法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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全国新幹線鉄道整備法(ぜんこくしんかんせんてつどうせいびほう)は、新幹線鉄道による全国的な鉄道網の整備を図ることを目的とした日本の法律である。略称は全幹法(ぜんかんほう)。法令番号は昭和45年法律第71号、1970年昭和45年)5月18日公布

国土交通省鉄道局幹線鉄道課と総合政策局交通政策課が共同で所管する。

法律構成

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  • 第1章 総則(第1条 - 第3条)
  • 第2章 新幹線鉄道の建設(第4条 - 第14条の2)
  • 第3章 新幹線鉄道の大規模改修(第15条 - 第23条)
  • 第4章 雑則(第24条)
  • 第5章 罰則(第25条 - 第29条)
  • 附則

法律制定の経緯

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当初は建設に強い不要論があった[1]東海道新幹線だが、1964年(昭和39年)10月1日の開業以降予想を上回る利用実績をあげ、その利便性、高速性、安全性が国民に広く支持されるに至った。これにより、政治家官僚はその姿勢を変換し、今度はその建設・整備を全国に広げ、経済効果の波及と利権の確保を目論んだ。こうして出来上がったのがこの法律である。

この法律制定以後、幹線鉄道の輸送力増強が主目的だったはずの新幹線はその性格を変え、高速道路とともに高速交通網の主役、公共事業の顔として、政治的、経済的な論争の対象となっていくのである。

新幹線の定義

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この法律において、初めて「新幹線鉄道とは何か」という定義がされた。それまでは、改正前の新幹線特例法が「東京都大阪府とを連絡する日本国有鉄道の幹線鉄道であって、その軌間一・四三五メートルであるもの」を「東海道新幹線鉄道」と定義しているに過ぎなかったが、本法第2条において「主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道」が「新幹線鉄道」と定義された。

この法律による新幹線

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この法律では、新幹線の路線計画は国土交通大臣が定めることになっており、同法第4条に基づき「建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画」(基本計画)を決定して公示し、調査の上(第5条)、整備計画を決定して(第7条)、建設指示を行うこととなっている(第8条)。

なお、東海道新幹線と山陽新幹線は、本法制定時点で開業済みもしくは建設中であったが、本法によって建設されたものとみなしている。

整備計画

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基本計画路線のうち、本法第7条に基づいて整備計画が決定された路線は以下の通り。

新幹線鉄道の建設

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国土交通大臣は、「基本計画」を決定したときは、同意を得たうえで営業主体及び建設主体を指名することができる(第6条第1項)。その後、やはりそれぞれの同意を得たうえで「整備計画」を決定し、建設主体に建設を指示する。なお、鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う建設工事の費用は、および当該新幹線鉄道の存する都道府県が負担するとされている。

かつては、建設主体や営業主体が日本国有鉄道または日本鉄道建設公団(鉄道建設・運輸施設整備支援機構の前身)に法定されていたほか、各段階の同意も必要なく、国の裁量のみによって事業が進められていたが、国鉄改革の際に現在の形に改められた。

2011年(平成23年)5月20日に建設主体・営業主体の指名が行われた中央新幹線(リニア中央新幹線)[4] は、営業主体だけではなく建設主体も東海旅客鉄道(JR東海)で、本法を根拠とする新幹線鉄道では初めて建設主体がJR本体に指名された。JR東海は、地元要望に基づく途中駅の建設費を全額地元の地方公共団体に求め、それ以外は全額自主財源で建設する意向を示していたが、後に駅も自主財源で建設する方針に変更した。

その他

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用語

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  • 行為制限区域(10条)

脚注

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関連項目

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外部リンク

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