福山市独居老婦人殺害事件
福山市独居老婦人殺害事件 | |
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場所 | 日本・広島県福山市山野町大字山野字櫛ヶ端山国有林68林班て小班付近の林道[注 1][注 2][1] |
座標 | |
標的 | 顔見知りの高齢女性A(事件当時87歳・広島県三原市在住)[2] |
日付 |
1992年(平成4年)3月29日[3] 14時ごろ[1] (UTC+9(日本標準時・JST)) |
概要 | 過去に強盗殺人事件を起こして無期懲役刑に処され、仮釈放中だった男Nが同僚の男Xと共謀し、山中で顔見知りの高齢女性Aを絞殺・遺棄した[3]。事件後、Nは被害者女性の預貯金を銀行から騙し取った[3]。 |
攻撃手段 | 首を絞める[3] |
攻撃側人数 | 2人 |
武器 | 石・ビニール紐[3] |
死亡者 | 1人 |
損害 | 被害者Aの預貯金(計315,791円)[注 3][4] |
犯人 | 男N・S[5](事件当時39歳・無期懲役の仮釈放中)ら2人[6] |
動機 | 強盗(金目当て) |
対処 | 広島県警が逮捕[7][8]・広島地検が起訴[9][10] |
刑事訴訟 | |
影響 | 最高裁判所で控訴審の無期懲役判決が破棄差戻しされ、その後の公判で死刑判決が言い渡され確定した事例は戦後2件目(永山則夫連続射殺事件以来)だった[12]。 |
管轄 | 広島県警察捜査一課および三原警察署[7]・広島地方検察庁[9][10] |
福山市独居老婦人殺害事件(ふくやまし どっきょろうふじんさつがいじけん)は、1992年(平成4年)3月29日に広島県福山市で発生した強盗殺人事件。
三原市在住の高齢女性A(事件当時87歳)が、福山市内の山中(山野峡付近)で顔見知りの男2人(主犯の男Nは過去に別の強盗殺人事件を起こし、無期懲役刑に処された前科あり)に殺害され、死体を遺棄された[13]。その後、加害者Nは被害者Aが銀行などに預けていた預金を不正に引き出した[3]。
概要
[編集]主犯の男N(本事件当時39歳:現在は死刑囚)は無期懲役刑の仮釈放中に本事件を起こした(再犯)ため、本事件の刑事裁判では被告人Nに対する量刑(死刑適用の是非)が主な争点となった[14]。検察は死刑を求刑したが、第一審・控訴審ではいずれも無期懲役判決が言い渡された[15]。しかし、死刑回避を不服とした検察が上告したところ、最高裁判所は破棄差戻し判決を言い渡し、差戻し後の控訴審で死刑判決が言い渡され、最終的に死刑が確定する異例の展開となった[15][16]。
本事件は永山則夫連続射殺事件以来[17]、検察側が死刑求刑に対する無期懲役判決を不服として最高裁へ上告した事例(戦後2件目)である[18]。そのような上告が最高裁で認められ、無期懲役の原判決が破棄差戻された事例[11]、差戻後の控訴審で死刑判決が言い渡された事例とも、永山事件以来戦後2件目だった[12]。
加害者・被害者
[編集]加害者・死刑囚N
[編集]主犯格の男N・S[13][5](本事件当時39歳)は1953年(昭和28年)1月13日生まれ[5][6][19](現在71歳)・山口県宇部市出身[注 4][6][19]。一連の事件で逮捕された当時は福山市箕島町に在住していた[7]。
2020年(令和2年)9月27日時点で[25]死刑囚として広島拘置所に収監されている[5]。死刑確定前から「死刑廃止のための大道寺幸子基金表現展」[注 5]に複数回応募し、第1回表現展(2005年・当時は上告中)では詩「死刑囚の先輩」「狂犬の願い」が佳作に選出されたほか、短歌・俳句で努力賞を複数回受賞している[注 6][27]。また、福島瑞穂(参議院議員)が2011年6月20日 - 8月31日に確定死刑囚らを対象として実施したアンケート(2011年12月時点で新たな死刑確定者にも同様のアンケートを送付)に対し[28]、以下のように回答している。
Nの生い立ち
[編集]Nは炭鉱夫の父親[注 7]とその妻の間に[6]、戸籍上の第5子長男として生まれた[19]。Nは両親にとって待望の男の子であったため、非常に甘やかされて育ち、1969年(昭和43年)3月に中学校を卒業したが、当時は父が病気療養中だったため、高等学校への進学を断念し、山口県立の職業訓練所で大工の技術を学んだ[19]。その1年後、工務店で大工見習いとして働き始めたが、親方の妻と喧嘩をして約5か月で退職し、運輸会社でフォークリフト運転手として働くようになったが、1972年(昭和46年)8月ごろに下請会社の従業員更衣室からカメラを盗んだ事件で逮捕され、退職した[注 8][19]。
強盗殺人の前科
[編集]Nはその後、さらに別の運輸会社に転職した上で、フォークリフト運転手などとして勤務し、両親を扶養していたが、1972年1月ごろからオートレース・ボートレースに興味を持ち、大当たりしたことがきっかけでこれらのギャンブルに熱中するようになり、借金を重ねた[19]。その後、借金をしていた知人の1人から再三にわたり、強く借金の返済を迫られたため、「オートレースなどで大穴を当てて、その配当金で借金を全額返済しよう」と思い立ち、1973年(昭和48年)10月にはさらに他の知人から借金をしたほか、以前から家族ぐるみで親しく近所付き合いをしていた知人女性宅[注 9]を訪ね、女性から金を借りてオートレース・ボートレースに出掛けた[19]。
しかし、所持金をほとんど使い果たしてしまったため、借金返済に困ったNは帰宅途中で返済資金を得る方法について考えた[19]。その結果、「前述の知人女性に刃物を突き付けて脅迫し、現金を奪った上で犯行を隠蔽するために女性を殺害しよう」と思い付き、1973年10月25日16時30分ごろに知人女性宅を訪れ、犯行機会を窺った[注 10][19]。台所のガス台近くに包丁があることを確認した[注 11][19]Nは、その時点ではまだ犯行を躊躇していたが、同日17時ごろになって「最初の計画通り、女性を殺害して金品を奪おう」と決意[19]。軍手を両手に嵌め、包丁を女性の胸付近に突き付け、金を出すよう執拗に脅迫して現金53,000円を差し出させると[注 12]、犯跡を隠蔽しようと女性を何度も包丁で突き刺した[注 13][19]。そして現金のほか、預金通帳2冊[注 14]・印鑑などが入った手提げカバン・がま口財布を強奪して現場から逃走したが[19]、被害者が死亡(死因:外傷性呼吸機能障害による窒息死)する前に病院で「犯人は2年前に自分が住んでいた町で近所にいた顔見知りのNだ」と証言したため、宇部警察署(山口県警察)により強盗殺人容疑で指名手配された[32]。
事件発生直後、傷害事件として捜査を開始した宇部署が市外に緊急配備を敷かなかった[注 15]こともあって、Nは逃亡に成功し[32]、全国各地を転々として逃走生活を送っていたが[注 16][19]、被害者が死亡したことは知らなかった[34]。その後、Nは同年12月16日に事件のことが気になって三原市内の義兄宅を訪れたところ、同居中の両親らから自首するよう説得され、宇部署へ出頭して強盗殺人容疑で逮捕された[34]。そして強盗殺人罪の被告人として起訴されたNは、1974年(昭和49年)4月10日に山口地方裁判所(野曽原秀尚裁判長)で求刑通り無期懲役判決を受け[注 17][33]、広島高等裁判所へ控訴したが、同年9月26日に広島高裁で控訴棄却の判決を受け(同年10月12日付で確定)、仮釈放まで合計3つの刑務所で約14年9か月間服役した[19]。
仮釈放・結婚
[編集]Nは服役中の態度が真面目で[注 18]、姉の夫(義兄)が身元引受人になったため、1989年(平成元年)7月20日付で仮釈放を許され[注 19][注 20][19]、岡山刑務所から出所した[注 21][6]。出所後から約1か月間は更生保護施設(岡山県岡山市内)で過ごしたが、その間は知人の飲食店を数日間手伝っただけで定職には就かず[19]、散財したり、パチンコをしたりするようになっていた[注 22][31]。一方でこのころ[6]、服役中に失効していた自動車運転免許を取り直すため試験場に通った際、女性と知り合い、結婚を前提に交際するようになった[19]。
1989年8月20日ごろ、Nは突然家財道具をトラックに積んで福山市内の姉夫婦宅へ赴き、姉に頼んでアパートを探してもらった上で保証人になってもらったほか、義兄が経営する会社に配管工として就職した[31]。間もなく交際女性との同居生活を始め、1990年(平成2年)4月に正式に交際女性と婚姻すると、同年11月には長女が誕生した[注 23][31]。Nはしばらくの間、雑用を含めて真面目に勤務していたが、やがて身元引受人である姉に相談せず自分の判断で仕事を進めたり、自動車を購入したりするようになったほか、1990年9月下旬には消費者金融業者から借入するようになり、仕事後・休日にパチンコ店へ通うなど、次第にパチンコに熱中するようになった[注 24][31]。やがてパチンコの負けを取り戻そうと、Nはさらに金をつぎ込むようになり、交際相手の女性(後の妻)・母親などからパチンコをやめるように注意されてもパチンコ漬けの生活を改めなかったため、妻子を持つ身にも拘らず、勤務先から支給される給料・アルバイトの収入[注 25]だけでは生活費・遊興費などが足りない状態が続いていた[31]。そのため、母に何度も金を無心したほか、生活費や妻が支払いのために保管していた光熱費まで取り上げてパチンコにつぎ込むようになったほか、パチンコ代や生活費・借金返済資金などに充てるため、さらに消費者金融から借入し、数百万円に上る借金を抱えた[31]。母に頼んで100万円弱の借金を返済してもらった後も借入を続け、勤務先(義兄の会社)がいったんは「今は忙しいから、後日工事を行う」と断ったはずの工事を甥(義兄・姉の次男)とともに義兄に無断で受注し、その利益を甥と2人で折半したが、それが雇用主の義兄に発覚したため、1991年(平成3年)11月20日に会社を解雇された[31]。
受刑者X
[編集]共犯の男X(本事件当時40歳・現在73歳)は1951年(昭和26年)8月19日生まれ・静岡県藤枝市出身[38]。一・二審とも求刑通り無期懲役判決を受け[39][40]、最高裁へ上告したが[40]、その後無期懲役判決が確定した[41]。
Xは茶の栽培を営んでいた農家夫婦の長男として生まれたが、出生直後に両親が離婚し、母親に引き取られた[38]。その後、ほどなくして母親が再婚したため、継父・実母の夫婦により養育され、高校卒業後には祖父の指導を受けて家業の茶栽培に従事した[38]。1974年(昭和49年)6月に結婚して2児をもうけ、やがて継父・祖父が死去して以降は自らが中心となって家業の茶農家を営んでいたが、大豆の先物取引を行ったほか、残留農薬のため茶の出荷ができなくなったために約3,000万円の負債を抱え、その返済などのために財産の大半を処分せざるを得なくなった[38]。やがて家出を繰り返し、すさんだ生活を送るようになり、1978年(昭和53年)6月には妻と離婚した一方[注 26]、静岡県・愛知県・鹿児島県などを転々として窃盗・詐欺などを繰り返し、通算9年余り服役した[38]。1991年(平成3年)3月27日に事件前最終刑の仮釈放を許され、宮崎刑務所を出所すると、同年7月ごろに山口県防府市内の会社に就職して配管作業などに従事した[38]。
被害者女性A
[編集]被害者女性A(87歳没)は1905年(明治38年)3月20日生まれ[2]。事件当時は三原市大畑町229番地(三原八幡宮の境内)の民家に1人で在住していた[注 27][44]。
Aは1927年(昭和2年)に結婚して5男1女をもうけたが、夫との折り合いが悪く、1954年(昭和29年)10月8日に離婚した[2]。その後は子供らとの連絡を絶ち、広島県福山市など各地を転々としたが、やがて男性Bと同棲するようになり[2]、1957年(昭和32年)ごろからは、境内の家(事件発生時の住居)を賃借してBと同居し[44]、1962年(昭和42年)2月1日にBと結婚した[2]。その後、土木作業員などとして働いていた夫Bが直腸癌に罹患して入院したため、1980年(昭和55年)5月ごろからは生活保護を受給して生活するようになり、1981年(昭和56年)11月に夫Bと死別[2]。それ以降は次男と連絡を取り、数か月おきに次男がA宅を訪問していたほか[注 28]、次男に連れられて実弟(広島県賀茂郡在住)と会うこともあったが、普段は担当民生委員が訪問する程度で、近隣住民との交際もあまりなく、自宅で1人暮らしを続けていた[2]。
被害者Aは事件当時、脚に障害があったため、買い物・通院のための外出の際には杖・手押し車の使用が必要だったが、日常生活はほぼ自力で行っていた[2]。
事件の経緯
[編集]Xは1991年10月ごろに赴いた宮崎県宮崎市で甲[注 29]と知り合い、2人で広島県広島市へ来て土木作業員として働くようになっていた[38]。一方、Nは義兄の会社から解雇されて以降、福山市内の別の会社[注 30]で配管工として就職したほか[6]、1992年1月ごろにかつて岡山刑務所で親しくしていた元刑務所仲間の男性甲を通じてXと知り合った[31]。NはX・甲にアパートを世話したほか[注 31][6]、2人を自身と同じ会社に配管工として就職させた[38]。XはNと気が合って急速に親しくなったが[6]、この間も貯金せず、給料を飲食費などに使いきっていたほか、消費者金融から約30万円の借金を抱え、金銭的に常時困窮していた[38]。
1992年2月ごろ、2人は相次いで勤務先を退職し[注 32][6]それ以降はアパートを出て、2人でホテル・N宅に泊まるなどして行動を共にするようになった[38]。2人は一緒に稼働できる就職先を見つけようとしたが、適当な就職先が見つからなかったため、XがNに提案し[1]、同年3月中旬ごろに茶の訪問販売を開始した[31]。2人はそれぞれ、母親らに無心して仕入れ資金を調達し[注 33]、山梨県甲府市内で茶の訪問販売を試みるなどしたが、思うように売れなかったため、同月18日ごろから福山市内に戻った[1]。同月22日、2人は三原市内に在住していたNの姉から、本事件の被害者である女性Aを含む近隣約10件を紹介してもらい、A宅を初めて訪問して約2,000円分の茶を買ってもらった[1]。この時、Aから「明後日(3月24日)には病院に行かなければならないが、脚が悪いので病院への通院が1日がかりになる」と聞かされたため、これに同情したNは自動車で送迎することを約束した[注 34][1]。
犯行の謀議・準備
[編集]しかし、茶の訪問販売では思うように利益が上がらなかったため、Nは600万円余りの借金返済に窮するようになった[31]。N・X両名は1992年3月28日(事件前日)、福山市内の明王台団地で茶の訪問販売をしたが、一向に売れず、訪問販売を始めたことを後悔するようになった[1]。団地の駐車場内に停車した自動車内で他の金策方法について相談したところ、XがNに「盗みでもするか」と提案したが、Nは当時多額の借金を抱えていたほか、無期懲役の仮釈放中だったため、「仮に犯行が発覚すれば窃盗でも仮釈放を取り消され、再び長期間の服役になる」と考え、「半端なことではダメだ。同じことをするなら、どでかいことを一発やろう」などと発言した[1]。さらにXが「1人暮らしの年寄りとか、汚い家に住んでいる方が案外現金を持っているんじゃないのか?」と言ったところ、Nは「Aなら金を貯めているかもしれない。殺して死体をどこかに隠せば、身寄りもないからわからないんじゃないのか」と返した[1]。Nは一度は「殺さなくてもいいんじゃないのか?」と答えたが、Nが再び「(Aは)顔を知っているから殺すしかない」などと発言したところ、「わかった」と答え、被害者Aを殺害することに同意した[1]。
次いで2人は殺害方法について相談し、最終的に被害者の首を紐で絞めて殺すことに決め[注 35][1][46]、強盗殺人の実行について謀議を遂げた[46]。Xは犯行の準備として[46]、三原市内のコンビニエンスストアで荷造り用のビニール紐・軍手2双を購入したが[1]、「ビニール紐1本では首を絞める際に強度が足りない」と考えたため[47]、紐の強度を増そうと紐を八重に重ね、その途中4か所に結び目を作ることで、長さ1 m余りの紐を作り上げた[46]。さらに2人はA宅に上がり込む口実として、「カップラーメンを食べる湯をもらう」こと考え、そのためにカップラーメン2個を用意した[1]。
犯行直前
[編集]犯行の準備後、2人は日が暮れるまでパチンコをして時間をつぶし、同日19時ごろになってビニール紐・軍手とカップラーメン2個を持ってA方を訪れ、室内に入れてもらった[46]。その際、XがAの隙を見て、Nに「ここでやるのか」と尋ねたが、Nは現金の有無を確認した上で殺害しようと考え、Aが席を外した合間を突いたり、仮病を使うことでベッドのある奥の部屋に入ったりして、預金通帳の残額を確かめた[46]。この時は残額が少なかったため、Nは「殺すまでのことはない」とも思ったが[46]、Aの所持金の多寡を調べる目的で借金を申し込んでみたところ、Aはそれに応じ1万円札13枚(計13万円)を差し出してきた[1]。このことから、2人は「Aは他にもかなり現金を持っている」と考え、被害者Aを殺害する決意を固めた[1]。
Nはその場でXに目配せをして[46]、用意していたビニール紐を出すよう合図したが[1]、Xは「死体の処分に困る」と考えて殺害を躊躇した[1]。そのため、Nも「Aを人気のない場所に連れ出して殺害し、再びA方に立ち戻って金品を物色した方が得策だ」と考えるようになり、Xに対し「どこかに連れ出すか」と言ったところ、Xもそれに応じたため、2人はAを連れ出して殺害した上でA宅に戻り、金品を強取する旨の意思を相通じた[1]。2人は「温泉に今ごろ行くとちょうどいい」「自分の知っているところがあるから行かないか?」などと言って、Aをドライブに誘い[48]、当時Nが使用していた普通乗用自動車の助手席にAを乗車させ[注 36]、22時ごろにA宅を出発した[1]。2人は殺害場所として適当な、人気のない場所を探し[46]、まずは福山市方面へ向かったが、「瀬戸大橋(瀬戸中央自動車道)か高松方面に向かえば、人気のない適当な殺害場所がある」と考え、いったんは翌日(1992年3月29日)深夜に栗林公園(香川県高松市)まで行った。しかし、同公園は市街地の公園である上、当時は門が閉まっていたため入ることができず[46]、周囲でも適当な殺害場所が見つからなかったため[1]、同所での殺害は断念した[46]。その後、XがNに対し「自分がAとホテルに泊まるから、その間にA宅に戻って金を取ってこればいいんじゃないのか」と提案したが、Nは「もう連れ出しているし、泥棒に入っても分かるから、(Aを)殺すしかない」と答えた[46]。
その後、2人とAは岡山県都窪郡清音村(現:総社市)内にあった喫茶店で休憩[46]。休憩後、空は既に明るくなっており、店の周囲に奥深い山もなかったため、Nは「計画を実行するのは無理だ」という気持ちに傾きかけ、いったんは三原市方面へ向かった[注 37][50]。しかし、福山市内の国道2号を走行中に「北方の深安郡神辺町(現:福山市神辺町)方面なら、人目に付かない奥深い山があるのではないか」と考え、Xにその旨を伝えた上で山間部へ向けて進行し、山奥へ向かった[50]。そして神辺町方面へ向かって北上していたところ、「山野峡」と表示された道路標識を見て「人目に付かない山深い場所だろう」と考え、標識に従い山野峡方面へ向かった[1]。
殺害・死体遺棄
[編集]1992年3月29日14時ごろ、N・X両加害者は被害者Aを乗車させたまま第二櫛ヶ端山林道を通り、殺害現場となった広島県福山市山野町大字山野字櫛ヶ端山国有林68林班て小班付近の林道[注 1][注 2]に至った[3]。NとXはそれぞれ軍手をはめ、XがAに「植木を抜いていく」という話をしている間に、Nが石でAを襲う旨で同意した[52]。そしてAを下車させ、林道西側の道端に連れて行き[3]、XがAに中腰でしゃがみこんで話しかけたところ、その隙にNが付近にあった石(縦約15 cm×横約10 cm)をAの背後から力いっぱい振り下ろし、後頭部を1回強打した[52]。Aがうつぶせに転倒・失神すると、NはXからビニール紐(長さ約104 cm・白色ポリエチレン製、「平成5年押収第112号の5」)を受け取ってAの頸部に巻き付け、2人でその両端をそれぞれ持って数分間引き合い、被害者Aを絞殺した(強盗殺人罪・死因:窒息死)[3]。
その後、2人は被害者Aの死体を持ち上げ、崖下めがけて投げ捨てたが、死体はすぐ近くの草むらの中へ落ちてしまった[52]。死体が林道の上から見える状態だったため、Nはさらに崖を降り、死体を崖の中腹まで引きずり落とすか転がり落して遺棄した[52]。そして殺害現場を離れる際、自動車内でAの手提げバッグ内から現金3,000円と、A名義の普通預金通帳1通(せとうち銀行三原支店発行)・郵便貯金通帳1通(郵政省発行)および印鑑2個を奪ったほか、同日21時ごろにはさらにA宅内で金品を物色したが、そこでは金品は発見できなかった[3]。
事件後の動向
[編集]2人は事件後も行動を共にし、1992年4月2日ごろに岡山市内の知人(Nの元刑務所仲間)宅を訪ねた。その上で、Nはその知人に対し、被害者A名義の郵便貯金通帳・印鑑を預け[注 38]「代理人名義で払戻しをしてくれ」と依頼したが、手続きに手間取った上に払戻請求書の裏へ代理人としてN自身の署名を求められたため、この時は払戻しを断念した[53]。その後、自責の念に駆られたXが「自分1人で罪をかぶって自首する」と言い出したが、Nは「Xが自首すれば自分のことを隠し通せるはずはない。自分の一生は破滅する」と思ったため、Xを説得して自首を思いとどまらせ、Xを郷里の静岡県へ帰らせた[53]。
一方でNは、Aの通帳の払戻しをする危険性を承知していたが[53]、強奪した通帳・印鑑を使用してその預貯金を騙し取ろうと考え、1992年4月9日に以下4件の犯罪を犯した[3]。
- 10時ごろ、せとうち銀行福山南支店(福山市沖野上町二丁目6番28号所在)で被害者A作成名義の普通預金払戻請求書1通(金額57,000円・「平成5年押収第112号の1」)を使用目的で偽造した(有印私文書偽造罪)[3]。その上でAの代理人を装って預金を引き出し、現金57,000円を騙し取った(有印私文書行使罪・詐欺罪)[54]。
- 14時46分ごろ、福山新涯郵便局(福山市新涯町一丁目15番11号所在)で被害者A作成名義の郵便貯金払戻金受領証1通(金額49,000円・「平成5年押収第112号の2」)を使用目的で偽造した(有印私文書偽造罪)[3]。その上でAの代理人を装って預金を引き出し、現金49,000円を騙し取った(有印私文書行使罪・詐欺罪)[3]。
Nはさらに、パチンコ店で知り合った女性と共謀し[注 39]、1992年4月27日10時40分ごろに福山郵便局(福山市東桜町3番4号所在)で被害者A作成名義の定額貯金用郵便貯金払戻金受領証2通(平成5年押収第112号の3及び4)をそれぞれ使用目的で偽造し、前述の郵便貯金通帳とともに一括提出して行使した(有印私文書偽造・同行使罪)[3]。これにより被害者Aの代理人を装い、A名義の定額貯金を解約してその解約金を受領し、現金209,791円を騙し取った(詐欺罪)[3]。その後も、この女性とその内縁の夫の下でしばらくの間、ワックスの訪問販売の仕事を続けていたが、同年6月ごろからは真面目に働かなくなった[注 40][53]。同年11月、Nの妻は自宅にいられなくなり、長女とともに岡山県内の実家へ戻ったほか、Nも借金の取り立てを免れるため、三原市内の実家に身を寄せていた[56]。
事件発覚
[編集]1992年4月6日、被害者A方を担当していた民生委員がAの不在を不審に思って三原市福祉事務所の保護課長に連絡し[56]、同事務所から三原警察署(広島県警察)へ捜索願が出された[7]。また、被害者Aの次男が同年11月に母A方の家財道具を持ち帰り、Aの預貯金を調査したが、その際に母Aが行方不明になって以降、Aの口座(銀行・郵便局)から現金が引き出されていたことが判明した[56]。三原署が同月以降にこの件を「被害者Aは何らかの事件に巻き込まれた可能性がある」として調査した結果[7]、1992年4月9日にAの預金が郵便局から払い戻された際、Nから運転免許証の提示を受けていた事実が判明したほか、払戻金受領書からはNの指紋が検出された[56]。
Nは三原署に出頭した当初、「通帳・印鑑は被害者からもらったものだ」と嘘の弁解をしたが、取調べを担当した警察官から追及されると「盗んだ」と認めた[4]ため、翌1993年(平成5年)4月27日[56]、三原署に[7]有印私文書偽造・同行使・詐欺の被疑者として通常逮捕された[注 41][56]。取り調べに対しNは逮捕容疑(詐欺)をほぼ認めた上で[7]、同年5月1日には取り調べに対し、「Xと共謀した上で強盗殺人を犯した」[56]「動機は金欲しさだ」と自供した[注 42][8]。これを受け、広島県警捜査一課・三原署が同月3日、Nに死体遺棄現場として案内させた前述の山野峡(福山市山野町)一帯を捜索したところ、供述場所付近の雑木林から白骨死体を発見[注 43][7]。広島大学法医学教室で遺体を鑑定(身元・死因の特定)したところ[57]、身元は司法解剖により被害者Aとほぼ断定されたため、県警捜査一課・三原署は同月6日に強盗殺人・死体遺棄容疑で被疑者Nを再逮捕した[8]。その後も県警は、殺害・死体遺棄の詳しい方法について、Nをさらに追及し[8]、強盗殺人・死体遺棄容疑で被疑者Nを広島地方検察庁へ追送検した[42]。その後、Nは最初の逮捕容疑(詐欺・有印私文書偽造・同行使の各罪状)で広島地方裁判所へ起訴され[9]、1993年5月25日には強盗殺人罪で追起訴された[10]。Nは本件犯行により、前刑(無期懲役刑)の仮釈放を取り消され、1993年6月以降は再び無期懲役刑の執行を受けている[58]。
一方で強盗殺人・死体遺棄の共犯として指名手配された共犯者Xは[9]、Nが強盗殺人罪で起訴された時点でも指名手配中だったが[10]、その後逮捕[56]・起訴され、Nと同時に判決を受けている[39]。
刑事裁判
[編集]第一審・広島地裁
[編集]被告人Nは、第一審の第6回公判にて、母親・姉が自分への思いを語った証人尋問調書を聞いた後、「刑務所の辛さは体の芯まで染み込んでわかっているのに、同じことをした自分の愚かさが情けない。被害者に申し訳ない気持ちでいっぱいだ。被害者の冥福を朝晩手を合わせて拝んでいる」と述べた[4]。しかしその一方で、義兄に対する恨みや「生きていてやりたい」との心情を述べ、義兄に責任を転嫁するような供述態度も取った[4]。
両被告人の弁護人とも、「被害者Aの死因は窒息死ではない。被告人らにはいずれも強盗殺人未遂罪が成立するに過ぎない」と主張したほか[注 44]、被告人Nの弁護人は「被告人Nらが被害者Aを殺害してからA宅を物色した行為は強盗殺人には包括されず、別罪の窃盗未遂に留まる」と主張したが、広島地裁 (1994) は「犯行の状況や被告人らの供述などから検討すれば被害者の死因が窒息死であることには合理的な疑いを入れる余地がない」「両被告人とも最初から被害者を殺害してから被害者宅の金品を奪う意思を相通じた上で犯行に及んでおり、殺害行為と物色行為は同一の範囲に基づく一連の行為であるため、1個の強盗殺人罪として包括して評価するのが相当だ」と事実認定した[60]。
1994年(平成6年)6月28日に広島地方裁判所(小西秀宣裁判長)で論告求刑公判が開かれ、検察官は被告人Nに死刑を、被告人Xに無期懲役をそれぞれ求刑した[61][62]。論告要旨は以下の通り。
- 「何の罪もない被害者を騙して殺害した犯行は周到に計画された冷酷・残忍なものだ。独居老人が犯罪被害に遭う危険性が増大している中で社会に与えた影響は重大で、厳罰を加える必要がある」[61]
- 「被告人Nは犯行の主導的な役割を果たしているほか、過去に強盗殺人を犯して無期懲役刑に処されたにも拘らず、仮出獄中に再び強盗殺人を繰り返すなど、更生は不可能だ」[61]
第9回公判における最終意見陳述で、被告人Nは「自分は前回も長い懲役刑を務めたのに再びこのような事件を犯した。死をもって罪を償いたい」と述べ、反省・謝罪の情を表す供述態度を示した[注 45][4]。
無期懲役判決
[編集]1994年9月30日に広島地裁(小西秀宣裁判長)で判決公判が開かれ、同地裁はN・X両被告人にそれぞれ無期懲役判決を言い渡した[63][39][64][65]。同判決からさかのぼって10年間、被告人Nと同様に無期懲役刑の仮釈放中に強盗殺人を犯した被告人はいずれも死刑判決を受けていたが[39]、広島地裁は量刑理由について「犯行は計画的かつ悪質だが、被告人Nは反省しており更生の可能性がある。被告人Nは先の事件における仮釈放取り消しを含め、最低でも合計30年(=仮釈放取り消しで10年+今回の事件で仮出所の要件を満たすために20年)程度服役することが必要」と述べ[66]、独自・異例の量刑論を展開した[67]。
広島地方検察庁は同年10月11日付で、被告人Nについて量刑不当を理由に広島高等裁判所へ控訴した[68][69]。また、被告人Xの弁護人も「2度の強盗殺人を犯した被告人Nと同じ無期懲役なのは不当」[70]と量刑不均衡の主張に加え[71]、事実誤認を訴えて広島高裁へ控訴した[40]。
控訴審・広島高裁
[編集]1995年(平成7年)12月8日に広島高等裁判所で控訴審初公判が開かれ、検察官(被告人Nの無期懲役判決に対し控訴)と被告人Xの弁護人がそれぞれ控訴趣意書で量刑不当を主張し、検察官が被告人Nへの死刑適用を求めた一方、弁護人は「被告人Xの無期懲役判決は重すぎる」と主張した[72][73]。
- 検察官による控訴趣意書の要旨 - 「第一審判決で広島地裁が下した『無期懲役ならば最低30年は服役するはずだ』という判断は根拠がなく、仮出獄制度の運用を裁判所の判断に沿うよう更生保護委員会へ求めることは職権逸脱だ。(当時の有期刑上限は最高20年で)ただ長期間服役すればいいという判断は刑法の趣旨からは許されない。過去に強盗殺人を犯して無期懲役に処されたにもかかわらずその仮釈放中に再び強盗殺人を犯した被告人Nには無期懲役は軽すぎるため、死刑を適用すべきだ」[73]
- 被告人Xの弁護人による控訴趣意書の要旨 -「被告人Xの役割は共犯者(被告人N)の補助的役割に過ぎず、強盗殺人未遂罪が相当」[72]「判決宣告の際、将来の服役態度で認められる仮出獄を判決の際に評価に加えることは、仮出獄制度を形骸化するものだ。被告人Xに対し無期懲役は重すぎて量刑不当であり、有期懲役刑を適用すべきだ」[73]
被告人Xは控訴審で「1995年11月3日 - 4日の午前中ごろ、当時収監されていた広島拘置所にて担当刑務官に声を掛けたところ、その刑務官から『道で2人で首を絞めてからNが被害者Aを崖下へ引きずっていき、NがAにとどめを刺したのだろう。Nは私に「自分がとどめを刺した」と言っていた』と発言された」と述べているが、それに対し「被害者が谷底で息を吹き返したことはない」と一貫して供述していた被告人Nは「その刑務官のことは知らないし、事件のことを話したこともない」と反論した[74]。結果、広島高裁 (1997) は判決で「被告人Xの供述は絞頸行為と被害者死亡との因果関係を明確に否定するもの。拘置所の刑務官が共犯関係の被告人から聞いた事件に関することを他の刑務官に知らせることはまずありえず、その『刑務官から聞いた話』の経緯にも具体性がなく、不自然な内容で信用しがたい」として、Xの主張を退けた[74]。
検察官は当審にて1996年(平成8年)12月3日付の弁論要旨(作成検察官:安田哲也)記載の通り弁論を行ったほか、弁護人も意見書要旨(弁護人・合志喜生作成)記載の通り弁論を行った[75]。
1997年(平成9年)2月4日に広島高裁(荒木恒平裁判長)で控訴審判決公判が開かれ、同高裁は控訴をいずれも棄却して両被告人への第一審・無期懲役判決を支持する判決を言い渡した[76][40][71][70]。判決要旨は以下の通り。
- 「犯行は悪質だが、検察が死刑を求めている被告人Nは極刑を覚悟して反省の情を表す供述態度を示しており、『人間性の片鱗がみられる』とした第一審判決が軽いとは言えない[注 46]。減軽を求めている被告人Xも動機に酌むべき点はなく、重大な社会的影響も考慮すれば第一審判決が重すぎるとは言えない」[40]
- 「第一審判決は無期懲役選択時の服役期間について検討しており、現行刑法の趣旨に反するとは言えない」[71]
被告人Xは同日中に最高裁判所へ上告した[注 47][40]が、後に無期懲役判決が確定した[41]。
広島高検が死刑適用を求め上告
[編集]刑事訴訟法第405条では、上告理由は憲法違反および判例違反に限定されているため、「量刑不当は適法な上告理由に当たらない」とされている[注 48][78]。そのため当時、「検察は無期懲役判決への上告に慎重な姿勢を取っている」とされていた[78]。実際に1996年から1997年にかけては、甲府信金OL誘拐殺人事件(1996年4月:東京高裁)、名古屋アベック殺人事件(同年12月:名古屋高裁)、つくば妻子殺害事件(1997年1月:東京高裁)と、死刑求刑事件の控訴審で無期懲役の判決が言い渡される事例が相次いでいたが[注 49]、いずれも検察からの上告はなされていなかった[79]。当時最高検察庁で刑事部長を務めていた堀口勝正は、当時の検察内部には「死刑をなるべく回避するという裁判の傾向に対し、上告しても仕方がない、というあきらめ」が根を張っていたと証言している[80]。
しかし同年2月、堀口は本事件の控訴審判決について報告を受けると「これは度を超していないか」と疑問を投げかけ、刑事部内で議論を行った[80]。この時は殺害被害者が1人であることから「上告理由がないのでは」という意見も多かったが、堀口が土肥孝治(検事総長)に対し「(無期懲役の)仮釈放中の人間に殺されては、国民は納得できない」と意見を仰いだところ、土肥も上告に同意したため[81]、同判決への上告が決まり[18]、広島高等検察庁は同年2月18日付で最高裁判所への上告手続きを取った[注 50][82][84][83]。検察側が無期懲役判決に対し、量刑を不服として上告した事例は永山が起こした連続ピストル射殺事件の控訴審判決に対する上告(1981年9月)以来[17]、戦後2件目であった[18]。検察当局は同年8月19日に「控訴審判決は、重要な量刑要素である犯行態様の悪質性・無期懲役の前科を十分評価していない。最高裁が1983年7月、永山則夫連続射殺事件の上告審判決で示した死刑の一般的基準(通称「永山基準」)に違反しており、判例違反に当たる」などとする上告趣意書を最高裁に提出した[85]。
土肥は後年、『読売新聞』社会部の取材に対し「裁判の傾向を追認していたのでは、流れを止められない。裁判の流れを変えたい。国民が納得していないというメッセージを発しないと」と思ったと述べている[86]。
連続上告
[編集]また、検察当局はこの上告以降、1998年1月までに、死刑求刑に対し控訴審で言い渡された無期懲役判決4件に対し、相次いで上告した[18]。この一連の検察による死刑を求めた5事件への上告については「連続上告」と呼称される場合がある[87][77][88]。
同年3月18日には北海道職員夫婦殺害事件(1991年11月に発生:被害者2人)の被告人に対し、札幌高裁が無期懲役を言い渡した第一審を支持し、検察官・被告人双方からの控訴を棄却する判決(検察官の求刑:死刑)を言い渡した[89]が、札幌高等検察庁は同月28日に死刑適用を求めて上告していた[90]。また、同年5月12日には国立市主婦殺害事件(1992年10月発生)の被告人に対し、東京高裁第11刑事部(中山善房裁判長)[91]が第一審の死刑判決を破棄(自判)し、被告人を無期懲役とする判決を言い渡していた[注 51][92]が、東京高等検察庁は同判決について同年5月26日、「連続射殺事件の判決(永山基準)で示した死刑適用の要件に照らしても、死刑をもって処断すべき事案だ」として、判例違反および量刑不当を理由に最高裁へ上告した[注 52][17]。
検察当局はその後も1998年(平成10年)1月までに[18]、高裁が無期懲役判決を言い渡した2件の強盗殺人事件について、相次いで最高裁へ上告した[87]。
事件名 | 被害者数 | 事件発生年月 | 発生地 | 第一審判決 | 高裁 | 控訴審判決 宣告年月 |
控訴審判決 主文 |
小法廷 | 裁判形式 | 上告審 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本事件[93] | 1人 | 1992年3月[94] | 広島県福山市[94] | 無期懲役[39] | 広島[76][13] | (差戻前) 1997年2月[76] |
(差戻前) 控訴棄却[76] |
第二[11] | 判決 [11][12] |
破棄差戻[11] | 強盗殺人の前科あり(仮釈放中の再犯)[13]。 共犯の男は無期懲役判決(求刑:同)を受け[76]、確定[11]。 |
(差戻後) 2004年4月[13] |
(差戻後) 破棄自判 死刑[13] |
第三[12] | 上告棄却 死刑確定[12] | ||||||||
北海道職員夫婦殺害事件[93] | 2人[95] | 1991年11月[94] | 北海道札幌市[94] | 札幌[95] | 1997年3月[94] | 控訴棄却[94] | 第一[96] | 決定 [96] |
上告棄却 無期懲役確定[97] |
共犯の少女(被害者夫婦の娘・当時19歳)も無期懲役が確定[94]。 | |
国立市主婦殺害事件[93] | 1人[95] | 1992年10月[98] | 東京都国立市[98] | 死刑[98] | 東京[92] | 1997年5月[92] | 破棄自判 無期懲役[92] |
第二[97] | 判決 [97] |
5事件では唯一、第一審で死刑が言い渡されていた[95]。 | |
岸和田市銀行員殺害事件[93][94] | 1人[94] | 1994年10月[94] | 大阪府岸和田市[94] | 無期懲役[94] | 大阪[95] | 1997年11月[95] | 控訴棄却[94] | 第一[99] | 決定 [99][100] |
||
倉敷市両親殺害事件[93][94] | 2人[94] | 1993年12月[94] | 岡山県倉敷市[94] | 岡山[95] | 1998年1月[95] | 第三[100] |
5事件の被害者はいずれも1人 - 2人で、死刑と無期懲役を分けるボーダーラインとされていたが[101]、検察当局は当時、下級審が死刑適用を回避する傾向を疑問視し[78]、「近年の裁判所の量刑は軽すぎ、国民感情からかけ離れている」と訴えた[77]。このような検察当局の動向は当時、「検察当局は死刑選択基準の揺らぎに釘を刺す狙いがある」と受け取られたが、法務・検察幹部の中からは「最高裁に下駄を預けることで『永山基準』が再確認される可能性もあるが、死刑回避の方向に見直されるなど、上告が逆効果になる恐れもある」という声も上がっていた[102]。
一方、日本弁護士連合会(日弁連)人権擁護委員会で、死刑問題調査研究委員会の委員を務めていた小川原優之弁護士は、各事件の弁護人との意見交換を行い、5事件全体を統一する形で最高裁に提出する書面の作成を検討した[注 53]ほか、1998年11月には私見として「死刑と無期懲役の境界」をまとめて公開し、「検察側の求刑・量刑の基準は混乱している[注 54]。死刑と無期懲役の境界は客観的に存在せず、裁判官の価値観によるところが大きい」と指摘していた[103]。また、市民団体「死刑廃止フォーラム90」は1998年2月に「暴走する検察庁 5件連続検察上告を考える」というシンポジウム[注 55]を開いたが、このシンポジウムでは「被害者1人の強盗殺人事件で死刑判決は珍しい」「最高裁の新判断を得るのが目的ではなく、判決を上級裁判所に晒し、下級審の寛刑傾向を止める狙いがある。裁判官に大きな圧力を与えるだろう」などと、検察側の姿勢に反発する声が上がった[103]。
結局、国立事件については本事件とともに最高裁第二小法廷が口頭弁論を開いたが、同小法廷(福田博裁判長)は1999年11月29日に「死刑を選択した第一審判決も首肯し得ないものではないが、犯行は計画性が高いとは言い難く、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められない」として控訴審判決を支持し、検察官の上告を棄却する判決を言い渡した[97]。しかし、その一方で「永山基準」を示した1983年7月の最高裁判決を引用して「殺害された被害者が1名の事案でも、極刑がやむを得ないと認められる場合がある」と判示した[97]。他3件についても、後に相次いで上告棄却の決定[注 56]が出されたが、一連の「連続上告」を決断した堀口は「(連続上告により)それまでの裁判官の判断を抑圧してきた、極刑に慎重な流れのようなものを取り払った意味は大きかった」[注 57]と回顧している[77]。
最高裁が破棄差戻し判決
[編集]最高裁判所判例 | |
---|---|
事件名 | 有印私文書偽造、同行使、詐欺、強盗殺人被告事件 |
事件番号 | 平成9年(あ)第479号 |
1999年(平成11年)12月10日 | |
判例集 | 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第53巻9号1160頁 |
裁判要旨 | |
一人暮らしの老女を冷酷かつ残虐な方法で殺害しその金品を強取した強盗殺人の犯行において、被告人が、共犯者との関係で主導的役割を果たしたこと、強盗殺人罪により無期懲役に処せられて服役しながら、その仮出獄中に再び右犯行に及んだこと等の諸点(判文参照)を総合すると、被告人の罪責は誠に重大であって、特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかなく、原判決が酌量すべき事情として述べるところはいまだ死刑を選択しない事由として十分な理由があると認められないから、第一審判決の無期懲役の科刑を維持した原判決は、甚だしく刑の量定を誤ったものとして破棄を免れない。 | |
第二小法廷 | |
裁判長 | 河合伸一 |
陪席裁判官 | 福田博・北川弘治・梶谷玄[注 58] |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
刑法第11条,刑法第240条(以上、いずれも平成7年法律第91号による改正前のもの),刑事訴訟法第411条2号 |
最高裁判所第二小法廷は1999年(平成11年)7月21日、国立事件および本事件について、それぞれ上告審の口頭弁論を開くことを決めた[105]。通常、最高裁で弁論が開かれる刑事事件は、控訴審で死刑判決が言い渡された事件か、何らかの形で控訴審の結論が見直される事件[注 60]とされており[105]、控訴審で無期懲役判決が言い渡された事件について弁論が開かれる事例は異例だった[108]。このため、「最高裁が死刑と無期懲役の境目など、死刑選択基準に関する新たな判断を示す可能性がある」と注目された[78]。
本事件の審理は河合伸一裁判長[109]以下、第二小法廷所属の最高裁判事4人(福田博・北川弘治・梶谷玄)が担当した[注 58][77]。最高裁第二小法廷(河合伸一裁判長)は1999年11月15日に口頭弁論を開き[109]、同日の弁論で検察官は「無期懲役の仮釈放中に同様の重大犯罪を犯した者は例外なく死刑となっており、一・二審判決はこれまでの判例に違反する」と主張した[110]。一方、弁護人は「一・二審判決は永山基準を踏まえて結論が出されており、検察側の主張は上告理由にならない量刑不当に過ぎない」と反論し、上告棄却を求めた[110]。
1999年12月10日に上告審判決公判が開かれ、最高裁第二小法廷(河合伸一裁判長)は検察側の上告を認めて広島高裁の無期懲役判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻す判決を言い渡した[11][41][111][112][113][114]。最高裁による無期懲役判決の破棄差戻判決は、「永山基準」が示された連続射殺事件の上告審判決への判決(1983年7月 / 被告人:永山則夫)以来16年ぶりであった[114]。同小法廷は判決理由で、「本事件は犯行前の準備から、計画性が低かったとはいえない。Nは恵まれた環境にいながら、パチンコで借金を重ねた挙句に犯行におよんでおり、遺族への慰謝の措置も講じておらず、矯正の余地は認められない」と指弾したほか[114]、永山判決以降に無期懲役の仮出所中に強盗殺人を犯した被告人はいずれも死刑判決を受けていたことを踏まえ、「被告人Nの情状は、死刑を回避し無期懲役を選択すべきほど悪質さの程度が低いとはいえない。殺害された被害者数は1人だが、被告人Nの刑事責任は重大で、特段の事情がない限りは死刑を選択するほかない」と判断した[113]。
差戻控訴審
[編集]差戻控訴審初公判を控えた2000年(平成12年)3月8日、新たに被告人Nの国選弁護人として、広島弁護士会所属の弁護士2人(武井康年・石口俊一)が選任された[115]。また、広島弁護士会は「今後の刑事訴訟に重大な影響を与える」として、3人の「支援弁護人」を選任し、国選弁護人3人と併せて6人の弁護団を結成した上で、Nの生育環境が与えた影響などの立証に力を入れ、死刑回避を目指した[116]。
2000年8月10日に広島高裁(重吉孝一郎裁判長)で差戻控訴審の初公判が開かれ、弁護側は同日の意見陳述で「殺害に至る計画性は低く、被告人Nは被害者遺族に対しても慰謝の気持ちがある」などと酌量事由について主張し、死刑回避を訴えた[117]。その上で、「死刑制度は憲法違反であり、死刑判断の基準とされる永山基準も成熟した基準ではない。判例は変更されるべきだ」と指摘した[注 61][20]。
第2回公判(2000年10月3日)で、弁護側は前述の「連続上告」5件に対する最高裁の決定・判決を検討し、「本事件は前科の点を除けば、他の(上告棄却の結論がなされた)4件に比べ、殺害された被害者数など悪質性は低い。本件のみ検察側上告を認め、破棄差戻しした最高裁の判断は量刑均衡を著しく欠くものだ」などと主張したほか、「再犯予防など服役中の処遇に大きな欠陥がある」として、処遇記録の取り寄せ・検討を求めた[118]。また、続く第3回公判(同年11月7日)では「死刑執行および死刑確定者処遇の実態に照らせば、死刑は不必要な精神的・肉体的苦痛を与えるもので、残虐な刑罰を禁止している日本国憲法第36条に違反する。Nは被害者遺族宛てに反省・謝罪の心情を記した手紙を送ろうと考えるなど、反省を深めており、更生可能性がある」と訴えた[119]。
その後、被告人Nの弁護人は「Nの生育環境がN自身に与えた影響を調べるため、心理学専門家による被告人Nの精神鑑定を実施すべきだ」と請求し、これを受けた広島高裁(久保眞人裁判長)は2002年(平成14年)12月10日に開かれた公判で鑑定実施を決めた[21]。鑑定結果は2003年(平成15年)9月9日に開かれた公判で提出されたが、鑑定を実施した医師は「被告人Nは非社会性人格障害および自己愛的人格障害だ。幼少期に甘やかされて生育したため、欲求不満への耐性が乏しく、経済的理由から高校に通えなかった影響で、劣等感を抱いて育った。犯行後も自分の行動を正当化するなど、刑罰による学習効果はあまり期待できない」という見解を示した[22]。
一方、検察官は当審において2000年12月11日付・2002年6月13日付でそれぞれ意見書(作成検察官:渋谷勇治)記載の通り意見を述べた[75]。
被告人Nによる臓器提供希望
[編集]なお、被告人Nは差戻控訴審の公判中、死刑になったり拘置中に死亡したりした場合の臓器提供および拘置中の骨髄提供を希望し[注 62][121]、2002年6月7日付でNの弁護団が広島高裁に対し、「Nが希望している骨髄バンクのドナー登録手続き[注 63]のため、勾留を一時的に停止してほしい」と請求したほか、広島地検にも[122]同様の理由で、無期懲役刑の一時的な執行停止を申し立てた[120]。法務省によれば当時、死刑の可能性がある被告人や死刑囚・無期懲役受刑者などが臓器提供を希望した事例は前例がないものだったが[121]、法務・検察当局は同年9月までに、「刑事訴訟法で定められた『刑の執行を停止する重大な理由』に該当しない」[注 64]として、被告人Nの申し立てを認めない方針を固めた[123]。
結審
[編集]差戻控訴審は2004年(平成16年)1月16日の公判で結審し、同日の最終弁論で検察官は死刑適用(第一審・無期懲役判決の破棄)を[注 65]、弁護人は検察側の控訴棄却(第一審判決支持)をそれぞれ求めた[注 66][124]。検察官は「Nは仮釈放中、格段に法規範を守るべき立場にも拘らず、さらなる凶悪犯罪を犯した。酌むべき事情は見当たらず、上告審の意を酌み、死刑を適用するほかない」と訴えた一方、弁護人は「14年9か月間受刑してきた被告人Nが実社会に適応できなかった理由は、刑務所の矯正機能に問題があったからだ」[124]「被告人Nは死刑を覚悟しており、贖罪のため臓器提供の意思もある。その『贖罪の自由』を奪う刑罰である死刑は憲法違反だ」などと主張した[125]。
死刑判決
[編集]2004年4月23日に差戻控訴審の判決公判が開かれ、広島高裁(久保眞人裁判長)は無期懲役とした第一審判決判決を破棄(自判)し、被告人Nに死刑判決を言い渡した[54][13][14][35][126]。最高裁で無期懲役が破棄され、差戻後の控訴審で死刑判決が言い渡された事例は当時、永山の控訴審判決(1987年3月18日・東京高裁)以来戦後2件目で、広島高裁 (2004) は弁護人による「被告人Nは贖罪のため、臓器提供の意思を有しており、『贖罪の自由』を奪う死刑は違憲だ」とする主張を「臓器提供の意思は量刑を大きく左右する事情ではない。刑の執行に必要な限度内で基本的人権が制限されてもやむを得ない」と退けた[14]。その上で、量刑理由については「反省の態度など、被告人の主観的事情を過大評価することは相当ではない[注 67]。殺害された被害者の数は1人だが、無期懲役刑に処され服役したにも拘らず、仮釈放(仮出獄)中に再び強盗殺人に及んでおり、非常に悪質な犯行だ。更生は著しく困難であり、極刑を選択するほかない」と指摘した[127]。
弁護団[注 68]は死刑判決を不服として、同年4月30日付で最高裁に上告した[注 69][129][23][130][24]。
死刑判決への評価
[編集]土本武司(帝京大学教授)は本判決を「『無期懲役で仮釈放中の強盗殺人は死刑』との基準が確立され、被告人の反省などを過大評価する下級審の死刑回避傾向に歯止めをかけた。最低10年とされる無期懲役の服役年数見直しの契機にもなる」と評価した一方、弁護士・安田好弘(日本弁護士連合会の「死刑制度問題に関する提言実行委事務局」次長)は「最高裁に合わせた結論ありきの事実認定。死刑はそれしかあり得ない時のみ選ばれるべきだが、本事件では(差し戻し前の)一・二審で無期懲役の判断が示されただけに疑問」と指摘した[35]。また菊田幸一(明治大学教授 / 『死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90』)は本判決を「国際的な死刑廃止の動きに逆行する判決。『無期懲役の仮釈放中に殺人を犯したら死刑』という量刑相場を結果的に確立することで死刑の適用拡大を狙っている」と批判した一方、岡村勲(弁護士 / 「全国犯罪被害者の会」(あすの会)代表幹事)は「理由なく人命を奪ったのだから死刑は当然」と指摘した[注 20][36]。
『中国新聞』朝刊(中国新聞社・2004年4月24日付)にて記者・荒木紀貴は本判決を「死刑適用については永山基準が総花的であることから裁判所の判断がぶれやすかったが、裁判所は本判決で『無期懲役の仮釈放中に同種の凶悪犯罪を重ねた被告人には相当の理由がない限り極刑で臨む』という明確な基準・視点を示したと言える[注 70]。しかし一方で『無期懲役でも最低30年服役するので刑として過不足ない』として死刑を回避した一審判決の問題提起・弁護人の主張した死刑違憲論を十分に検討せず退けた点には不満も残る。広島高裁には死刑制度の合憲性について正面から論じてほしかった」と評した[131]。
最高裁で死刑確定
[編集]2007年(平成19年)4月10日に2度目の上告審判決公判が開かれ、最高裁判所第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は差戻控訴審の死刑判決を支持し、被告人N・弁護人側の上告を棄却する判決を言い渡した[12][132][15][16]。このため、2007年5月9日付でNの死刑が確定した[128]。最高裁が控訴審の無期懲役判決を破棄して高裁へ差し戻し、後に死刑判決が言い渡され確定した事例は永山則夫連続射殺事件(1990年に最高裁で被告人・永山の死刑判決が確定)以来2件目で[15]、一・二審とも無期懲役判決だった被告人については、本事件が初だった[132]。
国家賠償請求訴訟
[編集]死刑囚Nは2014年(平成26年)2月7日付で、広島高裁に再審請求した[133]が、請求の打ち合わせのための弁護人との面会をめぐり、以下のような国家賠償請求訴訟を起こしている。
2008年
[編集]死刑囚Nの弁護人を務める広島弁護士会所属弁護士2人(武井康年・石口俊一)[注 71]は2008年(平成20年)5月、死刑囚Nと再審請求の打ち合わせをするため収監先・広島拘置所を訪問し、拘置所側に話の内容を把握されないように接見に職員が立ち会わない「秘密面会」を求めたが、広島拘置所は「再審開始が決定するまでは職員が接見に立ち会う」と回答して許可しなかった[注 72][136]。武井ら弁護人2人は同年7月・8月に再度打ち合わせを試みたが、その際にもいずれも職員の立ち会いを条件とされたため、再審請求についての話はできなかった[136]。これを受け、武井ら弁護人2人は「広島拘置所の対応は刑事訴訟法が定めた秘密交通権の侵害である。こうした不適切な運用を認めるわけにはいかない」として[注 73]、2008年11月11日付で死刑囚Nとともに国に対し計330万円の損害賠償を求める国家賠償請求訴訟を広島地方裁判所に提訴した[注 74][138][136]。
広島地裁(野々上友之裁判長)で2008年12月12日に第1回口頭弁論が開かれ、原告・武井は「秘密交通権が認められている理由は弁護活動の内容を国側に知られないためだ。この当然のことを訴訟で明らかにせねばならないことは非常に残念だ」と主張した一方[注 75]、被告・国側は原告側請求棄却を求めた[140]。その後、広島地裁(野々上友之裁判長)は2011年3月23日の判決公判で秘密交通権の侵害は認めなかったが「職員の立ち会いで再審請求の遅延を余儀なくされた」などと認定して原告・死刑囚N及び弁護人2人の請求を一部認め、被告・国側に対し慰謝料など計33万円の支払いを命じた[141][135][139]。広島地裁は「1回目の拒否は合法だが、後の2回については十分な検討時間があった」と指摘して広島拘置所長の判断を「社会通念に照らし著しく妥当性を欠いて違法」と判断した[139]。
被告・国側は控訴したが[142]、2012年1月27日に開かれた控訴審判決公判で広島高裁(小林正明裁判長)は第一審判決を一部変更・慰謝料などを54万円に増額して原告側に支払うよう被告・国に命じた[143][137][142]。広島高裁は「死刑囚が再審請求の助言を受けるため弁護士と単独で接見する権利は守られるべきだ。刑事収容施設法で『正当な理由があれば拘置所長は死刑囚の接見立ち会いを省略できる』と規定されており、特段の事情がなければ立ち会いなしの接見が認められる」と判断した[137]。その上で拘置所側の3回の拒否のうち2回を違法・最初の1回を合法とした第一審と異なり、全3回の違法性を認定した上で[143][137]「拘置所長が裁量権を乱用した」と判断した[137]。
被告・国側は判決を不服として2012年2月9日付で最高裁へ上告受理の申し立てをしたが[144]、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は2013年(平成25年)12月10日の上告審判決公判で、国の上告を棄却する判決を言い渡した[注 76][146][147][148]。最高裁第三小法廷は「再審請求の打ち合わせの場合、秘密面会の利益が保護されることは死刑囚だけでなく、弁護人の活動にとっても重要であり、死刑囚・弁護人からその申し出を受けた際は『施設の秩序を害する恐れ』『死刑囚の心情安定を把握する必要性が高い場合』などといった特段の事情がない限り、認めなければ違法になる」と認定する初判断を示した[147]。これにより、職員の立ち会いを違法とし、原告(死刑囚N)への計54万円の支払いを命じた控訴審判決が確定した[146][148]。
2015年
[編集]死刑囚Nの弁護人は2014年(平成26年)10月、再審請求の打ち合わせのため、精神科医を同伴して広島拘置所を訪れて面会を申請した[149][150]。その上で、弁護人は、事件当時の精神状態を調べる精神鑑定のため、精神科医を同行することや[149][150]、録音機器(ICレコーダー)[151]の使用許可を求めたが、拘置所側は接見時間を1時間に限定した上[151]、精神科医同席中に拘置所職員が立ち会うことを義務づけ、録音も認めなかった[149][150]。このため、弁護士は翌11月に拘置所側の制限に従い、死刑囚Nと面会した[149][150]。これは、この精神科医が作家でもあるため、広島拘置所側が「取材の可能性を否定できない」などと判断したためだったが[152]、弁護士2人はこの対応について[149][150]、「職員が立ち会うことで、医師と死刑囚との間で自由な意思疎通ができなかった。再審に向けて新証拠を出す目的で死刑囚の精神鑑定を行おうとした弁護活動を侵害された」と主張した[151]。
2015年(平成27年)3月5日付で、死刑囚N本人と弁護士2人は、「秘密接見交通権の侵害に当たる」として、損害賠償計330万円の支払いを求める国家賠償請求訴訟を広島地裁に起こした[153][149][150][151]。この訴訟について、広島地裁民事第1部(谷村武則裁判長)[注 77][155]は2020年(令和2年)12月8日に、「医師との接見は、責任能力に関する精神鑑定のためで、拘置所側の対応は裁量権を逸脱しており、原告(死刑囚N)側の利益を侵害するものだ」と認定し、被告・国側に66万円の支払いを命じる判決を言い渡した[152]。広島地裁は、「弁護人以外の者が面会に同席する場合も、秘密面会の利益を慎重に検討する必要がある。(死刑囚には)病歴など機微にわたる発言を職員に知られない正当な利益がある」として、拘置所の対応を刑事収容施設法に反するものと判断したが、ICレコーダーの使用については「音声流出などの弊害がある」という国の反論を認め、請求を棄却した[156]。弁護団によれば、再審準備のため、通訳以外の第三者が同行する場合の秘密面会を認めた判決は初めてだった[156]。
被告(国)は判決を受け入れた一方[156]、原告側は、ICレコーダー使用の訴えを退けた第一審判決を不服として控訴した[157]。しかし、広島高裁(西井和徒裁判長)[注 78][159]は2021年(令和3年)11月24日、原告側の控訴を棄却する判決を言い渡した[156]。同高裁は、第一審と同じく「弁護人以外が面会に同席する場合でも、死刑囚が弁護人と秘密面会する利益保護の必要性がある」と指摘した一方[159]、ICレコーダーの使用については、「刑事訴訟法が制定された1948年(昭和23年)当時は想定されていなかった」として、「接見には含まれない」と判断した[157]。原告側は上告する方針である[157]。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ a b 同所は山野峡付近の山中に位置し[7]、一般車両通行止めの標識から約1.3 km入った場所で、林道西側が急傾斜の谷になっている[3]。
- ^ a b 「櫛ヶ端山」は岡山県との県境近くに位置し、広島県道21号加茂油木線のトンネルより北方を「第二櫛ヶ端林道」が通っている[51]。また『中国新聞』記事では旧福山市・旧神辺町の境界付近(旧神辺町の北端および広島・岡山県境付近)に「遺体発見現場」として×印が打たれている[7]。
- ^ 被害金額の内訳は銀行普通預金57,000円・普通郵便貯金4,9000円・郵便定額貯金209,791円[3]。
- ^ 『読売新聞』(読売新聞社)の一部記事(2000年 - 2004年)では「山口県小野田市(現:山陽小野田市)出身」と報道されている[20][21][22][14][23][24]。
- ^ 大道寺幸子(2004年没)は三菱重工爆破事件など9件の連続企業爆破事件(1974年 - 1975年)で死刑が確定した元死刑囚・大道寺将司(2017年に獄中死)の母親。同表現展は2005年に開始し、2015年度以降は島田事件(四大死刑冤罪事件の1つ)の冤罪被害者である元死刑囚・赤堀政夫からの基金提供申し出を受け、「死刑廃止のための大道寺幸子・赤堀政夫基金(表現展)」と改称している[26]。
- ^ 第5回(2009年)では「十六年ぶりに会う十八の娘『なんで殺したん』と嗚咽する」と題した短歌を応募して努力賞を受賞している[27]。
- ^ 加害者Nの父親は本事件前(1990年1月)に死去している[31]。
- ^ この件に関しては家庭裁判所で不処分の決定を受けている[6]。
- ^ 被害者女性は当時55歳主婦で、事件現場の当時の住所は山口県宇部市厚南区塩屋台[32]。
- ^ 事件前に犯行の準備として犯行時に着用する軍手やナシ(女性の警戒心を逸らすための手土産)を購入し[19]、女性宅に上がり込んだ際には「梨狩りに行ってきた」などと話して安心させていた[4]。
- ^ 凶器の包丁は刃渡り20 cmの菜切り包丁で、血液が付着した状態で軍手・ジャンパーとともに宇部市沖の山の埋め立て地で発見された[32]。
- ^ 女性は当初1,000円札3枚(3,000円)を差し出したが、Nは「それだけでは足りない」とさらに金品を要求し、預金通帳・現金50,000円(10,000円札5枚)を強取した[4]。
- ^ 首付近を包丁で2,3回、背部を3回突き刺した[19]。被害者の主婦は近くの病院へ収容され、手当てを受けていたが、同夜から容体が悪化し、翌日(1973年10月26日)10時ごろに刺された肺の出血による呼吸麻痺で死亡した[32]。
- ^ 額面39万円[33]。
- ^ 同日22時ごろになって、被害者の現金が奪われていることが判明したため、宇部署は強盗致傷事件に切り替えたが、その時点では既に手遅れだった[32]。
- ^ Nはいったん青森県まで逃走したが、仕事が見つからなかったため徳島県徳島市まで向かい、同市内で大工として働いていた[34]。
- ^ 山口地裁 (1974) は判決理由で「被害者の主婦には子供のころから世話になっていたにも拘らず、ギャンブルの金欲しさから犯行に及んだ。計画的犯行で情状酌量の余地はない」と指摘した[33]。
- ^ 母・姉との面会時にも「社会に出たら真摯に贖罪の道を歩む」と意思表示していた[19]。
- ^ 仮釈放の条件として、帰住先の指定・更生保護施設における規律維持などのほか、「人命の尊さを自覚し、他人に粗暴なことはしないこと」「被害者の冥福を祈り、慰謝に誠意を尽くすこと」「決心したとおり、賭け事に手を出さないこと」「辛抱強くまじめに働き、決して徒遊しないこと」を定められた[19]。一方、本事件当時の捜査員は差戻控訴審で被告人Nが死刑判決を受けた際、『読売新聞』記者の取材に対し「(被告人Nは)あまりにも簡単に人の命を奪った。仮釈放は慎重にすべきだった」と述べている[35]。
- ^ a b 岡村勲は差し戻し審判決(死刑)直後、『中国新聞』記者の取材に対し「1回目の事件(1973年の強盗殺人)の際に死刑判決が出ていれば、2度目の殺人(本事件)は起きなかった。前事件の裁判官や、仮釈放を許可した地方更生保護委員会・刑務所長の責任は重い」と述べている[36]。
- ^ 仮出所の際に受刑中の領置金・作業賞与金として約25万円を受け取った[19]。また、仮釈放直後には両親から運転免許の取得費用20万円・結婚資金50万円・自動車購入費30万円などを受け取っていた[37]。
- ^ 刑務所仲間の娘に高価な贈り物をしたり、知人と酒を飲んだ際に高級酒を奢るなどしたほか、交際相手の女性とともにパチンコ店へ行きフィーバー機で大当たりしたこともあった[31]。
- ^ 死刑囚Nは起訴後に妻と離婚し、長女は妻が引き取った[6]。
- ^ パチンコではたまに勝つこともあるが、1万円から2万円くらい負けることが多く、1日に4万円や7万円ほど負けることもあった[31]。
- ^ 当時、Fは義兄の会社で配管工事をして働いていたほか健康飲料配達などのアルバイトをしていた[31]。
- ^ この時、Xの子供は妻が引き取っている[38]。
- ^ 事件発覚直後の『中国新聞』(中国新聞社)報道では被害者Aの住所は「三原市西宮町」となっていたが[7][8]、その後「三原市大畑町」に訂正された[42]。なお三原八幡宮の住所は2020年(令和2年)時点で「三原市西宮一丁目1番地1号」である[43]。
- ^ 被害者Aの次男は差戻控訴審で被告人Nが死刑判決を受けた際に『読売新聞』記者の取材に対し「信頼していた被告人Nに殺された母はどれだけ悔しかったか。これで母も成仏できる」と述べている[35]。また『中国新聞』(中国新聞社)は1999年に「(被害者Aの住んでいた集落の)近隣地域には事件の恐ろしさを忘れられず、玄関に男性用の靴を置いて警戒している高齢女性もいる」と報道している[45]。
- ^ 「甲」とはNとともにかつて岡山刑務所で服役していた男性で、Nと親しかった[6]。
- ^ 義兄の会社の同業者[31]。
- ^ Xは1992年1月ごろから福山市内のアパートに居住している[38]。
- ^ Nが同僚と口論するなどして退職し、会社に居づらくなったXも後を追って退職した[38]。
- ^ Xの母親から紹介を受け、静岡県内の農業協同組合から緑茶などを仕入れた[1]。
- ^ 同月24日、Nは約束通りAを病院へ送迎したほか、Aのために薬局まで薬を取りに行っている[1]。
- ^ 当初は包丁で刺殺する話も出たが、Nは「前回の犯行と同じ方法は取りたくない」という気持ちから、絞殺を選んだ[46]。
- ^ 運転はNが行い、Xは後部座席に乗った[1]。
- ^ 被告人Nは差戻控訴審第20回公判で「喫茶店を出た後は被害者を殺害する意思が薄れていたが、福山市内を三原市に向けて国道2号を走行中に交差点の200 - 300 m手前でXから『もうこのまままっすぐ帰るんか』と聞かれて『XはまだAを殺害する意図を有している。見くびられた』と感じ『山野峡』という標示板を見て同交差点を右折し、殺害現場に向かった」と供述している[49]。
- ^ この時、Nは通帳・印鑑をAから強奪したことは伏せていた[53]。
- ^ この訪問販売業女性(逮捕当時42歳・福山市在住)は有印私文書偽造・同行使・詐欺容疑で広島県警から広島地検へ送検されたが[42]、1993年5月9日までに広島地検から「一部報酬も受け取るなど、詐欺の犯罪事実はあったが、Nに利用された面もある」とされ、処分保留で釈放された[9]。
- ^ Nはそのころから、母・姉に何度も金の無心を繰り返したり、「自己破産のための費用が必要だ」などと言って数万円 - 数十万円単位で金を受け取っていたが、実際には借金返済を滞納し、パチンコに興じていたため、借金取りが自宅に押し掛けてくるようになった[55]。
- ^ Nはその後、被害者Aの遺体発見までに広島地検へ送検された[7]。
- ^ 通常逮捕直後は強盗殺人を自供しなかったが、2,3日にわたり取調べ警察官から説得されて自分の気持ちを整理し、自供した[4]。
- ^ この時、加害者Nはその場で被害者Aの遺骨に手を合わせて涙を流したほか、取調べに対しても「強盗殺人を2回も繰り返したので死刑になることは覚悟している。人間としての償いを果たしたい」と、一貫して共犯者 (X) のことも含め自供している[4]。
- ^ 被告人Nの弁護人は「死因は不明」と、被告人Xの弁護人は「N・X両被告人により首を絞められ失神したがいったん蘇生した」と主張した[59]。また被告人Xは公判で「2人で首を絞めた後、Nが谷の下へ被害者の身体を降ろして行ったが、しばらくして被害者Aが谷の下から悲鳴を上げた。その後、戻ってきたNが「(被害者Aが)『お金を全部やるから助けてくれ』と言ったが、どこにあるか答えなかった。(近くに)尖った木があったのでそれで刺そうと思ったが、Aがそれをしっかり握っていたから刺せなかった。(右こめかみ・顎を指差して)『ここのところを5,6発殴ってきた。年寄りだから多分あれで死ぬだろう』と言った」と述べたが、広島地裁 (1994) は「あまりにも不合理・不自然であり、被告人Xが検察官に似たような内容の悪夢を見た旨を供述していたことを照らし合わせれば『夢に見たことと現実を取り違えている』と考えるほかない」と認定した[60]。
- ^ 検察官は控訴審にて、「被告人Nの『死刑を覚悟している』という言動は、重大な犯罪を犯したことへの反省悔悟の情ではなく『他人の命を軽視するのと同様に自分の命をも軽視している』に過ぎないからだ」と指摘していたが、広島高裁 (1997) は「被告人Nの反省の情の表れ」と指摘している[4]。
- ^ この控訴審判決に関与した元裁判官は、退官後(2009年)に『読売新聞』の取材に応じ、「被告人Nは服役態度が真面目で、仮釈放も比較的早く認められており、第一審の『一片の人間性が残っている』という判断もあり得るように感じたため、破棄するには至らなかった」と述べている[77]。
- ^ 一方、Nの弁護人は判決後に上告しない方針を示した[70]。
- ^ ただし、刑事訴訟法第411条は「第405条各号に規定する事由がない場合であっても、(中略)原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる。」と規定しており、同条第2項ではその自由の1つとして「刑の量定が甚しく不当であること。」を挙げている。
- ^ 名古屋アベック殺人事件の控訴審判決は第一審(名古屋地裁)の死刑判決を破棄自判したもので、東京高裁の2判決はいずれも無期懲役とした原判決に対し、死刑を求めた検察側の控訴を棄却したものである[79]。
- ^ 上告理由について、広島高検次席検事・山口克之は「計画的な強盗殺人を2度も犯した被告人Nに対し、死刑ではなく無期懲役を言い渡した判決は判例違反で、国民の正義感にも背くものだ」と述べた[82][83]。
- ^ 同判決で東京高裁 (1997) は「被告人は規範意識に目覚めつつある」として第一審の死刑判決を破棄したが、土肥は自ら公判記録を検討し「被告人には真の反省が見られない」と指摘した[18]。
- ^ 同事件については殺害された被害者が1人で、被告人に殺人の前科もなかったため、東京高検はいったん「上告不要」の結論を出したが、最高検はそれに対し異論を唱えた[18]。
- ^ 最終的には実現しなかった[103]。
- ^ その例として、検察側が地下鉄サリン事件で12人殺害の罪に問われた林郁夫被告人に無期懲役を求刑したケースや、「連続上告」の対象となった5件以外の強盗殺人事件で無期懲役の東京高裁判決(1998年4月)に対し、死刑を求刑していた検察側が上告しなかったことを挙げた[101]。
- ^ 上告対象となった札幌事件で弁護人を務めた村岡啓一弁護士ら4人が出席した[103]。
- ^ 北海道職員夫婦殺害事件の上告審では最高裁第一小法廷(井嶋一友裁判長)が同年12月16日付で上告棄却決定(無期懲役を宣告した札幌高裁の原判決を支持)を出した[96]。同日には岸和田事件についても同小法廷(遠藤光男裁判長)が上告棄却を決定した[99]ほか、残る1件についても同月21日に最高裁第三小法廷(元原利文裁判長)で上告棄却の決定が出された[100]。
- ^ 1983年(「永山基準」が示された年) - 1999年の間に第一審・控訴審で死刑判決を受けた人数は年間4 - 15人だったが、2000年以降は8年連続で20人を超えている[77]。また殺人事件に対する判決数の増加割合は、1996年 - 2004年の間で約1.4倍だった一方、第一審から最高裁までで死刑判決を受けた被告人の人数は2004年のみで42人(8人だった1996年の5倍強)となっており、「連続上告」以降急増している[104]。
- ^ a b 当時第二小法廷所属裁判官だった亀山継夫は広島高裁係属中に広島高検検事長を務めていたため、本事件の審理には参加しなかった[77]。
- ^ 刑事訴訟法第408条:「上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。」
- ^ 最高裁にて取り扱われる上告審は法律審(通常は書面審理による)であるため、上告理由がないと判断される事件は口頭弁論を経ずに上告を棄却することができる[注 59][106]一方、控訴審判決を見直す可能性がある場合は口頭弁論を開く必要があるが、控訴審判決が死刑である事件は慣例として、(結論が上告棄却であっても)弁論を開いた上で判決を言い渡すこととなっている[107]。
- ^ 当時、弁護団は今後の弁護方針について、法学者を証人申請するなどして死刑制度の違憲性を立証する方針を明かしていた[20]。
- ^ 『読売新聞』報道によれば、そのきっかけは「2年前(2000年)に白血病の少女が骨髄移植により回復した話を拘置所内のラジオで聞いたことで移植医療に関心を持ったため」で[120]、同時点までにドナーカードに「全臓器提供」と記入していたほか[121]、弁護団が前月(2002年5月)に受け取った手紙には「自分が脳死になった際にはすべての臓器を提供する」などと書いていた[122]。ただし死刑は心臓死を前提としたもので、脳死の場合は提供施設でしか臓器を摘出できない[121]。なお、被告人Nは2000年8月に弁護団宛の手紙で「狂犬の雄叫び」と題した詩を書き、「狂犬の自分はもうすぐこの世から抹殺されるが、誰かが自分に予防注射をして生かしてくれれば、盲導犬のようにいつか必ず役に立てるはずだ」と書き記していた[116]。
- ^ 「ドナー登録前の血液検査」と「適合患者が見つかった場合の骨髄採取」のことで[121]、申し立てていた前者の執行停止期間は2時間程度(都道府県指定の医療機関にて行う手続きに必要な時間)だった[123]。
- ^ 「刑の執行が著しく本人の健康を害したり、重大な理由があったりする場合」のみ刑の執行停止が認められるが、法務・検察当局は「骨髄バンクに登録する高い必要性はなく、仮に罪を償うための行為でも自由を拘束している以上は認めるべきではない」と結論付けた[123]。
- ^ 検察官の弁論要旨は検察官・松本正則が作成[75]。
- ^ 弁護人3人(主任弁護人の武井康年および、石口俊一・久保豊年の両弁護人)は同日、3人連名で作成した弁護人意見書・控訴答弁書記載の通り意見を述べ、連名作成の最終弁論要旨記載の通り弁論を行った[75]。
- ^ 渡辺修(甲南大学法科大学院教授・刑事訴訟法)は「裁判所は被告人の反省態度などを重視しがちだが、法廷でそれを検証することは難しく、重視しすぎるのは疑問だ」と評している[36]。
- ^ 被告人Nは同年4月28日付で、差戻控訴審から国選弁護人を担当していた広島弁護士会所属の弁護士2人(武井・石口)と、他4人の弁護士(計6人)を、上告のための私選弁護人に選任した[128]。
- ^ 上告理由について、弁護団は「差戻控訴審で新たに判明した人格障害などの情状を考慮しておらず、量刑も著しく不当だ。死刑違憲論の主張にも正面から答えていない」と説明した[129]。
- ^ 甲斐克則(早稲田大学法科大学院教授・刑法)は「被告人の更生可能性・犯行の凶悪性などの審理が不十分で、最高裁の差し戻しを考えても疑問が残る。永山基準と照らし合わせても死刑が明快・妥当な判断とは言えない」と、渡辺修は「犯行態様などで死刑を科す殺人罪を明確にすべきだ」と述べているほか、土本も「永山基準は一般的すぎる面があり、差し戻し審判決で『どのような犯罪なら死刑になるか』が示されたことは意義がある」と述べている[36]。
- ^ 被告人Nは上告審判決直前(2007年4月1日)、再審請求手続の弁護人として武井・石口の2人を選任しており、死刑確定後も2人は死刑囚Nとの外部交通を「再審請求手続にかかる用務処理のために必要」という理由で許可されていた[128]。
- ^ この判断は1963年(昭和38年)に法務省が出した「再審開始決定前の死刑囚(死刑確定者)と再審弁護人の接見は、刑務官が必ず立ち会うべきである」とする規定(矯正局長通達)に沿ったものではあったが、刑事収容施設法では「拘置所長は『正当な利益(再審請求の準備など)が認められる場合』[134]『死刑囚に自殺・逃亡などの恐れがない場合』は立ち会いを省略できる」と定めている[135]。
- ^ 拘置所職員が死刑囚の接見に立ち会うことは通例となっていたが、再審請求の秘密性を重視した死刑囚Nの弁護団は「死刑囚・受刑者らが接見立ち合いを拒否する意向は最大限に尊重すべきだ」と主張した[137]。提訴後に記者会見した原告の弁護士2人と原告弁護団は「刑事訴訟法などで認められた『死刑囚が自分を守る権利』を国家が奪ってよいのか」と訴えたほか、死刑囚Nは弁護人らに対し「今後も同じようなことが起きるだろうから自分が礎になりたい」と話していた[138]。
- ^ 原告弁護団によれば「死刑囚と弁護士の接見に拘置所職員が立ち会ったことを『秘密交通権の侵害』と主張して提訴した訴訟」は全国初だった[134]。また第一審判決・控訴審判決ともそれぞれ「死刑囚の再審請求にかかる面会時の立ち会いを違法と認めた判決」[139]「再審を求める死刑囚・受刑者の接見立ち会いを巡り、矯正施設のトップの裁量権乱用が上級審で認定された事例」としていずれも初めてだった[137]。
- ^ 武井は「本日午後にも死刑囚Nと面会したが、Nは『明日にも死刑が執行されるかもしれない状況で、貴重な時間を拘置所に無駄にされた。この辛さを分かってほしい』と訴えていた」と明かしている[140]。
- ^ 武井はこの上告審判決について「死刑囚だけでなく弁護人にも秘密面会の利益を認めた点で極めて踏み込んだ画期的な判決だが、立ち会いを認める例外が上がったことは問題だ。職員の立ち会いは国に打ち合わせ内容を把握されることを意味し、再審請求に支障が出る。この判決を踏まえ各拘置所が死刑囚と弁護人の立ち会いなしでの接見を認めることを期待する」と述べている[145]。
- ^ 谷村の所属部は広島地裁民事第一部[154]。
- ^ 西井の所属部は広島高裁第3部(民事)[158]。
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参考文献
[編集]刑事裁判の判決文
- 第一審 - 広島地方裁判所刑事第1部判決 1994年(平成6年)9月30日 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第53巻9号1290頁、『判例時報』第1524号154頁、『判例タイムズ』第883号288頁、平成5年(わ)第334号/平成5年(わ)第453号/平成5年(わ)第296号、『有印私文書偽造,同行使,詐欺,強盗殺人被告事件』。
- 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28025083
- 強盗殺人による無期懲役刑の仮出獄中に強盗殺人を犯した被告人に対して、再度無期懲役刑が科された事例
- 強盗殺人罪による無期懲役刑の仮出獄期間中であった被告人A(本文中N)及び同被告人と行動を共にしていた被告人B(本文中X)が、共謀の上、一人暮らしの老女を殺害して金品を強取し、更に被告人Aが、被害者から強取した預貯金通帳を利用して預貯金を引き出したという事案で、本件殺害行為とその後の被害者方の物色行為との間に時間的場所的離隔があるとしても、両行為は同一の範囲に基づく一連の行為であって1個の強盗殺人罪として包括して評価するのが相当であるとした上で、被告人Aになお人間性の片鱗を窺うことができるという点において、同被告人に対し、極刑をもって臨むことに一抹の躊躇を覚えるなどとして、被告人両名を無期懲役に処した事例。
- 控訴審 - 広島高等裁判所判決 1997年(平成9年)2月4日 『最高裁判所刑事判例集』第53巻9号1307頁、『判例時報』第1701号170頁、『判例タイムズ』第1023号130頁、平成7年(う)第25号、『有印私文書偽造,同行使,詐欺,強盗殺人被告事件』。
- 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28055153(著名事件名:広島県福山市独居老婦人殺害事件)
- 強盗殺人罪による無期懲役刑の仮出獄中の被告人A(本文中N)及びAと行動を共にしていた被告人B(同X)が、サラ金への返済や生活費、遊興費に窮し、一人暮らしの老女を殺害して金品を強取し、更に被告人Aが、被害者から強取した預貯金通帳を利用して預貯金を引き出したことにつき、原判決が被告人両名を無期懲役に処したため、検察官は被告人Aにつき量刑不当を理由に、被告人Bは事実誤認、量刑不当を理由に、それぞれ控訴した事案で、原判決に所論の事実誤認はなく、被告人Aを無期懲役に処した原判決の量刑が、これを破棄した上で改めて極刑に処さなければならないほど著しく軽きに失して不当であるとは認められないなどとして、各控訴を棄却した事例。
- 判決内容:被告人Nに対する検察側控訴・被告人Xの弁護人による控訴をそれぞれ棄却(2被告人とも無期懲役判決支持。検察側は被告人Nについて上告)
- 裁判官:荒木恒平(裁判長)
- 検察官・弁護人
- 検察官:吉岡征雄(広島地方検察庁・被告人Nへの控訴趣意書を作成)・石部紀男(広島高等検察庁・被告人Xの控訴趣意書に対する答弁書を作成)
- 被告人Nの弁護人:合志喜生(検察側控訴趣意書への答弁書作成)
- 被告人Xの弁護人:新川登茂宣(控訴趣意書作成)
- 上告審 - 最高裁判所第二小法廷判決 1999年(平成11年)12月10日 『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第53巻9号1160頁、裁判所ウェブサイト掲載判例、『裁判所時報』第1258号7頁、『判例時報』第1701号166頁、『判例タイムズ』第1023号(2000年4月15日号)126頁、『最高裁判所裁判集刑事』(集刑)第277号27頁、平成9年(あ)第479号、『有印私文書偽造、同行使、詐欺、強盗殺人被告事件』。
- 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28045262(著名事件名:広島県福山市独居老婦人殺害事件)
- 『最高裁判所刑事判例集』、裁判所ウェブサイト掲載判例 / 『判例タイムズ』第1023号:広島県福山市独居老婦人殺害事件
- 第一審判決の無期懲役の科刑を維持した控訴審判決が量刑不当として破棄された事例
- 『最高裁判所刑事判例集』、裁判所ウェブサイト掲載判例
- 一人暮らしの老女を冷酷かつ残虐な方法で殺害しその金品を強取した強盗殺人の犯行において、被告人が、共犯者との関係で主導的役割を果たしたこと、強盗殺人罪により無期懲役に処せられて服役しながら、その仮出獄中に再び右犯行に及んだこと等の諸点(判文参照)を総合すると、被告人の罪責は誠に重大であって、特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかなく、原判決が酌量すべき事情として述べるところはいまだ死刑を選択しない事由として十分な理由があると認められないから、第一審判決の無期懲役の科刑を維持した原判決は、甚だしく刑の量定を誤ったものとして破棄を免れない。
- 差戻控訴審 - 広島高等裁判所刑事第1部判決 2004年(平成16年)4月23日 『高等裁判所刑事裁判速報集』平成16年185頁、裁判所ウェブサイト掲載判例、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28095490、平成12年(う)第20号、『有印私文書偽造,同行使,詐欺,強盗殺人被告事件』。
- 『高等裁判所刑事裁判速報集』
- 【判示事項】 強盗殺人を犯して無期懲役刑に処された被告人が、仮出獄中に1名を殺害した強盗殺人等事件につき、被告人を無期懲役に処した原判決を破棄自判して死刑に処した事例(いわゆる「広島県三原市内における独居老女強盗殺人等事件」差戻し後の控訴審判決)
- 【要旨】 本件においては、殺害された被害者の数は1名であるが、被告人の罪責は誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑を選択するほかなく、量刑の前提となる事実の評価を誤り、被告人を無期懲役に処した原判決の量刑は、軽きに失し不当であるといわざるを得ず、原判決後に生じた被告人のために酌むべき事情を最大限考慮してみても、被告人の罪責を大きく軽減するような事情があるとはいえない。
- 『LEX/DBインターネット』
- 強盗殺人罪により無期懲役に処せられ、その仮出獄期間中であった被告人が、原審相被告人Bと共謀の上、一人暮らしの老女を殺害して金品を強取したなどの事実からなる強盗殺人、詐欺、有印私文書偽造、同行使被告事件につき、上告審が被告人を無期懲役に処した第一審判決を維持した控訴審判決を破棄して差戻した差戻控訴審において、現行の死刑制度は憲法31条、32条、36条等の規定に違反するものではなく、本件においては、殺害された被害者の数は1名であるが、被告人の罪責は誠に重大であって、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑を選択するほかなく、量刑の前提となる事実の評価を誤り、被告人を無期懲役に処した原判決の量刑は軽きに失して不当であるとして、被告人を死刑に処した事例。
- 差戻上告審 - 最高裁判所第三小法廷判決 2007年(平成19年)4月10日 『最高裁判所裁判集刑事』(集刑)第291号337頁、裁判所ウェブサイト掲載判例、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25442981、平成16年(あ)第1554号、『有印私文書偽造,同行使,詐欺,強盗殺人被告事件』「死刑の量刑が維持された事例(広島福山老女殺害事件)」。
- 『LEX/DBインターネット』
- 強盗殺人罪により無期懲役刑に処され、その仮出獄中の被告人が、共犯者と共謀の上、顔見知りの女性を山中に連れ込んで殺害し、預金通帳等を強取するなどしたほか、単独で、あるいは知り合いの女性と共謀の上、前後3回にわたり、上記預金通帳等を利用して銀行等から現金を詐取するなどした事案の上告審において、本件強盗殺人は、確定的な殺意に基づく計画的な犯行であり、殺害の態様も、冷酷かつ残虐なものであり、その結果は極めて重大であり、原判決の死刑の科刑は、当裁判所もこれを是認せざるを得ないとし、上告を棄却した事例。
2008年に起こした国家賠償請求訴訟の判決文
- 第一審 - 広島地方裁判所民事第1部判決 2011年(平成23年)3月23日 『最高裁判所民事判例集』(民集)第67巻9号1794頁、『判例時報』第2117号45頁、平成20年(ワ)第2145号、『損害賠償請求事件』。
- 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25471960
- 【事案の概要】 原告Aと、再審請求手続の弁護人として選任された原告B及び同Cとの接見に際し、立会人を付さないよう要請したにもかかわらず、3回にわたって拒否されたのは、秘密交通権等の侵害、あるいは拘置所長の裁量権の逸脱、濫用であるとし、原告らが被告に対し、損害賠償を求めた事案において、本件において、立会いを省略することを相当としないと判断するに足りる具体的事情はなかったものと認めるのが相当であり、本件第一回面会の経緯や、第二回面会までの時間的感覚等を併せ考えると、拘置所長の本件第二回面会の際の判断は、判断の基礎となる重要な事実を欠くか又はその内容が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものであり、かつ、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたうえでのものともいえないとし、請求を一部認容した事例。
- 【要旨】〔TKC〕 死刑確定者との接見に際して、刑事施設の職員の立会いをしないこととするか否かについては、刑事施設の長の裁量に委ねられているから、刑事施設の長のこの判断については、その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により判断の基礎を欠くことになる場合、または、その内容が社会通念に照らして著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとなり、かつ、その判断に当たり職務上通常尽くすべき注意義務が尽くされていないと認められる場合に限り、国家賠償法上も違法となる。
- 控訴審 - 広島高等裁判所民事第2部判決 2012年(平成24年)1月27日 『判例タイムズ』第1374号137頁、『最高裁判所民事判例集』(民集)第67巻9号1831頁、平成23年(ネ)第285号、『損害賠償請求控訴事件』「再審請求弁護人の死刑確定者との立会人の付かない面会の申出を拒否したことは違法であるとして、国家賠償請求が認められた事例」。
- 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25480467
- 【事案の概要】 死刑確定者として拘置所に拘置されている一審原告A(控訴人兼被控訴人、本文中「N」)と再審請求手続の弁護人として選任されていた一審原告Bらが、接見しようとした際、立会人を付けないよう要請したにもかかわらず、これを拒否されたのは、再審請求人と再審請求弁護人間の秘密交通権等の侵害であり、拘置所長の裁量権を逸脱・乱用したものであって、精神的苦痛を受けたとして、一審被告(被控訴人兼控訴人)に対し、損害賠償を求めたところ、請求が一部認容され、双方が控訴した事案において、本件第1面会では、職員を立会いさせないことを適用とする事情があり、これを相当と判断すべきであったにもかかわらず、一審原告Aにこれを許さなかった拘置所長の判断は、その与えられた裁量の範囲を超えて濫用に及ぶものであり、違法であるとし、原告らの控訴に基づき、原判決を変更した事例。
- 【要旨】〔TKC〕
- 再審の請求をしようとする死刑確定者は、その身柄拘束の目的・性質や再審請求手続の構造に抵触しない範囲で、弁護人と立会人なくして接見する法的利益を有するが、立会人なくして接見できなかったことをもって直ちに国家賠償法の適用上違法となるわけではない。
- 拘置所での死刑確定者の面会に際して職員を立ち会わせるか否かについての刑事施設の長の判断は、死刑確定者からの正当な利益を保護する必要性、死刑確定者を死刑の執行に至るまで社会から厳重に隔離してその身柄を確保するとの拘禁の目的・性格や当該刑事施設内の規律および秩序を阻害するような死刑確定者の心身状況・言動がみられるか等を総合考慮し、刑事施設の長に委ねられた裁量の逸脱又は乱用に当たると認めらる場合、国家賠償法上違法となる。
- 判決内容:原判決を一部変更、一部認容、一部棄却。被告に対し「第一審の原告らに対し、それぞれ18万円およびそれに対する2008年(平成20年)8月12日から支払い済みまで年5分の割合による金員」の支払いを命じる
- 裁判官:小林正明(裁判長)・古賀輝郎・野上あや
- 原告(控訴人兼被控訴人):死刑囚N・広島弁護士会所属弁護士2人(武井康年・石口俊一。原告・死刑囚Nの訴訟代理人弁護士)
- 原告3人の訴訟代理人弁護士:小田清和・古田隆規・大迫唯志・秋田智佳子・中井竜・田中陽・河合直人・尾山慎太郎・芥川宏・足立修一・戸田慶吾・岩西廣典・中田大・久保豊年・本田兆司・前川哲明・大植伸・赤松範夫・池上忍・上田國廣・胡田敢・及川智志・金子昌稔・木村豊・小林孝志・定者吉人・篠原健・田中礼司・田上剛・爲末和政・外山佳昌・那須寛・西剛謙・端野真・福島康夫・古賀真人・前田剛志・山下江・山下哲夫・山田慶昭
- 武井・石口の訴訟代理人弁護士:中島宏樹
- 被告(控訴人兼被控訴人):国(代表者:法務大臣。判決宣告時点では第88代・小川敏夫)
- 上告審 - 最高裁判所第三小法廷判決 2013年(平成25年)12月10日 裁判所ウェブサイト、『裁判所時報』第1593号3頁、『判例時報』第2211号3頁、『判例タイムズ』第1398号58頁、『最高裁判所民事判例集』(民集)第67巻9号1761頁、『訟務月報』第61巻4号719頁、平成24年(受)第1311号、『損害賠償請求事件』「死刑確定者又はその再審請求のために選任された弁護人が再審請求に向けた打合せをするために刑事施設の職員の立会いのない面会の申出をした場合にこれを許さない刑事施設の長の措置が国家賠償法1条1項の適用上違法となる場合」、“死刑確定者又はその再審請求のために選任された弁護人が再審請求に向けた打合せをするために刑事施設の職員の立会いのない面会の申出をした場合に,これを許さない刑事施設の長の措置は,上記面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認められ,又は死刑確定者の面会についての意向を踏まえその心情の安定を把握する必要性が高いと認められるなど特段の事情がない限り,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して死刑確定者の上記面会をする利益を侵害するだけではなく,上記弁護人の固有の上記面会をする利益も侵害するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法となる。”。
2015年に起こした国家賠償請求訴訟の判決文
- 第一審 - 広島地方裁判所民事第1部判決 2020年(令和2年)12月8日 、平成27年(ワ)第234号、『損害賠償請求事件』。
- 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25567805
- 【事案の概要】〔TKC〕 死刑確定者として広島拘置所に収容されている原告X1(本文中N)の再審請求手続の弁護人として選任されていた原告P1及び原告P2が、精神科医であるP5とともに原告X1と面会するに際して、同拘置所職員の立会いのない面会を認めること、3時間の面会を認めること、ICレコーダーを使用した面会内容の録音を認めることを求めたにもかかわらず、同拘置所長がそれらの条件を認めなかったことについて、憲法34条及び刑事訴訟法39条1項に違反し、あるいは死刑確定者と再審請求弁護人との間の秘密面会の利益を侵害する違法なものであり、これにより原告らは精神的苦痛を受けたなどと主張して、同拘置所を設置運営する被告・国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ慰謝料およびこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案で、本件措置が憲法34条や刑事訴訟法39条1項に違反するということはできないが、本件面会において、面会の際の発言の内容を職員に知られないということに正当な利益があったにもかかわらずそれを認めず、また、再審請求弁護人ではないP5医師が同席するという理由のみから面会時間を制限したことは、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して原告らの面会の利益を侵害したものと認められ、国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして、原告らの請求を一部任用した事例。
- 判決内容:原告側請求のうち一部を認容。被告(国)に対し、原告1人あたり22万円(計66万円)の支払いを命じた
- 裁判官:谷村武則(裁判長)・金洪周・佐々木悠土
- 原告:死刑囚Nおよび、広島弁護士会所属の弁護士2人(武井康年・石口俊一。2人は原告であり、かつ原告・死刑囚Nの訴訟代理人弁護士も担当)
- 被告:日本国(代表者:法務大臣)
書籍
- 読売新聞社会部「第一章 被害者を前に > 7 連続上告」『ドキュメント 検察官 揺れ動く「正義」』1865号、中央公論新社〈中公新書〉、2006年9月25日。ISBN 978-4121018656。 NCID BA78454950。国立国会図書館書誌ID:000008318074・全国書誌番号:21130273。
- 死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90『死刑囚90人 とどきますか、獄中からの声』(発行)インパクト出版会、2012年5月23日。ISBN 978-4755402241 。
- 年報・死刑廃止編集委員会 著、(編集委員:岩井信・可知亮・笹原恵・島谷直子・高田章子・永井迅・安田好弘・深田卓) / (協力:死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90・死刑廃止のための大道寺幸子基金・深瀬暢子・国分葉子・岡本真菜) 編『コロナ禍のなかの死刑 年報・死刑廃止2020』(第1刷発行)インパクト出版会、2020年10月10日。ISBN 978-4755403064 。
関連項目
[編集]- 永山則夫連続射殺事件・光市母子殺害事件 - 死刑を求めた(量刑不当理由の)検察側上告が認められ、控訴審の死刑回避判決が破棄差戻された事例。いずれも本事件と同じく差し戻し後、2度目の控訴審で言い渡された死刑判決が最高裁で確定した。
過去に殺人事件を起こして無期懲役刑で服役後、仮釈放中に再び殺人事件を起こして死刑が確定した事例
- 東京都北区幼女殺害事件 - 1979年に発生・1992年に死刑確定。加害者は1999年に東京拘置所で死刑執行。
- 福岡県直方市強盗殺人事件 - 1980年に発生・1990年に死刑確定。加害者は1998年に福岡拘置所で死刑執行。
- 熊本母娘殺害事件 - 1985年に発生・1992年に死刑確定。加害者は1999年に福岡拘置所で死刑執行。
- 福島女性飲食店経営者殺害事件 - 1990年に発生・1992年に死刑確定。加害者は1999年に宮城刑務所で死刑執行。
- 豊中市2人殺害事件 - 1998年に発生・2006年に死刑確定。加害者は2014年に大阪医療刑務所で病死。
- 宇都宮実弟殺害事件 - 2005年に発生・2008年に死刑確定。加害者は東京拘置所に収監中。