「国務総理 (大韓民国)」の版間の差分
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|42||40||[[鄭烘原]]<br />{{small|チョン・ホンウォン}}||[[2013年]][[2月26日]] - [[2015年]][[2月17日]]|| 慶尚南道 || |
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2020年8月24日 (月) 11:57時点における版
大韓民国 国務総理 국무총리 (國務總理) | |
---|---|
国務総理章 | |
国務総理旗 | |
組織 | 行政府 |
呼称 | 각하(閣下) |
庁舎 | 国務総理公館 (ソウル公館・世宗公館) |
任命 | 大統領〈国会の同意〉 (文在寅) |
任期 | 任意 |
根拠法令 | 大韓民国憲法 |
初代就任 | 李範奭 |
創設 | 1948年7月31日 |
ウェブサイト | pmo.go.kr/ pmo.go.kr/ |
国務総理 | |
---|---|
各種表記 | |
ハングル: | 국무총리 |
漢字: | 國務總理 |
発音: | クンムチョンニ |
アルファベット転写: | Gungmuchongni |
国務総理(こくむそうり)は、大韓民国において、行政府の首班である大統領を補佐する機関、官職。首相に相当し、日本の報道などでも「首相」と表記される。
建国当時の政治状況から、大統領制と議院内閣制の折衷として設けられた。従ってその権限は限定的である。
権限
大韓民国憲法の規定によれば、国務総理は大統領を補佐し、行政に関する大統領の命令を受け、各行政機関(部処庁)を統括する役割を有している(憲法第86条第2項)。そのため、大統領が議長を務める国務会議(日本の閣議に相当)では副議長を務め(第88条第3項)、大統領が任命する国務委員(日本の国務大臣に相当)を提請する任を有する(第87条第1項)。また、国務総理は、国務委員の解任を大統領に建議することもできる(第87条第3項)。なお、大統領が、弾劾などによる欠位、或いは事故による職務遂行不能状態に陥ったときには、国務総理が大統領の任務を代行する(第71条)。
選出
国務総理は、国会の同意を得て、大統領が任命する(憲法第86条第1項)。その方法は、大統領が被任命者に対する首相任命同意案を国会に提出し、国会がそれを可決した後に、大統領が被任命者を正式任命する手順となっている。議院内閣制の場合と異なり、国務総理は国会議員である必要はない。ただし、現役の韓国軍軍人は、国務総理に任命されることができない(第86条第3項)。
歴代総理
脚注
- ^「代理」について:大統領は、国務総理を任命する際に、必ず国会の同意を得なくてはならない(憲法第86条第1項)。しかし実際には、大統領が国会の同意を得ずに総理を任命した事例が存在する。そのため、国会の同意無く総理に就任した者は、国務総理代理(朝鮮語:국무총리 서리/國務總理 署理)と称される。
- ^「権限代行」について:国務総理が職務を遂行することができないときは、大統領が指名した国務委員(部処庁の長官)が総理の権限を代行する。また、大統領の指名が無い場合は、政府組織法第22条第1項に規定された順序で国務委員が権限を代行する(政府組織法第19条)。なお、第22条第1項が規定する国務委員の順序は、以下の通り。