国務委員 (大韓民国)
表示
国務委員(こくむいいん)は、大韓民国の国政に関して大統領を補佐し、国務会議の構成員として国政を審議する職である[1]。国務総理の「提請」により、大統領が任命する[2]。行政各部の長は国務委員の中から任命される[3]。日本の国務大臣に相当する。
憲法における規定
[編集]大韓民国憲法(第六共和国憲法)は国務委員に関して以下のように規定している。
- 任命
- 文民統制
- 現役の軍人は国務委員に就任することができない[5]。
- 解任
- 弾劾
- 任務・職権・職責
- 国務委員は、国政に関して大統領を補佐し、国務会議の構成員として国政を審議する[1]。国務会議とは政府の権限に属する重要な政策を審議する機関であり、議長を務める大統領、副議長を務める国務総理と15人以上30人以下の国務委員で構成される[11]。国務委員は国務会議に議案を提出することができる[12]。
- 大統領が欠け、または事故により職務を遂行することができないとき、国務総理に次ぐ順序で、法律で定める国務委員が大統領の権限を代行する[13]。
- 行政各部の長は、国務委員の中から、国務総理の「提請」により、大統領が任命する[3]。
- 関係国務委員は、国務総理とともに、大統領が国法上の行為をする際の文書に副署する[14]。
- 国務委員は、国会またはその委員会に出席し、国政処理状況の報告、意見の陳述または質問に対する答弁をすることができる[15]。国務委員は、国会またはその委員会の要求があるときは、自ら国会または委員会に出席し答弁するか、政府委員を出席させ答弁させなければならない[16]。
出典
[編集]- ^ a b 大韓民国憲法第87条第2項
- ^ a b 大韓民国憲法第87条第1項
- ^ a b 大韓民国憲法第94条
- ^ 大韓民国憲法第83条
- ^ 大韓民国憲法第87条第4項
- ^ a b 大韓民国憲法第87条第3項
- ^ 大韓民国憲法第63条
- ^ 大韓民国憲法第65条第4項本文
- ^ 大韓民国憲法第65条第1項、第2項本文
- ^ 大韓民国憲法第65条第3項
- ^ 大韓民国憲法第88条
- ^ 大韓民国憲法第89条第17号
- ^ 大韓民国憲法第71条
- ^ 大韓民国憲法第82条
- ^ 大韓民国憲法第62条第1項
- ^ 大韓民国憲法第62条第2項