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市民ラジオの制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

市民ラジオの制度(しみんラジオのせいど)を本記事で解説する。 市民ラジオは、電波法に規定する免許を要しない無線局の一種である。

制度化の経緯

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米国では1949年に、主として個人が利用する無線通信システムとして、460-470Mc[1]の「Citizens Radio Service」が制度化されたが、日本ではこの「Citizens Radio Service」を「市民ラジオ」と呼んでいた。

日本では1950年(昭和25年)6月に施行された電波法により実現された一般国民による電波利用の具現化の一つとして、「Citizens Radio Service」にならった「簡易無線」が制度化され、154.53Mcや467Mcの簡易無線局が翌1951年(昭和26年)末までに約20局、1952年(昭和27年)末までに約200局免許された。 この簡易無線局が日本における最初の市民ラジオであると言われている。

しかし、無線機が150Mc帯及び400Mc帯で最大空中線電力30Wで高価なものとなり、遠距離通信が可能で無線従事者を要するものであったことから、大企業や官公署などが開設し、中小団体や個人が広く利用するものとはならなかった[3]

米国では、1958年にアマチュア無線用であった26-27Mc帯を無線電話ラジオコントロールに割り当て、「Citizens Band Radio Service」が制度化された。

1961年(昭和36年)6月1日に「27Mc帯の電波を使用する簡易無線局」が制度化[4] されたが電波法令に「市民ラジオ」の文言はなく法令で定義された用語ではない。 しかし、昭和36年郵政省電波監理局発行「電波時報」の解説記事や昭和37年郵政省告示第531号(無線機器型式検定規則による検定に合格した機器に関する告示)でも「27Mc帯の電波を使用する簡易無線局」に対して「市民ラジオ」が使用されているので、本記事では「市民ラジオの制度」は1961年発足したとする。 なお、この「市民ラジオ」は「無線電話」のみだけではなく「無線操縦発振器(模型飛行機、模型ボートその他これらに類するものを無線操縦するために使用する発振器をいう。)」の簡易無線局を含んでいる。 1979年(昭和54年)に電波法令に「市民ラジオ」が登場するまで[5]「無線操縦発振器」も「市民ラジオ」であったことになる。

  • 無線操縦発振器用は、ほとんど利用されないまま2012年(平成24年)末に周波数割当てが削除[6]され、事実上廃止されている。簡易無線#廃止を参照

概要

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電波法第4条に規定する免許を要しない無線局の内、同条第2号には「26.9MHzから27.2MHzまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5W以下である無線局のうち総務省令で定めるものであつて、第38条の7第1項(第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第38条の26(第38条の31第6項において準用する場合を含む。)若しくは第38条の35又は第38条の44第3項の規定により表示が付されている無線設備(第38条の23第1項(第38条の29、第38条の31第4項及び第6項並びに第38条の38において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されていないものとみなされたものを除く。以下「適合表示無線設備」という。)のみを使用するもの」と規定している。

促音の表記は原文ママ

この総務省令とは電波法施行規則のことで、第6条第3項に「法第4条第2号の総務省令で定める無線局は、A3E電波26.968MHz、26.976MHz、27.04MHz、27.08MHz、27.088MHz、27.112MHz、27.12MHz又は27.144MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が0.5W以下であるものとする。」と規定している。 また、無線設備の操作に無線従事者を要しない「簡易な操作」を規定する電波法施行規則第33条において、1号に「法第4条第1号から第3号までに規定する免許を要しない無線局の無線設備の操作」があり、無線従事者は不要である。 更に無線設備規則第54条の2に「市民ラジオの無線局(法第4条第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。」と、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第1項第3号には「市民ラジオの無線局(法第4条第2号の総務省令で定める無線局をいう。以下同じ。)に使用するための無線設備」と二つの総務省令において「市民ラジオの無線局」が規定されている。

法は電波法の略

無線設備規則の技術基準により、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則において技術基準適合証明の対象とされる。適合表示無線設備には技適マークと技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示が必須であり、市民ラジオを表す記号は技術基準適合証明番号の英字の第1字目のO[7]である。従前は工事設計認証番号にも記号を表示するものとされていた。[8]

一方、市民ラジオの周波数帯ISMバンド中にあり、工業用高周波加熱装置などから発射される電波の影響を受けてもこれを容認しなければならない[9]

#沿革にある通り、当初は簡易無線の一種であったが、1983年(昭和58年)に免許が不要になった。

技術基準

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#概要の通り、電波型式はA3Eつまり振幅変調のみ、周波数は上記の8波、空中線電力は0.5W以下である。

技術基準には、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられないこと[10]とされ、特殊ねじなどが用いられているので、利用者は改造はもちろん保守・修理の為であっても分解してはならない。 空中線(アンテナ)はホイップ型であって長さが2m以下でなければならず、給電線及び接地装置を有しないこと[11]とされ、外部アンテナやアースを接続できない。 変調用周波数の発振ができないこと[12]とされ、音声帯域でトーン信号やデータ信号を伝送することはできず、単なる音声通信にしか使用できない。

電波の質など送信部に関る技術基準[13]は次の通り

  • 周波数の許容偏差:50ppm
  • 帯域外領域スプリアス発射の強度:1mW
  • スプリアス領域不要輻射の強度:50μW
  • 空中線電力許容偏差:+20%、-50%
  • 占有周波数帯幅の許容値:6kHz

旧技術基準による機器の使用期限

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無線設備規則のスプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準の改正[14]により、旧技術基準に基づき認証された適合表示無線設備の使用期限は「平成34年11月30日」[15]とされた。

対象となるのは、

  • 「平成17年11月30日」[16]までに認証された適合表示無線設備
  • 経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに認証された適合表示無線設備[17]
    • 検定機器については「昭和58年1月1日」に認証されたものとみなされる。

である。

この使用期限は、コロナ禍により[18]「当分の間」延期[19]された。

この延期により市民ラジオの旧技術基準の適合表示無線設備は、令和4年12月1日以降は、新たな使用期限が設定されるまで「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り」使用可能[20]とされた。

日本と米国の比較

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  日本 米国
名称 市民ラジオ Citizens Band Radio Service
最大送信出力 0.5W(空中線電力) 4W(AM)、12W(SSB)
周波数帯 26.968-27.144MHz 26.965-27.405MHz
周波数の数 8 40
無線局の免許 不要 不要
電波の型式 A3E A1D、H1D、J1D、R1D、A3E、H3E、J3E、R3E
外部アンテナの使用 不可
無線設備に対する事前認証 必要 必要

沿革

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制度化当初

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検定機器を使用すれば、簡易な免許手続が適用されて予備免許を経ずに免許され[21]、簡易な操作の対象[22]であった。

  • 簡易無線の一種であり日本国籍を有しない者は免許不可
  • 通信の相手方は「26Mc帯及び27Mc帯の周波数の電波を使用する簡易無線局」であり不特定の相手との通信が可能で、免許人のための通信であれば免許人の家族や使用人などが行うことも可能
  • 空中線電力と周波数の組合せは次の4種類[23]
    • 0.05W、27.088Mc又は27.12Mcの1波
    • 0.1W、27.04Mc、27.08Mc、27.112Mc又は27.144Mcの1波
    • 0.1W、26.968Mc及び26.976Mcの2波
    • 0.5W、26.968Mc及び26.976Mcの2波
  • 外部アンテナ、給電線、アース、送受信切替装置を有する送話器(PTTスイッチ付マイク)については規定されておらず、使用は可能[24]
  • 1回の通信時間は5分以内で1回の通信の後は1分以上経過した後でないと通信を行うことは不可[25]
  • 時計、無線検査簿、無線業務日誌、業務書類(免許状を除く。)の備付けは不要[26]
  • 免許状はB5判の両面記載二つ折りで付属書付き[27]
  • 呼出名称の指定
  • 検定機器の型式名及び検定番号の1字目は、他の簡易無線機器と共通の
  • 簡易無線局の証は本体に貼付するものとされた。[28]

昭和36年内に型式検定に合格した機器

申請者または製造者の名称

機器の名称

型式名

検定番号

検定合格日

日本電気株式会社

NTR-801C型トランシーバー

CM1NE27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5071

昭和36年9月20日

早川電気工業株式会社

CBT-2型市民ラジオ

CM1HD27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5072

昭和36年9月20日

三菱電機株式会社

TX-727形市民ラジオ

CM1MB27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5073

昭和36年9月20日

株式会社ヱニー

ヱニートランシーバー

CM1EN27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5074

昭和36年9月20日

東京芝浦電気株式会社

東芝市民ラジオZS-2293A

CM1TS26.968/26.976-0.1A3-2-1

C5075

昭和36年9月20日

帝国電波株式会社

クラリオン301型トランシーバー

CM1TK27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5076

昭和36年9月20日

日本電気株式会社

NTR-801D型トランシーバー

CM1NE27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5077

昭和36年9月20日

早川電気工業株式会社

CBT-1型市民ラジオ

CM1HD27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5078

昭和36年9月20日

三鴻通信工業株式会社

STTR-801

CM1ST27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5079

昭和36年9月20日

富士通信機製造株式会社

F-100型簡易無線装置

CM1FS27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5080

昭和36年9月20日

東京芝浦電気株式会社

東芝市民ラジオZS-2290A

CM1TS26.968/26.976-0.5A3-2-1

C5081

昭和36年9月20日

東洋通信機株式会社

TTR-6A

CM1TT27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5082

昭和36年9月20日

株式会社日立製作所

REM-011ハンデイトーキー

CM1HT27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5083

昭和36年9月20日

東海無線株式会社

MODEL TC-901

CM1TW27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5084

昭和36年9月20日

東洋通信機株式会社

TTR-6

CM1TT27.040/27.144-0.1A3-1-2

C5085

昭和36年9月20日

富士通信機製造株式会社

F-50型簡易無線装置

CM1FS27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5086

昭和36年9月20日

東京芝浦電気株式会社

東芝市民ラジオZS-2161A

CM1TS27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5087

昭和36年9月20日

日本電子工業株式会社

ECHO-M

CM1JI27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5088

昭和36年9月20日

エルマン株式会社

ELMAN TCV-22

CM1TI27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5089

昭和36年9月20日

五色電子工業株式会社

TR-201B市民ラジオ

CM1GD27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5090

昭和36年9月20日

日本電気株式会社

NTR-801B型トランシーバー

CM1NE27.040/27.144-0.1A3-1-2

C5091

昭和36年9月20日

五色電子工業株式会社

TR-201A市民ラジオ

CM1GD27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5092

昭和36年9月20日

日本ビクター株式会社

K-125型トランシーバー

CM1NB27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5093

昭和36年9月20日

東洋電子工業株式会社

サンシー110型

CM1TE27.120-0.05A3-1-1

C5094

昭和36年9月20日

神田通信工業株式会社

CBR-701ポニートランシーバー

CM1KN27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5095

昭和36年9月20日

協同通信機製造株式会社

MP8型マイペット

CM1KD27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5096

昭和36年9月20日

東海無線株式会社

MODELTC-900

CM1TW27.088/27.120-0.05A3-1-2

C5097

昭和36年10月1日

日本電子産業株式会社

EA-1型市民ラジオ

CM1JS27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5098

昭和36年10月1日

旭計器株式会社

富士電機トランシーバー

CM1AK27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5099

昭和36年10月1日

東亜無線株式会社

TMC-202型テレコン

CM1TA27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5100

昭和36年10月1日

長野日本無線株式会社

NJSR-1065T型短波無線電話機

CM1NN27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5101

昭和36年10月1日

東京芝浦電気株式会社

東芝市民ラジオZS-2307A

CM1TS27.088/27.120-0.05A3-1-2

C5102

昭和36年10月1日

日本ビクター株式会社

K-155型トランシーバー

CM1NB27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5103

昭和36年10月1日

東京芝浦電気株式会社

東芝市民ラジオZS-2288A

CM1TS27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5104

昭和36年10月1日

株式会社エニー

MODELTR-107簡易無線局

CM1EN27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5105

昭和36年10月1日

池藤無線工業株式会社

TR-605

CM1IF27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5106

昭和36年10月1日

日本電子産業株式会社

EA-2型市民ラジオ

CM1JS26.968/26.976-0.1A3-2-1

C5107

昭和36年10月1日

興和株式会社

KTT-101

CM1KK27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5108

昭和36年10月1日

日本無線株式会社

JAA-5001型超短波簡易無線電話装置

CM1NM27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5109

昭和36年10月1日

八欧電機株式会社

TG-103型市民ラジオ

CM1YO27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5110

昭和36年10月1日

ニユーボイス株式会社

VW-100

CM1NV27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5111

昭和36年10月1日

東京芝浦電気株式会社

東芝市民ラジオZS-2162A

CM1TS27.088/27.120-0.05A3-1-3

C5112

昭和36年10月1日

松下電器産業株式会社

T-1型ナシヨナルトランシーバー

CM1MD27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5113

昭和36年10月1日

大阪音響株式会社

TCR-501型ラジオトランシーバー

CM1ON27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5114

昭和36年10月1日

池藤無線工業株式会社

TR-700型

CM1IF27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5115

昭和36年10月1日

三洋電機株式会社

TA-HL-B

CM1SY27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5116

昭和36年10月1日

三電機株式会社

WALK PHONE X-910

CM1CD27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5117

昭和36年10月1日

三洋電機株式会社

TA-HL1A

CM1SY27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5118

昭和36年11月15日

三帝電子工業株式会社

RADIFON RT1104

CM1SP27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5119

昭和36年11月15日

三菱電機株式会社

TX-633形市民ラジオ

CM1MB27.088/27.120-0.05A3-1-2

C5120

昭和36年11月15日

富士通信機製造株式会社

F-50A型簡易無線装置

CM1FS27.088/27.120-0.05A3-1-2

C5121

昭和36年11月15日

沖電気工業株式会社

FONET 101 市民ラジオ

CM1OK27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5122

昭和36年11月15日

沖電気工業株式会社

FONET 101A 市民ラジオ

CM1OK27.088/27.120-0.05A3-1-2

C5123

昭和36年11月15日

大阪音響株式会社

TCR-901Z型 ラジオトランシーバ

CM1ON27.088/27.120-0.05A3-1-2

C5124

昭和36年11月15日

三洋電機株式会社

TR-HL1A

CM1SY27.088/27.120-0.05A3-1-2

C5125

昭和36年11月15日

松下通信工業株式会社

EK-621型トランシーバ

CM1MS27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5126

昭和36年11月15日

興和株式会社

KTT-104

CM1KK27.040/27.144-0.1A3-1-2

C5127

昭和36年11月15日

興和株式会社

KTT-103

CM1KK27.040/27.144-0.1A3-1-3

C5128

昭和36年11月15日

日本電業株式会社

E-104型

CM1JD27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5129

昭和36年11月15日

日本電業株式会社

E-202型

CM1JD27.040/27.144-0.1A3-1-2

C5130

昭和36年11月15日

富士通信機製造株式会社

F-101型 簡易無線装置

CM1FS27.040/27.144-0.1A3-1-2

C5131

昭和36年11月15日

富士通信機製造株式会社

F-100P型 簡易無線装置

CM1FS27.040/27.144-0.1A3-1-3

C5132

昭和36年11月15日

沖電気工業株式会社

FONET 102 市民ラジオ

CM1OK27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5133

昭和36年11月15日

沖電気工業株式会社

FONET 102A 市民ラジオ

CM1OK27.040/27.144-0.1A3-1-2

C5134

昭和36年11月15日

ソニー株式会社

CB115型 簡易無線機

CM1NY27.040/27.144-0.1A3-1-1

C5135

昭和36年11月15日

ソニー株式会社

CB901型 簡易無線機

CM1NY27.040/27.144-0.1A3-1-2

C5136

昭和36年11月15日

東亜無線株式会社

TMC-401型 BCテレコン

CM1TA27.040/27.144-0.1A3-1-2

C5137

昭和36年11月15日

東亜無線株式会社

TMC-201型 テレコン

CM1TA27.040/27.144-0.1A3-1-3

C5138

昭和36年11月15日

三菱電機株式会社

TX-545形市民ラジオ

CM1MB27.088/27.120-0.05A3-1-3

C5139

昭和36年12月25日

富士通信機製造株式会社

F-50P型簡易無線装置

CM1FS27.088/27.120-0.05A3-1-3

C5140

昭和36年12月25日

協同通信機製造株式会社

MP-8B型マイペツト

CM1KD27.040/27.144-0.1A3-1-2

C5141

昭和36年12月25日

富士通信機製造株式会社

F-100A型簡易無線装置

CM1FS27.040/27.144-0.1A3-1-4

C5142

昭和36年12月28日

日邦電子工業株式会社

ND-309 Personal Phone

CM1JE27.088/27.120-0.05A3-1-1

C5143

昭和36年12月28日

変遷

[編集]
出来事
1962年

(昭和37年)

前年に型式検定に合格した機器に対して、新たな検定番号及び型式名が付与された。[29]
1963年

(昭和38年)

アンテナとアースについては現行のものになった。また送受信の切替装置を無線機本体に装備しなければならなくなり、PTTスイッチ付マイクが使用できなくなった。[30]
  • 車載しての運用は事実上不可能となった。

「昭和39年7月31日」以前に免許又は予備免許を受けたものについての条件は従前のままとする。但し「昭和39年8月1日」以後は取り替えできないとされた。[31]

  • 技術基準改正後1年以内に開設したものであれば、使用し続ける限り再免許が可能とされた。

26.968Mc及び26.976Mcの使用は、海上での運用又は相手方が海上で運用している場合は、空中線電力0.1W以下でなければならないとされた。[32]

1967年

(昭和42年)

免許状の様式が変更された。[33]
  • 縦230mm、横115mmの大きさとなった。

簡易無線局の証が廃止された。

1971年

(昭和46年)

免許の権限は地方電波監理局長(現・総合通信局長)に委任された。[34]

免許状の様式が変更された。[34]

  • 記載事項から「発振方式」、「変調方式」及び「空中線の型式及び構成」が削除された。
1972年

(昭和47年)

免許状の様式が変更された。[35]

沖縄県での免許の権限は沖縄郵政管理事務所長(現・沖縄総合通信事務所長)に委任された。[36]

計量法改正により、周波数の単位がサイクル(c)からヘルツ(Hz)となった。

1973年

(昭和48年)

無線局免許証票が交付されることとなった。[37]

免許状の様式が変更された。[38]

  • 免許状が縦82mm、横182mmの大きさとなった。

呼出名称が「地名」+「1または2英字」+「1から100までの数字」となった。

  • 「地名」についてはその常置場所により以下のとおり指定された。
    • 北海道:支庁名
    • 東京都:23区は区名、23区以外は「とうきょう」
    • 神奈川県:川崎市及び横浜市は市名、川崎市及び横浜市以外は「かながわ」
    • 愛知県:名古屋市は「なごや」、名古屋市以外は「あいち」
    • 兵庫県:神戸市は「こうべ」、神戸市以外は「ひょうご」
    • 大阪府:大阪市東淀川区は「ひがしよどがわ」、大阪市東区は「ひがし」、大阪市(東淀川区及び東区を除く)は「おおさか」、東大阪市は「ひがしおおさか」、豊中市は「とよなか」、堺市は「さかい」、大阪市、東大阪市、豊中市及び堺市以外は「きんき」
    • 上記以外の府県:府県名
1975年

(昭和50年)

8波全てを内蔵し空中線電力を0.5Wとすることが認められた。但し、海上での運用又は相手方が海上で運用している場合は、空中線電力0.1W以下でなければならないとされた。[39]
1977年

(昭和52年)

免許状の様式が変更された。[40]
1979年

(昭和54年)

無線局免許手続規則に「市民ラジオ」の語が登場し、免許状の様式が情報システムの導入に対応したものに変更された。[5]
1980年

(昭和55年)

電波監理情報システム(通称RADIOS)により免許事務が行われることになった。関東、東海及び近畿では4月から、北海道、東北、中国及び九州は昭和56年から、信越、北陸、四国及び沖縄は昭和57年から導入された。
  • 免許状は1局1枚で機械印字により、呼出名称が、「地名」+「2英字」+「101から999までの数字」となった。
  • 通信の相手方は「簡易無線局(市民ラジオ)」と表記された。
1982年

(昭和57年)

臨時行政調査会は「市民ラジオに係る無線局については、技術基準適合性を確保するための措置を存続し、開設免許を廃止する。」と答申[41]

「市民ラジオ」が技術基準適合証明の対象に[42]

  • 本体には技術基準適合証明の文言を含む長方形のマークを表示するものとされた。
1983年

(昭和58年)

電波法に「市民ラジオ」の語が登場、免許が不要に[43]
  • 使用できる無線設備は技術基準適合証明を取得した機器(証明機器、現・適合表示無線設備)に限定された。ただし、検定機器であっても「昭和58年1月1日」の時点で簡易無線局の免許を受けていたものは、技術基準適合証明を受けたと見なされ[44]継続して使用することができる。同時に無線局の免許は失効した。[45]
  • 型式検定の対象ではなくなった。[46]
  • 無線局免許手続規則から「市民ラジオ」に関する規定が削除された。[47]
  • 「市民ラジオ」が無線設備規則の無線設備の条件の簡易無線局の節から独立した節になった。[48]
    • PTTスイッチ付マイクを使用することが可能となった。
  • 無線局免許証票は廃止された。[49]
1987年

(昭和62年)

海上での0.5Wの運用が可能に[50]

本体に表示するマークは円形で内部にを含むもの(認証マーク)に[51]

1991年

(平成3年)

技術基準適合証明番号で市民ラジオを表す記号として1字目は[52]
1995年

(平成7年)

本体に表示するマークは技適マーク[53]
2001年

(平成13年)

市民ラジオの記号は技術基準適合証明番号または工事設計認証番号の3字目に[54]
2003年

(平成15年)

市民ラジオの記号は技術基準適合証明番号または工事設計認証番号の4字目に[55]
2004年

(平成16年)

電波法から「市民ラジオ」の語が削除[56]
2005年

(平成17年)

技術基準改正[14]
  • 旧技術基準に基づく技術基準適合証明または工事設計認証を受けた無線設備は、「平成34年11月30日」までは使用可能とされた。[57]
2006年

(平成18年)

電波の利用状況調査の中で、770MHz以下の免許不要局の出荷台数が公表[58]
  • 以降、三年周期で公表される。
2009年

(平成21年)

「平成20年度電波の利用状況調査の評価結果」[59]において「市民ラジオは運用されてはいるが、出荷台数は過去3年間で「0台」となっている」と評価された。
2011年

(平成23年)

市民ラジオの記号は、工事設計認証番号に表示を要しないものに[8]
2012年

(平成24年)

「平成23年度電波の利用状況調査の評価結果」[60]において「今後、新たに技術基準適合証明を取得するものは、新スプリアス規定に対処した市民ラジオになることが予想されるが、大幅な増加は見込めない」と評価された。

電波の利用状況調査の周波数の境界は、770MHzから714MHzに[61]

2015年

(平成27年)

「平成26年度電波の利用状況調査の評価結果」[62]において「今後、大幅な増加は見込まれないものの、無線局免許や無線従事者資格が不要なことから人気は根強く続くものと考えられる」と評価された。
2018年

(平成30年)

「平成29年度電波の利用状況調査の評価結果」[63]において「平成26年度から平成28年度までの出荷数が515台」と報告されたが評価は無かった。
2020年

(令和2年)

電波の利用状況調査の周期は、3年から2年に[64]
2021年

(令和3年)

「令和2年度電波の利用状況調査の評価結果」[65]において「平成29年度から令和元年度までの出荷数が1,351台」と報告されたが評価は無かった。

旧技術基準に基づく無線設備が、「令和4年12月1日以降も当分の間」は使用可能に[19]

2023年

(令和5年)

「令和4年度電波の利用状況調査の評価結果」[66]において「令和2年度から令和3年度までの出荷数が1,192台」と報告されたが評価は無かった。

通信白書

[編集]

市民ラジオに関係する部分を抜粋する。

記述 出典
昭和48年版 利用状況 市民ラジオは構内巡視,レクリエーション等に多く利用されている。 15 簡易無線業務用[67]
局数 292,424(昭和47年度末) 第18表 用途別・局種別無線局数[68]
昭和49年版 利用状況 市民ラジオは,構内巡視,レクリエーション等に多く利用されている。 16 簡易無線業務用[69]
局数 327,792(昭和48年度末) 第17表 用途別・局種別無線局数[70]
昭和50年版 利用状況 市民ラジオは,構内巡視,レクリエーション等に多く利用されている。 16 簡易無線業務用[71]
局数 343,218(昭和49年度末) 第14表 用途別・局種別無線局数[72]
昭和51年版 利用状況 市民ラジオは,構内巡視,レクリエーション等に多く利用されている。 16 簡易無線業務用[73]
局数 354,739(昭和50年度末) 第22表 無線局施設数[74]
昭和52年版 利用状況 市民ラジオは,構内巡視,レクリエーション等に多く利用されている。 16 簡易無線業務用[75]
局数 359,678(昭和51年度末) 第28表 無線局施設数[76]
昭和53年版 利用状況 市民ラジオは,構内巡視,レクリエーション等に多く利用されている。 16 簡易無線業務用[77]
局数 352,716(昭和52年度末) 第26表 無線局施設数[78]
昭和54年版 利用状況 市民ラジオは,構内巡視,レクリエーション等に多く利用されている。 16 簡易無線業務用[79]
局数 334,778(昭和53年度末) 第25表 無線局施設数[80]
昭和55年版 利用状況 廉価で軽量でだれでも容易に使えるもので,構内巡視,レクリエーション等に多く利用され,(後略) 16 簡易無線業務用[81]
局数 311,557(昭和54年度末) 第25表 無線局施設数[82]
昭和56年版 利用状況 主に個人の娯楽,学校・職場のサークル等でレジャー用に利用されている。 16 簡易無線業務用[83]
局数 295,269(昭和55年度末) 第25表 無線局施設数[84]
昭和57年版 利用状況 主に趣味・レジャー,登山・ハイキング等,個人的な連絡用に利用されている 16 簡易無線業務用[3]
局数 265,852(昭和56年度末) 第24表 無線局施設数[85]

出荷台数

[編集]
平成14年度 平成15年度 平成16年度 出典
0 0 0 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[86]
平成17年度 平成18年度 平成19年度 出典
0 0 0 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[87]
平成20年度 平成21年度 平成22年度 出典
0 0 17 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[88]
平成23年度 平成24年度 平成25年度 出典
0 30 32 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[89]
平成26年度 平成27年度 平成28年度 出典
10 16 439 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[90]
平成29年度 平成30年度 令和元年度 出典
462 334 555 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[91]
令和2年度 令和3年度 出典
624 568 第2章 電波利用システムごとの調査結果(免許不要局)[92]

脚注

[編集]
  1. ^ McはメガサイクルでMHzに相当
  2. ^ 例として、「無線と実験」臨時増刊『個人通話用市民ラジオ』昭和25年8月20日発行
  3. ^ a b 簡易無線業務用 昭和56年版通信白書第2部第3章第2節16 総務省情報通信統計データベース
  4. ^ 昭和36年郵政省令第12号による電波法施行規則改正、昭和36年郵政省令第13号による無線局免許手続規則改正、昭和36年郵政省令第14号による無線局運用規則改正、昭和36年郵政省令第15号による無線設備規則改正
  5. ^ a b 昭和54年郵政省令第11号による無線局免許手続規則改正
  6. ^ 平成24年総務省告示第471号による周波数割当計画全部改正の平成25年1月1日施行
  7. ^ 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 様式7
  8. ^ a b 平成23年総務省令第163号による特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則改正の施行
  9. ^ 昭和46年郵政省告示第257号 無線設備規則第65条の規定による通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はスプリアス発射による電界強度の最大許容値の特例第1項第2号(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  10. ^ 無線設備規則第54条の2第3号
  11. ^ 無線設備規則第54条の2第5号および第6号
  12. ^ 無線設備規則第54条の2第7号
  13. ^ 無線設備規則第5条から第7条、第13条および第14条
  14. ^ a b 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
  15. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第1項
  16. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正の施行日の前日
  17. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第4項
  18. ^ 無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集 -新スプリアス規格への移行期限の延長-(総務省報道資料 令和3年3月26日)(2021年4月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  19. ^ a b 令和3年総務省令第75号による無線設備規則改正
  20. ^ 令和3年総務省令第75号による無線設備規則改正附則第2項
  21. ^ 無線局免許手続規則第15条の4(当時)
  22. ^ 電波法施行規則第33条第1項第8号(当時)
  23. ^ 昭和36年郵政省告示第515号制定
  24. ^ 無線設備規則第55条(当時)
  25. ^ 無線局運用規則第128条の2
  26. ^ 昭和36年郵政省告示第517号による昭和35年郵政省告示第1017号改正
  27. ^ 無線局免許手続規則別表第7号の2(当時)
  28. ^ 昭和36年郵政告示第516号制定
  29. ^ 昭和36年郵政省令第40号による無線機器型式検定規則全部改正の施行
  30. ^ 昭和38年郵政省令第13号による無線設備規則改正および昭和38年郵政省令第14号による無線機器型式検定規則改正
  31. ^ 昭和38年郵政省令第13号による無線設備規則改正附則第3項
  32. ^ 昭和38年郵政省告示第484号制定
  33. ^ 昭和41年郵政省令第26号による無線局免許手続規則改正の施行
  34. ^ a b 昭和46年郵政省令第9号による電波法施行規則等改正
  35. ^ 昭和47年郵政省令第14号による無線局免許手続規則改正
  36. ^ 昭和47年郵政省令第16号による電波法施行規則等改正
  37. ^ 昭和48年郵政省令第14号による電波法施行規則改正
  38. ^ 昭和48年郵政省令第15号による無線局免許手続規則改正
  39. ^ 昭和50年郵政省告示第754号制定
  40. ^ 昭和52年郵政省令第4号による無線局免許手続規則改正
  41. ^ 「行政改革に関する 第二次答申-許認可等の整理合理化-(昭和57年2月10日)」第2 当面の整理合理化事項 5.民間等からの改善要望が多いもの(7)市民ラジオ(トランシーバーの一種)の免許(臨時行政調査会)
  42. ^ 昭和57年郵政省令第38号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  43. ^ 昭和57年法律第59号による電波法改正の施行
  44. ^ 同法改正附則第2項
  45. ^ 同法改正附則第3項
  46. ^ 昭和57年郵政省令第41号による無線機器型式検定規則改正の施行
  47. ^ 昭和57年郵政省令第62号による無線局免許手続規則改正の施行
  48. ^ 昭和57年郵政省令第65号による無線設備規則改正の施行
  49. ^ 昭和57年郵政省告示第925号による昭和55年郵政省告示第334号廃止の施行
  50. ^ 昭和62年郵政省令第38号による電波法施行規則改正
  51. ^ 昭和62年郵政省令第52号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  52. ^ 平成3年郵政省令第31号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  53. ^ 平成7年郵政省令第26号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  54. ^ 平成13年総務省令第118号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  55. ^ 平成15年総務省令第92号による特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則改正
  56. ^ 平成15年法律第68号による電波法改正の施行
  57. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第1項
  58. ^ 「平成17年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)」の公表及び「平成17年度電波の利用状況調査の評価結果の概要(案)」に対する意見の募集(総務省 報道資料 平成18年6月8日)(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  59. ^ 第5章 総括 p.5-2(平成20年度電波の利用状況調査の評価結果の公表 (電波監理審議会から答申)(総務省 報道資料 平成21年7月8日))(2009年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  60. ^ 第5章 総括 p.5-2(平成23年度電波の利用状況調査の評価結果及び意見募集の結果の公表 − 電波監理審議会から答申 −別紙2(総務省 報道資料 平成24年7月11日)))(2012年7月11日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  61. ^ 平成24年総務省令第100号による電波の利用状況の調査等に関する省令改正
  62. ^ 第5章 総括 p.5-2(平成26年度電波の利用状況調査の評価結果及び意見募集の結果の公表 - 電波監理審議会から答申 - 別紙2(総務省 報道資料 平成27年6月10日))(2015年7月3日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  63. ^ 第4章第3節 p.4-33(平成29年度電波の利用状況調査の評価結果及び意見募集の結果の公表 - 電波監理審議会からの答申 - 別紙2(総務省 報道資料 平成30年7月20日))(2018年8月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  64. ^ 令和2年総務省令第36号による電波の利用状況の調査等に関する省令改正
  65. ^ 第4章第3節 p.4-2-2(令和2年度電波の利用状況調査の評価結果及び意見募集の結果の公表 - 電波監理審議会からの答申 - 別紙2(総務省 報道資料 令和3年7月14日))(2021年8月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  66. ^ 第4章第3節 p.4-12(令和4年度 電波の利用状況調査<調査結果> 全体版 第4章 周波数区分ごとの調査結果(総務省電波利用ホームページ - 免許関係 - 検索・統計 - 電波の利用状況の調査・公表制度))(2023年7月3日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  67. ^ 昭和48年版 通信白書 第3部 第3章 第2節 分野別利用状況 総務省情報通信統計データベース
  68. ^ 昭和48年版 通信白書(資料編) 同上
  69. ^ 昭和49年版 通信白書 第2部 第3章 第2節 分野別利用状況 同上
  70. ^ 昭和49年版 通信白書(資料編) 同上
  71. ^ 昭和50年版 通信白書 第2部 第3章 第2節 分野別利用状況 同上
  72. ^ 昭和50年版 通信白書(資料編) 同上
  73. ^ 昭和51年版 通信白書 第2部 第3章 第2節 分野別利用状況 同上
  74. ^ 昭和51年版 通信白書(資料編) 同上
  75. ^ 昭和52年版 通信白書 第2部 第3章 第2節 分野別利用状況 同上
  76. ^ 昭和52年版 通信白書(資料編) 同上
  77. ^ 昭和54年版 通信白書 第2部 第3章 第2節 分野別利用状況 同上
  78. ^ 昭和54年版 通信白書(資料編) 同上
  79. ^ 昭和54年版 通信白書 第2部 第3章 第2節 分野別利用状況 同上
  80. ^ 昭和54年版 通信白書(資料編) 同上
  81. ^ 昭和55年版 通信白書 第2部 第3章 第2節 分野別利用状況 同上
  82. ^ 昭和55年版 通信白書(資料編) 同上
  83. ^ 昭和56年版 通信白書 第2部 第3章 第2節 分野別利用状況 同上
  84. ^ 昭和56年版 通信白書(資料編) 同上
  85. ^ 昭和57年版 通信白書(資料編) 同上
  86. ^ 平成17年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)平成18年6月 p.1811(平成17年度電波の利用状況調査の調査結果(暫定版)及び評価結果の概要(案)」の公表及び「平成17年度電波の利用状況調査の評価結果の概要(案)」に対する意見の募集 別添(総務省 報道資料 平成18年6月8日))(2007年8月8日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  87. ^ 平成20年度電波の利用状況調査の調査結果(770MHz以下の周波数帯)平成21年5月 p.1101(「平成20年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成20年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙1(総務省 報道資料 平成21年5月14日))(2009年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  88. ^ 平成23年度電波の利用状況調査の調査結果(770MHz以下の周波数帯)平成24年5月 p.969(「平成23年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成23年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 平成24年5月18日))(2012年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  89. ^ 平成26年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)平成27年4月 p.1059(「平成26年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成26年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 平成27年4月9日))(2015年5月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  90. ^ 平成29年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)平成30年5月 p.1203(「平成29年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「平成29年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 平成30年5月25日))(2018年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  91. ^ 令和2年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)令和3年5月 p.2-1(「令和2年度電波の利用状況調査の調査結果」の公表及び「令和2年度電波の利用状況調査の評価結果(案)」に対する意見募集 別紙2(総務省 報道資料 令和3年5月21日))(2021年6月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  92. ^ 令和4年度電波の利用状況調査の調査結果(714MHz以下の周波数帯)令和5年3月 p.2-1 (令和4年度 電波の利用状況調査<調査結果> 別冊 調査結果ファイル((総務省電波利用ホームページ - 免許関係 - 検索・統計 - 電波の利用状況の調査・公表制度))(2023年7月3日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project

関連項目

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外部リンク

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