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電波の利用状況の調査等に関する省令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
電波の利用状況の調査等に関する省令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成14年10月30日総務省令第110号
種類 行政手続法
効力 現行法令
公布 2002年10月30日
主な内容 電波の利用状況の調査
関連法令 電波法
条文リンク e-Gov法令検索
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電波の利用状況の調査等に関する省令(でんぱのりようじょうきうのちょさうとうにかんするしょうれい、平成14年10月30日総務省令第110号)は、電波法に基づき電波の利用状況の調査について定めることを目的とする総務省令である。

構成

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2020年(令和2年)4月1日[1]現在

第1条 目的
第2条 用語
第3条 利用状況調査に係る周波数帯
第4条
第5条 利用状況調査の調査事項等
第6条 法第26条の2第2項に規定する調査の方法
第7条 利用状況調査及び評価の結果の概要の作成及び公表
第8条 法第26条の2第5項に規定する調査の方法
第9条 電磁的方法により記録することができる提出書類
附則

概要

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本省令は、電波法第26条の2に規定する無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項について定めたものである。

対象

第3条に次のとおり定められた周波数帯ごとに行うものとしている。

  1. 714MHz以下
  2. 714MHzを超える
公表

調査及び評価の結果の概要は、インターネット及び次の場所で公表される。

  1. 総務省総合通信基盤局
  2. 総合通信局沖縄総合通信事務所を含む。)

沿革

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2002年(平成14年)- 平成14年総務省令第110号として制定

  • 電波法に「おおむね三年を周期として電波の利用状況の調査等を実施する」とされたこと[2]を受けて制定された。
  • 平成14年度の調査は
    • 3.6GHzを超え4.2GHz以下
    • 4.4GHzを超え5GHz以下
    • 5.925GHzを超え6.425GHz以下の固定業務(電気通信業務用に限る。)
  • 平成15年度の調査は残りの周波数帯
とされた。
  • 平成16年度からの周波数帯は770MHzを超え3.4GHz以下、平成17年度は770MHz以下、平成18年度は3.4GHz超とし、以降はこの順である。

2012年(平成24年)- 平成24年総務省令第100号により一部改正

  • 周波数帯区分が770MHzから714MHzに改められた。

2016年(平成28年)- 平成27年法律第26号による電波法改正の施行

  • おおむね三年を周期とする規定が削除された。

2020年(令和2年)- 令和2年総務省令第36号により一部改正

  • おおむね二年を周期とするものとし、周波数帯は次の区分ごととされた。
  1. 714MHz以下
  2. 714MHz超
  • 「令和元年度調査は714MHzを超え3.4GHz以下についてするもの」[3]であったので、令和2年度調査は714MHz以下について実施されることになる。

脚注

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  1. ^ 令和2年総務省令第36号による改正
  2. ^ 平成14年法律第38号による改正の施行
  3. ^ 電波の利用状況の調査・公表制度(総務省電波利用ホームページ)(2019年7月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project

外部リンク

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