名字
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名字または苗字(みょうじ、英語: surname)は、日本の家(家系、家族)の名のこと。法律上は氏(民法750条、790条など)[注 1]、通俗的には姓(せい)ともいう。
世界的にはイギリスやドイツのように移民が集まる国では名字の数が多くなり、世界中の名字が集まる状態であるが[1]、中国や韓国では一文字姓が原則とされているので種類が少なく、特に韓国では約280種類しかない[1]。
日本の名字
[編集]日本の名字は、元来「名字(なあざな)」と呼ばれ、中国から日本に入ってきた「字(あざな)」の一種であったと思われる。公卿などは早くから邸宅のある地名を称号としていたが、これが公家・武家における名字として発展していった。近世以降、「苗字」と書くようになったが、戦後は当用漢字で「苗」の読みに「ミョウ」が加えられなかったため再び「名字」と書くのが一般になった[要出典]。以下の文では表記を統一するため固有名、法令名、書籍名を除き「名字」と記載する。
「名字」と「姓」又は「氏」はかつては異なるものであった。たとえば清和源氏新田氏流を自称した徳川家康の場合は、「徳川次郎三郎源朝臣家康」あるいは「源朝臣徳川次郎三郎家康」となり、「徳川」が「名字」、「次郎三郎」が「通称」、「源」が「氏(うじ)」ないし「姓(本姓)」、「朝臣」が「姓(カバネ)」(古代に存在した家の家格)、「家康」が「諱(いみな)」(本名、実名)となる。
日本での名字の数は、たとえば「斎藤」と「斉藤」を別としてカウントし、「河野」を「こうの」と「かわの」で区別して別にカウントするなどという方法をとれば、一説には20万種にも達するなどとも言われるが[1]、20万種は多すぎる、実際には10万種ほどだろう、という見解を示す意見もあり、正確な推定は難しい[1]。しかし世界的に見れば多いほうであることは事実である。これほど名字が増えた要因として、日本人は他国・他地域と比べて「同族」という意識よりも「家」の意識を重要視し、同族であってもあえて名字を変えて「家」を明確にしたり、地名を用いて「家」を明らかにしたからと考えられる。 また明治新政府が、国民に名字を持つことを義務付け、その結果庶民はそれまでもともと通称としていた名字を正式に名乗り出した例の他に、新たな名字を名乗った例もあり、明治時代に一気に名字の数が増えた、という意見がある[1]。一説によると、幕末期と明治期を比べると、一気に数倍に増えたという[1]。
日本人の名字の由来は、様々な分類法があるが、次のように分類することもできる[1]。
江戸時代までの名字
[編集]公家の名字
[編集]古代の氏族制度が律令制へ移行した後に、氏族格式そのものよりもその本人が属する家系や家格の方が重要になり、従来の氏の中でもその家を区別する必要が現れた。たとえば、同じ藤原氏でも藤原南家・藤原北家・藤原式家・藤原京家の藤原北家の中でも道長・頼通流とそれ以外といった様に同じ氏の中でも格の違いが現れている。
そのため、その家を現すためにその出身地を付けたのが名字の始まりと言われている。平安時代の貴族は母親の邸宅で育つため、その母方の邸宅のある地名などを名字につけた。貴族の初期の名字は一代限りのもので、号といい家名を現すものではなかったが、平安時代後期から妻取婚へと大きく変わり、父子別々だった称号が父から子へ孫へと代々受け継がれ、その家系を示す様になり家名となった(近衛家、九条家、西園寺家など)。この家名が武家社会以降の公家の名字となり、明治維新以降も受け継がれることとなる。
武士の名字
[編集]平安時代後期になると律令制が崩壊し、荘園の管理や自ら開拓した土地や財産を守るために武装集団である武士が出現する。武士は自らの支配している土地の所有権を主張するために自分の所有する土地(本貫地)(名 - みょう)の地名を名字として名乗り、それを代々継承した。また荘官であれば荘園の名称を、郡司であれば郡の名称を名字とする者も現れた。
鎌倉時代になると武士の所領が拡大し、大きな武家になると全国各地に複数の所領を持つようになった。鎌倉時代の武家は分割相続が多かったため、庶子が本家以外の所領を相続すれば、その相続した所領を名字として名乗るようになる。またさらなる土地の開墾によって居住域が増え、新たな開墾地の地名を名字とし、ますます武士が名乗る名字の数は増大していった。ただし、注意すべきは、名字は異なろうとも姓(本姓)は同じということである。
例えば、新田義貞の弟は脇屋義助だが、姓(本姓)で言えばどちらも源姓であり、源義貞、源義助である。新田という名字は、源義家(八幡太郎義家。八幡太郎とは義家の通称)の四男の源義国(足利式部大夫義国。足利は義国の母方の里の地名、式部大夫は役職)の長男の源義重が、新田荘を開墾し、そこを所領とし、藤原忠雅に寄進して荘官に任命されたことから新田荘の荘名を名字にしたことに始まる。義助は兄の義貞が相続した嫡宗家から独立して新田荘内の脇屋郷を分割相続して住んだことから、脇屋を自己の名字とし、脇屋義助と名乗った。ただし、新田氏は源頼朝から門葉として認められなかったため、鎌倉時代には幕府の文書に「源○○」と署名、記載されることはなかった。[要出典]
この頃の名字は家名としての性格が弱く、いわゆる北条泰時は江間太郎を称した後、父の相模守就任後は「相模太郎」(相模守の嫡男の意)を称し、任官後はもっぱら官名で呼ばれており、 「相模修理亮泰時」と称することはあっても実際に北条(條)の名字で呼称された事実は無い。北条時宗も同様であり、実際に北条の名字を名乗った北条氏は少数派である[3]。三浦氏も同じ。これを重視する見地からは、当時の「北条」や「三浦」は居住地を表すものに過ぎず家名としての名字ではない、南北朝時代以降嫡子単独相続が主流となり、ほかの兄弟が改称せず配下としてとどまるようになったことで、単独相続を前提とした家産が成立すると、父から嫡男へと家産を継承する永続性を持った「家」が出現することになる。永続する家は個々人から独立した組織体であり、そのような組織体を指し示す呼称を家名として名字が成立したと説明されている[4]。
そして、室町時代から江戸時代になると、姓(本姓)は、もっぱら朝廷から官位を貰うときなどに使用が限られるようになり、そのような機会を持たない一般の武士は、姓(本姓)を意識することは少なくなった。事実、江戸幕府の編纂した系図集を見ると、旗本クラスでも姓(本姓)不明の家が散見される。一方で、一般の人であっても朝廷に仕えるときは、源平藤橘といった適切な姓(本姓)を名乗るものとされた。また、一部の学者等が趣味的、擬古的に名乗ることもあった。したがって、名字は支配階級の象徴として固定化されたが、姓(本姓)の有無は支配階級の象徴として本質的なものではなかったのである。
公家・武士ともども、名字の下に直接接続するのは通称であり、諱を直接つなげる場合は、姓(本姓)に対してが通常であった。ただし名字と諱を直接つなげることも、皆無ではなかった[注 2]。下級武士においては、通称のみで諱を持たない者も少なくなかった。
庶民の名字
[編集]古代の庶民は主に、豪族の所有民たる部曲の「○○部」という姓(本姓)を持っていた。例えば「大伴部」「藤原部」というようなものである。しかし部曲の廃止や支配者の流動とともにその大半は忘れられ、勝手に氏を名乗ることもあった。
名字は、本姓と違って天皇から下賜される公的なものではなく、近代まで自ら名乗ることが可能だった。家人も自分の住む土地を名字として名乗ったり、ある者は恩賞として主人から名字を賜ったりもした。
1577~1610年まで日本に滞在したジョアン・ロドリゲスは、漁師や身分の低い職人のような最下層の人々を除き、大衆は皆名字も持っていると報告している[5]。
江戸時代には苗字帯刀が制限されたことから、庶民の多くには「名字がなかった[6]」と語られることがある。しかし、1952年の洞富雄の研究を契機に、そのような時代でも私的には貧農すらも名字を持ち、行事等で使用していた事例が全国から大量に報告され、庶民に名字がなかったというのが学問的に否定された[7]。明治以降、名字を持っていなかったか不明となっていた場合には新たに「創氏」しなければならなかった際に歴史上有名な人物の名字や魚、野菜の名などを戸籍に登録した例がおもしろおかしく伝えられたので、庶民は名字を持っていなかったという「俗説」が生まれたのだと説明されている[8]。特に農村上層部では名字とは別に姓(本姓、源平藤橘)を名乗る者もあり、甲斐国の地主「依田民部源長安」(1674~1758)のように、源姓と百官名を自称する者さえいたことが確認されている[9]。
女性名と夫の家の名字
[編集]中世、姓(本姓)は生まれながらのものでも名字は、まだ現住所を示すようなものだった。そのため、既婚女性もその居住地の地名で「稲毛の女房」などと呼ばれた(吾妻鏡)。夫婦同名字の例と主張されている(高橋秀樹)[10]。
また当時の文書の比較検討から、鎌倉時代には「藤原氏女」のように実家の姓(本姓)を名乗る人名表記が依然主流だったが、南北朝時代には衰退し、個人名のみを名乗るか、既婚女性は「~後家」のようにもっぱら、「妻としての名称を」名乗ることが一般化していったことが明らかにされている(細川涼一)[11]。公家の摂関家でも正室は婚家の主要な一員と認識され、婚家の名字+妻の社会的地位で呼ばれるようになり(例:九条尚経の娘、二条尹房正室経子=二条北政所、伏見宮貞敦親王の娘、二条晴良正室位子女王=二条北政所など)、夫婦同名字だったと主張されている(後藤みち子)[12]。
これに対しては、女房、妻、後家などをその人自身の名前の要素と認めない立場[13]も主張されている。このような立場からは、公的活動が認められていなかった女性には、名字は無縁の存在であった。この場合の妻の名字も夫婦別名字であったが、公儀・公務に関わりがなかった妻にとって名字は重要ではなかった、「〇〇女房△△」「〇〇内儀△△」の表示で十分であったと主張される[14]。もっとも、仮名(けみょう)は本来固有名詞ではなく続柄を表すもので、「太郎」は長男、「大姫」は長女、「小太郎」は太郎の長男の字義である[15]。
平安~鎌倉時代には女性が出自の姓(本姓)を用い文書に署名している例は多いが、家社会となった中世後期以降は女性は家長との続柄で表示するのが通例で史料で女性の名字を確認するのは困難とされる。ただ、まれには女性が明らかに名字を冠した文書に登場することもあり[16]、室町時代の丹波国山国荘の百姓の文書には夫婦同苗字の記録が三例ほど存在する。井戸村の江口家が菩提寺に寄進で「江口沙弥道仙禅門、同妙珠禅尼夫婦」と記したケース、同荘枝郷の下黒田村の坊家において、夫婦が娘に田地を与える譲り状に「坊姫・坊又二郎」と署名したケース、同村の鶴野兵衛二郎が井本家に嫁いだ姉の「さいま」に山林を譲った宛所が「井本さいま」となっていたケースの事例から、少なくとも同地では夫婦同名字が一般的だったとされる[17]。
幕末の歌人竹村多勢子のように婚姻後も実家の名字を署名した例が散見される[18]。しかし、それが掲載されている『平田先生門人姓名録』では、生家の名で登録されている既婚女性が多勢子含め5名であるのに対し、婚家の名で登録されているのは10名であるため、多勢子の例をもって、「夫婦異名字が原則だった」というのは疑問だとの批判がある(柴桂子)[19]。
中世が夫婦同名字だったとすると、なぜ近世に別名字の事例も登場したか問題となるが、家名としての名字が父子相承され父系血統の標識たる氏(本姓)と同化したことへの表れではないかという説がある(大藤修)[20]。
もっとも、近世では夫婦の名字に関する法的規制は存在せず女性の名称の表記には多様性があった。 ただし、名字の原理(父から子に父系の血統で継承される)と慣習から夫婦は別名字であり既婚女性の名字認識は基本的には生家に連なった。 そうしたなかで近世後期には婚家への帰属意識から妻が夫の名字を称する女性も現れていたとの主張もある[21]。
当時の女性は「諏訪宇右衛門娘 きた」「百姓儀右衛門女房 しげ」「大和屋宇蔵同家母 まさ」などと呼ばれ、そもそも女性の人名表記は父や夫や息子などの当主の名称と続柄で記載し、「婚姻により名字が変わる・変わらない」という観点が無い[22]。
明治以後の名字
[編集]明治新政府も幕府同様、当初は「名字の公称」を許可制にする政策をそのまま維持していた。幕府否定のために慶応4年9月5日(1868年10月20日)幕府から許可を得て、「公称」を認められていた富農ら一部の農民町人の名字を全て禁止した。慶応4年1月27日(1868年2月20日)には、鳥羽・伏見の戦いにより徳川慶喜が朝敵(後に華族)となったのを受けて、江戸幕府からの賜姓(功績で姓を賜うこと)由来で「松平」の名字を用いることを禁止した。これによって、非一族全家が復姓命令に従い、松平姓を廃棄して本姓(賜姓前の姓)に戻し、分流の一部も改姓した [23]。 その一方、(明治)政府功績者には、苗字公称と帯刀を認ることもあった。明治2年7月(1869年8月)以降、武家政権より天皇親政に戻ったことから、「大江朝臣孝允木戸」のように姓(本姓)を名乗ることとした時期もあった。
明治3年(1870年)になると法制学者の細川潤次郎や、戸籍制度による近代化を重視する大蔵省の主導により、庶民への名字公称を原則禁じる政策は転換された。同年9月19日(10月13日)の太政官布告第608号「平民苗字許可令」で平民全体への苗字公称することを許可した。戦後に9月19日が「苗字の日」であるのは、これに由来している。これは「上下の区別」を重視した江戸時代社会において、幕府によって創設した身分標識機能の格式の破棄が目的で、一般庶民への名字の公称許可を政府(幕府)が特別に与えるものだったのをやめ、自由化したのであった。 しかし、庶民側の必要に応じたものではなく、庶民にとっては名字は人名として必要不可欠なものではなかったので、その結果、名字を名乗るも名乗らないも各自の勝手状態になった[24]。
明治4年10月12日(1871年11月24日)には姓尸(セイシ)不称令が出され、以後日本人は公的に姓(本姓)を名乗ることはなくなった。氏・姓は用語も混乱していたが、この時点で太政官布告上は、源平藤橘や大江などのいわゆる氏(ウジ、本姓)は「姓」、朝臣、宿禰などの姓(カバネ)は「尸」というように分類したのである。
明治5年5月7日(1872年6月12日)の「通称実名を一つに定むる事」(太政官布告第149號)により公的な本名が一つに定まり、登録された戸籍上の氏名は、同年8月24日(9月26日)の太政官布告により、簡単に変更できなくなった[25]。
明治8年(1875年)2月13日の平民苗字必称義務令により、国民はみな公的に名字を持つことになった。 「自今必ず苗字を相唱うべく、もっとも祖先以来の苗字不分明の向は新たに苗字を設くべし」という太政官布告で、全日本国民への公称苗字を義務化させた。「これからは必ず苗字を名乗りなさい。祖先以来の苗字が分からない者は、新たに苗字をつけなさい」という意味である。
徴兵制度(明治6年施行)を厳格に実行するため、徴兵事務の必要から依然として名字を使用していない平民が多いという事実に政府が国民管理の上で不都合と判断し、国民一人一人の「氏名」の管理を徹底するため名字使用を強制する布告であった[26]。明治になって名字を届け出る際には、自分で名字を創作して名乗ることもあった(たとえば与謝野鉄幹の父・礼厳は先祖伝来の細見という名をあえて名乗らず、故郷与謝郡の地名から与謝野という名字を創作した)。僧侶や神官などに適当につけてもらうということもあった[27]が例は少ない。
妻の名字
[編集]また婚姻後の妻の名字については、明治8年(1875年)、石川県より「嫁いだ婦女は、終身その生家(実家)の氏とするか、夫の家の名字を称するのか」との伺があり、同年11月9日、内務省は判断に困り太政官伺を出した。
その結果、明治9年(1876年)3月17日の太政官指令として、妻の名字は「所生ノ氏」つまり婚前のものとし夫婦別氏とされた[28]。妻を含めない狭義の家族概念(血族者のみ)があり、妻自身の出身の血縁を重視した江戸時代の支配者層(武士、村落支配者、豪商など)の意識の延長があったのが理由である[29]。この指令には全国の地方官庁から疑問や批判が出された[30]。戸籍実務の扱いも地方ごとに対応が分かれたが、妻の名字を記載しないものが多数であった[31]。夫婦が同名字か別名字かは極めて近代的問題で、そもそも「氏名」成立とそれによる国家による国民管理が行われるまで存在しなかった[32]。
一方で、箕作麟祥らの起草に成る明治10・11年の民法の草案では「妻は其夫の姓を用ふ可し[33]」と規定(188条)、その後の草案および法典は一貫して夫婦同名字規定を採用している[34]。その後の各草案でも、妻は夫の血族ではないが夫に従うべき者で夫婦は同氏であり、妻を家族に含める広義の家族概念でとらえている。これは不平等条約改正の必要から欧米の法典が参考にされたのでキリスト教的な夫婦一体論の影響がうかがわれると主張する論者もいる[35]。
幕末の1847年生まれの井上操は、明治23年(1890年)の論文で、当時の最新草案につき、確かに古代とは異なるが、「然れども幕府以来実際は夫の氏を称し、現に今も夫の氏を称し戸籍実務の如きも別に実家の氏を示さず」と指摘し、夫婦同名字規定が当時の実態に従ったものであることを説明している[36]。同年の『女学雑誌』242号に掲載された「問答(細君たるものの姓氏の事)」でも、「およそ夫あるの婦人は、多くその夫の家の姓を用ひおる様に侍るが、右はいかがのものにや」とされており、実態として多くの妻が便宜上、夫の家の名字を用いていることが明らかにされている[37]。
明治政府の指令如何にかかわらず、「妻が生家の氏を名乗ること」は士族層には儒教的伝統慣習であり、折井美耶子は、氏の公称が許されてなかった平民たちは旧例を知らず、夫の家の氏を名乗るのはむしろ「〇〇夫人」として呼ばれることで西欧的夫婦一体感を主張する新しい慣習として考えられていたとの説を唱えている[38]。
嫁入り婚と婿入り婚があった婚姻の慣習の観点から、明治23年法律第98号(旧民法)人事編第243条2項は「戸主及び家族は其家の氏を称す[39]」としており、同民法は民法典論争で施行が延期されたが、この条文は明治31年法律第9号(明治民法)第746条にそのまま継承された[40]。
明治31年(1898年)に明治民法の家族法が公布され妻の氏に関してはその明治23年の旧民法規定が踏襲された。婚姻によって夫の家に入った妻は夫の家の氏に改姓する事によって夫婦同氏になった。
1898年の明治31年民法を立案した法典調査会委員で江戸時代生まれの富井政章と横田国臣(1894年)[41]、梅謙次郎(1910年)[42]、奥田義人(1899年)[43]らは同様に、夫婦同名字規定は、当時の日本の慣習の立法化だという主張をしているが、江戸時代以前については「法律家の誤判」だという後世の歴史家の主張もある(洞富雄)[44]。
戦後の新しい憲法に立脚して「家」制度が法的にはなくなった。 明治民法の改正作業が始められた当初、 夫の名字への同氏を原則とし、妻の氏への同氏は例外的に認める夫優位の夫婦同氏案であったが、 両性の平等に反するという主張もあり 「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」(民法750条 昭和22年公布(1947年))となった。
外来名字
[編集]明治になり日本を訪れた外国人が帰化する者が現れるようになり、エドワード・ハズレット・ハンターの息子であるHansaburo Hunterは、日本国籍を回復する際に「範多範三郎」と改名している。
現代になって国際化がすすむにつれて日本に帰化する外国人が必ずしも「日本風」の氏名でなくても許可されるようになり[45]、アメリカ人だったドナルド・キーンは「キーン ドナルド」、大相撲の朝赤龍太郎は「バダルチ ダシニャム」で日本国籍を取得している。逆に鼓呂雲恵理駆、三都主アレサンドロ、白鵬翔のように新たにな氏を作った者もいる。
外国人と結婚して氏を改める(1984年戸籍法改正)例も増え、外国由来の名字を持つ日本人が増えてきている。中でも中東圏は父親の名字を継承する習慣があるため、日本人女性と結婚し日本国籍を取得しても、アラビア語やペルシャ語の名字をそのままカタカナ表記で使用している事が多い(ダルビッシュ有の父親など)。
幽霊名字
[編集]近年刊行されている雑学本や名字関連の本に記載されている珍姓・奇姓・難読姓には、架空のものや江戸時代の戯書から引用されたものが多い。このように実在が確認できない名字の存在は佐久間英が「お名前風土記」(読売新聞社、1971)で指摘していたが、森岡浩はそれに「幽霊名字」という名称を与えた[46]。森岡は、これらの幽霊名字がないことを証明するためにはすべての戸籍を調べる必要があるため困難であり、また名字関連の本に自分の名字が記載されていなければ読者から苦情が来るが、存在しない名字が掲載されていても苦情が来ることはないため、なかなか消すことができない、としている[47]。
森岡によれば、一番長い名字は5文字の「左衛門三郎」(さえもんさぶろう)と「勘解由小路」(かでのこうじ)の二つだけで、これ以外の「十二月三十一日(ひづめ)」などは実在しない、つまり幽霊名字だという[48]。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 現行民法における氏の性格については「家の名」だけでなく、学者の間で議論がある。井戸田博史『夫婦の氏を考える』世界思想社、2004年 ISBN 4790710750
- ^ たとえば、s:太平記/巻第十四では新田義貞という表記が何度も現れる。
出典
[編集]- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q 高澤等、森岡浩 著『日本人の名字と家紋』プレジデント社、2017、p.8-10 ISBN 4833476509
- ^ 宝賀寿男「藤原氏概観」『古樹紀之房間』、2007年。
- ^ 加藤晃「日本の姓氏」井上光貞ほか『東アジアにおける社会と習俗』学生社、1984年、109-111頁
- ^ 坂田(2006)32-34頁
- ^ 大藤(1998)191頁
- ^ 井戸田博史「序に代えて 夫婦別姓か夫婦別氏か」増本敏子・久武綾子・井戸田博史『氏と家族』大蔵省印刷局、1999年、5頁
- ^ 久武綾子『夫婦別姓 その歴史と背景』世界思想社、2003年、64頁、奥富敬之『名字の歴史学』角川書店、2004年、7-8頁、坂田聡『苗字と名前の歴史』吉川弘文館、2006年、43頁、豊田武『苗字の歴史』吉川弘文館、2012年、161-163頁、洞富雄『庶民家族の歴史像』校倉書房、1966年、160-180頁
- ^ 大藤(2012)190頁
- ^ 大藤(2012)53頁
- ^ 高橋秀樹『日本史リブレット20 中世の家と性』山川出版社、2004年、18頁
- ^ 細川涼一「女性・家族・生活」歴史学研究会・日本史研究会『日本史講座4中世社会の構造』東京大学出版会、2004年、204頁
- ^ 後藤みち子『戦国を生きた公家の妻たち』吉川弘文館、2009年、138-139頁
- ^ 大藤(1998)193頁、熊谷(1970)136-138頁
- ^ 井戸田博史「江戸時代の妻の氏 夫婦別氏」『奈良法学会雑誌』 2000年 第12巻 3・4号 , NAID 120005888631, 奈良産業大学法学会
- ^ 奥富敬之『苗字と名前を知る事典』東京堂出版、2007年、178頁
- ^ 大藤(2012)56頁
- ^ 坂田(2006)149頁
- ^ 大藤(2012)57頁
- ^ 柴桂子「近世の夫婦別姓への疑問」『総合女性史研究』21巻、130頁、総合女性史学会、2004年3月
- ^ 大藤(2012)58頁
- ^ 柳谷慶子「日本近世の「家」と妻の姓観念」『歴史評論』636号、校倉書房、2003年、14-21頁
- ^ 尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年4月 297頁
- ^ 井戸田博史、国学院大学栃木短期大学史学会(編)「平民苗字必称令 : 国民皆姓」『法政論叢』第21巻p41、日本法政学会、1985年
- ^ 尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年4月 257-262頁
- ^ 井戸田(2004)23頁
- ^ 尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年4月 265頁
- ^ 丹羽基二『日本人の苗字 三〇万姓の調査から見えたこと』(光文社 2002年)193頁、201頁
- ^ 『法令全書(明治9年)』 内閣官報局、1890年、明治8年11月9日の内務省伺 第十五、1453頁。井戸田(2004)52-3頁
- ^ 熊谷(1970)144頁
- ^ 井戸田(1986)152頁
- ^ 熊谷(1970)241-242頁
- ^ 尾脇秀和『氏名の誕生』ちくま新書、2021年、298頁
- ^ 『民法草案. 第1-2編』、1877-1878年、106頁
- ^ 久武綾子『夫婦別姓 その歴史と背景』世界思想社、2003年、83頁
- ^ 井戸田(2004)58-59頁
- ^ 井上操「法典編纂ノ可否」星野通編著、松山大学法学部松大GP推進委員会増補『民法典論争資料集』復刻増補版、日本評論社、2013年、72頁
- ^ 近藤佳代子「夫婦の氏に関する覚書(2) 法史学的考察」『宮城教育大学紀要』50巻、宮城教育大学、2016年、363頁, ISSN 1346-1621, 宮城教育大学
- ^ 折井美耶子「明治民法制定までの妻の氏」『歴史評論』636号、校倉書房、2003年、30-32頁
- ^ 『官報 明治二十三年十月七日』45頁
- ^ 中村菊男『近代日本の法的形成』有信堂、1956年、277-278頁
- ^ 法典調査会『民法議事速記録 第四拾参卷』、62丁 明治27年
- ^ 梅謙次郎『民法要義 巻之四親族編』訂正増補20版、私立法政大學ほか、1910年、43頁
- ^ 奥田義人『民法親族法論全』4版、有斐閣書房、1899年、62頁
- ^ 洞富雄『庶民家族の歴史像』校倉書房、1966年、190頁
- ^ “帰化申請・良くある質問”. 行政書士菊池事務所. 2019年8月26日閲覧。
- ^ 森岡浩. “幽霊名字とは”. オフィス・モリオカ. 2019年8月26日閲覧。 - 『日本人の名字なるほどオモシロ事典』(森岡浩、日本実業出版社 ISBN 4534028660(1998) 98ページが初出
- ^ 森岡浩『名字のヒミツ 決定版!』朝日新聞出版、2009年、32-38頁。ISBN 978-4022505477。
- ^ “日本で一番長い名字は漢字5文字のもの 一番短い名は1文字”. NEWSポストセブン (2014年1月7日). 2019年11月25日閲覧。
参考文献
[編集]- 井戸田博史「平民苗字必称令 : 国民皆姓」『法政論叢』第21巻、39-48頁、1985年。doi:10.20816/jalps.21.0_39。 NAID 110002803974。
- 井戸田博史『『家』に探る苗字となまえ』雄山閣、1986年4月、ISBN 9784639005650
- 大藤修『近世農民と家・村・国家』吉川弘文館、1998年
- 大藤修『日本人の姓・苗字・名前 人名に刻まれた歴史』吉川弘文館、2012年
- 熊谷開作『婚姻法成立史序説』酒井書店、1970年
- 坂田聡『苗字と名前の歴史』吉川弘文館、2006年4月、ISBN 9784642056113
関連書籍
[編集]- 武光誠『名字と日本人 先祖からのメッセージ』文藝春秋、1998年11月、ISBN 9784166600113
- 高信幸男『難読稀姓辞典』日本加除出版、2004年9月、ISBN 9784817812827
- 奥富敬之『苗字と名前を知る事典』東京堂出版、2007年1月、ISBN 9784490107036
- 丹羽基二『苗字の謎が面白いほどわかる本』中経の文庫 、2008年10月、ISBN 9784806131526
- 丹羽基二『地名苗字読み解き事典』柏書房 、2002年3月、ISBN 4760122028
- 太田亮著:丹羽基二編『新編姓氏家系辞書』秋田書店 、1979年6月
- 丹羽基二『日本苗字大辞典 第1巻』芳文館、1996年7月 ISBN 4990058402
- 丹羽基二『日本苗字大辞典 第2巻』芳文館、1996年7月 ISBN 4990058410
- 丹羽基二『日本苗字大辞典 第3巻』芳文館、1996年7月 ISBN 4990058429
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 日本の姓の全国順位データベース - ウェイバックマシン(2017年3月16日アーカイブ分) - 静岡大学人文社会科学部言語文化学科比較言語文化コース城岡研究室
- 名字の変更による不便・不利益について - 法務局