Wikipedia‐ノート:画像利用の方針/過去ログ5
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本文変更の事後報告
[編集]公式方針のテンプレートの注意に反すると知りつつ、いきなり本文を変更させていただきました。主な変更点は、不在だった文書の内容を示す冒頭文の追加、時代遅れになっていた慣例則中のサイズ関連の記述の変更、推奨形式の追加(古い情報のアップデート)、慣例則の並べ替えです。基本的に文書の不備や古い情報を改めたものですので、問題はないと思いますが、もしなにかありましたら、ご指摘願います。--Aotake 2008年5月10日 (土) 15:52 (UTC)
プロスポーツ選手の写真はOK?
[編集]Category:人物画像にプロスポーツ選手の写真が多数あり、記事にも使われています。肖像権やパブリシティ権上の問題があるように思われますが、どうでしょうか? 権利が選手個人にあるのか球団にあるのか知りませんが、写真毎に許可を得ているとも思えず問題ありそうに思えます。--KENPEI 2008年6月29日 (日) 10:39 (UTC)
- 参考ページ(Wikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載について)。左記のページで対象とされている画像はCommons(でCC-by-sa)なのに対して、Category:人物画像はWikipedia内画像(でGFDL)なのでライセンスが異なりますが、同種の問題を抱えているように見えます。先の問題提起(2008年4月)ではコメントがつきませんでしたが、今回の問題提起を機に、こちらにコメントの際には左記ページへのコメントもいただくか、話をする場所を統合していただけるとありがたいと思います。--NISYAN 2008年6月29日 (日) 12:06 (UTC)
- 話はこちらでしましょう。参考ページ(Wikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載について)の方では、見てる人が少ないと思いますので。私自身は、「肖像権やパブリシティ権上の問題が無い」ということがはっきりしない限りは、安全重視で人物写真は不可と思っています。--KENPEI 2008年6月30日 (月) 12:52 (UTC)
- パブリシティ権が問題となるなら {{trademark}} などの肖像権版を作る必要があるかもしれないですね。それで済むのかわかりませんが…。「百科事典に掲載する」というのは「正当な報道目的等のために、その氏名、肖像を利用されることが通常人より広い範囲で許容されることになる」のうちに入るでしょうか。--Calvero 2008年7月3日 (木) 20:58 (UTC)
- ウィキメディア・コモンズには、commons:Template:Personality rightsという警告用タグがありますね。--ZCU 2008年7月5日 (土) 08:34 (UTC)
- パブリシティ権が問題となるなら {{trademark}} などの肖像権版を作る必要があるかもしれないですね。それで済むのかわかりませんが…。「百科事典に掲載する」というのは「正当な報道目的等のために、その氏名、肖像を利用されることが通常人より広い範囲で許容されることになる」のうちに入るでしょうか。--Calvero 2008年7月3日 (木) 20:58 (UTC)
人物写真をインターネット上の百科事典に掲載する場合、考えなければならないのは写真の著作権と被写体の諸権利ということになると思います。GFDLは、著作権に関するライセンスですから、写真の著作権者が、その著作権に関してGFDLでリリースする事が可能ですが、これは被写体の諸権利に及ぶものではなく、写真の使用に関しては、別途被写体の権利について考える必要があります。
被写体について、一般人であれば肖像権、著名人であればパブリシティ権が関係します。ぼくは専門家ではないですし、このへんはあまり詳しくないので、そのつもりで読んでほしいですし、他の方の意見も待ってみてほしいです。
肖像権については、被写体の許可を得る必要があるでしょう。パブリシティ件については伝記本について有名人の写真を本人の許諾なく用いたことについての裁判例があります。要旨・全文を参照。この判決からみると、スポーツ選手や芸能人らが仕事として活動している場面の写真を百科事典で用いることは可能ではないかと思います。ただし、私生活での写真ではプライバシーについて、また表情やその場面の性質によって著しく不快にさせる可能性がある場合などについては、別途考える必要はあるでしょう。
ウィキペディアでは、権利制限法理の適用方針 (EDP)の決議を対象は著作権だけと読むか、「フリー・カルチャー的作品の定義」から自由な使用についての制限を著作権法のみではなく肖像権やパブリシティ権などを考慮するかで、判断は分かれると思います。著作権以外に権利処理が必要であることを示すテンプレートなどを作成し、必要ならEDPを作ることが求められます。
EDPまで考えるなら、著名人の肖像については、ウィキペディアでの使用について事務所などの許諾を得て写真を提供してもらう(できれば権利保持ではなく、CC改変不可とかで)ということも考えてみたいと思うのですけれど。--Ks aka 98 2008年7月4日 (金) 20:14 (UTC)
- その判例を読んでみましたが、伝記本に関するもので写真は本の一部分しか占めていません。判例では、伝記本は「肖像写真を利用したブロマイドやカレンダーなど、そのほとんどの部分が氏名、肖像等で占められて他にこれといった特徴も有していない商品のように、当該氏名、肖像等の顧客吸引力に専ら依存している場合と同列に論ずることはできない。」とし、伝記本の写真はパブリシティ権侵害にならないとしています。wikipediaの写真の場合を考えると、写真だけを複製や販売することもできるのでブロマイドのようなものと思います。となると、Wikipediaの写真は、パブリシティ権を侵害する可能性が高いと思われます。--KENPEI 2008年7月4日 (金) 21:09 (UTC)
- (追記)書き忘れましたが、私は興味のある分野の法律や判例を見ることがありますが法律の素人です。判例も、キーワードを検索しての流し読みです。--KENPEI 2008年7月4日 (金) 21:17 (UTC)
- ◆著作権法以外の法律によって自由利用が妨げられるような画像を受け入れるために、EDPは不要であるというのが、ウィキメディア財団の解釈であると考えてよいでしょう。EDPを導入できないはずのウィキメディア・コモンズで、そのような画像が実際に受け入れられているからです。しかも、著作権法以外の法律によって自由利用が妨げられるか否かの予測は一般的に困難です。--ZCU 2008年7月5日 (土) 08:34 (UTC)
◆肖像写真を受け入れるためには、少なくとも以下の条件が必要となると思います。
- 著作権法上はフリーであること(GFDLでライセンスされていること、または著作権が放棄されていること)
- 以下のいずれかの要件を満たすこと
- (A)肖像権やパブリシティ権の主体(被写体本人や所属団体)から、少なくともWikipediaへのアップロードについて承諾が得られていること
- (B)上記承諾がない場合は、肖像写真の利用方針(Wikipediaへの掲載が違法とならないために、被写体の社会的地位、撮影場所、撮影の方法などを定めた方針)に違反しないこと
- 画像ページに、著作権表示に加えて、Wikipedia外で利用する場合には肖像権やパブリシティ権の主体による承諾が必要な旨を警告すること
以上です。--ZCU 2008年7月5日 (土) 09:22 (UTC)
- 肖像権やパブリシティ権の主体(被写体本人や所属団体)から許諾があることを確認できない場合は、写真を積極的に削除依頼した方がいいように思えますが、どうでしょうか?--KENPEI 2008年7月16日 (水) 13:21 (UTC)
- 個人的にはZCUさんが最後に提示している案には賛成なのですが、それに対する賛否があまりないこと、Wikipedia:井戸端への差し込み表示が既に行なわれなくなっているので新規の賛否があまり望めないことが懸念です。また、賛成多数で実現の方向性で進めようという段になってからの話ですが、ZCUさんの案にある「肖像写真の利用方針」はWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針の人物写真版で、「屋外美術を……」の「この文書は、ウィキメディア財団のライセンス方針(2007年3月23日理事会決議。参考訳)に基づき、ウィキペディア日本語版における権利制限法理の適用方針(Exemption Doctrine Policy)の一つとして作成されたものです。」という冒頭文章と同じような手順を踏んで実現に持っていくという話との理解で合っていますでしょうか?--NISYAN 2008年7月21日 (月) 23:12 (UTC)
- 撮影許諾を得たことを前提として、公開許諾を得ずに有名人の写真を公開できるか公開できないか、使用目的によります。前述にもありますが、「正当な報道目的等のために、その氏名、肖像を利用されることが通常人より広い範囲で許容されることになる」ということで、それは世界中に広く採用されている法律見解なので、非営利かつ百科事典であるウィキペディアで使用するのはOKです。--百楽兎 2008年7月26日 (土) 13:59 (UTC)
(NISYANさんへ)ウィキメディア財団は、肖像権やパブリシティの権利が働くことにより自由利用できない画像の取り扱いについて、各プロジェクトに対して強制力のある見解を特には示していないと思います。したがって、いかなる画像であれば受け入れられるのかを、jawpのコミュニティが独自に議論、研究して、方針化することが必要でしょう。現在のところ、肖像権に関する公式の方針は、Wikipedia:画像利用の方針#肖像権についてのみにありますので、まずはこれを変更し、文章量が多くなればWikipedia:屋外美術を被写体とする写真の利用方針のように独立ページ化することになるかと思います。--ZCU 2008年7月27日 (日) 15:08 (UTC)
(私の案の2(A)の趣旨について)存命人物が写っている写真である以上、あらゆる目的に自由利用できる(無制限な複製OK、改変OK、商業目的利用OK)ということはあり得ないと考えています。被撮影者の承諾を得ることなく撮影し、投稿した写真はもちろんのことですが、被撮影者の承諾を得ているもの、被撮影者が撮影者・投稿者と同一であるものも同様です。被撮影者が、自分が写っている写真の利用がGFDLで許諾されることに同意したとしても、コラージュにより下半身ヌード写真に改変されたり、ポルノビデオの素材として利用されたり、販売促進目的で商品パッケージに印刷されたりするような、被撮影者の人格的利益を侵害し、あるいは被撮影者が獲得した名声にただ乗りされるような利用のされかたを、被撮影者が受忍しなければならないと解することはできないでしょう。
だからといって、人物画像を、自由利用できないことを理由として排除することは、ウィキペディア日本語版の成長を阻害するし、他プロジェクトと比較しても特異なルールを導入することになり、適切ではないと考えます。
そうすると、人物画像は、被撮影者の承諾有無にかかわらず、自由利用できない画像であることを前提として受け入れるべきでしょう。そして、どうせ自由利用できない前提で画像を受け入れるならば、ウィキペディア限定で受け入れてもよいのではないか、というのが、私の案における2(A)の趣旨です。--ZCU 2008年7月27日 (日) 15:08 (UTC)
(注意を促すテンプレートの提案)公式方針であるWikipedia:画像利用の方針#肖像権についてによれば、「政治家、公共団体の代表、企業の取締役などのいわゆる「公人」が公務をしている状態の写真。国会議員の国会演説や、企業が開催するイベントで社長などがするキーノートスピーチなどの場面など」の画像は、無承諾撮影でも受け入れられています(私の案における2(B)相当の方針がすでにあるわけですね)。
しかし、これは百科事典の説明用としてアップロードするから違法とならないのであって、他の利用方法によっては違法となりうるのは当然のことです。そこで、そのような写真が自由利用できないことを表示するために、利用者:ZCU/Template:Personal rightsなるテンプレートを試作してみました。肖像権やパブリシティの権利の問題は、似顔絵でも生じうるものであるため、「イラスト」も対象としました。--ZCU 2008年7月27日 (日) 15:08 (UTC)
- 素朴な疑問です。人物の写真などを、第三者に対して使用許諾を与えないとする場合、ミラーなどで自動的にウィキペディアを利用しているサイトは、自動的に権利侵害となってしまうのでしょうか?--背番号9 2008年7月29日 (火) 09:56 (UTC)
- そうした場合、当該他のサイトは、被撮影者の意に反する使用をしてしまうことになります。当該他のサイトの運営者は、対象の画像を除去した上で記事をコピーするか、自サイトで使用してもなお権利侵害に当たらないことを確信しつつ画像もコピーするか、どちらかの選択を迫られることになり、通常は前者を選ぶことになるでしょう。これは、ウィキペディアにおける人物記事の視覚的な充実を最優先とする、私の案の最大の欠点です。--ZCU 2008年7月29日 (火) 14:40 (UTC)
- 私は全体的にはZCUさんの案は、なかなか良いと考えており、その上で以下の意見です。
- 第一義的な責任は、その他サイトにあるのは当然ですが、こういった危険性もあるので、「この写真をウィキペディア掲載の目的以外で利用することは、肖像権などを侵害する恐れがありますので、使用時には権利者の許可を取るなど、十分な配慮を取ってください。また、この写真を使用した際に、何らかの法的責任が発生しても、ウィキペディア、ウィキメディア財団ならびにそれらの利用者、管理者には一切の責任がございませんので、自己責任で判断してください。」とか何がしかの注意文を明記する必要があるかもしれませんね。--背番号9 2008年7月29日 (火) 16:18 (UTC)
(インデント戻す)ZCUさんの案を基本に、Wikipedia:画像利用の方針等にそのガイドラインを記載するなど、何がしかの形に残せればと思っています。各位、如何でしょうか?--背番号9 2008年8月2日 (土) 15:16 (UTC)
- 既に書いたつもりではいましたが、一応賛成の意を再度表明しておきます。質問に回答いただいた結果等を考えると、Wikipedia:画像利用の方針に追記、テンプレ追加、ということのようですが、それに賛成ということで。テンプレは、本番までに「このメディ アを使用した結果生じた不法行為の責任は」のところの余分な改行を外していただければ、内容に異論はありません。Wikipedia:画像利用の方針(になるかどうかはともかく)に追記する文案もここで決めます?--NISYAN 2008年8月3日 (日) 22:25 (UTC)
- (個人的には、目的が達成できるなら協議の場がどこになろうと気にはしませんが、)「話題の中心となりそうなページのノートで話を集約して進める」でいかかでしょうか?もちろん、コメント依頼やお知らせなどで告知はします。--背番号9 2008年8月5日 (火) 02:42 (UTC)
- 既にZCUさんによってWikipedia‐ノート:画像利用の方針に差込み表示されていましたので、ここで継続して進めることでよさそうです。--NISYAN 2008年8月5日 (火) 04:23 (UTC)
- 了解しました。それでは当座ここで進めますか。議論整理のため、適宜議題ごとで小節わけお願いします。あと報告ですが、話のきっかけとなったWikipedia‐ノート:ウィキプロジェクト 野球選手に協議参加依頼を出しました。--背番号9 2008年8月5日 (火) 04:54 (UTC)
- 既にZCUさんによってWikipedia‐ノート:画像利用の方針に差込み表示されていましたので、ここで継続して進めることでよさそうです。--NISYAN 2008年8月5日 (火) 04:23 (UTC)
- (個人的には、目的が達成できるなら協議の場がどこになろうと気にはしませんが、)「話題の中心となりそうなページのノートで話を集約して進める」でいかかでしょうか?もちろん、コメント依頼やお知らせなどで告知はします。--背番号9 2008年8月5日 (火) 02:42 (UTC)
再提案
[編集]どんどんと、野球選手の写真が増えていますので、改めて一度提案を行います。
- Wikipedia:画像利用の方針#肖像権についてに、ここのZCUさんの2008年7月5日 (土) 09:22 (UTC)の案を反映させます。ご意見下さい。168時間特に異論がなければ実施します。
--背番号9 2008年8月30日 (土) 15:07 (UTC)
- (賛成)一応上に書いたつもりですが賛意を再表明。上に書いたように、テンプレの途中にある余分な改行だけ直ってれば、それ以外に異論はありません。(8月頭の話が途切れた際に、私が議事進めるように振られていた、というわけではないですよね?)--NISYAN 2008年8月30日 (土) 15:25 (UTC)
- なんとなく、振っていたかもw--背番号9 2008年8月30日 (土) 15:46 (UTC)
- (コメント)本件、長期間留守にしてしまい、申し訳ありません。できますならば、投票は待っていただけないでしょうか。私が書いたものは、議論を目的として、方針の骨格をラフにまとめたものなので、方針文書にそのまま追加できるようなものではないと考えています。現在、文章作成中ですので、もう少々お待ちいただけると助かります。また、既にアップロードされている画像(野球選手の画像、および現行方針が無断アップロードを認めているもの)については、利用者:ZCU/Template:Personal rightsに記載した制約があることは間違いので(たとえば、野球選手の写真を商品パッケージに印刷して販売すれば、確実に問題が生じる)、利用者:ZCU/Template:Personal rightsをTemplate空間に移動し、先行リリースしても問題ないと思います。テンプレートの余分な改行を除去しました(NISYANさんご指摘ありがとうございました)。なお、私は肖像権やパブリシティ権の専門家ではありませんので、ぜひ参加者全員で知識を持ち寄って進めさせていただきたく思います。--ZCU 2008年9月3日 (水) 13:47 (UTC)
- (提案取り下げ)では、ZCUさんの草案ができてから改めて協議しましょう。でいいですよね>NISYANさん。--背番号9 2008年9月5日 (金) 13:08 (UTC)
- (提案取り下げに賛意)ZCUさんの草案を待ってからということで。--NISYAN 2008年9月5日 (金) 13:21 (UTC)
- (提案取り下げ)では、ZCUさんの草案ができてから改めて協議しましょう。でいいですよね>NISYANさん。--背番号9 2008年9月5日 (金) 13:08 (UTC)
/草案 - ここに作成する予定です。--ZCU 2008年9月17日 (水) 12:11 (UTC)
- できあがったら、連絡下さい。--背番号9 2008年9月20日 (土) 15:01 (UTC)
展示施設内で撮影された写真のアップロード禁止について
[編集]Wikipedia‐ノート:画像などのアップロードされたファイル#展示施設内で撮影された写真についてで議論した結果、「法的問題の注意」節に、以下の記述を追加しようという結論に至りました。
Wikipedia:画像などのアップロードされたファイルにおける「博物館・店内などの撮影が禁止された場所の写真(撮影許可を取った場合を除く)」をより詳細化するとともに、これまでの運用を明文化したものでもあります。
他人の施設内で撮影された写真
店舗、遊園地、テーマパーク、劇場、競技場、映画館、美術館、博物館、寺院などの施設の所有者または施設管理権を有する者(以下、施設管理者という)は、その施設管理権を根拠として、施設内に立ち入る者に対し、施設内での写真撮影を禁止し、あるいは施設内で撮影された写真の利用目的や方法を制限できると解されています。そこで、以下に該当する画像は、アップロードできないものとします。
- 施設管理者が以下のいずれかの制約を設けた施設内で撮影された写真であること
- 施設内での写真撮影が禁止されている。
- 施設内で撮影された写真の利用目的・方法が、撮影者の私的使用などに限定されている。
- 施設管理者が、前項の制約事項の存在を、施設内に立ち入る者、または不特定多数の者に対して周知していること
施設内に立ち入る者に対する周知方法としては、入場券における記載、入口付近での標識設置やポスター掲示、入場者に対する口頭説明などがあります。また、不特定多数に対する周知方法としては、公式Webサイトや刊行物における記載などがあります。本方針に該当することにより画像の削除依頼をする際には、第三者がそれを確認できるように、制約事項の周知方法を明らかにしてください。
これまでも採用されている運用を明文化したものにすぎないと判断したことから、3日待って異論なければ追加することにします。--ZCU 2008年8月15日 (金) 14:38 (UTC)
- 時間を空けてしまいましたが、方針に追加しました。ただし、公式方針とするのは早いので、{{節testingpolicy}}を貼り付けました。--ZCU 2008年11月25日 (火) 13:26 (UTC)
タグについて
[編集]以前、自分が作成したImage:Nittyousyukoujouki kanren MAP.JPGについて質問です。自分のノートに「出典とライセンスのないファイルは、1週間後に削除されますので御注意ください。」と書かれてあるのですが、画像のライセンスは投稿した本人でないと書き換え不可能なのでしょうか。別の時期に投稿したImage:明六雑誌発刊の辞.JPGは、書き換えた記憶がないのに不都合は無いようです。つまりある画像が明らかに問題ない場合、気づいた人がライセンス書き換えすることは可能かどうか教えてください。この質問は、かつて積極的に活動して投稿していた人の画像は、その人がWikipediaから遠ざかっていてライセンスのルールを変更知らなかった場合、一律削除となるのかという問題を見据えて質問しています。ちなみに先に挙げた画像はWikipedia:削除依頼/地図画像において、問題ないことが確認されています。--Tears for Asia 2008年9月10日 (水) 15:00 (UTC)
- あまりこの方針関連の事情には詳しくないのですけれど、どなたもコメントされていないようなので。
- Image:Nittyousyukoujouki kanren MAP.JPGの件とお尋ねの内容そのものにはあまり関係がないように見受けられます。ライセンスの変更が投稿者にとっても利用者にとっても趣旨が変わらないのが明らかな場合は他者が変更しても問題ないでしょう。現にImage:明六雑誌発刊の辞.JPGはZCUさんによってライセンスが変更されています。ライセンスのルール変更によって一律削除になるかどうかは法に照らし合わせたときの重大度合によるのではないかと思います。どうみてもやばそうなら削除になるでしょうし、そうでなければゆるやかに移行みたいな感じになるのではないでしょうか。
- Nittyousyukoujouki kanren MAP.JPGの場合、テンプレートの中には書かれていませんが、その下にhttp://www.freemap.jp/の白地図を加工して投稿者が作成した旨が記載されておりますので要件自体は満たされているように感じます。
- ただ、完全を期すならば「xxxx年xx月xx日の時点で http://www.freemap.jp/asia/asia_korea_all.html からリンクされていたxxxx.gifを投稿者が加工。元画像は about_use_map.html にて利用制限一切無しを明言していた」くらいに書いておけばそこそこ安心といえましょう。
- なお、どちらの画像もJPEGではなくSVGのほうが望ましいことを付記しておきます。せめてGIFかPNGで。--鈴見咲 2008年9月22日 (月) 11:30 (UTC)
「Googleキャッシュにあるウィキペディアの画像を見る」のリンク修正
[編集]必要性の議論は別で行なう必要を感じましたが、filetypeに対応するようにリンクを修正[1] the revision edited by Black and White at 16:59, 17 June 2006--ayucat 2008年9月21日 (日) 13:58 (UTC)
「画像利用の方針」の適用範囲
[編集]質問 先日、「Wikipedia:画像利用の方針」に抵触する可能性が強い画像が、ウィキペディア日本語版の記事に掲載されているのを見つけました。ところが、当該画像はウィキメディア・コモンズから呼び出された画像であり、ウィキペディア日本語版に直接アップロードされた画像ではありません。この場合、「Wikipedia:画像利用の方針」は適用されるのでしょうか。
- 経緯
- 私は、画像の削除自体はウィキメディア・コモンズ側での議論する必要があるでしょうが、ウィキメディア・コモンズ上の画像をウィキペディア日本語版で利用するかどうかは、ウィキペディア日本語版側で判断することだと思います。ですので、「Wikipedia:画像利用の方針」に抵触する当該画像は利用できないと理解していました。
- しかし、ノートで議論したところ、「ウィキメディア・コモンズから呼び出された画像の場合、ウィキペディア日本語版に直接アップロードされた画像ではないため、日本語版の方針であるWikipedia:画像利用の方針は適用されない」とのご意見をいただきました。
「ウィキメディア・コモンズの画像にWikipedia:画像利用の方針は適用されない」との解釈の場合、「画像利用の方針」から逸脱した画像であっても、ウィキメディア・コモンズに移してしまえばウィキペディア日本語版上で制約なく使用できることになってしまいます。そのような解釈だと「Wikipedia:画像利用の方針」が有名無実化してしまうと思うのですがいかがでしょうか。--Nnkrkrhhdi 2008年10月19日 (日) 21:21 (UTC)
- 日本語版にある画像は方針が適用されます。しかし、コモンズの画像は日本語版でみることができますが、それはコモンズから呼び出された形であり、日本語版に所属しているものではないと思います。よってコモンズから呼び出されるものに日本語版の方針を適用するのはおかしいと思います。--Loigun 2008年10月22日 (水) 08:25 (UTC)
- 私の理解はNnkrkrhhdiさん寄りです。まず字義的に考えると、「Wikipedia:画像利用の方針」は「Wikipedia記事において画像を利用する方針」を記したものであって、Wikipedia日本語版上にアップロードされた画像を利用する場合も、コモンズにアップロードされた画像を利用する場合も、どちらも含むと思います。もしコモンズにアップロードされた画像の利用を含まないのであれば、「Wikipedia:画像投稿の方針」とでも改名しないと、紛らわしいと思います。
次に、私がこのノートの上部で話し合っている「プロスポーツ選手の写真はOK?」節の中で、Wikipedia日本語版に投稿された画像(その節で問題提起者が挙げているケース)に追加して、コモンズに投稿された画像(その節で私が追加して問題提起したWikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載について)を私は挙げたのですが、「その節で同種の問題としてあげるのは不適切」という指摘はとくになく、その節の参加者にはどちらも同種の問題(つまりは、コモンズの画像を差し込み利用する場合も「Wikipedia:画像利用の方針」の適用範囲内)と理解いただいていると思っています。
なお、問題としているのは市川團十郎さんの肖像権絡みなのかもしれませんが、先の節の議論を読んでいただけると判ると思いますが、「人物画像は、被撮影者の承諾有無にかかわらず、自由利用できない画像であることを前提としつつ、テンプレを貼り付けた上でWikipediaで受け入れる」という方向に進んでいますので、一応補足ながら。--NISYAN 2008年10月23日 (木) 00:23 (UTC)
- 私の理解はNnkrkrhhdiさん寄りです。まず字義的に考えると、「Wikipedia:画像利用の方針」は「Wikipedia記事において画像を利用する方針」を記したものであって、Wikipedia日本語版上にアップロードされた画像を利用する場合も、コモンズにアップロードされた画像を利用する場合も、どちらも含むと思います。もしコモンズにアップロードされた画像の利用を含まないのであれば、「Wikipedia:画像投稿の方針」とでも改名しないと、紛らわしいと思います。
- ウィキペディアの記事の内容をいかに良くするかを基準に物事を考えるべきでしょう。ウィキペディアに資する有意義な行為に対して、字義的にどうだとか有名無実化だとか言って批判するのは、難癖をつけるに等しい行為ではないでしょうか。せっかくウィキペディアが発展するような意味のある執筆が行われても、字義的に逸脱してるからだめだとか、まるで規則や決まりが唯一絶対であるかのような振る舞いをして批判するのは良くないと思います。それでは、単なる屁理屈ではないでしょうか。字義について考察をなさりたいのでしたら、百科事典ではなく国語辞典があるわけですし、百科事典として発展するにはどうしたらよいかを基準にしなければ意味がないと思います。--220.98.133.251 2008年12月12日 (金) 12:49 (UTC)
- 言ってる事の内容云々の前に、とりあえずIPや捨て赤で方針議論のノートページで意見を打たないように。--was a bee 2008年12月13日 (土) 10:51 (UTC)
- ◆批判と受け取られているのであれば、そう受け取られてしまった私の説明力の低さに対しては謝ります。私は先の発言では、現状方針の私個人の解釈を述べたのみというつもりでいます。その解釈が正しいとは限りませんし、その解釈が正しいとしても方針が正しい(というよりは適切)とは限りません。絶対唯一とは思っていません。
現状方針に対する解釈のみに先の発言を留めている理由は、元々の質問者の意図が現状方針に対する解釈であった(と私が受け取った)ため、および、この論点(「画像利用の方針」の解釈)において過去に私が問題と感じる点(他者との意見衝突など)がなかったために、その論点で何か改善すべきという意見を持ち合わせていなかったためです。
その論点(「画像利用の方針」の解釈)で、IP(220.98.133.251)さんが現状問題を感じているのであれば、改善のための提案(「この方針では複数の解釈ができてしまうので、○○という解釈であることを明記するために、○○という文言を加えたい」なり「この方針では○○となっているが、○○という理由で不適切と考えるので○○と変更したい」なり)を(問題を感じている当人から)挙げていただければと思います。なお、提案の際にはwas a beeさんの発言に被りますが、発言者の同一性確保(このIPは固定ですと表明いただくなり、ログインアカウントを取得いただくなり)に配慮いただけるとありがたく存じます(その提案専用のアカウントという意味での捨てアカウントについての意見は控えます)。--NISYAN 2008年12月14日 (日) 02:13 (UTC)
- ◆批判と受け取られているのであれば、そう受け取られてしまった私の説明力の低さに対しては謝ります。私は先の発言では、現状方針の私個人の解釈を述べたのみというつもりでいます。その解釈が正しいとは限りませんし、その解釈が正しいとしても方針が正しい(というよりは適切)とは限りません。絶対唯一とは思っていません。
- (コモンズ画像にも日本語版の方針を適用するべき)単に置き場所が異なるだけなのですから、ウィキメディア・コモンズ画像であっても、日本語版の方針に反するものは日本語版の記事内に表示させるべきではないと思います。--miya 2008年12月26日 (金) 04:42 (UTC)
- (賛成よりコメント)日本語版の方針に反する画像が添付された記事は、問題だというのには賛成。ということは、そういう記事については削除対象となるようにするべきだと思います。--迷子の雄猫 2008年12月27日 (土) 15:08 (UTC)
個人情報の保護について
[編集]現在のバージョンでは、法的問題の注意が「著作権について」、「肖像権について」、「その他の法令」の3項目に分かれています。このうち「肖像権について」の項目は本来の肖像権についての内容と、個人情報の保護に関する法律に関する内容が混在していると考えます。現状の「肖像権について」を、以下のように分割したいと思いますが、いかがでしょうか?
肖像権について
- 写真をアップロードする際に、人物が写っており、その個人を特定できる場合、肖像権が問題となることがあります。
- 風景写真などに個人の顔が写ってしまった場合、部分的にモザイクなどの「消し」加工した画像を再アップロードし、元の画像を削除してください。
- ただし、以下の場合に限っては、肖像権が問題にされることは無いと思われますので、該当しません。
- 政治家、公共団体の代表、企業の取締役などのいわゆる「公人」が公務をしている状態の写真。国会議員の国会演説や、企業が開催するイベントで社長などがするキーノートスピーチなどの場面など。ただし、この場合でも著作権の問題は残るため、他所で報道された資料などを流用することはできません。
- /肖像権参照。
個人情報の保護について
- 写真に人物が写っていない場合でも、個人を特定できる情報が写っている場合、個人情報の保護に関する法律が問題となることがあります。
- 名札や自家用ナンバープレートなどが写ってしまった場合、部分的にモザイクなどの「消し」加工した画像を再アップロードし、元の画像を削除してください。
肖像権は人間だけにあるとされており、車が写っていても肖像権としては問題にならないので、個人情報保護をわけて記述してみました。--アルビレオ 2008年11月25日 (火) 13:15 (UTC)
◆今回の問題と、個人情報保護法はあまり関係しないと考えます。プライバシー侵害が問題となるのですから、たとえば以下のような一節を追加すればいかがでしょうか。
個人のプライバシーへの配慮
アップロードした写真に人物の容貌・姿態が写っていない場合には、肖像権の問題は生じないと考えられます。しかし、人物を特定できる情報(名札等に記載された氏名・住所・電話番号、自家用車のナンバープレート等)が写りこんでいる写真をアップロードした場合、当該情報により特定される人物のプライバシーの権利(その人物が写真撮影地を訪れた事実を公衆に知られない権利)を侵害するおそれがあります。
ウィキペディアにアップロードする写真を撮影する時は、人物を特定できる情報の写りこみを避けてください。人物を特定できる情報の写りこみが避けられない場合は、当該情報を消去する加工(モザイク、ぼかし処理など)を施した画像をアップロードしてください。これらの措置がされていない写真がアップロードされた場合、削除対象となることがあります。
以上です。--ZCU 2008年11月27日 (木) 09:21 (UTC)
- 賛成 明確な指針ができればアップロードしやすく、今まで「これはマズイと思うけどガイドラインに記述はないし…」で曖昧のうちにそのまま終わってしまっていた投稿画像の修正・削除といった整理が円滑になります。なお、ZCU氏の記述を「肖像権について」項の最後に付記すれば解決ではないでしょうか。--Phoneme-Tonnies 2008年12月19日 (金) 12:04 (UTC)
- 賛成 顔が写っているだけでなく、人物を特定できる情報が写っていても問題というのは明記しておくべきです。社員番号などが写っていても問題になると思いますので(X社31415926、と読めれば特定可能)。--迷子の雄猫 2008年12月24日 (水) 03:32 (UTC)
- 賛成 何を「人物を特定できる情報」とするかで多少揉めそうな気もしますが、「モザイク・ぼかし」が使えれば問題となるケースは少ないのではないかと考えます。--NAZONAZO 2008年12月26日 (金) 08:23 (UTC)
済 1ヶ月近く経過しましたが反対などの意見がないので、ZCU氏の<div></div>タグによる記述を、迷子の雄猫氏の発言を汲み語句「社員番号、」を語句「電話番号、」のすぐ後に付加(5字挿入)して本文へ転記しました。--Phoneme-Tonnies 2009年1月19日 (月) 07:56 (UTC)
画像に撮影者(画像作成者)の署名を挿入することの可否について
[編集]Wikipediaに掲載する画像について、撮影者あるいは画像作成者が画像編集ソフトを使って自分の署名を付加するという行為が見受けられますが、百科事典に掲載する画像としてはあまり好ましくないように思います。(例えば、利用者:Ehagaki nagasaki(会話 / 投稿記録 / 記録)がコモンズにアップしている一連の画像。)しかし、方針に照らし合わせて一体何が問題なのかが、自分の頭の中でもよく整理できないでいます。このような行為の可否について明示できる方がいらしたら、ぜひご教授いただきたく思います。 --Wiki708 2009年5月19日 (火) 13:53 (UTC)
- うーん、何というか…絵葉書と書き込まれている時点で百科事典的ではない気が。まず画像に何らかの手作業で改変を入れる行為なんですが、例えばプライバシーへの配慮(ファイル:FIAT NUOVA500L in London-12Mar1999.jpgのナンバープレート隠しみたいな)なんかは、そこには何等画像提供者としての作意は無く、単に資料として写っている事物の映像から、その映像の主体たりえない・逆にプライバシーを侵害してしまうと資料として問題になる部分を隠しているわけですが、今回のケースのように「長崎の手彩色絵葉書」なる画像(おそらくは著作権切れの古い写真)に書き込まれたロゴは画像に写された事物に全く関係が無く、むしろその資料的価値を減じている点でノイズでしかないし。そして何より気になるのが出典と称するサイト…同サイト内の「このサイトにあるすべての画像と内容の無断転載、使用を禁じます。」というテキストを見た後では、「これ、本当にPDやGFDLで提供していいモンなの?」とも思います。少なくとも「宣伝的」および「百科事典的ではない」で問題視可能かと。まあある利用者が自分に利するためだけにアップロードした他者の利用を禁止しているロゴなんてのは論外だと思いますけどね。--夜飛(話/歴) 2009年5月19日 (火) 15:02 (UTC)
なるほど、議論の余地ありということでしょうか。しかしながら、明白な方針違反といいにくいところが、何とももどかしいですね。対応方法の参考にさせていただきます。ありがとうございました。 --Wiki708 2009年5月25日 (月) 15:39 (UTC)
草案のテンプレの除去について
[編集]Wikipedia:画像利用の方針#法的問題の注意の「3.個人のプライバシー」と「4.他人の施設内」に貼られている草案のテンプレですがずーっと貼られたまま(3は1年経過・4は1年2ヶ月経過)なのでそろそろ除去して、正式な本文として組み込んでももいいんじゃないかとおもいます。上の記録を見ても貼られてから特に意見はついてないですし。なので賛否の意見をお願いします。--210.13.115.65 2010年1月19日 (火) 07:54 (UTC)
- 済 一週間反対がないので除去しました。--210.13.115.65 2010年1月26日 (火) 08:12 (UTC)
画像配置の分量
[編集]Wikipedia‐ノート:過剰な内容の整理#過剰な画像では、反応が得られず、また、本ガイドラインのWikipedia:画像利用の方針#配置と関連性の高さから、こちらに記載させていただければと思います。
経緯については、上述のノートをご覧いただければわかると思いますが、要するに画像の分量について、一律で決めるのではなく、テンプレートを使って個々の記事で議論、検討してもらうということです。--sabuell 2010年3月16日 (火) 08:02 (UTC)
- #配置の4段落目、「複数の写真を表示するのに…」と「文章の右側に画像を配置するときは…」の間に以下の文章(注:以下の枠なし)を追加することを提案します。
- Template:Commonsの使用を強制していているような文章になっていやしませんでしょうか。ご意見ください。--sabuell 2010年6月28日 (月) 19:31 (UTC)
- 提案してから2週間以上経過しましたが、意見が出ないため上記文章を追加しました。--sabuell 2010年7月15日 (木) 06:59 (UTC)
ローカルへのファイルのアップロードを既定で隠す提案
[編集]Wikipedia:井戸端/subj/ローカルへのファイルのアップロードを既定で隠す提案にて、現在ツールボックス内に表示されている、ウィキペディア日本語版へのローカルのアップロードへのリンクを、既定の設定で隠すことを提案しています。--青子守歌(会話/履歴) 2010年6月19日 (土) 21:56 (UTC)
内容の追加提案
[編集]- 「撮影を禁じている場所で撮影された写真」については記載があるものの、「一般公衆の立ち入りが許可されていない場所で撮影された写真」について言及がありません。本来Wikipediaに言われるまでもない話ですが、現にそういった画像がアップロードされる状況が生じている(廃止になった鉄道駅の敷地等に立ち入って撮影された画像が投稿されている)ため、このことを方針上明らかにすべきと考えます。
- 記事を画像を使用する場合において、その画像と記事の主題との関係が自明でない場合、本文中で説明しなければならないことを明らかにすべきと考えます。
--210.48.133.123 2020年4月22日 (水) 23:51 (UTC)
- 返信 可能であればもう少し事例などを踏まえて紹介いただくことは可能でしょうか。一般公衆の立ち入りが許可されていない場所の定義づけの必要もあります。例えば、あるビルの屋上から都市を撮影した、このビルは住民しか立ち入れない(撮影者のプライバシーとも関連する可能性)。なども関連付けが必要となってしまい、かなりの議論が必要になります。また、Flickerからインポートされているデータの取り扱いも考える必要があります。--Araisyohei (talk) 2020年4月27日 (月) 05:24 (UTC)
- 「一般公衆の立ち入りが許可されていない場所で撮影された写真」の認定も問題ですが、仮にそれが投稿されたとして、撮影者が立ち入りが許可を得ていたかどうかをどう判断するのか。「廃止になった鉄道駅の敷地等に立ち入って撮影された画像が投稿されている」ことへの対策を一般化しすぎです。PJ:RAILでローカルに検討すべきことです。「記事の主題との関係~」も同様です。- NEON(会話) 2020年4月28日 (火) 03:57 (UTC)
鉄道分野に限った問題でないことは明白なので、プロジェクト案件とすることには反対します。--210.48.133.123 2020年4月30日 (木) 00:21 (UTC)
撮影を禁じている場所で撮影された写真を削除する場合は「本方針に該当することにより画像の削除依頼をする際には、第三者がそれを確認できるように、制約事項の周知方法を明らかにしてください。」とありますから、立ち入りを禁じている場合についても同様に、削除する側にその旨の立証義務を課せば済むことです。また「撮影を禁じている場所」については個別に許可を得た場合の例外規定がなく、「立ち入りを禁じている場所」についても同様であるべき=個別に許可を得ていたとしても不可とすべきです。ここで明確化したいのは、そうした画像が排除されるべきという姿勢を示すことであって、具体的な場所を指定することや、それに基づいて画像を削除することではありません。--210.48.133.123 2020年4月30日 (木) 00:21 (UTC)
- 「一般公衆の立ち入りが許可されていない場所で撮影された写真」には、学術関係の画像、報道由来の画像、政府機関から提供された画像、日本国内の多くのドローン撮影の写真など、多くの画像が該当する可能性があります。「個別に許可を得ていたとしても不可」には全く賛成できません。
- 「撮影を禁じている」は被写体に属する(≒画像自体が持つ)情報ですが、「立ち入りを禁じている」は撮影者の社会的な制約に関する情報です。Wikipedia における扱いも立証の困難さも全く違いますので、並べて議論しないでください。- NEON(会話) 2020年4月30日 (木) 02:29 (UTC)
土地の定着物に関しては、立ち入りの可否は被写体に属する情報です。--210.48.133.123 2020年4月30日 (木) 03:54 (UTC)