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Wikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載について

肖像権について

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突っ込んだ議論が行われた"ノート:桃井はるこ"はノート:桃井はるこ/画像についてに過去ログ化されています。必ずノート:桃井はるこ/画像について#再度画像についてを参照してください。重要な箇所を引用しておきます。

そもそも肖像権なるものの規定は法律上存在せず、憲法もしくは私法上の人格権の権利を敷衍して成立しているものです。よって判例や専門家の解釈が重要になります。

肖像権の侵害とは【大阪弁護士会】Q&Aデータベース - これは大阪弁護士会の見解ですが、"ZCU(会話) 2012年7月21日 (土) 15:25 (UTC) "の投稿を裏打ちするものです。

1.著作権上問題がない、2.パブリシティ権も関係がない、3.芸能人など著名人を公開の場で撮影したものである。 この三つが揃った場合、基本的に問題ないとしていいでしょう。

1,2だけだと"私人である場合"、"公開を前提としていない場での撮影"などで問題が生じる可能性がありますが、明確な法律もない以上事例ごとに判断は異なるものであり、そもそもWikipediaが制度上誰でも簡単に削除可能であって、しかも該当権利申立者が削除を要求しての削除である場合、それを強い根拠としてほぼ恒久的な削除が可能であるのだから(表現の自由との兼ね合いはありますが)、当人にとって不名誉な写真など民事による賠償請求に繋がりかねないものでない限り、いたずらに第三者による肖像権を振り回した削除は認めるべきではないでしょう。--射丸蔵(会話) 2013年9月1日 (日) 03:46 (UTC)
肖像権の侵害とは【大阪弁護士会】Q&Aデータベース ※Quote box内ではlinkができないのでここにしておきます。

肖像権なるものの規定は法律上存在しません。憲法もしくは私法上の人格権の権利を敷衍して成立しているものです。

記事に肖像写真を追加したTTVECさんの編集は、1)濫りに撮影されない権利、濫りに肖像を公開されない権利としての肖像権、2)「肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」としての肖像権、いずれの権利も侵害しないと思います。以下、1)の肖像権を「肖像権」、2)の肖像権を「パブリシティ権」として、簡単に理由を説明します。

◆芸能人の肖像権は大幅に制限されるとするのが判例・通説の立場であり、まして芸能人が「公の場で衆人の目に曝される事が当然予想される場所に出演」(TTVECさん)している最中に撮影された写真では、肖像権が侵害される可能性は無いといってよいと考えます。また、パブリシティ権は、肖像が有する顧客吸引力を無断で使用すること(肖像自体を独立して鑑賞の対象とする商品として使用したり、商品の差別化を図る目的で肖像を商品に付したり、 肖像を商品の広告として使用するなど)によって侵害されるのであって、本件のような、特定の人物を説明する百科事典記事において、その人物の写真を補助的な資料として使用するケースでは、パブリシティ権は侵害されないと考えます。

◆TTVECさんの編集は、肖像権・パブリシティ権を侵害するものではなく、適法であると考える理由は以上のとおりです。画像を掲載するか否かは、そのことを前提として決めるべきでしょう。--ZCU(会話) 2012年7月21日 (土) 15:25 (UTC)

Wikipediaは非営利かつ写真集などと異なり画像を補助的な資料として使用するに過ぎないので、2)「肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利」としての肖像権、すなわちパブリシティ権とは関係ありません。

◆ もう一点は、法的リスクの有無を誰が考えるかという点。≪勝手な判断でリスクを抱えたまま掲載することに反対≫と除去者さんは考えているようですが、私の認識は「Wikipediaでは、一個人の判断でリスクの有無を判断するのではなく、はたまた権利所有者側が考えるものでもなく、法的リスクの有無 50%を目安に、あるいは、法的リスクと削除/除去による損失を天秤に掛けて(参考) 議論参加者が個々に≪勝手に≫判断、そこでの結果に基づいて総意を判断」(削除審議であれば管理者判断、ノート議論であれば利用者判断)というのが現行運用だと思っています。もちろん法的リスクがあるかどうかという点を検討する際には権利者がどう考えるかという点に思いを巡らせて検討するわけですが、権利者がどう考えるかを権利者にわざわざ確認するような運用はないと思っています。もちろん、事前確認あるいは事後確認において許諾が得られている場合は、審議参加者総意で法的リスクがないという判断になると思います。そして、編集除去でよしとすることを前提として考える場合に、編集除去基準が削除基準(再度書きますが、法的リスク50%を目安としている基準)を上回るほどに極度に安全側に倒されるべきという運用はないと思っています。--NISYAN(会話) 2012年7月22日 (日) 01:17 (UTC)
諸所での議論はどうも肖像権を何か法律で明白に規定された著作権の一種のように取り扱っているように見受けられます。表現の自由と人格権の狭間で揺らぐ、事例ごとに異なる判断が下る曖昧なものだということが理解されているように見えません。また日本社会において通用している、大規模流通媒体である雑誌や新聞、TVなどでの肖像権の扱いとの比較が為されているようにも見えません。このような曖昧なことにおいては、NISYANさんのNISYAN 2012年7月22日 (日) 01:17 (UTC)のような、危険性と益のどちらを取るかということが重要になるので、私はその投稿も転載もしくはまとめ直して投稿した方がいいと思います。過去に誘導が失敗したのはそのような明瞭は判断基準が存在しない状態で、素人に手間のかかる判断を求めたからでしょう。--射丸蔵(会話) 2013年9月1日 (日) 05:34 (UTC)

「濫りに撮影されない権利、濫りに肖像を公開されない権利としての肖像権」については、Wikipedia:削除の方針#削除対象になるものの"法令違反の可能性が 50パーセント以上の場合"に当てはまるのはどれぐらいかをよく考えてみてください。公人を公開の場で撮影したものを肖像権を盾に差し止めるのはほぼ不可能でしょう。逆に私人が自室でひと目につかないようにしている姿を盗撮した出版物の差し止めが認められないのは考えづらいでしょう。公人(またはそれに類する芸能人)か私人か、公開の場かどうか、世間一般で公に流通しているものと比較してどうかなどを判断基準にしてください。--射丸蔵会話2013年9月21日 (土) 04:31 (UTC)[返信]

人物画像の掲載について

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ある記事のノートで問題提起をしたところ、複数の記事のノート(123(ページ内で写真で検索)など)で議題に上がっている話であり、一記事のノートで議論する内容ではないのでは?との指摘がありましたので、こちらで質問させていただきます。

いくつかの人物記事(全容は把握していません)に、その人物の画像が掲載されているものがあります。前提条件として、以下のようなケースとします。

  • 故人ではなく、在命有名人である
  • 撮影OKの路上ライブなど、撮影自体は被写体によって認められているとする(盗撮などではないとする)
  • 画像のライセンスはCc-by-sa-3.0やそれに類似するような、一定の条件のもとで自由利用が認められる(と私はCc-by-sa-3.0について理解している)ものであるとする

疑問に思っているのは以下の点です。

  • 画像の被写体には、肖像権の観点で「被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利」がある。撮影が許可されているとしても、その画像の利用許可範囲は個人利用がせいぜいであって、それ以上の範囲への画像公開が許可されているとは普通思えない(と私は思っている)
  • 前述のような画像を用いてWikipediaの記事に差し込んでいる場合、読者はライセンス(例えばGFDL+Cc-by-sa-3.0など)にさえ従えば、自由に画像を配布可能です(と私は理解している)が、それは前項とは相容れない(被写体の与り知れないところで公開されているのはまずい)のではないか?(と私は思っている)

この疑問自体はCreativeCommonsに投げかける質問かもしれませんが、ここでは、このような画像を用いてWikipediaに画像を掲載することの是非について確認したいというものです。例えば上記の中で「私は理解している」という部分にそもそも理解の間違いがあるのかもしれませんし、「私は思っている」という部分に一般的感覚でない部分があるのかもしれません。あるいは「そもそも画像掲載なんて必要?」といった論点もあるのかもしれません。そういった様々な点を含めて、画像の掲載可否についてご教授の程よろしくお願い致します。

(井戸端が特定版削除依頼中のため、こちらのほうがいいと思い、初版からサブページ化してあります。が、初めてのことなのでもし手違いがありましたらご容赦いただきたく)--NISYAN 2008年4月12日 (土) 05:45 (UTC)[返信]

前提条件として有名人物とありますが、CreativeCommonsには一般人の画像もありますのでこちらの方も議論して頂けないでしょうか。それにCreativeCommonsにはImage:Japanese gray uniform .jpgのように被写体から撮影許可が取られているとは思えない盗撮紛いの画像もあります。--218.251.17.192 2008年7月1日 (火) 14:04 (UTC)[返信]
コメントノート:桂正和#肖像写真でも議論されていますので、そちらもご参照ください。--59.147.80.88 2009年2月16日 (月) 04:07 (UTC)[返信]
コメント そもそも肖像権なるものの規定は法律上存在せず、憲法もしくは私法上の人格権の権利を敷衍して成立しているものです。よって判例や専門家の解釈が重要になります。
肖像権の侵害とは【大阪弁護士会】Q&Aデータベース - これは大阪弁護士会の見解ですが、"ZCU(会話) 2012年7月21日 (土) 15:25 (UTC) "の投稿を裏打ちするものです。
1.著作権上問題がない、2.パブリシティ権も関係がない、3.芸能人など著名人を公開の場で撮影したものである。
この三つが揃った場合、基本的に問題ないとしていいでしょう。
1,2だけだと"私人である場合"、"公開を前提としていない場での撮影"などで問題が生じる可能性がありますが、明確な法律もない以上事例ごとに判断は異なるものであり、そもそもWikipediaが制度上誰でも簡単に削除可能であって、しかも該当権利申立者が削除を要求しての削除である場合、それを強い根拠としてほぼ恒久的な削除が可能であるのだから(表現の自由との兼ね合いはありますが)、当人にとって不名誉な写真など民事による賠償請求に繋がりかねないものでない限り、いたずらに第三者による肖像権を振り回した削除は認めるべきではないでしょう。--射丸蔵会話) 2013年9月1日 (日) 03:46 (UTC)射丸蔵さんによるこのコメントはノート:桃井はるこから転記されたものです。--Haifun999会話2013年9月20日 (金) 07:54 (UTC)[返信]
Wikipedia日本語版はCC-BY-SA 3.0およびGFDLのデュアルライセンスですが、GNU Free Documentation License(GFDL)には、以下のようにあります。
このライセンスは、文書たる著作物につき、営利・非営利を問わず著作権者が著作権者以外の者に対して改変、複製、頒布することを一定の制約条件の下に許諾するものである。(中略)この文書を無断で頒布・販売してよい。ただし、頒布を受けた者や購入した者に対して、上記の許可を与えなければならない。
GNU Free Documentation License
つまり、一定の制約条件はありますが、営利目的での利用が可能であるということです。一方で、射丸蔵さんが紹介されている大阪弁護士会の見解では「営利目的で利用すると侵害行為となる可能性はあります」と記載されています。この状況では、問題が発生する可能性はあると言えるのではないでしょうか。--Haifun999会話2013年9月20日 (金) 07:54 (UTC)[返信]
それは具体的にはどのような状況でしょうか? ちなみに度々画像を除去されている利用者:NAK62会話 / 投稿記録 / 記録さんは、『日本版ウィキペディアにおける日本人の声優や俳優などのショービジネス界に所属している人物の記事の大半が本人の画像が添付されていない』との理由で画像添付には難色を示しておられます。--Louis XX会話 / 投稿記録2013年9月20日 (金) 09:46 (UTC)[返信]
Wikipedia日本語版にある画像は、営利目的での利用が可能である。一方で、その画像が芸能人の画像である場合、営利目的での利用はパブリシティー権の侵害となる可能性があるという状況です。--Haifun999会話2013年9月20日 (金) 10:51 (UTC)[返信]
Wikipedia日本語版を編集している限りは少なくとも営利目的での利用には当たらないと思いますがいかがでしょうか?--Louis XX会話 / 投稿記録2013年9月20日 (金) 10:56 (UTC)[返信]
Wikipedia日本語版が営利であろうが非営利であろうが、Wikipedia日本語版の文章や画像等は営利目的での利用が可能であると宣言しているわけです。いくらWikipedia日本語版が非営利だと主張したところで、それはWikipedia外部の世界では通用しないのではないか、という疑問を抱いています。--Haifun999会話2013年9月20日 (金) 11:02 (UTC)[返信]
それは営利目的で利用した者(と肖像権を保有しているとみなされる者)の問題であり、Wikipediaは関係ありません。Wikipediaが勝手に他者の肖像権を奪ったり、使用許可したりということはできないし、してもいません。 --射丸蔵会話2013年9月21日 (土) 01:10 (UTC)[返信]

(インデント戻します)営利目的で利用した者は、Wikipediaの画像は営利目的での利用が可能であることを確認したから、営利目的で使用するわけです(本当にそのような確認をするかどうかは別として。)。一方、肖像権を保有しているとみなされる者は営利目的での利用を許可していない(許可しているなら、また話は別です。)わけですから、営利目的で利用した者を訴えてもおかしくない。そうした場合、営利目的で利用した者はどうするでしょうか。「営利目的での利用が可能だというから利用したのに、肖像権を保有しているとみなされる者から訴えられた。」ということになるわけです。営利目的で利用した者が、Wikimedia財団を訴えてもおかしくないんじゃないでしょうか。--Haifun999会話2013年9月21日 (土) 01:31 (UTC)[返信]

Wikipediaが勝手に他者の肖像権を奪ったり、使用許可したりということはできないし、してもいないのだから無効な訴えです。ただの勝手な勘違いに過ぎません。--射丸蔵会話2013年9月21日 (土) 02:09 (UTC)[返信]
肖像権を保有しているとみなされる者が、営利目的での利用を許可していないにもかかわらず、Wikipedia側で営利目的での利用を許可したとするのであれば、それはWikipediaが勝手に使用許可したと言えるのではないでしょうか。--Haifun999会話2013年9月21日 (土) 02:14 (UTC)[返信]
Wikipediaは問題ないものを利用しているだけです。何度も言っているように、Wikipediaが勝手に他者の肖像権を奪ったり、使用許可したりということはできないし、してもいません。あなたが言っていることは著作権に関する許可事項を関係ないことに当てはめているだけですよ。--射丸蔵会話2013年9月21日 (土) 04:31 (UTC)[返信]
コメント被写体は著作権者ではないのですから、CCやGFDLのライセンスは関係ないですよ。著作権者は営利目的の使用を許諾しています。ウィキペディアでは、パブリシティー権の侵害とならないと考えられるとしても、ウィキペディア外での再利用はパブリシティー権の侵害となる可能性があるが、著作権の問題はない。--Ks aka 98会話2013年9月24日 (火) 04:19 (UTC)[返信]
報告 再提起から3週間近く経過しましたが、停滞気味なのでコメント依頼を提出致しました。--Louis XX会話 / 投稿記録) 2013年10月7日 (月) 00:57 (UTC) 利用者名を追記。--Louis XX会話 / 投稿記録2013年10月14日 (月) 00:54 (UTC) [返信]
  • コメント ノート:桃井はるこにて提起した者です。何人かの画像掲載賛成者の方の理論を聞いていますと『今の法律で黒じゃないからOK』という論調のようです。ご存知かと思いますが、法律が現実の運用等に追いついていないことは多々あり、解釈の違いや運用の仕方で問題が出てくることもあります。私も法律の専門家ではありませんので、主張していることが間違っていることもあるかと思います。ということは、賛成されている方にも同様のことが言えるわけであり(専門家の解釈を引用していたとしても、です)結局、どれが正しいということに落ち着くことは難しいのではないかと考えます。
私の主張はシンプルで、『ウィキペディアで肖像画像を載せたいのであれば堂々と許諾を取って載せよう』ということになります。一番望ましい形は、事務所さんが公式に使用を認める画像を放出いただくもので、いわゆる宣材写真というものです。これを掲載できるというのが理想で、それ以外の画像は排除するということにすれば、少なくともウィキペディアや、そこから二次使用をされた場合において、画像がリスクになることは大幅に減らせることが見込めます。記事本文の引用などでリスクを減らすべく多くの利用者が奮闘されている中、画像においてもリスクマネジメントの動きがあっても良いのではないでしょうか。--Lapislazuli-star会話2013年10月20日 (日) 10:10 (UTC)[返信]
コメントノート:桃井はるこ/画像について」にも書きましたが、≪この件を契機に、もっと広くユーザー間で議論をし、もっとしっかりした方向性を見出しておいたほうが良いのでは?≫という過去発言(昨年7月)や、≪ウィキペディアで肖像画像を載せたいのであれば堂々と許諾を取って載せよう≫という今回の発言に対して、具体的な行動を行ってからにしてほしいと感じます。少なくとも私は、その試みが成功していないものの、井戸端(本ページ)で問題提起するとか、「Wikipedia‐ノート:画像利用の方針#プロスポーツ選手の写真はOK?」という議論に参加するとか、≪もっと広くユーザー間で議論を≫する試みを行っているつもりです。井戸端の差し込み表示期間が終わったこんなところで発言しても、それは≪この件を契機に、もっと広くユーザー間で議論を≫する試みとは到底感じられません。まあ発言当時とは状況が変わって、現実世界でお忙しいのだろうと(ウィキブレイクの状況から)推測しますが。この件の最終発言が昨年7月23日、ウィキブレイクに突入したのが昨年9月頭、その間約1ヶ月間は≪もっと広くユーザー間で議論を≫する試みを行おうとしなかったし、やや復帰できそうになった今もそのような試みの予定は見られない、というのが私の認識です。そのような行動がない限り、残念ながら画像を除去したいだけとしか見えません。--NISYAN会話2013年10月20日 (日) 14:01 (UTC)[返信]
コメント私個人についての言及はこの話題に全く関係するところではありませんので、特にコメントするところではございません。
『残念ながら画像を除去したいだけ』とのことですが、それは半分正解です。リスクの大きなものを掲載しておくことに危機感を感じないはずがありませんので。あくまで、画像を掲載するのなら、よりリスクが低いものを載せておきたいと考えています。--Lapislazuli-star会話2013年10月20日 (日) 14:29 (UTC)[返信]
コメント今のところ、ここでの画像掲載賛成者は射丸蔵さんだけじゃないかな。ぼくは、今の法律ではダメじゃないと思われると言うことを説明しているだけで、賛否は表明していません。申し訳ないけど、Haifun999さんの主張は正しくないです。解釈の違いや運用の仕方に違いがあることはありますが、それなら違うほうの解釈を示していただければ。
法律の話と別のこととして、画像を掲載することで生じるリスクというのもあるので、条件をつけて抑制的な使用に留めるとか、禁止にしてしまうとか、そういう話は、井戸端やプロジェクトでなされればよいと思います。または個別に記事のノートで。肖像権やパブリシティ権ではないですが、似たような議論としてプロジェクト‐ノート:東京ディズニーリゾート/画像掲載/過去ログというのがありました。
いわゆるプロモ写真を、というのは、それが理想かどうかは別にして、ひとつの解決策だと思います。ただ、それはそれで少なくない問題が生じると思います(撮影者の権利を正しくクリアしているかどうかとか)。既にある写真の許諾を得るというのも、現時点でもやろうと思えば可能な方法です。
ただし、許諾を得るまで画像をどうするか、どういう許諾を取るのか、許諾が得られなかったときにどうするか、ということをコミュニティで話し合う必要があるでしょうし、それは結局ガイドラインのようなものを作るという作業になるでしょう。なお、二次利用については、ライセンスさえちゃんとしてれば特別考慮する必要はなく、肖像・パブリシティ権をクリアする責任は二次利用者にあると考えられます。--Ks aka 98会話2013年10月20日 (日) 11:48 (UTC)[返信]
コメント 私は≪画像掲載賛成≫の旨を書いているつもりです。≪ここでの≫に含まれているかどうかの認識が違うかもしれませんが、射丸蔵さんの「2013年9月21日」の発言は「ノート:桃井はるこ/画像について」の「2013年8月27日」の流れを汲むものであり、その「ノート:桃井はるこ/画像について」で≪除去で排除できる法的リスクよりも、除去で失われる損失のほうが大きいように思うので、記載でいい≫という表現で、賛成の旨を書いています。念のために書いておきますが、「Wikipedia‐ノート:画像利用の方針/肖像権」では≪NG寄り≫と書きましたが、画像が変わっているために前提となる状況が異なり、今回の画像に対して≪NG寄り≫とは考えていません。
なお、≪事務所さんが公式に使用を認める画像を放出いただく≫が一番望ましい(言い方を変えるとリスクが少ない)と思いますし、それを否定しているつもりはありません。--NISYAN会話2013年10月20日 (日) 14:01 (UTC)[返信]
コメント具体的に除去で失われる損失とは何でしょうか。少なくとも、ウィキペディアに画像が掲載されていないことで生じる損失は皆無だと思っています。当然ですが、公式ウェブサイトがあり、事務所サイドと正規の手続きで連携しているメディアによる発信もあります。公式でもなければ、正規の手続きで連携しているわけでもない、ただの外野でしかも一般的に見れば『得体の知れない輩』であるところのウィキペディアに掲載されていることがメリットなのでしょうか。それはウィキペディア側の事情であり、他のところは知ったことではないはずです。ウィキペディアだけの理論を振りかざす行為にどんなメリットがあるのか私にはよくわかりません。--Lapislazuli-star会話2013年10月20日 (日) 14:29 (UTC)[返信]
コメント 手元にある(紙の)百科事典を見れば、普通に人物画像が載っていたと思っています(確認はしていません。本当ですかというなら、倉庫から引っ張り出してきて確認しますが、この時間ですから来週末にしてください)。そりゃ存命人物かどうかという違いはあるだろうと思いますが、ここの議論でターゲットになっているのは存命人物には限っていなかったと思いますので。で、良質な百科事典であれば普通に人物画像が掲載されている(と思っている)ものが、Wikipediaという百科事典には人物画像が掲載されていない。それ(掲載しないこと、あるいは除去すること)は質の低下であり、損失だと私は思っています。もちろん、そこまでの質を求めない利用者さんがいらっしゃるのなら、その考え自体を否定しませんし、Lapislazuli-starさんがそれを質の低下や損失ではないという認識なら、その考え自体を否定しません。それは単に、Wikipediaに対する目標地点の設定の違いでしょうから、それが人によって異なるのはまあ仕方のないことと思います。--NISYAN会話2013年10月20日 (日) 15:04 (UTC)[返信]
コメント 紙の百科事典ならばその人物の画像が掲載されていないことが大きな損失になるでしょう。しかし、ウィキペディアはweb上の百科事典であり、関連する内容へのリンクが容易です。広大なwwwの中には、きちんと権利的にもライセンス的にも問題のない画像が掲載されているページがあるでしょう。公式webサイトも非常に多くありますので、さらに安全と言えます。同じページにないこと自体は質の低下や損失になるのかもしれません。が、十分にカバーし、それをわずかに留めることが可能な上、紙媒体のように大きな手間であることもありません。クリック1つです。紙の百科事典で使われている画像は、当然ですが権利などの問題をクリアして使用されています。編集者や執筆者、出版社が法的なリスクを負うことになるので当然のことでしょう。それに合わせるというのはごく自然な流れであり、自身の主張に有利な法的解釈の中の1つを以って是とすることは、とても危険で愚かなことではないでしょうか。そこまでして掲載するリスクは質の向上という点を打ち消すどころか、損失そのものであると考えます。--Lapislazuli-star会話2013年10月22日 (火) 12:57 (UTC)[返信]
コメント その≪きちんと権利的にもライセンス的にも問題のない画像≫の永続性が、Wikipediaの永続性と同等以上であれば、それを以ってよしとする考えもあるでしょう。10年後、50年後、100年後を念頭に考えれば、≪きちんと権利的にもライセンス的にも問題のない画像≫の永続性を、私は外部サイトに期待しません。ただ、コモンズなどは管理団体が共通ですから、その永続性はWikipediaの永続性と同等と考えていいと思います。これが、画像を自サイト(ないしは自サイトでの使用が容易な関連サイト)で持つかどうかの意見相違の理由なのかもしれません。
≪自身の主張に有利な法的解釈の中の1つを以って是≫については、過去に書いた通り、そのスタンスとするかどうかは、各サイトが決めることです。私一人でも、Lapislazuli-starさん一人でもなく、Wikipediaとして決めていけばいいことです。そこは今更な話です。「自身の提供するコンテンツをどのような形で提供するか、自身に有利な材料と不利な材料を天秤に掛けて、自身のポリシーの範囲内で、自身の中で決めていけばいい(ここでいう自身とはWikipediaのこと)」というのは、以前から書いているつもりです(実体となる画像が別サイトにあるかどうかは問いません。Wikipediaが記事というコンテンツをどのように提供するかです)。「自身の主張に有利な法的解釈の中の1つ」がWikipediaにとって「自身に有利な材料(が不利な材料より優位)」かどうかを、Wikipediaの中で決めていけばいい話です。改めて、そして「ノート:桃井はるこ」でも説明したつもりの話を書きますが、決めるのは、私一人でも、Lapislazuli-starさん一人でもありません。たまたま「前回のノート議論の参加者の多数見解」となったわけですが、もう一度、より多くの人の中で新しい「今回の議論の参加者の多数見解」を決めていけばいいだけだと思います。ただ、井戸端への差し込み表示が行われなくなっている、この井戸端サブで話し合うことが、より多くの人の中で話し合うことになるのかは疑問ですが。
≪紙の百科事典で使われている画像は、当然ですが権利などの問題をクリアして使用されています≫には同意です。しかし、自身の手で≪権利などの問題をクリア≫を目指そうとしないLapislazuli-starさんが、執拗に≪権利などの問題をクリア……それに合わせるというのはごく自然な流れ≫などと主張するのは、誠実でないと感じますし、今後は止めてほしいとも感じています。私の理解では、「画像に、権利などの問題がクリアされたものを使うのが、望ましい」というのは既に共通認識であって、権利などの問題がクリアになっていないものに対する意見衝突なのですから、≪権利などの問題をクリア≫などと言われても「そんなことは判りきっているんだよ」という感情以上の何も出てきません。その論点は、議論を進めるのに有用な事柄ではないと感じます。--NISYAN会話2013年10月26日 (土) 07:02 (UTC)[返信]
コメント おおむねNISYANさんのお話は理解しましたし、反論することはありませんが、1点だけおかしなことがあって、『自身の手で≪権利などの問題をクリア≫を目指そうとしないLapislazuli-starさんが、執拗に≪権利などの問題をクリア……それに合わせるというのはごく自然な流れ≫などと主張するのは、誠実でないと感じますし、今後は止めてほしいとも感じています。』・・・ちょっと待ってください。権利の問題をクリアを目指そうとしないというお言葉は、いったいどういうことでしょう。既存の画像について?これから導入を考えるものについて?どちらにしても、大まかにでも方針が決まらないことには先走っての対応はできません。ばらばらに動けば混乱のもとになります。『ウィキペディアでは人物(芸能人さんとかは特に)の画像についてこうしたいと思います。なので、ご理解とご協力いただくことはできないか』とそれぞれの権利者(主に事務所さんになるでしょう)にお願いをしなくてはいけません。この状態でできることは下でNISYANさんがおっしゃっているように『「画像掲載の対象となる人物の分類(*1)」「権利関係を今後はっきりさせていくという方向をとるか否か」「権利関係がはっきりしない(*2)画像の採否(*3)」「権利関係を中長期的にはっきりできない(*4)画像の扱い」あたりが、決めていくべき内容なのか』など、ウィキペディアとして方向をちゃんと決める段階です。それを分かっていて前述の言葉が出てくる意図が見えません。というか、甚だ心外としか言いようがありません。しかし、これ以上は広げる話ではないので、以降の展開は不要です。私の言動にも非があるということなのでしょうから、心に留めておきます。--Lapislazuli-star会話2013年10月26日 (土) 08:26 (UTC)[返信]
コメント インデントを戻して、少しまとめます。以下の内容が私の認識ですが、間違っていたらご指摘ください。
  • さっき書いた「画像に、権利などの問題がクリアされたものを使うのが、望ましい」というのは共通意見だと思います。
  • 「現在の画像あるいは将来的にも画像を使ってほしくないと、権利者から指摘された場合に、無理に使うのは望ましくない」というのは、法的根拠の有無はともかく、少なくとも私はそう思いますし、多分Lapislazuli-starさんやKs aka 98さんとは共通意見だと思います。射丸蔵さんが「いやいや法的に問題ないから」という考えなのか、「意見衝突を起こしてまで掲載し続ける理由はない」という考えなのかは判りません。
  • 「画像掲載の対象となる人物の分類(*1)」「権利関係を今後はっきりさせていくという方向をとるか否か」「権利関係がはっきりしない(*2)画像の採否(*3)」「権利関係を中長期的にはっきりできない(*4)画像の扱い」あたりが、決めていくべき内容なのかなと思います。
    *1 上で≪一般人の画像≫という話もありますが、人物(人物集団含む)記事を飾る人物画像と、それ以外とは性質が変わると思います。また、公人かそれ以外かなどで話は変わってくるように思います。他に性質が変わりそうな属性があるなら、それらの属性によって、議論を分けるべきかもしれません。
    *2 「はっきりしない」には「はっきりさせるまでの期間」というのもありますが、「中長期的に、現実問題としてはっきりさせられない」というのもあると思います。前者は判りやすい話として、後者はどこに問い合わせればよいか判らないようなケースです。(芸能プロダクションのような)団体に所属していない個人活動のみ、あるいは今は無き団体に所属していたとかで、死去ないしは消息不明のようなケースなどを想定しています。白石綾乃さん(消息不明、個人?)とか、色川武大さん(死去、所属とかある?麻雀小説の出版社とは無関係?この場合、家族に許可を取るの?)とかがあるかもしれません。なお、そんな画像がどこから出てくるのかという話については、まだ参加していない将来の執筆者/画像提供者からの排出とか、フリーのカメラマンからの排出だとかが、ありえるかもしれません。左記の人物2名はかなり古いですが、村石雅行さんのような活動時代の人なら、引退あるいは死去した場合でも、演奏画像を持っている人はそれなりにいると思います(今の執筆者/画像提供者にいらっしゃるかどうかは抜きにして)。
    *3 権利関係をはっきりさせるという方向で、権利関係のはっきりするまでの短い期間をどうするか、という前提で考えると、新規画像貼付の採否と既存画像の採否は分けるほうがいいかもしれません。画像自体はコモンズなどの外部にあるとして、権利者から既存画像NGと言われれば過去版の削除も検討する必要があるでしょうから、結論がすぐに出るだろうことが判っている段階で、編集除去を先行してやっておくメリットがそれほどあるとは思えません。一方、新規画像貼付は、画像NGという結論がすぐに出ると判っている段階でわざわざ火種を増やさないというメリットは感じられますので、抑制に意味はあると感じます。
    *4 対象は、少し上の*2に書いたことです。あるいは、「権利関係を今後はっきりさせていくという方向」でない場合も、「中長期的にはっきりさせられない」に近いのかなと思います。この場合、新規画像貼付の採否と既存画像の採否を区別する必要はなさそうに思います。
思ったところ、各意見に対する現状認識、決めていく必要があるかもしれない論点について、今のところのコメントは以上です。--NISYAN会話2013年10月26日 (土) 07:02 (UTC)[返信]
コメントが2ヶ月以上遅くなってすみません。国内の存命タレントやアーティストなどの既存画像なども突き詰めていけば画像NGという結論に自ずと辿り着くと思うので、新規画像と既存画像のの採否は敢えて分ける必要はないのでしょうか?--Louis XX会話 / 投稿記録2014年1月8日 (水) 01:10 (UTC)[返信]
たどり着きません。具体的な法律・判例、外部の専門家の意見に基づかない意見はおやめください。

Ks aka 98さんもそうですが、このような議論を行うのであれば、思い込みでなく法律・判例、また専門家の意見に基いてください。そのようなしっかりしたものに基づかない思い込みに一切賛同はできません。--射丸蔵会話2014年6月25日 (水) 06:21 (UTC)[返信]

利用者:Lapislazuli-starについて

[編集]

そもそもの問題が利用者:Lapislazuli-star氏により引き起こされているので、別に節を設けます。

2013年10月20日 (日) 19:10で「桃井はるこにて提起した者です。」と言っていますが、Lapislazuli-starが行なったのは何の議論も経ない身勝手な見解に基づくいきなりの削除です。結果として利用者:TTVECが議論を提起せざるを得なくなったのです。

また「何人かの画像掲載賛成者の方の理論を聞いていますと『今の法律で黒じゃないからOK』という論調のようです。ご存知かと思いますが、法律が現実の運用等に追いついていないことは多々あり、解釈の違いや運用の仕方で問題が出てくることもあります。私も法律の専門家ではありませんので、主張していることが間違っていることもあるかと思います。ということは、賛成されている方にも同様のことが言えるわけであり(専門家の解釈を引用していたとしても、です)結局、どれが正しいということに落ち着くことは難しいのではないかと考えます。」と発言していますが、この考えはまったくもってとんでもないもので何ら賛同する部分を見出すことができません。これを別の言葉で言えばこうなります、「今の法律とそれに基づく運用上問題とされないことを、今後法律が変わるかもしれないので、何ら根拠になるようなものを見出していないのに、「相手の方が同次元で間違っているかもしれない」と推測できるので、どれが正しいということは言えない、よって、許諾をとったもの以外すべて排除する。」。これは極端なことを言えば、「XX年後に反日国家が日本を占領して日本語を禁止するかもしれないので、Wikipediaで日本語の記述はすべて排除する」と言っているのと変わりがありません。しっかりした意見や専門家の見解まで出た後に、根拠を出すどころか思い込みを補強するためにこのような詭弁を弄する態度はまともに合意形成できる人物とは思えません。

先にも述べましたが、具体的な法律・判例、外部の専門家の意見に基づかない意見はおやめください。このような議論を行うのであれば、思い込みでなく法律・判例、また専門家の意見に基いてください。そのようなしっかりしたものに基づかない思い込みに一切賛同はできないし、誰もするべきではありません。

◆H16.2.19 東京地方裁判所 平成14年(ワ)第26959号 損害賠償請求事件 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A8819A80A6246D7249256E530029CE74.pdf

3 肖像権侵害関係 (1) 肖像権侵害の有無 (2違法性の存否 ア 肖像写真の公表が,それ自体において又は文章表現と相まって,言論,出版その他の表現の自由の行使として行われることもあり,このような場合においては,民主主義 社会において重要な人権の1つである表現の自由との均衡上,当該表現行為が公共の利害に関する事項に係り,公益を図る目的をもってなされ,これにより公表された内容が その表現目的に照らして相当であるという要件を満たすときは違法性が阻却されると解すべきである。

私は幾つも文献を調べましたが、上のような判断は一般的です。商業雑誌すら公共の利益に該当するのに、まともな目的で用いられていれば、Wikipediaの記事が「公益を図る目的」に合致しないと判断されることはまずありえないでしょう。

私見によれば、肖像の利用がプライバシー権に基礎を置く肖像権の問題になるか、パブリシティ権の問題になるかは、撮影の態様による。  パブリシティ権が問題となる肖像は、そもそも商業的利用を目的として撮影されたものに限られる。そうでなければ、その肖像写真は商業的利用に耐える品質が確保されていると言えないからである。そして、商業的利用を目的として撮影をされる場合には、撮影される側にもそのことについて許諾するだけでなく被写体として協力することになるから、撮影の段階の問題は生じえない。そうだとすれば、そのように撮影された肖像写真について、それを、許諾の範囲を超えて使用することについては、もっぱらパブリシティの問題になるというべきである。 そして、それ以外の肖像については、それが誰のものであるにせよ、プライバシー権に基礎を置く肖像権の問題として、その撮影と公表の2段階が問題になり得ると解するべきであろう。

パブリシティ権が問題となるのは商業利用を前提にした撮影物とされています。公開の場で、そのような利用と関係なく撮影されたものは関係ありません。

5) 中田英寿事件  この点、サッカー選手の中田英寿の少年時代の写真や少年時代に創作した詩を公表したことがプライバシーの侵害になるとした中田英寿事件(東京地裁平成12駒澤法曹第6号(2010)76 年2月29日判決(16)、東京高裁平成12年12月25日判決(17))が参考になる。第1審判決は、前述の「ピンク・レディーdeダイエット」事件と同じ規範を用いて、パブリシティ権の侵害を否定しつつ、サッカー競技に直接関係しない記述は、私生活上の事実を明らかにするものであって、プライバシーの侵害に当たるとして、出版の差止めと損害賠償を命じ、控訴審判決もこれを支持した。ここでは、「肖像権」の侵害は認定していないが、これまで述べたように、著名人であってもプライバシー権に基礎をおく肖像権の侵害があり得ることが明確にされたものと思う。  その後、中田英寿が宮沢りえとキスしている写真を雑誌「ブブカ」に掲載されたことについて、中田が出版社と発行人を訴えた第1事件で、判決(東京地裁平成16年6月9日)は、プライバシー権と肖像権の侵害をいずれも認め、被告らに110万円の損害賠償を命じた。続いて、「週刊現代」が同じ写真を転載したことについて中田が出版社と発行人を訴えた第2事件では、第一審判決(東京地裁平成 16年11月10日)は、「プライバシー権又は肖像権」の侵害を認め、被告らに120万円の損害賠償を命じた。しかし、その控訴審(東京高裁平成17年5月18日判決)では、第一審判決を取り消して請求を棄却した。「プライバシー権の侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立する」とし、「肖像権の侵害については、それが表現の自由の行使として相当と認められる場合、すなわち、その表現行為が、公共の利害に関する事項に係り、かつ、専ら公益を図る目的でなされ、しかもその公表内容が上記の目的に照らして相当である場合には違法性が阻却される」とした上で、プライバシー権侵害については、第1事件で予想される法律上の争点や裁判の成り行きなど「公共の利害に関する事項について専ら公益を図

る目的をもってなされた」とし、反面でプライバシー侵害の程度はさほど大きくないとした。また、肖像権侵害についても同様に第1事件の裁判の成り行きなど「公共の利害に関する事項について専ら公益を図る目的をもってなされた」とした上、写真は、第1事件に関して読者の理解をより容易にするという観点から掲載されたもので、写真の一部を縮小して白黒で掲載するなどの一応の配慮もなされており、公表内容も上記の目的に照らして相当性を逸脱していないとして、結局、不法行為は成立しないとした。上告審(平成18年9月21日第1小法廷決定)もこれを支持し、上告を棄却した。 この一連の裁判では、結論はともかく、中田のキス写真の雑誌への掲載がプライバシー権および肖像権侵害に当たり得ること自体は認めており、支持できる。

芸能人のプライバシー権利として守られるものは、いわゆるスキャンダルとして扱われるようなもので、公開の場での撮影写真ではありません。上の判例では、芸能人においても、プライバシー権に基づく肖像権侵害自体があることは認めているものの、公益を図る目的で為されたとして「不法行為は成立しない」で結審しています。肖像権については、そのような写真においてすら「肖像権侵害についても同様に第1事件の裁判の成り行きなど「公共の利害に関する事項について専ら公益を図る目的をもってなされた」とした上、写真は、第1事件に関して読者の理解をより容易にするという観点から掲載されたもので、写真の一部を縮小して白黒で掲載するなどの一応の配慮もなされており、公表内容も上記の目的に照らして相当性を逸脱していない」と判断されました。公人については、公共の利益に合致するのであれば、スキャンダルでも問題ないでしょう。 --射丸蔵会話2014年6月25日 (水) 06:53 (UTC)[返信]

法律はないし(不法行為とかになる)、判例はそれほど多くなく、条件が異なりますよ。平成14年(ワ)第26959号は、ふたつの肖像権のうち、プライバシー権に基礎を置く「肖像権」の問題です。「商業利用、それも商用を前提にした撮影物」というのは、パブリシティ権の問題です。中田英寿事件は「肖像権」です。通常、芸能人の肖像利用はパブリシティ権の問題であって、撮影された場所などの問題がなければプライバシー権に基礎を置く肖像権は論点になりません。平成14年(ワ)第26959号は、「原告は,弁護士として多数の人々の生命・身体・財産に多大な影響を与え得る地位にあり,その私生活上の行状も公共の利害に関する事実に該当する」とされ、「原告の承諾を得ないで撮影されたことが問題とならないわけではないが,プライバシー侵害行為としての違法性がないことは前判示1の(2)のとおり」としてプライバシー問題としての肖像権について違法性が棄却されたものですから、一般的な有名人に当てはめるのは無理がありますし、パブリシティ権の判断とも関係ないです。
肖像権やパブリシティ権を扱う論文類で苦労せずに読めるもの[1][2]ピンク・レディー事件やキングクリムゾン事件などパブリシティ権に関係する主な判例、憲法やメディア法の教科書のいくつか、既に例示して/されているウィキペディアでの議論、クリエイティブコモンズの扱いに関する文書(たとえば[3])は一通り目を通していますし、法の専門家やクリエイティブコモンズ関係者とも意見交換することもありますけれど。どこか思い込みで法の運用の実態などとかけはなれた意見があったらご指摘ください。法の解釈・運用として、判例・通説からかけはなれたことは、たぶん言ってないと思いますが。
それとは別に、ウィキペディアでの運用としては、JAPRPO音事協Jリーグなどは、かなり権利を広めに、強めに捉えているように思いますから、コンフリクト回避ということでコミュニティがとりあえず掲載しないという判断をするなら、それでも構わないと思っています。掲載しない根拠として肖像権やパブリシティ権を使うのはミスリーディングですから、それはやめてほしい、と言いますけれど。--Ks aka 98会話2014年6月25日 (水) 07:35 (UTC)[返信]
Ks aka 98さんにお願いしたいのは、犯罪者の実名表記もそうですが、法律や判例を参照しなければならない厄介な問題で、判断が難しいものは、Wikimedia財団から資金を獲得して、外部の複数の専門家による判定をしてもらい、現状の法律・判例に基づく指針をつくってほしいということです。手間がかかるとは思いますが、逆にそれをやらないとWikipedia他で掲載すべきものが掲載されなかったり、逆に掲載すべきでないものが掲載されてしまったり、さらにその可否を巡る議論が延々続くということが起こって、そちらの方が遥かに問題が多発して手間がかかると思います。少なくとも、こういった法に基づく判定という公共性の高い事案での資金獲得が通らないことは無いのではないでしょうか。--射丸蔵会話2014年6月25日 (水) 08:35 (UTC)[返信]

パプリシティ権に関してはKs aka 98さんが言われた、ピンク・レディ事件で近年高裁・最高裁の判例が示されているので以下に引用しておきます。

 

松本俊輔 『パブリシティ権 : 日本法の到達点 ; ピンク・レディ事件 最高裁判決を題材として

それでは、ピンク・レディ事件とは、一体、どのようなものだったのだろうか。最高裁判例でも、下級審の認定した事実を前提に判断されているので、下級審の認定した事実をもとに、紹介しよう。

本件は、昭和51年から56年までに活動し、過激なステージ・アクションで広く世間に知られ人気を博していた女性デュオ「ピンク・レディ」を構成していた原告らが、原告らの肖像を含む写真を無断で使用したダイエットの記事を平成19年2月13日および2月27日刊行の女性週刊誌に掲載した被告(出版社)に対し、不法行為(パブリシティ権侵害、民法715条)に基づく損害賠償金及び遅延損害金の支払いを求めた事案である。

1)地裁判決[東京地裁平成20年7月4日判決] 【争点】本件では、主に、パブリシティ権侵害の有無(その認定基準)が争点となった。
【判旨】これに対し、東京地裁は、パブリシティ権侵害の有無について、次のように判示した。
「人は、著名人であるか否かにかかわらず、人格権の一部として、自己の氏名、肖像を他人に冒用されない権利を有する。人の氏名や肖像は、商品の販売において有益な効果、すなわち顧客吸引力を有し、財産的価値を有することがある。このことは、芸能人等の著名人の場合に顕著である。この財産的価値を冒用されない権利は、パブリシティ権と呼ばれることがある。
 他方、芸能人等の仕事を選択した者は、芸能人等としての活動やそれに関する事項が大衆の正当な関心事となり、雑誌、新聞、テレビ等のマスメディアによって批判、論評、紹介等の対象となることや、そのような紹介記事等の一部として自らの写真が掲載されること自体は容認せざるを得ない立場にある。そして、そのような紹介記事等に、必然的に当該芸能人の顧客吸引力が反映することがあるが、それらの影響を紹介記事から遮断することは困難であることがある。
以上の点を考慮すると、芸能人等の氏名、肖像の使用行為がそのパブリシティ権を侵害する不法行為を構成するか否かは、その使用行為の目的、方法及び態様を全体的かつ客観的に考察して、その使用行為が当該芸能人等の顧客吸引力に着目し、専らその利用を目的とするものであるといえるか否かによって判断すべきである。」

【本判決の意義】この判決の意義は、以下の点にある。
① パブリシティ権の法的性質を「人格権の一部」とした点、および、
② パブリシティ権侵害の認定基準として、「肖像等の無断の商業的利用に該当するか」の基準を採用せず、表現の自由への配慮から、それ以前の判決が採用していた「専ら当該芸能人等の顧客吸引力を利用する目的か否か」の認定基準を再び採用した点にある。すなわち、それまでは、一旦は、権利侵害の認定基準が緩和され、パブリシティ権侵害が「認められやすく」なっていたところ、本判決では、権利侵害の認定基準が厳格化され、パブリシティ権侵害が「認められにくく」なった点にある(以下、この傾向を、権利侵害認定基準厳格化への「揺り戻し」という)。

2)高裁判決[知財高裁平成21年8月27日判決]
 これに対し、知財高裁判決では、なお一層表現の自由を重視した基準(パブリシティ権侵害が認められにくい基準)が示され、「揺り戻し」を加速する判決を下した。
【判旨】知財高裁は、「(パブリシティ権侵害の有無)について」以下のように判示した。
「氏名は、人が個人として尊重される基礎で、その個人の人格の象徴であり、人格権の一内容を構成するものであって、個人は、氏名を他人に冒用されない権利・利益を有し(最高裁昭和63年2月16日判決)、これは、個人の通常、雅号、芸名についても同様であり、また、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有するもの(最高裁昭和44年12月24日大法廷判決)であって、肖像も、個人の属性で、人格権の一内容を構成するものである(以下、これらの氏名等や肖像を併せて「氏名・肖像」という。)」ということができ、氏名・肖像の無断の使用は当該個人の人格的利益を侵害することになる。したがって、芸能人やスポーツ選手等の著名人も、人格権に基づき、正当な理由なく、その氏名・肖像を第三者に使用されない権利を有するということができるが、著名人については、その氏名・肖像を、商品の広告に使用し、商品に付し、さらに肖像自体を商品化するなどした場合には、著名人が社会的に著名な存在であって、また、あこがれの対象となっていることなどによる顧客吸引力を有することから、当該商品の売り上げに結び付くなど、経済的利益・価値を生み出すことになるところ、このような経済的利益・価値もまた、人格権に由来する権利として、当該著名人が排他的に支配する権利(以下、この意味での権利を「パブリシティ権」という)であるということができる。

 もっとも、著名人は、自らが社会的に著名な存在となった結果として、必然的に一般人より社会の正当な関心事の対象なりやすいものであって、正当な報道、評論、社会的事象の紹介等のためにその氏名・肖像が利用される必要もあり、言論、出版、報道等の表現の自由の保障という憲法上の要請からして、また、そうといわないまでも、自らの氏名・肖像を第三者が喧伝することなどでその著名の程度が増幅してその社会的な存在が確立されていくという社会的に著名な存在に至る過程からして、著名人がその氏名・肖像を排他的に支配する権利も制限され、あるいは、第三者による利益を許容しなければならない場合があることはやむを得ないということができ、結局のところ、著名人の氏名・肖像の使用が違法性を有するか否かは、著名人が自らの氏名・肖像を排他的に支配する権利と、表現の自由の保障ないしその社会的に顕著な存在に至る過程で許容することが予定されていた負担との利益較量の問題として相関関係的にとらえる必要があるのであって、その氏名・肖像を使用する目的、方法、態様、肖像写真についてはその入手方法、著名人の属性、その著名性の程度、当該著名人の自らの氏名・肖像に対する使用・管理の態様等を総合的に観察して判断されるべきものということができる。そして、一般に、著名人の肖像写真をグラビア写真やカレンダーに無断で使用する場合には、肖像自体を商品化するものであり、その使用は違法性を帯びるものといわなければならない。一方、著名人の肖像写真が当該著名人の承諾の下に頒布されたものであった場合には、その頒布を受けた肖像写真を利用するに際して、著名人の承諾を改めて得なかったとして、その意味では無断の使用に当たるといえるときであっても、なお、パブリシティ権の侵害の有無といった見地からは、その侵害が否定される場合もあるというべきである。」

以下、最高裁判決における傍論の重要関連部分

 

裁判官金築誠志の補足意見は,次のとおりである。
パブリシティ権の侵害となる場合をどのような基準で認めるかについては,これまでの下級審裁判例等を通じいくつかの見解が示されているが,パブリシティ権が人の肖像等の持つ顧客吸引力の排他的な利用権である以上,顧客吸引力の無断利用を侵害の中核的要素と考えるべきであろう。
もっとも,顧客吸引力を有する著名人は,パブリシティ権が問題になることが多い芸能人やスポーツ選手に対する娯楽的な関心をも含め,様々な意味において社会の正当な関心の対象となり得る存在であって,その人物像,活動状況等の紹介,報道,論評等を不当に制約するようなことがあってはならない。そして,ほとんどの報道,出版,放送等は商業活動として行われており,そうした活動の一環として著名人の肖像等を掲載等した場合には,それが顧客吸引の効果を持つことは十分あり得る。したがって,肖像等の商業的利用一般をパブリシティ権の侵害とすることは適当でなく,侵害を構成する範囲は,できるだけ明確に限定されなければならないと考える。また,我が国にはパブリシティ権について規定した法令が存在せず,人格権に由来する権利として認め得るものであること,パブリシティ権の侵害による損害は経済的なものであり,氏名,肖像等を使用する行為が名誉毀損やプライバシーの侵害を構成するに至れば別個の救済がなされ得ることも,侵害を構成する範囲を限定的に解すべき理由としてよいであろう。こうした観点については,物のパブリシティ権を否定した最高裁平成13年(受)第866号,第867号同16年2月13日第二小法廷判決・民集58巻2号311頁が,物の名称の使用など,物の無体物としての面の利用に関しては,商標法等の知的財産権関係の法律が,権利の保護を図る反面として,使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないよう,排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にしていることに鑑みると,競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても,法令等の根拠もなく競走馬の所有者に排他的な使用権等を認めることは相当でないと判示している趣旨が想起されるべきであると思う。
肖像等の無断使用が不法行為法上違法となる場合として,本判決が例示しているのは,ブロマイド,グラビア写真のように,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用する場合,いわゆるキャラクター商品のように,商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付する場合,肖像等を商品等の広告として使用する場合の三つの類型であるが,これらはいずれも専ら顧客吸引力を利用する目的と認めるべき典型的な類型であるとともに,従来の下級審裁判例で取り扱われた事例等から見る限り,パブリシティ権の侵害と認めてよい場合の大部分をカバーできるものとなっているのではないかと思われる。これら三類型以外のものについても,これらに準ずる程度に顧客吸引力を利用する目的が認められる場合に限定することになれば,パブリシティ権の侵害となる範囲は,かなり明確になるのではないだろうか。

なお,原判決は,顧客吸引力の利用以外の目的がわずかでもあれば,「専ら」利用する目的ではないことになるという問題点を指摘しているが,例えば肖像写真と記事が同一出版物に掲載されている場合,写真の大きさ,取り扱われ方等と,記事の内容等を比較検討し,記事は添え物で独立した意義を認め難いようなものであったり,記事と関連なく写真が大きく扱われていたりする場合には,「専ら」といってよく,この文言を過度に厳密に解することは相当でないと考える。(裁判長裁判官 櫻井龍子 裁判官 宮川光治 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木勇)

--射丸蔵会話2014年6月25日 (水) 08:35 (UTC)[返信]

判決文がかなりをしめるとはいえ、従来の要件論で言うところの主たる著作物がかなり薄い形で論文からの転載としてこの分量というのは引用として微妙じゃないですか?--Ks aka 98会話2014年6月25日 (水) 12:58 (UTC)[返信]
おしゃるようにほとんどが裁判の判決文で、著者独自の部分は【本判決の意義】と【争点】【判旨】だけです。また、この場における議論全体に必要な引用としてやっています。単に私が投稿しただけでも、相当な量になっていると思いますが、単一の投稿で判断されることはないのではないですか?--射丸蔵会話2014年6月25日 (水) 13:21 (UTC)[返信]
「Ks aka 98さんにお願いしたいのは、」以下について。今のところ、面倒と得られるものの見込みがつりあわないかなあと思っていて、それはぼくが十分な語学力を持たないせいもあるのだけど、ってところかなあ。萎縮させるつもりはないけど。
財団との交渉にしても、外部専門家との折衝にしても、そういう手法をとることについての日本語版コミュニティの同意についても、あまりに労力がかかる。何故日本語版では犯罪加害者の実名が問題となりうるかということを英米法を土台に理解している人たちに英語で説明するところからはじまるわけですから。財団そのものとしても、去年くらいから、ちょっと法律絡みの文書が作られたり整理されたりしてる程度ですし、GFDLでの翻訳時の履歴継承は日本語版のほうが先駆けてた。各国法でどうなるかってところまでフォローしだすと、財団としても大変なんじゃないかなあ。
ウィキペディアでの実名記載とかは、法律や判例を参照しただけでは足りないんですよ。学説浚っても、よくわからない部分が残る。判例も学説も出ていない問題で、法に基づく判定を、法律家を含めたとしても、ウィキペディアのコミュニティで明文化するようなことはできないですよ。そこまで法は厳密じゃない。外部専門家と話しても、ウィキペディアの特性(意思決定システムとか責任の所在とか)、メディアウィキの特性、CC-BY-SAの特性、百科事典の特性とか、インターネットの特性とかっていうのは、法の専門家は十分把握してないので、どこでどういう形で問題化するかを伝えるだけでも、かなり難しかったりする。実務的な対応としては、「あやしければ削除」「権利者が言ってくるまで放置」って話になりますし。版指定削除がないころは、将来の巻き込まれへの危惧があるから、シビアに考えないとってところもあったけど、今はそういうざっくりした対応もありかなと思いつつ、対外的な信頼性を考えれば放置は避けたいし、言論の自由や不慣れな執筆者のことを思うとあやしければ削除も避けたい。
ここらへんはできない、ここらへんはできる、というのはわかっても、その間は、むしろ路線や気合いの問題でもある。まあ、いろいろややこしくて、たとえば実名記載については、判決が出て話題になった忘れられる権利の問題に絡むんだけど、あれはEUの話だし、日本だと時の経過理論として捉えられて、合衆国でも昔とはちょっと対応が変わってきていたりして、でもジミー・ウェールズはあの判決に反発するような感じでインタビューに答えてたりする。そこを踏まえて、ある程度妥当な判断の上でなら、多少攻めに出てもいいし、リスク回避してもいいと思うんですね。じゃあコミュニティでどうするかというところで、運営母体はアメリカだからフェアユースでOKとかいうのは違うって言うし、撮影を禁止されていない公開の場での活動について撮影された有名人の肖像をウィキペディアの記事に掲載することをプライバシーとしての肖像権を理由に禁止するのもそれは違うって言う。そこが共有されてきたら、コミュニティの一人として、どうするかってことについての意見を言うかもしれない。
だからまずは、ウィキペディアの編集に通じていて、そこそこ法律の話が見える人、できれば、ぼくが、ここではこう書いてあるとかこういう情報源があるって説明しないところで、情報を収集できる人がもう少し増えてほしいんですよ。互いに、ここはこうだよねとか、それはこんな判例出てたとか意見交換できる人。ぼくと、ZCUさんとTomosさんだけではちょっと辛い。著作権やライセンスはオープンストリートマップ(OST)やクリエイティブコモンズジャパン周辺の人がいるんだけど、肖像権や名誉毀損だと、そこからちょっと離れちゃう。公共オープンデータがデジタルアーカイブやオープンアクセスと連携しだすと、関心も高まると思ってはいるんだけど。
それでも、ぼくやTomosさんは大学で法を学んでたわけではないし、それはOSTのひとたちも同じ。CDの還流盤規制とか同人とか非実在とかUstでのDJとかで、関係する法律や判例とか審議会情報とか追うような人が出てきてるのと同じように、本気で肖像写真を使いたい人がいるなら、そこに突っ込んでほしいと思ってる。
引用について、単一の投稿で判断されることはないですが、これだけの量の転載は一般的ではないですよ。これらの引用以前の話とは、関係性が薄く、直接これらの引用に付随して何かを論じているわけではなく、主に紹介であり、これらの引用によって説明している。判決文は判決文として別途転載するなど、やりかたはいろいろありますし。ここでの議論の素材として、判決文にしても法律の論文は、そのままの表現でわかりやすいものではないですし、可読性は落ちてます。どうせなら全文参照したほうがよくて、それならリンクでいい。--Ks aka 98会話2014年6月28日 (土) 08:07 (UTC)[返信]
取り敢えず引用について。私としては、「Wikipedia:井戸端/subj/人物画像の掲載について」という、まさに肖像権を正面から扱っている議論の場において、冒頭からパプリシティ権含めて議論しており、また、度々「具体的な法律・判例、外部の専門家の意見に基づいて下さい」と発言し、その上で引用しています。
ピンク・レディ事件の判決は、「パブリシティ権は、氏名や肖像の持つ顧客吸引力を排他的に利用する権利であ る。平成24年、最高裁は、パブリシティ権を初めて正面から認め、人格権に由来する権利と述べるとともに、権利侵害の判断基準と典型例を示した(「ピンク・レディー事件・上告審」(最判平24年2月2日民集66巻2号89頁)、以下、「本判決」 という)。パブリシティ権に明文の規定はなく、裁判例の集積によって認知を得てきたが、その法的性質や保護のあり方をめぐっては様々に議論されてきた。その意味で、本判決の与える影響は大きく、権利の認知過程では主要な節目となる。」(安東奈穂子 「パブリシティ権の認知過程と将来展望氏名・肖像の経済的な側面の保護をめぐって」(2013))と評価されているように極めて重要なもので、現在パブリシティー権について議論するなら、必ず目を通しておかねばならないものでしょう。その上で、松本俊輔の論文は、その判決の重要部分を引用して、【本判決の意義】で要点を示しており、この場で皆が閲覧するものとして引用するのに最適のものと考えます。量については、判決や裁判官の意見という一体になった塊であり、引用範囲として正当なものでしょう。
松本の論文の全文参照となると、引用部分を元に、「この最高裁判決に関しては、すでに、一流の学者、弁護士、そして、最高裁調査官などによる判例評釈および解説がある。 しかし、それらのいずれも、この最高裁判決が、日本法におけるパブリシティ権の数ある論点のうちの何をどの程度明らかにしたのか、また、それは、デジタル・ネットワーク環境におけるこの権利の世界規模での調和的理解にどう役立つのか、十分に明らかにしたとは言い難い。 ~略~ そこで、本稿では、日本法におけるパブリシティ権の把握に関する、いわば、「到達点」である、この最高裁判決を題材として、パブリシティ権に関する各種論点が、どの程度解明されたのか(されなかったのか)、されたとしてそれが妥当なものなのか(いまだ不十分なのか)、検討する」として、本格的な論述が始まるので、可読性はかなり落ちますよ。--射丸蔵会話2014年6月29日 (日) 13:44 (UTC)[返信]
外部専門家の活用について。
現在までの流れを見るに、「ウィキペディアの編集に通じていて、そこそこ法律の話が見える人」が増えていく可能性あまりないのではないでしょうか。ZCUさんも、Tomosさんも活動的とは見えませんし、Wikipediaの方針全体、またその字面だけでなく背後にある精神や歴史的経緯まで踏まえた実態的運用、それに加えて法律や判例まで参照して関わっているとなると、その人数は少なく、Ks aka 98さんが何らかの理由で参加できなくなったら、まともな議論を成り立たせるのが困難になるのではないかと懸念します(なにがしかの方針に明示されていることを機械的に当て嵌めることができる人はいても、それらの方針とWP:NOTBUREAUCRACYとの間を取って、実態的運用において妥当な対処をする、となるとごくごく限られているように私には見えます)。つまり、参加してくれる保証もない、ごく限られた少数の人に頼る属人的なものになっているのではないかと思うのです。
判断が困難な問題に関しては、外部の複数の専門家に意見を出してもらい、それを元に議論して方針をつくる、それは業務として頼むので、Creative CommonsやWikipediaの読めばわかる程度のことは向こうに理解してもらえばいいのではいいのではないでしょうか。見ていてKs aka 98さんが、とても忙しいことはわかるので、それをし易いものを対象に、外部の専門家を活用することに道筋をつける、短期的にはともかく中期的には取り組んでもらいたいと思う次第です。--射丸蔵会話2014年7月4日 (金) 11:34 (UTC)[返信]