第4師管
第4師管(だいよんしかん)は、1873年から1940年まであった日本陸軍の管区である。1888年までは鎮台制の師管、1888年以後は師団制の師管で、制度・地域とも別のものである。
1873年から1885年までは東北地方南部、1885年から1888年までは東北地方北部を範囲とし、第2軍管の下にあり、東北鎮台が管轄した。1888年からは大阪に司令部をおく第4師団の管轄範囲で、陸軍の最上位の管区である。時期により近畿地方の大部分か一部、加えて中国地方の一部を占めることもあった。1940年に大阪師管に改称した。
鎮台制の第4師管
[編集]東北地方南部 (1873 - 1885)、歩兵第4連隊
[編集]はじめて師管が置かれたのは、鎮台配置から2年後の1873年(明治6年)1月、鎮台条例改定による。6つの軍管のうち、第2軍管が、第4師管と第5師管を管下にした。第4師管は仙台を営所としており、その地名から仙台師管とも呼ばれた。福島、若松(現在の会津若松市)と水沢(現在の奥州市)に分営を置いた[1]。管区は東北地方の南部である。
東北地方北部 (1885 - 1888)、歩兵第4旅団
[編集]1885年(明治18年)5月18日制定・公布の太政官第21号で鎮台条例の改正があり、師管の番号が振りなおされた。それにより、第2軍管は東北地方南部の第3師管、北部の第4師管をあわせることになった。新しい第4師管は、古い第5師管の区域をおおよそ引き継ぎ、第5師管と同じく青森を営所とした[2]。
管区は陸奥国、羽後国、陸中国、そして陸前国のうち仙台区・柴田郡・名取郡を除いた12郡である[2]。現在の都道府県にあてはめると、青森県・秋田県・岩手県の各全域、山形県の北西端、宮城県北部にあたる。
第4師管では、第4旅団司令部とそれに属する歩兵第5連隊が青森に配置された。第4旅団のもう一つの連隊である歩兵第17連隊は、第2師団司令部がある仙台に置かれた[3]
1885年5月 - 1888年4月30日 の管区
- 第2軍管
- 第3師管
- 第4師管
師管から旅管、軍管から師管
[編集]1888年、鎮台が廃止されて師団制が施行されることになり、明治21年5月12日制定、14日公布の勅令第32号で、陸軍の管区は軍管 - 師管の2階層から師管 - 旅管 -大隊区の3階層に変わった[4]。地域区分では、従来の軍管が同じ番号の師管に引き継がれ、従来の師管は同じ番号の旅管に引き継がれた。そこで、従来の第4師管は新しい第4旅管に引き継がれ、従来の第4軍管が新しい第4師管に引き継がれることになった。
新しい第4旅管は、第2師管のもとで東北地方北部を範囲としたが、隣の第3旅管との境界は変更された。山形県は全部が第4旅管に入り、宮城県の大部分が第3旅管になった。宮城県のうち第4旅管に属したのは、登米郡・本吉郡・栗原郡の北部3郡である。
古い第4軍管は大阪鎮台の管区で、おおよそ現在の近畿地方を管区とした。近畿地方との違いは、東では、現在の福井県のうち若狭国にあたる3郡を含むことと、現在の三重県の大部分が第3軍管にあり、伊賀国にあたる4郡だけが第4軍管にあったことである。西では、中国地方の一部が第4軍管に含まれた。その一部とは、鳥取県の全域と、現在の岡山県のうち備前国・美作国である。この区域が変更なく新しい第4師管に引き継がれた。
師団制の第4師管
[編集]師管と師団の関係
[編集]師団制の師管は、同じ番号の師団のための徴兵と密接に結びついており、第4師団の兵士は第4師管に戸籍を持つ男子から徴集された。また、第4師管から徴兵された兵士は第4師団に入るのが原則であった。だがこれにはいくつか例外があり、まず、独自の師管を持たない近衛師団には、全国の師管から兵士が送られた。また、朝鮮、台湾の植民地に常駐する部隊にも内地の師管が兵卒が送られた。時には、人口が少ない師管にある師団にも融通された。
師管はまた国内反乱鎮圧と、外国の侵攻に対して出動する師団の担任地域でもある。外国軍の攻撃から大阪湾を守るのは、明治時代の防衛課題として重要であり、海峡には要塞が築かれ、師管を管轄する師団の指揮下に置かれた。
大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県・三重県の伊賀・福井県の若狭・鳥取県・岡山県の東部 (1888 - 1896)
[編集]成立当初の第4師管は、ほぼ近畿地方に相当する地域を管轄した。その詳細は#軍管から師管へに記した。師管を東西に二分して、第7旅管と第8旅管を置いた。
1890年、明治23年5月19日制定の勅令第82号で、宮津大隊区が福知山大隊区と改称した[6]。この体制で日清戦争に入った。
- 第4師管(1890年5月19日 - 1896年4月1日以降)
- 第7旅管
- 大坂大隊区
- 和歌山大隊区
- 大津大隊区
- 京都大隊区
- 第8旅管
- 姫路大隊区
- 岡山大隊区
- 神戸大隊区
- 福知山大隊区
- 第7旅管
大阪府の大部分・和歌山県・奈良県・滋賀県・三重県の伊賀・京都府の山城・兵庫県の一部 (1896 - )
[編集]1896年に陸軍の師団をほぼ倍増する軍拡が実施されたとき、明治29年3月14日制定、16日公布、4月1日施行の勅令第82号によって陸軍管区表も改正された[7]。このとき、従来の師管を二分して新しい師管を作り出したため、師管もほぼ倍増になった。従来の旅管を廃止して同じ地区を師管とし、従来の大隊区を廃止して同じ地区を連隊区とする、というように、区分を格上げすることで、区割り変更を最小限にとどめる工夫がとられた[8]。それまでの第4師管は南東部と北西部に二分され、南東部のほうが第4師管を引き継ぎ、北西部は新設の第10師管になった。新しい第4師管は、従来の第7旅管の領域とほぼ同じだが、淡路島の扱いだけが違っていた。
全域が第4師管に入ったのは和歌山県・奈良県・滋賀県である。ほかに三重県ではひきつづき伊賀国にあたる地方が第4師管になり、東の境界に変更はない。西隣の第10師管との境界は、都道府県境と一致せず、大阪府・京都府・兵庫県が分割された。大阪府は、北部の5郡(西成郡島上郡・島下郡・能勢郡・豊島郡)を除く大部分が第4師管になった。京都府では、山城国にあたる南部が第4師管に属した。兵庫県では淡路国の2郡が第4師管に属した。淡路島を第4師管に含めることには、大阪湾に通じる海峡防衛を第4師団の統一指揮におく意味があった[9]。
1903年、明治36年2月13日制定・14日公布の勅令第13号で、ふたたび旅管を置いた[10]。区割りはそのままでである。これが日露戦争のときの管区になった。
大阪府・和歌山県・兵庫県の一部 (1907 - 1915)
[編集]1907年にさらに師団数が増えたとき、近畿地方では京都を中心にした第16師管が新設された。明治40年軍令陸第3号(9月17日制定、18日公布、漸次施行)で[11]、第4師管は北と東を師管のために大きく割き、かわりに第10師管から大阪府の残りの部分と兵庫県の一部を譲られた。その結果、第4師管に属したのは、大阪府と和歌山県の全域と、兵庫県の東境を占める氷上郡・多紀郡・有馬郡・川辺郡、そして淡路島の津名郡と三原郡になった。
大阪府・和歌山県・兵庫県の一部 (1915 - 1925)
[編集]1915年、大正4年軍令陸第10号(9月13日制定、14日公布)で[12]、兵庫県氷上郡は第10師管に返された。多紀・有馬・川辺の3郡と淡路島の2郡は引き続き第4師管にとどまった。
1924年、大正13年軍令陸第第4号(5月5日制定、7日公布)により[13]、旅管が廃止になり、師管の下に直接連隊区が属することになった。区域には変更がなかった。
- 第4師管(1924年5月7日 - 1925年4月30日)
- 大阪連隊区
- 篠山連隊区
- 堺連隊区
- 和歌山連隊区
大阪府・和歌山県・兵庫県東部 (1925 - 1940)
[編集]1925年に陸軍の4個師団が削減されると、師管もまた数を減らすことになり、大正14年軍令陸第2号(4月6日制定、4月8日公布、5月1日施行)で陸軍管区表が改定された[14]。第4師管は兵庫県部分を広げただけである。従来からの多紀郡・有馬郡・川辺郡(及び市制施行して川辺郡から分離した尼崎市)と淡路島の2郡に加え、面積はさほどでもないが人口が多い神戸市と西宮市・武庫郡・氷上郡が加わった。連隊区では篠山連隊区が廃止になり、第10師管から神戸連隊区が移管された。しかし、連隊衛戍のためには篠山に歩兵第70連隊があり、神戸には部隊が置かれなかった[15]。
大阪師管・師管区への改名と廃止 (1940 - 1945)
[編集]全国の師管の名称は、1940年8月1日に、昭和15年軍令陸第20号(7月24日制定、26日公布、8月1日施行)によって、番号をやめて地名をとった[16]。第4師管はなくなり、大阪師管に引き継がれた。連隊区と管区は当面そのままだったが、1941年、1942年の変更を経て、1945年には大阪師管区に改編された。8月の敗戦とともに師管区の意義は失われ、翌1946年に法令上も廃止された。
脚注
[編集]- ^ 『太政類典』第2編第205巻(兵制4・武官職制4)「鎮台条例改定」、リンク先の2コマめ。
- ^ a b 『公文類聚』第9編第6巻(兵制門・兵制総・陸海軍管制・庁衙及兵営城堡附・兵器馬匹及艦舩・徴兵)、「鎮台条例ヲ改正ス」の七軍管疆域表、リンク先の8コマめ。太政官文書局『官報』第561号(明治18年5月18日発行)。
- ^ 『公文類聚』第9編第6巻(兵制門・兵制総・陸海軍管制・庁衙及兵営城堡附・兵器馬匹及艦舩・徴兵)、「鎮台条例ヲ改正ス」の諸兵配備表。リンク先の10コマめ。
- ^ 『官報』 第1459号(明治21年5月14日)、陸軍管区制定の件。リンク先の7 - 9コマめ。本節の出典はこれによる。
- ^ 用字は「大坂」も。
- ^ 『官報』第2064号(明治23年5月20日)、陸軍管区表改定。
- ^ 『官報』第3811号(明治29年3月16日)。『公文類聚』第20編第20巻「陸軍団隊配備表○陸軍管区表ヲ改正シ○陸軍常備団隊配備表及要塞砲兵配備表ヲ廃止ス」。
- ^ 『公文類聚』第20編第20巻「陸軍団隊配備表○陸軍管区表ヲ改正シ○陸軍常備団隊配備表及要塞砲兵配備表ヲ廃止ス」、「師管新分画及之に関する動員計画意見」の三、リンク先の13コマめ。
- ^ 『公文類聚』第20編第20巻「陸軍団隊配備表○陸軍管区表ヲ改正シ○陸軍常備団隊配備表及要塞砲兵配備表ヲ廃止ス」、「師管新分画及之に関する動員計画意見」の六、リンク先の15コマめ。
- ^ 『官報』第5882号(明治36年2月14日)。
- ^ 『官報』第7268号(明治40年9月18日)。
- ^ 『官報』936号(大正4年9月14日)。『公文類聚』第39編第14巻、「陸軍管区表中ヲ改正ス」。
- ^ 『官報』第3509号(大正13年5月7日)。『採余公文』大正13年「陸軍省 陸軍管区表改正報告ノ件」。
- ^ 『官報』第3785号(大正14年4月8日)。
- ^ 大正14年軍令陸第1号で改定された陸軍常備団隊配備表。3月27日制定、4月8日公布、5月1日施行。
- ^ 『官報』第4066号(昭和15年7月26日)。
参考文献
[編集]- 『太政類典』、国立公文書館デジタルアーカイブを閲覧。
- 『公文類聚』、国立公文書館デジタルアーカイブを閲覧。
- 『採余公文』、国立公文書館デジタルアーカイブを閲覧。
- 『官報』。国立国会図書館デジタルコレクションを閲覧。
- 陸軍省『永存書類』大正10年甲輯第2類、陸軍省大日記のうち。国立公文書館アジア歴史資料センターを閲覧。