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Wikipedia:良質な記事/良質な記事の選考/著作権法 (フランス) 20190911

選考終了日時:2019年9月24日 (火) 16:37 (UTC)2019年10月8日 (火) 16:37 (UTC)

  • (自動推薦)2019年8月度の月間新記事賞受賞記事。--totti会話2019年9月10日 (火) 16:37 (UTC)[返信]
  • コメント アメリカ法の著作権の概念についてはしばしば紹介されることはありますが、それ以外の国についてここまで詳しく説明された記事を読んだのは初めてです。独特の特徴と長い歴史がうまく解説されていると思います。ただ「特徴まとめ」の節の最後で、フランス法で認められてこなかった頒布権と消尽論が明確化される改正がされたと説明されている一方、「著作財産権」の節では頒布権だけ記載して消尽論を明確に書いてないのは、何か意図があるのでしょうか。「まとめ」はあくまでまとめなので、各論(詳細)の節で触れられていないのにまとめだけで書かれていることがあるのは違和感があります。歴史の「EU指令とフランス国内法改正」の節も、頒布権と消尽論について説明する必要はないのでしょうか。--Tam0031会話2019年9月12日 (木) 15:02 (UTC)[返信]
  • メイン執筆者です。著作権法 (アメリカ合衆国) の秀逸な記事選考に引き続き、フランスの選考にもご協力頂きありがとうございます。頒布権と消尽論についてのご質問ですが、さすが鋭いですね。回答は「まだ私の理解が足りていないから、うまく書けなかった」というのが正直なところです。米国と比べてフランスは書籍の入手が困難な状況でして、最も参考になったのが井奈波氏 (フランス知的財産法専門の弁護士で、日本の文化庁の著作権国際分科会の専門委員) のPDFなのですが、これが2005年時点でストップしています。フランスでDADVSIが成立したのが2006年で、これによってフランスにおける頒布権や消尽論の方向性に大きな変化が生じているのですが、まだ解明できていません。で、現在私は何をやっているかというと、2019年6月に発効した en: Directive on Copyright in the Digital Single Market (DSM著作権指令) の日本語版立項です。日本語版Wikipediaでも今年4月ごろに真っ黒なバナー表示がされて反対運動を行っていた、アレです。この立項作業を行えば、2001年の情報社会指令以降のデジタル著作物侵害対策の大きな流れが把握できます。その理解を踏まえた上で、フランスの頒布権や消尽論の補強に戻ってこようという算段です。あと1週間ほどでDSM著作権指令の「とりあえず」立項に目途がつきそうで、その後、秀逸な記事の米国修正を行った後、フランスの加筆...の順番なので、反対票が入って早期終了にならなければ、当選考の2週間期限を延長しようかなと思っています。--ProfessorPine会話2019年9月12日 (木) 15:25 (UTC)[返信]
  • 提案 国際著作権法の大家が執筆した英書『International copyright : principles, law, and practice』をようやく借りられる目途が立ちました。欧州と米国の比較視点で書かれた書籍なので、ブラッシュアップできそうです。9月25日(水)選考締め切りをひとまず2週間延長して10月9日(水)までとさせて下さい。600頁の分厚い本なのでもしかしたら2週間だと足りないかもしれませんが・・・。--ProfessorPine会話2019年9月20日 (金) 05:28 (UTC)[返信]
  • コメント:当記事は現時点でも良質な記事と言うに値すると感じる者ですが、主著者が改稿を予定しておられるので、あえて「コメント」とさせていただきます。この記事は、インターネット上の邦語情報が非常に少ない分野におけるまとまった量の情報であること、この分野を深めようとする際にまず参照すべき標準的な文献を広く紹介していると思われることが、良質と評価すべき理由と考えます。私の力不足を承知の上であえて、今後の発展の方向性をご提案させていただくとすれば、EUの著作権に関する各指令が加盟国に国内法化に関する立法裁量を与えている主要な点(例えば、著作権保護期間、著作者人格権の取扱、著作権管理団体の取扱、侵害訴訟における立証緩和規定あたりでしょうかね?私も、著作権法_(欧州連合)を立項しただけの素人ですが。)について、フランスはどのように対応しているのかを図表的に説明していただければ、他の加盟国の著作権法について記事を起こしていく際に、当記事がテンプレートの役割を果たせるのではないかと思います。末尾で恐縮ですが、ProfessorPineさんのご努力に改めて敬意を表します。私も放置気味の家事調停と特別縁故者をなんとかしなければ。--ゆすてぃん会話2019年9月25日 (水) 10:45 (UTC)[返信]
  • ゆすてぃんさん、コメントありがとうございます。(1) EU指令の国内法化と、(2) 侵害訴訟について、遅くなりましたがお返事です。
(1) EU指令の国内法化 は、ご指摘の通りもう少し補強が必要と考えています。Tam0031さんへの返信でも触れましたが、2001年の情報社会指令を国内法化するにあたり、フランスは苦戦した末に2006年にDADVSIを成立させています (導入期限より3年近く遅延して欧州司法裁判所に怒られてます)。これについてはフランス著作権法に加筆する予定です。が、情報社会指令以外の国内法化については、フランス著作権法にこれ以上書くにはちょっと厳しいなという感触です。なぜかというとフランスは著作権法制の優等生であり、むしろ国内法が先んじて法的保護しており、それを他国にも遵守してもらうためにEU指令を率先して提案しているふしがあるからです。なので、国内法化については優等生フランスよりも、著作権法制が不十分で怒られがちな英国著作権法を執筆する際に重点調査ポイントにするのが一番良いと思います。またその調査結果については、各国の著作権法ページではなく、著作権法 (欧州連合) あるいは DSM著作権指令のような個別の指令ページに各国の状況をまとめて書いてしまった方がいいかもしれませんね。
(2) 侵害訴訟についてですが、個人的には アイディア・表現二分論#欧州連合 に掲載されている、SAS Institute対ワールド・プログラミング裁判なんかは英国著作権法の新規立項の際に使えるのでは?という気がしています。イングランド・ウェールズ高等裁判所から欧州司法裁判所に付託されているので、まさしくEU指令が間接的効力しかないけれど、間接的に欧州司法裁判所が関与した案件です。--ProfessorPine会話2019年9月30日 (月) 09:54 (UTC)[返信]
  • 賛成 Tam0031さんとゆすてぃんさんのご指摘事項も踏まえ、またDSM著作権指令の立項に連動する形でフランス著作権法を加筆しました (編集差分)。特に強化したのが2006年のDADVSIの中身と紛糾した要因です。頒布権と消尽論の具体感が伝わると良いのですが。また他のEU指令とフランス国内法の対比も箇条書き形式でまとめました。そして国内法化がフランスで遅延しやすい要因分析も付け加えています。米国著作権法と比較すると秀逸な記事の水準にはまだまだ遠いわけですが (特に判例紹介数が少ない)、良質な記事の水準には何とか達したかなと思うので、自ら1票投じておきます。--ProfessorPine会話2019年10月3日 (木) 13:59 (UTC)[返信]
  • 賛成 前回疑問に思ったところは補足されたようですので、賛成とさせていただきます。--Tam0031会話2019年10月6日 (日) 14:35 (UTC)[返信]
  • 賛成 良質な記事の目安を満たしているものとして賛成します。「一次資料」である条文を直接的に出典としている箇所が散見しますが、そうした部分は(あれば)二次資料ベースで書いたほうが「Wikipedia:信頼できる情報源」的には望ましいように思われました。例えば、「これらは、実演家の報酬を保護する労働法典(フランス語版)第762-1条および第762-2条の規定とも密接に関連している」という記述に労働法典の条文が出典として挙げられていますが、条文は「実演家の報酬を保護する」までしか担保しないでしょうし、「密接に関連している」という判断の部分はなにかしら二次資料の出典が必要な気がします。
また、知的財産法典について、「1992年7月1日法 (法令番号No. 92-597) によって過去の法令を全面改廃し、現在の知的財産法典(フランス語版)に著作権法が収録された」とある一方、注釈に「著作者本人の権利は1957年3月11日法、著作者隣接権は1985年7月3日法により、それぞれ知的財産法典に収録されることとなった」とありますが、「知的財産法典」という名称の法典ができたのはいつのことだったのかが気になります(1992年? あるいはそれ以前?)。--伊佐坂安物会話/履歴2019年10月8日 (火) 14:27 (UTC)[返信]
  • 条文の細かい不整合までチェックして頂き、大変助かります。選考期限が近付いているので予定だけ取り急ぎお返事を。1点目の労働法典ですが、出典が1個抜けていました。。。知的財産法典のL212-3の条文の中で、労働法典のL762-1とL762-2が引用されています。「du code du travail」が労働法典の意味です。で、誤って引用元の知的財産法典側ではなく、引用先の労働法典側のみ出典を付記しておりました。なので、知的財産法典のL212-3を一次資料として出典付記すれば、問題ないかなと思います。2点目の知的財産法典の収録年の件ですが、片方が間違っていますね。たぶんWikipediaフランス語版から翻訳引用した方が間違っていると思われるので、あとで再度チェックして修正しておきます。なお、今回の良質な記事選考とは関係ない文脈で、フランス著作権法を一部加筆する予定があるため、その際にご指摘事項2点もまとめて修正反映するつもりです (たぶん来週中に終わると思います)。--ProfessorPine会話2019年10月8日 (火) 15:14 (UTC)[返信]

選考終了時点で賛成3票のため、通過となります。--Mogumin会話2019年10月9日 (水) 03:01 (UTC)[返信]